○滋賀県職員等の給与等に関する条例

昭和32年8月17日

滋賀県条例第27号

〔滋賀県職員の給与に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県職員等の給与等に関する条例

(昭34条例2・令元条例15・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第3条および地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、職員の給与、会計年度任用職員の給与および費用弁償ならびに技能労務職員の給与の種類および基準に関する事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和34年条例2号〕、一部改正〔昭和43年条例24号・49年20号・平成4年48号・15年14号・16年6号・8号・20年37号・28年23号・29年1号・令和元年15号〕)

(定義)

第1条の2 この条例において「職員」とは、滋賀県一般職の職員(次の各号に掲げる者を除く。)ならびに市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する学校栄養職員および事務職員をいう。

(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員(社会教育主事を除く。)

(2) 教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第9条第2項の職員

(3) 会計年度任用職員

(4) 技能労務職員

2 この条例(第41条を除く。)において「会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(前項第1号第2号および第4号に掲げる者を除く。)をいう。

3 この条例において「第1号会計年度任用職員」とは、会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる者をいい、「第2号会計年度任用職員」とは、会計年度任用職員のうち同項第2号に掲げる者をいう。

4 この条例において「技能労務職員」とは、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員を除く。)をいう。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(職員の給料)

第2条 職員の給料は、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条まで、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条から第6条までまたは滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第12条の3の規定による手当を含む。第24条第27条第2号および第41条において同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第24条において同じ。)および退職手当を除いたものとする。

(一部改正〔昭和33年条例24号・35号・35年27号・36年24号・38年29号・39年8号・58号・74号・42年51号・45年67号・61年20号・平成2年6号・3年54号・6年49号・57号・59号・13年8号・16年54号・17年8号・18年21号・25年56号・26年82号・令和元年15号・5年35号〕)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 警察職給料表(別表第2)

(3) 研究職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(5) 福祉職給料表(別表第5)

2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下単に「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第6)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(一部改正〔昭和35年条例27号・60年37号・平成11年51号〕)

(初任給、昇格等の基準)

第4条 人事委員会は、組織に関する法令、条例、県の規則ならびに県の機関の定める規則およびその他の規程の趣旨に従い、および前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職員の職務の級の定数を設定し、または改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合または一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事委員会規則で定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

6 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次項第15条第2項および第23条の2第2項において「短時間勤務職員」という。)のうち、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第3項学校職員勤務時間条例第3条第3項または警察職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項学校職員勤務時間条例第3条第1項または警察職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間(次項第29条第2項および第33条において「職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 短時間勤務職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項または滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第4条の規定により採用された職員の給料月額は、前条および第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、職員勤務時間条例第2条第4項学校職員勤務時間条例第3条第4項または警察職員勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和35年条例37号・60年37号・平成13年8号・令和元年15号・4年47号〕)

(昇給の基準)

第5条 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては、57歳)に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員の昇給は、第1項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成26年条例26号・28年23号・令和元年15号・4年47号〕)

(給料の支給)

第6条 職員の給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち人事委員会規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事委員会規則で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

(全部改正〔昭和35年条例37号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕)

第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項または第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月もしくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、またはその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(一部改正〔昭和35年条例37号・49年55号・平成6年49号〕)

(給料の調整額)

第8条 人事委員会は、職員の給料月額が職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(一部改正〔昭和60年条例37号・令和元年15号〕)

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち人事委員会規則で指定する職にあるもの(以下「管理職員」という。)に、その職の特殊性に基づき、人事委員会規則で定める額を支給する。

2 前項の人事委員会規則で定める額は、管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(一部改正〔昭和33年条例35号・平成3年54号・19年14号〕)

(初任給調整手当)

第9条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号および第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号および第2号に掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められるもので人事委員会規則で定めるもの 月額414,800円

(2) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額50,800円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間および支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和36年条例24号〕、一部改正〔昭和36年条例33号・39年79号・41年51号・42年51号・43年54号・44年46号・45年67号・46年48号・47年52号・48年48号・49年55号・50年48号・51年43号・52年38号・53年36号・54年39号・55年31号・56年33号・58年35号・59年43号・60年37号・61年40号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・3年54号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・14年65号・15年70号・17年126号・21年36号・26年82号・28年5号・71号・29年46号・30年47号〕)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母および祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害を有する者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,900円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔昭和41年条例51号・44年46号・46年48号・47年52号・48年48号・49年55号・50年48号・51年43号・52年38号・53年36号・54年39号・55年31号・56年23号・33号・58年35号・59年43号・60年37号・61年40号・63年41号・平成3年54号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・12年130号・14年65号・15年70号・17年126号・19年14号・71号・28年71号・29年46号・30年47号・令和4年49号〕)

第10条の2 新たに職員となつた者に扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合または職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号または第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等および扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等および行9級職員等以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものおよび扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行9級職員等以外のものが行9級職員等となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等および行9級職員等以外のものが行8級職員等となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(一部改正〔昭和33年条例35号・41年1号・44年46号・49年55号・平成5年32号・9年43号・19年71号・28年71号〕)

(地域手当)

第10条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の7.5

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和42年条例51号〕、一部改正〔昭和45年条例67号・56年33号・60年37号・平成4年48号・18年21号・26年82号〕)

第10条の4 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(全部改正〔昭和45年条例67号〕、一部改正〔昭和56年条例33号・60年37号・平成18年21号・26年82号〕)

(住居手当)

第10条の5 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第11条の2第1項または第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(県が設置する公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃を支払つているものまたはこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に定める額および第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額31,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から13,000円を控除した額

 月額31,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から31,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が12,000円を超えるときは、12,000円)を18,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和49年条例55号〕、一部改正〔昭和50年条例48号・51年43号・52年38号・54年39号・56年33号・58年35号・59年43号・60年37号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・11年51号・18年21号・21年87号・23年46号・25年31号・令和元年28号〕)

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下この条において同じ。)または自転車その他の人事委員会規則で定める交通の用具(以下この項、次項および第7項において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車または自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、当該額から人事委員会規則で定める額を減じた額)

 自動車を使用する場合 その使用距離に応じて32,800円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(自動車の駐車のための施設で人事委員会規則で定めるものを併せて利用している場合にあつては、当該額に3,500円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額)

 自転車等を使用する場合 その使用距離に応じて16,600円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(自転車等の駐車のための施設で人事委員会規則で定めるものを併せて利用している場合にあつては、当該額に1,500円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車または自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額または前号アもしくはに定める額

3 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号および次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号および次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であつた者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車または自転車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔昭和33年条例35号〕、一部改正〔昭和36年条例33号・38年44号・39年79号・41年1号・51号・43年54号・44年46号・45年67号・46年48号・47年52号・48年5号・48号・49年55号・50年48号・51年43号・52年38号・53年36号・54年39号・55年31号・56年33号・58年35号・59年43号・60年37号・61年40号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・3年54号・4年48号・7年49号・8年46号・10年44号・13年8号・14年65号・15年70号・26年82号・令和4年47号〕)

(単身赴任手当)

第11条の2 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であつた者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成2年条例6号〕、一部改正〔平成5年条例32号・10年44号・26年82号〕)

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額および支給方法は、別に条例で定める。

(全部改正〔昭和40年条例7号〕)

(特地勤務手当等)

第12条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第10条の3第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(全部改正〔昭和45年条例67号〕、一部改正〔平成18年条例21号〕)

第12条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合または職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署またはその移転した公署が特地公署または人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動または公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動または公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に3年以内の期間)、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であつた者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となつて特地公署または準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署または準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署または準特地公署に該当することとなつた日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(追加〔昭和45年条例67号〕、一部改正〔平成9年条例43号〕)

(職員の給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の2第1項学校職員勤務時間条例第9条の2第1項もしくは警察職員勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)または12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和42年条例51号・平成元年11号・22年6号・令和元年15号〕)

第14条 削除

(削除〔平成元年条例11号〕)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条学校職員勤務時間条例第6条または警察職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条学校職員勤務時間条例第4条第2項もしくは第5条または警察職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(職員勤務時間条例第3条第1項第4条および第5条学校職員勤務時間条例第4条第1項第5条および第6条ならびに警察職員勤務時間条例第3条第1項第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する人事委員会規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項および前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

5 時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(一部改正〔昭和42年条例51号・平成5年32号・6年50号・13年8号・17年7号・21年33号・22年6号・令和4年47号〕)

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日(職員勤務時間条例第3条第1項もしくは第4条学校職員勤務時間条例第4条第1項もしくは第5条または警察職員勤務時間条例第3条第1項もしくは第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、祝日法による休日が当該職員の週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)および年末年始の休日(以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間(休日等における職員勤務時間条例第9条第2項学校職員勤務時間条例第10条第2項または警察職員勤務時間条例第9条第2項の規定(以下「休日の振替に関する規定」という。)に基づき、正規の勤務時間において勤務することを要しないこととされる時間に相当する時間を除く。)、休日の振替に関する規定に基づき正規の勤務時間中に勤務することを要しないこととされた時間(休日等における正規の勤務時間に相当する時間に限る。)において特に勤務することを命ぜられた職員には当該時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(全部改正〔平成元年条例11号〕、一部改正〔平成3年条例54号・5年32号・6年49号・57号・59号・13年8号〕)

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(一部改正〔昭和42年条例51号〕)

(職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額ならびに初任給調整手当、給料の月額に対する地域手当、特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)、給料の月額に対する特地勤務手当(第12条の3の規定による手当を含む。)および農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(一部改正〔昭和42年条例51号・平成元年11号・6年50号・18年21号・29年46号・令和元年15号〕)

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,200円(人事委員会規則で定める管理または監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、7,600円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、7,800円(人事委員会規則で定める管理または監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては、11,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、22,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、第15条から第17条までの勤務には含まれないものとする。

(全部改正〔昭和39年条例79号〕、一部改正〔昭和42年条例51号・43年54号・45年67号・48年5号・48号・49年55号・51年43号・52年38号・61年40号・平成元年11号・3年54号・4年30号・48号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・11年51号・17年121号・30年47号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 管理職員が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日または休日等(その日に特に勤務を命ぜられて、休日の振替に関する規定により他の正規の勤務時間が割り振られた日に勤務することを要しないこととされた場合における当該特に勤務を命ぜられた日を除く。)もしくは休日の振替に関する規定により正規の勤務時間のすべてが勤務することを要しないこととされた日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成3年条例54号〕、一部改正〔平成6年条例49号・26年82号〕)

(職員の期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条および第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(第26条第7項の規定の適用を受ける職員および人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難および責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員に限る。第21条第2項において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の100)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「、100分の100」とあるのは「、100分の57.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあつては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して各給料表ごとに人事委員会規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和32年条例51号・33年49号・34年17号・35年14号・37号・36年33号・37年45号・38年44号・39年79号・41年1号・42年51号・43年54号・44年46号・45年67号・46年48号・49年55号・51年43号・53年36号・58年35号・平成元年43号・2年40号・3年54号・5年32号・6年50号・9年38号・43号・11年51号・12年130号・13年8号・66号・14年65号・15年70号・18年21号・21年87号・22年40号・29年46号・30年47号・令和元年15号・2年51号・4年12号・47号〕)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年条例38号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔平成9年条例38号〕、一部改正〔平成28年条例24号〕)

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあつては、退職し、または死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100(特定幹部職員にあつては、100分の120)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5(特定幹部職員にあつては、100分の57.5)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和37年条例45号・38年44号・39年79号・41年1号・42年51号・43年54号・45年67号・46年48号・51年43号・58年35号・平成元年43号・2年40号・9年38号・43号・12年130号・13年8号・14年65号・17年126号・18年21号・19年71号・21年87号・22年40号・26年82号・28年5号・23号・71号・29年46号・30年47号・令和元年15号・28号・4年47号・49号〕)

第22条 削除

(削除〔平成26年条例82号〕)

(農林漁業普及指導手当)

第22条の2 農林漁業普及指導手当は、農業、林業および水産業の普及指導事業に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに対して、その者の勤務の状態が人事委員会規則で定める要件に該当する場合に支給する。

2 農林漁業普及指導手当の月額は、その職務に応じ、その者の給料の月額に100分の6を超えない範囲内においてそれぞれ人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(全部改正〔昭和39年条例74号〕、一部改正〔平成16年条例54号・20年12号〕)

(災害派遣手当等)

第22条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項または大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在した日1日につき6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

(追加〔昭和39年条例8号〕、一部改正〔昭和39年条例58号・平成7年49号・17年8号・25年64号〕)

第22条の4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。

2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(追加〔平成17年条例8号〕)

第22条の5 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。

2 第22条の3第2項の規定は、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。

(追加〔平成25年条例56号〕、一部改正〔令和5年条例35号〕)

(退職手当)

第23条 職員の退職手当については、別に条例で定める。

(一部改正〔令和元年条例15号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第23条の2 第15条から第17条までの規定は、管理職員には適用しない。

2 第4条第3項から第5項までおよび第5条の規定は定年前再任用短時間勤務職員について、第9条の2から第10条の2まで、第10条の4第10条の5第12条の2および第12条の3の規定は短時間勤務職員については、適用しない。

(追加〔昭和46年条例48号〕、一部改正〔平成元年条例11号・3年54号・13年8号・17年7号・18年21号・26年82号・令和4年47号〕)

(管理職手当等の支給方法)

第24条 職員の管理職手当、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当および災害派遣手当の支給の方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和33年条例35号・35年27号・36年24号・38年29号・39年8号・58号・74号・42年51号・45年67号・平成16年54号・18年21号・26年82号・令和元年15号〕)

第25条 削除

(削除〔令和元年条例15号〕)

(職員の休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)第3条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の100以内の額を支給することができる。

6 休職中の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項の規定により当該各項に定める給与を支給される場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項または第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、または死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2および第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第26条第7項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和38年条例44号・39年58号・41年1号・42年51号・43年42号・54号・44年37号・45年67号・55年31号・平成2年40号・8年46号・9年38号・13年56号・16年54号・18年21号・26年82号・28年23号・令和元年15号〕)

(会計年度任用職員の給与)

第27条 会計年度任用職員には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める給与を支給する。

(1) 第1号会計年度任用職員 報酬および期末手当

(2) 第2号会計年度任用職員 給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、農林漁業普及指導手当および退職手当

(追加〔令和元年条例15号〕)

(第1号会計年度任用職員の報酬の種類)

第28条 前条第1号に掲げる報酬の種類は、基本報酬(給料、初任給調整手当および地域手当に相当する報酬をいう。以下同じ。)ならびに特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当および農林漁業普及指導手当に相当する報酬とする。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(基本報酬)

第29条 基本報酬は、月額、日額または勤務1時間につき定める額(以下「時間額」という。)で定める。

2 月額で定める基本報酬の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの条例の規定により支給すべき給料月額、給料の調整額ならびに初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれに、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

3 日額で定める基本報酬の額は、基準報酬月額(第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの条例の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額の合計額をいう。次項および第33条において同じ。)を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 時間額で定める基本報酬の額は、基準報酬月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(基本報酬の支給方法)

第30条 基本報酬(月額で定められたものに限る。)の支給の方法は、職員の給料の例による。

2 基本報酬(月額で定められたものを除く。)は、月の初日から末日までの期間の勤務日数または勤務時間に応じたその全額を翌月の人事委員会規則で定める日までに支給する。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(特殊勤務手当等に相当する報酬)

第31条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当および農林漁業普及指導手当に相当する報酬は、これらの手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(第1号会計年度任用職員の給与の減額)

第32条 第1号会計年度任用職員(時間額で基本報酬の額が定められた者を除く。次条において同じ。)が勤務しないときは、時間外勤務手当に相当する報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間、休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第33条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、基準報酬月額ならびに特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)および農林漁業普及指導手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じたものを、職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第34条 期末手当は、第1号会計年度任用職員のうち、その任期が6月以上であり、かつ、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が人事委員会規則で定める勤務時間以上である者その他これに準ずる者として人事委員会規則で定める者に対して支給する。

2 第20条(第3項および第4項を除く。)から第20条の3までの規定は、前項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第20条第1項

第26条第7項

第40条第4項において読み替えて準用する第26条第7項

第20条第2項

100分の120(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難および責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員に限る。第21条第2項において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の100)

100分の127.5

第20条第5項

各給料表

第34条第1項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合に適用される各給料表

前項

同条第3項

同項に規定する合計額

同項の規定により算定された額

給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額

当該算定された額

(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)

3 前項において読み替えて準用する第20条第2項の期末手当基礎額は、月額で定められた基本報酬の額(日額または時間額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては、月額で基本報酬の額が定められたとした場合における基本報酬の額)から初任給調整手当に相当する報酬として算定された額を控除した額とする。

(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和2年条例51号・4年12号・49号〕)

(通勤に係る費用弁償)

第35条 第1号会計年度任用職員は、通勤のために要する費用の弁償を受けることができる。

2 前項の費用弁償の額および支給方法は、月額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては当該第1号会計年度任用職員の任期を考慮して通勤手当の支給を受ける職員の例に、日額または時間額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては職員との権衡を考慮して任命権者が知事と協議して別に定めるところによるものとする。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(第2号会計年度任用職員の給料)

第36条 第2号会計年度任用職員の給料は、第3条第1項(第2号を除く。)に掲げる給料表によるものとし、当該第2号会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する職員に適用される給料表を適用する。この場合において、適用する給料表の級は、次の表の左欄に掲げる給料表の区分に応じ、同表の右欄に定める級に限るものとする。

行政職給料表

1級

研究職給料表

1級または2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級または2級

医療職給料表(3)

1級または2級

福祉職給料表

1級

2 新たに給料表の適用を受ける第2号会計年度任用職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 第8条の規定は、第2号会計年度任用職員の給料月額について準用する。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第37条 期末手当は、第2号会計年度任用職員のうち、その任期が6月以上である者その他これに準ずる者として人事委員会規則で定める者に対して支給する。

2 第20条(第3項を除く。)から第20条の3までの規定は、前項の規定の適用を受ける第2号会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第20条第1項

第26条第7項

第40条第4項において読み替えて準用する第26条第7項

第20条第2項

100分の120(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難および責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員に限る。第21条第2項において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の100)

100分の127.5

第20条第4項

給料および扶養手当の月額ならびにこれら

給料の月額およびこれ

第20条第5項

(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)

(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和2年条例51号・4年12号・49号〕)

(第2号会計年度任用職員の給与への準用)

第38条 第2条第6条第7条第9条の2第10条の3第10条の4第11条(第4項を除く。)第12条から第12条の3(第2項を除く。)まで、第13条第15条(第2項および第6項を除く。)から第19条まで、第22条の2第23条および第24条の規定は、第2号会計年度任用職員の給与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条まで、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条から第6条までまたは滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する

第2号会計年度任用職員について定められた

管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当

初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当

第12条の3

第38条において読み替えて準用する第12条の3第1項

第24条、第27条第2号および第41条

第38条において読み替えて準用する第24条

管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第24条において同じ。)

期末手当、農林漁業普及指導手当

第10条の3第2項および第10条の4

給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額

給料の月額

第12条の2第2項および第12条の3第1項

給料および扶養手当の月額の合計額

給料の月額

第13条第1項

職員勤務時間条例第8条の2第1項、学校職員勤務時間条例第9条の2第1項もしくは警察職員勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間

時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間

休暇

有給の休暇

第15条第3項

前2項

第38条において読み替えて準用する第1項

職員勤務時間条例第5条、学校職員勤務時間条例第6条または警察職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条、学校職員勤務時間条例第4条第2項もしくは第5条または警察職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条により割り振られた

第2号会計年度任用職員について割り振られた

第18条

第12条の3

第38条において読み替えて準用する第12条の3第1項

第24条

管理職手当、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当および災害派遣手当

地域手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当および農林漁業普及指導手当

(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和4年条例47号・5年35号〕)

(会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮した取扱い)

第39条 第27条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別の事情により給与上特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与については、任命権者が別に定めることができる。

(追加〔令和元年条例15号〕)

(会計年度任用職員の休職者の給与)

第40条 会計年度任用職員が法第28条第2項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。

(1) 第1号会計年度任用職員 基本報酬(初任給調整手当に相当する報酬として算定された部分を除く。次項第1号において同じ。)

(2) 第2号会計年度任用職員 給料および地域手当

2 会計年度任用職員が滋賀県職員の分限に関する条例第3条第1項の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則の定めるところに従い、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のそれぞれ100分の100以内の額を支給することができる。

(1) 第1号会計年度任用職員 基本報酬および期末手当

(2) 第2号会計年度任用職員 給料、地域手当および期末手当

3 休職中の会計年度任用職員に対しては、他の条例に別段の定めがない限り、前2項および次項において準用する第26条第1項の規定によりこれらの規定に定める給与を支給される場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。

4 第26条第1項第7項および第8項の規定は、会計年度任用職員の休職者の給与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第26条第7項

第2項、第3項または第5項に規定する職員

第40条第2項第1号または第2号に規定する期末手当の支給を受けることができる会計年度任用職員

当該各項に

同項に

第20条第1項

第34条第2項または第37条第2項において読み替えて準用する第20条第1項

当該各項の

第40条第2項の

第26条第8項

第26条第7項

第40条第4項において読み替えて準用する第26条第7項

(追加〔令和元年条例15号〕)

(技能労務職員の給与の種類および基準)

第41条 技能労務職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である技能労務職員を除く。次項において同じ。)の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。

2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して別に定める。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である技能労務職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当および退職手当とする。

4 前項に規定する技能労務職員の給与の額は、第1項に規定する技能労務職員の給与との権衡を考慮して別に定める。

(一部改正〔昭和33年条例35号・35年27号・39年58号・42年51号・45年67号・平成2年6号・4年48号・18年21号・26年82号・令和元年15号〕)

(人事委員会規則への委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例15号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年9月1日から施行し、第19条および付則第26項第2号の規定ならびに第2条第24条および第27条中宿日直手当に関する部分を除き、同年4月1日から適用する。

(給料の切替およびその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正前の法」という。)の例により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた第3条の規定による別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 第5条第1項および第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の法第8条第4項各号の例により定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、第5条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 付則第2項または付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年9月29日までにおいて新たな給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年9月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、この条例の規定にかかわらず、滋賀県職員給与暫定措置条例(昭和32年3月滋賀県条例第20号)または滋賀県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年6月滋賀県条例第30号)の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもつてこの条例による給与の内払とする。

10 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(定数外職員の給与)

11 地方公務員法の任用に関する規定の施行以前において、定数外の職員として雇用され引き続き現に在職する者の給与については、この条例の規定にかかわらず、定数内の職員との権衡を考慮して、予算の範囲内において任命権者が別に定める。

(差額の支給)

12 この条例の施行の日の前日における改正前の法の規定の例による職員の給料、勤務地手当および給料の特別調整額の月額の合計額(以下この項において「旧給与月額」という。)が同日におけるこの条例の規定によるその者の給料、暫定手当および管理職手当の月額の合計額(以下この項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める理由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。第24条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(一部改正〔昭和34年条例27号・36年24号・37年45号・39年79号・42年51号・45年67号〕)

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の法の規定の例に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和34年条例27号・36年24号・37年45号・39年79号・42年51号・45年67号〕)

(初任給調整手当に関する特例)

14 当分の間、第9条の2第1項第3号に規定する職に在職する職員のうち人事委員会規則で定める職員に係る同項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは「11年」と、「採用の日(第1号および第2号に掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)」とあるのは「採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日」と、同項第3号中「2,500円」とあるのは「30,000円」とする。

(追加〔平成4年条例5号〕、一部改正〔平成5年条例32号・18年21号〕)

(地域手当に関する特例)

15 当分の間、第10条の3第2項の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の」とあるのは「給料月額と、給料の調整額、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、第1号に掲げる地域手当の級地にあつては18.5分の20を、第2号に掲げる地域手当の級地にあつては6分の7.5を乗じて得た額との」と、同項第1号中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と、同項第2号中「100分の7.5」とあるのは「100分の6」とする。ただし、職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合の当該職員の地域手当の月額に係る同項の規定の適用については、この限りでない。

(追加〔令和元年条例28号〕)

16 前項の規定は、第2号会計年度任用職員の地域手当について準用する。この場合において、同項中「第10条の3第2項」とあるのは「第38条において読み替えて準用する第10条の3第2項」と、「給料、管理職手当および扶養手当」とあるのは「給料」と、「、管理職手当および扶養手当の月額の合計額」とあるのは「の月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和元年条例28号〕)

(給料月額に関する特例)

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第19項および第21項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに同条第3項から第5項までならびに第5条第2項および第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員

(2) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第9条第1項または第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員

(3) 滋賀県職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する医師および歯科医師

(4) 滋賀県職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年条例47号〕)

19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項および付則第21項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例47号〕)

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

21 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第4号イに規定する公安職俸給表(1)に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例47号〕)

22 付則第20項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、付則第20項中「前項」とあるのは「付則第21項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第19項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、同項および付則第20項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例47号〕)

24 付則第19項第21項または前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第17項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、付則第19項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例47号〕)

25 付則第19項第21項または前2項の規定による給料を支給される職員に対する第20条第5項(第21条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)および付則第15項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第19項、第21項、第23項または第24項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

26 付則第17項から前項までに定めるもののほか、付則第17項の規定による給料月額、付則第19項の規定による給料その他付則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和4年条例47号〕)

27 当分の間、別表第1から別表第3まで、別表第4(医療職給料表(1)を除く。)および別表第5に規定する給料表に定める職務の級における各号給の給料月額は、これらの給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(付則第17項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項の規定により受ける給料月額(付則第19項第21項第23項または第24項の規定による給料を支給される職員にあつては、当該給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)。以下この項において「調整前給料月額」という。)に、次の各号に掲げる職員および第2号会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあつては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額、勤務1時間当たりの給与額および職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)第3条の規定により給与から減ずる額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。

(1) 付則第15項(前項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用する第10条の3第2項第1号(第38条において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる地域手当の級地に在勤する職員および第2号会計年度任用職員 100分の101.266

(2) 付則第15項の規定により読み替えて適用する第10条の3第2項第2号(第38条において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる地域手当の級地に在勤する職員および第2号会計年度任用職員 100分の101.4152

(追加〔令和元年条例28号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

28 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 滋賀県選挙管理委員会の書記給料額旅費額等並びに支給方法条例(昭和21年11月滋賀県条例第16号)

(2) 滋賀県職員に係る労働基準法等の施行に伴う給与支給条例(昭和23年4月滋賀県条例第34号)

(3) 滋賀県教育委員会事務局の職員諸給与支給条例(昭和23年11月滋賀県条例第89号)

(4) 滋賀県監査委員の事務を補助する書記、その他職員の給与等支給条例(昭和25年2月滋賀県条例第1号)

(5) 滋賀県議会事務局の事務局長及び書記その他の職員の給与支給条例(昭和25年8月滋賀県条例第53号)

(6) 滋賀県人事委員会事務局の事務局長及びその他の職員の給与等支給条例(昭和26年5月滋賀県条例第27号)

(7) 滋賀県地方警察職員の給与に関する条例

(8) 滋賀県職員給与暫定措置条例

(一部改正〔昭和34年条例27号・36年24号・37年45号・39年79号・42年42号・51号・45年67号・48年5号・49年28号・30号・55号・50年48号・52年38号・56年7号・57年29号・平成元年11号・3年54号・4年4号・5号・7年4号・13年66号・14年65号・18年21号・21年52号・22年6号・26年82号・令和元年28号・4年47号〕)

29 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間における臨時的に任用された職員(市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する学校栄養職員および事務職員に限る。)に適用する給料表に定める職務の級における最高の号給は、別表第1から別表第5までの規定にかかわらず、これらの表に定める職務の級における最高の号給を超えない範囲内で任命権者が別に定める。

(追加〔令和元年条例15号、一部改正〔令和元年条例28号・4年47号〕〕)

付則別表第1行政職給料表、警察職給料表および医療職給料表(二)の適用を受ける職員(付則別表第2の適用を受ける者を除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300


5,000

5,500


5,100

5,700

6

5,200

5,700


5,300

5,900

6

5,400

5,900


5,500

6,100

6

5,600

6,100


5,700

6,300

6

5,800

6,300


5,900

6,600

6

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,300

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400


21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500


27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000


31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100


36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400


44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

51,000


50,700

53,200

3

52,300

55,400


53,900

55,400


付則別表第2

警察職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300


6,600

7,700


6,900

7,700


7,200

8,100

6

7,500

8,100


付則別表第3

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800


11,600

12,800

6

12,100

12,800


12,600

13,800

6

13,100

13,800


13,600

14,800

6

14,100

14,800


14,600

15,800

6

15,100

15,800


15,600

17,000

6

16,300

17,000


17,000

18,200

3

17,700

19,400

9

18,400

19,400

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

22,200

9

21,200

22,200


22,000

23,600

6

22,800

23,600


23,600

25,200

6

24,400

26,800

9

25,300

26,800

3

26,200

28,400

6

27,300

30,000

9

28,400

30,000

3

29,500

31,600

6

30,600

33,200

9

31,700

33,200


32,800

34,800

3

33,900

36,400

6

35,300

38,000

9

36,700

39,600

9

38,100

39,600


39,600

41,200


41,100

42,800


42,700

44,400


44,300

46,000


45,900

47,600


47,500

49,600

3

49,100

51,600

6

付則別表第4

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

6,900

7,800

6

7,200

7,800


7,500

8,300

6

7,800

8,300


8,100

8,900

6

8,400

8,900


8,700

9,500

6

9,000

9,500


9,300

10,200

6

9,600

10,200

6

10,000

11,000


10,400

11,000

6

10,800

11,800


11,200

11,800


11,600

12,600

3

12,100

13,500

9

12,600

13,500

3

13,100

14,500

9

13,600

14,500

3

14,100

15,500

9

14,600

15,500

3

15,100

16,500

9

15,600

16,500


16,300

17,500

3

17,000

18,500

6

17,700

19,500

9

18,400

19,500


19,100

20,500

6

19,800

21,500

9

20,500

21,500


21,200

22,500

3

22,000

23,500

6

22,800

24,500

9

23,600

24,500


24,400

25,500


25,300

26,700

3

26,200

27,900

3

27,300

29,100

6

28,400

30,300

6

29,500

31,500

6

30,600

32,700

6

(昭和33年条例第24号抄)

1 この条例は、昭和33年8月1日から施行する。

2 この条例の規定により人事委員会規則で定めることとされている事項については、これに関する人事委員会規則が定められるまでの間は、なお、従前の例による。

(昭和33年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、薪炭手当に関する改正規定は、同年8月30日から適用する。

2 昭和33年に限り、この条例による改正後の滋賀県職員の給与に関する条例第22条の2第1項中「その日」とあるのは、「昭和33年10月8日」と読み替えるものとする。

(昭和33年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則に係る改正部分は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から付則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日または同年9月30日において新条例第5条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定された職員のそれぞれの日以降における最初の新条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前にこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 改正前の条例付則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

付則別表第1

行政職給料表、警察職給料表および医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(付則別表第2に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

5,810

5,500

6,120

5,800

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

48,840

46,600

51,150

48,800

53,450

51,000

55,750

53,200

58,060

55,400

付則別表第2

警察職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

付則別表第3

医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

13,600

13,000

14,450

13,800

15,300

14,600

16,140

15,400

16,990

16,200

18,050

17,200

19,200

18,300

20,360

19,400

21,830

20,800

23,290

22,200

24,760

23,600

26,430

25,200

28,110

26,800

29,780

28,400

31,460

30,000

33,140

31,600

34,810

33,200

36,490

34,800

38,160

36,400

39,840

38,000

41,510

39,600

43,190

41,200

44,860

42,800

46,540

44,400

48,210

46,000

49,890

47,600

51,980

49,600

54,080

51,600

付則別表第4

医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

8,090

7,700

8,710

8,300

9,340

8,900

10,070

9,600

10,590

10,100

11,230

10,700

11,970

11,400

12,800

12,200

13,640

13,000

14,580

13,900

15,630

14,900

16,580

15,800

17,520

16,700

18,470

17,600

19,420

18,500

20,470

19,500

21,510

20,500

22,560

21,500

23,610

22,500

24,650

23,500

25,700

24,500

26,750

25,500

28,000

26,700

29,260

27,900

30,520

29,100

31,770

30,300

33,030

31,500

34,290

32,700

(昭和35年6月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月8日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、隔遠地手当に係る改正部分は昭和35年10月1日から、その他の改正部分は同年4月1日から適用する。

(研究職給料表の適用を受ける職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置)

2 昭和35年4月1日においてこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第3に掲げる研究職給料表(以下「研究職給料表」という。)の適用を受ける職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)は、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定の適用により同年3月31日にその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する研究職給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の新条例第5条第1項および第3項ただし書の規定による昇給については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。ただし、通算される期間が当該職員の新給料月額について研究職給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その昇給期間を限度として通算する。

(給料表の改正に伴う措置)

4 昭和35年3月31日において新条例第5条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

5 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の新条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

6,830

7,200

7,040

7,400

7,360

7,700

7,780

8,000

8,200

8,400

9,020

9,300

9,850

10,200

10,680

11,100

11,210

12,100

11,950

13,100

12,680

14,100

13,530

15,100

14,470

16,100

15,420

17,100

16,370

18,100

17,310

19,100

18,260

20,200

19,210

21,300

20,260

22,400

21,300

23,500

22,460

24,600

23,710

25,800

24,970

27,000

26,220

28,200

27,480

29,400

28,840

30,600

30,310

31,800

31,770

33,200

33,550

34,600

35,330

36,000

37,110

37,500

38,890

39,000

40,670

40,800

42,450

42,600

44,230

44,400

46,540

46,600

48,840

48,900

51,150

51,200

53,450

53,500

55,750

55,800

58,060

58,100

(昭和35年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、付則第21項の規定を除くほか、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第6条および第7条第3項の改正規定は、昭和36年1月1日から施行する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりその者が属していた職員の職務の等級とする。ただし、旧条例の規定により研究職給料表の4等級に属していた職員のうち他の職員との権衡上特に必要と認められる者で人事委員会の定めるものの職務の等級にあつては3等級、5等級に属していた職員の職務の等級にあつては4等級、6等級に属していた職員の職務の等級にあつては5等級とし、医療職給料表(2)の3等級に属していた職員(他の職員との権衡上特に必要と認められる者で人事委員会の定めるものを除く。)の職務の等級にあつては4等級、4等級に属していた職員の職務の等級にあつては5等級とする。

3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る旧条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする付則別表第1から付則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給(切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給)とし、当該切替号給が職務の等級の最低の号給に達しないとき、または職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 他の職員との権衡上特に必要があると認められる職員に対する前3項の規定の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給(切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給)とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。

6 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項および第3項ただし書の規定の適用については、付則第3項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を、付則第4項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第3項および付則第4項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

7 付則第3項から付則第5項までの規定により切替日における号給または給料月額を切替号給の直近上位の号給または給料月額に決定される職員に対する新条例第5条第1項および第3項ただし書の規定の適用については、付則第3項から付則第5項までの規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

8 切替日以後この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および付則第6項の規定により通算されることとなる期間または付則第7項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

10 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

(滋賀県旅費支給条例等の一部改正)

14 滋賀県旅費支給条例(昭和25年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

15 滋賀県旅費支給条例等の特例に関する条例(昭和29年滋賀県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

16 前2項の規定により改正後の滋賀県旅費支給条例および滋賀県旅費支給条例等の特例に関する条例の規定は、昭和36年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

付則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額













1

31,800

12

1

38,600

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

1

13,300

12

1

14,800

1

8,400

12

1

9,300

1

5,700

12

1

6,600

2

33,600

12

2

41,000

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

2

14,300

12

2

15,900

2

9,200

12

2

10,200

2

6,100

12

2

7,000

3

35,400

12

3

43,400

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

3

15,300

12

3

17,000

3

10,000

12

3

11,100

3

6,500

12

3

7,400

4

37,200

12

4

45,800

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

4

16,300

12

4

18,100

4

10,800

12

4

12,000

4

6,900

12

4

7,800

5

39,000

12

5

48,200

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

5

17,300

12

5

19,200

5

11,600

12

5

12,900

5

7,200

12

5

8,100

6

40,800

12

6

50,600

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

6

18,300

12

6

20,300

6

12,400

12

6

13,800

6

7,400

12

6

8,300

7

42,600

12

7

53,100

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

7

19,300

12

7

21,400

7

13,300

12

7

14,800

7

7,700

12

7

8,600

8

44,400

12

8

55,600

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

8

20,300

12

8

22,500

8

14,300

12

8

15,800

8

8,000

12

8

8,900

9

46,600

12

9

58,100

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

21,300

12

9

23,700

9

15,300

12

9

16,900

9

8,400

12

9

9,300

10

48,900

15

10

61,000

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

12

10

30,900

10

22,400

12

10

24,900

10

16,300

12

10

18,000

10

9,200

12

10

10,200

11

51,200

18

11

63,400

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,400

11

23,500

12

11

26,100

11

17,300

12

11

19,100

11

10,000

12

11

11,100

12

53,500

21

12

65,400

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

33,900

12

24,600

12

12

27,400

12

18,300

12

12

20,200

12

10,800

12

12

12,000

13

67,300

13

39,000

12

13

45,200

13

30,600

12

13

35,400

13

25,800

12

13

28,700

13

19,300

12

13

21,300

13

11,600

12

13

12,900

13

55,800

24

14

69,200

14

40,800

15

14

47,300

14

31,800

12

14

37,000

14

27,000

12

14

30,000

14

20,300

12

14

22,400

14

12,400

12

14

13,800

15

70,800

15

42,600

16

15

49,300

15

33,600

15

15

38,600

15

28,200

12

15

31,300

15

21,300

12

15

23,600

15

13,300

12

15

14,700




16

72,300

16

51,200

16

35,400

18

16

40,300

16

29,400

15

16

32,700

16

22,400

12

16

24,800

16

14,300

12

16

15,800



16

44,400

24

17

53,100

17

42,000

17

30,600

18

17

34,100

17

23,500

12

17

26,000

17

15,300

12

17

16,900

18

54,700

17

37,200

21

18

43,600

18

35,500

18

24,600

12

18

27,200

18

16,300

12

18

18,000






19

44,900

18

31,800

24

19

36,600

19

25,800

15

19

28,500

19

17,300

12

19

19,100

18

39,000

24

20

46,100

20

37,600

20

27,000

18

20

29,600

20

18,300

12

20

20,200

21

47,200






21

30,500

21

19,300

12

21

21,300






21

28,200

21

22

31,400

22

20,300

12

22

22,400

23

32,200

23

21,300

15

23

23,500

22

29,400

24

24

32,900

24

22,400

18

24

24,500

25

33,600

25

25,400






25

23,500

21

26

26,200

27

26,800

26

24,600

24

28

27,400




29

28,000

付則別表第2

警察職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額











1

23,500

12

1

27,000

1

17,300

12

1

19,300

1

12,300

12

1

13,800

1

9,700

12

1

10,800

1

8,400

12

1

9,400

2

24,600

12

2

28,300

2

18,300

12

2

20,500

2

13,300

12

2

14,900

2

10,500

12

2

11,800

2

8,800

12

2

9,800

3

25,800

12

3

29,900

3

19,300

12

3

21,800

3

14,300

12

3

16,000

3

11,400

12

3

12,800

3

9,200

12

3

10,300

4

27,000

12

4

31,500

4

20,300

12

4

23,100

4

15,300

12

4

17,100

4

12,300

12

4

13,800

4

9,700

12

4

10,800

5

28,200

12

5

33,100

5

21,300

12

5

24,400

5

16,300

12

5

18,200

5

13,300

12

5

14,900

5

10,500

12

5

11,800

6

29,400

12

6

34,700

6

22,400

12

6

25,700

6

17,300

12

6

19,300

6

14,300

12

6

16,000

6

11,400

12

6

12,800

7

30,600

12

7

36,300

7

23,500

12

7

27,000

7

18,300

12

7

20,400

7

15,300

12

7

17,100

7

12,300

12

7

13,800

8

31,800

12

8

37,900

8

24,600

12

8

28,300

8

19,300

12

8

21,500

8

16,300

12

8

18,200

8

13,300

12

8

14,900

9

33,600

12

9

39,500

9

25,800

12

9

29,900

9

20,300

12

9

22,600

9

17,300

12

9

19,300

9

14,300

12

9

16,000

10

35,400

12

10

41,300

10

27,000

12

10

31,500

10

21,300

12

10

23,800

10

18,300

12

10

20,400

10

15,300

12

10

17,100

11

37,200

12

11

43,100

11

28,200

12

11

33,100

11

22,400

12

11

25,000

11

19,300

12

11

21,500

11

16,300

12

11

18,200

12

39,000

12

12

45,200

12

29,400

12

12

34,700

12

23,500

12

12

26,200

12

20,300

12

12

22,600

12

17,300

12

12

19,300

13

40,800

15

13

47,300

13

30,600

12

13

36,300

13

24,600

12

13

27,600

13

21,300

12

13

23,700

13

18,300

12

13

20,400

14

42,600

18

14

49,300

14

31,800

12

14

37,900

14

25,800

12

14

29,000

14

22,400

12

14

24,800

14

19,300

12

14

21,500

15

51,200

15

33,600

12

15

39,500

15

27,000

12

15

30,500

15

23,500

12

15

26,100

15

20,300

12

15

22,600

15

44,400

24

16

53,100

16

35,400

15

16

41,300

16

28,200

12

16

32,000

16

24,600

12

16

27,400

16

21,300

12

16

23,700

17

54,700

17

37,200

18

17

42,900

17

29,400

12

17

33,500

17

25,800

12

17

28,700

17

22,400

12

17

24,800






18

44,300

18

30,600

15

18

35,000

18

27,000

12

18

30,000

18

23,500

12

18

26,100

18

39,000

24

19

45,300

19

31,800

18

19

36,500

19

28,200

15

19

31,300

19

24,600

12

19

27,400

20

46,300

20

37,900

20

29,400

18

20

32,600

20

25,800

12

20

28,700






20

33,600

24

21

39,300

21

33,900

21

27,000

15

21

30,000

22

40,700

21

30,600

24

22

35,200

22

28,200

18

22

31,200






23

36,400

23

32,400






23

29,400

24

24

33,600

25

34,500

付則別表第3

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額













1

33,200

12

1

40,400

1

23,500

12

1

27,200

1

18,100

12

1

20,500

1

14,100

12

1

15,600

1

11,100

12

1

12,300

1

7,200

12

1

8,100

2

34,600

12

2

42,300

2

24,600

12

2

28,700

2

19,100

12

2

21,800

2

15,100

12

2

16,800

2

12,100

12

2

13,300

2

7,400

12

2

8,300

3

36,000

12

3

44,200

3

25,800

12

3

30,200

3

20,200

12

3

23,100

3

16,100

12

3

18,000

3

13,100

12

3

14,400

3

7,700

12

3

8,600

4

37,500

12

4

46,500

4

27,000

12

4

31,700

4

21,300

12

4

24,400

4

17,100

12

4

19,200

4

14,100

12

4

15,500

4

8,000

12

4

8,900

5

39,000

12

5

48,800

5

28,200

12

5

33,200

5

22,400

12

5

25,700

5

18,100

12

5

20,500

5

15,100

12

5

16,700

5

8,400

12

5

9,300

6

40,800

12

6

51,100

6

29,400

12

6

34,700

6

23,500

12

6

27,000

6

19,100

12

6

21,800

6

16,100

12

6

17,900

6

9,300

12

6

10,300

7

42,600

12

7

53,400

7

30,600

12

7

36,200

7

24,600

12

7

28,300

7

20,200

12

7

23,100

7

17,100

12

7

19,100

7

10,200

12

7

11,300

8

44,400

12

8

55,700

8

31,800

12

8

37,700

8

25,800

12

8

29,700

8

21,300

12

8

24,400

8

18,100

12

8

20,300

8

11,100

12

8

12,300

9

46,600

12

9

58,000

9

33,200

12

9

39,200

9

27,000

12

9

31,100

9

22,400

12

9

25,700

9

19,100

12

9

21,500

9

12,100

12

9

13,300

10

48,900

15

10

60,800

10

34,600

12

10

40,700

10

28,200

12

10

32,500

10

23,500

12

10

27,000

10

20,200

12

10

22,700

10

13,100

12

10

14,300

11

51,200

18

11

63,100

11

36,000

12

11

42,200

11

29,400

12

11

33,900

11

24,600

12

11

28,300

11

21,300

12

11

23,900

11

14,100

12

11

15,300

12

65,000

12

37,500

12

12

43,700

12

30,600

12

12

35,300

12

25,800

12

12

29,700

12

22,400

12

12

25,100

12

15,100

12

12

16,400

12

53,500

21

13

66,800

13

39,000

12

13

45,600

13

31,800

12

13

36,700

13

27,000

12

13

31,100

13

23,500

12

13

26,300

13

16,100

12

13

17,500

14

68,500

14

40,800

15

14

47,500

14

33,200

12

14

38,100

14

28,200

12

14

32,500

14

24,600

12

14

27,500

14

17,100

12

14

18,600

13

55,800

24

15

70,100

15

42,600

18

15

48,900

15

34,600

15

15

39,700

15

29,400

12

15

33,900

15

25,800

12

15

28,800

15

18,100

12

15

19,700

16

71,700

16

50,300

16

36,000

18

16

41,000

16

30,600

15

16

35,300

16

27,000

15

16

30,200

16

19,100

12

16

20,800






16

44,400

24

17

51,600

17

42,300

17

31,800

18

17

36,500

17

28,200

18

17

31,300

17

20,200

12

17

21,900

18

52,700

17

37,500

21

18

43,400

18

37,500

18

32,400

18

21,300

12

18

23,100






19

44,400

18

33,200

24

19

38,400

18

29,400

21

19

33,300

19

22,400

15

19

24,300

18

39,000

24

20

45,400

20

39,200

20

34,200

20

23,500

18

20

25,400

21

46,300






19

30,600

24

21

35,000

21

26,500






22

35,700

21

24,600

21

22

27,400






23

28,200

22

25,800

24

24

28,900

25

29,600

付則別表第4

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額







1

24,200

12

1

28,500

1

16,600

12

1

18,900

1

13,500

12

1

15,200

2

25,700

12

2

30,400

2

17,800

12

2

20,200

2

14,500

12

2

16,400

3

27,200

12

3

32,300

3

19,000

12

3

21,700

3

15,500

12

3

17,600

4

28,700

12

4

34,200

4

20,200

12

4

23,200

4

16,600

12

4

18,900

5

30,200

12

5

36,100

5

21,400

12

5

24,700

5

17,800

12

5

20,200

6

31,700

12

6

38,400

6

22,800

12

6

26,600

6

19,000

12

6

21,700

7

33,300

12

7

40,700

7

24,200

12

7

28,500

7

20,200

12

7

23,200

8

34,900

12

8

43,000

8

25,700

12

8

30,400

8

21,400

12

8

24,700

9

36,500

12

9

45,300

9

27,200

12

9

32,300

9

22,800

12

9

26,300

10

38,100

12

10

47,700

10

28,700

12

10

34,200

10

24,200

12

10

27,900

11

39,700

12

11

50,100

11

30,200

12

11

36,100

11

25,700

12

11

29,500

12

41,300

12

12

52,500

12

31,700

12

12

38,000

12

27,200

12

12

31,100

13

42,900

12

13

54,900

13

33,300

12

13

39,900

13

28,700

12

13

32,700

14

44,500

12

14

57,300

14

34,900

12

14

41,800

14

30,200

12

14

34,300

15

46,100

15

15

59,700

15

36,500

12

15

43,700

15

31,700

15

15

35,900

16

47,700

18

16

62,100

16

38,100

12

16

45,600

16

33,300

15

16

37,500

17

63,800

17

39,700

15

17

47,500

17

34,900

15

17

39,100

17

49,300

18

18

65,500

18

41,300

18

18

49,400

18

40,700

19

67,000

19

51,300

18

36,500

15

19

42,300

18

50,900

21

19

42,900

18

20

68,500

20

52,800

19

38,100

18

20

43,900

19

52,800

24

21

69,800

20

44,500

18

21

54,300

21

45,300

22

71,100

22

55,600

20

39,700

21

22

46,700






21

46,100

21

23

56,900

23

47,900

22

47,700

24

24

58,200

21

41,300

24

24

49,100

25

59,300




25

50,100




26

60,400



医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額









1

22,100

12

1

25,800

1

15,100

12

1

16,700

1

10,800

12

1

12,000

1

7,400

12

1

8,300

2

23,300

12

2

27,100

2

16,100

12

2

18,000

2

11,600

12

2

12,900

2

7,700

12

2

8,600

3

24,500

12

3

28,400

3

17,100

12

3

19,300

3

12,400

12

3

13,800

3

8,000

12

3

8,900

4

25,700

12

4

29,700

4

18,100

12

4

20,600

4

13,200

12

4

14,700

4

8,400

12

4

9,300

5

26,900

12

5

31,500

5

19,100

12

5

21,900

5

14,100

12

5

15,700

5

9,200

12

5

10,200

6

28,100

12

6

33,300

6

20,100

12

6

23,200

6

15,100

12

6

16,700

6

10,000

12

6

11,100

7

29,300

12

7

35,100

7

21,100

12

7

24,500

7

16,100

12

7

17,800

7

10,800

12

7

12,000

8

30,500

12

8

36,900

8

22,100

12

8

25,800

8

17,100

12

8

18,900

8

11,600

12

8

12,900

9

31,800

12

9

38,700

9

23,300

12

9

27,100

9

18,100

12

9

20,000

9

12,400

12

9

13,800

10

33,600

12

10

40,500

10

24,500

12

10

28,400

10

19,100

12

10

21,100

10

13,200

12

10

14,700

11

35,400

15

11

42,200

11

25,700

12

11

29,700

11

20,100

12

11

22,200

11

14,100

12

11

15,700

12

37,200

18

12

43,800

12

26,900

12

12

31,000

12

21,100

12

12

23,400

12

15,100

12

12

16,700

13

45,200

13

28,100

12

13

32,300

13

22,100

12

13

24,600

13

16,100

12

13

17,700

13

39,000

21

14

46,500

14

29,300

15

14

33,700

14

23,300

12

14

25,800

14

17,100

12

14

18,700

15

47,800

15

30,500

18

15

34,900

15

24,500

12

15

27,100

15

18,100

12

15

19,800

14

40,800

24

16

48,900

16

36,000

16

25,700

12

16

28,400

16

19,100

12

16

20,900

17

50,000

16

31,800

21

17

37,100

17

26,900

15

17

29,800

17

20,100

12

17

22,000






18

38,100

18

28,100

18

18

30,900

18

21,100

12

18

23,100

17

33,600

24

19

39,000

19

32,000

19

22,100

15

19

24,200

20

39,900

19

29,300

21

20

33,100

20

23,300

18

20

25,200

18

35,400

24

21

40,700

21

34,200

21

26,100

22

41,500

20

30,500

24

22

35,100

21

24,500

21

22

26,900






23

36,000

23

27,500

21

31,800

24

24

36,900

22

25,700

24

24

28,100

25

37,800

25

28,700

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額







1

15,200

12

1

16,800

1

10,200

12

1

11,300

1

7,700

12

1

8,600

2

16,200

12

2

18,000

2

10,900

12

2

12,100

2

8,300

12

2

9,200

3

17,200

12

3

19,200

3

11,600

12

3

13,000

3

8,900

12

3

9,800

4

18,200

12

4

20,400

4

12,400

12

4

13,900

4

9,500

12

4

10,500

5

19,200

12

5

21,600

5

13,200

12

5

14,800

5

10,200

12

5

11,300

6

20,200

12

6

22,800

6

14,200

12

6

15,800

6

10,900

12

6

12,100

7

21,200

12

7

24,000

7

15,200

12

7

16,800

7

11,600

12

7

12,900

8

22,200

12

8

25,200

8

16,200

12

8

17,800

8

12,400

12

8

13,800

9

23,200

12

9

26,400

9

17,200

12

9

18,800

9

13,200

12

9

14,700

10

24,200

12

10

27,600

10

18,200

12

10

19,800

10

14,200

12

10

15,700

11

25,200

12

11

28,800

11

19,200

12

11

20,800

11

15,200

15

11

16,700

12

26,200

15

12

30,100

12

20,200

12

12

21,900

12

16,200

18

12

17,500

13

27,200

15

13

31,300

13

21,200

12

13

23,000

13

18,300

14

28,300

15

14

32,500

14

22,200

15

14

24,100

13

17,200

24

14

19,000

15

33,600

15

23,200

18

15

25,100

15

19,600

15

29,500

15

16

34,600

16

26,000

14

18,200

24

16

20,100

16

30,700

18

17

35,600

16

24,200

21

17

26,900

17

20,600

18

36,500

18

27,700






17

31,900

21

19

37,400

17

25,200

24

19

28,400

20

38,200

20

29,000

18

33,100

24

21

39,000






22

39,800

(昭和36年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年7月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において旧条例の規定によりその者が受ける号給に対応する付則別表に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項および第3項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額について異動のあつたものおよびこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたものまたはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

6 切替日以後施行日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

8 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

(給与の内払)

10 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和37年条例45号〕)

付則別表

研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

13号給

16号給

14号給

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

オ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和37年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において旧条例第5条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日」とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 付則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の新条例第4条および第5条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、新条例第4条第3項および第4項中「号給」とあるのは、「号給または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第45号。以下「昭和37年改正条例」という。)付則第3項に規定する給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

10 付則第3項、付則第5項、付則第7項もしくは付則第8項または前項の規定により読み替えられた新条例第4条第3項もしくは第4項の規定により、付則第3項の規定による給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における新条例第5条第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(旧期末手当額等の保障)

11 新条例第20条および第21条の規定による期末手当および勤勉手当の額の合計額が、旧条例第20条および第21条の規定により昭和37年12月15日に既に支給を受けた期末手当および勤勉手当の額の合計額(以下「旧期末手当額等」という。)に達しないこととなる職員については、旧期末手当額等をもつて、その者の新条例第20条および第21条の規定による期末手当および勤勉手当の額とみなす。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給または給料月額に対応する新条例付則第14項から付則第16項までの規定による暫定手当の月額が旧条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応するこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第37号)付則第12項、付則第14項もしくは付則第15項の規定またはこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年滋賀県条例第33号)付則第9項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(新条例付則第17項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る新条例付則第14項から付則第16項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(旧条例付則第13項の改正規定の経過措置)

13 切替日において旧条例付則第13項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、新条例付則第12項および付則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が旧条例付則第13項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(一部改正〔昭和39年条例79号〕)

(旧号給等の基礎)

14 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(一部改正〔昭和39年条例79号〕)

(人事委員会規則への委任)

15 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和39年条例79号〕)

(給与の内払)

16 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和39年条例79号〕)

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和39年条例79号〕)

18 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年滋賀県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和39年条例79号〕)

付則別表第1

(一部改正〔昭和38年条例1号〕)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表


職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給








1

1

3

30,000

1



1



1



1



2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2



2



3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3



3



4

3



4

9

26,900

4

9

21,100

4



4



5

4



4



4



5

3

18,700

5



6

5



5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6



7

6



6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7



8

7



7

9

32,600

7

9

26,000

7



8



9

8



7



7



8

3

23,200

9



10

9



8



8

3

28,700

9

6

24,300

10



11

10



9



9

6

29,900

10

9

25,400

11



12

11



10



10

9

31,200

10



12

3

18,300

13

12



11



10



11

3

27,500

13

6

19,200

14

13



12



11



12

6

28,400

14

9

19,800

15

14



13



12



13

9

29,100

14



16

15



14



13



13



15



17

16



15



14



14



16



18

17



16



15









付則別表第2

(一部改正〔昭和38年条例1号〕)

警察職給料表の適用を受ける職員の切替表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給








1

1

9

33,200

1



1



1



1



2

1



2

3

24,100

2



2



2



3

2



3

6

25,500

3

3

18,900

3



3



4

3



4

9

26,900

4

6

20,000

4



4



5

4



4



5

9

21,200

5



5



6

5



5

3

29,800

5



6

3

18,900

6



7

6



6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7



8

7



7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8



9

8



7



8

9

26,100

8



9

3

18,900

10

9



8



8



9

3

23,400

10

6

20,000

11

10



9



9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11



10



10

6

30,000

11

9

25,600

11



13

12



11



11

9

31,300

11



12

3

23,400

14

13



12



11



12

3

28,300

13

6

24,500

15

14



13



12



13

6

29,500

14

9

25,600

16

15



14



13



14

9

30,700

14



17




15



14



14



15

3

28,300

18




16



15



15



16

6

29,400

19




17



16



16



17

9

30,500

20




18



17



17



17



21







18



18



18



22







19



19



19



23







20



20



20



24







21



21



21



25







22



22



22



26










23



23



27










24



24



28













25



29













26



付則別表第3

(一部改正〔昭和38年条例1号〕)

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表


職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給







1

1



1



1



1



2

2

3

26,300

2



2



2



3

3

6

27,800

3



3



3



4

4

9

29,300

4



4



4



5

4



5

3

20,000

5



5



6

5

3

32,500

6

6

21,300

6



6



7

6

6

34,000

7

9

22,600

7



7



8

7

9

35,500

7



8

3

19,600

8



9

7



8

3

25,400

9

6

20,800

9



10

8



9

6

26,700

10

9

22,000

10



11

9



10

9

28,100

10



11



12

10



10



11

3

24,600

12

3

19,000

13

11



11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12



12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13



13

9

33,900

13



14



16

14



13



14

3

30,000

15



17

15



14



15

6

31,300

16



18

16



15



16

9

32,600




19

17



16



16






20

18



17



17






21

19



18



18






22

20



19



19






23

21



20



20






24

22



21



21






25

23



22



22






26

24



23



23






27




24



24






28




25



25






29




26









付則別表第4

(一部改正〔昭和38年条例1号〕)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者


職務の等級

2等級

3等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給





1

1

6

29,600

1



2

2

9

31,500

2



3

2



3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5



7

5



6

3

27,500

8

6



7

6

29,100

9

7



8

9

30,700

10

8



8



11

9



9

3

34,300

12

10



10

6

35,900

13

11



11

9

37,500

14

12



11



15

13



12



16

14



13



17

15



14



18

16



15



19

17



16



20

18



17



21

19



18



22

20



19



23




20



24




21



25




22



イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者


職務の等級

2等級

3等級

4等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給






1

1

6

19,600

1



1



2

2

9

21,000

2



2



3

2



3



3



4

3

3

24,200

4



4



5

4

6

25,600

5

3

18,600

5



6

5

9

27,000

6

6

19,600

6



7

5



7

9

20,800

7



8

6

3

29,900

7



8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8



10

9

25,700

10



12

9



10



11

3

22,800

13

10



11

3

28,500

12

6

23,900

14

11



12

6

29,700

13

9

25,000

15

12



13

9

30,900

13



16

13



13



14

3

27,100

17

14



14



15

6

28,000

18

15



15



16

9

28,900

19

16



16



16



20

17



17



17



21




18



18



22




19



19



23




20






24




21






ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者


職務の等級

1等級

2等級

3等級


区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給






1

1

6

19,700

1



1



2

2

9

20,900

2



2



3

2



3



3



4

3

3

23,500

4



4



5

4

6

24,800

5



5



6

5

9

26,100

6

3

18,700

6



7

5



7

6

19,700

7



8

6

3

29,100

8

9

20,700

8



9

7

6

30,400

8



9



10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8



10

6

23,700

11

6

19,300

12

9



11

9

24,700

12

9

20,000

13

10



11



12



14

11



12

3

26,500

13

3

21,400

15

12



13

6

27,300

14

6

22,000

16

13



14

9

28,000

15

9

22,500

17

14



14



15



18

15



15



16



19

16



16






20

17



17






21

18









22

19









23

20









付則別表第5

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

警察職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

12~29


研究職給料表

1~21

1~26

8~29

11~28

15~17


医療職給料表(1)

1~18

1~22

6~25




医療職給料表(2)

1~15

3~20

8~24

11~22



医療職給料表(3)

3~23

9~20

13~18




注 この表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和38年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年10月10日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月23日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第45号)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において旧条例第5条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初のこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

8 旧条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~14

1~19

5~19

9~19

12~18

警察職給料表

1~17

5~21

10~26

13~28

16~30

研究職給料表

1~22

5~27

12~30

15~29


医療職給料表(1)

1~19

3~23

10~26



医療職給料表(2)

1~16

7~21

12~25

15~23


医療職給料表(3)

7~24

13~21

17~19



注 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月7日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月21日条例第74号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和39年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る農業改良普及手当は、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による農林漁業改良普及手当の内払とみなす。

(昭和39年12月21日条例第79号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条および付則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(付則に係る改正部分を除く。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の2等級または3等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項、付則第6項および付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号給の号給(旧号給が1号給である職員にあつては、1号給)とする。

6 付則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員(付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する付則別表第2に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において付則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

12 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和43年条例54号〕)

付則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

付則別表第2

行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

付則別表第3

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

警察職給料表

2~17

9~21

14~26

17~28

20~30

研究職給料表

1~22

9~27

16~30

19~29


医療職給料表(1)

1~19

7~23

14~26



医療職給料表(2)

1~16

11~21

16~25

19~23


医療職給料表(3)

11~24

17~21




注 この表中「1~14」等とあるのは、「滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第45号)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和41年1月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第9項から付則第11項までおよび付則第13項の規定は、昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年2月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に滋賀県職員等の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条および第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の一部改正)

13 滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表


1~3

2~8

6~12

9~15

警察職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

研究職給料表


2~8

9~15

12~18


医療職給料表(1)


1~6

7~13



医療職給料表(2)


4~10

9~15

12~18


医療職給料表(3)

4~10

10~16

14~16



注 この表中「1~3」等とあるのは、「滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第45号)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和41年12月23日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和42年規則第1号で昭和42年1月4日から施行)

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え等)

4 前項に規定する職員(次項および付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(特定の号給の切替え等)

5 切替日の前日においてその者の受ける号給が付則別表第2に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表第1

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(1)

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

医療職給料表(3)

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

付則別表第2

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級 3等級 4等級

警察職給料表

1等級 2等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(1)

2等級

(昭和42年12月26日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和42年規則第68号で昭和43年1月1日から施行)

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の本則の規定、新条例付則第17項および第21項の規定ならびにこの条例付則第7項から第10項までおよび第13項の規定、付則第14項の規定による改正後の職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年滋賀県条例第17号)の規定、付則第15項の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の規定ならびに付則第16項の規定による改正後の滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、新条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、新条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和45年条例67号〕)

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和45年条例67号〕)

(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)

9 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和45年条例67号〕)

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)

10 滋賀県職員退職手当条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和45年条例67号〕)

(滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和45年条例67号〕)

(昭和43年3月29日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月30日条例第42号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第19条の改正規定はこの条例の施行の日の属する月の翌月の初日(施行の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中同条例第20条第1項および第2項、第21条ならびに第26条第7項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第79号で昭和44年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、新条例第9条の2第1項および別表第1から別表第4までの規定ならびに第2条および第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から、新条例第22条第2項、第3項および第4項の規定は同年8月31日から適用する。

(一部改正〔昭和43年条例57号〕)

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が警察職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の特1等級または1等級とする。

(一部改正〔昭和43年条例57号〕)

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が警察職給料表の特1等級となる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が警察職給料表の1等級となる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

11 新条例の規定の適用を受ける職員で、新条例第22条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に、旧条例第22条第4項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る新条例第22条第4項の基準額とする。

12 昭和43年8月31日から人事委員会規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、新条例第22条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、旧条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、新条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、新条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、旧条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

13 旧条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

15 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 前項の規定による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

付則別表

警察職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

14号給

20号給

15号給

(昭和43年12月26日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月7日条例第37号)

この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和44年12月15日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(同条例第10条の2の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18才未満の子で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18才未満の子で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する新条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18才未満の子で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する新条例第20条および第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年滋賀県条例第46号)第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和45年12月23日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第19条第1項および第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定および付則第15項の規定による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え等)

4 前項に規定する職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(特定の号給の切替え等)

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が研究職給料表の1等級または2等級である職員のうち、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第2に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

10 新条例第10条の5の規定は、旧条例第10条の4の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動または移転については、適用しない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

11 切替期間において、旧条例第12条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、新条例第12条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

12 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、新条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(一部改正〔昭和47年条例52号〕)

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和47年条例52号〕)

(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

14 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和47年条例52号〕)

付則別表第1

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(2)

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

付則別表第2



区分

旧号給

切替日における号給

給料表

職務の等級


研究職給料表

1等級

2号給

4号給


3号給

4号給

2等級

2号給

4号給


3号給

4号給

(昭和46年3月25日条例第9号抄)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)および第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第12項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(新条例第4条および第5条の適用の経過措置)

10 新条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年滋賀県条例第48号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

11 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する新条例第5条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

7等級



1

2



2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

警察職給料表

4等級

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

5等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

研究職給料表

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

36,900

3

4

9

38,300

5等級

1

2



2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,900

7

8

9

38,300

医療職給料表(2)

5等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

6等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年12月21日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条および付則第8項から付則第10項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 旧条例の規定および第2条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職務の等級の切替え)

8 昭和48年1月1日(以下「等級切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が付則別表に掲げられている職員の等級切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

9 前項の規定により等級切替日における職務の等級が付則別表の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(準用)

10 前2項の規定の適用については、付則第6項の規定を準用する。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

等級切替日の前日における職務の等級

等級切替日における職務の等級

研究職給料表

2等級

特2等級

2等級

医療職給料表(2)

2等級

特2等級

2等級

(昭和48年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月9日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第13項から付則第18項まで、付則第20項および付則第21項の規定は、昭和49年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、新条例第19条第1項および第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(新条例第4条および第5条の規定の適用の経過措置)

10 新条例第4条第3項および第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第48号)付則別表第1のアからカまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する新条例第5条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職務の等級の切替え)

13 昭和49年1月1日(以下「等級切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が付則別表第2に掲げられている職員の等級切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

14 等級切替日の前日においてその者の属する職務の等級が付則別表第3に掲げられている職員の等級切替日における職務の等級は、等級切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え等)

15 付則第13項の規定により等級切替日における職務の等級が付則別表第2の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

16 付則第13項の規定により等級切替日における職務の等級が付則別表第2の乙欄に定める職務の等級となる職員および付則第14項の規定により等級切替日における職務の等級を決定される職員の等級切替日における号給は、等級切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

17 前項の規定により等級切替日における号給を決定される職員に対する等級切替日以降における最初の第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、等級切替日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間を等級切替日における号給を受ける期間に通算する。

(準用)

18 付則第13項から前項までの規定の適用については、付則第6項および付則第9項の規定を準用する。この場合において、付則第6項中「切替日」とあるのは「等級切替日」と、付則第9項中「旧条例」とあるのは、「第2条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例」と読み替えるものとする。

(人事委員会規則への委任)

19 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県旅費支給条例の一部改正)

20 滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

21 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13




15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15




17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15




イ 警察職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級



14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15




17

16

3

6

175,600

1等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16




18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18




2等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19




21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21




3等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23




25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

4等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26




28

27

3

6

130,400

5等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29




ウ 研究職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特2等級



14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15




17

16

3

6

164,100

2等級

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22




24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24




27

25

3

6

163,800

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23




25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22




24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15




エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19




21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19




21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21




4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19




21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12




14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14




特2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15




17

16

3

6

164,100

2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14




16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16




19

17

3

6

155,800

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18




20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20




4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20




5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級



15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16




18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19




21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21




24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17




19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19




22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18




20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20




23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22




4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18




20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20




付則別表第2

給料表

等級切替日の前日における職務の等級

等級切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

特1等級

1等級

警察職給料表

特1等級

1等級

2等級

付則別表第3

給料表

等級切替日の前日における職務の等級

等級切替日における職務の等級

警察職給料表

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

7等級

(昭和49年条例第7号抄)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第20号抄)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年規則第62号で昭和49年12月1日から施行)

(昭和49年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3ウ医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医給職給料表(3)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

7 滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例等」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例等の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例等の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額の異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例等の規定による当該適用または異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与条例等の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第10条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、新条例第19条第1項および第2項ならびに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において新条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる18才未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者および扶養親族たる18才未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する新条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における新条例第10条の2第1項第2号の規定または付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和50年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条および付則第15項の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 昭和50年8月1日(以下「切替日」という。)における号給は、次項に定める場合を除き、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1(切替日の前日における職務の等級が医療職給料表(2)の特2等級である職員にあつては、3)を減じた号数の号給とする。

(暫定給料月額への切替え)

4 旧号給が付則別表の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。

5 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間(旧号給が医療職給料表(2)特2等級の2号給または3号給である場合にあつては、旧号給を受けていた期間に応じて人事委員会が定める期間))を切替日における号給または暫定給料月額を受ける期間に通算する。

(新条例第4条および第5条の規定の適用の特例)

6 新条例第4条第3項および第4項の規定の切替日以降における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年滋賀県条例第48号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とし、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

7 切替日において暫定給料月額を受ける職員に対する新条例第5条第1項および第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

11 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昇給期間の特例)

14 この条例の施行の日前に、第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定により任命権者が知事と協議して定めることとされている年齢に達している職員(任命権者が知事と協議して定める職員を除く。)については、改正後の条例第5条第4項の規定にかかわらず、昭和51年4月1日以降1回に限り昇給規定(改正後の条例第5条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)を適用するものとし、その適用については、24月に第3条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「第3条による改正後の条例」という。)付則第14項の規定において加えることとされる期間を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間とし、当該昇給の日後においては、昇給させることができない。

(異動等に係る調整手当の経過措置)

15 第3条による改正後の条例第10条の5の規定の適用については、異動等の日が昭和51年3月31日までの間である場合は、同条中「1年」とあるのは「3年」と、「当該異動等の日の前日の支給割合」とあるのは「改定後の支給割合」とし、昭和51年4月1日から昭和53年3月31日までの間である場合は、同条中「1年を経過するまで」とあるのは「昭和54年3月31日まで」とする。

付則別表

暫定給料月額表

給料表

職務の等級

旧号給

暫定給料月額

行政職給料表



特1等級

1

209,900

1等級

1

162,700

2等級

2

144,600

3等級

2

122,000

4等級

2

101,800

5等級

1

83,900

6等級

1

74,600

7等級

2

62,900

警察職給料表

1等級

2

172,300

2等級

2

160,200

3等級

2

138,000

4等級

2

106,900

5等級

1

84,800

6等級

1

76,400

7等級

2

71,200

研究職給料表

1等級

4

168,600

特2等級

2

144,600

2等級

4

119,200

3等級

1

76,200

4等級

1

67,900

5等級

2

63,000

医療職給料表(1)

1等級

1

215,400

2等級

1

162,600

3等級

2

140,900

4等級

1

95,800

医療職給料表(2)

1等級

1

168,600

特2等級

2

150,500


3

150,500

2等級

1

127,000

3等級

1

93,600

4等級

1

76,400

5等級

1

68,000

6等級

2

64,300

医療職給料表(3)

特1等級

1

148,100

1等級

1

115,100

2等級

1

98,500

3等級

1

75,200

4等級

1

66,000

(昭和51年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(暫定給料月額の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において付則別表の職務の等級欄に掲げる職務の等級に対応する旧暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該給料月額に対応する同表の新暫定給料月額欄に掲げる給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する新条例第5条第1項および第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

8 昭和51年6月に旧条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、新条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

9 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(勤勉手当については、新条例第21条または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

暫定給料月額表

給料表

職務の等級

旧暫定給料月額

新暫定給料月額

行政職給料表


特1等級

209,900

224,300

1等級

162,700

173,700

2等級

144,600

154,400

3等級

122,000

130,300

4等級

101,800

108,800

5等級

83,900

89,700

6等級

74,600

79,700

7等級

62,900

67,000

警察職給料表

1等級

172,300

184,200

2等級

160,200

171,200

3等級

138,000

147,500

4等級

106,900

114,300

5等級

84,800

90,700

6等級

76,400

81,600

7等級

71,200

75,900

研究職給料表

1等級

168,600

180,000

特2等級

144,600

154,400

2等級

119,200

127,400

3等級

76,200

81,300

4等級

67,900

72,400

5等級

63,000

67,100

医療職給料表(1)

1等級

215,400

230,000

2等級

162,600

173,700

3等級

140,900

150,500

4等級

95,800

102,400

医療職給料表(2)

1等級

168,600

180,000

特2等級

150,500

160,700

2等級

127,000

135,600

3等級

93,600

100,100

4等級

76,400

81,600

5等級

68,000

72,500

6等級

64,300

68,500

医療職給料表(3)

特1等級

148,100

158,100

1等級

115,100

122,900

2等級

98,500

105,400

3等級

75,200

80,600

4等級

66,000

70,600

(昭和52年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第60号で昭和52年12月23日から施行)

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第19条ならびに付則第15項および第17項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、新条例付則第18項から第21項までの規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(一部改正〔昭和53年条例3号〕)

(暫定給料月額の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において付則別表の職務の等級欄に掲げる等級に対応する旧暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該給料月額に対応する同表の新暫定給料月額欄に掲げる給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する新条例第5条第1項および第2項の規定の適用については、人事委員会の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当の額は、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(通勤手当に関する経過措置)

10 切替期間において、旧条例第11条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、新条例第11条の規定による通勤手当の額が旧条例第11条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当の額は、新条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第11条の規定による通勤手当の額が旧条例第11条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の通勤手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については新条例第10条の6もしくはこの条例付則第9項または通勤手当については新条例第11条もしくは前項)の規定による給与の内払とみなす。

(調整手当の支給割合に関する経過措置)

12 昭和53年3月31日において滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年滋賀県条例第48号)付則第15項の規定による調整手当の支給を受ける職員の同年4月1日以降における同項の規定による調整手当の月額は、同日前の支給割合に100分の1を加えた支給割合により算定される額とする。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員の育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正)

14 滋賀県職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表

給料表

職務の等級

旧暫定給料月額

新暫定給料月額

行政職給料表

6等級

79,700

85,000

警察職給料表

2等級

171,200

183,300

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項の改正規定(同項第1号および第2号を改める部分を除く。以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)ならびに付則第7項および第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(第20条第2項の改正規定および前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定(第10条第3項および別表第1から別表第4まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際旧条例第9条の2第1項第3号または第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員および同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第9条の2第1項または第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間および支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際旧条例第9条の2第1項第3号に該当していた職(新条例第9条の2第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員および人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の特例措置)

9 昭和54年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額に第3号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 昭和54年3月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(2) 昭和53年12月1日を基準日として旧条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(3) 昭和53年12月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(給与の内払)

10 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和54年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定の給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和55年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、新条例第22条および第26条第8項の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

7 新条例第22条または第26条の規定の適用を受ける職員で、新条例第22条第4項の規定により算出した場合における基準額が、同条第1項に規定する基準日(基準日の翌日から同項後段の人事委員会規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会規則で定める滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例別表第1から別表第4までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては、人事委員会規則で定める額)に7,800円を加算した額を旧条例第22条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、新条例第22条第4項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(一部改正〔昭和60年条例37号・平成8年46号〕)

8 昭和55年8月30日から人事委員会規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給の日とする寒冷地手当については、新条例第22条第4項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、旧条例第22条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、新条例第22条第4項および前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第4項の基準額とする。

9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を旧条例第22条第4項の基準額とみなして、同条第2項もしくは第3項または第5項の規定(休職者にあつては、旧条例第26条第1項、第2項、第3項または第5項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「旧条例の例による額」という。)が新条例第22条第5項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた新条例第26条第1項、第2項、第3項または第5項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、新条例第22条第5項および第6項ならびに第26条第1項から第3項までおよび第5項の規定にかかわらず、旧条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額とする。

(一部改正〔平成8年条例46号〕)

10 昭和55年8月30日から昭和55年9月30日までの間の日を基準日とする寒冷地手当に係る新条例第22条第5項に規定する最高限度額については、同項中「384,000円」とあるのは、「367,000円」として同項の規定を適用する。

11 新条例第22条第7項(第26条第8項において準用する場合を含む。この項において同じ。)の規定は、新条例第22条第7項の規定により返納させるべき事由(旧条例第22条第7項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

12 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和56年条例第7号抄)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める。

(昭和56年規則第18号で昭和56年4月12日から施行)

(昭和56年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第10条の3第2項第1号および第10条の4の改正規定ならびに第22条第5項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第53号で昭和56年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が給料月額の100分の20以上の割合による管理職手当の支給を受けるべき職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う給料(給料の月額が手当(期末手当、勤勉手当および寒冷地手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該手当を含む。)の額は、新条例の規定および前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき付則第4項から第6項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給または給料月額につきこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当および勤勉手当に関する特例措置)

8 昭和56年6月または同年12月に支給する期末手当および勤勉手当に関する新条例第20条第2項および第21条第2項の規定の適用については、新条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年滋賀県条例第33号)の規定(同条例付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額およびその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、新条例第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、「において受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額および基準日現在において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する新条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年滋賀県条例第33号)の規定(同条例付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額およびその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」とする。

(管理職員の給与の特例等)

10 調整期間において、管理職員である期間のうちに第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額(以下「差額」という。)を新条例第9条の規定による管理職手当に加算して支給するものとし、その支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(1) 当該職員の受けるべき付則第3項の規定による給料、特地勤務手当および特地勤務手当に準ずる手当の月額ならびに当該給料に係る管理職手当および調整手当の月額の合計額

(2) 当該職員が新条例の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる給料、特地勤務手当および特地勤務手当に準ずる手当の月額ならびにその者の占める職に係る管理職手当が給料月額の100分の16の割合によるものであるとして新条例の規定により受けることとなる管理職手当および調整手当の月額の合計額

11 前項の差額は、新条例第26条第2項から第5項までの規定の適用を受ける職員についても、これらの規定にかかわらず、管理職手当として支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。この場合において、新条例第26条第6項の規定の適用については、同項中「前5項」とあるのは、「前5項の規定および滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年滋賀県条例第33号)付則第11項前段」とする。

12 前2項の規定により支給される差額は、調整手当の月額の算定の基礎となる管理職手当の月額には含まれないものとする。

(給与の内払)

13 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

15 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項および第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和59年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和59年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第83号で昭和59年12月22日から施行)

2 この条例(第5条第4項から第7項までの改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和60年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和60年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第14項から第23項まで、第26項、第28項、第30項および第31項の規定は昭和61年4月1日から、第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第60号で昭和60年12月24日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第9項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、付則第25項の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第31号)、付則第27項の規定による改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)および付則第29項の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「改定前等級」という。)が行政職給料表の2等級であるもののうち、人事委員会規則で定める職員の切替日における職務の等級は、同表の特2等級とする。

4 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて改定前等級が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の等級は、改定前等級に対応する同表の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

5 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて改定前等級が行政職給料表の1等級または研究職給料表の特2等級であるものおよび前2項の規定により切替日における職務の等級を定められる職員(付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「改定後号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「改定前号給」という。)に対応する付則別表第2または付則別表第3の改定後号給欄に定める号給とする。

6 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて改定前等級が警察職給料表の1等級、医療職給料表(1)の4等級または医療職給料表(3)の1等級であるもののうち、改定前号給が付則別表第4に掲げられている職員の改定後号給は、改定前号給に対応する同表の改定後号給欄に定める号給とする。

7 前2項の規定により改定後号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、改定前号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を改定後号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、改定前号給が改定前等級の最高の号給であつて改定後号給が職務の等級の最高の号給以外の号給となる者については、改定前号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の等級および号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改定前号給等の基礎)

11 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和61年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

14 昭和61年4月1日(以下「級切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第5に掲げられているもの(付則第20項に規定する職員を除く。)の級切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

15 前項の規定により級切替日における職務の級を定められる職員(付則第17項に規定する職員を除く。)の級切替日における号給(以下「新号給」という。)は、級切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第6の新号給欄に定める号給とする。

16 前項の規定により新号給を定められる職員に対する級切替日以後における最初のこの条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第19項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項または第3項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、級切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

17 級切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の級切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算することとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(級切替日前の異動者の号給等の調整)

18 級切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の級切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が級切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

19 付則第14項から前項までの規定の適用については、職員が属している職務の等級およびその者が受けている号給または給料月額は、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(職務の級への切替えの特例等)

20 級切替日の前日から引き続き在職する職員であつて旧等級が付則別表第7の旧等級欄に掲げられているもののうち、級切替日におけるその者の職務が同表の職務欄に掲げる職務または当該職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務である職員の級切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

21 前項の規定により級切替日における職務の級を定められる職員(以下「特例級職員」という。)の級切替日における給料月額は、前項の規定がないものとして、付則第14項前段の規定を適用した場合に定められる職務の級(旧等級に対応する職務の級が2に区分されている場合は、その下位の級。以下「仮定級」という。)にその者が属するものとして、付則第15項または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年滋賀県条例第40号)付則第3項の規定を適用した場合に受けることとなる給料月額と同じ額とする。

(一部改正〔昭和61年条例40号・62年41号〕)

22 特例級職員の級切替日以後の給料月額は、その者が付則第20項の規定により級切替日に属することとなる職務の級に属している間に限り、級切替日において仮定級にその者が属するものとして付則第16項または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年滋賀県条例第65号。以下「平成14年条例」という。)付則第2項および平成14年条例第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定を適用した場合(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める昇給については、昇給規定に定める期間に12月を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間として、昇給規定を適用した場合)に受けることとなる給料月額(以下「仮定給料月額」という。)と同じ額とする。

(1) 前項の規定により受けることとなる給料月額が仮定級の付則別表第7の号給欄に掲げる号給の給料月額以上となる者 級切替日以後の最初の昇給

(2) 前号に掲げる者以外の者 仮定給料月額が仮定級の付則別表第7の号給欄に掲げる号給の給料月額に達することとなる日以後の最初の昇給

(一部改正〔昭和61年条例40号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・3年54号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・11年51号・14年65号〕)

23 特例級職員のうち級切替日後に職務の級を異にして異動する職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員のこれらの異動等の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、人事委員会の定めるところによる。

(人事委員会規則への委任)

24 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

25 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

26 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

27 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

28 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県旅費支給条例の一部改正)

29 滋賀県旅費支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

30 滋賀県旅費支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

31 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和42年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

改定前等級

切替日における職務の等級

研究職給料表

4等級

4等級

5等級

医療職給料表(2)

5等級

5等級

6等級

付則別表第2

行政職給料表の1等級である職員および特2等級となる職員ならびに研究職給料表の特2等級である職員の号給の切替表

改定前号給

改定後号給

行政職給料表

研究職給料表

1等級

特2等級

特2等級

1

1



2

1

1

2

3

1

1

2

4

1

1

3

5

2

1

4

6

3

2

5

7

4

3

6

8

5

4

7

9

6

5

8

10

7

6

9

11

8

7

11

12

9

8

12

13

10

9

13

14

11

10

14

15

12

11

15

16

12

11

16

17


12

16

18


12

17

19


13

17

20


13

18

注 この表の改定後号給欄中「1等級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の等級を示す。

付則別表第3

研究職給料表の4等級および医療職給料表(2)の5等級となる職員の号給の切替表

ア 研究職給料表の4等級となる職員

改定前号給

改定後号給

4等級

5等級


2

1


3

2


4

3

1

5

4

2

6

5

3

7

6

4

8

7

5

9

8

6

10

9

7

11

10

8

12

13

14

11

9

15

16

17

12

10


13

11


14

12


15

13


16

14


17

15


18

16


19

17


20

18


21

19


22

20


23

21


24

22


25

23


26

24


27

25


28

26


29

イ 医療職給料表(2)の5等級となる職員

改定前号給

改定後号給

5等級

6等級


2

1


3

2

1

4

3

2

5

4

3

6

5

4

7

6

5

8

7

6

9

8

7

10

11

9

8

12

13

10

9


11

10


12

11


13

12


14

13


15

14


16

15


17

16


18

17


19

18


20

19


21

20


22

注 これらの表の改定前号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

付則別表第4

警察職給料表の1等級、医療職給料表(1)の4等級または医療職給料表(3)の1等級である職員の号給の切替表



区分

改定前号給

改定後号給

給料表

職務の等級


警察職給料表

1等級

2

3

医療職給料表(1)

4等級

1

2

医療職給料表(3)

1等級

1

4


2

4


3

4

付則別表第5

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

特2等級

9級

1等級

10級

特1等級

11級

警察職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

研究職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

特2等級

4級

1等級

5級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

付則別表第6

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1


1

1






1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

3

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

4

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

5

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

6

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

7

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

8

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

9

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

10

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

11

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

12

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

13

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

14

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

15

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16



17

16

17

17

16

14

16

14

16

17



18


18

18

17

15

17

15

17

18



19


19

19

18

16

18

16

18




20



20

19

16

19

17

19




21



21

20

17

20

18

20




22



22

21

17

21

18

21




23



23

22

18

22

19





24



24

23

19

23

20





25



25

24

19

24

21





26



26

25

20







27



27

26

21







28




27

21







29




28

22







イ 警察職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1


1

1







2

1

2

2

1

1

1

1

1


3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

3

2

5

4

5

5

4

1

4

2

4

3

6

5

6

6

5

1

5

3

5

4

7

6

7

7

6

2

6

4

6

5

8

7

8

8

7

3

7

5

7

6

9

8

9

9

8

4

8

6

8

7

10

9

10

10

9

5

9

7

9

8

11

10

11

11

10

6

10

8

10

9

12

11

12

12

11

7

11

9

11

10

13

12

13

13

12

8

12

10

12

11

14

13

14

14

13

9

13

11

13

12

15

14

15

15

14

10

14

12

14

13

16

15

16

16

15

11

15

13

15

14

17

16

17

17

16

12

16

14

16

15

18

17

18

18

17

13

17

15

17

16

19

18

19

19

18

14

18

16

18

17

20

19

20

20

19

15

19

17

19

18

21

20

21

21

20

16

20

18

20


22

21

22

22

21

17

21

19

21


23

22

23

23

22

18

22

20



24

23

24

24

23

19

23

21



25

24

25

25

24

20

24

22



26

25

26

26

25

20





27

26

27

27

26

21





28

27

28

28

27

22





29

28

29

29

28

23





30

29

30

30

29

23





31

30

31

31

30

24





32

31

32

32







33

32

33

33







34

33

34

34







35


35

35







36


36








ウ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1


1


2

2

2


2


3

3

3


3


4

4

4

1

4

1

5

5

5

2

5

2

6

6

6

3

6

3

7

7

7

4

7

4

8

8

8

5

8

5

9

9

9

6

9

6

10

10

10

7

10

7

11

11

11

8

11

8

12

12

12

9

12

9

13

13

13

10

13

10

14

14

14

11

14

11

15

15

15

12

15

12

16

16

16

13

16

13

17

17

17

14

17

14

18

18

18

15

18

15

19

19

19

16

19

16

20

20

20

17

20

17

21

21

21

18

21

18

22

22

22

19

22

19

23

23

23

20

23

20

24

24

24

21

24

21

25

25

25

22


22

26

26

26

23


23

27

27

27

24



28

28

28

25



29

29

29

26



30

30

30

27



31

31

31




32

32





エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1



1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21


22

21

21

22


23


22

23


24


23

24


25


24

25


26


25

26


27


26



オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

17

14

17

17

17

18

18

18

18

15

18

18


19

19

19

19

16

19

19


20

20

20

20

17

20

20


21

21

21

21

18

21



22

22

22

22

18

22



23

23

23

23

19

23



24


24

24

19




25


25

25

20




26


26

26

20




27



27

21




カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1


1

2

2

2

2

1


2

3

3

3

3

1


3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20


24

24

24

24

21

21


25

25

25

25

22

22


26

26

26

26

23

23


27

27

27

27

23

24


28

28

28

28

24



29

29

29

29

25



30

30

30

30

25



31

31

31

31

26



32

32

32





33


33





注 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、級切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

付則別表第7

特例級職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務

職務の級

号給

行政職給料表

2等級

本庁の係長または主査の職務

7級

17号給

3等級

主任主事、主任技師、主事または技師の職務

5級

14号給

警察職給料表

2等級

警察本部の課長補佐の職務

7級

12号給

3等級

警部補の行う職務

5級

17号給

4等級

巡査長の行う職務

3級

14号給

5等級

巡査の行う職務

2級

20号給

研究職給料表

特2等級

試験研究機関の係長または主査の職務

3級

18号給

医療職給料表(2)

特2等級

保健所の課長、係長、家畜保健衛生所の係長または主査の職務

5級

17号給

医療職給料表(3)

特1等級

主任保健婦、主任助産婦、主任看護婦、保健婦、助産婦または看護婦の職務

5級

12号給

(昭和61年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年5月4日から施行する。

(昭和61年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、付則第15項および第20項の改正規定は公布の日から、第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第10項の規定は昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第77号で昭和61年12月23日から施行)

2 この条例(第19条第1項および第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(付則第15項および第20項の規定を除く。)は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)第2条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級(以下「職務の等級」という。)の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級の異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級および職務の級ならびにその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例および旧条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第61号で昭和62年12月23日から施行)

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定、付則第4項の改正規定、同項を付則第5項とする改正規定、付則第3項の改正規定、同項を付則第4項とする改正規定、付則第2項の次に1項を加える改正規定および付則第2項から第4項までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第17号で昭和63年5月1日から施行)

(昭和63年条例第3号抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の改正規定、付則第7項を付則第8項とし、付則第6項を付則第7項とする改正規定、付則第5項の改正規定、同項を付則第6項とする改正規定、付則第4項の改正規定、同項を付則第5項とする改正規定、付則第3項の次に1項を加える改正規定および付則第2項から第9項までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和63年教委規則第8号で昭和63年5月1日から施行)

(昭和63年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の改正規定、付則第5項の改正規定、同項を付則第6項とする改正規定、付則第4項の改正規定、同項を付則第5項とする改正規定、付則第3項の次に1項を加える改正規定および付則第2項から第4項までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第18号で昭和63年5月1日から施行)

(昭和63年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号および第4号ならびに第22条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第78号で昭和63年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第49号で平成元年4月30日から施行)

(平成元年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第6号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定ならびに付則第9項、第12項および第13項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第72号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 新条例第26条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷または疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の休日および休暇に関する条例の一部改正)

12 滋賀県職員の休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正)

13 滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

警察職給料表

1級 2級 3級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級 2級

医療職給料表(3)

1級 2級

(平成3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成3年4月1日(以下「級切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が警察職給料表の9級である職員の級切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の10級または9級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により級切替日における職務の級が警察職給料表の10級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の級切替日における号給は、級切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表に定める号給とし、前項の規定により級切替日における職務の級が警察職給料表の9級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の級切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により級切替日における号給を決定される職員に対する級切替日以降における最初の滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を級切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 級切替日の前日において警察職給料表の9級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の級切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

警察職給料表の10級となる職員の号給の切替表

旧号給

級切替日における号給

1号給から4号給までの号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給および17号給

13号給

(平成3年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第68号で平成3年12月25日から施行。ただし、第2条の改正規定、第9条第1項の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第16条の改正規定、第19条第1項および第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「および第4項」を削る部分に限る。)、第23条の2の改正規定、付則の改正規定ならびに付則第10項から第12項までの規定は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例(第2条の改正規定、第9条第1項の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第16条の改正規定、第19条第1項および第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「および第4項」を削る部分に限る。)、第23条の2の改正規定、付則の改正規定ならびに付則第10項から第12項までの規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切換え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

11 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

12 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号抄)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第58号で平成4年8月1日から施行)

(平成4年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「附則第4項」を「附則第5項」に改める部分を除く。)ならびに第19条第1項および第2項、第27条ならびに別表第5の改正規定ならびに付則第14項の規定(第13条第1項第4号の改正規定を除く。)および付則第15項の規定は平成5年1月1日から、第10条の3第2項第1号の改正規定および付則第10項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成4年規則第92号で平成4年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第10条第2項第2号または第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第10条の2第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年滋賀県条例第48号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、または改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項または改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項または改正条例付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項または改正条例付則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する新条例第10条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年滋賀県条例第48号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第10条の3第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(給与の内払)

11 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

14 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

15 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条および付則第15項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(第20条第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定(第10条第3項および第4項ならびに別表第1から別表第4までの規定(平成5年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例措置)

7 平成6年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額に第3号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 平成6年3月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(2) 平成5年12月1日を基準日として旧条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(3) 平成5年12月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年12月28日から施行する。

(平成6年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第11項の規定(第38条の2第2項第1号および第2号の改正規定に限る。)は平成7年1月1日から、第15条に1項を加える改正規定および第18条の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第29号で平成7年4月1日から施行)

2 この条例(第20条第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定(第10条第4項および別表第1から別表第4までの規定(平成6年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例措置)

7 平成7年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額に第3号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 平成7年3月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(2) 平成6年12月1日を基準日として旧条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(3) 平成6年12月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

11 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

12 滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年滋賀県条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年12月28日から施行する。

(平成6年条例第59号抄)

1 この条例は、平成6年12月28日から施行する。

(平成7年条例第4号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第30号で平成7年4月1日から施行)

2 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の6の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)、第11条第2項第2号の改正規定(「28,100円」を「29,800円」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定、第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第11項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(第22条の3第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用の日または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

11 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

〔平成8年規則第85で平成8年12月25日から施行。ただし、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条中第19条の改正規定は、平成9年1月1日から施行ならびに滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例第2条および付則第15項の規定は、平成9年4月1日から施行。〕

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例第19条第1項および第2項の改正規定を除く。付則第7項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表のアおよびイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項および付則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日または平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日から第1条の規定の施行の日(付則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用または異動の日(次項において「異動日」という。)における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が旧条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、新条例別表第3および別表第4アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、付則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(新条例第4条および第5条の規定の適用の経過措置)

12 新条例第4条第3項および第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、新条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給または給料月額とされる滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年滋賀県条例第46号)付則別表のアおよびイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する新条例第5条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

15 平成8年度の第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、同条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「新基準額」という。)が、みなし基準額(新条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第10条第3項および第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、新条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)または583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第2条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例第22条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域および当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が新基準額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から新基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第22条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

2万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

4万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

6万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

8万円

(人事委員会規則への委任)

16 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

18 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

19 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1



1



1



2

2



2

3

265,300

2

3

307,200

3

3



3

6

275,300

3

6

317,600

4

4



4

9

285,300

4

9

328,100

5

5



4



4



6

6



5

3

305,300

5



7

7

3

229,400

6

6

315,500

6



8

8

6

238,100

7

9

325,800

7



9

9

9

246,800

7



8



10

9



8



9



11

10

3

263,300

9



10



12

11

6

270,900

10



11



13

12

9

278,400

11



12



14

12



12



13



15

13



13



14



16

14



14



15



17

15



15



16



18

16



16



17



19

17



17



18



20

18



18



19



21

19



19



20



22

20



20



21



23

21



21



22



24

22



22






25

23



23






26

24



24






27

25









28

26









29

27









30

28









イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1



1



1

9

334,900

2

2



2

3

308,300

1



3

3



3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4



4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4



7

6



6

6

369,900

5



8

7

3

304,600

7

9

382,400

6



9

8

6

316,600

7



7



10

9

9

328,300

8



8



11

9



9



9



12

10

3

348,000

10



10



13

11

6

357,600

11



11



14

12

9

367,100

12



12



15

12



13



13



16

13



14



14



17

14



15



15



18

15



16



16



19

16



17



17



20

17



18



18



21




19



19



22




20



20



23




21



21



24




22



22



25




23



23



(平成9年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

〔平成9年規則第77で平成9年12月24日から施行。ただし、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例中第19条第1項および第2項の改正規定、第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第21条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行ならびに、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例中第12条の3第1項および第2項の改正規定は平成10年4月1日から施行。〕

2 この条例(第12条の3第1項および第2項の改正規定、第19条第1項および第2項の改正規定、第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第21条第2項の改正規定ならびに付則第13項の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 平成9年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が給料月額の100分の20以上の割合による管理職手当の支給を受けるべき職を占める職員である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料および手当の額は、新条例の規定および前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき次項から付則第6項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給または給料月額につきこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

(最高号給等の切替え等)

4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(付則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

12 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の6第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)ならびに第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第13項の規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 平成10年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が次の各号のいずれかに該当する職員である期間(当該職員が第1号に該当する職員である場合にあっては、同号の管理職手当を支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料および手当の額は、新条例の規定および前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき次項から付則第6項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給または給料月額につきこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

(1) 給料月額の100分の16以上の割合による管理職手当の支給を受けるべき職を占める職員

(2) 警察職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が7級または8級のもの(その職務が新条例別表第5第2項の表7級の項第1号に掲げる職務およびこの職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして新条例第3条第2項の規定により人事委員会規則で定められた職務ならびに同表8級の項第2号に掲げる職務であるものに限る。)(前号に該当する職員を除く。)

(最高号給等の切替え等)

4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(付則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

12 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第1項および第2項の改正規定ならびに第2条および第3条の規定ならびに付則第21項の規定 平成12年1月1日

(2) 第1条中給与条例第3条第1項および第2項の改正規定、給与条例別表第5に1項を加える改正規定ならびに給与条例別表第5を別表第6とし、別表第4の次に1表を加える改正規定ならびに付則第7項から第13項までの規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(付則第9項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第1から別表第4までの規定(平成11年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(付則第6項、第15項および第16項において「施行日」という。)の前日までの間(付則第15項および第16項において「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の給与条例(付則第14項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

7 平成12年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)

8 前項の規定により新級を決定される職員(付則第10項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級および特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

9 前項の規定により新号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給等の切替え等)

10 付則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号給等の調整)

11 付則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる特例級職員の特例)

12 付則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)付則第21項に規定する特例級職員であった職員の特定切替日以後の給料月額は、その者が新級に属している間は、同条例付則第20項の規定により同条例付則第14項の級切替日に属することとなる職務の級に引き続き属しているものとみなして同条例付則第22項の規定を適用した場合の給料月額とする。

13 前項の規定の適用を受ける職員のうち特定切替日後に職務の級を異にして異動する職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員のこれらの異動等の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、人事委員会の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

14 付則第3項から第5項までおよび第7項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

15 切替期間において、旧給与条例第10条の6の規定により同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給されていた期間のうちに、新給与条例第10条の6の規定の適用を受けて同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給されないこととなる期間がある職員の当該支給されないこととなる期間における当該住居手当については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧給与条例第10条の6の規定により施行日を含む引き続いた期間における同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給することとされていた職員のうち、新給与条例第10条の6の規定の適用を受けて同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給されないこととなる職員の施行日から平成12年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間における当該住居手当についても、同様とする。

16 切替期間において、旧給与条例第10条の6の規定により同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給されていた期間のうちに、新給与条例第10条の6第2項第1号または第3号に係る住居手当の額がそれぞれ旧給与条例第10条の6第2項第1号または第3号に係る住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間における当該住居手当の額については、新給与条例第10条の6第2項第1号および第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧給与条例第10条の6の規定により施行日を含む引き続いた期間における同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給することとされていた職員のうち、新給与条例第10条の6第2項第1号または第3号に係る住居手当の額がそれぞれ旧給与条例第10条の6第2項第1号または第3号に係る住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成12年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間における当該住居手当の額についても、同様とする。

(期末手当の特例措置)

17 平成12年3月に支給する期末手当の額は、新給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 新給与条例第20条第2項中「100分の55」とあるのを「100分の50」として、同条の規定の例により平成12年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

(2) アに掲げる額からイに掲げる額を控除して得た額

 旧給与条例第20条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

 新給与条例第20条第2項中「100分の175」とあるのを「100分の165」として、同条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額(同項に規定する特定幹部職員にあっては、同項中「100分の155」とあるのを「100分の145」として、同条の規定の例により同月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額)に相当する額

(給与の内払)

18 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

19 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

20 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

21 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

6級

4級

7級

8級

5級

9級

6級

付則別表第2福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

特定切替日の前日において行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1



1

5

1

1

3

1

1

2

1

6

2

6

2

2

4

2

2

3

1

7

3

7

3

3

5

3

3

4

2

8

4

8

4

4

6

4

4

5

3

9

5

9

5

5

7

5

5

6

4

10

6

10

6

6

8

6

6

7

5

11

7

11

7

7

9

7

7

8

6

12

8

12

8

8

10

8

8

9

7

13

9

13

9

9

11

9

9

10

8

14

10

14

10

10

12

10

10

11

9

15

11

15

11

11

13

11

11

12

9

16

11

16

12

12

14

12

12

13

9

17

12

17

13

13

15

13

13

14

10

18

13

18

14

14

16

14

14

15

10

19

13

19

15

15

17

15

15

16


20

14

20

16

16

18

16

16

17


21

14

21

17

17

19

17

17

18


22

15

22

18

18

20

18


19



15

23

19

18

21

19


20



15

24

20

19

22

20


21



16

25

21

20

23



22



16

26

22

21




23



16

27

23

22




24



16

28

24





25



17

29

25





26



17

30






27



17

31






28



18







29



18







30



18







31



18







(平成12年条例第130号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第3項の規定(平成12年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例措置)

3 平成13年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 新条例第20条の規定の例により平成13年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

(2) アに掲げる額にイに掲げる額を加算して得た額

 改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第20条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第20条の規定の例により同月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額

 旧条例第21条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額から新条例第21条の規定の例により同月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額を控除して得た額

(給与の内払)

4 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成13年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第19号抄)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年条例第66号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第19項から第23項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

2 平成14年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 新条例第20条の規定の例により平成14年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

(2) アに掲げる額からイに掲げる額を控除して得た額

 改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

 新条例第20条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成14年条例第35号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条および付則第6項の規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第2項(同条第3項に規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第26条第1項から第3項まで、第5項もしくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第4条第1項および第8条または滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第4条及び第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額は基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第20条第1項後段または第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以外の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当、扶養手当および通勤手当ならびにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)、初任給調整手当、扶養手当および通勤手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条および第14条ならびに付則第5項から第8項までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号および第2号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(3) 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項の規定による給料月額

(4) 滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の学校職員給与条例、第5条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例または第7条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

5 第2条および第4条の規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の給与条例第10条の5および第4条の規定による改正前の学校職員給与条例第11条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給については、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の5および第4条の規定による改正後の学校職員給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第5項の改正規定および第2条中滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第7条第5項の改正規定 平成17年1月1日

(2) 第1条中給与条例第2条、第22条、第22条の2および第24条の改正規定ならびに第26条第9項を削る改正規定、第2条中学校職員給与条例第19条の改正規定および第23条第8項を削る改正規定ならびに第4条および次項から付則第7項までの規定 平成17年4月1日

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から付則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地 第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第22条第1項または第2条の規定による改正前の学校職員給与条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)第19条第1項に規定する寒冷地をいう。

(2) 新寒冷地 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第1項第1号または第2条の規定による改正後の学校職員給与条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)第19条第1項第1号に規定する区域をいう。

(3) 経過措置対象職員 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。付則第6項において同じ。)であって、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き旧寒冷地(新寒冷地に該当する区域を除く。)に在勤するもの(改正後の給与条例第22条第1項第2号または改正後の学校職員給与条例第19条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定める公署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって、新寒冷地または改正後の給与条例第22条第1項第2号もしくは改正後の学校職員給与条例第19条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定める区域に居住するものを除く。)をいう。

(4) 基準在勤地域 経過措置対象職員が施行日の前日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の給与条例第22条第2項から第4項までまたは改正前の学校職員給与条例第19条第2項から第4項までの規定(付則第1項第2号に掲げる規定の施行の際における改正前の給与条例第22条第2項および第4項または改正前の学校職員給与条例第19条第2項および第4項の規定に基づく人事委員会規則の規定を含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される改正前の給与条例第22条第4項または改正前の学校職員給与条例第19条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の施行日の前日以降における世帯等の区分(改正前の給与条例第22条第4項または改正前の学校職員給与条例第19条第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される改正前の給与条例第22条第4項または改正前の学校職員給与条例第19条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の給与条例第22条第1項または改正後の学校職員給与条例第19条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、改正後の給与条例第22条および改正後の学校職員給与条例第19条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の給与条例第22条および改正後の学校職員給与条例第19条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

5 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があるものとして人事委員会規則で定める者に対しては、改正後の給与条例第22条および改正後の学校職員給与条例第19条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であった者が、施行日以降に引き続き職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、施行日の前日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の給与条例第22条および改正後の学校職員給与条例第19条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

7 付則第3項から前項までに規定するもののほか、これらの規定による寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(大学教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)

8 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の学校職員給与条例の大学教育職給料表の適用を受けていた職員で切替日において改正後の学校職員給与条例の大学教育職給料表の適用を受けることとなるものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表の新級欄に定める職務の級とする。

(大学教育職給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等)

9 前項の規定により新級を決定される職員(付則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

10 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の学校職員給与条例第7条第1項もしくは第3項ただし書または滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年滋賀県条例第70号。付則第12項において「平成15年改正条例」という。)付則第5項および第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(大学教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

11 付則第8項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日の前日において旧級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

12 付則第8項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の学校職員給与条例または平成15年改正条例付則第5項もしくは第6項およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表大学教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

旧級

新級

2級

1級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

(平成17年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第121号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第126号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第21条第2項の改正規定ならびに次項および付則第6項から第8項までの規定は、公布の日から施行する。

2 付則第6項の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する勤勉手当の額は、旧条例第21条の規定にかかわらず、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による給料月額(同月1日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けている職員にあっては、人事委員会規則で定める給料月額)、給料の調整額および扶養手当の額を基礎として、新条例第21条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の95」として同条の規定を適用し、同日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて算定した場合の勤勉手当の額に相当する額(以下「特例措置による勤勉手当の額」という。)とする。ただし、旧条例第21条の規定の例により同月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて算定した場合の勤勉手当の額に相当する額が、特例措置による勤勉手当の額を超えることとなる場合は、この限りでない。

(勤勉手当の内払)

7 前項の規定を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された勤勉手当は、同項の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給または給料月額は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)が施行日の前日において受けていた給料月額(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年滋賀県条例第87号)の施行の日において、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が次の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とする。)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円とする。)をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

警察職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

(一部改正〔平成21年条例87号・22年40号・23年46号・26年26号・82号〕)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項および第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号。以下「平成18年改正条例」という。)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第20条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(一部改正〔平成19年条例14号〕)

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における給与条例第10条の3第2項および第10条の4の規定の適用については、給与条例第10条の3第2項第1号中「100分の18」とあるのは「100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」と、同項第2号中「100分の7」とあるのは「100分の7を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」と、給与条例第10条の4中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

13 滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年滋賀県条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

14 滋賀県職員の修学部分休業に関する条例(平成17年滋賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

16 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

17 滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

18 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)

19 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

20 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

21 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

警察職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

付則別表第2号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41



3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42



6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43



9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44



12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45



17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45



3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46



6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47



9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48



12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49



18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49



3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50



6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51



9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52



12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53



19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57




3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58




6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59




9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60




12月以上


93

77

62

81

69

65

61




20

3月未満



77

62

81

69

65

61




3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62




6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63




9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64




12月以上



81

63

85

73

69

65




21

3月未満



81

63

85

73

69

65




3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66




6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67




9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68




12月以上



85

65

89

77

73

69




22

3月未満



85

65

89

77

73





3月以上6月未満



86

65

90

78

74





6月以上9月未満



87

66

91

79

75





9月以上12月未満



88

66

92

80

76





12月以上



89

67

93

81

77





23

3月未満



89

67

93

81






3月以上6月未満



90

67

94

82






6月以上9月未満



91

68

95

83






9月以上12月未満



92

68

96

84






12月以上



93

69

97

85






24

3月未満



93

69

97

85






3月以上6月未満



94

70

98

86






6月以上9月未満



95

71

99

87






9月以上12月未満



96

72

100

88






12月以上



97

73

101

89






25

3月未満



97

73

101







3月以上6月未満



98

73

102







6月以上9月未満



99

74

103







9月以上12月未満



100

74

104







12月以上



101

75

105







26

3月未満



101

75

105







3月以上6月未満



102

75

106







6月以上9月未満



103

76

107







9月以上12月未満



104

76

108







12月以上



105

77

109







27

3月未満



105

77








3月以上6月未満



106

78








6月以上9月未満



107

79








9月以上12月未満



108

80








12月以上



109

81








28

3月未満



109

81








3月以上6月未満



110

82








6月以上9月未満



111

83








9月以上12月未満



112

84








12月以上



113

85








29

3月未満



113









3月以上6月未満



114









6月以上9月未満



115









9月以上12月未満



116









12月以上



117









30

3月未満



117









3月以上6月未満



118









6月以上9月未満



119









9月以上12月未満



120









12月以上



121









31

3月未満



121









3月以上6月未満



122









6月以上9月未満



123









9月以上12月未満



124









12月以上



125









32

3月未満



125









3月以上6月未満



125









6月以上9月未満



125









9月以上12月未満



125









12月以上



125









イ 警察職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満




1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満




1

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満




1

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満




1

16

1

1

1

1

1

12月以上




1

17

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41


3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42


6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43


9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44


12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45


17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45


3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46


6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47


9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48


12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49


18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49


3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50


6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51


9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52


12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53


19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57



3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58



6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59



9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60



12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61



20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61



3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62



6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63



9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64



12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65



21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65



3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66



6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67



9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68



12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69



22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73




3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74




6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75




9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76




12月以上

85

85

85

81

101

81

77




23

3月未満

85

85

85

81

101

81





3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82





6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83





9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84





12月以上

89

89

89

85

105

85





24

3月未満

89

89

89

85

105

85





3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86





6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87





9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88





12月以上

93

93

93

89

109

89





25

3月未満

93

93

93

89

109






3月以上6月未満

94

94

94

90

110






6月以上9月未満

95

95

95

91

111






9月以上12月未満

96

96

96

92

112






12月以上

97

97

97

93

113






26

3月未満

97

97

97

93

113






3月以上6月未満

98

98

98

94

114






6月以上9月未満

99

99

99

95

115






9月以上12月未満

100

100

100

96

116






12月以上

101

101

101

97

117






27

3月未満

101

101

101

97







3月以上6月未満

102

101

102

98







6月以上9月未満

103

102

103

99







9月以上12月未満

104

102

104

100







12月以上

105

103

105

101







28

3月未満

105

103

105

101







3月以上6月未満

106

103

106

102







6月以上9月未満

107

104

107

103







9月以上12月未満

108

104

108

104







12月以上

109

105

109

105







29

3月未満

109

105

109

105







3月以上6月未満

110

106

110

105







6月以上9月未満

111

107

111

106







9月以上12月未満

112

108

112

106







12月以上

113

109

113

107







30

3月未満

113

109

113

107







3月以上6月未満

114

110

114

107







6月以上9月未満

115

111

115

108







9月以上12月未満

116

112

116

108







12月以上

117

113

117

109







31

3月未満

117

113

117








3月以上6月未満

118

113

118








6月以上9月未満

119

114

119








9月以上12月未満

120

114

120








12月以上

121

115

121








32

3月未満

121

115

121








3月以上6月未満

122

115

122








6月以上9月未満

123

116

123








9月以上12月未満

124

116

124








12月以上

125

117

125








33

3月未満

125

117

125








3月以上6月未満

125

117

126








6月以上9月未満

125

118

127








9月以上12月未満

125

118

128








12月以上

125

119

129








34

3月未満


119

129








3月以上6月未満


119

130








6月以上9月未満


120

131








9月以上12月未満


120

132








12月以上


121

133








35

3月未満


121

133








3月以上6月未満


122

134








6月以上9月未満


123

135








9月以上12月未満


124

136








12月以上


125

137








36

3月未満


125









3月以上6月未満


126









6月以上9月未満


127









9月以上12月未満


128









12月以上


129









ウ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

20

16

8

1

12月以上

21

21

17

9

1

7

3月未満

21

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

24

20

12

4

12月以上

25

25

21

13

5

8

3月未満

25

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

28

24

16

8

12月以上

29

29

25

17

9

9

3月未満

29

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

32

28

20

12

12月以上

33

33

29

21

13

10

3月未満

33

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

36

32

24

16

12月以上

37

37

33

25

17

11

3月未満

37

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

40

36

28

20

12月以上

41

41

37

29

21

12

3月未満

41

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

44

40

32

24

12月以上

45

45

41

33

25

13

3月未満

45

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

48

44

36

28

12月以上

49

49

45

37

29

14

3月未満

49

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

52

48

40

32

12月以上

53

53

49

41

33

15

3月未満

53

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

56

52

44

36

12月以上

57

57

53

45

37

16

3月未満

57

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

60

56

48

40

12月以上

61

61

57

49

41

17

3月未満

61

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

64

60

52

44

12月以上

65

65

61

53

45

18

3月未満

65

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

68

64

56

48

12月以上

69

69

65

57

49

19

3月未満

69

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

72

68

60

52

12月以上

73

73

69

61

53

20

3月未満

73

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

76

72

64

56

12月以上

77

77

73

65

57

21

3月未満

77

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

80

76

68

60

12月以上

81

81

77

69

61

22

3月未満

81

81

77

69

61

3月以上6月未満

82

82

78

70

62

6月以上9月未満

83

83

79

71

63

9月以上12月未満

84

84

80

72

64

12月以上

85

85

81

73

65

23

3月未満

85

85

81

73

65

3月以上6月未満

86

86

82

73

66

6月以上9月未満

87

87

83

73

67

9月以上12月未満

88

88

84

73

68

12月以上

89

89

85

73

69

24

3月未満

89

89

85



3月以上6月未満

90

90

86



6月以上9月未満

91

91

87



9月以上12月未満

92

92

88



12月以上

93

93

89



25

3月未満

93

93

89



3月以上6月未満

94

94

89



6月以上9月未満

95

95

89



9月以上12月未満

96

96

89



12月以上

97

97

89



26

3月未満

97

97




3月以上6月未満

98

98




6月以上9月未満

99

99




9月以上12月未満

100

100




12月以上

101

101




27

3月未満

101

101




3月以上6月未満

102

102




6月以上9月未満

103

103




9月以上12月未満

104

104




12月以上

105

105




28

3月未満

105

105




3月以上6月未満

106

106




6月以上9月未満

107

107




9月以上12月未満

108

108




12月以上

109

109




29

3月未満

109

109




3月以上6月未満

110

110




6月以上9月未満

111

111




9月以上12月未満

112

112




12月以上

113

113




30

3月未満

113





3月以上6月未満

114





6月以上9月未満

115





9月以上12月未満

116





12月以上

117





31

3月未満

117





3月以上6月未満

118





6月以上9月未満

119





9月以上12月未満

120





12月以上

121





32

3月未満

121





3月以上6月未満

121





6月以上9月未満

121





9月以上12月未満

121





12月以上

121





エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

1

3月以上6月未満


1

1

1

6月以上9月未満


1

1

1

9月以上12月未満


1

1

1

12月以上


1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満


65

57

49

3月以上6月未満


66

58

50

6月以上9月未満


67

59

51

9月以上12月未満


68

60

52

12月以上


69

61

53

20

3月未満


69

61

53

3月以上6月未満


70

62

54

6月以上9月未満


71

63

55

9月以上12月未満


72

64

56

12月以上


73

65

57

21

3月未満


73

65


3月以上6月未満


74

66


6月以上9月未満


75

67


9月以上12月未満


76

68


12月以上


77

69


22

3月未満


77

69


3月以上6月未満


78

70


6月以上9月未満


79

71


9月以上12月未満


80

72


12月以上


81

73


23

3月未満


81

73


3月以上6月未満


82

74


6月以上9月未満


83

75


9月以上12月未満


84

76


12月以上


85

77


24

3月未満


85

77


3月以上6月未満


86

78


6月以上9月未満


87

79


9月以上12月未満


88

80


12月以上


89

81


オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満



1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53


3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54


6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55


9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56


12月以上

69

69

69

65

61

57


19

3月未満

69

69

69

65

61

57


3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58


6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59


9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60


12月以上

73

73

73

69

65

61


20

3月未満

73

73

73

69

65

61


3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62


6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63


9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64


12月以上

77

77

77

73

69

65


21

3月未満

77

77

77

73

69



3月以上6月未満

78

78

78

74

70



6月以上9月未満

79

79

79

75

71



9月以上12月未満

80

80

80

76

72



12月以上

81

81

81

77

73



22

3月未満

81

81

81

77

73



3月以上6月未満

82

82

82

78

74



6月以上9月未満

83

83

83

79

75



9月以上12月未満

84

84

84

80

76



12月以上

85

85

85

81

77



23

3月未満

85

85

85

81

77



3月以上6月未満

85

86

86

82

78



6月以上9月未満

85

87

87

83

79



9月以上12月未満

85

88

88

84

80



12月以上

85

89

89

85

81



24

3月未満


89

89

85




3月以上6月未満


90

90

86




6月以上9月未満


91

91

87




9月以上12月未満


92

92

88




12月以上


93

93

89




25

3月未満


93

93

89




3月以上6月未満


94

94

90




6月以上9月未満


95

95

91




9月以上12月未満


96

96

92




12月以上


97

97

93




26

3月未満


97

97

93




3月以上6月未満


98

98

94




6月以上9月未満


99

99

95




9月以上12月未満


100

100

96




12月以上


101

101

97




27

3月未満


101

101

97




3月以上6月未満


102

102

98




6月以上9月未満


103

103

99




9月以上12月未満


104

104

100




12月以上


105

105

101




28

3月未満


105

105





3月以上6月未満


105

106





6月以上9月未満


105

107





9月以上12月未満


105

108





12月以上


105

109





29

3月未満



109





3月以上6月未満



110





6月以上9月未満



111





9月以上12月未満



112





12月以上



113





30

3月未満



113





3月以上6月未満



113





6月以上9月未満



113





9月以上12月未満



113





12月以上



113





カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77


3月以上6月未満

86

86

86

82

78


6月以上9月未満

87

87

87

83

79


9月以上12月未満

88

88

88

84

80


12月以上

89

89

89

85

81


24

3月未満

89

89

89

85

81


3月以上6月未満

90

90

90

86

82


6月以上9月未満

91

91

91

87

83


9月以上12月未満

92

92

92

88

84


12月以上

93

93

93

89

85


25

3月未満

93

93

93

89



3月以上6月未満

94

94

94

90



6月以上9月未満

95

95

95

91



9月以上12月未満

96

96

96

92



12月以上

97

97

97

93



26

3月未満

97

97

97

93



3月以上6月未満

98

98

98

94



6月以上9月未満

99

99

99

95



9月以上12月未満

100

100

100

96



12月以上

101

101

101

97



27

3月未満

101

101

101

97



3月以上6月未満

102

102

102

98



6月以上9月未満

103

103

103

99



9月以上12月未満

104

104

104

100



12月以上

105

105

105

101



28

3月未満

105

105

105

101



3月以上6月未満

106

106

106

102



6月以上9月未満

107

107

107

103



9月以上12月未満

108

108

108

104



12月以上

109

109

109

105



29

3月未満

109

109

109




3月以上6月未満

110

110

110




6月以上9月未満

111

111

111




9月以上12月未満

112

112

112




12月以上

113

113

113




30

3月未満

113

113

113




3月以上6月未満

114

114

114




6月以上9月未満

115

115

115




9月以上12月未満

116

116

116




12月以上

117

117

117




31

3月未満

117

117

117




3月以上6月未満

118

118

118




6月以上9月未満

119

119

119




9月以上12月未満

120

120

120




12月以上

121

121

121




32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

122

122





6月以上9月未満

123

123





9月以上12月未満

124

124





12月以上

125

125





33

3月未満

125

125





3月以上6月未満

126

126





6月以上9月未満

127

127





9月以上12月未満

128

128





12月以上

129

129





34

3月未満

129

129





3月以上6月未満

130

130





6月以上9月未満

131

131





9月以上12月未満

132

132





12月以上

133

133





35

3月未満

133

133





3月以上6月未満

134

134





6月以上9月未満

135

135





9月以上12月未満

136

136





12月以上

137

137





36

3月未満

137

137





3月以上6月未満

138

138





6月以上9月未満

139

139





9月以上12月未満

140

140





12月以上

141

141





37

3月未満

141

141





3月以上6月未満

142

142





6月以上9月未満

143

143





9月以上12月未満

144

144





12月以上

145

145





38

3月未満

145

145





3月以上6月未満

146

146





6月以上9月未満

147

147





9月以上12月未満

148

148





12月以上

149

149





39

3月未満

149






3月以上6月未満

150






6月以上9月未満

151






9月以上12月未満

152






12月以上

153






40

3月未満

153






3月以上6月未満

154






6月以上9月未満

155






9月以上12月未満

156






12月以上

157






41

3月未満

157






3月以上6月未満

158






6月以上9月未満

159






9月以上12月未満

160






12月以上

161






キ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

1

3

3月未満

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

9

5

1

1

1

4

3月未満

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

13

9

5

1

1

5

3月未満

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

17

13

9

5

1

6

3月未満

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

21

17

13

9

5

7

3月未満

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

25

21

17

13

9

8

3月未満

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

29

25

21

17

13

9

3月未満

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

33

29

25

21

17

10

3月未満

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

37

33

29

25

21

11

3月未満

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

41

37

33

29

25

12

3月未満

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

45

41

37

33

29

13

3月未満

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

49

45

41

37

33

14

3月未満

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

53

49

45

41

37

15

3月未満

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

56

52

48

44

40

12月以上

61

57

53

49

45

41

16

3月未満

61

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

60

56

52

48

44

12月以上

65

61

57

53

49

45

17

3月未満

65

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

64

60

56

52

48

12月以上

69

65

61

57

53

49

18

3月未満

69

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

68

64

60

56

52

12月以上

73

69

65

61

57

53

19

3月未満

73

69

65

61

57


3月以上6月未満

74

70

66

62

58


6月以上9月未満

75

71

67

63

59


9月以上12月未満

76

72

68

64

60


12月以上

77

73

69

65

61


20

3月未満

77

73

69

65

61


3月以上6月未満

78

74

70

66

62


6月以上9月未満

79

75

71

67

63


9月以上12月未満

80

76

72

68

64


12月以上

81

77

73

69

65


21

3月未満

81

77

73

69

65


3月以上6月未満

82

78

74

70

66


6月以上9月未満

83

79

75

71

67


9月以上12月未満

84

80

76

72

68


12月以上

85

81

77

73

69


22

3月未満

85

81

77

73



3月以上6月未満

86

82

78

74



6月以上9月未満

87

83

79

75



9月以上12月未満

88

84

80

76



12月以上

89

85

81

77



23

3月未満

89

85

81

77



3月以上6月未満

90

86

82

78



6月以上9月未満

91

87

83

79



9月以上12月未満

92

88

84

80



12月以上

93

89

85

81



24

3月未満

93

89

85

81



3月以上6月未満

94

90

86

82



6月以上9月未満

95

91

87

83



9月以上12月未満

96

92

88

84



12月以上

97

93

89

85



25

3月未満

97

93

89




3月以上6月未満

98

94

90




6月以上9月未満

99

95

91




9月以上12月未満

100

96

92




12月以上

101

97

93




26

3月未満

101

97

93




3月以上6月未満

102

98

93




6月以上9月未満

103

99

93




9月以上12月未満

104

100

93




12月以上

105

101

93




27

3月未満

105

101





3月以上6月未満

106

102





6月以上9月未満

107

103





9月以上12月未満

108

104





12月以上

109

105





28

3月未満

109

105





3月以上6月未満

110

106





6月以上9月未満

111

107





9月以上12月未満

112

108





12月以上

113

109





29

3月未満

113

109





3月以上6月未満

114

110





6月以上9月未満

115

111





9月以上12月未満

116

112





12月以上

117

113





30

3月未満

117

113





3月以上6月未満

118

114





6月以上9月未満

119

115





9月以上12月未満

120

116





12月以上

121

117





31

3月未満

121

117





3月以上6月未満

122

118





6月以上9月未満

123

119





9月以上12月未満

124

120





12月以上

125

121





32

3月未満

125

121





3月以上6月未満

126

121





6月以上9月未満

127

121





9月以上12月未満

128

121





12月以上

129

121





33

3月未満

129






3月以上6月未満

130






6月以上9月未満

131






9月以上12月未満

132






12月以上

133






34

3月未満

133






3月以上6月未満

134






6月以上9月未満

135






9月以上12月未満

136






12月以上

137






35

3月未満

137






3月以上6月未満

138






6月以上9月未満

139






9月以上12月未満

140






12月以上

141






36

3月未満

141






3月以上6月未満

142






6月以上9月未満

143






9月以上12月未満

144






12月以上

145






37

3月未満

145






3月以上6月未満

146






6月以上9月未満

147






9月以上12月未満

148






12月以上

149






38

3月未満

149






3月以上6月未満

150






6月以上9月未満

151






9月以上12月未満

152






12月以上

153






39

3月未満

153






3月以上6月未満

153






6月以上9月未満

153






9月以上12月未満

153






12月以上

153






(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての改正後の第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「管理職員の給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第61号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年条例第71号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 改正後の第21条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例(第21条第2項の改正規定を除く。)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成20年12月に支給する勤勉手当の特例措置)

6 平成20年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の第21条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の75」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の92.5」とする。

(給与の内払)

7 改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成20年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第33号抄)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)

(平成21年条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後、人事委員会により行われる平成21年度の期末手当および勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第15項の規定による読替え前の新条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新条例付則第15項の規定による読替え後の新条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新条例付則第15項の規定による読替え前の新条例第21条第2項

新条例付則第15項の規定による読替え後の新条例第21条第2項

(平成21年条例第68号抄)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条および次項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における住居手当に関する経過措置)

2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第10条の5第2項の規定の適用については、同項第2号中「2,200円」とあるのは「3,400円」と、同項第4号中「1,100円」とあるのは「1,700円」とする。

(人事委員会規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第6号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第40号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

3 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第46号)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

3 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例および第3条の規定による改正後の滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成25年4月13日から適用する。

(平成25年条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第82号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第11条第2項第2号アの改正規定は平成27年1月1日から、第2条、第4条および第6条ならびに付則第24項および第25項の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条第2項第2号アおよび第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

4 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、これらの項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において読み替えて準用する場合および滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

12 付則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 任期付職員条例第7条第4項

(2) 任期付研究員条例第5条第5項

(平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当に関する特例)

13 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の3第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の3第2項第2号

100分の7.5

100分の7.5を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の4

100分の16

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

14 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(寒冷地手当に関する経過措置)

15 次項から付則第20項までにおいて、「旧寒冷地等在勤等職員」とは、次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(1) 第2条の規定による改正前の給与条例(以下「平成27年旧給与条例」という。)第22条第1項第1号に規定する区域(次号において「旧寒冷地」という。)に在勤する職員

(2) 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において平成27年旧給与条例第22条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定めていた公署に在勤し、かつ、旧寒冷地または同日において同号の規定に基づき人事委員会規則で定めていた区域に居住する職員

16 平成27年旧給与条例第22条の規定は、一部施行日から平成30年3月31日までの間における次に掲げる者の勤務に係る寒冷地手当の支給については、なおその効力を有する。

(1) 基準日(平成27年旧給与条例第22条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において旧寒冷地等在勤等職員である者(一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員であった者に限る。)

(2) 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において旧寒冷地等在勤等職員である者(一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員であった者に限る。)

17 前項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当の支給について同条の規定を同項第1号に掲げる職員に適用する場合は、同条第1項中「次に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第16項第1号に掲げる者(以下「1号旧寒冷地等在勤等職員」という。)」と、同条第2項中「職員」とあるのは「1号旧寒冷地等在勤等職員」と、「区分」とあるのは「区分(平成27年改正条例付則第15項第2号に規定する一部施行日の前日以降における1号旧寒冷地等在勤等職員の区分に変更があつた場合には、次の各号に定める寒冷地手当の額が最も少ない1号旧寒冷地等在勤等職員の区分)」とする。

18 付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当の支給について同条の規定を同項第2号に掲げる職員に適用する場合は、同条第1項中「次に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第16項第2号に掲げる者(以下「2号旧寒冷地等在勤等職員」という。)」と、同条第2項中「職員」とあるのは「2号旧寒冷地等在勤等職員」と、「区分」とあるのは「区分(平成27年改正条例付則第15項第2号に規定する一部施行日の前日以降における2号旧寒冷地等在勤等職員の区分に変更があつた場合には、次の各号に定める寒冷地手当の額が最も少ない2号旧寒冷地等在勤等職員の区分)」と、「定める額」とあるのは「定める額(当該定める額が、基準日が平成28年11月から平成29年3月までのものにあつては6,000円を、基準日が平成29年11月から平成30年3月までのものにあつては12,000円を超えることとなるときは、当該定める額から基準日が平成28年11月から平成29年3月までのものである場合は6,000円を、平成29年11月から平成30年3月までのものである場合は12,000円をそれぞれ減じた額)」とする。

19 付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当を支給される者に対する第2条の規定による改正後の給与条例(以下「平成27年新給与条例」という。)第2条、第26条第2項、第3項および第5項ならびに第27条第1項ならびに第4条の規定による改正後の任期付職員条例第10条の規定の適用については、平成27年新給与条例第2条中「退職手当」とあるのは「退職手当ならびに滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の第22条の規定により支給することとされる寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)」と、平成27年新給与条例第26条第2項、第3項および第5項中「期末手当」とあるのは「期末手当ならびに寒冷地手当」と、平成27年新給与条例第27条第1項中「退職手当」とあるのは「退職手当ならびに寒冷地手当」と、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第10条中「退職手当」とあるのは「退職手当ならびに滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の給与条例第22条の規定により支給することとされる寒冷地手当」とする。

20 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であった者が、一部施行日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地等在勤等職員となった場合において、任用の事情、一部施行日の前日から旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、人事委員会規則で定めるところにより、付則第16項から第18項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

21 付則第16項から前項までに規定するもののほか、付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

23 切替日から平成28年3月31日までの間における滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第7項の規定の適用を受ける職員に対する付則第8項、第9項および第11項の規定の適用については、付則第8項中「職員で」とあるのは「職員であって、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第7項の規定の適用を受けるもので」と、「給料月額に」とあるのは「平成27年3月31日において受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額に」と、付則第9項中「前項」とあるのは「付則第23項において読み替えて適用する前項」と、付則第11項中「前3項」とあり、「付則第8項から第10項まで」とあるのは「付則第23項において読み替えて適用する付則第8項および第9項」と、「給料月額と」とあるのは「平成27年3月31日において受けていた給料月額と」とする。

(滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

24 滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

25 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成20年度から平成22年度までにおける職員の給与の特例に関する条例の廃止)

5 平成20年度から平成22年度までにおける職員の給与の特例に関する条例(平成19年滋賀県条例第69号)は、廃止する。

(平成28年条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条中滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項の改正規定、第5条の規定および第7条中滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第18条第1項の改正規定は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日後1年間において行われる第3条の規定による改正後の給与条例第5条第1項の規定および第7条の規定による改正後の学校職員給与条例第7条第1項の規定による昇給については、これらの項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。

3 前項に定めるもののほか、給与条例および学校職員給与条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第71号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項から第8項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成33年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書および第10条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項および第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については11,000円、同項第2号」と、「とする」とあるのは「(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,500円)とする」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号もしくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書および第10条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項および第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については9,000円、同項第2号」と、「とする」とあるのは「(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については8,000円)とする」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号もしくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

7 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書および第10条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項および第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、および同項第2号中「場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号または第7号」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

8 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書ならびに第10条の2第3項第3号および第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項および第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、および同項第2号中「場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号または第7号」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等および行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等および行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第6項および第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

6 滋賀県職員の修学部分休業に関する条例(平成17年滋賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

7 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第20条の2第3号および第4号の改正規定ならびに同条例第26条第5項および第6項の改正規定、第4条中滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第11条第2項の改正規定、第8条中滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第3号の改正規定(「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第10条中滋賀県職員の分限に関する条例第7条第1項および第2項の改正規定、第14条中滋賀県職員退職手当条例付則第31項の改正規定ならびに第16条中滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第11条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第20条第1項および第4項の改正規定、同条例第20条の2第2号の改正規定(「地方公務員法」を「法」に改める部分を除く。)、同条例第21条の改正規定ならびに同条例第26条第7項の改正規定ならびに第14条中滋賀県職員退職手当条例第12条第1項第2号の改正規定ならびに付則第3項の規定 令和元年12月14日

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 付則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当および勤勉手当の支給については、付則第1項第2号に掲げる規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条第1項および第4項、第20条の2第2号(同条例第21条第5項および第26条第8項において準用する場合を含む。)、第21条第1項および第2項第1号ならびに第26条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例等の一部改正)

4 次に掲げる条例の規定中「滋賀県職員等の給与に関する条例」を「滋賀県職員等の給与等に関する条例」に改める。

(1) 滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号)第6条第1項

(2) 滋賀県職員の修学部分休業に関する条例(平成17年滋賀県条例第2号)第3条

(3) 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)第7条第1項

(4) 滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第48号)第2条第2号

(5) 滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第9条の2第1項

(6) 滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号)第6条第1項第2号

(7) 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第48号)第1条

(令和元年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項および第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において給与条例第10条の5の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「新給与等条例」という。)第10条の5の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 新給与等条例第10条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から新給与等条例第10条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(人事委員会規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)

7 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項もしくは第2条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合または新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)および滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項(新給与条例第37条第2項において読み替えて準用する場合または滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号。以下この項において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において読み替えて準用する場合または育児休業条例第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第6項(新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において準用する場合または育児休業条例第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項(給与条例第40条第4項において準用する場合を含む。)、第2項、第3項、第5項もしくは第7項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)もしくは第40条第2項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第4条第1項または滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、給与条例等(給与条例、滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)、滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)、滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)もしくは滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)または滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)をいう。以下この項において同じ。)の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員等(給与条例等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号および第3号に掲げる職員等以外の職員等 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イおよびウに掲げる職員等以外の職員等 127.5分の15

 新給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員、滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員もしくは同条第2項に規定する第2号任期付研究員または滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例もしくは滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例の適用を受ける職員等 167.5分の10

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員等をいう。) 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員等以外の職員等 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(3) 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。) 127.5分の5

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(滋賀県職員等の給与等に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)

第15条 第10条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)付則第17項から第26項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(滋賀県職員等の給与等に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第16条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この条、次条、付則第20条および第24条において同じ。)(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条、付則第20条および第24条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項および次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条および付則第24条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項、学校職員勤務時間条例第3条第1項または警察職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(以下「職員勤務時間条例」という。)第2条第3項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条第3項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項、学校職員勤務時間条例第3条第1項または警察職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員」とする。

6 給与条例第4条第3項ならびに第5条第2項および第4項から第6項までならびに新給与条例第4条第4項および第5項ならびに第5条第1項および第3項の規定は暫定再任用職員について、給与条例第9条の2から第10条の2まで、第10条の4、第10条の5、第12条の2および第12条の3の規定は暫定再任用短時間勤務職員以外の暫定再任用職員については、適用しない。

7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項、第34条第2項および第37条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第34条第2項および第37条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成25年度における職員の給与の特例に関する条例の廃止)

6 平成25年度における職員の給与の特例に関する条例(平成25年滋賀県条例第52号)は、廃止する。

(令和5年条例第35号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年9月1日)

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和4年条例49号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

458,400

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

461,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

464,500

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

467,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

470,500

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

473,500

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

476,500

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

479,600

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

482,300

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

485,400

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

488,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

491,500

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

494,200

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

496,500

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

498,800

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

501,100

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

503,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

504,600

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

506,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

507,500

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

508,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

510,100

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

511,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

513,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

514,200

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

515,300

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

516,500

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

517,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

518,700

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

519,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

520,500

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

521,400

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

522,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

523,100

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

523,800

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

524,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

525,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

525,600

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

526,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

527,000

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

527,500

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600


43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000


44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300


45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600


46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000



47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400



48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100



49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600



50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000



51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400



52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800



53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200



54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600



55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000



56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300



57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600



58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000



59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300



60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600



61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900



62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100




63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400




64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700




65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000




66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300




67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600




68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900




69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100




70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400




71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700




72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000




73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200




74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500




75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800




76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000




77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200




78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500




79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800




80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000




81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200




82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500




83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800




84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000




85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200




86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300





87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600





88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800





89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000





90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300





91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600





92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800





93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000





94


294,900

342,600







95


295,200

343,100







96


295,600

343,500







97


295,800

343,700







98


296,100

344,100







99


296,500

344,500







100


296,900

344,800







101


297,100

345,100







102


297,400

345,500







103


297,800

345,900







104


298,100

346,300







105


298,300

346,800







106


298,600

347,200







107


299,000

347,600







108


299,300

348,000







109


299,500

348,500







110


299,900

348,900







111


300,300

349,200







112


300,600

349,500







113


300,800

350,000







114


301,000








115


301,300








116


301,700








117


301,900








118


302,100








119


302,400








120


302,700








121


303,100








122


303,300








123


303,600








124


303,900








125


304,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

441,000

注 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔令和4年条例49号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

警察職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

174,500

190,200

215,100

254,900

296,300

321,300

347,600

381,900

422,800

2

176,200

191,900

217,100

256,700

298,100

323,500

349,800

384,100

424,600

3

178,000

193,700

219,100

258,500

299,900

325,600

352,100

386,000

426,500

4

179,700

195,500

221,100

260,300

301,900

327,600

354,300

388,100

428,400

5

181,100

197,300

223,100

262,000

303,600

329,700

356,300

389,800

429,800

6

183,000

199,400

224,900

263,800

305,500

331,500

358,400

391,800

431,500

7

184,800

201,600

226,900

265,400

307,500

333,200

360,600

393,600

433,100

8

186,700

203,800

228,800

267,100

309,600

334,800

362,800

395,400

434,600

9

188,300

205,800

230,900

268,200

311,400

336,500

364,500

397,100

436,200

10

190,000

208,100

232,700

269,700

313,600

338,800

366,700

399,100

437,900

11

191,700

210,600

234,500

271,000

315,700

341,000

368,700

401,100

439,500

12

193,400

212,900

236,300

272,200

317,700

343,300

370,900

403,200

441,100

13

195,100

214,900

238,100

273,500

319,700

345,300

372,700

404,900

442,200

14

197,100

216,700

240,000

274,800

321,600

347,400

374,800

407,000

443,800

15

199,100

218,500

241,900

275,800

323,200

349,600

376,800

409,000

445,600

16

201,100

220,300

243,800

277,000

324,800

351,700

378,900

411,100

447,400

17

203,200

222,200

245,300

277,700

326,500

353,700

380,500

412,800

449,000

18

205,300

223,900

247,100

279,100

328,800

355,700

382,500

414,500

450,800

19

207,600

225,800

248,900

280,400

330,900

357,700

384,400

416,200

452,600

20

209,900

227,600

250,700

281,700

333,200

359,800

386,400

417,800

454,300

21

212,000

229,300

252,300

283,000

335,100

361,500

388,100

419,500

455,900

22

213,800

231,100

253,600

284,000

337,100

363,500

390,200

421,100

457,600

23

215,500

232,900

254,800

285,300

339,200

365,300

392,300

422,500

459,200

24

217,300

234,700

256,100

286,500

341,200

367,400

394,300

424,000

461,000

25

219,200

236,300

257,300

287,500

343,100

369,100

396,000

425,300

462,500

26

220,900

238,000

258,500

289,100

345,200

371,100

398,000

426,700

463,900

27

222,700

239,700

259,800

290,800

347,100

373,100

400,100

428,200

465,400

28

224,400

241,300

260,900

292,400

349,100

375,100

402,200

429,800

466,700

29

226,300

242,500

261,800

294,300

350,900

376,900

403,700

431,100

467,900

30

228,100

244,300

262,800

296,200

353,000

379,000

405,500

432,800

468,600

31

229,900

246,100

264,000

297,900

354,800

381,100

407,200

434,500

469,300

32

231,700

247,900

265,000

299,700

356,900

383,100

408,900

436,100

470,000

33

233,300

249,300

265,500

301,300

358,300

385,000

410,600

437,500

470,500

34

235,000

250,800

266,700

303,000

360,300

387,100

412,100

439,200

471,300

35

236,700

252,100

267,700

304,800

362,200

389,200

413,700

440,900

472,000

36

238,400

253,500

268,700

306,500

364,300

391,100

415,200

442,500

472,600

37

239,600

254,700

269,500

308,200

366,200

392,800

416,500

443,900

472,900

38

241,400

256,000

270,400

309,800

368,300

394,300

418,000

444,600

473,500

39

243,200

257,200

271,400

311,600

370,300

395,600

419,500

445,300

474,000

40

245,000

258,200

272,200

313,100

372,300

397,000

421,000

446,000

474,500

41

246,400

259,200

273,200

314,500

374,300

398,200

422,500

446,400

475,000

42

247,800

260,300

274,300

316,000

376,400

399,300

423,800

447,000

475,400

43

249,100

261,300

275,300

317,700

378,500

400,300

425,100

447,700

475,800

44

250,300

262,300

276,100

319,400

380,500

401,300

426,300

448,300

476,200

45

251,400

262,900

277,200

321,100

382,200

402,500

427,300

449,100

476,500

46

252,500

264,000

278,600

323,000

383,900

403,700

428,000

449,800


47

253,500

264,900

279,900

324,900

385,500

404,800

428,800

450,300


48

254,300

266,000

281,300

326,700

387,200

406,000

429,600

450,800


49

255,000

266,800

283,000

328,100

388,600

407,300

430,100

451,300


50

255,900

267,800

284,700

329,700

389,600

408,100

430,500

451,600


51

257,000

268,800

286,200

331,100

390,600

408,900

430,900

451,900


52

258,000

269,700

287,600

332,800

391,600

409,600

431,200

452,300


53

258,500

270,700

289,000

334,300

392,900

410,100

431,500

452,700


54

259,700

271,400

290,600

336,000

394,000

410,800

431,900

452,900


55

260,500

272,400

292,200

337,600

395,100

411,500

432,200

453,200


56

261,600

273,300

293,700

339,400

396,300

412,100

432,500

453,400


57

262,500

274,300

295,100

340,300

397,600

412,800

432,800

453,800


58

263,300

275,800

296,700

342,000

398,400

413,200

433,100

454,000


59

264,100

277,000

298,400

343,600

399,200

413,800

433,400

454,200


60

264,900

278,400

300,000

345,200

399,900

414,400

433,700

454,400


61

265,700

279,900

301,400

346,800

400,400

414,800

434,000

454,800


62

266,300

281,500

303,000

348,500

401,100

415,400

434,300



63

267,100

282,800

304,600

350,200

401,800

415,900

434,600



64

267,700

284,300

306,100

351,900

402,500

416,400

434,900



65

268,800

285,600

307,400

353,500

402,800

416,900

435,200



66

270,000

286,800

309,100

355,100

403,500

417,500

435,500



67

271,000

288,200

310,500

356,700

404,200

417,900

435,800



68

271,900

289,400

312,200

358,300

404,800

418,400

436,100



69

273,000

290,900

313,600

359,500

405,200

418,800

436,300



70

274,400

292,300

315,000

360,900

405,700

419,100

436,600



71

275,600

293,800

316,300

362,200

406,300

419,400

436,900



72

276,900

295,100

317,800

363,600

406,800

419,700

437,200



73

277,900

296,300

318,500

364,800

407,300

420,000

437,400



74

279,100

297,600

320,100

366,000

407,700

420,300

437,700



75

280,400

298,900

321,600

367,300

408,200

420,600

438,000



76

281,400

300,200

323,300

368,600

408,700

420,900

438,300



77

282,500

301,100

325,100

369,900

409,200

421,100

438,500



78

283,700

302,600

326,800

371,100

409,700

421,400

438,800



79

284,800

303,800

328,400

372,300

410,300

421,700

439,100



80

285,500

305,300

330,000

373,500

410,800

422,000

439,400



81

286,600

306,600

331,700

374,700

411,200

422,200

439,600



82

287,700

308,000

333,400

375,900

411,800

422,500

439,900



83

288,800

309,100

335,000

377,000

412,300

422,800

440,200



84

289,900

310,500

336,700

378,200

412,500

423,000

440,500



85

291,000

311,400

338,100

379,300

412,800

423,200

440,700



86

292,200

312,900

339,600

379,900

413,300

423,500




87

293,100

314,200

341,100

380,400

413,600

423,800




88

294,300

315,700

342,600

381,000

413,900

424,000




89

295,300

317,200

343,900

381,600

414,200

424,200




90

296,500

318,700

345,100

382,200

414,600

424,500




91

297,600

320,100

346,400

382,800

415,000

424,800




92

298,800

321,600

347,700

383,400

415,400

425,000




93

299,300

322,900

349,100

383,700

415,700

425,200




94

300,600

324,200

350,600

384,200






95

301,700

325,600

352,100

384,800






96

303,000

326,900

353,600

385,300






97

304,100

328,100

354,900

385,700






98

305,300

329,400

356,100

386,100






99

306,500

330,700

357,200

386,700






100

307,700

332,000

358,400

387,200






101

308,900

333,400

359,500

387,600






102

309,900

334,300

360,600

388,100






103

311,000

335,400

361,700

388,700






104

312,000

336,600

362,900

389,200






105

312,800

337,700

364,100

389,500






106

313,400

338,800

364,600

389,900






107

314,000

339,800

365,200

390,400






108

314,700

340,900

365,800

390,700






109

315,200

342,100

366,400

391,000






110

315,700

343,100

366,900

391,500






111

316,200

344,100

367,400

392,000






112

316,800

345,000

367,900

392,500






113

317,600

345,900

368,300

392,800






114

318,300

346,800

368,700

393,300






115

319,000

347,800

369,300

393,800






116

319,700

348,800

369,800

394,300






117

320,300

349,800

370,200

394,600






118

321,100

350,300

370,700

395,100






119

321,800

350,900

371,300

395,600






120

322,600

351,500

371,800

396,100






121

323,200

351,800

372,000

396,500






122

323,500

352,200

372,500

397,000






123

324,000

352,700

373,000

397,400






124

324,500

353,100

373,400

397,900






125

324,800

353,500

373,900

398,300






126


353,900

374,400







127


354,400

374,900







128


354,800

375,400







129


355,200

375,700







130


355,600

376,200







131


356,000

376,700







132


356,400

377,200







133


356,600

377,500







134


357,100

378,000







135


357,500

378,400







136


357,800

378,800







137


358,100

379,100







138


358,500

379,600







139


359,000

380,100







140


359,500

380,600







141


359,800

380,900







142


360,300








143


360,800








144


361,300








145


361,600








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

241,500

253,200

257,300

288,600

305,100

319,200

342,800

377,900

409,500

注 この表は、警察官で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第3(第3条関係)

(全部改正〔令和4年条例49号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,400

198,800

284,700

333,500

388,800

2

151,500

201,400

287,100

335,700

391,700

3

152,700

203,800

289,400

337,700

394,300

4

153,800

206,300

291,700

339,600

397,100

5

154,900

208,800

294,000

341,300

399,200

6

156,200

211,100

295,900

343,000

401,900

7

157,500

213,400

297,900

344,600

404,600

8

158,800

215,600

299,600

345,900

407,300

9

159,800

217,700

301,400

347,600

409,800

10

161,500

220,000

303,800

349,600

412,400

11

163,100

222,500

306,100

351,700

415,100

12

164,700

224,800

308,600

353,600

417,900

13

166,100

226,800

310,700

355,600

420,500

14

168,000

229,200

313,100

357,500

423,200

15

169,900

231,700

315,500

359,300

426,000

16

171,900

234,100

318,200

361,200

428,700

17

173,500

236,300

320,600

362,900

431,200

18

175,600

239,100

322,800

364,800

433,800

19

177,700

242,000

324,800

366,500

436,300

20

179,700

244,900

326,800

368,500

438,900

21

181,800

247,400

328,900

370,000

441,400

22

184,000

250,100

330,500

372,000

444,000

23

186,200

252,600

331,900

373,700

446,600

24

188,400

255,300

333,300

375,600

449,100

25

190,400

257,800

335,200

377,000

451,300

26

192,600

260,200

337,100

378,700

453,600

27

194,700

262,500

338,900

380,600

456,100

28

196,800

264,600

340,700

382,500

458,600

29

198,900

267,100

342,600

384,200

461,100

30

200,400

269,200

344,300

386,100

463,600

31

202,200

271,100

345,800

388,000

466,100

32

203,900

273,100

347,500

389,900

468,600

33

205,700

274,800

348,700

391,500

470,900

34

207,600

276,800

350,100

393,300

473,300

35

209,500

278,800

351,400

394,900

475,700

36

211,400

280,600

352,900

396,700

478,200

37

212,900

282,500

354,100

397,900

480,600

38

214,800

283,600

355,500

399,400

483,100

39

216,700

284,800

356,700

400,800

485,500

40

218,600

286,000

358,100

402,200

488,000

41

220,400

287,200

358,800

403,600

490,300

42

222,300

287,900

359,900

404,900

492,500

43

224,200

288,500

361,100

406,400

494,700

44

226,100

289,200

362,200

408,000

496,900

45

227,800

289,900

363,300

409,400

498,600

46

229,700

291,000

364,500

410,600

500,100

47

231,500

292,100

365,800

412,200

501,700

48

233,300

293,200

366,900

413,800

503,200

49

234,900

294,400

368,000

415,100

504,900

50

236,700

295,600

369,300

416,500

506,300

51

238,400

296,600

370,600

418,000

507,700

52

240,000

297,500

371,900

419,400

509,200

53

241,300

298,600

372,600

420,800

510,300

54

243,000

299,600

373,600

422,200

511,500

55

244,600

300,800

374,500

423,600

512,700

56

246,100

301,700

375,500

425,000

513,900

57

247,300

302,200

376,300

426,100

514,800

58

248,500

303,000

377,100

427,400

515,800

59

249,400

304,000

377,800

428,800

516,800

60

250,300

304,900

378,500

430,100

517,800

61

251,300

305,800

379,100

430,900

518,900

62

252,200

306,900

379,800

431,800

519,800

63

253,100

308,000

380,700

432,800

520,500

64

254,000

309,100

381,600

433,700

521,200

65

254,900

309,900

382,200

434,600

522,000

66

255,800

311,000

383,000

435,400

522,800

67

256,600

311,900

383,800

436,000

523,600

68

257,200

312,900

384,600

436,800

524,400

69

258,000

313,900

385,200

437,200

525,100

70

259,300

314,900

385,900

437,800

525,900

71

260,600

316,000

386,600

438,300

526,700

72

261,800

317,100

387,300

438,800

527,500

73

263,100

317,600

388,000

439,300

528,200

74

264,500

318,600

388,600



75

265,700

319,700

389,200



76

266,700

320,800

389,900



77

267,700

321,900

390,600



78

268,800

322,900

391,200



79

270,000

323,800

391,800



80

270,900

324,700

392,400



81

272,100

325,800

393,000



82

273,300

326,600

393,600



83

274,500

327,300

394,200



84

275,500

328,100

394,800



85

276,600

328,600

395,300



86

277,600

329,100

395,800



87

278,700

329,600

396,300



88

279,700

330,100

397,000



89

280,500

330,400

397,400



90

281,700

330,900




91

282,700

331,400




92

283,900

331,900




93

284,800

332,200




94

285,800

332,600




95

286,800

333,100




96

287,800

333,600




97

288,100

334,100




98

289,000

334,600




99

289,700

335,100




100

290,600

335,600




101

291,500

336,100




102

292,200

336,600




103

292,900

337,100




104

293,600

337,600




105

294,300

338,100




106

294,800

338,500




107

295,300

339,000




108

295,800

339,400




109

296,000

339,900




110

296,400

340,300




111

296,700

340,800




112

297,000

341,200




113

297,300

341,700




114

297,600

342,100




115

297,900

342,600




116

298,200

343,000




117

298,500

343,500




118

298,900

343,900




119

299,200

344,300




120

299,600

344,700




121

299,900

345,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

217,500

258,700

283,500

325,900

384,400

注 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究または調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第4(第3条関係)

(全部改正〔令和4年条例49号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

253,600

338,400

400,400

471,700

2

256,100

341,400

403,300

474,000

3

258,600

344,200

405,900

476,200

4

261,100

347,100

408,600

478,500

5

263,300

349,800

411,000

480,700

6

267,100

352,800

413,300

482,900

7

270,900

355,900

415,400

485,100

8

274,700

358,700

417,300

487,300

9

278,300

361,100

419,500

489,300

10

282,300

363,700

422,200

491,400

11

286,300

366,400

424,800

493,500

12

290,300

369,200

427,500

495,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

14

298,000

375,600

432,400

499,800

15

301,900

378,600

434,800

501,900

16

305,700

382,200

437,300

504,000

17

309,300

385,600

439,300

506,100

18

312,800

388,300

441,700

508,100

19

316,300

390,800

444,000

510,100

20

319,800

393,400

446,400

512,100

21

323,400

396,100

447,900

513,900

22

327,100

398,300

450,300

515,700

23

330,500

400,200

452,600

517,600

24

333,800

401,800

454,900

519,500

25

337,300

403,800

456,900

521,200

26

339,800

406,100

459,200

523,000

27

342,400

408,300

461,400

524,800

28

344,700

410,600

463,700

526,600

29

347,100

412,900

465,800

528,200

30

348,900

415,000

468,100

530,000

31

350,700

417,000

470,400

531,800

32

352,700

419,100

472,600

533,600

33

354,900

421,000

474,600

535,200

34

357,200

422,800

476,700

537,000

35

359,300

424,600

478,800

538,700

36

361,600

426,600

480,900

540,500

37

363,700

428,500

483,000

542,100

38

366,100

430,500

484,800

543,700

39

368,300

432,400

486,600

545,100

40

370,300

434,400

488,400

546,700

41

372,500

436,200

490,100

548,200

42

373,500

438,000

491,900

549,600

43

374,300

439,700

493,700

551,000

44

375,000

441,500

495,500

552,300

45

376,200

443,300

497,100

553,500

46

377,600

445,100

498,800

554,500

47

379,100

446,900

500,600

555,500

48

380,600

448,600

502,400

556,500

49

381,700

450,400

504,000

557,500

50

382,700

452,100

505,300

558,400

51

383,700

453,900

506,600

559,300

52

384,500

455,700

507,900

560,200

53

385,400

457,600

508,900

561,000

54

386,300

458,800

510,200

561,900

55

387,000

460,000

511,500

562,800

56

387,900

461,200

512,800

563,700

57

388,600

462,400

513,800

564,600

58

389,500

463,400

514,600

565,500

59

390,300

464,400

515,400

566,400

60

391,100

465,400

516,200

567,100

61

391,600

466,200

517,100

568,000

62

392,100

466,900

517,900

568,900

63

392,500

467,600

518,800

569,800

64

393,000

468,300

519,600

570,700

65

393,300

469,000

520,500

571,600

66


469,700

521,400


67


470,400

522,100


68


471,000

523,000


69


471,300

523,900


70


472,000

524,700


71


472,700

525,600


72


473,400

526,500


73


473,800

527,300


74


474,400

528,200


75


475,100

529,100


76


475,800

529,800


77


476,200

530,600


78


476,800

531,500


79


477,400

532,400


80


477,900

533,300


81


478,500

534,100


82


479,000

535,000


83


479,500

535,900


84


480,000

536,800


85


480,400

537,600


86


481,000

538,500


87


481,400

539,400


88


481,900

540,300


89


482,400

541,100


90


483,000



91


483,600



92


484,000



93


484,500



94


485,100



95


485,700



96


486,300



97


486,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,200

338,600

393,000

466,000

注 この表は、保健所等に勤務する医師および歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

371,100

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

373,800

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

376,400

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

379,100

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

381,500

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

384,200

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

386,800

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

389,500

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

391,600

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

393,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

396,100

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

398,300

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

400,400

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

402,400

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

404,400

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

406,500

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

408,300

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

410,300

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

412,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

414,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

416,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

417,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

419,300

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

420,800

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

422,300

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

423,600

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

424,900

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

426,200

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

427,500

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

428,700

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

429,900

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

431,000

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

432,200

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

433,400

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

434,600

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

435,800

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

437,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

437,900

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

438,300

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

439,000

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

439,500

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

439,900

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

440,300

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

440,700

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

441,100

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

441,500

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

441,900

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

442,200

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

442,500

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

442,900

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

443,200

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

443,500

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

443,800

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800


55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100


56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400


57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700


58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000


59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300


60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700


61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900


62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200


63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500


64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800


65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000


66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900



67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600



68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200



69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600



70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100



71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600



72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100



73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700



74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200



75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800



76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400



77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900



78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400



79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900



80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400



81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700



82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200



83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600



84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000



85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400



86


289,500

325,400

346,300




87


289,700

325,600

346,600




88


289,900

326,000

346,900




89


290,300

326,400

347,300




90


290,500

326,800

347,600




91


290,700

327,200

348,000




92


290,900

327,600

348,300




93


291,300

327,900

348,700




94


291,500

328,100

349,000




95


291,700

328,500

349,300




96


292,000

328,800

349,600




97


292,400

329,000

349,900




98


292,700

329,300

350,300




99


292,900

329,600

350,700




100


293,200

329,900

351,100




101


293,500

330,100

351,600




102


293,700

330,400

352,000




103


293,900

330,800

352,400




104


294,200

331,000

352,800




105


294,500

331,200

353,300




106



331,400





107



331,800





108



332,000





109



332,200





110



332,600





111



333,000





112



333,400





113



333,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

365,000

注 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

330,100

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

332,200

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

334,200

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

336,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

338,400

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

340,500

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

342,600

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

344,700

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

346,200

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

348,200

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

350,100

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

352,100

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

354,000

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

356,100

15

191,500

221,500

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278,200

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358,200

16

193,500

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261,300

279,300

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17

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362,200

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

364,200

19

199,500

227,100

263,500

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317,800

366,300

20

201,500

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284,000

319,500

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21

203,500

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285,500

320,900

370,100

22

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231,400

265,900

287,100

322,400

372,200

23

207,500

233,100

266,800

288,400

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374,300

24

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234,700

267,600

289,700

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25

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26

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27

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239,400

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28

215,000

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271,300

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331,300

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29

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242,700

272,500

296,600

332,400

385,500

30

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244,100

273,700

298,000

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387,200

31

218,600

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335,300

389,100

32

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276,500

300,900

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390,900

33

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34

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394,300

35

223,600

249,500

280,600

305,400

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396,100

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

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37

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399,400

38

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252,200

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346,300

401,100

39

228,700

253,100

285,900

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402,900

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

404,700

41

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254,500

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314,200

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406,200

42

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289,400

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352,100

407,700

43

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317,000

353,600

409,200

44

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256,900

292,100

318,500

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410,500

45

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46

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320,700

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412,700

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

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48

240,300

260,100

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49

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416,300

50

242,300

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363,200

417,400

51

243,300

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52

244,300

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328,700

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53

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330,100

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54

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331,500

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55

246,900

267,300

306,900

332,900

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423,000

56

247,800

268,600

308,300

334,200

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424,100

57

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270,000

309,100

335,100

372,000

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58

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425,700

59

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311,500

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60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

426,700

61

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314,000

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62

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63

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377,100

428,200

64

254,100

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343,400

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65

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66

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67

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68

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69

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70

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382,000


71

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72

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73

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384,000


74

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75

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385,100


76

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77

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296,200

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78

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79

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80

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81

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82

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83

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84

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85

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86

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87

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88

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89

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90

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91

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92

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93

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95

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96

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97

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98

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99

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100

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101

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102

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103

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370,800



104

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105

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106

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107

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108

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109

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110

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111

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112

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113

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114

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115

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116

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358,600




117

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359,000




118

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326,100

359,400




119

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326,500

359,900




120

295,700

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360,400




121

296,000

326,900

360,800




122

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327,200

361,300




123

296,700

327,500

361,800




124

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327,800

362,300




125

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362,600




126

297,500

328,300





127

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328,700





128

298,200

328,900





129

298,400

329,100





130

298,700

329,300





131

299,100

329,700





132

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329,900





133

299,700

330,200





134

300,000

330,600





135

300,400

331,000





136

300,700

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137

300,900

331,700





138

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332,100





139

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332,500





140

301,900

332,900





141

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333,200





142

302,500

333,600





143

302,900

333,900





144

303,200

334,300





145

303,400

334,600





146

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335,000





147

303,900

335,400





148

304,300

335,800





149

304,500

336,100





150

304,700

336,500





151

305,000

336,900





152

305,300

337,300





153

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337,600





154

305,900






155

306,100






156

306,400






157

306,700






158

307,000






159

307,300






160

307,600






161

308,000






162

308,300






163

308,600






164

308,900






165

309,300






166

309,600






167

309,900






168

310,200






169

310,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

注 この表は、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第5(第3条関係)

(全部改正〔令和4年条例49号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

164,100

212,900

257,900

278,600

319,200

362,900

2

165,300

214,600

259,400

280,000

321,400

365,500

3

166,500

216,400

260,800

281,600

323,700

367,900

4

167,700

218,100

262,300

282,900

325,900

370,500

5

168,600

219,800

263,200

284,400

328,100

372,400

6

170,100

221,600

264,500

286,300

330,100

374,900

7

171,500

223,400

265,800

288,100

332,300

377,200

8

172,900

225,100

267,100

290,100

334,500

379,700

9

174,100

226,800

268,300

292,000

336,400

382,100

10

175,500

228,300

269,400

294,000

338,600

384,800

11

176,900

229,700

270,700

296,100

340,600

387,400

12

178,300

231,100

271,600

298,100

342,800

390,100

13

179,700

232,500

272,700

299,500

344,600

392,500

14

181,000

234,100

274,000

301,800

346,600

394,800

15

182,400

235,700

275,400

303,800

348,600

397,000

16

183,700

237,300

276,800

305,900

350,600

399,400

17

185,200

238,700

278,400

307,800

352,300

401,200

18

186,700

240,300

280,200

309,800

354,300

403,200

19

188,400

241,800

281,800

311,500

356,100

405,100

20

189,900

243,300

283,300

313,200

358,000

406,900

21

191,200

244,100

284,800

315,100

359,900

408,800

22

192,800

245,400

286,600

317,200

361,800

410,600

23

194,500

246,700

288,000

319,400

363,800

412,400

24

196,100

248,000

289,600

321,500

365,700

414,300

25

197,700

249,300

291,300

323,500

367,700

416,100

26

199,400

250,900

292,800

325,500

369,600

417,600

27

201,200

252,400

294,500

327,600

371,600

419,100

28

202,900

254,000

296,100

329,600

373,600

420,700

29

204,700

255,400

297,200

331,400

375,100

422,300

30

206,100

256,700

298,500

333,500

376,900

423,600

31

207,600

257,800

300,000

335,400

378,700

424,900

32

209,000

259,100

301,400

337,500

380,300

426,100

33

210,200

260,400

302,900

339,100

382,100

427,300

34

211,500

261,400

304,500

341,000

383,500

428,600

35

212,800

262,700

306,000

342,800

385,000

429,900

36

213,900

263,700

307,600

344,700

386,600

431,100

37

215,100

264,900

309,100

345,900

388,000

432,300

38

216,500

266,100

310,600

347,800

389,200

433,100

39

217,900

267,300

312,000

349,700

390,400

433,900

40

219,300

268,500

313,600

351,500

391,500

434,700

41

220,300

269,900

314,900

353,400

392,600

435,300

42

221,500

271,400

316,500

355,200

393,800

436,000

43

222,600

272,900

318,000

357,000

395,000

436,700

44

223,800

274,300

319,500

358,700

396,100

437,400

45

224,600

275,900

320,500

360,500

396,800

438,200

46

225,700

277,400

321,700

361,900

397,500

439,000

47

226,600

278,900

322,900

363,400

398,200

439,400

48

227,500

280,400

324,100

364,800

398,900

440,100

49

228,200

281,800

325,100

365,800

399,500

440,600

50

229,100

283,200

326,100

366,900

400,100

441,000

51

230,200

284,700

327,000

368,000

400,600

441,400

52

231,000

286,000

328,000

369,100

401,000

441,800

53

231,400

287,200

328,900

370,000

401,400

442,200

54

232,500

288,300

329,600

370,600

401,700

442,600

55

233,100

289,500

330,400

371,400

402,000

443,000

56

233,700

290,800

331,200

372,200

402,300

443,300

57

234,500

292,200

331,800

373,000

402,600

443,600

58

235,200

293,600

332,300

373,800

402,900

444,000

59

236,000

295,100

332,900

374,600

403,200

444,300

60

236,700

296,600

333,400

375,400

403,500

444,600

61

237,500

297,700

333,900

376,300

403,800

444,900

62

238,100

299,200

334,100

377,000

404,100


63

238,700

300,400

334,700

377,700

404,400


64

239,200

301,900

335,300

378,400

404,700


65

240,000

303,000

335,600

378,700

405,000


66

241,000

304,300

336,100

379,300

405,300


67

242,000

305,400

336,600

379,900

405,600


68

242,900

306,700

337,100

380,600

405,900


69

243,900

307,400

337,600

381,000

406,100


70

245,000

308,500

338,100

381,700

406,400


71

245,900

309,700

338,500

382,300

406,700


72

246,600

310,900

339,000

382,900

407,000


73

247,200

312,200

339,200

383,300

407,200


74

248,200

312,900

339,700

383,900

407,500


75

249,200

313,600

340,200

384,500

407,800


76

250,000

314,200

340,700

385,100

408,000


77

250,800

315,000

341,000

385,500

408,200


78

251,800

315,700

341,400

386,000



79

252,700

316,400

341,900

386,500



80

253,500

317,100

342,300

387,100



81

254,400

317,400

342,500

387,600



82

255,000

317,700

342,800

388,000



83

255,800

318,300

343,300

388,400



84

256,600

318,600

343,700

388,800



85

257,200

319,000

344,000

389,000



86

258,000

319,300

344,300

389,200



87

258,700

319,700

344,800

389,500



88

259,600

320,000

345,200

389,800



89

260,200

320,500

345,500

390,000



90

261,000

320,900

345,900

390,300



91

261,800

321,200

346,300

390,600



92

262,600

321,500

346,500

390,800



93

263,000

322,000

346,800

391,000



94

263,700

322,400





95

264,200

322,600





96

264,900

323,000





97

265,600

323,400





98

266,300

323,800





99

267,000

324,200





100

267,700

324,600





101

268,200

324,800





102

268,700

325,100





103

269,100

325,400





104

269,600

325,700





105

269,800

326,100





106

270,000

326,300





107

270,300

326,600





108

270,600

327,000





109

271,000

327,400





110

271,300

327,700





111

271,700

328,100





112

272,000

328,400





113

272,300

328,700





114

272,600

329,100





115

272,900

329,400





116

273,300

329,600





117

273,600

329,800





118

273,900

330,100





119

274,300

330,500





120

274,700

330,900





121

274,900

331,100





122

275,100






123

275,500






124

275,800






125

276,000






126

276,300






127

276,700






128

277,100






129

277,300






130

277,700






131

278,100






132

278,400






133

278,600






134

278,900






135

279,300






136

279,600






137

279,800






138

280,100






139

280,400






140

280,700






141

280,900






142

281,100






143

281,300






144

281,600






145

282,000






146

282,200






147

282,500






148

282,800






149

283,100






150

283,300






151

283,600






152

283,800






153

284,100






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,500

241,000

255,300

288,400

315,100

356,800

注 この表は、児童福祉施設等で人事委員会の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育等の業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第6(第3条関係)

(追加〔昭和60年条例37号〕、一部改正〔平成2年条例6号・3年10号・4年48号・9年29号・11年51号・12年130号・13年19号・66号・14年35号・17年121号・18年21号・20年8号・22年6号・28年23号・26号・31年9号〕)

級別標準職務表

1 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

主事または技師の職務

2級

(1) 主任主事または主任技師の職務

(2) 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事または技師の職務

3級

(1) 係長または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任主事または主任技師の職務

4級

(1) 主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長または主査の職務

5級

(1) 課長補佐の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主幹の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 困難な業務を行う課長補佐の職務

7級

本庁の課長の職務

8級

本庁の部次長の職務

9級

本庁の部長の職務

注 この表において「本庁」とは、滋賀県部等設置条例(昭和30年滋賀県条例第30号)第1条の規定により設けられた知事公室および部ならびに当該部に設ける分課をいう。

2 警察職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

巡査たる係員の職務

2級

(1) 巡査長たる係員の職務

(2) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う巡査たる係員の職務

3級

(1) 主任の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う巡査長たる係員の職務

4級

(1) 係長または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任の職務

5級

(1) 警察本部の課長補佐の職務

(2) 専門官の職務

(3) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務

6級

(1) 警察本部の次席の職務

(2) 警察本部の困難な業務を行う課長補佐の職務

(3) 困難な業務を行う専門官の職務

7級

(1) 警察本部の課長または管理官の職務

(2) 警察本部の困難な業務を行う次席の職務

8級

警察本部の困難な業務を行う課長(人事委員会規則で定めるものに限る。)の職務

9級

警察本部の部長または参事官の職務

3 研究職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

試験研究機関の技師(人事委員会規則で定めるものに限る。)の職務

2級

(1) 試験研究機関の係長または主査の職務

(2) 試験研究機関の主任技師または技師の職務

3級

(1) 試験研究機関の専門員の職務

(2) 試験研究機関の高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長または主査の職務

(3) 試験研究機関の高度の知識経験に基づき困難な業務を行う主任技師または技師の職務

4級

(1) 試験研究機関の長の職務

(2) 試験研究機関の部長の職務

(3) 試験研究機関の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う専門員の職務

5級

試験研究機関の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う長の職務

4 医療職給料表級別標準職務表

ア 医療職給料表(1)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

主任技師または技師の職務

2級

(1) 保健所の係長または主査の職務

(2) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う主任技師または技師の職務

3級

(1) 保健所の長または参事の職務

(2) 保健所の副参事または主幹の職務

(3) 保健所の高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長または主査の職務

4級

保健所の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う長または参事の職務

イ 医療職給料表(2)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

技師(人事委員会規則で定めるものに限る。)の職務

2級

技師の職務

3級

(1) 主査または主任技師の職務

(2) 相当困難な業務を行う技師の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査または主任技師の職務

5級

(1) 課長補佐または主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う課長補佐または主幹の職務

(3) 家畜保健衛生所の長の職務

(4) 保健所または家畜保健衛生所の次長の職務

7級

家畜保健衛生所の困難な業務を行う長の職務

ウ 医療職給料表(3)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師の職務

(2) 看護師の職務

3級

(1) 主任保健師の職務

(2) 主任看護師の職務

(3) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う保健師の職務

(4) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師の職務

4級

(1) 係長または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任保健師の職務

(3) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任看護師の職務

5級

(1) 課長補佐または主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長または主査の職務

6級

(1) 保健所の主席参事または参事の職務

(2) 特に困難な業務または極めて高度の知識経験を必要とする業務を行う課長補佐または主幹の職務

5 福祉職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

児童指導員または保育士の職務

2級

(1) 児童福祉施設の主査の職務

(2) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う児童指導員または保育士の職務

3級

(1) 児童福祉施設の係長の職務

(2) 児童福祉施設の困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査の職務

4級

(1) 児童福祉施設の次長、主任専門員または専門員の職務

(2) 児童福祉施設の困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務

5級

(1) 児童福祉施設の長の職務

(2) 児童福祉施設の困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う次長、主任専門員または専門員の職務

6級

児童福祉施設の困難な業務を行う長の職務

滋賀県職員等の給与等に関する条例

昭和32年8月17日 条例第27号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和32年8月17日 条例第27号
昭和32年12月12日 条例第51号
昭和33年3月31日 条例第19号
昭和33年7月1日 条例第24号
昭和33年10月1日 条例第35号
昭和33年12月15日 条例第49号
昭和34年3月31日 条例第2号
昭和34年5月20日 条例第17号
昭和34年7月15日 条例第27号
昭和35年6月13日 条例第14号
昭和35年10月8日 条例第27号
昭和35年12月24日 条例第37号
昭和36年3月30日 条例第4号
昭和36年7月10日 条例第24号
昭和36年12月14日 条例第33号
昭和37年3月30日 条例第9号
昭和37年12月24日 条例第45号
昭和38年3月15日 条例第1号
昭和38年3月25日 条例第6号
昭和38年10月10日 条例第29号
昭和38年12月23日 条例第44号
昭和39年3月31日 条例第8号
昭和39年7月7日 条例第58号
昭和39年12月21日 条例第74号
昭和39年12月21日 条例第79号
昭和41年1月13日 条例第1号
昭和41年12月23日 条例第51号
昭和42年12月26日 条例第51号
昭和43年3月29日 条例第24号
昭和43年9月30日 条例第42号
昭和43年12月26日 条例第54号
昭和43年12月26日 条例第57号
昭和44年7月7日 条例第37号
昭和44年12月15日 条例第46号
昭和45年12月23日 条例第67号
昭和46年3月25日 条例第9号
昭和46年12月20日 条例第48号
昭和47年12月21日 条例第52号
昭和48年3月30日 条例第5号
昭和48年4月24日 条例第27号
昭和48年10月9日 条例第48号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和49年3月30日 条例第20号
昭和49年4月27日 条例第28号
昭和49年6月5日 条例第30号
昭和49年12月26日 条例第55号
昭和50年12月19日 条例第48号
昭和51年12月22日 条例第43号
昭和52年12月23日 条例第38号
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和53年12月20日 条例第36号
昭和54年12月21日 条例第39号
昭和55年12月23日 条例第31号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和56年3月30日 条例第23号
昭和56年12月23日 条例第33号
昭和57年6月1日 条例第29号
昭和58年12月27日 条例第35号
昭和59年12月22日 条例第43号
昭和60年12月24日 条例第37号
昭和61年3月29日 条例第20号
昭和61年12月23日 条例第40号
昭和62年12月23日 条例第41号
昭和63年3月22日 条例第2号
昭和63年3月22日 条例第3号
昭和63年3月22日 条例第7号
昭和63年3月22日 条例第8号
昭和63年12月24日 条例第41号
平成元年3月20日 条例第11号
平成元年12月22日 条例第43号
平成2年3月29日 条例第6号
平成2年12月25日 条例第40号
平成3年3月15日 条例第10号
平成3年12月20日 条例第54号
平成4年3月30日 条例第4号
平成4年3月30日 条例第5号
平成4年7月3日 条例第30号
平成4年12月21日 条例第48号
平成5年12月20日 条例第32号
平成6年12月19日 条例第49号
平成6年12月19日 条例第50号
平成6年12月19日 条例第57号
平成6年12月19日 条例第59号
平成7年3月17日 条例第4号
平成7年12月22日 条例第49号
平成8年12月25日 条例第46号
平成9年4月1日 条例第29号
平成9年10月15日 条例第38号
平成9年12月24日 条例第43号
平成10年12月24日 条例第44号
平成11年12月24日 条例第51号
平成12年12月26日 条例第130号
平成13年3月28日 条例第8号
平成13年3月28日 条例第19号
平成13年12月27日 条例第56号
平成13年12月27日 条例第66号
平成14年3月28日 条例第35号
平成14年12月27日 条例第65号
平成15年3月20日 条例第14号
平成15年11月29日 条例第70号
平成16年3月29日 条例第6号
平成16年3月29日 条例第8号
平成16年12月28日 条例第54号
平成17年3月30日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第8号
平成17年12月27日 条例第121号
平成17年12月27日 条例第126号
平成18年3月30日 条例第21号
平成19年3月20日 条例第14号
平成19年12月27日 条例第61号
平成19年12月27日 条例第71号
平成20年3月28日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第12号
平成20年7月23日 条例第37号
平成21年3月30日 条例第33号
平成21年3月30日 条例第36号
平成21年5月30日 条例第52号
平成21年10月16日 条例第68号
平成21年11月30日 条例第87号
平成22年3月31日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第40号
平成23年11月30日 条例第46号
平成25年3月29日 条例第31号
平成25年7月5日 条例第56号
平成25年10月18日 条例第64号
平成26年3月31日 条例第26号
平成26年12月26日 条例第82号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年3月23日 条例第23号
平成28年3月23日 条例第24号
平成28年3月23日 条例第26号
平成28年12月28日 条例第71号
平成29年3月21日 条例第1号
平成29年12月28日 条例第46号
平成30年12月28日 条例第47号
平成31年3月22日 条例第9号
令和元年10月18日 条例第15号
令和元年12月27日 条例第28号
令和2年11月27日 条例第51号
令和4年3月25日 条例第12号
令和4年10月21日 条例第47号
令和4年12月28日 条例第49号
令和5年7月21日 条例第35号