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公募型プロポーザルの公告(滋賀県平和祈念館 戦争体験者証言映像企画・制作業務)

令和7年度における滋賀県平和祈念館 戦争体験者証言映像企画・制作業務の委託について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。

令和7年8月7日


滋賀県知事 三日月 大造

1 プロポーザルに付する事項

(1) 委託業務の名称:滋賀県平和祈念館 戦争体験者証言映像企画・制作業務

(2) 業務の内容等:実施要領および仕様書による。

(3) 委託期間:契約締結の日から令和8年3月30日まで

(4) 予定価格:3,000,000円 (消費税および地方消費税を含む。)

2 プロポーザルに参加する者に必要な資格

(1) 地方自治法施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。

(2) 滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。

(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。

(4) 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。

・営業種目

 大分類:役務

 中分類:映像・音声情報製作

 小分類:映画・ビデオ製作

なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続きに間に合わないことがある。

・滋賀県物品・役務電子調達システム

・滋賀県会計管理局管理課 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL:077-528-4314

(5) その他参加に必要な資格

令和4年度から令和6年度までの期間に、映像を企画制作する契約を締結した実績を有している者であること。

3 プロポーザル実施の日時、場所等

(1) 実施要領等の交付場所および問合せ先:滋賀県平和祈念館(滋賀県東近江市下中野町431番地)

 TEL:0749-46-0300、FAX:0749-46-0350、電子メール:[email protected]

(2) 実施要領等の交付期間:令和7年8月7日(木曜日)から令和7年9月10日(水曜日)までの9時30分から17時まで。※休館日を除く。なお、休館日については、「7 関係書類」のR7開館カレンダーを参照のこと。

(3) 実施要領等の交付方法:このホームページ内「7 関係書類」に添付のファイルをダウンロードするか、(1)に示す場所において交付する。郵送による交付も行うが、その場合の送料は交付希望者の負担とする。

(4) 説明会の日時および場所:行わない。

(5) 企画提案書等の提出期限:令和7年9月10日(水曜日)17時

(6) 企画提案書等の提出方法:(1)に示す場所への持参(休館日は除く。)または簡易郵便書留による郵送

4 質問および回答の方法等

(1) 質問方法:質問票(様式1)に質問内容を記入し、電子メールまたはFAXにより3(1)に示す場所へ提出すること。口頭による質問は受け付けない。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること(休館日を除く。)。

(2) 質問期限:令和7年8月20日(水曜日) 11時(必着)

(3) 回答方法:期間中に提出されたすべての質問および回答を取りまとめ、滋賀県ホームページに掲載する。

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/gaiyou/soshiki/14793.html

滋賀県>県政情報>県の概要>滋賀県行政機構>健康医療福祉部>平和祈念館>注目情報

(4) 回答期日:令和7年8月22日(金曜日)16時を目途に回答する。

5 審査および契約予定者の決定方法

(1) 契約予定者の決定方法:当館が設置する審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき提出された企画提案書等の審査を行い、総合点が最も高かった者を本業務の契約予定者とする。ただし、総合点において満点の6割未満の場合は契約予定者としない。また、最も総合点が高い者が複数あった場合、審査委員長の審査結果が上位の者を契約予定者として選定する。

(2) 審査会:当館において、5名の委員をもって設置する。

(3) 評価項目および評価点:実施要領のとおり。

(4) プレゼンテーション審査会の日時および場所:令和7年9月17日(水曜日)滋賀県平和祈念館(滋賀県東近江市下中野町431番地)

 ※場所や時間等については、企画提案書等提出者に対し別途連絡する。

6 その他

(1) プロポーザルの参加に係る経費は、参加者の負担とする。

(2) 企画提案書等の提出書類は、返却しない。

(3) 企画提案書等を受理した後は、加筆、訂正、差し替え等は認めない。

(4) その他詳細は、実施要領による。

7 関係書類

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