令和7年度「しがのアグリツーリズム推進事業」の委託について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。
令和7年4月24日
滋賀県知事 三日月 大造
(1)委託業務名: 令和7年度 しがのアグリツーリズム推進事業委託業務
(2)委託業務の内容等: 実施要領および業務仕様書による。
(3)委託期間: 令和7年6月4日から令和8年3月6日まで
(4)予定価格:3,204,000円(消費税および地方消費税を含み、税率は10%とする。)
項目別予定価格
しがのアグリツーリズム推進事業委託1(4-2モデルコースの制作、掲載、情報発信、4-3SNSキャンペーンの開催)1,797,000円
しがのアグリツーリズム推進事業委託2(4-1PRパンフレット・ポスター作成、4-4ワークショップの実施)1,407,000円
(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2)滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。
(4)滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。
・営業種目
大分類:「役務」
中分類:「情報処理」、「広告」、「イベント」、「諸サービス」または「その他の役務の提供」のいずれかに登録
なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所のいずれかで資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告にかかるプロポーザルの手続に間に合わないことがある。
(1)実施要領等の交付場所および問い合わせ先:
滋賀県 農政水産部 農村振興課 農村企画係(滋賀県庁本館4階)
〒520-8577 大津市京町四丁目1-1(TEL:077-528-3960 FAX:077-528-4888)
E-mail: [email protected]
(2)実施要領等の交付期間:令和7年4月24日(木曜日)から令和7年5月21日(水曜日)まで(土曜日・日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで
(3)実施要領等の交付方法:このホームページ内「6 関係書類」からダウンロードするか、(1)に示す場所において交付する。郵送による交付を希望する場合の送料は、自己負担とする。
(4)説明会の開催:説明会は開催しない。
(5)質問受付期限: 令和7年5月7日 (水曜日)17時まで※必着
(6)質問方法:別添様式2の「質問票」により、メールまたはFAXで受け付ける。電話または口頭による質問は受け付けない。なお、質問票を送付した事業者等は、その旨を必ず電話で連絡すること。
(7)回答方法:すべての質問およびその回答について、令和7年5月9日(金曜日)を目途に滋賀県ホームページで公表する。
(県民の方>しごと・産業・観光>農業>農村の振興)https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/nougyou/nousonshinkou/
なお、回答に対する質問は受け付けない。
(8)企画提案書等の提出期限:令和7年5月21日(水曜日)17時まで※必着
(9)企画提案書等の提出方法:(1)に示す場所に、持参または郵送により提出すること。持参の場合は、土曜日・日曜日および祝日を除く、9時から17時までとする。郵送の場合は、差出しおよび受領の記録が残る簡易書留郵便等とすること。なお、企画提案書等を郵送した旨を必ず電話で連絡すること。
(1)決定方法
提出のあった企画提案書等について、滋賀県農政水産部農村振興課および関係課の職員4名の委員をもって設置するプロポーザル審査会(以下、「審査会」という。」において、公正かつ厳正に審査を実施し、契約予定者を決定する。
審査会では、企画提案者による企画提案書等にかかるプレゼンテーションを行うこととする。なお、プレゼンテーション会場においてパソコン機器の使用は認めない。なお、Zoom社の「Zoom」ミーティングによる審査会参加を希望される場合は、提案者側に必要な機材等は提案者側で用意すること。
(2)審査項目および評価点
実施要領のとおり。
(3)審査会の日時
審査会は令和7年5月30日(金曜日)に行う。詳細な時間と場所については、企画提案書等提出者に令和7年5月27日(火曜日)までに通知する。
(1)提出された書類については、加筆、訂正、差し替え等は認めない。
(2)審査会への追加資料の持込みは認めない。
(3)提出されたすべての書類や資料は返却しない。ただし、この公募型プロポーザルにかかる審査以外に利用することはない。
(4)公募型プロポーザルの参加に要する経費はすべて各事業者等の負担とする。
(5)その他詳細は、実施要領による。