滋賀県子ども家庭相談システム再構築・運用保守業務の委託について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので、公告する。
令和7年6月25日
滋賀県知事 三日月 大造
(1)委託業務の名称:滋賀県子ども家庭相談システム再構築・運用保守業務
(2)業務の内容等:実施要領および仕様書による。
(3)委託期間:契約締結日から令和13年3月31日まで
・再構築業務:契約締結日から令和8年3月31日まで
・運用保守業務:令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
(4)予定価格(6か年):34,760,000円(消費税および地方消費税を含む。)
【年度金額】
令和7年度 23,760,000円(再構築業務)
令和8年度 2,200,000円(運用保守業務)
令和9年度 2,200,000円(運用保守業務)
令和10年度 2,200,000円(運用保守業務)
令和11年度 2,200,000円(運用保守業務)
令和12年度 2,200,000円(運用保守業務)
(金額には消費税および地方消費税を含む。)
(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2)滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。
(4)滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿の営業種目に次のとおり登録されている者であること。
・大分類:役務
・中分類:情報処理
なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続に間に合わないことがある。
・滋賀県物品・役務電子調達システム
・滋賀県会計管理局管理課 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-4314
(1)実施要領等の交付場所および問合せ先
滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
TEL 077-528-3551 FAX 077-528-4868 電子メール capdvup@pref.shiga.lg.jp
(2)実施要領等の交付期間
令和7年6月25日(水曜日)から令和7年7月11日(金曜日)まで(土曜日および日曜日を除く。) の9時から17時まで
(3)実施要領等の交付方法
次のファイルのダウンロードまたは(1)に示す場所において交付する。郵送による交付も行うが、その場合の送料は、交付希望者の負担とする。
(4)説明会の日時および場所:行わない。
(5)企画提案書等の提出期限:令和7年7月11日(金曜日)17時必着
(6)企画提案書等の提出方法:(1)に示す場所への持参または簡易書留郵便による郵送
(1)質問方法
質問票(様式は任意)に質問内容を記入し、電子メールまたはFAXにより、3(1)に示す場所へ提出すること。
なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。
(2)質問期限:令和7年7月4日(金曜日)15時
(3)回答方法
質問票の提出のあった者へ電子メールまたはFAXで回答するとともに、県ホームページの次の場所に質問および回答の内容を掲載する。
(滋賀県 > 県民の方 > 子育て・教育 > 子育て・青少年育成 > お知らせ・注意)
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kosodatekyouiku/kosodate/
(4)回答期日:令和7年7月8日(火曜日)15時を目途に回答する。
(1)契約予定者の決定方法
子ども家庭支援課が設置する審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき提出された企画提案書等の審査を行い、総合点が最も高かったものを当該業務の契約予定者とする。ただし、総合点において満点の6割未満の場合は、契約予定者としない。
なお、プレゼンテーションおよびヒアリングは、審査会において、企画提案書等の趣旨を正しく理解するために行うものであり、プレゼンテーションおよびヒアリングの結果自体を評価し、採点することはしない。
(2)審査会
子ども家庭支援課において、3名の委員をもって設置する。
(3)評価項目および評価点
実施要領のとおり。
(4)プレゼンテーションおよびヒアリングの日時および場所
・実施日:令和7年7月中旬(予定)
・実施場所:滋賀県庁内の会議室(予定)
(正式な日時および実施場所等は、後日参加者に対して連絡する。)
(1)プロポーザルの参加に係る経費は、参加者の負担とする。
(2)企画提案書等の提出書類は、返却しない。ただし、本プロポーザルの審査会以外に利用することはない。
(3)企画提案書等を受理した後は、加筆、訂正、差替え等は、認めない。
(4)その他詳細は、実施要領による。