○職員等の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則

昭和38年12月23日

滋賀県人事委員会規則第22号

〔職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則〕をここに公布する。

職員等の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則

(一部改正〔平成10年人委規則1号・18年26号・令和2年1号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第20条第21条第26条第34条および第37条の規定に基づく期末手当および勤勉手当ならびに滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第17条第18条第23条第31条および第35条の規定に基づく期末手当および勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成10年人委規則1号・18年26号・令和2年1号〕)

(期末手当の支給を受ける職員等)

第2条 条例第20条第1項前段(条例第34条第2項および第37条第2項において準用する場合を含む。)または学校職員条例第17条第1項前段(学校職員条例第31条第2項および第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定により期末手当の支給を受ける職員(条例第1条の2第1項または学校職員条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)および会計年度任用職員(条例第1条の2第2項または学校職員条例第2条第2項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)(以下「職員等」という。)は、条例第20条第1項(条例第34条第2項および第37条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)および学校職員条例第17条第1項(学校職員条例第31条第2項および第35条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定するそれぞれの基準日に在職する職員等(条例第20条の2各号(条例第34条第2項および第37条第2項において準用する場合を含む。)または学校職員条例第17条の2各号(学校職員条例第31条第2項および第35条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員等以外の職員等とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号または滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号。以下「分限条例」という。)第3条もしくは滋賀県市町立学校の県費負担教職員の分限および懲戒に関する条例(昭和31年滋賀県条例第55号)第2条の規定に該当して休職にされている職員等のうち、給与の支給を受けていない職員等をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員等をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員等をいう。)

(4) 削除

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員等をいう。)

(6) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号。以下「外国機関等派遣条例」という。)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国機関等派遣職員」という。)および滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。)

(8) 配偶者同行休業職員(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員をいう。)

(9) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員等のうち、滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員等

(10) 大学院修学休業職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)

2 次の各号に掲げる者は、条例第20条第1項または学校職員条例第17条第1項のそれぞれ在職する職員等とする。

(1) 基準日は新たに職員等となつた者

(2) 基準日に離職または死亡した者

(一部改正〔昭和41年人委規則5号・42年30号・43年20号・44年10号・51年7号・63年12号・平成4年12号・9年16号・11年32号・13年19号・14年18号・35号・16年25号・17年1号・19年27号・28号・20年6号・26年18号・28年28号・令和2年1号・令和3年6号〕)

第3条 条例第20条第1項後段(条例第34条第2項および第37条第2項において準用する場合を含む。)または学校職員条例第17条第1項後段(学校職員条例第31条第2項および第35条第2項において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める職員等は、次に掲げる職員等とし、これらの職員等には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、または死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員等であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において条例もしくは学校職員条例の適用を受ける職員等または第7条第1項第1号アもしくはに規定する企業職員もしくは同項第2号アに規定する職員等として在職する者

(3) その退職に引き続き国または他の地方公共団体の職員、退職派遣者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)その他人事委員会がこれらに準ずると認める者となつた者(人事委員会の定めるものに限る。)

(一部改正〔昭和41年人委規則5号・61年6号・平成9年16号・14年18号・16年25号・18年26号・20年6号・27年20号・令和2年1号〕)

第4条 条例第26条第7項ただし書(条例第40条第4項において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める職員等または期末手当について学校職員条例第23条第6項ただし書(学校職員条例第38条第4項において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める職員等は、前条第2号および第3号に掲げる職員等とし、これらの職員等には期末手当を支給しない。

(一部改正〔平成10年人委規則1号・令和2年1号〕)

第5条 基準日前1箇月以内において条例もしくは学校職員条例の適用を受ける常勤の職員、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項もしくは滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)または会計年度任用職員としての退職が2回以上あるものについて、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い退職のみをもつて、当該退職とする。

(一部改正〔昭和41年人委規則5号・44年9号・平成13年19号・17年13号・令和2年1号・5年3号〕)

(特定幹部職員とする職員)

第5条の2 条例第20条第2項の人事委員会規則で定める職員は、職員等の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)第9条第1項の規定による管理職手当の区分(以下「管理職手当の区分」という。)が1種または2種の職を占める職員(休職にされている職員のうち条例第26条第1項に該当する職員以外の職員、外国機関等派遣職員および公益的法人等派遣職員を除く。)のうち次に掲げる者とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が8級または9級の職員

(2) 警察職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が9級の職員

(3) 研究職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級の職員

(4) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級の職員

(追加〔平成10年人委規則1号〕、一部改正〔平成14年人委規則18号・18年26号・19年16号・20年6号・13号・令和2年1号〕)

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員等および加算割合)

第5条の3 条例第20条第5項(条例第21条第4項第34条第2項および第37条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)または学校職員条例第17条第5項(学校職員条例第18条第4項第31条第2項および第35条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各給料表(第1号会計年度任用職員(条例第1条の2第3項または学校職員条例第2条第3項に規定する第1号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)にあつては、当該第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員(条例第1条の2第3項または学校職員条例第2条第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。)であるとした場合に適用される各給料表)ごとに人事委員会規則で定める職員等は、別表の職員等欄に掲げる職員等(定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員を除く。)とする。

2 条例第20条第5項または学校職員条例第17条第5項の人事委員会規則で定める職員等の区分は、別表の職員等欄に掲げる職員等の区分とし、これらの項の100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(追加〔平成2年人委規則32号〕、一部改正〔平成9年人委規則16号・10年1号・13年19号・17年13号・令和2年1号・5年3号〕)

第5条の4 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の管理または監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第26条第1項に該当する職員以外の職員、外国機関等派遣職員および公益的法人等派遣職員を除く。)とする。

(1) 第5条の2各号に規定する職員

(2) 任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員(4号給以下の号給を受ける職員を除く。)

2 条例第20条第5項の給料月額に乗ずる割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 管理職手当の区分が1種である職を占める職員ならびに前項第2号および第3号に掲げる職員のうち人事委員会の定める職員 100分の25

(2) 管理職手当の区分が2種である職を占める職員ならびに前項第2号および第3号に掲げる職員のうち前号の人事委員会の定める職員以外の職員 100分の15

(全部改正〔平成15年人委規則13号〕、一部改正〔平成17年人委規則13号・19年16号・20年6号・令和2年1号・5年3号〕)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第20条第2項(条例第34条第2項および第37条第2項において準用する場合を含む。第18条において同じ。)または学校職員条例第17条第2項(学校職員条例第31条第2項および第35条第2項において準用する場合を含む。第18条において同じ。)に規定する在職期間は、条例または学校職員条例の適用を受ける職員等として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号および第5号に掲げる職員等として在職した期間については、その全期間

(2) 第2条第1項第7号および第8号に掲げる職員、育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員等および同項第10号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認(以下「修学部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認(第13条第2項第12号において「高齢者部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第4条第3項または育児休業条例第16条の規定により読み替えられた学校職員条例第6条第3項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(一部改正〔昭和44年人委規則10号・平成2年4号・4年12号・11年32号・13年19号・14年18号・16年25号・17年27号・19年27号・28号・23年22号・26年18号・令和2年1号・4年14号・5年5号〕)

第7条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例または学校職員条例の適用を受ける職員等となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例または学校職員条例の適用を受ける職員等となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)第1条に掲げる特別職の職員(非常勤であるものを除く。)

 国または他の地方公共団体の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

 退職派遣者(人事委員会の定めるものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、人事委員会が認める期間

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和41年人委規則5号・44年9号・61年6号・平成14年18号・35号・18年26号・27年20号・令和2年1号〕)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第20条の2および第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項第26条第8項(条例第40条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)第34条第2項および第37条第2項において準用する場合を含む。)または学校職員条例第17条の2および第17条の3(これらの規定を学校職員条例第18条第5項第23条第7項(学校職員条例第38条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)第31条第2項および第35条第2項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例または学校職員条例の適用を受ける職員等として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例または学校職員条例の適用を受ける職員等となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(追加〔平成9年人委規則16号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号・13年19号・18年26号・令和2年1号〕)

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項第26条第8項第34条第2項および第37条第2項において準用する場合を含む。)または学校職員条例第17条の3第1項(学校職員条例第18条第5項第23条第7項第31条第2項および第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、人事委員会に協議しなければならない。

(追加〔平成9年人委規則16号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号・13年19号・18年26号・令和2年1号〕)

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書には、一時差止処分について、知事に対して審査請求をすることができる旨および審査請求期間を記載しなければならない。

3 第1項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を滋賀県公報に登載することをもつてこれに代えることができるものとし、登載された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(追加〔平成9年人委規則16号〕、一部改正〔平成28年人委規則28号〕)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 条例第20条の3第2項(条例第21条第5項第26条第8項第34条第2項および第37条第2項において準用する場合を含む。)または学校職員条例第17条の3第2項(学校職員条例第18条第5項第23条第7項第31条第2項および第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて人事委員会に協議しなければならない。

(追加〔平成9年人委規則16号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号・13年19号・18年26号・令和2年1号〕)

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者および人事委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(追加〔平成9年人委規則16号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号〕)

(処分説明書の写しの提出)

第7条の7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、条例第20条の3第5項(条例第21条第5項第26条第8項第34条第2項および第37条第2項において準用する場合を含む。)または学校職員条例第17条の3第5項(学校職員条例第18条第5項第23条第7項第31条第2項および第35条第2項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し1通を人事委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成9年人委規則16号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号・13年19号・18年26号・令和2年1号〕)

(その他の事項)

第7条の8 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(追加〔平成9年人委規則16号〕)

(期末手当の基礎となる給与月額)

第8条 条例第20条第4項(条例第37条第2項において準用する場合を含む。)もしくは学校職員条例第17条第4項(学校職員条例第35条第2項において準用する場合を含む。)に規定する給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額(第2号会計年度任用職員にあつては、給料およびこれに対する地域手当の月額)の合計額または条例第34条第3項もしくは学校職員条例第31条第3項に規定する月額で定められた基本報酬の額(日額または時間額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては、月額で基本報酬の額が定められたとした場合における基本報酬の額)から初任給調整手当に相当する報酬として算定された額を控除した額(以下「給与月額」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(2) 条例第26条(条例第40条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)もしくは第40条または学校職員条例第23条(学校職員条例第38条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)もしくは第38条に規定する休職者の場合には、それぞれ条例第26条もしくは第40条または学校職員条例第23条もしくは第38条に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)の規定により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(4) 外国機関等派遣職員または公益的法人等派遣職員の場合には、それぞれ外国機関等派遣条例第4条または公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(一部改正〔昭和42年人委規則30号・45年23号・63年12号・平成元年13号・2年32号・4年12号・7年9号・11年32号・13年19号・14年18号・18年26号・19年28号・20年6号・28年42号・令和2年1号・12号・5年3号〕)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 条例第21条第1項前段または学校職員条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号または学校職員条例第18条第5項において準用する学校職員条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当する者

(3) 外国機関等派遣職員および公益的法人等派遣職員

(4) 第2条第1項第7号に該当する者

(5) 第2条第1項第8号に該当する者

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(7) 第2条第1項第10号に該当する者

2 第2条第2項各号に掲げる職員は、条例第21条第1項または学校職員条例第18条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

(一部改正〔昭和41年人委規則5号・43年3号・51年7号・63年12号・平成9年16号・11年32号・13年19号・14年18号・19年16号・27号・28号・20年6号・26年18号〕)

第10条 条例第21条第1項後段または学校職員条例第18条第1項後段に規定する人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、または死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第3条第2号および第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔昭和41年人委規則5号・平成9年16号・令和2年1号〕)

(勤勉手当の支給割合)

第11条 条例第21条第2項または学校職員条例第18条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(一部改正〔昭和46年人委規則29号〕)

(勤勉手当の期間率)

第12条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(全部改正〔昭和44年人委規則9号〕、一部改正〔昭和51年人委規則23号〕)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第13条 前条に規定する勤務期間は、条例または学校職員条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号および第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 第2条第1項第7号および第8号に掲げる職員、育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号アおよびに掲げる育児休業を除く。)をしている職員および同項第10号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第13条または学校職員条例第14条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷または疾病(公務上の負傷もしくは疾病もしくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病(外国機関等派遣職員の派遣先の業務上の負傷もしくは疾病または同法第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病を含む。)または公益的法人等派遣職員もしくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷もしくは疾病もしくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病または公益的法人等派遣職員もしくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷もしくは疾病もしくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日(職員の勤務時間条例第3条第1項学校職員の勤務時間条例第4条第1項または警察職員の勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)および職員の勤務時間条例第8条の2学校職員の勤務時間条例第9条の2または警察職員の勤務時間条例第8条の2職員の勤務時間条例第9条、学校職員の勤務時間条例第10条もしくは警察職員の勤務時間条例第9条の規定に基づき、1日の正規の勤務時間(条例第2条に規定する正規の勤務時間をいう。)の全てが勤務することを要しないこととされた日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、人事委員会の定める期間を除く。

(7) 職員の勤務時間条例第20条学校職員の勤務時間条例第21条または警察職員の勤務時間条例第20条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 職員の勤務時間条例第20条の2学校職員の勤務時間条例第21条の2または警察職員の勤務時間条例第20条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 職員の勤務時間条例第20条の3学校職員の勤務時間条例第21条の3または警察職員の勤務時間条例第20条の3の規定による子育て支援時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(11) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間

(12) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間

(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(一部改正〔昭和42年人委規則4号・44年9号・10号・51年7号・56年8号・61年6号・63年12号・平成元年13号・2年32号・4年12号・6年33号・7年9号・11年32号・13年19号・14年18号・17年27号・19年27号・28号・20年6号・22年14号・26年18号・28年28号・42号・令和2年1号・12号・4年14号・5年5号〕)

第14条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例または学校職員条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(一部改正〔昭和41年人委規則5号・44年9号・平成14年35号〕)

(勤勉手当の成績率)

第15条 成績率は、職員の直近の人事評価の結果(基準日以前における直近の人事評価の結果をいい、職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を評価したものをいう。以下同じ。)および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第21条第1項または学校職員条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号アからまでまたは第2号アに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 勤務成績が特に優秀な職員 100分の107以上100分の114以下(条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の127以上100分の134以下)

 勤務成績が優秀な職員 100分の100超100分の107未満(特定幹部職員にあつては、100分の120超100分の127未満)

 勤務成績が良好な職員および基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(の人事委員会の定める職員を除く。) 100分の100(特定幹部職員にあつては、100分の120)

 勤務成績が良好でない職員および基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事委員会の定める職員 100分の100未満(特定幹部職員にあつては、100分の120未満)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 勤務成績が優秀な職員 100分の48.5以上(特定幹部職員にあつては、100分の58.5以上)

 勤務成績が良好な職員および基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(の人事委員会の定める職員を除く。) 100分の47(特定幹部職員にあつては、100分の57)

 勤務成績が良好でない職員および基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事委員会の定める職員 100分の47未満(特定幹部職員にあつては、100分の57未満)

2 前項の場合において、職員の成績率は、直近の人事評価の結果が当該職員より上位である職員(人事委員会の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の規定により職員が同項各号に掲げる職員の区分のいずれに該当するかを定めるときおよび当該職員の成績率を定めるときは、職員の直近の人事評価の結果が定められた理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号アおよびに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、人事委員会が定める。

(全部改正〔平成28年人委規則28号〕、一部改正〔平成28年人委規則42号・29年10号・15号・30年13号・21号・31年5号・令和元年5号・2年12号・4年18号・5年3号・11号〕)

第15条の2 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(追加〔平成28年人委規則28号〕)

(勤勉手当の基礎となる給与月額)

第16条 条例第21条第3項または学校職員条例第18条第3項に規定する給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)およびこれに対する地域手当の月額の合計額については、第8条各号の規定を準用する。

(一部改正〔昭和42年人委規則30号・45年23号・平成2年32号・18年26号・19年28号〕)

(支給日)

第17条 期末手当および勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(追加〔昭和41年人委規則5号〕、一部改正〔昭和59年人委規則7号・61年24号・平成元年13号・10年1号・14年35号・18年26号〕)

(端数計算)

第18条 条例第20条第2項もしくは学校職員条例第17条第2項の期末手当基礎額または条例第21条第2項前段もしくは学校職員条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔平成2年人委規則32号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号・18年26号〕)

(期末手当の支給を受ける会計年度任用職員)

第19条 条例第34条第1項および学校職員条例第31条第1項に規定する人事委員会規則で定める勤務時間は、15時間30分とする。

(追加〔令和2年人委規則1号〕)

第20条 条例第34条第1項および第37条第1項または学校職員条例第31条第1項および第35条第1項に規定するその他これに準ずる者として人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員とする。

(1) 1会計年度内における第1号会計年度任用職員または第2号会計年度任用職員としての任期(第1号会計年度任用職員にあつては、1週間当たりの勤務時間が前条に定める勤務時間以上である期間に限る。次号ウにおいて同じ。)の合計が6月以上であること。

(2) 特定基準日(条例第34条第2項もしくは第37条第2項において準用する条例第20条第1項または学校職員条例第31条第2項もしくは第35条第2項において準用する学校職員条例第17条第1項に規定する基準日のうち、6月1日をいう。以下同じ。)において、次のいずれにも該当すること

 特定基準日の属する会計年度の初日から任用されていること。

 特定基準日の属する会計年度の前会計年度(以下「前会計年度」という。)の末日において第1号会計年度任用職員または第2号会計年度任用職員として任用されていたこと。

 前会計年度における第1号会計年度任用職員または第2号会計年度任用職員としての任期(前会計年度の末日を含む任期に限る。)と特定基準日の属する会計年度における第1号会計年度任用職員または第2号会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上あること。

(追加〔令和2年人委規則1号〕、一部改正〔令和3年人委規則6号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の日までに職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)の規定に基づきすでに支給された期末手当および勤勉手当は、この規則の規定に基づき支給されたものとみなす。

(昭和39年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第5号)

1 この規則は、昭和41年2月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正後の職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則(以下次項において「新規則」という。)第12条および第14条の規定の昭和41年3月1日における適用については、第12条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、同条の表中

12月

11月以上12月未満

10月以上11月未満

9月以上10月未満

8月以上9月未満

7月以上8月未満

6月以上7月未満

5月以上6月未満

4月以上5月未満

3月以上4月未満

2月以上3月未満

1月以上2月未満

1月未満

0

11箇月17日

10箇月16日以上11箇月17日未満

9箇月17日以上10箇月16日未満

8箇月16日以上9箇月17日未満

7箇月17日以上8箇月16日未満

6箇月17日以上7箇月17日未満

5箇月16日以上6箇月17日未満

4箇月17日以上5箇月16日未満

3箇月16日以上4箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月16日未満

1箇月17日以上2箇月17日未満

14日以上1箇月17日未満

14日未満

0

第14条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 新規則第7条および第12条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第7条第1項各号列記以外の部分中「6月」とあるのは、「5箇月17日」と、第12条第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同条の表中

6月

5月以上6月未満

4月以上5月未満

3月以上4月未満

2月以上3月未満

1月以上2月未満

1月未満

0

5箇月17日

4箇月17日以上5箇月17日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

17日未満

0

(昭和42年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年人委規則第30号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年人委規則第20号)

1 この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

2 昭和44年6月1日における職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年滋賀県人事委員会規則第22号。以下「規則」という。)第13条第2項第1号の規定の適用については、「除く。)」は「除く。)または昭和43年12月13日における職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年滋賀県条例第17号)第2条に規定する専従休暇を与えられている職員」とする。

(一部改正〔昭和44年人委規則9号〕)

(昭和44年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第29号抄)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和51年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則第15条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第5号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第8号)

この規則は、昭和56年4月12日から施行する。

(昭和56年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第4号の改正規定は、昭和61年5月4日から施行する。

(昭和61年人委規則第24号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第4号の改正規定(「第4項」を「第5項」に、「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)および次項の規定は、昭和63年5月1日から施行する。

(一部改正〔平成元年人委規則13号〕)

(平成元年人委規則第13号)

1 この規則は、平成元年4月30日から施行する。

2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関する改正後の第13条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年滋賀県条例第11号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和26年滋賀県条例第53号)付則第2項から第5項までの規定もしくは職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年滋賀県条例第2号)付則第2項の規定、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年滋賀県条例第27号)による改正前の滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)付則第3項から第6項までの規定もしくは滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年滋賀県条例第7号)付則第2項もしくは第5項の規定または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年滋賀県条例第28号)による改正前の滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)付則第3項から第6項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則第13条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成6年人委規則第33号)

この規則は、平成6年12月28日から施行する。

(平成7年人委規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の次に9条を加える改正規定(第16条の7に係る部分に限る。)は、平成10年3月2日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年滋賀県人事委員会規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)

3 職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の調整手当に関する規則の一部改正)

4 職員の調整手当に関する規則(昭和42年滋賀県人事委員会規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年人委規則第32号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年人委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成14年6月に支給する期末手当および期末特別手当に係る在職期間ならびに勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の第6条第3項および第13条の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成14年人委規則第35号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当および期末特別手当に関する改正後の第7条第1項(第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則第16号)

この規則は、平成15年6月2日から施行する。

(平成16年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第27号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年人委規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第13条中職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則第13条第2項第7号の改正規定(同号を同項第8号とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第31号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第23号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号および第7条第2号の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年滋賀県条例第10号)の施行の日から施行する。

(平成28年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年12月1日から施行する。

2 平成28年12月に支給する勤勉手当の成績率については、同年6月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を判定するに当たり考慮された事実(同年4月1日から同年6月1日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の人事評価の結果(基準日以前における直近の人事評価の結果をいい、職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を評価したものをいう。)に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せず定めるものとする。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が別に定める。

(平成28年人委規則第42号)

この規則は、平成29年1月1日から施行し、改正後の第15条第1項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年人委規則第10号)

この規則中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年12月1日から施行する。

(平成29年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年人委規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年人委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条中公益的法人等への職員の派遣等に関する規則別表第2の改正規定ならびに第20条中職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則第3条第1号の改正規定(「、もしくは失職し」を削る部分に限る。)、同条第2号の改正規定(「または失職」を削る部分に限る。)および第10条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員等の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員等の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

27 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第15条の規定による改正後の職員等の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則第5条および第5条の3の規定を適用する。

28 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第15条の規定による改正後の職員等の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則第15条の規定を適用する。

(雑則)

30 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が別に定める。

(令和5年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条の3関係)

(追加〔平成2年人委規則32号〕、一部改正〔平成3年人委規則11号・10年1号・12年7号・13年19号・15年13号・16年47号・17年13号・18年26号・20年13号・令和2年1号〕)

給料表

職員等

加算割合

行政職給料表

職務の級9級および8級の職員

100分の20

職務の級7級および6級の職員

100分の15

職務の級5級および4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5

警察職給料表

職務の級9級の職員

100分の20

職務の級8級および7級の職員

100分の15

職務の級6級および5級の職員

100分の10(職務の級6級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては100分の15)

職務の級4級の職員および3級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5(職務の級4級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては100分の10)

研究職給料表

職務の級5級および4級の職員

100分の15(職務の級5級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては100分の20)

職務の級3級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の10

職務の級3級の職員(加算割合が100分の10と定められている職員を除く。)および2級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級および3級の職員

100分の15(職務の級4級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては100分の20)

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員等(第1号会計年度任用職員にあつては、第2号会計年度任用職員であるとした場合に医療職給料表(1)の適用を受ける者)(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級7級および6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の10

職務の級5級の職員(加算割合が100分の10と定められている職員を除く。)および4級の職員ならびに3級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の10(人事委員会が別に定める職員にあつては100分の15)

職務の級5級および4級の職員ならびに3級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5(職務の級5級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては100分の10)

福祉職給料表

職務の級6級および5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員および2級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5

高等学校等教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の15(人事委員会が別に定める職員にあつては100分の20)

小学校および中学校等教育職給料表

職務の級3級および特2級の職員

100分の10(職務の級3級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては100分の15)

職務の級2級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5(人事委員会が別に定める職員にあつては100分の10)

任期付職員条例第7条第1項の給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給および3号給の給料月額を受ける職員

100分の15

2号給および1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

任期付研究員条例第5条第1項の給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給および3号給の給料月額を受ける職員

100分の15

2号給および1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

任期付研究員条例第5条第2項の給料表

すべての職員

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 この表において加算割合が100分の5と定められている職員(警察職給料表職務の級4級、医療職給料表(3)職務の級5級、高等学校等教育職給料表および小学校および中学校等教育職給料表職務の級2級の職員ならびに任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認める職員については、加算割合が100分の10と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

3 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡および任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

職員等の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則

昭和38年12月23日 人事委員会規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和38年12月23日 人事委員会規則第22号
昭和39年12月24日 人事委員会規則第16号
昭和41年1月13日 人事委員会規則第5号
昭和42年1月4日 人事委員会規則第4号
昭和42年12月27日 人事委員会規則第30号
昭和43年2月28日 人事委員会規則第3号
昭和43年12月9日 人事委員会規則第20号
昭和44年4月28日 人事委員会規則第9号
昭和44年8月1日 人事委員会規則第10号
昭和45年12月23日 人事委員会規則第23号
昭和46年12月20日 人事委員会規則第29号
昭和47年3月16日 人事委員会規則第3号
昭和48年12月21日 人事委員会規則第29号
昭和51年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和51年12月22日 人事委員会規則第23号
昭和53年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和56年4月1日 人事委員会規則第8号
昭和56年12月24日 人事委員会規則第24号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和61年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和61年7月30日 人事委員会規則第24号
昭和63年4月1日 人事委員会規則第12号
平成元年4月15日 人事委員会規則第13号
平成元年12月22日 人事委員会規則第28号
平成2年3月2日 人事委員会規則第4号
平成2年3月31日 人事委員会規則第15号
平成2年12月26日 人事委員会規則第32号
平成3年4月1日 人事委員会規則第11号
平成4年4月1日 人事委員会規則第12号
平成6年12月19日 人事委員会規則第33号
平成7年3月20日 人事委員会規則第9号
平成9年10月15日 人事委員会規則第16号
平成10年1月9日 人事委員会規則第1号
平成11年12月24日 人事委員会規則第32号
平成12年3月29日 人事委員会規則第7号
平成13年4月1日 人事委員会規則第19号
平成14年4月1日 人事委員会規則第18号
平成14年12月27日 人事委員会規則第35号
平成15年4月1日 人事委員会規則第13号
平成15年5月26日 人事委員会規則第16号
平成16年4月1日 人事委員会規則第25号
平成16年12月28日 人事委員会規則第47号
平成17年1月1日 人事委員会規則第1号
平成17年4月1日 人事委員会規則第13号
平成17年4月1日 人事委員会規則第27号
平成18年4月1日 人事委員会規則第26号
平成19年4月1日 人事委員会規則第16号
平成19年12月27日 人事委員会規則第27号
平成19年12月27日 人事委員会規則第28号
平成20年4月1日 人事委員会規則第6号
平成20年4月1日 人事委員会規則第13号
平成21年5月30日 人事委員会規則第23号
平成21年11月30日 人事委員会規則第31号
平成22年4月21日 人事委員会規則第14号
平成22年11月30日 人事委員会規則第23号
平成23年4月1日 人事委員会規則第11号
平成23年11月30日 人事委員会規則第22号
平成26年6月11日 人事委員会規則第18号
平成26年12月26日 人事委員会規則第26号
平成27年4月1日 人事委員会規則第20号
平成28年3月18日 人事委員会規則第4号
平成28年4月1日 人事委員会規則第28号
平成28年12月28日 人事委員会規則第42号
平成29年3月31日 人事委員会規則第10号
平成29年12月28日 人事委員会規則第15号
平成30年3月30日 人事委員会規則第13号
平成30年12月28日 人事委員会規則第21号
平成31年3月29日 人事委員会規則第5号
令和元年12月27日 人事委員会規則第5号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和2年3月31日 人事委員会規則第12号
令和3年3月26日 人事委員会規則第6号
令和4年8月19日 人事委員会規則第14号
令和4年12月28日 人事委員会規則第18号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号
令和5年3月28日 人事委員会規則第5号
令和5年3月31日 人事委員会規則第11号