○滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例

昭和32年8月17日

滋賀県条例第28号

〔滋賀県公立学校職員の給与に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例

(令元条例24・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条および市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第3条の規定に基き、職員の給与ならびに会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和49年条例20号・平成28年23号・令和元年24号〕)

(定義)

第2条 この条例(第34条を除く。)において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 県立の中学校、高等学校および特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者および法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。以下同じ。)、寄宿舎指導員および実習助手

(2) 市町立の小学校、中学校および義務教育学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭および講師

2 この条例において「会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員(社会教育主事を除く。)および教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第9条第2項の職員に限る。)をいう。

3 この条例において「第1号会計年度任用職員」とは、会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる者をいい、「第2号会計年度任用職員」とは、会計年度任用職員のうち同項第2号に掲げる者をいう。

(一部改正〔昭和43年条例26号・44年29号・49年52号・平成8年3号・14年28号・15年47号・16年38号・18年46号・72号・20年2号・30年29号・令和元年24号〕)

(職員の給料)

第3条 職員の給料は、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条から第6条までに規定する勤務時間による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、定時制通信教育手当、特殊勤務手当、へき地手当(第13条の2の2の規定による手当を含む。第21条および第25条第2号において同じ。)、産業教育手当、義務教育等教員特別手当および退職手当を除いたものとする。

(一部改正〔昭和33年条例20号・36号・34年11号・35年31号・36年29号・39年63号・42年53号・45年69号・46年6号・50年49号・平成2年20号・3年55号・6年57号・9年45号・18年46号・26年85号・令和元年24号〕)

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 高等学校等教育職給料表(別表第1)

(2) 小学校および中学校等教育職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下単に「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付けし、給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(一部改正〔昭和42年条例53号・43年26号・60年46号・平成18年46号〕)

第5条 削除

(削除〔平成18年条例46号〕)

(初任給、昇格等の基準)

第6条 人事委員会は、組織に関する法令、条例、県の規則ならびに県の機関の定める規則およびその他の規程の趣旨に従い、および第4条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職員の職務の級の定数を設定し、または改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合または一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事委員会規則で定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

6 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次項および第24条において「短時間勤務職員」という。)のうち、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、学校職員勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 短時間勤務職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項または滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第4条の規定により採用された職員の給料月額は、第4条および第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、学校職員勤務時間条例第3条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和35年条例39号・42年53号・60年46号・平成13年8号・18年46号・令和元年24号・4年47号〕)

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(その職務の級が4級である職員にあつては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員の昇給は、第1項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔平成18年条例46号〕、一部改正〔平成26年条例51号・28年23号・令和元年24号・4年47号〕)

(給料の支給)

第8条 職員の給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち人事委員会規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事委員会規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

(全部改正〔昭和35年条例39号〕、一部改正〔令和元年条例24号〕)

第9条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項または第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月もしくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、またはその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(一部改正〔昭和35年条例39号・49年60号・平成6年57号〕)

(給料の調整額)

第10条 人事委員会は、職員の給料月額が職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の程度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額の調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(一部改正〔昭和60年条例46号・令和元年24号〕)

(管理職手当)

第10条の2 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち人事委員会規則で指定する職にあるもの(以下「管理職員」という。)に、その職の特殊性に基づき、人事委員会規則で定める額を支給する。

2 前項の人事委員会規則で定める額は、管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(追加〔昭和33年条例36号〕、一部改正〔平成3年条例55号・19年26号〕)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母および祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害を有する者

3 扶養手当の月額は、前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔昭和41年条例53号・44年48号・46年56号・47年63号・48年50号・49年60号・50年49号・51年45号・52年39号・53年39号・54年43号・55年35号・56年23号・34号・58年39号・59年51号・60年46号・61年49号・63年45号・平成3年55号・4年53号・5年34号・6年58号・7年51号・8年49号・9年45号・10年45号・12年132号・14年68号・15年70号・17年128号・19年26号・74号・28年73号・29年48号・30年48号・令和4年53号・5年50号〕)

第11条の2 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(一部改正〔昭和33年条例36号・41年3号・49年60号・平成5年34号・9年45号・19年74号・28年73号〕)

(地域手当)

第11条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の7.5

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和42年条例53号〕、一部改正〔昭和45年条例69号・56年34号・60年46号・平成4年53号・18年46号・26年85号〕)

(住居手当)

第11条の4 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第1項または第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(県が設置する公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃を支払つているものまたはこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に定める額および第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額31,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から13,000円を控除した額

 月額31,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から31,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が12,000円を超えるときは、12,000円)を18,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和49年条例60号〕、一部改正〔昭和50年条例49号・51年45号・52年39号・54年43号・56年34号・58年39号・59年51号・60年46号・62年44号・63年45号・平成元年47号・2年44号・4年53号・5年34号・6年58号・7年51号・8年49号・9年45号・10年45号・11年53号・18年46号・21年89号・23年47号・25年44号・令和元年34号〕)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下この条において同じ。)または自転車その他の人事委員会規則で定める交通の用具(以下この項、次項および第7項において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車または自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、当該額から人事委員会規則で定める額を減じた額)

 自動車を使用する場合 その使用距離に応じて32,800円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(自動車の駐車のための施設で人事委員会規則で定めるものを併せて利用している場合にあつては、当該額に3,500円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額)

 自転車等を使用する場合 その使用距離に応じて16,600円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(自転車等の駐車のための施設で人事委員会規則で定めるものを併せて利用している場合にあつては、当該額に1,500円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車または自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額または前号アもしくはに定める額

3 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号および次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号および次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であつた者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車または自転車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和33年条例36号〕、一部改正〔昭和36年条例35号・38年46号・39年80号・41年3号・53号・43年56号・44年48号・45年69号・46年56号・47年63号・48年21号・50号・49年60号・50年49号・51年45号・52年39号・53年39号・54年43号・55年35号・56年34号・58年39号・59年51号・60年46号・61年49号・62年44号・63年45号・平成元年47号・2年44号・3年55号・4年53号・7年51号・8年49号・10年45号・13年8号・14年68号・15年70号・26年85号・令和4年47号〕)

(単身赴任手当)

第12条の2 学校その他の機関(以下「学校等」という。)を異にする異動または在勤する学校等の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動または学校等の移転の直前の住居から当該異動または学校等の移転の直後に在勤する学校等に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する学校等に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であつた者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する学校等に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成2年条例20号〕、一部改正〔平成5年条例34号・10年45号・26年85号〕)

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額および支給の方法は、別に条例で定める。

(全部改正〔昭和49年条例12号〕)

(へき地手当等)

第13条の2 へき地手当は、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)の規定により、教育委員会規則で指定するへき地学校およびこれに準ずる学校(以下「へき地学校等」という。)に勤務する職員に対して支給する。

2 へき地手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 へき地学校等が第11条の3第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合におけるへき地手当と地域手当その他の手当との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和46年条例6号〕、一部改正〔昭和48年条例21号・平成18年46号〕)

第13条の2の2 職員が学校を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合または職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校またはその移転した学校がへき地学校等または特別の地域に所在する学校で教育委員会規則で指定する学校に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動または学校の移転の日から3年以内の期間(当該異動または学校の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、さらに3年以内の期間)、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の4をこえない範囲内の月額のへき地手当に準ずる手当を支給する。

2 新たにへき地学校等または前項の規定により教育委員会規則で指定する学校に該当することとなつた学校に勤務する職員のうち、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じてへき地手当に準ずる手当を支給する。

(追加〔昭和46年条例6号〕)

(産業教育手当)

第13条の3 農業または工業に関する課程を置く県立の高等学校の教員で高等学校の農業もしくは農業実習または工業もしくは工業実習の教諭または助教諭の免許状を有するもの(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項の規定により高等学校の農業、農業実習、工業または工業実習を担任する主幹教諭、指導教諭または教諭の職にあることができる者を含む。)が、当該農業または工業に関する課程において、実習を伴う農業または工業に関する科目を主として担当する場合には、その者に対し、その者の給料月額の100分の6に相当する額を超えない範囲内において産業教育手当を支給する。ただし、第19条の2の規定により定時制通信教育手当を受ける者の産業教育手当の月額は、その者の給料月額に100分の3を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する県立の高等学校の実習助手であつて人事委員会規則で定めるものが、当該高等学校の農業または工業に関する課程において、実習を伴う農業または工業に関する科目について教諭の職務を助ける場合には、その者に対し、前項の規定の例により、産業教育手当を支給する。

3 前2項の産業教育手当に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和34年条例11号〕、一部改正〔昭和35年条例31号・41年53号・45年55号・46年27号・平成19年26号・20年2号〕)

(職員の給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)または12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額ならびにこれに対する地域手当およびへき地手当(第13条の2の2の規定による手当を含む。)の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

3 第1項の承認の基準は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和42年条例53号・平成元年27号・6年58号・18年46号・29年48号・令和元年24号〕)

第15条 削除

(削除〔平成元年条例27号〕)

(宿日直手当)

第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,200円(人事委員会規則で定める管理または監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、7,600円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、7,800円(人事委員会規則で定める管理または監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては、11,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

(全部改正〔昭和46年条例69号〕、一部改正〔昭和48年条例21号・50号・49年60号・51年45号・61年49号・平成3年55号・4年38号・53号・6年58号・7年51号・8年49号・9年45号・10年45号・11年53号・30年48号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 管理職員および管理職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日または祝日法による休日もしくは年末年始の休日(以下「休日等」という。)(学校職員勤務時間条例第4条第1項もしくは第5条または滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第3条第1項もしくは第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、休日等が当該職員の週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日。以下この条において同じ。)(当該休日等に特に勤務を命ぜられて、学校職員勤務時間条例第10条第2項または滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第9条第2項の規定(以下この条において「休日の振替に関する規定」という。)により他の正規の勤務時間が割り振られた日に勤務することを要しないこととされた場合における当該特に勤務を命ぜられた日を除く。)もしくは休日の振替に関する規定により正規の勤務時間のすべてが勤務することを要しないこととされた日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成3年条例55号〕、一部改正〔平成6年条例49号・57号・9年45号・18年46号・26年85号・令和元年24号〕)

(職員の期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条および第17条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(第23条第6項の規定の適用を受ける職員および人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあつては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して各給料表ごとに人事委員会規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和32年条例52号・33年50号・34年18号・35年15号・39号・36年35号・37年50号・38年46号・39年80号・41年3号・42年53号・43年56号・44年48号・45年69号・46年56号・47年4号・49年60号・51年45号・53年39号・58年39号・平成元年47号・2年44号・3年55号・5年34号・6年58号・9年40号・45号・11年53号・12年132号・13年8号・70号・14年68号・15年70号・18年46号・21年89号・22年42号・29年48号・30年48号・令和元年24号・2年52号・4年29号・47号・5年50号〕)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年条例40号〕、一部改正〔令和元年条例24号〕)

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成9年条例40号〕、一部改正〔平成28年条例24号〕)

(職員の勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあつては、退職し、または死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第18条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第18条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和37年条例50号・38年46号・39年80号・41年3号・42年53号・43年56号・45年69号・51年45号・58年39号・平成元年47号・2年44号・9年40号・12年132号・13年8号・14年68号・17年128号・18年46号・19年74号・21年89号・22年42号・26年85号・28年7号・23号・73号・29年48号・30年48号・令和元年24号・34号・4年47号・53号・5年50号〕)

第19条 削除

(削除〔平成26年条例85号〕)

(定時制通信教育手当)

第19条の2 県立の高等学校で、定時制の課程を置くものまたは通信教育を行うものの校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)および職員(定時制の課程または通信制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程または通信制の課程に関する校務を整理する教頭ならびに本務として定時制教育または通信教育に従事する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師および人事委員会規則で定める実習助手に限る。)には、その者の給料月額に、課程の別に応じ、100分の7を超えない範囲内において人事委員会規則で定める割合(管理職手当を受ける者にあつては、その職務の複雑、困難および責任の度合による区分に応じ、100分の4を超えない範囲内において人事委員会規則で定める割合)を乗じて得た額の定時制通信教育手当を支給する。

2 前項の定時制通信教育手当に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和35年条例31号〕、一部改正〔昭和39年条例63号・46年27号・49年52号・平成13年8号・19年26号・20年2号〕)

(義務教育等教員特別手当)

第19条の3 義務教育等教員特別手当は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校または特別支援学校に勤務する職員に対して支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級および号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。

3 学校教育法に規定する高等学校に勤務する職員については、第1項に規定する職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和50年条例49号〕、一部改正〔昭和53年条例32号・54年2号・60年46号・平成13年8号・18年46号・72号・21年16号・89号・22年42号・30年29号・令和4年47号〕)

(退職手当)

第20条 職員の退職手当については、別に条例で定める。

(一部改正〔令和元年条例24号〕)

(管理職手当等の支給方法)

第21条 職員の管理職手当、扶養手当、地域手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当およびへき地手当の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和33年条例36号・36年29号・39年63号・42年69号・53号・平成9年45号・18年46号・26年85号・令和元年24号〕)

第22条 削除

(削除〔令和元年条例24号〕)

(職員の休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)第3条または滋賀県市町立学校の県費負担教職員の分限および懲戒に関する条例(昭和31年滋賀県条例第55号)第2条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

5 休職中の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項の規定により当該各項に定める給与を支給される場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。

6 第2項または第4項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、または死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2および第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第6項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和38年条例46号・39年63号・41年3号・42年53号・43年42号・56号・45年69号・55年35号・平成2年44号・8年49号・9年40号・45号・16年38号・54号・18年46号・26年85号・28年23号・令和元年24号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第24条 第6条第3項から第5項までおよび第7条の規定は定年前再任用短時間勤務職員について、第11条第11条の2第11条の4第13条の2および第13条の2の2の規定は短時間勤務職員については、適用しない。

(追加〔昭和41年条例53号〕、一部改正〔平成2年条例20号・3年55号・9年45号・13年8号・17年7号・18年46号・26年85号・令和4年47号〕)

(会計年度任用職員の給与)

第25条 会計年度任用職員には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める給与を支給する。

(1) 第1号会計年度任用職員 報酬、期末手当および勤勉手当

(2) 第2号会計年度任用職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、へき地手当、産業教育手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、定時制通信教育手当、義務教育等教員特別手当および退職手当

(追加〔令和元年条例24号・5年50号〕)

(第1号会計年度任用職員の報酬の種類)

第26条 前条第1号に掲げる報酬の種類は、基本報酬(給料および地域手当に相当する報酬をいう。以下同じ。)ならびに特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当および宿日直手当に相当する報酬とする。

(追加〔令和元年条例24号〕)

(基本報酬)

第27条 基本報酬は、月額、日額または勤務1時間につき定める額(以下「時間額」という。)で定める。

2 月額で定める基本報酬の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの条例の規定により支給すべき給料月額、給料の調整額および地域手当の月額のそれぞれに、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を学校職員勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

3 日額で定める基本報酬の額は、基準報酬月額(第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの条例の規定により支給すべき給料および地域手当の月額の合計額をいう。次項および第30条第2項において同じ。)を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 時間額で定める基本報酬の額は、基準報酬月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(追加〔令和元年条例24号〕)

(基本報酬の支給方法)

第28条 基本報酬(月額で定められたものに限る。)の支給の方法は、職員の給料の例による。

2 基本報酬(月額で定められたものを除く。)は、月の初日から末日までの期間の勤務日数または勤務時間に応じたその全額を翌月の人事委員会規則で定める日までに支給する。

(追加〔令和元年条例24号〕)

(特殊勤務手当等に相当する報酬)

第29条 特殊勤務手当および宿日直手当に相当する報酬は、これらの手当の支給を受ける職員の例により支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当に相当する報酬は、これらの手当の支給を受ける第2号会計年度任用職員の例により支給する。

(追加〔令和元年条例24号〕)

(第1号会計年度任用職員の給与の減額)

第30条 第1号会計年度任用職員(時間額で基本報酬の額が定められた者を除く。)が勤務しないときは、時間外勤務手当に相当する報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間、休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、基準報酬月額に12を乗じたものを、学校職員勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

3 第1項の承認の基準は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和元年条例24号〕)

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第31条 期末手当は、第1号会計年度任用職員のうち、その任期が6月以上であり、かつ、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が人事委員会規則で定める勤務時間以上である者その他これに準ずる者として人事委員会規則で定める者に対して支給する。

2 第17条(第3項および第4項を除く。)から第17条の3までの規定は、前項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条第1項

第23条第6項

第38条第4項において読み替えて準用する第23条第6項

第17条第5項

各給料表

第31条第1項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合に適用される各給料表

前項

同条第3項

規定する合計額

規定する額

給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額

当該額

3 前項において準用する第17条第2項の期末手当基礎額は、月額で定められた基本報酬の額(日額または時間額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては、月額で基本報酬の額が定められたとした場合における基本報酬の額)とする。

(追加〔令和元年条例24号〕、一部改正〔令和4年条例29号・53号・5年50号〕)

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第31条の2 勤勉手当は、前条第1項に規定する期末手当の支給を受けることができる第1号会計年度任用職員に対して支給する。

2 第18条第1項および第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第2項中「次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額」とあるのは「総額」と、「当該各号に定める額」とあるのは「当該第1号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額」と読み替えるものとする。

3 前項において読み替えて準用する第18条第2項の勤勉手当基礎額は、前条第3項の規定により算定された額とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項において読み替えて準用する第18条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第17条第5項中「各給料表」とあるのは「第31条の2第1項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合に適用される各給料表」と、「前項」とあるのは「同条第3項」と、「合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「額に、当該額」と読み替えるものとする。

5 第17条の2および第17条の3の規定は、第2項において準用する第18条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第31条の2第2項において準用する第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第31条の2第2項において準用する第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第31条の2第2項において準用する第18条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(追加〔令和5年条例50号〕)

(通勤に係る費用弁償)

第32条 第1号会計年度任用職員は、通勤のために要する費用の弁償を受けることができる。

2 前項の費用弁償の額および支給方法は、月額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては当該第1号会計年度任用職員の任期を考慮して通勤手当の支給を受ける職員の例に、日額または時間額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては職員との権衡を考慮して任命権者が知事と協議して別に定めるところによるものとする。

(追加〔令和元年条例24号〕)

(第2号会計年度任用職員の給料)

第33条 第2号会計年度任用職員の給料は、第4条第1項に掲げる給料表によるものとし、当該第2号会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する職員に適用される給料表を適用する。この場合において、適用する給料表の級は、次の表の左欄に掲げる給料表の区分に応じ、同表の右欄に定める級に限るものとする。

高等学校等教育職給料表

1級

小学校および中学校等教育職給料表

1級

2 新たに給料表の適用を受ける第2号会計年度任用職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 第10条の規定は、第2号会計年度任用職員の給料月額について準用する。

(追加〔令和元年条例24号〕)

(時間外勤務手当等)

第34条 時間外勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第1条の2第1項に規定する職員の例により、第2号会計年度任用職員に対して支給する。

(追加〔令和元年条例24号〕)

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第35条 期末手当は、第2号会計年度任用職員のうち、その任期が6月以上である者その他これに準ずる者として人事委員会規則で定める者に対して支給する。

2 第17条(第3項を除く。)から第17条の3までの規定は、前項の規定の適用を受ける第2号会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条第1項

第23条第6項

第38条第4項において読み替えて準用する第23条第6項

第17条第4項

給料および扶養手当の月額ならびにこれら

給料の月額およびこれ

(追加〔令和元年条例24号〕、一部改正〔令和4年条例29号・53号・5年50号〕)

(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)

第35条の2 勤勉手当は、前条第1項に規定する期末手当の支給を受けることができる第2号会計年度任用職員に対して支給する。

2 第18条第1項から第3項までの規定は、前項の規定の適用を受ける第2号会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第2項中「次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額」とあるのは「総額」と、「当該各号に定める額」とあるのは「当該第2号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額」と読み替えるものとする。

3 第17条第5項の規定は、前項において読み替えて準用する第18条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第17条第5項中「前項」とあるのは、「第35条の2第2項において準用する第18条第3項」と読み替えるものとする。

4 第17条の2および第17条の3の規定は、第2項において準用する第18条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第35条の2第2項において準用する第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第35条の2第2項において準用する第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第35条の2第2項において準用する第18条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(追加〔令和5年条例50号〕)

(第2号会計年度任用職員の給与への準用)

第36条 第3条第8条第9条第11条の3第12条(第4項を除く。)第13条から第14条まで、第16条および第19条の2から第21条までの規定は、第2号会計年度任用職員の給与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条から第6条までに規定する

第2号会計年度任用職員について定められた

管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当

地域手当、通勤手当、宿日直手当

第21条および第25条第2号

第36条において読み替えて準用する第21条

および退職手当

、退職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当

第11条の3第2項

給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額

給料の月額

第13条の2第2項および第13条の2の2第1項

給料および扶養手当の月額の合計額

給料の月額

第14条第1項

ときは、

ときは、時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間、

休暇

有給の休暇

第19条の2第1項

割合(管理職手当を受ける者にあつては、その職務の複雑、困難および責任の度合による区分に応じ、100分の4を超えない範囲内において人事委員会規則で定める割合)

割合

第19条の3第2項

号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)

号給

第21条

管理職手当、扶養手当、地域手当

地域手当

(追加〔令和元年条例24号〕、一部改正〔令和4年条例47号・5年50号〕)

(会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮した取扱い)

第37条 第25条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別の事情により給与上特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与については、任命権者が別に定めることができる。

(追加〔令和元年条例24号〕)

(会計年度任用職員の休職者の給与)

第38条 会計年度任用職員が法第28条第2項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。

(1) 第1号会計年度任用職員 基本報酬

(2) 第2号会計年度任用職員 給料および地域手当

2 会計年度任用職員が滋賀県職員の分限に関する条例第3条第1項または滋賀県市町立学校の県費負担教職員の分限および懲戒に関する条例第2条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則の定めるところに従い、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のそれぞれ100分の100以内の額を支給することができる。

(1) 第1号会計年度任用職員 基本報酬および期末手当

(2) 第2号会計年度任用職員 給料、地域手当および期末手当

3 休職中の会計年度任用職員に対しては、他の条例に別段の定めがない限り、前2項および次項において準用する第23条第1項の規定によりこれらの規定に定める給与を支給される場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。

4 第23条第1項第6項および第7項の規定は、会計年度任用職員の休職者の給与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第23条第6項

第2項または第4項に規定する職員

第38条第2項第1号または第2号に規定する期末手当の支給を受けることができる会計年度任用職員

当該各項に

同項に

第17条第1項

第31条第2項または第35条第2項において読み替えて準用する第17条第1項

当該各項の

第38条第2項の

第23条第7項

第23条第6項

第38条第4項において読み替えて準用する第23条第6項

(追加〔令和元年条例24号〕)

(人事委員会規則への委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和41年条例53号・令和元年24号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年9月1日から施行し、第16条および附則第22項の規定ならびに第3条および第21条中宿日直手当に関する部分を除き、同年4月1日から適用する。

(給料の切替およびその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正前の法」という。)の例により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた第3条の規定による別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定による切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 第7条第1項および第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の法第8条第4項各号の例により定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、第7条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 旧給料月額が50,700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、付則第5項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

9 付則第2項または付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年9月29日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年9月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、この条例の規定にかかわらず、滋賀県職員給与暫定措置条例(昭和32年3月滋賀県条例第20号)または滋賀県市町村立学校の県費負担教職員給与暫定措置条例(昭和32年3月滋賀県条例第22号)の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもつてこの条例による給与の内払とする。

11 第9項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

12 この条例の施行の日の前日における改正前の法の規定の例による職員の給料および勤務地手当の月額の合計額(以下この項において「旧給与月額」という。)が同日におけるこの条例の規定によるその者の給料および暫定手当の月額の合計額(以下この項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める理由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。第21条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(一部改正〔昭和36年条例29号・37年50号・39年80号・42年53号・45年69号〕)

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の法の規定の例に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和36年条例29号・37年50号・39年80号・42年53号・45年69号〕)

14 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間における臨時的に任用された職員に適用する給料表に定める職務の級における最高の号給は、別表第1および別表第2の規定にかかわらず、これらの表に定める職務の級における最高の号給を超えない範囲内で任命権者が別に定める。

(追加〔令和元年条例24号〕)

(地域手当に関する特例)

15 当分の間、第11条の3第2項の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の」とあるのは「給料(給料の調整額を除く。)の月額と、給料の調整額、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、第1号に掲げる地域手当の級地にあつては18.5分の20を、第2号に掲げる地域手当の級地にあつては6分の7.5を乗じて得た額との」と、同項第1号中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と、同項第2号中「100分の7.5」とあるのは「100分の6」とする。ただし、職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合の当該職員の地域手当の月額に係る同項の規定の適用については、この限りでない。

(追加〔令和元年条例34号〕)

16 前項の規定は、第2号会計年度任用職員の地域手当について準用する。この場合において、同項中「第11条の3第2項」とあるのは「第36条において読み替えて準用する第11条の3第2項」と、「給料、管理職手当および扶養手当」とあるのは「給料」と、「、管理職手当および扶養手当の月額の合計額」とあるのは「の月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和元年条例34号〕)

(給料月額に関する特例)

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに同条第3項から第5項までならびに第7条第2項および第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員

(2) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第9条第1項または第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員

(3) 滋賀県職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年条例47号〕)

19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例47号〕)

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第19項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、同項および前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例47号〕)

22 付則第19項または前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第17項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例47号〕)

23 付則第19項または前2項の規定による給料を支給される職員に対する第13条の3第1項および第19条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第19項、第21項または第22項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

24 付則第17項から前項までに定めるもののほか、付則第17項の規定による給料月額、付則第19項の規定による給料その他付則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和4年条例47号〕)

25 当分の間、別表第1および別表第2に規定する給料表に定める職務の級における各号給の給料月額は、これらの給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(付則第17項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項の規定により受ける給料月額(付則第19項第21項または第22項の規定による給料を支給される職員にあつては、当該給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)。以下この項において「調整前給料月額」という。)に、次の各号に掲げる職員および第2号会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあつては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額、勤務1時間当たりの給与額および職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)第3条の規定により給与から減ずる額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。

(1) 付則第15項(前項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用する第11条の3第2項第1号(第36条において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる地域手当の級地に在勤する職員および第2号会計年度任用職員 100分の101.266

(2) 付則第15項の規定により読み替えて適用する第11条の3第2項第2号(第36条において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる地域手当の級地に在勤する職員および第2号会計年度任用職員 100分の101.4152

(追加〔令和元年条例34号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

付則別表第1

大学教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800


11,600

12,800

6

12,100

12,800


12,600

13,800

6

13,100

13,800


13,600

14,800

6

14,100

14,800


14,600

15,800

6

15,100

15,800


15,600

17,000

6

16,300

17,000


17,000

18,200

3

17,700

19,400

9

18,400

19,400

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

22,200

9

21,200

22,200


22,000

23,600

6

22,800

23,600


23,600

25,200

6

24,400

26,800

9

25,300

26,800

3

26,200

28,400

6

27,300

30,000

9

28,400

30,000

3

29,500

31,600

6

30,600

33,200

9

31,700

33,200


32,800

34,800

3

33,900

36,400

6

35,300

38,000

9

36,700

39,600

9

38,100

39,600


39,600

41,200


41,100

42,800


42,700

44,400


44,300

46,000


45,900

47,600


47,500

49,600

3

49,100

51,600

6

50,700

53,600

6

52,300

55,600


53,900

55,600


55,500

57,600


57,300

60,000


59,100

62,400


60,900

62,400


付則別表第2

高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800


11,600

12,800

6

12,100

12,800


12,600

13,800

6

13,100

13,800


13,600

14,800

6

14,100

14,800


14,600

15,800

6

15,100

15,800


15,600

16,800

3

16,300

17,800

6

17,000

18,800

9

17,700

18,800


18,400

19,800

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

21,800

6

21,200

22,800

9

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

24,800


24,400

25,800

3

25,300

27,000

3

26,200

28,200

6

27,300

29,400

6

28,400

30,600

9

29,500

31,800

9

30,600

31,800


31,700

33,300


32,800

34,800

3

33,900

36,300

6

35,300

37,800

6

36,700

39,300

9

38,100

40,800

9

39,600

42,300

6

41,100

43,800

6

42,700

45,300

6

44,300

46,800

3

45,900

48,300

3

47,500

49,800

3

49,100

51,300

3

50,700

52,800

3

付則別表第3

小学校および中学校教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,300

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,300

9

20,500

21,300


21,200

22,300


22,000

23,300

3

22,800

24,300

6

23,600

25,300

9

24,400

26,400

9

25,300

26,400


26,200

27,600


27,300

28,800

3

28,400

30,000

3

29,500

31,200

3

30,600

32,400

3

31,700

33,600

3

32,800

34,800

3

33,900

36,000

3

35,300

37,200

3

36,700

38,700

3

38,100

40,200

3

39,600

41,700

3

41,100

43,200

3

42,700

44,700

3

44,300

46,200


45,900

47,700


(昭和33年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、管理職手当に関する改正規定は人事委員会規則で定める日から、通勤手当に関する改正規定は昭和33年4月1日から、その他の改正規定は同年8月30日から適用する。

2 昭和33年に限り、この条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第19条の2第1項中「その日」とあるのは、「昭和33年10月8日」と読み替えるものとする。

(昭和33年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうちこの条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第17条第2項の規定により算出した額をこえる部分は、この条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第18条第2項の規定にかかわらず、同日から10日以内に支給することができる。

(昭和34年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第11号抄)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、昭和34年に支給する入学考査手当から適用する。

7 この条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第13条の2第1項および第2項の産業教育手当に関し人事委員会規則で定めるものとされている事項については、これに関する人事委員会規則が定められるまでの間は、なお、従前の例による。

(一部改正〔昭和34年条例34号〕)

(昭和34年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則に係る改正部分は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 この条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から付則別表第3までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日または同年9月30日において新条例第5条後段もしくは第7条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の新条例第7条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前にこの条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 改正前の条例付則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

付則別表第1

大学教育職給料表別表第1の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,480

10,000

11,310

10,800

12,060

11,500

13,000

12,400

13,950

13,300

14,900

14,200

15,840

15,100

16,790

16,000

17,950

17,100

19,100

18,200

20,360

19,400

21,830

20,800

23,290

22,200

24,760

23,600

26,430

25,200

28,110

26,800

29,780

28,400

31,460

30,000

33,140

31,600

34,810

33,200

36,490

34,800

38,160

36,400

39,840

38,000

41,510

39,600

43,190

41,200

44,860

42,800

46,540

44,400

48,210

46,000

49,890

47,600

51,980

49,600

54,080

51,600

56,170

53,600

58,270

55,600

60,360

57,600

62,870

60,000

65,390

62,000

67,900

64,800

70,410

67,200

72,920

69,600

75,440

72,000

78,580

75,000

81,720

78,000

付則別表第2

高等学校等教育職給料表別表第2の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,480

10,000

11,310

10,800

12,060

11,500

13,000

12,400

13,950

13,300

14,900

14,200

15,840

15,100

16,790

16,000

17,740

16,900

18,690

17,800

19,730

18,800

20,780

19,800

21,830

20,800

22,870

21,800

23,920

22,800

24,970

23,800

26,020

24,800

27,060

25,800

28,320

27,000

29,580

28,200

30,830

29,400

32,090

30,600

33,340

31,800

34,920

33,300

36,490

34,800

38,060

36,300

39,630

37,800

41,200

39,300

42,770

40,800

44,340

42,300

45,910

43,800

47,480

45,300

49,050

46,800

50,620

48,300

52,190

49,800

53,760

51,300

55,330

52,800

付則別表第3

小学校および中学校教育職給料表別表第3の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,840

10,000

11,310

10,800

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,350

21,300

23,400

22,300

24,440

23,300

25,490

24,300

26,540

25,300

27,690

26,400

28,950

27,600

30,200

28,800

31,460

30,000

32,720

31,200

33,970

32,400

35,230

33,600

36,490

34,800

37,740

36,000

39,000

37,200

40,570

38,700

42,140

40,200

43,710

41,700

45,280

43,200

46,850

44,700

48,420

46,200

49,990

47,700

(昭和35年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日においてこの条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の新条例第7条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前にこの条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第8条および第9条第3項の改正規定は、昭和36年1月1日から施行する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてこの条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とする。

3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る旧条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給(切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給)とし、当該切替号給が職務の等級の最低の号給に達しないとき、または職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 切替日の前日において旧条例第5条前段の規定による給料月額を受ける職員の切替日における号給は、前2項の規定にかかわらず、切替日の前日においてその者の受ける号給と号数を同じくする号給とする。

6 他の職員との権衡上特に必要があると認められる職員に対する付則第2項から付則第4項までの規定の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給(切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給)とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。

7 この条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の第7条第1項および第3項ただし書の規定の適用については、付則第3条の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を、付則第4項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第3項および付則第4項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

8 付則第3項、付則第4項および付則第6項の規定により切替日における号給または給料月額を切替号給の直近上位の号給または給料月額に決定される職員に対する新条例第7条第1項および第3項ただし書の規定の適用については、付則第3項、付則第4項および付則第6項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

9 切替日以後この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および付則第7項の規定により通算されることとなる期間又は付則第8項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

11 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

13 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和37年条例50号〕)

付則別表第1

大学教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額











1

31,700

12

1

38,000

1

21,400

12

1

24,700

1

17,800

12

1

20,200

1

11,500

12

1

12,800

1

8,400

12

1

9,300

2

33,300

12

2

40,600

2

22,800

12

2

26,600

2

19,000

12

2

21,700

2

12,500

12

2

14,000

2

9,100

12

2

10,100

3

34,900

12

3

43,200

3

24,200

12

3

28,500

3

20,200

12

3

23,200

3

13,500

12

3

15,200

3

9,900

12

3

11,000

4

36,500

12

4

45,800

4

25,700

12

4

30,400

4

21,400

12

4

24,700

4

14,500

12

4

16,400

4

10,700

12

4

11,900

5

38,200

12

5

48,400

5

27,200

12

5

32,300

5

22,800

12

5

26,300

5

15,500

12

5

17,600

5

11,500

12

5

12,800

6

39,900

12

6

51,000

6

28,700

12

6

34,200

6

24,200

12

6

27,900

6

16,600

12

6

18,900

6

12,500

12

6

13,900

7

41,600

12

7

53,600

7

30,200

12

7

36,100

7

25,700

12

7

29,500

7

17,800

12

7

20,200

7

13,500

12

7

15,000

8

43,300

12

8

56,200

8

31,700

12

8

38,000

8

27,200

12

8

31,100

8

19,000

12

8

21,500

8

14,500

12

8

16,100

9

45,000

12

9

58,800

9

33,300

12

9

39,900

9

28,700

12

9

32,700

9

20,200

12

9

22,800

9

15,500

12

9

17,300

10

46,700

12

10

61,400

10

34,900

12

10

41,800

10

30,200

15

10

34,300

10

21,400

15

10

24,100

10

16,600

12

10

18,500

11

48,400

12

11

64,000

11

36,500

12

11

43,700

11

31,700

15

11

35,900

11

22,800

15

11

25,400

11

17,800

12

11

19,700

12

50,100

12

12

66,600

12

38,200

15

12

45,600

12

33,300

15

12

37,500

12

24,200

15

12

26,700

12

19,000

12

12

20,900

13

52,000

12

13

69,200

13

39,900

15

13

47,500

13

34,900

15

13

39,100

13

25,700

18

13

28,000

13

20,200

12

13

22,100

14

54,100

15

14

71,800

14

41,600

15

14

49,400

14

36,500

15

14

40,700

14

27,200

18

14

29,300

14

21,400

15

14

23,400

15

56,200

15

15

74,400

15

43,300

15

15

51,300

15

38,200

15

15

42,300

15

28,700

18

15

30,400

15

22,800

18

15

24,600




16

76,500

16

45,000

18

16

53,200

16

39,900

15

16

43,900

16

30,200

18

16

31,500

16

24,200

18

16

25,800






17

46,700

21

17

55,100

17

41,600

15

17

45,500

17

31,700

21

17

32,600

17

25,700

21

17

27,000






18

48,400

21

18

56,700

18

43,300

18

18

47,100

18

33,300

21

18

33,700

18

27,200

21

18

28,200






19

50,100

24

19

58,300

19

45,000

21

19

48,700

19

34,900

24

19

34,800

19

28,700

24

19

29,300









20

59,900

20

46,700

24

20

50,300

20

36,500

24

20

35,900

20

30,200

24

20

30,400









21

61,300

21

48,400

24

21

51,700




21

37,000




21

31,400









22

62,700




22

53,100




22

38,000




22

32,300









23

63,900




23

54,500




23

39,000




23

33,200














24

55,700




24

40,000




24

34,100














25

56,900




25

40,900




25

35,000














26

58,100




26

41,800



















27

59,100




27

42,700






付則別表第2

高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額







1

27,900

12

1

31,900

1

11,500

12

1

12,800

1

7,700

12

1

8,600

2

29,000

12

2

33,500

2

12,500

12

2

13,900

2

8,000

12

2

8,900

3

30,100

12

3

35,100

3

13,500

12

3

15,000

3

8,400

12

3

9,300

4

31,200

12

4

36,700

4

14,500

12

4

16,100

4

9,100

12

4

10,100

5

32,300

12

5

38,300

5

15,500

12

5

17,300

5

9,900

12

5

10,900

6

33,500

12

6

39,900

6

16,500

12

6

18,500

6

10,700

12

6

11,800

7

35,000

12

7

41,900

7

17,500

12

7

19,700

7

11,500

12

7

12,800

8

36,500

12

8

43,900

8

18,500

12

8

20,900

8

12,500

12

8

13,900

9

38,100

12

9

45,900

9

19,500

12

9

22,100

9

13,500

12

9

15,000

10

39,700

12

10

47,900

10

20,500

12

10

23,300

10

14,500

12

10

16,100

11

41,300

12

11

49,900

11

21,500

12

11

24,500

11

15,500

12

11

17,200

12

42,900

12

12

51,900

12

22,500

12

12

25,700

12

16,500

12

12

18,300

13

44,500

12

13

53,900

13

23,500

12

13

26,900

13

17,500

12

13

19,400

14

46,100

12

14

55,900

14

24,600

12

14

28,100

14

18,500

12

14

20,500

15

47,700

12

15

57,900

15

25,700

12

15

29,300

15

19,500

12

15

21,600

16

49,300

15

16

59,900

16

26,800

12

16

30,600

16

20,500

12

16

22,700

17

50,900

18

17

61,900

17

27,900

12

17

31,900

17

21,500

12

17

23,800

18

52,500

21

18

63,500

18

29,000

12

18

33,200

18

22,500

12

18

24,900

19

54,100

24

19

65,100

19

30,100

12

19

34,500

19

23,500

12

19

26,000




20

66,500

20

31,200

12

20

35,800

20

24,600

12

20

27,200




21

67,900

21

32,300

12

21

37,100

21

25,700

15

21

28,400




22

69,100

22

33,500

12

22

38,400

22

26,800

18

22

29,400






23

35,000

12

23

40,000

23

27,900

21

23

30,300






24

36,500

12

24

41,600

24

29,000

24

24

31,200






25

38,100

12

25

43,400




25

32,100






26

39,700

12

26

45,200




26

32,800






27

41,300

15

27

47,100




27

33,400






28

42,900

15

28

48,700











29

44,500

18

29

50,300











30

46,100

21

30

51,900











31

47,700

24

31

53,300














32

54,500














33

55,700














34

56,800






付則別表第3

小学校および中学校教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額







1

22,100

12

1

25,000

1

9,100

12

1

10,000

1

7,700

12

1

8,600

2

23,100

12

2

26,300

2

9,900

12

2

10,900

2

8,000

12

2

8,900

3

24,100

12

3

27,600

3

10,700

12

3

11,800

3

8,400

12

3

9,300

4

25,100

12

4

28,900

4

11,500

12

4

12,800

4

9,100

12

4

10,000

5

26,100

12

5

30,200

5

12,300

12

5

13,800

5

9,900

12

5

10,800

6

27,200

12

6

31,500

6

13,200

12

6

14,800

6

10,700

12

6

11,700

7

28,300

12

7

32,800

7

14,100

12

7

15,800

7

11,500

12

7

12,700

8

29,400

12

8

34,100

8

15,100

12

8

16,900

8

12,300

12

8

13,700

9

30,500

12

9

35,400

9

16,100

12

9

18,000

9

13,200

12

9

14,700

10

31,700

12

10

37,100

10

17,100

12

10

19,100

10

14,100

12

10

15,700

11

32,900

12

11

38,800

11

18,100

12

11

20,200

11

15,100

12

11

16,700

12

34,100

12

12

40,500

12

19,100

12

12

21,400

12

16,100

12

12

17,700

13

35,300

12

13

42,200

13

20,100

12

13

22,600

13

17,100

12

13

18,700

14

36,500

12

14

43,900

14

21,100

12

14

23,800

14

18,100

12

14

19,700

15

37,800

12

15

45,600

15

22,100

12

15

25,000

15

19,100

12

15

20,700

16

39,100

12

16

47,300

16

23,100

12

16

26,200

16

20,100

12

16

21,700

17

40,600

12

17

49,000

17

24,100

12

17

27,400

17

21,100

15

17

22,800

18

42,200

15

18

50,700

18

25,100

12

18

28,600

18

22,100

18

18

23,800

19

43,800

18

19

52,400

19

26,100

12

19

29,800

19

23,100

21

19

24,700

20

45,400

21

20

53,700

20

27,200

12

20

31,000

20

24,100

24

20

25,500

21

47,000

21

21

55,000

21

28,300

12

21

32,200




21

26,300

22

48,600

24

22

56,300

22

29,400

12

22

33,400




22

27,100




23

57,400

23

30,500

12

23

34,600




23

27,800




24

58,500

24

31,700

12

24

36,000









25

59,600

25

32,900

12

25

37,400









26

60,500

26

34,100

15

26

38,800











27

35,300

15

27

40,000











28

36,500

15

28

41,200











29

37,800

15

29

42,400











30

39,100

18

30

43,600











31

40,600

21

31

44,800











32

42,200

24

32

45,900














33

47,000














34

48,000














35

48,900














36

49,800






(昭和36年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年7月10日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年10月9日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の滋賀県学校職員の給与に関する条例第13条の2の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係るへき地手当は、新条例第13条の2の規定によるへき地手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和46年条例6号〕)

(昭和36年12月14日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第1項または第3項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

4 昭和32年3月31日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による高等学校等教育職員級別俸給表または中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続きこの条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)まで旧条例の規定による高等学校等教育職給料表または小学校および中学校教育職給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者または学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初またはその次の新条例第7条第1項または第3項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で同条第1項または第3項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和28年法律第237号)付則第7項の規定の適用を受けた職員および昭和32年4月1日以後学士等となつたことによりその号俸または号給を1号俸または1号給以上上位の号俸または号給に調整された職員またはその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部または一部を行なわない。

5 切替日以後施行日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

6 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(一部改正〔昭和37年条例50号〕)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和37年条例50号〕)

(給与の内払)

9 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和37年条例50号〕)

(昭和37年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において旧条例第7条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

5 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 付則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が高等学校等教育職給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「高校等職員」という。)以外の職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、高校等職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(全部改正〔昭和38年条例3号〕)

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の新条例第6条および第7条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、新条例第6条第3項および第4項中「号給」とあるのは、「号給または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第50号。以下「昭和37年改正条例」という。)付則第3項に規定する給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

10 付則第3項、付則第5項、付則第7項もしくは付則第8項または前項の規定により読み替えられた新条例第6条第3項もしくは第4項の規定により、付則第3項の規定による給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における新条例第7条第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(旧期末手当額等の保障)

11 新条例第17条および第18条の規定による期末手当および勤勉手当の額の合計額が、旧条例第17条および第18条の規定により昭和37年12月15日に既に支給を受けた期末手当および勤勉手当の額の合計額(以下「旧期末手当額等」という。)に達しないこととなる職員については、旧期末手当額等をもつて、その者の新条例第17条および第18条の規定による期末手当および勤勉手当の額とみなす。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給または給料月額に対応する新条例付則第14項から付則第16項までの規定による暫定手当の月額が旧条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応するこの条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第39号)付則第13項、付則第15項もしくは付則第16項の規定またはこの条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年滋賀県条例第35号)付則第8項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(新条例付則第17項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る新条例付則第14項から付則第16項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(旧条例付則第13項の改正規定の経過措置)

13 切替日において旧条例付則第13項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、新条例付則第12項および付則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が旧条例付則第13項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(一部改正〔昭和39年条例80号〕)

(旧号給等の基礎)

14 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(一部改正〔昭和39年条例80号〕)

(人事委員会規則への委任)

15 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和39年条例80号〕)

(給与の内払)

16 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和39年条例80号〕)

(滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和39年条例80号〕)

18 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年滋賀県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和39年条例80号〕)

付則別表第1

大学教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額






1

1

6

29,600

1

9

24,300

1



1



2

2

9

31,500

1



2



2



3

2



2

3

27,500

3



3



4

3

3

35,700

3

6

29,100

4



4



5

4

6

37,600

4

9

30,700

5

3

21,400

5



6

5

9

39,500

4



6

6

22,700

6



7

5



5

3

34,300

7

9

24,000

7



8

6



6

6

35,900

7



8

3

19,400

9

7



7

9

37,500

8

3

26,600

9

6

20,600

10

8



7



9

6

27,900

10

9

21,800

11

9



8



10

9

29,300

10



12

10



9



10



11

3

24,600

13

11



10



11

3

32,400

12

6

25,900

14

12



11



12

6

33,800

13

9

27,200

15

13



12



13

9

35,000

13



16

14



13



13



14

3

29,800

17

15



14



14



15

6

30,900

18

16



15



15



16

9

32,000

19

17



16



16



16



20

18



17



17



17



21

19



18



18



18



22

20



19



19



19



23

21



20



20



20



24




21



21



21



25




22



22



22



26




23



23



23



27




24



24






付則別表第2

高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

2等級

3等級

旧号給

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額




1

1



1



2

2



2



3

3



3



4

4



4



5

5

3

20,500

5



6

6

6

21,600

6



7

7

9

22,900

7



8

7



8



9

8

3

25,600

9



10

9

6

26,900

10



11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10



12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13



15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13



15

6

26,200

17

14



16

9

27,300

18

15



16



19

16



17

3

29,700

20

17



18

6

30,800

21

18



19

9

31,900

22

19



19



23

20



20



24

21



21



25

22



22



26

23



23



27

24



24



28

25



25



29

26



26



30

27



27



31

28






32

29






33

30






34

31






35

32






付則別表第3

小学校および中学校教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号給

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額





1

1



1



1



2

2

3

30,600

2



2



3

3

6

31,900

3



3



4

4

9

33,300

4



4



5

4



5



5



6

5



6



6



7

6



7



7



8

7



8

3

20,100

8



9

8



9

6

21,100

9



10

9



10

9

22,300

10



11

10



10



11

3

19,500

12

11



11

3

24,900

12

6

20,500

13

12



12

6

26,200

13

9

21,500

14

13



13

9

27,500

13



15

14



13



14

3

23,900

16

15



14

3

30,500

15

6

25,000

17

16



15

6

31,800

16

9

26,100

18

17



16

9

33,100

16



19

18



16



17

3

27,900

20

19



17



18

6

28,700

21

20



18



19

9

29,500

22

21



19



19



23

22



20



20



24

23



21



21



25

24



22






26

25



23






27




24






28




25






29




26






30




27






31




28






32




29






33




30






34




31






35




32






36




33






37




34






付則別表第4

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

大学教育職給料表


1~17

1~23

2~27

8~27

11~26

高等学校等教育職給料表

1~22

8~35

14~30




小学校および中学校教育職給料表

1~26

11~37

14~24




注 この表中「1~17」等とあるのは、「1号給から17号給までの号給」等を示す。

(昭和38年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月25日条例第16号)

1 この条例は、昭和38年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和38年12月23日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校等教育職給料表の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日においてこの条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第50号)による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において旧条例第7条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の新条例第7条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

9 旧条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

大学教育職給料表


1~18

3~24

6~28

12~28

15~27

高等学校等教育職給料表

1~23

12~21

18~31




小学校および中学校教育職給料表

1~27

15~38

18~25




注 本表中「1~18」等とあるのは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和39年7月7日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月21日条例第80号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条および付則第12項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(付則に係る改正部分を除く。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第7条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第7条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和43年条例56号〕)

付則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

大学教育職給料表

2等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

付則別表第2

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

大学教育職給料表


1~23

7~24

10~28

16~28

19~27

高等学校等教育職給料表

1~23

16~36

22~31




小学校および中学校教育職給料表

5~27

19~38

22~25




注 この表中「1~23」等とあるのは、「滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第50号)による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定による1号給から23号給までの号給」等を示す。

(昭和41年1月13日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および付則第9項から付則第11項までの規定は、昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第7条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年2月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第18条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第17条および第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 この付則に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

大学教育職給料表



1~6

3~9

9~15

12~18

高等学校等教育職給料表


9~15

15~21




小学校および中学校教育職給料表

1~4

12~18

15~21




注 この表中「1~4」等とあるのは、「滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第50号)による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定による1号給から4号給までの号給」等を示す。

(昭和41年3月31日条例第21号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和41年12月23日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和42年規則第1号で昭和42年1月4日から施行)

2 この条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

大学教育職給料表

1等級 2等級

高等学校等教育職給料表

1等級

小学校および中学校教育職給料表

1等級

(昭和42年12月26日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和42年規則第68号で昭和43年1月1日から施行)

2 この条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の本則の規定、新条例付則第17項および第21項の規定ならびにこの条例付則第7項から第10項までおよび第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、新条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、新条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和45年条例69号〕)

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和45年条例69号〕)

(昭和43年3月29日条例第26号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月30日条例第42号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条中滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第17条第1項および第2項、第18条ならびに第23条第6項の改正規定ならびに第2条の規定による滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第79号で昭和44年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は昭和43年5月1日から、新条例別表第1から別表第3までの規定ならびに第3条および第4条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から、新条例第19条第2項、第3項および第4項の規定は同年8月31日から適用する。

(一部改正〔昭和43年条例57号〕)

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和43年条例57号〕)

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

7 新条例の規定の適用を受ける職員で、新条例第19条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額に、旧条例第19条第4項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る新条例第19条第4項の基準額とする。

(1) 県立の大学の学長 基準日において当該職員の受ける号給の昭和43年8月31日における額

(2) その他の職員 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額

8 昭和43年8月31日から人事委員会規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、新条例第19条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、旧条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、新条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、新条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、旧条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

9 旧条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和43年12月26日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第29号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月15日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(同条例第11条の2の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18才未満の子で旧条例第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18才未満の子で旧条例第11条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(旧条例第11条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で旧条例第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する新条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18才未満の子で旧条例第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する新条例第17条および第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「滋賀県公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年滋賀県条例第48号)第1条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和45年3月31日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた産業教育手当は、この条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定による産業教育手当の内払とみなす。

(昭和45年12月23日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第16条の改正規定および付則第13項の規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が大学教育職給料表の1等級である職員のうち、第1条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が2号給である職員の切替日における号給は、3号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

8 新条例第11条の4の規定は、旧条例第11条の4の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動または移転については、適用しない。

(へき地手当に関する経過措置)

9 切替期間において、旧条例第13条の2の規定によるへき地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、新条例第13条の2の規定によるへき地手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

10 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和47年条例63号〕)

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和47年条例63号〕)

(滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

12 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和47年条例63号〕)

(昭和46年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(へき地手当に関する経過措置)

2 昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第2条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「昭和35年改正条例」という。)の規定によりへき地手当の支給を受けていた職員で当該職員に係る第1条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づくへき地手当(以下「新手当」という。)の月額が昭和35年改正条例の規定により支給されたへき地手当の月額に達しない期間がある職員の当該期間に係るへき地手当の月額は、新条例の規定にかかわらず、当該期間において支給されたへき地手当の月額とする。

3 昭和35年改正条例の規定によりへき地手当の支給を受けていた職員で当該職員に係る新手当の月額が施行日の前日におけるへき地手当(以下「旧手当」という。)の月額に達しないものについては、施行日以後当該職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が当該職員に係る旧手当の月額に達するまでの間、当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われたへき地手当は、新条例の規定によるへき地手当の内払とみなす。

(昭和46年3月25日条例第27号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)および第2条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第10項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第7条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(新条例第6条および第7条の適用の経過措置)

10 新条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年滋賀県条例第56号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

11 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する新条例第7条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

大学教育職給料表

5等級



1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,500

高等学校等教育職給料表

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

小学校および中学校等教育職給料表

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

(昭和47年3月16日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例、滋賀県議会議員の報酬等に関する条例および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「給与条例等」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の給与条例等の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員、議会の議長、副議長および議員ならびに滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第5条の規定に基づく学長の職を占める職員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年12月21日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 旧条例の規定および第2条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和48年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月9日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、新条例第16条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する付則別表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する付則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から付則別表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する付則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第7条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する付則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する付則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(新条例第6条および第7条の適用の経過措置)

10 新条例第6条第3項および第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第50号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

11 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する新条例第7条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 職員が旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

大学教育職給料表

2等級



20

20

3

6

169,700

21

21

6

9

172,200

22

21




23

22

3

6

176,900

24

23

6

9

179,200

25

23




26

24

3

6

183,900

27

25

6

9

186,000

3等級

21

21

3

6

152,800

22

22

6

9

155,300

23

22




24

23

3

6

159,800

25

24

6

9

161,900

26

24




4等級

21

21

3

6

120,700

22

22

6

9

122,600

23

22




24

23

3

6

126,000

25

24

6

9

127,800

26

24




27

25

3

6

131,400

5等級

21

21

3

6

104,100

22

22

6

9

106,000

23

22




24

23

3

6

109,400

25

24

6

9

110,800

26

24




27

25

3

6

114,100

高等学校等教育職給料表

1等級

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20




22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22




25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29




31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31




34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33




37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26




28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28




31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30




34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32




小学校および中学校等教育職給料表

1等級

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19




21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21




24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23




27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29




31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31




34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33




37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21




23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23




26

24

3

6

95,500

(昭和49年条例第20号抄)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年規則第62号で昭和49年12月1日から施行)

(昭和49年条例第21号抄)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例等」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例等の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例等の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額の異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例等の規定による当該適用または異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与条例等の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第11条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、新条例第16条および第17条第2項ならびに付則第12項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において新条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、旧条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で旧条例第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる18才未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で旧条例第11条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者および扶養親族たる18才未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(旧条例第11条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で旧条例第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する新条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で旧条例第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における新条例第11条の2第1項第2号の規定または付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

12 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および付則第24項の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定(別表第2および別表第3の特1等級に係る改正部分を除く。)は昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から、第2条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は同年8月1日(以下「号給改定日」という。)から、別表第2および別表第3の特1等級に係る改正部分は同年10月1日(以下「等級切替日」という。)から適用する。

(改正条例の規定の適用の経過措置)

3 改正条例の適用については、切替日から昭和50年7月31日までの間に限り、第19条の3第2項中「10,100円」とあるのは、「9,000円」とする。

4 切替日から昭和50年7月31日までの間に係る職員に適用される給料表は、改正条例別表第1から別表第3までの規定(別表第2および別表第3の特1等級に係る改正部分を除く。)にかかわらず、付則別表第1から付則別表第3までのとおりとする。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、この条例による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの改正条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から号給改定日の前日までの間における異動者の号給等)

6 切替日から号給改定日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給改定日における号給の切替え)

8 号給改定日における号給は、次項に定める場合を除き、号給改定日の前日に受けていた号給(以下「改定前号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とする。

(暫定給料月額への切替え)

9 改定前号給が付則別表第4の職務の等級欄の等級に対応する改定前号給欄に掲げられている号給である職員の号給改定日における給料月額は、当該改定前号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。

10 前2項の規定により号給改定日における号給または給料月額を決定される職員に対する号給改定日以降における最初の改正条例第7条第1項の規定の適用については、改定前号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を号給改定日における号給または暫定給料月額を受ける期間に通算する。

11 改正条例第6条第3項および第4項の規定の号給改定日以降における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年滋賀県条例第49号)付則別表第4の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とし、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

12 号給改定日において暫定給料月額を受ける職員に対する改正条例第7条第1項および第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(号給改定日における最高号給等の切替え等)

13 号給改定日の前日において、改正条例の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正条例の規定による号給改定日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

14 号給改定日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(号給改定日前の異動者の号給等の調整)

15 号給改定日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正条例の規定による号給改定日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が号給改定日において改正条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特定の職務の等級の切替え)

16 等級切替日の前日において、改正条例の規定によりその者が属していた職務の等級が付則別表第5に掲げられている職員の等級切替日における改正条例の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級切替日の前日において改正条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

17 前項の規定により等級切替日における職務の等級が付則別表第5の甲欄に定める職務の等級となる職員(付則第19項に規定する職員を除く。)の等級切替日における改正条例の規定による号給(以下「新号給」という。)は、等級切替日において改正条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「改定号給」という。)に対応する付則別表第6から付則別表第9までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により等級切替日における職務の等級が付則別表第5の乙欄に定める職務の等級となる職員(付則第19項に規定する職員を除く。)の新号給は、改定号給と同じ号数の号給とする。

18 前項の規定により新号給を決定される職員に対する等級切替日以降における最初の改正条例第7条第1項の規定の適用については、改定号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(等級切替日における最高号給等の切替え等)

19 等級切替日の前日において、改正条例の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で人事委員会規則で定めるものの改正条例の規定による等級切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(旧号給等の基礎)

20 付則第5項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

21 切替期間において、旧条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

22 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正条例および新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昇給期間の特例)

23 切替日前に年齢60歳に達している職員については、第3条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定にかかわらず、昭和51年4月1日以降1回に限り昇給規定(改正後の条例第7条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)を適用するものとし、その適用については、24月に第4条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「第4条による改正後の条例」という。)付則第14項において加えることとされている期間を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間とし、当該昇給の日後においては、昇給させることができない。

(異動等に係る調整手当の経過措置)

24 第4条による改正後の条例第11条の4の規定の適用については、異動の日が昭和51年3月31日までの間である場合は、同条中「1年」とあるのは「3年」と、「当該異動等の日の前日の支給割合」とあるのは「改定後の支給割合」とし、昭和51年4月1日から昭和53年3月31日までの間である場合は、同条中「1年を経過するまで」とあるのは「昭和54年3月31日まで」とする。

付則別表第1

大学教育職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

107,300

79,000

65,900

2

125,400

112,200

83,500

68,600

3

162,600

131,200

117,100

88,100

71,500

4

169,100

137,000

122,000

92,700

74,800

5

175,600

142,800

127,200

97,300

78,300

6

182,400

148,600

132,400

101,900

81,900

7

189,200

154,400

137,600

106,500

85,700

8

196,000

160,200

142,800

111,100

90,000

9

203,200

166,000

148,100

115,700

94,300

10

210,400

171,800

153,400

120,300

98,700

11

217,600

177,600

158,700

124,900

103,200

12

224,900

182,800

164,000

129,400

107,700

13

232,200

187,800

169,300

133,900

112,100

14

239,500

192,800

174,600

138,200

116,200

15

246,800

197,800

179,900

142,500

120,300

16

254,100

202,500

184,600