○滋賀県職員等の給与等に関する条例
昭和32年8月17日
滋賀県条例第27号
〔滋賀県職員の給与に関する条例〕をここに公布する。
滋賀県職員等の給与等に関する条例
(昭34条例2・令元条例15・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第3条および地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、職員の給与、会計年度任用職員の給与および費用弁償ならびに技能労務職員の給与の種類および基準に関する事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和34年条例2号〕、一部改正〔昭和43年条例24号・49年20号・平成4年48号・15年14号・16年6号・8号・20年37号・28年23号・29年1号・令和元年15号〕)
(定義)
第1条の2 この条例において「職員」とは、滋賀県一般職の職員(次の各号に掲げる者を除く。)ならびに市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する学校栄養職員および事務職員をいう。
(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員(社会教育主事を除く。)
(2) 教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第9条第2項の職員
(3) 会計年度任用職員
(4) 技能労務職員
3 この条例において「第1号会計年度任用職員」とは、会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる者をいい、「第2号会計年度任用職員」とは、会計年度任用職員のうち同項第2号に掲げる者をいう。
4 この条例において「技能労務職員」とは、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員を除く。)をいう。
(追加〔令和元年条例15号〕)
(職員の給料)
第2条 職員の給料は、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条まで、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条から第6条までまたは滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第12条の3の規定による手当を含む。第24条、第27条第2号および第41条において同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第24条において同じ。)および退職手当を除いたものとする。
(一部改正〔昭和33年条例24号・35号・35年27号・36年24号・38年29号・39年8号・58号・74号・42年51号・45年67号・61年20号・平成2年6号・3年54号・6年49号・57号・59号・13年8号・16年54号・17年8号・18年21号・25年56号・26年82号・令和元年15号・5年35号・6年11号〕)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 警察職給料表(別表第2)
(3) 研究職給料表(別表第3)
(4) 医療職給料表(別表第4)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(5) 福祉職給料表(別表第5)
3 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(一部改正〔昭和35年条例27号・60年37号・平成11年51号〕)
(初任給、昇格等の基準)
第4条 人事委員会は、組織に関する法令、条例、県の規則ならびに県の機関の定める規則およびその他の規程の趣旨に従い、および前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職員の職務の級の定数を設定し、または改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合または一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。
5 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事委員会規則で定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。
6 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次項、第15条第2項および第23条の2第2項において「短時間勤務職員」という。)のうち、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第3項、学校職員勤務時間条例第3条第3項または警察職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項、学校職員勤務時間条例第3条第1項または警察職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間(次項、第29条第2項および第33条において「職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額とする。
7 短時間勤務職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項または滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第4条の規定により採用された職員の給料月額は、前条および第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、職員勤務時間条例第2条第4項、学校職員勤務時間条例第3条第4項または警察職員勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔昭和35年条例37号・60年37号・平成13年8号・令和元年15号・4年47号〕)
(昇給の基準)
第5条 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(1) 55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては、57歳)に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(全部改正〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成26年条例26号・28年23号・令和元年15号・4年47号・7年10号〕)
(給料の支給)
第6条 職員の給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち人事委員会規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事委員会規則で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
(全部改正〔昭和35年条例37号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕)
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(一部改正〔昭和35年条例37号・49年55号・平成6年49号〕)
(給料の調整額)
第8条 人事委員会は、職員の給料月額が職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(一部改正〔昭和60年条例37号・令和元年15号〕)
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち人事委員会規則で指定する職にあるもの(以下「管理職員」という。)に、その職の特殊性に基づき、人事委員会規則で定める額を支給する。
2 前項の人事委員会規則で定める額は、管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(一部改正〔昭和33年条例35号・平成3年54号・19年14号〕)
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められるもので人事委員会規則で定めるもの 月額416,600円
(2) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額51,600円
(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額60,000円
(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間および支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔昭和36年条例24号〕、一部改正〔昭和36年条例33号・39年79号・41年51号・42年51号・43年54号・44年46号・45年67号・46年48号・47年52号・48年48号・49年55号・50年48号・51年43号・52年38号・53年36号・54年39号・55年31号・56年33号・58年35号・59年43号・60年37号・61年40号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・3年54号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・14年65号・15年70号・17年126号・21年36号・26年82号・28年5号・71号・29年46号・30年47号・令和5年46号・6年96号〕)
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母および祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害を有する者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和41年条例51号・44年46号・46年48号・47年52号・48年48号・49年55号・50年48号・51年43号・52年38号・53年36号・54年39号・55年31号・56年23号・33号・58年35号・59年43号・60年37号・61年40号・63年41号・平成3年54号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・12年130号・14年65号・15年70号・17年126号・19年14号・71号・28年71号・29年46号・30年47号・令和4年49号・5年46号・7年10号〕)
第10条の2 削除
(削除〔令和7年条例10号〕)
(地域手当)
第10条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の5.7
3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
(追加〔昭和42年条例51号〕、一部改正〔昭和45年条例67号・56年33号・60年37号・平成4年48号・18年21号・26年82号・令和7年10号〕)
(全部改正〔昭和45年条例67号〕、一部改正〔昭和56年条例33号・60年37号・平成18年21号・26年82号〕)
(住居手当)
第10条の5 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額31,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から13,000円を控除した額
イ 月額31,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から31,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が12,000円を超えるときは、12,000円)を18,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(全部改正〔昭和49年条例55号〕、一部改正〔昭和50年条例48号・51年43号・52年38号・54年39号・56年33号・58年35号・59年43号・60年37号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・11年51号・18年21号・21年87号・23年46号・25年31号・令和元年28号・7年10号〕)
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車または自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、当該額から人事委員会規則で定める額を減じた額)
ア 自動車を使用する場合 その使用距離に応じて32,800円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(自動車の駐車のための施設で人事委員会規則で定めるものを併せて利用している場合にあつては、当該額に3,500円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額)
イ 自転車等を使用する場合 その使用距離に応じて16,600円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(自転車等の駐車のための施設で人事委員会規則で定めるものを併せて利用している場合にあつては、当該額に1,500円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額)
3 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項および第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号および次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号アに定める自動車の使用距離に応じて32,800円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額、同号イに定める自転車等の使用距離に応じて16,600円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額および特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円(同号アに定める自動車の駐車のための施設で人事委員会規則で定めるものを併せて利用している場合にあつては150,000円に同号アに定める3,500円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額、同号イに定める自転車等の駐車のための施設で人事委員会規則で定めるものを併せて利用している場合にあつては150,000円に同号イに定める1,500円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額)に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車または自転車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔昭和33年条例35号〕、一部改正〔昭和36年条例33号・38年44号・39年79号・41年1号・51号・43年54号・44年46号・45年67号・46年48号・47年52号・48年5号・48号・49年55号・50年48号・51年43号・52年38号・53年36号・54年39号・55年31号・56年33号・58年35号・59年43号・60年37号・61年40号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・3年54号・4年48号・7年49号・8年46号・10年44号・13年8号・14年65号・15年70号・26年82号・令和4年47号・7年10号〕)
(単身赴任手当)
第11条の2 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔平成2年条例6号〕、一部改正〔平成5年条例32号・10年44号・26年82号・令和7年10号〕)
(在宅勤務等手当)
第11条の3 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔令和6年条例11号〕)
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額および支給方法は、別に条例で定める。
(全部改正〔昭和40年条例7号〕)
(特地勤務手当等)
第12条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。
3 特地公署が第10条の3第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(全部改正〔昭和45年条例67号〕、一部改正〔平成18年条例21号〕)
第12条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合または職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署またはその移転した公署が特地公署または人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動または公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動または公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に3年以内の期間)、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であつた者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となつて特地公署または準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署または準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署または準特地公署に該当することとなつた日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(追加〔昭和45年条例67号〕、一部改正〔平成9年条例43号〕)
(職員の給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の2第1項、学校職員勤務時間条例第9条の2第1項もしくは警察職員勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)または12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和42年条例51号・平成元年11号・22年6号・令和元年15号〕)
第14条 削除
(削除〔平成元年条例11号〕)
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条、学校職員勤務時間条例第6条または警察職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条、学校職員勤務時間条例第4条第2項もしくは第5条または警察職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(職員勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条、学校職員勤務時間条例第4条第1項、第5条および第6条ならびに警察職員勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する人事委員会規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項および前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
(一部改正〔昭和42年条例51号・平成5年32号・6年50号・13年8号・17年7号・21年33号・22年6号・令和4年47号〕)
(休日勤務手当)
第16条 祝日法による休日(職員勤務時間条例第3条第1項もしくは第4条、学校職員勤務時間条例第4条第1項もしくは第5条または警察職員勤務時間条例第3条第1項もしくは第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、祝日法による休日が当該職員の週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)および年末年始の休日(以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間(休日等における職員勤務時間条例第9条第2項、学校職員勤務時間条例第10条第2項または警察職員勤務時間条例第9条第2項の規定(以下「休日の振替に関する規定」という。)に基づき、正規の勤務時間において勤務することを要しないこととされる時間に相当する時間を除く。)、休日の振替に関する規定に基づき正規の勤務時間中に勤務することを要しないこととされた時間(休日等における正規の勤務時間に相当する時間に限る。)において特に勤務することを命ぜられた職員には当該時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(全部改正〔平成元年条例11号〕、一部改正〔平成3年条例54号・5年32号・6年49号・57号・59号・13年8号〕)
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(一部改正〔昭和42年条例51号〕)
(職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額ならびに初任給調整手当、給料の月額に対する地域手当、特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)、給料の月額に対する特地勤務手当(第12条の3の規定による手当を含む。)および農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(一部改正〔昭和42年条例51号・平成元年11号・6年50号・18年21号・29年46号・令和元年15号〕)
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,200円(人事委員会規則で定める管理または監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、7,600円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、7,800円(人事委員会規則で定める管理または監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては、11,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、22,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(全部改正〔昭和39年条例79号〕、一部改正〔昭和42年条例51号・43年54号・45年67号・48年5号・48号・49年55号・51年43号・52年38号・61年40号・平成元年11号・3年54号・4年30号・48号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・11年51号・17年121号・30年47号〕)
(管理職員特別勤務手当)
第19条の2 管理職員が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日または休日等(その日に特に勤務を命ぜられて、休日の振替に関する規定により他の正規の勤務時間が割り振られた日に勤務することを要しないこととされた場合における当該特に勤務を命ぜられた日を除く。)もしくは休日の振替に関する規定により正規の勤務時間のすべてが勤務することを要しないこととされた日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔平成3年条例54号〕、一部改正〔平成6年条例49号・26年82号・令和7年10号〕)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあつては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和32年条例51号・33年49号・34年17号・35年14号・37号・36年33号・37年45号・38年44号・39年79号・41年1号・42年51号・43年54号・44年46号・45年67号・46年48号・49年55号・51年43号・53年36号・58年35号・平成元年43号・2年40号・3年54号・5年32号・6年50号・9年38号・43号・11年51号・12年130号・13年8号・66号・14年65号・15年70号・18年21号・21年87号・22年40号・29年46号・30年47号・令和元年15号・2年51号・4年12号・47号・5年46号・6年96号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(追加〔平成9年条例38号〕、一部改正〔令和元年条例15号・7年5号〕)
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔平成9年条例38号〕、一部改正〔平成28年条例24号・令和7年5号〕)
(職員の勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあつては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔昭和37年条例45号・38年44号・39年79号・41年1号・42年51号・43年54号・45年67号・46年48号・51年43号・58年35号・平成元年43号・2年40号・9年38号・43号・12年130号・13年8号・14年65号・17年126号・18年21号・19年71号・21年87号・22年40号・26年82号・28年5号・23号・71号・29年46号・30年47号・令和元年15号・28号・4年47号・49号・5年46号・6年96号〕)
第22条 削除
(削除〔平成26年条例82号〕)
(農林漁業普及指導手当)
第22条の2 農林漁業普及指導手当は、農業、林業および水産業の普及指導事業に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに対して、その者の勤務の状態が人事委員会規則で定める要件に該当する場合に支給する。
2 農林漁業普及指導手当の月額は、その職務に応じ、その者の給料の月額に100分の6を超えない範囲内においてそれぞれ人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(全部改正〔昭和39年条例74号〕、一部改正〔平成16年条例54号・20年12号〕)
(災害派遣手当等)
第22条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項または大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、滞在した日1日につき6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
(追加〔昭和39年条例8号〕、一部改正〔昭和39年条例58号・平成7年49号・17年8号・25年64号〕)
第22条の4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。
(追加〔平成17年条例8号〕)
第22条の5 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 第22条の3第2項の規定は、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。
(追加〔平成25年条例56号〕、一部改正〔令和5年条例35号〕)
(退職手当)
第23条 職員の退職手当については、別に条例で定める。
(一部改正〔令和元年条例15号〕)
(追加〔昭和46年条例48号〕、一部改正〔平成元年条例11号・3年54号・13年8号・17年7号・18年21号・26年82号・令和4年47号・7年10号〕)
(管理職手当等の支給方法)
第24条 職員の管理職手当、地域手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当および災害派遣手当の支給の方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和33年条例35号・35年27号・36年24号・38年29号・39年8号・58号・74号・42年51号・45年67号・平成16年54号・18年21号・26年82号・令和元年15号・7年10号〕)
第25条 削除
(削除〔令和元年条例15号〕)
(職員の休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)第3条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の100以内の額を支給することができる。
(一部改正〔昭和38年条例44号・39年58号・41年1号・42年51号・43年42号・54号・44年37号・45年67号・55年31号・平成2年40号・8年46号・9年38号・13年56号・16年54号・18年21号・26年82号・28年23号・令和元年15号〕)
(1) 第1号会計年度任用職員 報酬、期末手当および勤勉手当
(2) 第2号会計年度任用職員 給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当および退職手当
(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和5年条例46号・6年11号〕)
(第1号会計年度任用職員の報酬の種類)
第28条 前条第1号に掲げる報酬の種類は、基本報酬(給料、初任給調整手当および地域手当に相当する報酬をいう。以下同じ。)ならびに在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当および農林漁業普及指導手当に相当する報酬とする。
(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和6年条例11号〕)
(基本報酬)
第29条 基本報酬は、月額、日額または勤務1時間につき定める額(以下「時間額」という。)で定める。
2 月額で定める基本報酬の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの条例の規定により支給すべき給料月額、給料の調整額ならびに初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれに、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
4 時間額で定める基本報酬の額は、基準報酬月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(追加〔令和元年条例15号〕)
(基本報酬の支給方法)
第30条 基本報酬(月額で定められたものに限る。)の支給の方法は、職員の給料の例による。
2 基本報酬(月額で定められたものを除く。)は、月の初日から末日までの期間の勤務日数または勤務時間に応じたその全額を翌月の人事委員会規則で定める日までに支給する。
(追加〔令和元年条例15号〕)
(在宅勤務等手当等に相当する報酬)
第31条 在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当および農林漁業普及指導手当に相当する報酬は、これらの手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和6年条例11号〕)
2 前項の承認の基準は、人事委員会規則で定める。
(追加〔令和元年条例15号〕)
(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第33条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、基準報酬月額ならびに特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)および農林漁業普及指導手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じたものを、職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(追加〔令和元年条例15号〕)
(第1号会計年度任用職員の期末手当)
第34条 期末手当は、第1号会計年度任用職員のうち、その任期が6月以上であり、かつ、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が人事委員会規則で定める勤務時間以上である者その他これに準ずる者として人事委員会規則で定める者に対して支給する。
第26条第7項  | 第40条第4項において読み替えて準用する第26条第7項  | |
100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難および責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員に限る。第21条第2項において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の105)  | 100分の125  | |
各給料表  | 第34条第1項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合に適用される各給料表  | |
前項  | 同条第3項  | |
同項に規定する合計額  | 同項の規定により算定された額  | |
給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額  | 当該算定された額  | |
額(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)  | 額  | 
(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和2年条例51号・4年12号・49号・5年46号・6年96号〕)
(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)
第34条の2 勤勉手当は、前条第1項に規定する期末手当の支給を受けることができる第1号会計年度任用職員に対して支給する。
4 第20条第5項の規定は、第2項において読み替えて準用する第21条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第20条第5項中「各給料表」とあるのは「第34条の2第1項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合に適用される各給料表」と、「前項」とあるのは「同条第3項」と、「合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「額に、当該額」と、「額(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
5 第20条の2および第20条の3の規定は、第2項において準用する第21条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第34条の2第2項において準用する第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第34条の2第2項において準用する第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第34条の2第2項において準用する第21条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(追加〔令和5年条例46号〕、一部改正〔令和6年条例96号〕)
(通勤に係る費用弁償)
第35条 第1号会計年度任用職員は、通勤のために要する費用の弁償を受けることができる。
2 前項の費用弁償の額および支給方法は、月額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては当該第1号会計年度任用職員の任期を考慮して通勤手当の支給を受ける職員の例に、日額または時間額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては職員との権衡を考慮して任命権者が知事と協議して別に定めるところによるものとする。
(追加〔令和元年条例15号〕)
行政職給料表  | 1級  | 
研究職給料表  | 1級または2級  | 
医療職給料表(1)  | 1級  | 
医療職給料表(2)  | 1級または2級  | 
医療職給料表(3)  | 1級または2級  | 
福祉職給料表  | 1級  | 
2 新たに給料表の適用を受ける第2号会計年度任用職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 第8条の規定は、第2号会計年度任用職員の給料月額について準用する。
(追加〔令和元年条例15号〕)
(第2号会計年度任用職員の期末手当)
第37条 期末手当は、第2号会計年度任用職員のうち、その任期が6月以上である者その他これに準ずる者として人事委員会規則で定める者に対して支給する。
第26条第7項  | 第40条第4項において読み替えて準用する第26条第7項  | |
100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難および責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員に限る。第21条第2項において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の105)  | 100分の125  | |
給料および扶養手当の月額ならびにこれら  | 給料の月額およびこれ  | |
額(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)  | 額  | 
(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和2年条例51号・4年12号・49号・5年46号・6年96号〕)
(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)
第37条の2 勤勉手当は、前条第1項に規定する期末手当の支給を受けることができる第2号会計年度任用職員に対して支給する。
4 第20条の2および第20条の3の規定は、第2項において準用する第21条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第37条の2第2項において準用する第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第37条の2第2項において準用する第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第37条の2第2項において準用する第21条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(追加〔令和5年条例46号〕、一部改正〔令和6年条例96号〕)
滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条まで、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条から第6条までまたは滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する  | 第2号会計年度任用職員について定められた  | |
管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当  | 初任給調整手当、地域手当、通勤手当  | |
第12条の3  | 第38条において読み替えて準用する第12条の3第1項  | |
第24条、第27条第2号および第41条  | 第38条において読み替えて準用する第24条  | |
管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第24条において同じ。)  | 期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当  | |
給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額  | 給料の月額  | |
給料および扶養手当の月額の合計額  | 給料の月額  | |
職員勤務時間条例第8条の2第1項、学校職員勤務時間条例第9条の2第1項もしくは警察職員勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間  | 時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間  | |
休暇  | 有給の休暇  | |
前2項  | 第38条において読み替えて準用する第1項  | |
職員勤務時間条例第5条、学校職員勤務時間条例第6条または警察職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条、学校職員勤務時間条例第4条第2項もしくは第5条または警察職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条により割り振られた  | 第2号会計年度任用職員について割り振られた  | |
第12条の3  | 第38条において読み替えて準用する第12条の3第1項  | |
管理職手当、地域手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当および災害派遣手当  | 地域手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および農林漁業普及指導手当  | 
(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和4年条例47号・5年35号・46号・6年11号・7年10号〕)
(追加〔令和元年条例15号〕)
(会計年度任用職員の休職者の給与)
第40条 会計年度任用職員が法第28条第2項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
(1) 第1号会計年度任用職員 基本報酬(初任給調整手当に相当する報酬として算定された部分を除く。次項第1号において同じ。)
(2) 第2号会計年度任用職員 給料および地域手当
2 会計年度任用職員が滋賀県職員の分限に関する条例第3条第1項の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則の定めるところに従い、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のそれぞれ100分の100以内の額を支給することができる。
(1) 第1号会計年度任用職員 基本報酬および期末手当
(2) 第2号会計年度任用職員 給料、地域手当および期末手当
(追加〔令和元年条例15号〕)
(技能労務職員の給与の種類および基準)
第41条 技能労務職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である技能労務職員を除く。次項において同じ。)の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。
2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して別に定める。
3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である技能労務職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。
(一部改正〔昭和33年条例35号・35年27号・39年58号・42年51号・45年67号・平成2年6号・4年48号・18年21号・26年82号・令和元年15号・5年46号〕)
(人事委員会規則への委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔令和元年条例15号〕)
付則
(給料の切替およびその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正前の法」という。)の例により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた第3条の規定による別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年9月29日までにおいて新たな給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年9月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、この条例の規定にかかわらず、滋賀県職員給与暫定措置条例(昭和32年3月滋賀県条例第20号)または滋賀県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年6月滋賀県条例第30号)の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもつてこの条例による給与の内払とする。
10 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(定数外職員の給与)
11 地方公務員法の任用に関する規定の施行以前において、定数外の職員として雇用され引き続き現に在職する者の給与については、この条例の規定にかかわらず、定数内の職員との権衡を考慮して、予算の範囲内において任命権者が別に定める。
(差額の支給)
12 この条例の施行の日の前日における改正前の法の規定の例による職員の給料、勤務地手当および給料の特別調整額の月額の合計額(以下この項において「旧給与月額」という。)が同日におけるこの条例の規定によるその者の給料、暫定手当および管理職手当の月額の合計額(以下この項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める理由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。第24条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(一部改正〔昭和34年条例27号・36年24号・37年45号・39年79号・42年51号・45年67号〕)
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の法の規定の例に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和34年条例27号・36年24号・37年45号・39年79号・42年51号・45年67号〕)
(地域手当に関する特例)
14 当分の間、職員の地域手当の月額(当該職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)に係る第10条の3第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の」とあるのは「給料月額と、給料の調整額、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に5.7分の7.5を乗じて得た額との」とし、職員の地域手当の月額(当該職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合に限る。)に係る同項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「100分の5.7」とあるのは「100分の7.5」とする。
(全部改正〔令和7年条例10号〕)
(追加〔令和元年条例28号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)
(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)
17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員
(2) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第9条第1項または第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員
(3) 滋賀県職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する医師および歯科医師
(4) 滋賀県職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)
18 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項および付則第20項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)
(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)
20 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第4号イに規定する公安職俸給表(1)に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)
(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)
(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)
(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)
(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)
(追加〔令和4年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)
26 当分の間、別表第1から別表第5までに規定する給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(第10条の3第2項第2号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員または第2号会計年度任用職員に係るもの(第10条の4(第38条において読み替えて準用する場合を含む。)の適用を受ける職員または第2号会計年度任用職員に係るものを除く。)に限る。)は、これらの給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(付則第16項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項の規定により受ける給料月額(付則第18項、第20項、第22項または第23項の規定による給料を支給される職員にあつては、当該給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)。以下この項において「調整前給料月額」という。)に、100分の101.703を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあつては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額、勤務1時間当たりの給与額および職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)第3条の規定により給与から減ずる額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。
(追加〔令和元年条例28号〕、一部改正〔令和4年条例47号・5年46号・7年10号〕)
27 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 滋賀県選挙管理委員会の書記給料額旅費額等並びに支給方法条例(昭和21年11月滋賀県条例第16号)
(2) 滋賀県職員に係る労働基準法等の施行に伴う給与支給条例(昭和23年4月滋賀県条例第34号)
(3) 滋賀県教育委員会事務局の職員諸給与支給条例(昭和23年11月滋賀県条例第89号)
(4) 滋賀県監査委員の事務を補助する書記、その他職員の給与等支給条例(昭和25年2月滋賀県条例第1号)
(5) 滋賀県議会事務局の事務局長及び書記その他の職員の給与支給条例(昭和25年8月滋賀県条例第53号)
(6) 滋賀県人事委員会事務局の事務局長及びその他の職員の給与等支給条例(昭和26年5月滋賀県条例第27号)
(7) 滋賀県地方警察職員の給与に関する条例
(8) 滋賀県職員給与暫定措置条例
(一部改正〔昭和34年条例27号・36年24号・37年45号・39年79号・42年42号・51号・45年67号・48年5号・49年28号・30号・55号・50年48号・52年38号・56年7号・57年29号・平成元年11号・3年54号・4年4号・5号・7年4号・13年66号・14年65号・18年21号・21年52号・22年6号・26年82号・令和元年28号・4年47号・5年46号〕)
(追加〔令和元年条例15号、一部改正〔令和元年条例28号・4年47号・5年46号〕〕)
付則別表第1行政職給料表、警察職給料表および医療職給料表(二)の適用を受ける職員(付則別表第2の適用を受ける者を除く。)の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 
4,900  | 5,300  | |
5,000  | 5,500  | |
5,100  | 5,700  | 6  | 
5,200  | 5,700  | |
5,300  | 5,900  | 6  | 
5,400  | 5,900  | |
5,500  | 6,100  | 6  | 
5,600  | 6,100  | |
5,700  | 6,300  | 6  | 
5,800  | 6,300  | |
5,900  | 6,600  | 6  | 
6,050  | 6,600  | |
6,200  | 7,000  | 6  | 
6,400  | 7,000  | |
6,600  | 7,400  | 6  | 
6,900  | 7,400  | |
7,200  | 8,000  | 6  | 
7,500  | 8,000  | |
7,800  | 8,600  | 6  | 
8,100  | 8,600  | |
8,400  | 9,200  | 6  | 
8,700  | 9,200  | |
9,000  | 9,800  | 6  | 
9,300  | 9,800  | |
9,600  | 10,600  | 6  | 
10,000  | 10,600  | |
10,400  | 11,400  | 6  | 
10,800  | 11,400  | |
11,200  | 12,300  | 6  | 
11,600  | 12,300  | |
12,100  | 13,300  | 6  | 
12,600  | 13,300  | |
13,100  | 14,300  | 6  | 
13,600  | 14,300  | |
14,100  | 15,300  | 6  | 
14,600  | 15,300  | |
15,100  | 16,300  | 6  | 
15,600  | 17,300  | 9  | 
16,300  | 17,300  | |
17,000  | 18,300  | 3  | 
17,700  | 19,300  | 6  | 
18,400  | 20,300  | 9  | 
19,100  | 20,300  | 3  | 
19,800  | 21,400  | 9  | 
20,500  | 21,400  | |
21,200  | 22,600  | 6  | 
22,000  | 23,800  | 9  | 
22,800  | 23,800  | |
23,600  | 25,000  | 3  | 
24,400  | 26,200  | 6  | 
25,300  | 27,500  | 9  | 
26,200  | 27,500  | |
27,300  | 28,900  | 3  | 
28,400  | 30,300  | 6  | 
29,500  | 32,000  | 9  | 
30,600  | 32,000  | |
31,700  | 33,700  | 3  | 
32,800  | 35,400  | 6  | 
33,900  | 37,100  | 9  | 
35,300  | 37,100  | |
36,700  | 38,800  | 3  | 
38,100  | 40,500  | 6  | 
39,600  | 42,200  | 6  | 
41,100  | 44,400  | 9  | 
42,700  | 44,400  | |
44,300  | 46,600  | 3  | 
45,900  | 48,800  | 6  | 
47,500  | 51,000  | 9  | 
49,100  | 51,000  | |
50,700  | 53,200  | 3  | 
52,300  | 55,400  | |
53,900  | 55,400  | 
付則別表第2
警察職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 
6,400  | 7,300  | |
6,600  | 7,700  | |
6,900  | 7,700  | |
7,200  | 8,100  | 6  | 
7,500  | 8,100  | 
付則別表第3
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 
6,900  | 7,400  | |
7,200  | 8,000  | 6  | 
7,500  | 8,000  | |
7,800  | 8,600  | 6  | 
8,100  | 8,600  | |
8,400  | 9,200  | 6  | 
8,700  | 9,200  | |
9,000  | 9,800  | 6  | 
9,300  | 9,800  | |
9,600  | 10,800  | 9  | 
10,000  | 10,800  | 3  | 
10,400  | 11,800  | 9  | 
10,800  | 11,800  | 6  | 
11,200  | 11,800  | |
11,600  | 12,800  | 6  | 
12,100  | 12,800  | |
12,600  | 13,800  | 6  | 
13,100  | 13,800  | |
13,600  | 14,800  | 6  | 
14,100  | 14,800  | |
14,600  | 15,800  | 6  | 
15,100  | 15,800  | |
15,600  | 17,000  | 6  | 
16,300  | 17,000  | |
17,000  | 18,200  | 3  | 
17,700  | 19,400  | 9  | 
18,400  | 19,400  | 3  | 
19,100  | 20,800  | 9  | 
19,800  | 20,800  | 3  | 
20,500  | 22,200  | 9  | 
21,200  | 22,200  | |
22,000  | 23,600  | 6  | 
22,800  | 23,600  | |
23,600  | 25,200  | 6  | 
24,400  | 26,800  | 9  | 
25,300  | 26,800  | 3  | 
26,200  | 28,400  | 6  | 
27,300  | 30,000  | 9  | 
28,400  | 30,000  | 3  | 
29,500  | 31,600  | 6  | 
30,600  | 33,200  | 9  | 
31,700  | 33,200  | |
32,800  | 34,800  | 3  | 
33,900  | 36,400  | 6  | 
35,300  | 38,000  | 9  | 
36,700  | 39,600  | 9  | 
38,100  | 39,600  | |
39,600  | 41,200  | |
41,100  | 42,800  | |
42,700  | 44,400  | |
44,300  | 46,000  | |
45,900  | 47,600  | |
47,500  | 49,600  | 3  | 
49,100  | 51,600  | 6  | 
付則別表第4
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 
6,600  | 7,300  | 3  | 
6,900  | 7,800  | 6  | 
7,200  | 7,800  | |
7,500  | 8,300  | 6  | 
7,800  | 8,300  | |
8,100  | 8,900  | 6  | 
8,400  | 8,900  | |
8,700  | 9,500  | 6  | 
9,000  | 9,500  | |
9,300  | 10,200  | 6  | 
9,600  | 10,200  | 6  | 
10,000  | 11,000  | |
10,400  | 11,000  | 6  | 
10,800  | 11,800  | |
11,200  | 11,800  | |
11,600  | 12,600  | 3  | 
12,100  | 13,500  | 9  | 
12,600  | 13,500  | 3  | 
13,100  | 14,500  | 9  | 
13,600  | 14,500  | 3  | 
14,100  | 15,500  | 9  | 
14,600  | 15,500  | 3  | 
15,100  | 16,500  | 9  | 
15,600  | 16,500  | |
16,300  | 17,500  | 3  | 
17,000  | 18,500  | 6  | 
17,700  | 19,500  | 9  | 
18,400  | 19,500  | |
19,100  | 20,500  | 6  | 
19,800  | 21,500  | 9  | 
20,500  | 21,500  | |
21,200  | 22,500  | 3  | 
22,000  | 23,500  | 6  | 
22,800  | 24,500  | 9  | 
23,600  | 24,500  | |
24,400  | 25,500  | |
25,300  | 26,700  | 3  | 
26,200  | 27,900  | 3  | 
27,300  | 29,100  | 6  | 
28,400  | 30,300  | 6  | 
29,500  | 31,500  | 6  | 
30,600  | 32,700  | 6  | 
付則(昭和33年条例第24号抄)
1 この条例は、昭和33年8月1日から施行する。
2 この条例の規定により人事委員会規則で定めることとされている事項については、これに関する人事委員会規則が定められるまでの間は、なお、従前の例による。
付則(昭和33年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、薪炭手当に関する改正規定は、同年8月30日から適用する。
2 昭和33年に限り、この条例による改正後の滋賀県職員の給与に関する条例第22条の2第1項中「その日」とあるのは、「昭和33年10月8日」と読み替えるものとする。
付則(昭和33年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年条例第2号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付則(昭和34年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則に係る改正部分は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から付則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日または同年9月30日において新条例第5条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定された職員のそれぞれの日以降における最初の新条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前にこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6 改正前の条例付則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。
付則別表第1
行政職給料表、警察職給料表および医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(付則別表第2に掲げるものを除く。)の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 
5,600  | 5,300  | 
5,810  | 5,500  | 
6,120  | 5,800  | 
6,530  | 6,200  | 
6,830  | 6,500  | 
7,040  | 6,700  | 
7,360  | 7,000  | 
7,780  | 7,400  | 
8,200  | 7,800  | 
9,020  | 8,600  | 
9,850  | 9,400  | 
10,680  | 10,200  | 
11,210  | 10,700  | 
11,950  | 11,400  | 
12,680  | 12,100  | 
13,530  | 12,900  | 
14,470  | 13,800  | 
15,420  | 14,700  | 
16,370  | 15,600  | 
17,310  | 16,500  | 
18,260  | 17,400  | 
19,210  | 18,300  | 
20,260  | 19,300  | 
21,300  | 20,300  | 
22,460  | 21,400  | 
23,710  | 22,600  | 
24,970  | 23,800  | 
26,220  | 25,000  | 
27,480  | 26,200  | 
28,840  | 27,500  | 
30,310  | 28,900  | 
31,770  | 30,300  | 
33,550  | 32,000  | 
35,330  | 33,700  | 
37,110  | 35,400  | 
38,890  | 37,100  | 
40,670  | 38,800  | 
42,450  | 40,500  | 
44,230  | 42,200  | 
46,540  | 44,400  | 
48,840  | 46,600  | 
51,150  | 48,800  | 
53,450  | 51,000  | 
55,750  | 53,200  | 
58,060  | 55,400  | 
付則別表第2
警察職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 
8,090  | 7,700  | 
8,510  | 8,100  | 
8,930  | 8,500  | 
9,450  | 9,000  | 
10,280  | 9,800  | 
11,210  | 10,700  | 
12,150  | 11,600  | 
付則別表第3
医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 
12,560  | 12,000  | 
13,600  | 13,000  | 
14,450  | 13,800  | 
15,300  | 14,600  | 
16,140  | 15,400  | 
16,990  | 16,200  | 
18,050  | 17,200  | 
19,200  | 18,300  | 
20,360  | 19,400  | 
21,830  | 20,800  | 
23,290  | 22,200  | 
24,760  | 23,600  | 
26,430  | 25,200  | 
28,110  | 26,800  | 
29,780  | 28,400  | 
31,460  | 30,000  | 
33,140  | 31,600  | 
34,810  | 33,200  | 
36,490  | 34,800  | 
38,160  | 36,400  | 
39,840  | 38,000  | 
41,510  | 39,600  | 
43,190  | 41,200  | 
44,860  | 42,800  | 
46,540  | 44,400  | 
48,210  | 46,000  | 
49,890  | 47,600  | 
51,980  | 49,600  | 
54,080  | 51,600  | 
付則別表第4
医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 
7,470  | 7,100  | 
8,090  | 7,700  | 
8,710  | 8,300  | 
9,340  | 8,900  | 
10,070  | 9,600  | 
10,590  | 10,100  | 
11,230  | 10,700  | 
11,970  | 11,400  | 
12,800  | 12,200  | 
13,640  | 13,000  | 
14,580  | 13,900  | 
15,630  | 14,900  | 
16,580  | 15,800  | 
17,520  | 16,700  | 
18,470  | 17,600  | 
19,420  | 18,500  | 
20,470  | 19,500  | 
21,510  | 20,500  | 
22,560  | 21,500  | 
23,610  | 22,500  | 
24,650  | 23,500  | 
25,700  | 24,500  | 
26,750  | 25,500  | 
28,000  | 26,700  | 
29,260  | 27,900  | 
30,520  | 29,100  | 
31,770  | 30,300  | 
33,030  | 31,500  | 
34,290  | 32,700  | 
付則(昭和35年6月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年10月8日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、隔遠地手当に係る改正部分は昭和35年10月1日から、その他の改正部分は同年4月1日から適用する。
(研究職給料表の適用を受ける職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置)
2 昭和35年4月1日においてこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第3に掲げる研究職給料表(以下「研究職給料表」という。)の適用を受ける職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)は、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定の適用により同年3月31日にその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する研究職給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の新条例第5条第1項および第3項ただし書の規定による昇給については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。ただし、通算される期間が当該職員の新給料月額について研究職給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その昇給期間を限度として通算する。
(給料表の改正に伴う措置)
4 昭和35年3月31日において新条例第5条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
5 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の新条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
6 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 
円  | 円  | 
6,830  | 7,200  | 
7,040  | 7,400  | 
7,360  | 7,700  | 
7,780  | 8,000  | 
8,200  | 8,400  | 
9,020  | 9,300  | 
9,850  | 10,200  | 
10,680  | 11,100  | 
11,210  | 12,100  | 
11,950  | 13,100  | 
12,680  | 14,100  | 
13,530  | 15,100  | 
14,470  | 16,100  | 
15,420  | 17,100  | 
16,370  | 18,100  | 
17,310  | 19,100  | 
18,260  | 20,200  | 
19,210  | 21,300  | 
20,260  | 22,400  | 
21,300  | 23,500  | 
22,460  | 24,600  | 
23,710  | 25,800  | 
24,970  | 27,000  | 
26,220  | 28,200  | 
27,480  | 29,400  | 
28,840  | 30,600  | 
30,310  | 31,800  | 
31,770  | 33,200  | 
33,550  | 34,600  | 
35,330  | 36,000  | 
37,110  | 37,500  | 
38,890  | 39,000  | 
40,670  | 40,800  | 
42,450  | 42,600  | 
44,230  | 44,400  | 
46,540  | 46,600  | 
48,840  | 48,900  | 
51,150  | 51,200  | 
53,450  | 53,500  | 
55,750  | 55,800  | 
58,060  | 58,100  | 
付則(昭和35年12月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、付則第21項の規定を除くほか、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第6条および第7条第3項の改正規定は、昭和36年1月1日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりその者が属していた職員の職務の等級とする。ただし、旧条例の規定により研究職給料表の4等級に属していた職員のうち他の職員との権衡上特に必要と認められる者で人事委員会の定めるものの職務の等級にあつては3等級、5等級に属していた職員の職務の等級にあつては4等級、6等級に属していた職員の職務の等級にあつては5等級とし、医療職給料表(2)の3等級に属していた職員(他の職員との権衡上特に必要と認められる者で人事委員会の定めるものを除く。)の職務の等級にあつては4等級、4等級に属していた職員の職務の等級にあつては5等級とする。
3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る旧条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする付則別表第1から付則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給(切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給)とし、当該切替号給が職務の等級の最低の号給に達しないとき、または職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
4 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
5 他の職員との権衡上特に必要があると認められる職員に対する前3項の規定の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給(切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給)とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。
6 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項および第3項ただし書の規定の適用については、付則第3項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を、付則第4項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第3項および付則第4項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
7 付則第3項から付則第5項までの規定により切替日における号給または給料月額を切替号給の直近上位の号給または給料月額に決定される職員に対する新条例第5条第1項および第3項ただし書の規定の適用については、付則第3項から付則第5項までの規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
8 切替日以後この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および付則第6項の規定により通算されることとなる期間または付則第7項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
10 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
13 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
(滋賀県旅費支給条例等の一部改正)
14 滋賀県旅費支給条例(昭和25年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
15 滋賀県旅費支給条例等の特例に関する条例(昭和29年滋賀県条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
16 前2項の規定により改正後の滋賀県旅費支給条例および滋賀県旅費支給条例等の特例に関する条例の規定は、昭和36年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
付則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 6等級  | ||||||||||||||||||||||||
旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 
円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | ||||||||||||
1  | 31,800  | 12  | 1  | 38,600  | 1  | 22,400  | 12  | 1  | 25,700  | 1  | 17,300  | 12  | 1  | 19,200  | 1  | 13,300  | 12  | 1  | 14,800  | 1  | 8,400  | 12  | 1  | 9,300  | 1  | 5,700  | 12  | 1  | 6,600  | 
2  | 33,600  | 12  | 2  | 41,000  | 2  | 23,500  | 12  | 2  | 27,200  | 2  | 18,300  | 12  | 2  | 20,500  | 2  | 14,300  | 12  | 2  | 15,900  | 2  | 9,200  | 12  | 2  | 10,200  | 2  | 6,100  | 12  | 2  | 7,000  | 
3  | 35,400  | 12  | 3  | 43,400  | 3  | 24,600  | 12  | 3  | 28,700  | 3  | 19,300  | 12  | 3  | 21,800  | 3  | 15,300  | 12  | 3  | 17,000  | 3  | 10,000  | 12  | 3  | 11,100  | 3  | 6,500  | 12  | 3  | 7,400  | 
4  | 37,200  | 12  | 4  | 45,800  | 4  | 25,800  | 12  | 4  | 30,200  | 4  | 20,300  | 12  | 4  | 23,100  | 4  | 16,300  | 12  | 4  | 18,100  | 4  | 10,800  | 12  | 4  | 12,000  | 4  | 6,900  | 12  | 4  | 7,800  | 
5  | 39,000  | 12  | 5  | 48,200  | 5  | 27,000  | 12  | 5  | 31,700  | 5  | 21,300  | 12  | 5  | 24,400  | 5  | 17,300  | 12  | 5  | 19,200  | 5  | 11,600  | 12  | 5  | 12,900  | 5  | 7,200  | 12  | 5  | 8,100  | 
6  | 40,800  | 12  | 6  | 50,600  | 6  | 28,200  | 12  | 6  | 33,200  | 6  | 22,400  | 12  | 6  | 25,700  | 6  | 18,300  | 12  | 6  | 20,300  | 6  | 12,400  | 12  | 6  | 13,800  | 6  | 7,400  | 12  | 6  | 8,300  | 
7  | 42,600  | 12  | 7  | 53,100  | 7  | 29,400  | 12  | 7  | 34,700  | 7  | 23,500  | 12  | 7  | 27,000  | 7  | 19,300  | 12  | 7  | 21,400  | 7  | 13,300  | 12  | 7  | 14,800  | 7  | 7,700  | 12  | 7  | 8,600  | 
8  | 44,400  | 12  | 8  | 55,600  | 8  | 30,600  | 12  | 8  | 36,200  | 8  | 24,600  | 12  | 8  | 28,300  | 8  | 20,300  | 12  | 8  | 22,500  | 8  | 14,300  | 12  | 8  | 15,800  | 8  | 8,000  | 12  | 8  | 8,900  | 
9  | 46,600  | 12  | 9  | 58,100  | 9  | 31,800  | 12  | 9  | 37,700  | 9  | 25,800  | 12  | 9  | 29,600  | 9  | 21,300  | 12  | 9  | 23,700  | 9  | 15,300  | 12  | 9  | 16,900  | 9  | 8,400  | 12  | 9  | 9,300  | 
10  | 48,900  | 15  | 10  | 61,000  | 10  | 33,600  | 12  | 10  | 39,500  | 10  | 27,000  | 12  | 10  | 30,900  | 10  | 22,400  | 12  | 10  | 24,900  | 10  | 16,300  | 12  | 10  | 18,000  | 10  | 9,200  | 12  | 10  | 10,200  | 
11  | 51,200  | 18  | 11  | 63,400  | 11  | 35,400  | 12  | 11  | 41,300  | 11  | 28,200  | 12  | 11  | 32,400  | 11  | 23,500  | 12  | 11  | 26,100  | 11  | 17,300  | 12  | 11  | 19,100  | 11  | 10,000  | 12  | 11  | 11,100  | 
12  | 53,500  | 21  | 12  | 65,400  | 12  | 37,200  | 12  | 12  | 43,100  | 12  | 29,400  | 12  | 12  | 33,900  | 12  | 24,600  | 12  | 12  | 27,400  | 12  | 18,300  | 12  | 12  | 20,200  | 12  | 10,800  | 12  | 12  | 12,000  | 
13  | 67,300  | 13  | 39,000  | 12  | 13  | 45,200  | 13  | 30,600  | 12  | 13  | 35,400  | 13  | 25,800  | 12  | 13  | 28,700  | 13  | 19,300  | 12  | 13  | 21,300  | 13  | 11,600  | 12  | 13  | 12,900  | |||
13  | 55,800  | 24  | 14  | 69,200  | 14  | 40,800  | 15  | 14  | 47,300  | 14  | 31,800  | 12  | 14  | 37,000  | 14  | 27,000  | 12  | 14  | 30,000  | 14  | 20,300  | 12  | 14  | 22,400  | 14  | 12,400  | 12  | 14  | 13,800  | 
15  | 70,800  | 15  | 42,600  | 16  | 15  | 49,300  | 15  | 33,600  | 15  | 15  | 38,600  | 15  | 28,200  | 12  | 15  | 31,300  | 15  | 21,300  | 12  | 15  | 23,600  | 15  | 13,300  | 12  | 15  | 14,700  | |||
16  | 72,300  | 16  | 51,200  | 16  | 35,400  | 18  | 16  | 40,300  | 16  | 29,400  | 15  | 16  | 32,700  | 16  | 22,400  | 12  | 16  | 24,800  | 16  | 14,300  | 12  | 16  | 15,800  | ||||||
16  | 44,400  | 24  | 17  | 53,100  | 17  | 42,000  | 17  | 30,600  | 18  | 17  | 34,100  | 17  | 23,500  | 12  | 17  | 26,000  | 17  | 15,300  | 12  | 17  | 16,900  | ||||||||
18  | 54,700  | 17  | 37,200  | 21  | 18  | 43,600  | 18  | 35,500  | 18  | 24,600  | 12  | 18  | 27,200  | 18  | 16,300  | 12  | 18  | 18,000  | |||||||||||
19  | 44,900  | 18  | 31,800  | 24  | 19  | 36,600  | 19  | 25,800  | 15  | 19  | 28,500  | 19  | 17,300  | 12  | 19  | 19,100  | |||||||||||||
18  | 39,000  | 24  | 20  | 46,100  | 20  | 37,600  | 20  | 27,000  | 18  | 20  | 29,600  | 20  | 18,300  | 12  | 20  | 20,200  | |||||||||||||
21  | 47,200  | 21  | 30,500  | 21  | 19,300  | 12  | 21  | 21,300  | |||||||||||||||||||||
21  | 28,200  | 21  | 22  | 31,400  | 22  | 20,300  | 12  | 22  | 22,400  | ||||||||||||||||||||
23  | 32,200  | 23  | 21,300  | 15  | 23  | 23,500  | |||||||||||||||||||||||
22  | 29,400  | 24  | 24  | 32,900  | 24  | 22,400  | 18  | 24  | 24,500  | ||||||||||||||||||||
25  | 33,600  | 25  | 25,400  | ||||||||||||||||||||||||||
25  | 23,500  | 21  | 26  | 26,200  | |||||||||||||||||||||||||
27  | 26,800  | ||||||||||||||||||||||||||||
26  | 24,600  | 24  | 28  | 27,400  | |||||||||||||||||||||||||
29  | 28,000  | ||||||||||||||||||||||||||||
付則別表第2
警察職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | ||||||||||||||||||||
旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 
円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | ||||||||||
1  | 23,500  | 12  | 1  | 27,000  | 1  | 17,300  | 12  | 1  | 19,300  | 1  | 12,300  | 12  | 1  | 13,800  | 1  | 9,700  | 12  | 1  | 10,800  | 1  | 8,400  | 12  | 1  | 9,400  | 
2  | 24,600  | 12  | 2  | 28,300  | 2  | 18,300  | 12  | 2  | 20,500  | 2  | 13,300  | 12  | 2  | 14,900  | 2  | 10,500  | 12  | 2  | 11,800  | 2  | 8,800  | 12  | 2  | 9,800  | 
3  | 25,800  | 12  | 3  | 29,900  | 3  | 19,300  | 12  | 3  | 21,800  | 3  | 14,300  | 12  | 3  | 16,000  | 3  | 11,400  | 12  | 3  | 12,800  | 3  | 9,200  | 12  | 3  | 10,300  | 
4  | 27,000  | 12  | 4  | 31,500  | 4  | 20,300  | 12  | 4  | 23,100  | 4  | 15,300  | 12  | 4  | 17,100  | 4  | 12,300  | 12  | 4  | 13,800  | 4  | 9,700  | 12  | 4  | 10,800  | 
5  | 28,200  | 12  | 5  | 33,100  | 5  | 21,300  | 12  | 5  | 24,400  | 5  | 16,300  | 12  | 5  | 18,200  | 5  | 13,300  | 12  | 5  | 14,900  | 5  | 10,500  | 12  | 5  | 11,800  | 
6  | 29,400  | 12  | 6  | 34,700  | 6  | 22,400  | 12  | 6  | 25,700  | 6  | 17,300  | 12  | 6  | 19,300  | 6  | 14,300  | 12  | 6  | 16,000  | 6  | 11,400  | 12  | 6  | 12,800  | 
7  | 30,600  | 12  | 7  | 36,300  | 7  | 23,500  | 12  | 7  | 27,000  | 7  | 18,300  | 12  | 7  | 20,400  | 7  | 15,300  | 12  | 7  | 17,100  | 7  | 12,300  | 12  | 7  | 13,800  | 
8  | 31,800  | 12  | 8  | 37,900  | 8  | 24,600  | 12  | 8  | 28,300  | 8  | 19,300  | 12  | 8  | 21,500  | 8  | 16,300  | 12  | 8  | 18,200  | 8  | 13,300  | 12  | 8  | 14,900  | 
9  | 33,600  | 12  | 9  | 39,500  | 9  | 25,800  | 12  | 9  | 29,900  | 9  | 20,300  | 12  | 9  | 22,600  | 9  | 17,300  | 12  | 9  | 19,300  | 9  | 14,300  | 12  | 9  | 16,000  | 
10  | 35,400  | 12  | 10  | 41,300  | 10  | 27,000  | 12  | 10  | 31,500  | 10  | 21,300  | 12  | 10  | 23,800  | 10  | 18,300  | 12  | 10  | 20,400  | 10  | 15,300  | 12  | 10  | 17,100  | 
11  | 37,200  | 12  | 11  | 43,100  | 11  | 28,200  | 12  | 11  | 33,100  | 11  | 22,400  | 12  | 11  | 25,000  | 11  | 19,300  | 12  | 11  | 21,500  | 11  | 16,300  | 12  | 11  | 18,200  | 
12  | 39,000  | 12  | 12  | 45,200  | 12  | 29,400  | 12  | 12  | 34,700  | 12  | 23,500  | 12  | 12  | 26,200  | 12  | 20,300  | 12  | 12  | 22,600  | 12  | 17,300  | 12  | 12  | 19,300  | 
13  | 40,800  | 15  | 13  | 47,300  | 13  | 30,600  | 12  | 13  | 36,300  | 13  | 24,600  | 12  | 13  | 27,600  | 13  | 21,300  | 12  | 13  | 23,700  | 13  | 18,300  | 12  | 13  | 20,400  | 
14  | 42,600  | 18  | 14  | 49,300  | 14  | 31,800  | 12  | 14  | 37,900  | 14  | 25,800  | 12  | 14  | 29,000  | 14  | 22,400  | 12  | 14  | 24,800  | 14  | 19,300  | 12  | 14  | 21,500  | 
15  | 51,200  | 15  | 33,600  | 12  | 15  | 39,500  | 15  | 27,000  | 12  | 15  | 30,500  | 15  | 23,500  | 12  | 15  | 26,100  | 15  | 20,300  | 12  | 15  | 22,600  | |||
15  | 44,400  | 24  | 16  | 53,100  | 16  | 35,400  | 15  | 16  | 41,300  | 16  | 28,200  | 12  | 16  | 32,000  | 16  | 24,600  | 12  | 16  | 27,400  | 16  | 21,300  | 12  | 16  | 23,700  | 
17  | 54,700  | 17  | 37,200  | 18  | 17  | 42,900  | 17  | 29,400  | 12  | 17  | 33,500  | 17  | 25,800  | 12  | 17  | 28,700  | 17  | 22,400  | 12  | 17  | 24,800  | |||
18  | 44,300  | 18  | 30,600  | 15  | 18  | 35,000  | 18  | 27,000  | 12  | 18  | 30,000  | 18  | 23,500  | 12  | 18  | 26,100  | ||||||||
18  | 39,000  | 24  | 19  | 45,300  | 19  | 31,800  | 18  | 19  | 36,500  | 19  | 28,200  | 15  | 19  | 31,300  | 19  | 24,600  | 12  | 19  | 27,400  | |||||
20  | 46,300  | 20  | 37,900  | 20  | 29,400  | 18  | 20  | 32,600  | 20  | 25,800  | 12  | 20  | 28,700  | |||||||||||
20  | 33,600  | 24  | 21  | 39,300  | 21  | 33,900  | 21  | 27,000  | 15  | 21  | 30,000  | |||||||||||||
22  | 40,700  | 21  | 30,600  | 24  | 22  | 35,200  | 22  | 28,200  | 18  | 22  | 31,200  | |||||||||||||
23  | 36,400  | 23  | 32,400  | |||||||||||||||||||||
23  | 29,400  | 24  | 24  | 33,600  | ||||||||||||||||||||
25  | 34,500  | |||||||||||||||||||||||
付則別表第3
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 6等級  | ||||||||||||||||||||||||
旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 
円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | ||||||||||||
1  | 33,200  | 12  | 1  | 40,400  | 1  | 23,500  | 12  | 1  | 27,200  | 1  | 18,100  | 12  | 1  | 20,500  | 1  | 14,100  | 12  | 1  | 15,600  | 1  | 11,100  | 12  | 1  | 12,300  | 1  | 7,200  | 12  | 1  | 8,100  | 
2  | 34,600  | 12  | 2  | 42,300  | 2  | 24,600  | 12  | 2  | 28,700  | 2  | 19,100  | 12  | 2  | 21,800  | 2  | 15,100  | 12  | 2  | 16,800  | 2  | 12,100  | 12  | 2  | 13,300  | 2  | 7,400  | 12  | 2  | 8,300  | 
3  | 36,000  | 12  | 3  | 44,200  | 3  | 25,800  | 12  | 3  | 30,200  | 3  | 20,200  | 12  | 3  | 23,100  | 3  | 16,100  | 12  | 3  | 18,000  | 3  | 13,100  | 12  | 3  | 14,400  | 3  | 7,700  | 12  | 3  | 8,600  | 
4  | 37,500  | 12  | 4  | 46,500  | 4  | 27,000  | 12  | 4  | 31,700  | 4  | 21,300  | 12  | 4  | 24,400  | 4  | 17,100  | 12  | 4  | 19,200  | 4  | 14,100  | 12  | 4  | 15,500  | 4  | 8,000  | 12  | 4  | 8,900  | 
5  | 39,000  | 12  | 5  | 48,800  | 5  | 28,200  | 12  | 5  | 33,200  | 5  | 22,400  | 12  | 5  | 25,700  | 5  | 18,100  | 12  | 5  | 20,500  | 5  | 15,100  | 12  | 5  | 16,700  | 5  | 8,400  | 12  | 5  | 9,300  | 
6  | 40,800  | 12  | 6  | 51,100  | 6  | 29,400  | 12  | 6  | 34,700  | 6  | 23,500  | 12  | 6  | 27,000  | 6  | 19,100  | 12  | 6  | 21,800  | 6  | 16,100  | 12  | 6  | 17,900  | 6  | 9,300  | 12  | 6  | 10,300  | 
7  | 42,600  | 12  | 7  | 53,400  | 7  | 30,600  | 12  | 7  | 36,200  | 7  | 24,600  | 12  | 7  | 28,300  | 7  | 20,200  | 12  | 7  | 23,100  | 7  | 17,100  | 12  | 7  | 19,100  | 7  | 10,200  | 12  | 7  | 11,300  | 
8  | 44,400  | 12  | 8  | 55,700  | 8  | 31,800  | 12  | 8  | 37,700  | 8  | 25,800  | 12  | 8  | 29,700  | 8  | 21,300  | 12  | 8  | 24,400  | 8  | 18,100  | 12  | 8  | 20,300  | 8  | 11,100  | 12  | 8  | 12,300  | 
9  | 46,600  | 12  | 9  | 58,000  | 9  | 33,200  | 12  | 9  | 39,200  | 9  | 27,000  | 12  | 9  | 31,100  | 9  | 22,400  | 12  | 9  | 25,700  | 9  | 19,100  | 12  | 9  | 21,500  | 9  | 12,100  | 12  | 9  | 13,300  | 
10  | 48,900  | 15  | 10  | 60,800  | 10  | 34,600  | 12  | 10  | 40,700  | 10  | 28,200  | 12  | 10  | 32,500  | 10  | 23,500  | 12  | 10  | 27,000  | 10  | 20,200  | 12  | 10  | 22,700  | 10  | 13,100  | 12  | 10  | 14,300  | 
11  | 51,200  | 18  | 11  | 63,100  | 11  | 36,000  | 12  | 11  | 42,200  | 11  | 29,400  | 12  | 11  | 33,900  | 11  | 24,600  | 12  | 11  | 28,300  | 11  | 21,300  | 12  | 11  | 23,900  | 11  | 14,100  | 12  | 11  | 15,300  | 
12  | 65,000  | 12  | 37,500  | 12  | 12  | 43,700  | 12  | 30,600  | 12  | 12  | 35,300  | 12  | 25,800  | 12  | 12  | 29,700  | 12  | 22,400  | 12  | 12  | 25,100  | 12  | 15,100  | 12  | 12  | 16,400  | |||
12  | 53,500  | 21  | 13  | 66,800  | 13  | 39,000  | 12  | 13  | 45,600  | 13  | 31,800  | 12  | 13  | 36,700  | 13  | 27,000  | 12  | 13  | 31,100  | 13  | 23,500  | 12  | 13  | 26,300  | 13  | 16,100  | 12  | 13  | 17,500  | 
14  | 68,500  | 14  | 40,800  | 15  | 14  | 47,500  | 14  | 33,200  | 12  | 14  | 38,100  | 14  | 28,200  | 12  | 14  | 32,500  | 14  | 24,600  | 12  | 14  | 27,500  | 14  | 17,100  | 12  | 14  | 18,600  | |||
13  | 55,800  | 24  | 15  | 70,100  | 15  | 42,600  | 18  | 15  | 48,900  | 15  | 34,600  | 15  | 15  | 39,700  | 15  | 29,400  | 12  | 15  | 33,900  | 15  | 25,800  | 12  | 15  | 28,800  | 15  | 18,100  | 12  | 15  | 19,700  | 
16  | 71,700  | 16  | 50,300  | 16  | 36,000  | 18  | 16  | 41,000  | 16  | 30,600  | 15  | 16  | 35,300  | 16  | 27,000  | 15  | 16  | 30,200  | 16  | 19,100  | 12  | 16  | 20,800  | ||||||
16  | 44,400  | 24  | 17  | 51,600  | 17  | 42,300  | 17  | 31,800  | 18  | 17  | 36,500  | 17  | 28,200  | 18  | 17  | 31,300  | 17  | 20,200  | 12  | 17  | 21,900  | ||||||||
18  | 52,700  | 17  | 37,500  | 21  | 18  | 43,400  | 18  | 37,500  | 18  | 32,400  | 18  | 21,300  | 12  | 18  | 23,100  | ||||||||||||||
19  | 44,400  | 18  | 33,200  | 24  | 19  | 38,400  | 18  | 29,400  | 21  | 19  | 33,300  | 19  | 22,400  | 15  | 19  | 24,300  | |||||||||||||
18  | 39,000  | 24  | 20  | 45,400  | 20  | 39,200  | 20  | 34,200  | 20  | 23,500  | 18  | 20  | 25,400  | ||||||||||||||||
21  | 46,300  | 19  | 30,600  | 24  | 21  | 35,000  | 21  | 26,500  | |||||||||||||||||||||
22  | 35,700  | 21  | 24,600  | 21  | 22  | 27,400  | |||||||||||||||||||||||
23  | 28,200  | ||||||||||||||||||||||||||||
22  | 25,800  | 24  | 24  | 28,900  | |||||||||||||||||||||||||
25  | 29,600  | ||||||||||||||||||||||||||||
付則別表第4
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||||||||
旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 
円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | ||||||
1  | 24,200  | 12  | 1  | 28,500  | 1  | 16,600  | 12  | 1  | 18,900  | 1  | 13,500  | 12  | 1  | 15,200  | 
2  | 25,700  | 12  | 2  | 30,400  | 2  | 17,800  | 12  | 2  | 20,200  | 2  | 14,500  | 12  | 2  | 16,400  | 
3  | 27,200  | 12  | 3  | 32,300  | 3  | 19,000  | 12  | 3  | 21,700  | 3  | 15,500  | 12  | 3  | 17,600  | 
4  | 28,700  | 12  | 4  | 34,200  | 4  | 20,200  | 12  | 4  | 23,200  | 4  | 16,600  | 12  | 4  | 18,900  | 
5  | 30,200  | 12  | 5  | 36,100  | 5  | 21,400  | 12  | 5  | 24,700  | 5  | 17,800  | 12  | 5  | 20,200  | 
6  | 31,700  | 12  | 6  | 38,400  | 6  | 22,800  | 12  | 6  | 26,600  | 6  | 19,000  | 12  | 6  | 21,700  | 
7  | 33,300  | 12  | 7  | 40,700  | 7  | 24,200  | 12  | 7  | 28,500  | 7  | 20,200  | 12  | 7  | 23,200  | 
8  | 34,900  | 12  | 8  | 43,000  | 8  | 25,700  | 12  | 8  | 30,400  | 8  | 21,400  | 12  | 8  | 24,700  | 
9  | 36,500  | 12  | 9  | 45,300  | 9  | 27,200  | 12  | 9  | 32,300  | 9  | 22,800  | 12  | 9  | 26,300  | 
10  | 38,100  | 12  | 10  | 47,700  | 10  | 28,700  | 12  | 10  | 34,200  | 10  | 24,200  | 12  | 10  | 27,900  | 
11  | 39,700  | 12  | 11  | 50,100  | 11  | 30,200  | 12  | 11  | 36,100  | 11  | 25,700  | 12  | 11  | 29,500  | 
12  | 41,300  | 12  | 12  | 52,500  | 12  | 31,700  | 12  | 12  | 38,000  | 12  | 27,200  | 12  | 12  | 31,100  | 
13  | 42,900  | 12  | 13  | 54,900  | 13  | 33,300  | 12  | 13  | 39,900  | 13  | 28,700  | 12  | 13  | 32,700  | 
14  | 44,500  | 12  | 14  | 57,300  | 14  | 34,900  | 12  | 14  | 41,800  | 14  | 30,200  | 12  | 14  | 34,300  | 
15  | 46,100  | 15  | 15  | 59,700  | 15  | 36,500  | 12  | 15  | 43,700  | 15  | 31,700  | 15  | 15  | 35,900  | 
16  | 47,700  | 18  | 16  | 62,100  | 16  | 38,100  | 12  | 16  | 45,600  | 16  | 33,300  | 15  | 16  | 37,500  | 
17  | 63,800  | 17  | 39,700  | 15  | 17  | 47,500  | 17  | 34,900  | 15  | 17  | 39,100  | |||
17  | 49,300  | 18  | 18  | 65,500  | 18  | 41,300  | 18  | 18  | 49,400  | 18  | 40,700  | |||
19  | 67,000  | 19  | 51,300  | 18  | 36,500  | 15  | 19  | 42,300  | ||||||
18  | 50,900  | 21  | 19  | 42,900  | 18  | |||||||||
20  | 68,500  | 20  | 52,800  | 19  | 38,100  | 18  | 20  | 43,900  | ||||||
19  | 52,800  | 24  | 21  | 69,800  | 20  | 44,500  | 18  | 21  | 54,300  | 21  | 45,300  | |||
22  | 71,100  | 22  | 55,600  | 20  | 39,700  | 21  | 22  | 46,700  | ||||||
21  | 46,100  | 21  | 23  | 56,900  | 23  | 47,900  | ||||||||
22  | 47,700  | 24  | 24  | 58,200  | 21  | 41,300  | 24  | 24  | 49,100  | |||||
25  | 59,300  | 25  | 50,100  | |||||||||||
26  | 60,400  | |||||||||||||
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||||||||||||||
旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 
円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | ||||||||
1  | 22,100  | 12  | 1  | 25,800  | 1  | 15,100  | 12  | 1  | 16,700  | 1  | 10,800  | 12  | 1  | 12,000  | 1  | 7,400  | 12  | 1  | 8,300  | 
2  | 23,300  | 12  | 2  | 27,100  | 2  | 16,100  | 12  | 2  | 18,000  | 2  | 11,600  | 12  | 2  | 12,900  | 2  | 7,700  | 12  | 2  | 8,600  | 
3  | 24,500  | 12  | 3  | 28,400  | 3  | 17,100  | 12  | 3  | 19,300  | 3  | 12,400  | 12  | 3  | 13,800  | 3  | 8,000  | 12  | 3  | 8,900  | 
4  | 25,700  | 12  | 4  | 29,700  | 4  | 18,100  | 12  | 4  | 20,600  | 4  | 13,200  | 12  | 4  | 14,700  | 4  | 8,400  | 12  | 4  | 9,300  | 
5  | 26,900  | 12  | 5  | 31,500  | 5  | 19,100  | 12  | 5  | 21,900  | 5  | 14,100  | 12  | 5  | 15,700  | 5  | 9,200  | 12  | 5  | 10,200  | 
6  | 28,100  | 12  | 6  | 33,300  | 6  | 20,100  | 12  | 6  | 23,200  | 6  | 15,100  | 12  | 6  | 16,700  | 6  | 10,000  | 12  | 6  | 11,100  | 
7  | 29,300  | 12  | 7  | 35,100  | 7  | 21,100  | 12  | 7  | 24,500  | 7  | 16,100  | 12  | 7  | 17,800  | 7  | 10,800  | 12  | 7  | 12,000  | 
8  | 30,500  | 12  | 8  | 36,900  | 8  | 22,100  | 12  | 8  | 25,800  | 8  | 17,100  | 12  | 8  | 18,900  | 8  | 11,600  | 12  | 8  | 12,900  | 
9  | 31,800  | 12  | 9  | 38,700  | 9  | 23,300  | 12  | 9  | 27,100  | 9  | 18,100  | 12  | 9  | 20,000  | 9  | 12,400  | 12  | 9  | 13,800  | 
10  | 33,600  | 12  | 10  | 40,500  | 10  | 24,500  | 12  | 10  | 28,400  | 10  | 19,100  | 12  | 10  | 21,100  | 10  | 13,200  | 12  | 10  | 14,700  | 
11  | 35,400  | 15  | 11  | 42,200  | 11  | 25,700  | 12  | 11  | 29,700  | 11  | 20,100  | 12  | 11  | 22,200  | 11  | 14,100  | 12  | 11  | 15,700  | 
12  | 37,200  | 18  | 12  | 43,800  | 12  | 26,900  | 12  | 12  | 31,000  | 12  | 21,100  | 12  | 12  | 23,400  | 12  | 15,100  | 12  | 12  | 16,700  | 
13  | 45,200  | 13  | 28,100  | 12  | 13  | 32,300  | 13  | 22,100  | 12  | 13  | 24,600  | 13  | 16,100  | 12  | 13  | 17,700  | |||
13  | 39,000  | 21  | 14  | 46,500  | 14  | 29,300  | 15  | 14  | 33,700  | 14  | 23,300  | 12  | 14  | 25,800  | 14  | 17,100  | 12  | 14  | 18,700  | 
15  | 47,800  | 15  | 30,500  | 18  | 15  | 34,900  | 15  | 24,500  | 12  | 15  | 27,100  | 15  | 18,100  | 12  | 15  | 19,800  | |||
14  | 40,800  | 24  | 16  | 48,900  | 16  | 36,000  | 16  | 25,700  | 12  | 16  | 28,400  | 16  | 19,100  | 12  | 16  | 20,900  | |||
17  | 50,000  | 16  | 31,800  | 21  | 17  | 37,100  | 17  | 26,900  | 15  | 17  | 29,800  | 17  | 20,100  | 12  | 17  | 22,000  | |||
18  | 38,100  | 18  | 28,100  | 18  | 18  | 30,900  | 18  | 21,100  | 12  | 18  | 23,100  | ||||||||
17  | 33,600  | 24  | 19  | 39,000  | 19  | 32,000  | 19  | 22,100  | 15  | 19  | 24,200  | ||||||||
20  | 39,900  | 19  | 29,300  | 21  | 20  | 33,100  | 20  | 23,300  | 18  | 20  | 25,200  | ||||||||
18  | 35,400  | 24  | 21  | 40,700  | 21  | 34,200  | 21  | 26,100  | |||||||||||
22  | 41,500  | 20  | 30,500  | 24  | 22  | 35,100  | 21  | 24,500  | 21  | 22  | 26,900  | ||||||||
23  | 36,000  | 23  | 27,500  | ||||||||||||||||
21  | 31,800  | 24  | 24  | 36,900  | 22  | 25,700  | 24  | 24  | 28,100  | ||||||||||
25  | 37,800  | 25  | 28,700  | ||||||||||||||||
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||||||||
旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 
円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | ||||||
1  | 15,200  | 12  | 1  | 16,800  | 1  | 10,200  | 12  | 1  | 11,300  | 1  | 7,700  | 12  | 1  | 8,600  | 
2  | 16,200  | 12  | 2  | 18,000  | 2  | 10,900  | 12  | 2  | 12,100  | 2  | 8,300  | 12  | 2  | 9,200  | 
3  | 17,200  | 12  | 3  | 19,200  | 3  | 11,600  | 12  | 3  | 13,000  | 3  | 8,900  | 12  | 3  | 9,800  | 
4  | 18,200  | 12  | 4  | 20,400  | 4  | 12,400  | 12  | 4  | 13,900  | 4  | 9,500  | 12  | 4  | 10,500  | 
5  | 19,200  | 12  | 5  | 21,600  | 5  | 13,200  | 12  | 5  | 14,800  | 5  | 10,200  | 12  | 5  | 11,300  | 
6  | 20,200  | 12  | 6  | 22,800  | 6  | 14,200  | 12  | 6  | 15,800  | 6  | 10,900  | 12  | 6  | 12,100  | 
7  | 21,200  | 12  | 7  | 24,000  | 7  | 15,200  | 12  | 7  | 16,800  | 7  | 11,600  | 12  | 7  | 12,900  | 
8  | 22,200  | 12  | 8  | 25,200  | 8  | 16,200  | 12  | 8  | 17,800  | 8  | 12,400  | 12  | 8  | 13,800  | 
9  | 23,200  | 12  | 9  | 26,400  | 9  | 17,200  | 12  | 9  | 18,800  | 9  | 13,200  | 12  | 9  | 14,700  | 
10  | 24,200  | 12  | 10  | 27,600  | 10  | 18,200  | 12  | 10  | 19,800  | 10  | 14,200  | 12  | 10  | 15,700  | 
11  | 25,200  | 12  | 11  | 28,800  | 11  | 19,200  | 12  | 11  | 20,800  | 11  | 15,200  | 15  | 11  | 16,700  | 
12  | 26,200  | 15  | 12  | 30,100  | 12  | 20,200  | 12  | 12  | 21,900  | 12  | 16,200  | 18  | 12  | 17,500  | 
13  | 27,200  | 15  | 13  | 31,300  | 13  | 21,200  | 12  | 13  | 23,000  | 13  | 18,300  | |||
14  | 28,300  | 15  | 14  | 32,500  | 14  | 22,200  | 15  | 14  | 24,100  | 13  | 17,200  | 24  | 14  | 19,000  | 
15  | 33,600  | 15  | 23,200  | 18  | 15  | 25,100  | 15  | 19,600  | ||||||
15  | 29,500  | 15  | 16  | 34,600  | 16  | 26,000  | 14  | 18,200  | 24  | 16  | 20,100  | |||
16  | 30,700  | 18  | 17  | 35,600  | 16  | 24,200  | 21  | 17  | 26,900  | 17  | 20,600  | |||
18  | 36,500  | 18  | 27,700  | |||||||||||
17  | 31,900  | 21  | 19  | 37,400  | 17  | 25,200  | 24  | 19  | 28,400  | |||||
20  | 38,200  | 20  | 29,000  | |||||||||||
18  | 33,100  | 24  | 21  | 39,000  | ||||||||||
22  | 39,800  | |||||||||||||
付則(昭和36年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和36年7月10日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和36年12月14日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において旧条例の規定によりその者が受ける号給に対応する付則別表に掲げる号給とする。
3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項および第3項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額について異動のあつたものおよびこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたものまたはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
(給与の内払)
10 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
付則別表
研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給  | 1号給  | 
2号給  | 2号給  | 
3号給  | 3号給  | 
4号給  | 4号給  | 
5号給  | 5号給  | 
6号給  | 6号給  | 
7号給  | 7号給  | 
8号給  | 8号給  | 
9号給  | 9号給  | 
10号給  | 10号給  | 
11号給  | 11号給  | 
12号給  | 11号給  | 
13号給  | 12号給  | 
14号給  | 13号給  | 
15号給  | 13号給  | 
16号給  | 14号給  | 
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給  | 4号給  | 
2号給  | 5号給  | 
3号給  | 6号給  | 
4号給  | 7号給  | 
5号給  | 8号給  | 
6号給  | 9号給  | 
7号給  | 10号給  | 
8号給  | 11号給  | 
9号給  | 12号給  | 
10号給  | 13号給  | 
11号給  | 14号給  | 
12号給  | 15号給  | 
13号給  | 16号給  | 
14号給  | 17号給  | 
15号給  | 18号給  | 
16号給  | 19号給  | 
17号給  | 20号給  | 
18号給  | 21号給  | 
19号給  | 22号給  | 
20号給  | 23号給  | 
21号給  | 24号給  | 
22号給  | 25号給  | 
23号給  | 26号給  | 
ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給  | 3号給  | 
2号給  | 4号給  | 
3号給  | 5号給  | 
4号給  | 6号給  | 
5号給  | 7号給  | 
6号給  | 8号給  | 
7号給  | 9号給  | 
8号給  | 10号給  | 
9号給  | 11号給  | 
10号給  | 12号給  | 
11号給  | 13号給  | 
12号給  | 14号給  | 
13号給  | 15号給  | 
14号給  | 16号給  | 
15号給  | 17号給  | 
16号給  | 18号給  | 
17号給  | 19号給  | 
18号給  | 20号給  | 
19号給  | 21号給  | 
20号給  | 22号給  | 
21号給  | 23号給  | 
22号給  | 24号給  | 
23号給  | 25号給  | 
24号給  | 26号給  | 
25号給  | 27号給  | 
26号給  | 28号給  | 
27号給  | 29号給  | 
エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給  | 4号給  | 
2号給  | 5号給  | 
3号給  | 6号給  | 
4号給  | 7号給  | 
5号給  | 8号給  | 
6号給  | 9号給  | 
7号給  | 10号給  | 
8号給  | 11号給  | 
9号給  | 12号給  | 
10号給  | 13号給  | 
11号給  | 14号給  | 
12号給  | 15号給  | 
13号給  | 16号給  | 
14号給  | 17号給  | 
15号給  | 18号給  | 
16号給  | 19号給  | 
17号給  | 20号給  | 
18号給  | 21号給  | 
19号給  | 22号給  | 
20号給  | 23号給  | 
21号給  | 24号給  | 
22号給  | 25号給  | 
23号給  | 26号給  | 
24号給  | 27号給  | 
25号給  | 28号給  | 
オ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給  | 1号給  | 
2号給  | 2号給  | 
3号給  | 3号給  | 
4号給  | 4号給  | 
5号給  | 5号給  | 
6号給  | 6号給  | 
7号給  | 7号給  | 
8号給  | 8号給  | 
9号給  | 9号給  | 
10号給  | 10号給  | 
11号給  | 11号給  | 
12号給  | 12号給  | 
13号給  | 13号給  | 
14号給  | 14号給  | 
15号給  | 15号給  | 
16号給  | 16号給  | 
17号給  | 17号給  | 
付則(昭和37年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和37年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において旧条例第5条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日」とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 付則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の新条例第4条および第5条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、新条例第4条第3項および第4項中「号給」とあるのは、「号給または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第45号。以下「昭和37年改正条例」という。)付則第3項に規定する給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 付則第3項、付則第5項、付則第7項もしくは付則第8項または前項の規定により読み替えられた新条例第4条第3項もしくは第4項の規定により、付則第3項の規定による給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における新条例第5条第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。
(旧期末手当額等の保障)
11 新条例第20条および第21条の規定による期末手当および勤勉手当の額の合計額が、旧条例第20条および第21条の規定により昭和37年12月15日に既に支給を受けた期末手当および勤勉手当の額の合計額(以下「旧期末手当額等」という。)に達しないこととなる職員については、旧期末手当額等をもつて、その者の新条例第20条および第21条の規定による期末手当および勤勉手当の額とみなす。
(旧暫定手当月額の保障)
12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給または給料月額に対応する新条例付則第14項から付則第16項までの規定による暫定手当の月額が旧条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応するこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第37号)付則第12項、付則第14項もしくは付則第15項の規定またはこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年滋賀県条例第33号)付則第9項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(新条例付則第17項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る新条例付則第14項から付則第16項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(旧条例付則第13項の改正規定の経過措置)
13 切替日において旧条例付則第13項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、新条例付則第12項および付則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が旧条例付則第13項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
(一部改正〔昭和39年条例79号〕)
(旧号給等の基礎)
14 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(一部改正〔昭和39年条例79号〕)
(人事委員会規則への委任)
15 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和39年条例79号〕)
(給与の内払)
16 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和39年条例79号〕)
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和39年条例79号〕)
18 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年滋賀県条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和39年条例79号〕)
付則別表第1
(一部改正〔昭和38年条例1号〕)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 6等級  | |||||||||||
区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
旧号給  | ||||||||||||||||
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | |||||||
1  | 1  | 3  | 30,000  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
2  | 2  | 6  | 31,600  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 3  | 18,800  | 2  | 2  | |||||
3  | 3  | 9  | 33,200  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 6  | 19,900  | 3  | 3  | |||||
4  | 3  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 9  | 21,100  | 4  | 4  | |||||||
5  | 4  | 4  | 4  | 5  | 3  | 18,700  | 5  | |||||||||
6  | 5  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 3  | 23,600  | 6  | 6  | 19,800  | 6  | |||||
7  | 6  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 6  | 24,800  | 7  | 9  | 20,900  | 7  | |||||
8  | 7  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 9  | 26,000  | 7  | 8  | |||||||
9  | 8  | 7  | 7  | 8  | 3  | 23,200  | 9  | |||||||||
10  | 9  | 8  | 8  | 3  | 28,700  | 9  | 6  | 24,300  | 10  | |||||||
11  | 10  | 9  | 9  | 6  | 29,900  | 10  | 9  | 25,400  | 11  | |||||||
12  | 11  | 10  | 10  | 9  | 31,200  | 10  | 12  | 3  | 18,300  | |||||||
13  | 12  | 11  | 10  | 11  | 3  | 27,500  | 13  | 6  | 19,200  | |||||||
14  | 13  | 12  | 11  | 12  | 6  | 28,400  | 14  | 9  | 19,800  | |||||||
15  | 14  | 13  | 12  | 13  | 9  | 29,100  | 14  | |||||||||
16  | 15  | 14  | 13  | 13  | 15  | |||||||||||
17  | 16  | 15  | 14  | 14  | 16  | |||||||||||
18  | 17  | 16  | 15  | |||||||||||||
付則別表第2
(一部改正〔昭和38年条例1号〕)
警察職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||||||||
区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
旧号給  | ||||||||||||||||
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | |||||||
1  | 1  | 9  | 33,200  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
2  | 1  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 2  | 2  | |||||||||
3  | 2  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 3  | 18,900  | 3  | 3  | |||||||
4  | 3  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 6  | 20,000  | 4  | 4  | |||||||
5  | 4  | 4  | 5  | 9  | 21,200  | 5  | 5  | |||||||||
6  | 5  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 6  | 3  | 18,900  | 6  | |||||||
7  | 6  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 3  | 23,700  | 7  | 6  | 20,000  | 7  | |||||
8  | 7  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 6  | 24,900  | 8  | 9  | 21,100  | 8  | |||||
9  | 8  | 7  | 8  | 9  | 26,100  | 8  | 9  | 3  | 18,900  | |||||||
10  | 9  | 8  | 8  | 9  | 3  | 23,400  | 10  | 6  | 20,000  | |||||||
11  | 10  | 9  | 9  | 3  | 28,800  | 10  | 6  | 24,500  | 11  | 9  | 21,100  | |||||
12  | 11  | 10  | 10  | 6  | 30,000  | 11  | 9  | 25,600  | 11  | |||||||
13  | 12  | 11  | 11  | 9  | 31,300  | 11  | 12  | 3  | 23,400  | |||||||
14  | 13  | 12  | 11  | 12  | 3  | 28,300  | 13  | 6  | 24,500  | |||||||
15  | 14  | 13  | 12  | 13  | 6  | 29,500  | 14  | 9  | 25,600  | |||||||
16  | 15  | 14  | 13  | 14  | 9  | 30,700  | 14  | |||||||||
17  | 15  | 14  | 14  | 15  | 3  | 28,300  | ||||||||||
18  | 16  | 15  | 15  | 16  | 6  | 29,400  | ||||||||||
19  | 17  | 16  | 16  | 17  | 9  | 30,500  | ||||||||||
20  | 18  | 17  | 17  | 17  | ||||||||||||
21  | 18  | 18  | 18  | |||||||||||||
22  | 19  | 19  | 19  | |||||||||||||
23  | 20  | 20  | 20  | |||||||||||||
24  | 21  | 21  | 21  | |||||||||||||
25  | 22  | 22  | 22  | |||||||||||||
26  | 23  | 23  | ||||||||||||||
27  | 24  | 24  | ||||||||||||||
28  | 25  | |||||||||||||||
29  | 26  | |||||||||||||||
付則別表第3
(一部改正〔昭和38年条例1号〕)
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||||||
区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
旧号給  | |||||||||||||
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | ||||||
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
2  | 2  | 3  | 26,300  | 2  | 2  | 2  | |||||||
3  | 3  | 6  | 27,800  | 3  | 3  | 3  | |||||||
4  | 4  | 9  | 29,300  | 4  | 4  | 4  | |||||||
5  | 4  | 5  | 3  | 20,000  | 5  | 5  | |||||||
6  | 5  | 3  | 32,500  | 6  | 6  | 21,300  | 6  | 6  | |||||
7  | 6  | 6  | 34,000  | 7  | 9  | 22,600  | 7  | 7  | |||||
8  | 7  | 9  | 35,500  | 7  | 8  | 3  | 19,600  | 8  | |||||
9  | 7  | 8  | 3  | 25,400  | 9  | 6  | 20,800  | 9  | |||||
10  | 8  | 9  | 6  | 26,700  | 10  | 9  | 22,000  | 10  | |||||
11  | 9  | 10  | 9  | 28,100  | 10  | 11  | |||||||
12  | 10  | 10  | 11  | 3  | 24,600  | 12  | 3  | 19,000  | |||||
13  | 11  | 11  | 3  | 31,100  | 12  | 6  | 25,800  | 13  | 6  | 19,900  | |||
14  | 12  | 12  | 6  | 32,500  | 13  | 9  | 27,100  | 14  | 9  | 20,700  | |||
15  | 13  | 13  | 9  | 33,900  | 13  | 14  | |||||||
16  | 14  | 13  | 14  | 3  | 30,000  | 15  | |||||||
17  | 15  | 14  | 15  | 6  | 31,300  | 16  | |||||||
18  | 16  | 15  | 16  | 9  | 32,600  | ||||||||
19  | 17  | 16  | 16  | ||||||||||
20  | 18  | 17  | 17  | ||||||||||
21  | 19  | 18  | 18  | ||||||||||
22  | 20  | 19  | 19  | ||||||||||
23  | 21  | 20  | 20  | ||||||||||
24  | 22  | 21  | 21  | ||||||||||
25  | 23  | 22  | 22  | ||||||||||
26  | 24  | 23  | 23  | ||||||||||
27  | 24  | 24  | |||||||||||
28  | 25  | 25  | |||||||||||
29  | 26  | ||||||||||||
付則別表第4
(一部改正〔昭和38年条例1号〕)
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級  | 2等級  | 3等級  | |||||
区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
旧号給  | |||||||
月  | 円  | 月  | 円  | ||||
1  | 1  | 6  | 29,600  | 1  | |||
2  | 2  | 9  | 31,500  | 2  | |||
3  | 2  | 3  | 3  | 21,400  | |||
4  | 3  | 3  | 35,700  | 4  | 6  | 22,700  | |
5  | 4  | 6  | 37,600  | 5  | 9  | 24,300  | |
6  | 5  | 9  | 39,500  | 5  | |||
7  | 5  | 6  | 3  | 27,500  | |||
8  | 6  | 7  | 6  | 29,100  | |||
9  | 7  | 8  | 9  | 30,700  | |||
10  | 8  | 8  | |||||
11  | 9  | 9  | 3  | 34,300  | |||
12  | 10  | 10  | 6  | 35,900  | |||
13  | 11  | 11  | 9  | 37,500  | |||
14  | 12  | 11  | |||||
15  | 13  | 12  | |||||
16  | 14  | 13  | |||||
17  | 15  | 14  | |||||
18  | 16  | 15  | |||||
19  | 17  | 16  | |||||
20  | 18  | 17  | |||||
21  | 19  | 18  | |||||
22  | 20  | 19  | |||||
23  | 20  | ||||||
24  | 21  | ||||||
25  | 22  | ||||||
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |||||||
区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
旧号給  | ||||||||||
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | |||||
1  | 1  | 6  | 19,600  | 1  | 1  | |||||
2  | 2  | 9  | 21,000  | 2  | 2  | |||||
3  | 2  | 3  | 3  | |||||||
4  | 3  | 3  | 24,200  | 4  | 4  | |||||
5  | 4  | 6  | 25,600  | 5  | 3  | 18,600  | 5  | |||
6  | 5  | 9  | 27,000  | 6  | 6  | 19,600  | 6  | |||
7  | 5  | 7  | 9  | 20,800  | 7  | |||||
8  | 6  | 3  | 29,900  | 7  | 8  | 3  | 18,600  | |||
9  | 7  | 6  | 31,300  | 8  | 3  | 23,300  | 9  | 6  | 19,600  | |
10  | 8  | 9  | 32,700  | 9  | 6  | 24,500  | 10  | 9  | 20,600  | |
11  | 8  | 10  | 9  | 25,700  | 10  | |||||
12  | 9  | 10  | 11  | 3  | 22,800  | |||||
13  | 10  | 11  | 3  | 28,500  | 12  | 6  | 23,900  | |||
14  | 11  | 12  | 6  | 29,700  | 13  | 9  | 25,000  | |||
15  | 12  | 13  | 9  | 30,900  | 13  | |||||
16  | 13  | 13  | 14  | 3  | 27,100  | |||||
17  | 14  | 14  | 15  | 6  | 28,000  | |||||
18  | 15  | 15  | 16  | 9  | 28,900  | |||||
19  | 16  | 16  | 16  | |||||||
20  | 17  | 17  | 17  | |||||||
21  | 18  | 18  | ||||||||
22  | 19  | 19  | ||||||||
23  | 20  | |||||||||
24  | 21  | |||||||||
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |||||||
区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
旧号給  | ||||||||||
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | |||||
1  | 1  | 6  | 19,700  | 1  | 1  | |||||
2  | 2  | 9  | 20,900  | 2  | 2  | |||||
3  | 2  | 3  | 3  | |||||||
4  | 3  | 3  | 23,500  | 4  | 4  | |||||
5  | 4  | 6  | 24,800  | 5  | 5  | |||||
6  | 5  | 9  | 26,100  | 6  | 3  | 18,700  | 6  | |||
7  | 5  | 7  | 6  | 19,700  | 7  | |||||
8  | 6  | 3  | 29,100  | 8  | 9  | 20,700  | 8  | |||
9  | 7  | 6  | 30,400  | 8  | 9  | |||||
10  | 8  | 9  | 31,700  | 9  | 3  | 22,700  | 10  | 3  | 18,400  | |
11  | 8  | 10  | 6  | 23,700  | 11  | 6  | 19,300  | |||
12  | 9  | 11  | 9  | 24,700  | 12  | 9  | 20,000  | |||
13  | 10  | 11  | 12  | |||||||
14  | 11  | 12  | 3  | 26,500  | 13  | 3  | 21,400  | |||
15  | 12  | 13  | 6  | 27,300  | 14  | 6  | 22,000  | |||
16  | 13  | 14  | 9  | 28,000  | 15  | 9  | 22,500  | |||
17  | 14  | 14  | 15  | |||||||
18  | 15  | 15  | 16  | |||||||
19  | 16  | 16  | ||||||||
20  | 17  | 17  | ||||||||
21  | 18  | |||||||||
22  | 19  | |||||||||
23  | 20  | |||||||||
付則別表第5
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 6等級  | 
行政職給料表  | 1~13  | 1~18  | 1~18  | 5~18  | 8~17  | 15~17  | 
警察職給料表  | 1~16  | 1~20  | 6~25  | 9~27  | 12~29  | |
研究職給料表  | 1~21  | 1~26  | 8~29  | 11~28  | 15~17  | |
医療職給料表(1)  | 1~18  | 1~22  | 6~25  | |||
医療職給料表(2)  | 1~15  | 3~20  | 8~24  | 11~22  | ||
医療職給料表(3)  | 3~23  | 9~20  | 13~18  | 
注 この表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。
付則(昭和38年3月15日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和38年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和38年10月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
付則(昭和38年12月23日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第45号)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において旧条例第5条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初のこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
8 旧条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 1~14  | 1~19  | 5~19  | 9~19  | 12~18  | 
警察職給料表  | 1~17  | 5~21  | 10~26  | 13~28  | 16~30  | 
研究職給料表  | 1~22  | 5~27  | 12~30  | 15~29  | |
医療職給料表(1)  | 1~19  | 3~23  | 10~26  | ||
医療職給料表(2)  | 1~16  | 7~21  | 12~25  | 15~23  | |
医療職給料表(3)  | 7~24  | 13~21  | 17~19  | 
注 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
付則(昭和39年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年7月7日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年12月21日条例第74号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和39年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る農業改良普及手当は、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による農林漁業改良普及手当の内払とみなす。
付則(昭和39年12月21日条例第79号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条および付則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(付則に係る改正部分を除く。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の2等級または3等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項、付則第6項および付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号給の号給(旧号給が1号給である職員にあつては、1号給)とする。
6 付則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員(付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する付則別表第2に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
9 昭和37年9月30日において付則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
12 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13 第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和43年条例54号〕)
付則別表第1
職務の等級の切替表
給料表  | 旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
行政職給料表  | 3等級  | 4等級  | 
4等級  | 5等級  | |
5等級  | 6等級  | |
6等級  | 7等級  | 
付則別表第2
行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 切替日における号給  | 
1号給から5号給までの号給  | 1号給  | 
6号給  | 2号給  | 
7号給  | 3号給  | 
8号給  | 4号給  | 
9号給  | 5号給  | 
10号給  | 6号給  | 
11号給  | 7号給  | 
12号給  | 8号給  | 
13号給  | 9号給  | 
14号給  | 10号給  | 
15号給  | 11号給  | 
16号給  | 12号給  | 
17号給  | 13号給  | 
付則別表第3
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 1~14  | 4~19  | 9~19  | 13~19  | 16~18  | 
警察職給料表  | 2~17  | 9~21  | 14~26  | 17~28  | 20~30  | 
研究職給料表  | 1~22  | 9~27  | 16~30  | 19~29  | |
医療職給料表(1)  | 1~19  | 7~23  | 14~26  | ||
医療職給料表(2)  | 1~16  | 11~21  | 16~25  | 19~23  | |
医療職給料表(3)  | 11~24  | 17~21  | 
注 この表中「1~14」等とあるのは、「滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第45号)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。
付則(昭和41年1月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第9項から付則第11項までおよび付則第13項の規定は、昭和41年2月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年2月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に滋賀県職員等の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当および勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条および第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(人事委員会規則への委任)
12 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県議会議員の報酬等に関する条例の一部改正)
13 滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 1~3  | 2~8  | 6~12  | 9~15  | |
警察職給料表  | 1  | 2~8  | 7~13  | 10~16  | 13~19  | 
研究職給料表  | 2~8  | 9~15  | 12~18  | ||
医療職給料表(1)  | 1~6  | 7~13  | |||
医療職給料表(2)  | 4~10  | 9~15  | 12~18  | ||
医療職給料表(3)  | 4~10  | 10~16  | 14~16  | 
注 この表中「1~3」等とあるのは、「滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第45号)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による1号給から3号給までの号給」等を示す。
付則(昭和41年12月23日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和42年規則第1号で昭和42年1月4日から施行)
2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え等)
4 前項に規定する職員(次項および付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(特定の号給の切替え等)
5 切替日の前日においてその者の受ける号給が付則別表第2に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則別表第1
給料表  | 旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
医療職給料表(1)  | 1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | |
3等級  | 4等級  | |
医療職給料表(3)  | 1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | |
3等級  | 4等級  | 
付則別表第2
給料表  | 職務の等級  | 
行政職給料表  | 2等級 3等級 4等級  | 
警察職給料表  | 1等級 2等級  | 
研究職給料表  | 1等級 2等級  | 
医療職給料表(1)  | 2等級  | 
付則(昭和42年12月26日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和42年規則第68号で昭和43年1月1日から施行)
2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の本則の規定、新条例付則第17項および第21項の規定ならびにこの条例付則第7項から第10項までおよび第13項の規定、付則第14項の規定による改正後の職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年滋賀県条例第17号)の規定、付則第15項の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の規定ならびに付則第16項の規定による改正後の滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、新条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、新条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(一部改正〔昭和45年条例67号〕)
(人事委員会規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和45年条例67号〕)
(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)
9 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和45年条例67号〕)
(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)
10 滋賀県職員退職手当条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和45年条例67号〕)
(滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和45年条例67号〕)
付則(昭和43年3月29日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年9月30日条例第42号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
付則(昭和43年12月26日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第19条の改正規定はこの条例の施行の日の属する月の翌月の初日(施行の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中同条例第20条第1項および第2項、第21条ならびに第26条第7項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
(昭和43年規則第79号で昭和44年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、新条例第9条の2第1項および別表第1から別表第4までの規定ならびに第2条および第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から、新条例第22条第2項、第3項および第4項の規定は同年8月31日から適用する。
(一部改正〔昭和43年条例57号〕)
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が警察職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の特1等級または1等級とする。
(一部改正〔昭和43年条例57号〕)
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が警察職給料表の特1等級となる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が警察職給料表の1等級となる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
11 新条例の規定の適用を受ける職員で、新条例第22条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に、旧条例第22条第4項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る新条例第22条第4項の基準額とする。
12 昭和43年8月31日から人事委員会規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、新条例第22条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、旧条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、新条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、新条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、旧条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
13 旧条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
15 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
16 前項の規定による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
付則別表
警察職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 切替日における号給  | 
2号給から6号給までの号給  | 2号給  | 
7号給  | 3号給  | 
8号給  | 4号給  | 
9号給  | 5号給  | 
10号給  | 6号給  | 
11号給  | 7号給  | 
12号給  | 8号給  | 
13号給  | 9号給  | 
14号給  | 10号給  | 
15号給  | 11号給  | 
16号給  | 12号給  | 
17号給  | 13号給  | 
18号給  | 14号給  | 
19号給  | 14号給  | 
20号給  | 15号給  | 
付則(昭和43年12月26日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年7月7日条例第37号)
この規則は、昭和44年8月1日から施行する。
付則(昭和44年12月15日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(同条例第10条の2の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18才未満の子で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18才未満の子で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する新条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18才未満の子で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する新条例第20条および第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年滋賀県条例第46号)第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(昭和45年12月23日条例第67号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第19条第1項および第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定および付則第15項の規定による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え等)
4 前項に規定する職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(特定の号給の切替え等)
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が研究職給料表の1等級または2等級である職員のうち、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第2に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
10 新条例第10条の5の規定は、旧条例第10条の4の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動または移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
11 切替期間において、旧条例第12条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、新条例第12条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
12 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、新条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(一部改正〔昭和47年条例52号〕)
(人事委員会規則への委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和47年条例52号〕)
(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
14 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和47年条例52号〕)
付則別表第1
給料表  | 旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
医療職給料表(2)  | 1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | |
3等級  | 4等級  | |
4等級  | 5等級  | |
5等級  | 6等級  | 
付則別表第2
区分  | 旧号給  | 切替日における号給  | ||
給料表  | 職務の等級  | |||
研究職給料表  | 1等級  | 2号給  | 4号給  | |
3号給  | 4号給  | |||
2等級  | 2号給  | 4号給  | ||
3号給  | 4号給  | |||
付則(昭和46年3月25日条例第9号抄)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年12月20日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)および第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第12項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(新条例第4条および第5条の適用の経過措置)
10 新条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年滋賀県条例第48号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
11 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する新条例第5条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 7等級  | 月  | 円  | ||
1  | 2  | ||||
2  | 3  | ||||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | ||||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | ||
警察職給料表  | 4等級  | 1  | 2  | 3  | 40,200  | 
2  | 3  | 6  | 41,600  | ||
3  | 4  | 9  | 43,000  | ||
5等級  | 1  | 2  | |||
2  | 3  | ||||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | 3  | 40,200  | ||
5  | 6  | 6  | 41,600  | ||
6  | 7  | 9  | 43,000  | ||
研究職給料表  | 4等級  | 1  | 2  | 3  | 35,600  | 
2  | 3  | 6  | 36,900  | ||
3  | 4  | 9  | 38,300  | ||
5等級  | 1  | 2  | |||
2  | 3  | ||||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | ||||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,900  | ||
7  | 8  | 9  | 38,300  | ||
医療職給料表(2)  | 5等級  | 1  | 2  | 3  | 35,600  | 
2  | 3  | 6  | 37,000  | ||
3  | 4  | 9  | 38,400  | ||
6等級  | 1  | 2  | |||
2  | 3  | ||||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | 3  | 35,600  | ||
5  | 6  | 6  | 36,800  | ||
6  | 7  | 9  | 38,100  | 
付則(昭和47年12月21日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条および付則第8項から付則第10項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 旧条例の規定および第2条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(特定の職務の等級の切替え)
8 昭和48年1月1日(以下「等級切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が付則別表に掲げられている職員の等級切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
9 前項の規定により等級切替日における職務の等級が付則別表の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(準用)
10 前2項の規定の適用については、付則第6項の規定を準用する。
(人事委員会規則への委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則別表
給料表  | 等級切替日の前日における職務の等級  | 等級切替日における職務の等級  | |
甲  | 乙  | ||
研究職給料表  | 2等級  | 特2等級  | 2等級  | 
医療職給料表(2)  | 2等級  | 特2等級  | 2等級  | 
付則(昭和48年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年4月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月9日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第13項から付則第18項まで、付則第20項および付則第21項の規定は、昭和49年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、新条例第19条第1項および第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(新条例第4条および第5条の規定の適用の経過措置)
10 新条例第4条第3項および第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第48号)付則別表第1のアからカまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する新条例第5条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(特定の職務の等級の切替え)
13 昭和49年1月1日(以下「等級切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が付則別表第2に掲げられている職員の等級切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、等級切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。
14 等級切替日の前日においてその者の属する職務の等級が付則別表第3に掲げられている職員の等級切替日における職務の等級は、等級切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え等)
15 付則第13項の規定により等級切替日における職務の等級が付則別表第2の甲欄に定める職務の等級となる職員の等級切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
16 付則第13項の規定により等級切替日における職務の等級が付則別表第2の乙欄に定める職務の等級となる職員および付則第14項の規定により等級切替日における職務の等級を決定される職員の等級切替日における号給は、等級切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
17 前項の規定により等級切替日における号給を決定される職員に対する等級切替日以降における最初の第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、等級切替日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間を等級切替日における号給を受ける期間に通算する。
(準用)
18 付則第13項から前項までの規定の適用については、付則第6項および付則第9項の規定を準用する。この場合において、付則第6項中「切替日」とあるのは「等級切替日」と、付則第9項中「旧条例」とあるのは、「第2条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例」と読み替えるものとする。
(人事委員会規則への委任)
19 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県旅費支給条例の一部改正)
20 滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
21 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 月  | 月  | 円  | ||
12  | 12  | 3  | 6  | 177,200  | |
13  | 13  | 6  | 9  | 180,500  | |
14  | 13  | ||||
15  | 14  | 3  | 6  | 186,400  | |
2等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 156,900  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 159,200  | |
16  | 15  | ||||
17  | 16  | 3  | 6  | 164,100  | |
3等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 140,400  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | ||||
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
4等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 121,400  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | ||||
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | ||||
5等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | ||||
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
6等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 84,100  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 85,100  | |
17  | 16  | ||||
18  | 17  | 3  | 6  | 87,300  | |
7等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 61,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 62,500  | |
16  | 15  | ||||
イ 警察職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
特1等級  | 月  | 月  | 円  | ||
14  | 14  | 3  | 6  | 168,400  | |
15  | 15  | 6  | 9  | 170,700  | |
16  | 15  | ||||
17  | 16  | 3  | 6  | 175,600  | |
1等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 153,700  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 156,500  | |
17  | 16  | ||||
18  | 17  | 3  | 6  | 161,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 163,800  | |
20  | 18  | ||||
2等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 135,200  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 137,700  | |
20  | 19  | ||||
21  | 20  | 3  | 6  | 141,300  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 142,900  | |
23  | 21  | ||||
3等級  | 22  | 22  | 3  | 6  | 128,700  | 
23  | 23  | 6  | 9  | 130,500  | |
24  | 23  | ||||
25  | 24  | 3  | 6  | 134,400  | |
26  | 25  | 6  | 9  | 135,900  | |
4等級  | 25  | 25  | 3  | 6  | 125,000  | 
26  | 26  | 6  | 9  | 126,700  | |
27  | 26  | ||||
28  | 27  | 3  | 6  | 130,400  | |
5等級  | 28  | 28  | 3  | 6  | 121,400  | 
29  | 29  | 6  | 9  | 123,100  | |
30  | 29  | ||||
ウ 研究職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
特2等級  | 月  | 月  | 円  | ||
14  | 14  | 3  | 6  | 156,900  | |
15  | 15  | 6  | 9  | 159,200  | |
16  | 15  | ||||
17  | 16  | 3  | 6  | 164,100  | |
2等級  | 21  | 21  | 3  | 6  | 151,600  | 
22  | 22  | 6  | 9  | 153,700  | |
23  | 22  | ||||
24  | 23  | 3  | 6  | 157,800  | |
25  | 24  | 6  | 9  | 159,900  | |
26  | 24  | ||||
27  | 25  | 3  | 6  | 163,800  | |
3等級  | 22  | 22  | 3  | 6  | 124,200  | 
23  | 23  | 6  | 9  | 126,200  | |
24  | 23  | ||||
25  | 24  | 3  | 6  | 130,400  | |
26  | 25  | 6  | 9  | 132,200  | |
4等級  | 21  | 21  | 3  | 6  | 102,900  | 
22  | 22  | 6  | 9  | 104,700  | |
23  | 22  | ||||
24  | 23  | 3  | 6  | 107,900  | |
25  | 24  | 6  | 9  | 109,200  | |
5等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 62,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 63,700  | |
16  | 15  | ||||
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
2等級  | 月  | 月  | 円  | ||
18  | 18  | 3  | 6  | 206,200  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 209,200  | |
20  | 19  | ||||
21  | 20  | 3  | 6  | 214,500  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 217,000  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 179,800  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 182,500  | |
20  | 19  | ||||
21  | 20  | 3  | 6  | 187,100  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 189,200  | |
23  | 21  | ||||
4等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 144,500  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 146,800  | |
20  | 19  | ||||
21  | 20  | 3  | 6  | 150,900  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 152,600  | |
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 月  | 月  | 円  | ||
11  | 11  | 3  | 6  | 177,400  | |
12  | 12  | 6  | 9  | 181,000  | |
13  | 12  | ||||
14  | 13  | 3  | 6  | 186,400  | |
15  | 14  | 6  | 9  | 189,000  | |
16  | 14  | ||||
特2等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 156,900  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 159,200  | |
16  | 15  | ||||
17  | 16  | 3  | 6  | 164,100  | |
2等級  | 13  | 13  | 3  | 6  | 141,600  | 
14  | 14  | 6  | 9  | 144,400  | |
15  | 14  | ||||
16  | 15  | 3  | 6  | 149,000  | |
17  | 16  | 6  | 9  | 151,100  | |
18  | 16  | ||||
19  | 17  | 3  | 6  | 155,800  | |
3等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 121,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 123,600  | |
19  | 18  | ||||
20  | 19  | 3  | 6  | 127,500  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 128,900  | |
22  | 20  | ||||
4等級  | 19  | 19  | 3  | 6  | 103,100  | 
20  | 20  | 6  | 9  | 104,400  | |
21  | 20  | ||||
5等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 84,300  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 85,300  | |
6等級  | 11  | 11  | 3  | 6  | 58,600  | 
12  | 12  | 6  | 9  | 59,500  | |
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
特1等級  | 月  | 月  | 円  | ||
15  | 15  | 3  | 6  | 158,000  | |
16  | 16  | 6  | 9  | 160,300  | |
17  | 16  | ||||
18  | 17  | 3  | 6  | 164,500  | |
1等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 134,600  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 136,400  | |
20  | 19  | ||||
21  | 20  | 3  | 6  | 140,200  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 141,800  | |
23  | 21  | ||||
24  | 22  | 3  | 6  | 145,100  | |
25  | 23  | 6  | 9  | 146,400  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 112,100  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 113,900  | |
18  | 17  | ||||
19  | 18  | 3  | 6  | 117,400  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 118,700  | |
21  | 19  | ||||
22  | 20  | 3  | 6  | 122,300  | |
23  | 21  | 6  | 9  | 123,600  | |
3等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 88,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 90,200  | |
19  | 18  | ||||
20  | 19  | 3  | 6  | 93,300  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 94,600  | |
22  | 20  | ||||
23  | 21  | 3  | 6  | 97,400  | |
24  | 22  | 6  | 9  | 98,400  | |
25  | 22  | ||||
4等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 78,500  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 79,800  | |
19  | 18  | ||||
20  | 19  | 3  | 6  | 82,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 83,200  | |
22  | 20  | ||||
付則別表第2
給料表  | 等級切替日の前日における職務の等級  | 等級切替日における職務の等級  | |
甲  | 乙  | ||
行政職給料表  | 1等級  | 特1等級  | 1等級  | 
警察職給料表  | 特1等級  | 1等級  | 2等級  | 
付則別表第3
給料表  | 等級切替日の前日における職務の等級  | 等級切替日における職務の等級  | 
警察職給料表  | 1等級  | 3等級  | 
2等級  | 4等級  | |
3等級  | 5等級  | |
4等級  | 6等級  | |
5等級  | 7等級  | 
付則(昭和49年条例第7号抄)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年条例第20号抄)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年規則第62号で昭和49年12月1日から施行)
付則(昭和49年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3ウ医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医給職給料表(3)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
7 滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和49年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例等」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例等の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例等の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額の異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例等の規定による当該適用または異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の給与条例等の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(昭和49年条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第10条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、新条例第19条第1項および第2項ならびに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において新条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる18才未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者および扶養親族たる18才未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号または第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する新条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における新条例第10条の2第1項第2号の規定または付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(昭和50年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条および付則第15項の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 昭和50年8月1日(以下「切替日」という。)における号給は、次項に定める場合を除き、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1(切替日の前日における職務の等級が医療職給料表(2)の特2等級である職員にあつては、3)を減じた号数の号給とする。
(暫定給料月額への切替え)
4 旧号給が付則別表の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。
5 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間(旧号給が医療職給料表(2)特2等級の2号給または3号給である場合にあつては、旧号給を受けていた期間に応じて人事委員会が定める期間))を切替日における号給または暫定給料月額を受ける期間に通算する。
(新条例第4条および第5条の規定の適用の特例)
6 新条例第4条第3項および第4項の規定の切替日以降における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年滋賀県条例第48号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とし、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
7 切替日において暫定給料月額を受ける職員に対する新条例第5条第1項および第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
11 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(昇給期間の特例)
14 この条例の施行の日前に、第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定により任命権者が知事と協議して定めることとされている年齢に達している職員(任命権者が知事と協議して定める職員を除く。)については、改正後の条例第5条第4項の規定にかかわらず、昭和51年4月1日以降1回に限り昇給規定(改正後の条例第5条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)を適用するものとし、その適用については、24月に第3条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「第3条による改正後の条例」という。)付則第14項の規定において加えることとされる期間を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間とし、当該昇給の日後においては、昇給させることができない。
(異動等に係る調整手当の経過措置)
15 第3条による改正後の条例第10条の5の規定の適用については、異動等の日が昭和51年3月31日までの間である場合は、同条中「1年」とあるのは「3年」と、「当該異動等の日の前日の支給割合」とあるのは「改定後の支給割合」とし、昭和51年4月1日から昭和53年3月31日までの間である場合は、同条中「1年を経過するまで」とあるのは「昭和54年3月31日まで」とする。
付則別表
暫定給料月額表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 円  | ||
特1等級  | 1  | 209,900  | |
1等級  | 1  | 162,700  | |
2等級  | 2  | 144,600  | |
3等級  | 2  | 122,000  | |
4等級  | 2  | 101,800  | |
5等級  | 1  | 83,900  | |
6等級  | 1  | 74,600  | |
7等級  | 2  | 62,900  | |
警察職給料表  | 1等級  | 2  | 172,300  | 
2等級  | 2  | 160,200  | |
3等級  | 2  | 138,000  | |
4等級  | 2  | 106,900  | |
5等級  | 1  | 84,800  | |
6等級  | 1  | 76,400  | |
7等級  | 2  | 71,200  | |
研究職給料表  | 1等級  | 4  | 168,600  | 
特2等級  | 2  | 144,600  | |
2等級  | 4  | 119,200  | |
3等級  | 1  | 76,200  | |
4等級  | 1  | 67,900  | |
5等級  | 2  | 63,000  | |
医療職給料表(1)  | 1等級  | 1  | 215,400  | 
2等級  | 1  | 162,600  | |
3等級  | 2  | 140,900  | |
4等級  | 1  | 95,800  | |
医療職給料表(2)  | 1等級  | 1  | 168,600  | 
特2等級  | 2  | 150,500  | |
3  | 150,500  | ||
2等級  | 1  | 127,000  | |
3等級  | 1  | 93,600  | |
4等級  | 1  | 76,400  | |
5等級  | 1  | 68,000  | |
6等級  | 2  | 64,300  | |
医療職給料表(3)  | 特1等級  | 1  | 148,100  | 
1等級  | 1  | 115,100  | |
2等級  | 1  | 98,500  | |
3等級  | 1  | 75,200  | |
4等級  | 1  | 66,000  | 
付則(昭和51年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(暫定給料月額の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において付則別表の職務の等級欄に掲げる職務の等級に対応する旧暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該給料月額に対応する同表の新暫定給料月額欄に掲げる給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する新条例第5条第1項および第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
8 昭和51年6月に旧条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、新条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
9 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(勤勉手当については、新条例第21条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則別表
暫定給料月額表
給料表  | 職務の等級  | 旧暫定給料月額  | 新暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 円  | 円  | |
特1等級  | 209,900  | 224,300  | |
1等級  | 162,700  | 173,700  | |
2等級  | 144,600  | 154,400  | |
3等級  | 122,000  | 130,300  | |
4等級  | 101,800  | 108,800  | |
5等級  | 83,900  | 89,700  | |
6等級  | 74,600  | 79,700  | |
7等級  | 62,900  | 67,000  | |
警察職給料表  | 1等級  | 172,300  | 184,200  | 
2等級  | 160,200  | 171,200  | |
3等級  | 138,000  | 147,500  | |
4等級  | 106,900  | 114,300  | |
5等級  | 84,800  | 90,700  | |
6等級  | 76,400  | 81,600  | |
7等級  | 71,200  | 75,900  | |
研究職給料表  | 1等級  | 168,600  | 180,000  | 
特2等級  | 144,600  | 154,400  | |
2等級  | 119,200  | 127,400  | |
3等級  | 76,200  | 81,300  | |
4等級  | 67,900  | 72,400  | |
5等級  | 63,000  | 67,100  | |
医療職給料表(1)  | 1等級  | 215,400  | 230,000  | 
2等級  | 162,600  | 173,700  | |
3等級  | 140,900  | 150,500  | |
4等級  | 95,800  | 102,400  | |
医療職給料表(2)  | 1等級  | 168,600  | 180,000  | 
特2等級  | 150,500  | 160,700  | |
2等級  | 127,000  | 135,600  | |
3等級  | 93,600  | 100,100  | |
4等級  | 76,400  | 81,600  | |
5等級  | 68,000  | 72,500  | |
6等級  | 64,300  | 68,500  | |
医療職給料表(3)  | 特1等級  | 148,100  | 158,100  | 
1等級  | 115,100  | 122,900  | |
2等級  | 98,500  | 105,400  | |
3等級  | 75,200  | 80,600  | |
4等級  | 66,000  | 70,600  | 
付則(昭和52年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和52年規則第60号で昭和52年12月23日から施行)
2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第19条ならびに付則第15項および第17項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、新条例付則第18項から第21項までの規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(一部改正〔昭和53年条例3号〕)
(暫定給料月額の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において付則別表の職務の等級欄に掲げる等級に対応する旧暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該給料月額に対応する同表の新暫定給料月額欄に掲げる給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する新条例第5条第1項および第2項の規定の適用については、人事委員会の定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当の額は、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(通勤手当に関する経過措置)
10 切替期間において、旧条例第11条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、新条例第11条の規定による通勤手当の額が旧条例第11条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当の額は、新条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第11条の規定による通勤手当の額が旧条例第11条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の通勤手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については新条例第10条の6もしくはこの条例付則第9項または通勤手当については新条例第11条もしくは前項)の規定による給与の内払とみなす。
(調整手当の支給割合に関する経過措置)
12 昭和53年3月31日において滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年滋賀県条例第48号)付則第15項の規定による調整手当の支給を受ける職員の同年4月1日以降における同項の規定による調整手当の月額は、同日前の支給割合に100分の1を加えた支給割合により算定される額とする。
(人事委員会規則への委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員の育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正)
14 滋賀県職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧暫定給料月額  | 新暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 6等級  | 円 79,700  | 円 85,000  | 
警察職給料表  | 2等級  | 171,200  | 183,300  | 
付則(昭和53年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項の改正規定(同項第1号および第2号を改める部分を除く。以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)ならびに付則第7項および第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(第20条第2項の改正規定および前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定(第10条第3項および別表第1から別表第4まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際旧条例第9条の2第1項第3号または第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員および同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第9条の2第1項または第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間および支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際旧条例第9条の2第1項第3号に該当していた職(新条例第9条の2第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員および人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の特例措置)
9 昭和54年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額に第3号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 昭和54年3月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額
(2) 昭和53年12月1日を基準日として旧条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額
(3) 昭和53年12月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額
(給与の内払)
10 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(昭和54年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定の給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(昭和55年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、新条例第22条および第26条第8項の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
7 新条例第22条または第26条の規定の適用を受ける職員で、新条例第22条第4項の規定により算出した場合における基準額が、同条第1項に規定する基準日(基準日の翌日から同項後段の人事委員会規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会規則で定める滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例別表第1から別表第4までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては、人事委員会規則で定める額)に7,800円を加算した額を旧条例第22条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、新条例第22条第4項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(一部改正〔昭和60年条例37号・平成8年46号〕)
8 昭和55年8月30日から人事委員会規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給の日とする寒冷地手当については、新条例第22条第4項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、旧条例第22条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、新条例第22条第4項および前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第4項の基準額とする。
9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を旧条例第22条第4項の基準額とみなして、同条第2項もしくは第3項または第5項の規定(休職者にあつては、旧条例第26条第1項、第2項、第3項または第5項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「旧条例の例による額」という。)が新条例第22条第5項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた新条例第26条第1項、第2項、第3項または第5項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、新条例第22条第5項および第6項ならびに第26条第1項から第3項までおよび第5項の規定にかかわらず、旧条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額とする。
(一部改正〔平成8年条例46号〕)
10 昭和55年8月30日から昭和55年9月30日までの間の日を基準日とする寒冷地手当に係る新条例第22条第5項に規定する最高限度額については、同項中「384,000円」とあるのは、「367,000円」として同項の規定を適用する。
11 新条例第22条第7項(第26条第8項において準用する場合を含む。この項において同じ。)の規定は、新条例第22条第7項の規定により返納させるべき事由(旧条例第22条第7項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
12 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(昭和56年条例第7号抄)
1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める。
(昭和56年規則第18号で昭和56年4月12日から施行)
付則(昭和56年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第10条の3第2項第1号および第10条の4の改正規定ならびに第22条第5項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(昭和56年規則第53号で昭和56年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が給料月額の100分の20以上の割合による管理職手当の支給を受けるべき職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う給料(給料の月額が手当(期末手当、勤勉手当および寒冷地手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該手当を含む。)の額は、新条例の規定および前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき付則第4項から第6項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給または給料月額につきこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当および勤勉手当に関する特例措置)
8 昭和56年6月または同年12月に支給する期末手当および勤勉手当に関する新条例第20条第2項および第21条第2項の規定の適用については、新条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年滋賀県条例第33号)の規定(同条例付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額およびその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、新条例第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、「において受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額および基準日現在において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する新条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年滋賀県条例第33号)の規定(同条例付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額およびその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」とする。
(管理職員の給与の特例等)
10 調整期間において、管理職員である期間のうちに第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額(以下「差額」という。)を新条例第9条の規定による管理職手当に加算して支給するものとし、その支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(1) 当該職員の受けるべき付則第3項の規定による給料、特地勤務手当および特地勤務手当に準ずる手当の月額ならびに当該給料に係る管理職手当および調整手当の月額の合計額
(2) 当該職員が新条例の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる給料、特地勤務手当および特地勤務手当に準ずる手当の月額ならびにその者の占める職に係る管理職手当が給料月額の100分の16の割合によるものであるとして新条例の規定により受けることとなる管理職手当および調整手当の月額の合計額
11 前項の差額は、新条例第26条第2項から第5項までの規定の適用を受ける職員についても、これらの規定にかかわらず、管理職手当として支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。この場合において、新条例第26条第6項の規定の適用については、同項中「前5項」とあるのは、「前5項の規定および滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年滋賀県条例第33号)付則第11項前段」とする。
12 前2項の規定により支給される差額は、調整手当の月額の算定の基礎となる管理職手当の月額には含まれないものとする。
(給与の内払)
13 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
15 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和57年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項および第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和59年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(昭和59年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第83号で昭和59年12月22日から施行)
2 この条例(第5条第4項から第7項までの改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和60年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(昭和60年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第14項から第23項まで、第26項、第28項、第30項および第31項の規定は昭和61年4月1日から、第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
(昭和60年規則第60号で昭和60年12月24日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第9項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、付則第25項の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第31号)、付則第27項の規定による改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)および付則第29項の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「改定前等級」という。)が行政職給料表の2等級であるもののうち、人事委員会規則で定める職員の切替日における職務の等級は、同表の特2等級とする。
4 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて改定前等級が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の等級は、改定前等級に対応する同表の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
5 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて改定前等級が行政職給料表の1等級または研究職給料表の特2等級であるものおよび前2項の規定により切替日における職務の等級を定められる職員(付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「改定後号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「改定前号給」という。)に対応する付則別表第2または付則別表第3の改定後号給欄に定める号給とする。
6 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて改定前等級が警察職給料表の1等級、医療職給料表(1)の4等級または医療職給料表(3)の1等級であるもののうち、改定前号給が付則別表第4に掲げられている職員の改定後号給は、改定前号給に対応する同表の改定後号給欄に定める号給とする。
7 前2項の規定により改定後号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、改定前号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を改定後号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、改定前号給が改定前等級の最高の号給であつて改定後号給が職務の等級の最高の号給以外の号給となる者については、改定前号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の等級および号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改定前号給等の基礎)
11 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和61年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
14 昭和61年4月1日(以下「級切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第5に掲げられているもの(付則第20項に規定する職員を除く。)の級切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
15 前項の規定により級切替日における職務の級を定められる職員(付則第17項に規定する職員を除く。)の級切替日における号給(以下「新号給」という。)は、級切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第6の新号給欄に定める号給とする。
16 前項の規定により新号給を定められる職員に対する級切替日以後における最初のこの条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第19項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項または第3項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、級切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
17 級切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の級切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算することとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(級切替日前の異動者の号給等の調整)
18 級切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の級切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が級切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
19 付則第14項から前項までの規定の適用については、職員が属している職務の等級およびその者が受けている号給または給料月額は、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(職務の級への切替えの特例等)
20 級切替日の前日から引き続き在職する職員であつて旧等級が付則別表第7の旧等級欄に掲げられているもののうち、級切替日におけるその者の職務が同表の職務欄に掲げる職務または当該職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務である職員の級切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
21 前項の規定により級切替日における職務の級を定められる職員(以下「特例級職員」という。)の級切替日における給料月額は、前項の規定がないものとして、付則第14項前段の規定を適用した場合に定められる職務の級(旧等級に対応する職務の級が2に区分されている場合は、その下位の級。以下「仮定級」という。)にその者が属するものとして、付則第15項または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年滋賀県条例第40号)付則第3項の規定を適用した場合に受けることとなる給料月額と同じ額とする。
(一部改正〔昭和61年条例40号・62年41号〕)
22 特例級職員の級切替日以後の給料月額は、その者が付則第20項の規定により級切替日に属することとなる職務の級に属している間に限り、級切替日において仮定級にその者が属するものとして付則第16項または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年滋賀県条例第65号。以下「平成14年条例」という。)付則第2項および平成14年条例第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定を適用した場合(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める昇給については、昇給規定に定める期間に12月を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間として、昇給規定を適用した場合)に受けることとなる給料月額(以下「仮定給料月額」という。)と同じ額とする。
(1) 前項の規定により受けることとなる給料月額が仮定級の付則別表第7の号給欄に掲げる号給の給料月額以上となる者 級切替日以後の最初の昇給
(2) 前号に掲げる者以外の者 仮定給料月額が仮定級の付則別表第7の号給欄に掲げる号給の給料月額に達することとなる日以後の最初の昇給
(一部改正〔昭和61年条例40号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・3年54号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・11年51号・14年65号〕)
23 特例級職員のうち級切替日後に職務の級を異にして異動する職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員のこれらの異動等の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、人事委員会の定めるところによる。
(人事委員会規則への委任)
24 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
25 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
26 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
27 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
28 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県旅費支給条例の一部改正)
29 滋賀県旅費支給条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
30 滋賀県旅費支給条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
31 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和42年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1
職務の等級の切替表
給料表  | 改定前等級  | 切替日における職務の等級  | 
研究職給料表  | 4等級  | 4等級  | 
5等級  | ||
医療職給料表(2)  | 5等級  | 5等級  | 
6等級  | 
付則別表第2
行政職給料表の1等級である職員および特2等級となる職員ならびに研究職給料表の特2等級である職員の号給の切替表
改定前号給  | 改定後号給  | ||
行政職給料表  | 研究職給料表  | ||
1等級  | 特2等級  | 特2等級  | |
1  | 1  | ||
2  | 1  | 1  | 2  | 
3  | 1  | 1  | 2  | 
4  | 1  | 1  | 3  | 
5  | 2  | 1  | 4  | 
6  | 3  | 2  | 5  | 
7  | 4  | 3  | 6  | 
8  | 5  | 4  | 7  | 
9  | 6  | 5  | 8  | 
10  | 7  | 6  | 9  | 
11  | 8  | 7  | 11  | 
12  | 9  | 8  | 12  | 
13  | 10  | 9  | 13  | 
14  | 11  | 10  | 14  | 
15  | 12  | 11  | 15  | 
16  | 12  | 11  | 16  | 
17  | 12  | 16  | |
18  | 12  | 17  | |
19  | 13  | 17  | |
20  | 13  | 18  | |
注 この表の改定後号給欄中「1等級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の等級を示す。
付則別表第3
研究職給料表の4等級および医療職給料表(2)の5等級となる職員の号給の切替表
ア 研究職給料表の4等級となる職員
改定前号給  | 改定後号給  | |
4等級  | 5等級  | |
2  | 1  | |
3  | 2  | |
4  | 3  | |
1  | 5  | 4  | 
2  | 6  | 5  | 
3  | 7  | 6  | 
4  | 8  | 7  | 
5  | 9  | 8  | 
6  | 10  | 9  | 
7  | 11  | 10  | 
8  | 12 13 14  | 11  | 
9  | 15 16 17  | 12  | 
10  | 13  | |
11  | 14  | |
12  | 15  | |
13  | 16  | |
14  | 17  | |
15  | 18  | |
16  | 19  | |
17  | 20  | |
18  | 21  | |
19  | 22  | |
20  | 23  | |
21  | 24  | |
22  | 25  | |
23  | 26  | |
24  | 27  | |
25  | 28  | |
26  | 29  | |
イ 医療職給料表(2)の5等級となる職員
改定前号給  | 改定後号給  | |
5等級  | 6等級  | |
2  | 1  | |
3  | 2  | |
1  | 4  | 3  | 
2  | 5  | 4  | 
3  | 6  | 5  | 
4  | 7  | 6  | 
5  | 8  | 7  | 
6  | 9  | 8  | 
7  | 10 11  | 9  | 
8  | 12 13  | 10  | 
9  | 11  | |
10  | 12  | |
11  | 13  | |
12  | 14  | |
13  | 15  | |
14  | 16  | |
15  | 17  | |
16  | 18  | |
17  | 19  | |
18  | 20  | |
19  | 21  | |
20  | 22  | |
注 これらの表の改定前号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
付則別表第4
警察職給料表の1等級、医療職給料表(1)の4等級または医療職給料表(3)の1等級である職員の号給の切替表
区分  | 改定前号給  | 改定後号給  | ||
給料表  | 職務の等級  | |||
警察職給料表  | 1等級  | 2  | 3  | |
医療職給料表(1)  | 4等級  | 1  | 2  | |
医療職給料表(3)  | 1等級  | 1  | 4  | |
2  | 4  | |||
3  | 4  | |||
付則別表第5
職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 7等級  | 1級  | 
6等級  | 2級  | |
5等級  | 3級  | |
4等級  | 4級  | |
5級  | ||
3等級  | 6級  | |
7級  | ||
2等級  | 8級  | |
特2等級  | 9級  | |
1等級  | 10級  | |
特1等級  | 11級  | |
警察職給料表  | 7等級  | 1級  | 
6等級  | 2級  | |
5等級  | 3級  | |
4等級  | 4級  | |
5級  | ||
3等級  | 6級  | |
7級  | ||
2等級  | 8級  | |
1等級  | 9級  | |
研究職給料表  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
特2等級  | 4級  | |
1等級  | 5級  | |
医療職給料表(1)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | |
医療職給料表(2)  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
4級  | ||
2等級  | 5級  | |
特2等級  | 6級  | |
1等級  | 7級  | |
医療職給料表(3)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
4級  | ||
1等級  | 5級  | |
特1等級  | 6級  | 
付則別表第6
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | 11級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 3  | 3  | 3  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 4  | 4  | 4  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 5  | 5  | 5  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 6  | 6  | 6  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 7  | 7  | 7  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 7  | 8  | 8  | 8  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 9  | 9  | 9  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 9  | 10  | 10  | 10  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | 11  | 11  | 11  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 11  | 12  | 12  | 12  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 12  | 13  | 13  | 13  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 13  | 14  | 14  | 14  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 14  | 15  | 15  | 15  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 15  | 16  | ||
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | 17  | ||
18  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 17  | 18  | |||
19  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 18  | ||||
20  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 19  | |||||
21  | 21  | 20  | 17  | 20  | 18  | 20  | |||||
22  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 21  | |||||
23  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | ||||||
24  | 24  | 23  | 19  | 23  | 20  | ||||||
25  | 25  | 24  | 19  | 24  | 21  | ||||||
26  | 26  | 25  | 20  | ||||||||
27  | 27  | 26  | 21  | ||||||||
28  | 27  | 21  | |||||||||
29  | 28  | 22  | |||||||||
イ 警察職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
1  | 1  | 1  | |||||||
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 2  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 1  | 4  | 2  | 4  | 3  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 1  | 5  | 3  | 5  | 4  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 2  | 6  | 4  | 6  | 5  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 3  | 7  | 5  | 7  | 6  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 4  | 8  | 6  | 8  | 7  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 5  | 9  | 7  | 9  | 8  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 6  | 10  | 8  | 10  | 9  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 7  | 11  | 9  | 11  | 10  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 8  | 12  | 10  | 12  | 11  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 9  | 13  | 11  | 13  | 12  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 10  | 14  | 12  | 14  | 13  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 11  | 15  | 13  | 15  | 14  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 12  | 16  | 14  | 16  | 15  | 
18  | 17  | 18  | 18  | 17  | 13  | 17  | 15  | 17  | 16  | 
19  | 18  | 19  | 19  | 18  | 14  | 18  | 16  | 18  | 17  | 
20  | 19  | 20  | 20  | 19  | 15  | 19  | 17  | 19  | 18  | 
21  | 20  | 21  | 21  | 20  | 16  | 20  | 18  | 20  | |
22  | 21  | 22  | 22  | 21  | 17  | 21  | 19  | 21  | |
23  | 22  | 23  | 23  | 22  | 18  | 22  | 20  | ||
24  | 23  | 24  | 24  | 23  | 19  | 23  | 21  | ||
25  | 24  | 25  | 25  | 24  | 20  | 24  | 22  | ||
26  | 25  | 26  | 26  | 25  | 20  | ||||
27  | 26  | 27  | 27  | 26  | 21  | ||||
28  | 27  | 28  | 28  | 27  | 22  | ||||
29  | 28  | 29  | 29  | 28  | 23  | ||||
30  | 29  | 30  | 30  | 29  | 23  | ||||
31  | 30  | 31  | 31  | 30  | 24  | ||||
32  | 31  | 32  | 32  | ||||||
33  | 32  | 33  | 33  | ||||||
34  | 33  | 34  | 34  | ||||||
35  | 35  | 35  | |||||||
36  | 36  | ||||||||
ウ 研究職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | ||
2  | 2  | 2  | 2  | ||
3  | 3  | 3  | 3  | ||
4  | 4  | 4  | 1  | 4  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 2  | 5  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 3  | 6  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 4  | 7  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 5  | 8  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 6  | 9  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 7  | 10  | 7  | 
11  | 11  | 11  | 8  | 11  | 8  | 
12  | 12  | 12  | 9  | 12  | 9  | 
13  | 13  | 13  | 10  | 13  | 10  | 
14  | 14  | 14  | 11  | 14  | 11  | 
15  | 15  | 15  | 12  | 15  | 12  | 
16  | 16  | 16  | 13  | 16  | 13  | 
17  | 17  | 17  | 14  | 17  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 15  | 18  | 15  | 
19  | 19  | 19  | 16  | 19  | 16  | 
20  | 20  | 20  | 17  | 20  | 17  | 
21  | 21  | 21  | 18  | 21  | 18  | 
22  | 22  | 22  | 19  | 22  | 19  | 
23  | 23  | 23  | 20  | 23  | 20  | 
24  | 24  | 24  | 21  | 24  | 21  | 
25  | 25  | 25  | 22  | 22  | |
26  | 26  | 26  | 23  | 23  | |
27  | 27  | 27  | 24  | ||
28  | 28  | 28  | 25  | ||
29  | 29  | 29  | 26  | ||
30  | 30  | 30  | 27  | ||
31  | 31  | 31  | |||
32  | 32  | ||||
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | ||
2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 
3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 
4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 
5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 
6  | 5  | 5  | 6  | 6  | 
7  | 6  | 6  | 7  | 7  | 
8  | 7  | 7  | 8  | 8  | 
9  | 8  | 8  | 9  | 9  | 
10  | 9  | 9  | 10  | 10  | 
11  | 10  | 10  | 11  | 11  | 
12  | 11  | 11  | 12  | 12  | 
13  | 12  | 12  | 13  | 13  | 
14  | 13  | 13  | 14  | 14  | 
15  | 14  | 14  | 15  | 15  | 
16  | 15  | 15  | 16  | 16  | 
17  | 16  | 16  | 17  | 17  | 
18  | 17  | 17  | 18  | 18  | 
19  | 18  | 18  | 19  | 19  | 
20  | 19  | 19  | 20  | 20  | 
21  | 20  | 20  | 21  | |
22  | 21  | 21  | 22  | |
23  | 22  | 23  | ||
24  | 23  | 24  | ||
25  | 24  | 25  | ||
26  | 25  | 26  | ||
27  | 26  | |||
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 3  | 3  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 4  | 4  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 5  | 5  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 6  | 6  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 4  | 7  | 7  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 5  | 8  | 8  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 9  | 9  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 7  | 10  | 10  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 8  | 11  | 11  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 9  | 12  | 12  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 10  | 13  | 13  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 11  | 14  | 14  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 12  | 15  | 15  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 13  | 16  | 16  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 14  | 17  | 17  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 15  | 18  | 18  | |
19  | 19  | 19  | 19  | 16  | 19  | 19  | |
20  | 20  | 20  | 20  | 17  | 20  | 20  | |
21  | 21  | 21  | 21  | 18  | 21  | ||
22  | 22  | 22  | 22  | 18  | 22  | ||
23  | 23  | 23  | 23  | 19  | 23  | ||
24  | 24  | 24  | 19  | ||||
25  | 25  | 25  | 20  | ||||
26  | 26  | 26  | 20  | ||||
27  | 27  | 21  | |||||
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | |
3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 3  | |
4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 2  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 3  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 4  | 4  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 5  | 5  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 6  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 7  | 7  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 8  | 8  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 9  | 9  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 10  | 10  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 11  | 11  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 12  | 12  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 13  | 13  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 14  | 14  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 15  | 15  | 18  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 16  | 16  | 19  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 17  | 17  | 20  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 18  | 18  | 21  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 19  | 19  | 22  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 20  | 20  | |
24  | 24  | 24  | 24  | 21  | 21  | |
25  | 25  | 25  | 25  | 22  | 22  | |
26  | 26  | 26  | 26  | 23  | 23  | |
27  | 27  | 27  | 27  | 23  | 24  | |
28  | 28  | 28  | 28  | 24  | ||
29  | 29  | 29  | 29  | 25  | ||
30  | 30  | 30  | 30  | 25  | ||
31  | 31  | 31  | 31  | 26  | ||
32  | 32  | 32  | ||||
33  | 33  | |||||
注 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、級切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
付則別表第7
特例級職員の職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 2等級  | 本庁の係長または主査の職務  | 7級  | 17号給  | 
3等級  | 主任主事、主任技師、主事または技師の職務  | 5級  | 14号給  | |
警察職給料表  | 2等級  | 警察本部の課長補佐の職務  | 7級  | 12号給  | 
3等級  | 警部補の行う職務  | 5級  | 17号給  | |
4等級  | 巡査長の行う職務  | 3級  | 14号給  | |
5等級  | 巡査の行う職務  | 2級  | 20号給  | |
研究職給料表  | 特2等級  | 試験研究機関の係長または主査の職務  | 3級  | 18号給  | 
医療職給料表(2)  | 特2等級  | 保健所の課長、係長、家畜保健衛生所の係長または主査の職務  | 5級  | 17号給  | 
医療職給料表(3)  | 特1等級  | 主任保健婦、主任助産婦、主任看護婦、保健婦、助産婦または看護婦の職務  | 5級  | 12号給  | 
付則(昭和61年条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年5月4日から施行する。
付則(昭和61年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、付則第15項および第20項の改正規定は公布の日から、第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第10項の規定は昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第77号で昭和61年12月23日から施行)
2 この条例(第19条第1項および第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(付則第15項および第20項の規定を除く。)は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)第2条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級(以下「職務の等級」という。)の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級の異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級および職務の級ならびにその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例および旧条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
10 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和62年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第61号で昭和62年12月23日から施行)
2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、旧条例第10条の6の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第10条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第10条の6の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第10条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が旧条例第10条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和63年条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定、付則第4項の改正規定、同項を付則第5項とする改正規定、付則第3項の改正規定、同項を付則第4項とする改正規定、付則第2項の次に1項を加える改正規定および付則第2項から第4項までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第17号で昭和63年5月1日から施行)
付則(昭和63年条例第3号抄)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第7号抄)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の改正規定、付則第7項を付則第8項とし、付則第6項を付則第7項とする改正規定、付則第5項の改正規定、同項を付則第6項とする改正規定、付則第4項の改正規定、同項を付則第5項とする改正規定、付則第3項の次に1項を加える改正規定および付則第2項から第9項までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和63年教委規則第8号で昭和63年5月1日から施行)
付則(昭和63年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の改正規定、付則第5項の改正規定、同項を付則第6項とする改正規定、付則第4項の改正規定、同項を付則第5項とする改正規定、付則第3項の次に1項を加える改正規定および付則第2項から第4項までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第18号で昭和63年5月1日から施行)
付則(昭和63年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号および第4号ならびに第22条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第78号で昭和63年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成元年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第49号で平成元年4月30日から施行)
付則(平成元年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成2年条例第6号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成2年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定ならびに付則第9項、第12項および第13項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第72号で平成2年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 新条例第26条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷または疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事委員会規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の休日および休暇に関する条例の一部改正)
12 滋賀県職員の休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正)
13 滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級 2級  | 
警察職給料表  | 1級 2級 3級  | 
研究職給料表  | 1級 2級  | 
医療職給料表(1)  | 1級  | 
医療職給料表(2)  | 1級 2級  | 
医療職給料表(3)  | 1級 2級  | 
付則(平成3年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成3年4月1日(以下「級切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が警察職給料表の9級である職員の級切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の10級または9級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により級切替日における職務の級が警察職給料表の10級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の級切替日における号給は、級切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表に定める号給とし、前項の規定により級切替日における職務の級が警察職給料表の9級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の級切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により級切替日における号給を決定される職員に対する級切替日以降における最初の滋賀県職員等の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を級切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 級切替日の前日において警察職給料表の9級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の級切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(人事委員会規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則別表
警察職給料表の10級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 級切替日における号給  | 
1号給から4号給までの号給  | 1号給  | 
5号給  | 2号給  | 
6号給  | 3号給  | 
7号給  | 4号給  | 
8号給  | 5号給  | 
9号給  | 6号給  | 
10号給  | 7号給  | 
11号給  | 8号給  | 
12号給  | 9号給  | 
13号給  | 10号給  | 
14号給  | 11号給  | 
15号給  | 12号給  | 
16号給および17号給  | 13号給  | 
付則(平成3年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第68号で平成3年12月25日から施行。ただし、第2条の改正規定、第9条第1項の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第16条の改正規定、第19条第1項および第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「および第4項」を削る部分に限る。)、第23条の2の改正規定、付則の改正規定ならびに付則第10項から第12項までの規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例(第2条の改正規定、第9条第1項の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第16条の改正規定、第19条第1項および第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「および第4項」を削る部分に限る。)、第23条の2の改正規定、付則の改正規定ならびに付則第10項から第12項までの規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切換え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
10 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
11 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
12 滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成4年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第5号抄)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第58号で平成4年8月1日から施行)
付則(平成4年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「附則第4項」を「附則第5項」に改める部分を除く。)ならびに第19条第1項および第2項、第27条ならびに別表第5の改正規定ならびに付則第14項の規定(第13条第1項第4号の改正規定を除く。)および付則第15項の規定は平成5年1月1日から、第10条の3第2項第1号の改正規定および付則第10項の規定は同年4月1日から施行する。
(平成4年規則第92号で平成4年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第10条第2項第2号または第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第10条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第10条の2第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年滋賀県条例第48号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、または改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項または改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項または改正条例付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項または改正条例付則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する新条例第10条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年滋賀県条例第48号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第10条の3第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(給与の内払)
11 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
14 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
15 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成5年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条および付則第15項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第20条第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定(第10条第3項および第4項ならびに別表第1から別表第4までの規定(平成5年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例措置)
7 平成6年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額に第3号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 平成6年3月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額
(2) 平成5年12月1日を基準日として旧条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額
(3) 平成5年12月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成6年条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年12月28日から施行する。
付則(平成6年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第11項の規定(第38条の2第2項第1号および第2号の改正規定に限る。)は平成7年1月1日から、第15条に1項を加える改正規定および第18条の改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第29号で平成7年4月1日から施行)
2 この条例(第20条第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定(第10条第4項および別表第1から別表第4までの規定(平成6年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例措置)
7 平成7年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額に第3号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 平成7年3月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額
(2) 平成6年12月1日を基準日として旧条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額
(3) 平成6年12月1日を基準日として新条例第20条の規定の例により算定した額に相当する額
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
11 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
12 滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年滋賀県条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成6年条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年12月28日から施行する。
付則(平成6年条例第59号抄)
1 この条例は、平成6年12月28日から施行する。
付則(平成7年条例第4号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第30号で平成7年4月1日から施行)
2 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成7年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の6の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)、第11条第2項第2号の改正規定(「28,100円」を「29,800円」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定、第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第11項の規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(第22条の3第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用の日または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
11 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成8年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
〔平成8年規則第85で平成8年12月25日から施行。ただし、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条中第19条の改正規定は、平成9年1月1日から施行ならびに滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例第2条および付則第15項の規定は、平成9年4月1日から施行。〕
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例第19条第1項および第2項の改正規定を除く。付則第7項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表のアおよびイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項および付則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日または平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日から第1条の規定の施行の日(付則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用または異動の日(次項において「異動日」という。)における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が旧条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、新条例別表第3および別表第4アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、付則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(新条例第4条および第5条の規定の適用の経過措置)
12 新条例第4条第3項および第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、新条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給または給料月額とされる滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年滋賀県条例第46号)付則別表のアおよびイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する新条例第5条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
14 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
15 平成8年度の第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、同条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「新基準額」という。)が、みなし基準額(新条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第10条第3項および第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、新条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)または583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第2条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例第22条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域および当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が新基準額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から新基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第22条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 2万円  | 
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 4万円  | 
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 6万円  | 
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 8万円  | 
(人事委員会規則への委任)
16 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
18 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
19 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 研究職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | ||||||||
2級  | 3級  | 4級  | |||||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | ||||
1  | ―  | 1  | 1  | ||||||
2  | 2  | 2  | 3  | 265,300  | 2  | 3  | 307,200  | ||
3  | 3  | 3  | 6  | 275,300  | 3  | 6  | 317,600  | ||
4  | 4  | 4  | 9  | 285,300  | 4  | 9  | 328,100  | ||
5  | 5  | 4  | 4  | ||||||
6  | 6  | 5  | 3  | 305,300  | 5  | ||||
7  | 7  | 3  | 229,400  | 6  | 6  | 315,500  | 6  | ||
8  | 8  | 6  | 238,100  | 7  | 9  | 325,800  | 7  | ||
9  | 9  | 9  | 246,800  | 7  | 8  | ||||
10  | 9  | 8  | 9  | ||||||
11  | 10  | 3  | 263,300  | 9  | 10  | ||||
12  | 11  | 6  | 270,900  | 10  | 11  | ||||
13  | 12  | 9  | 278,400  | 11  | 12  | ||||
14  | 12  | 12  | 13  | ||||||
15  | 13  | 13  | 14  | ||||||
16  | 14  | 14  | 15  | ||||||
17  | 15  | 15  | 16  | ||||||
18  | 16  | 16  | 17  | ||||||
19  | 17  | 17  | 18  | ||||||
20  | 18  | 18  | 19  | ||||||
21  | 19  | 19  | 20  | ||||||
22  | 20  | 20  | 21  | ||||||
23  | 21  | 21  | 22  | ||||||
24  | 22  | 22  | |||||||
25  | 23  | 23  | |||||||
26  | 24  | 24  | |||||||
27  | 25  | ||||||||
28  | 26  | ||||||||
29  | 27  | ||||||||
30  | 28  | ||||||||
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | |||||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | ||||
1  | ―  | 1  | 1  | 9  | 334,900  | ||||
2  | 2  | 2  | 3  | 308,300  | 1  | ||||
3  | 3  | 3  | 6  | 320,400  | 2  | 3  | 360,000  | ||
4  | 4  | 3  | 257,000  | 4  | 9  | 332,700  | 3  | 6  | 372,600  | 
5  | 5  | 6  | 268,500  | 4  | 4  | 9  | 385,200  | ||
6  | 6  | 9  | 280,500  | 5  | 3  | 357,500  | 4  | ||
7  | 6  | 6  | 6  | 369,900  | 5  | ||||
8  | 7  | 3  | 304,600  | 7  | 9  | 382,400  | 6  | ||
9  | 8  | 6  | 316,600  | 7  | 7  | ||||
10  | 9  | 9  | 328,300  | 8  | 8  | ||||
11  | 9  | 9  | 9  | ||||||
12  | 10  | 3  | 348,000  | 10  | 10  | ||||
13  | 11  | 6  | 357,600  | 11  | 11  | ||||
14  | 12  | 9  | 367,100  | 12  | 12  | ||||
15  | 12  | 13  | 13  | ||||||
16  | 13  | 14  | 14  | ||||||
17  | 14  | 15  | 15  | ||||||
18  | 15  | 16  | 16  | ||||||
19  | 16  | 17  | 17  | ||||||
20  | 17  | 18  | 18  | ||||||
21  | 19  | 19  | |||||||
22  | 20  | 20  | |||||||
23  | 21  | 21  | |||||||
24  | 22  | 22  | |||||||
25  | 23  | 23  | |||||||
付則(平成9年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
〔平成9年規則第77で平成9年12月24日から施行。ただし、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例中第19条第1項および第2項の改正規定、第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第21条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行ならびに、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例中第12条の3第1項および第2項の改正規定は平成10年4月1日から施行。〕
2 この条例(第12条の3第1項および第2項の改正規定、第19条第1項および第2項の改正規定、第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第21条第2項の改正規定ならびに付則第13項の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 平成9年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が給料月額の100分の20以上の割合による管理職手当の支給を受けるべき職を占める職員である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料および手当の額は、新条例の規定および前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき次項から付則第6項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給または給料月額につきこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。
(最高号給等の切替え等)
4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(付則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
12 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
13 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成10年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の6第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)ならびに第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第13項の規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 平成10年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が次の各号のいずれかに該当する職員である期間(当該職員が第1号に該当する職員である場合にあっては、同号の管理職手当を支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料および手当の額は、新条例の規定および前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき次項から付則第6項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給または給料月額につきこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。
(1) 給料月額の100分の16以上の割合による管理職手当の支給を受けるべき職を占める職員
(2) 警察職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が7級または8級のもの(その職務が新条例別表第5第2項の表7級の項第1号に掲げる職務およびこの職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして新条例第3条第2項の規定により人事委員会規則で定められた職務ならびに同表8級の項第2号に掲げる職務であるものに限る。)(前号に該当する職員を除く。)
(最高号給等の切替え等)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(付則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
12 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
13 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成11年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第1項および第2項の改正規定ならびに第2条および第3条の規定ならびに付則第21項の規定 平成12年1月1日
(2) 第1条中給与条例第3条第1項および第2項の改正規定、給与条例別表第5に1項を加える改正規定ならびに給与条例別表第5を別表第6とし、別表第4の次に1表を加える改正規定ならびに付則第7項から第13項までの規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(付則第9項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第1から別表第4までの規定(平成11年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(付則第6項、第15項および第16項において「施行日」という。)の前日までの間(付則第15項および第16項において「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の給与条例(付則第14項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
7 平成12年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)
8 前項の規定により新級を決定される職員(付則第10項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級および特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
9 前項の規定により新号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給等の切替え等)
10 付則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号給等の調整)
11 付則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる特例級職員の特例)
12 付則第7項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)付則第21項に規定する特例級職員であった職員の特定切替日以後の給料月額は、その者が新級に属している間は、同条例付則第20項の規定により同条例付則第14項の級切替日に属することとなる職務の級に引き続き属しているものとみなして同条例付則第22項の規定を適用した場合の給料月額とする。
13 前項の規定の適用を受ける職員のうち特定切替日後に職務の級を異にして異動する職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員のこれらの異動等の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、人事委員会の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
14 付則第3項から第5項までおよび第7項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
15 切替期間において、旧給与条例第10条の6の規定により同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給されていた期間のうちに、新給与条例第10条の6の規定の適用を受けて同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給されないこととなる期間がある職員の当該支給されないこととなる期間における当該住居手当については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧給与条例第10条の6の規定により施行日を含む引き続いた期間における同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給することとされていた職員のうち、新給与条例第10条の6の規定の適用を受けて同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給されないこととなる職員の施行日から平成12年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間における当該住居手当についても、同様とする。
16 切替期間において、旧給与条例第10条の6の規定により同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給されていた期間のうちに、新給与条例第10条の6第2項第1号または第3号に係る住居手当の額がそれぞれ旧給与条例第10条の6第2項第1号または第3号に係る住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間における当該住居手当の額については、新給与条例第10条の6第2項第1号および第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧給与条例第10条の6の規定により施行日を含む引き続いた期間における同条第1項第1号または第3号に係る住居手当を支給することとされていた職員のうち、新給与条例第10条の6第2項第1号または第3号に係る住居手当の額がそれぞれ旧給与条例第10条の6第2項第1号または第3号に係る住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成12年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間における当該住居手当の額についても、同様とする。
(期末手当の特例措置)
17 平成12年3月に支給する期末手当の額は、新給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 新給与条例第20条第2項中「100分の55」とあるのを「100分の50」として、同条の規定の例により平成12年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) アに掲げる額からイに掲げる額を控除して得た額
ア 旧給与条例第20条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
イ 新給与条例第20条第2項中「100分の175」とあるのを「100分の165」として、同条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額(同項に規定する特定幹部職員にあっては、同項中「100分の155」とあるのを「100分の145」として、同条の規定の例により同月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額)に相当する額
(給与の内払)
18 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
19 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
20 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
21 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | ||
5級  | 3級  | |
6級  | 4級  | |
7級  | ||
8級  | 5級  | |
9級  | 6級  | 
付則別表第2福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
特定切替日の前日において行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 旧号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | ||
2  | 1  | 6  | 2  | 6  | 2  | 2  | 4  | 2  | 2  | 
3  | 1  | 7  | 3  | 7  | 3  | 3  | 5  | 3  | 3  | 
4  | 2  | 8  | 4  | 8  | 4  | 4  | 6  | 4  | 4  | 
5  | 3  | 9  | 5  | 9  | 5  | 5  | 7  | 5  | 5  | 
6  | 4  | 10  | 6  | 10  | 6  | 6  | 8  | 6  | 6  | 
7  | 5  | 11  | 7  | 11  | 7  | 7  | 9  | 7  | 7  | 
8  | 6  | 12  | 8  | 12  | 8  | 8  | 10  | 8  | 8  | 
9  | 7  | 13  | 9  | 13  | 9  | 9  | 11  | 9  | 9  | 
10  | 8  | 14  | 10  | 14  | 10  | 10  | 12  | 10  | 10  | 
11  | 9  | 15  | 11  | 15  | 11  | 11  | 13  | 11  | 11  | 
12  | 9  | 16  | 11  | 16  | 12  | 12  | 14  | 12  | 12  | 
13  | 9  | 17  | 12  | 17  | 13  | 13  | 15  | 13  | 13  | 
14  | 10  | 18  | 13  | 18  | 14  | 14  | 16  | 14  | 14  | 
15  | 10  | 19  | 13  | 19  | 15  | 15  | 17  | 15  | 15  | 
16  | 20  | 14  | 20  | 16  | 16  | 18  | 16  | 16  | |
17  | 21  | 14  | 21  | 17  | 17  | 19  | 17  | 17  | |
18  | 22  | 15  | 22  | 18  | 18  | 20  | 18  | ||
19  | 15  | 23  | 19  | 18  | 21  | 19  | |||
20  | 15  | 24  | 20  | 19  | 22  | 20  | |||
21  | 16  | 25  | 21  | 20  | 23  | ||||
22  | 16  | 26  | 22  | 21  | |||||
23  | 16  | 27  | 23  | 22  | |||||
24  | 16  | 28  | 24  | ||||||
25  | 17  | 29  | 25  | ||||||
26  | 17  | 30  | |||||||
27  | 17  | 31  | |||||||
28  | 18  | ||||||||
29  | 18  | ||||||||
30  | 18  | ||||||||
31  | 18  | 
付則(平成12年条例第130号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第3項の規定(平成12年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
3 平成13年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 新条例第20条の規定の例により平成13年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) アに掲げる額にイに掲げる額を加算して得た額
ア 改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第20条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第20条の規定の例により同月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額
イ 旧条例第21条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額から新条例第21条の規定の例により同月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額を控除して得た額
(給与の内払)
4 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(平成13年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第19号抄)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第66号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第19項から第23項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
2 平成14年3月に支給する期末手当の額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 新条例第20条の規定の例により平成14年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2) アに掲げる額からイに掲げる額を控除して得た額
ア 改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
イ 新条例第20条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(平成14年条例第35号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条および付則第6項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第2項(同条第3項に規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第26条第1項から第3項まで、第5項もしくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第4条第1項および第8条または滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第4条及び第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額は基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第20条第1項後段または第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以外の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当、扶養手当および通勤手当ならびにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)、初任給調整手当、扶養手当および通勤手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条および第14条ならびに付則第5項から第8項までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号および第2号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
(1) 滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(2) 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(3) 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項の規定による給料月額
(4) 滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の学校職員給与条例、第5条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例または第7条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
5 第2条および第4条の規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の給与条例第10条の5および第4条の規定による改正前の学校職員給与条例第11条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給については、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の5および第4条の規定による改正後の学校職員給与条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(一部改正〔平成18年条例21号〕)
(人事委員会規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔平成18年条例21号〕)
付則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第5項の改正規定および第2条中滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第7条第5項の改正規定 平成17年1月1日
(2) 第1条中給与条例第2条、第22条、第22条の2および第24条の改正規定ならびに第26条第9項を削る改正規定、第2条中学校職員給与条例第19条の改正規定および第23条第8項を削る改正規定ならびに第4条および次項から付則第7項までの規定 平成17年4月1日
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項から付則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧寒冷地 第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第22条第1項または第2条の規定による改正前の学校職員給与条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)第19条第1項に規定する寒冷地をいう。
(2) 新寒冷地 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第1項第1号または第2条の規定による改正後の学校職員給与条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)第19条第1項第1号に規定する区域をいう。
(3) 経過措置対象職員 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。付則第6項において同じ。)であって、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き旧寒冷地(新寒冷地に該当する区域を除く。)に在勤するもの(改正後の給与条例第22条第1項第2号または改正後の学校職員給与条例第19条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定める公署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって、新寒冷地または改正後の給与条例第22条第1項第2号もしくは改正後の学校職員給与条例第19条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定める区域に居住するものを除く。)をいう。
(4) 基準在勤地域 経過措置対象職員が施行日の前日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の給与条例第22条第2項から第4項までまたは改正前の学校職員給与条例第19条第2項から第4項までの規定(付則第1項第2号に掲げる規定の施行の際における改正前の給与条例第22条第2項および第4項または改正前の学校職員給与条例第19条第2項および第4項の規定に基づく人事委員会規則の規定を含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される改正前の給与条例第22条第4項または改正前の学校職員給与条例第19条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の施行日の前日以降における世帯等の区分(改正前の給与条例第22条第4項または改正前の学校職員給与条例第19条第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される改正前の給与条例第22条第4項または改正前の学校職員給与条例第19条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の給与条例第22条第1項または改正後の学校職員給与条例第19条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、改正後の給与条例第22条および改正後の学校職員給与条例第19条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の給与条例第22条および改正後の学校職員給与条例第19条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで  | 8,000円  | 
平成19年11月から平成20年3月まで  | 14,000円  | 
5 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があるものとして人事委員会規則で定める者に対しては、改正後の給与条例第22条および改正後の学校職員給与条例第19条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であった者が、施行日以降に引き続き職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、施行日の前日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の給与条例第22条および改正後の学校職員給与条例第19条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
7 付則第3項から前項までに規定するもののほか、これらの規定による寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(大学教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
8 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の学校職員給与条例の大学教育職給料表の適用を受けていた職員で切替日において改正後の学校職員給与条例の大学教育職給料表の適用を受けることとなるものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(大学教育職給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等)
9 前項の規定により新級を決定される職員(付則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
10 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の学校職員給与条例第7条第1項もしくは第3項ただし書または滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年滋賀県条例第70号。付則第12項において「平成15年改正条例」という。)付則第5項および第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(大学教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
11 付則第8項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日の前日において旧級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
12 付則第8項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の学校職員給与条例または平成15年改正条例付則第5項もしくは第6項およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
13 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則別表大学教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
旧級  | 新級  | 
2級  | 1級  | 
3級  | 2級  | 
4級  | 3級  | 
5級  | 4級  | 
付則(平成17年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第121号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第126号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第21条第2項の改正規定ならびに次項および付則第6項から第8項までの規定は、公布の日から施行する。
2 付則第6項の規定は、平成17年12月1日から適用する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
6 平成17年12月に支給する勤勉手当の額は、旧条例第21条の規定にかかわらず、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による給料月額(同月1日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けている職員にあっては、人事委員会規則で定める給料月額)、給料の調整額および扶養手当の額を基礎として、新条例第21条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の95」として同条の規定を適用し、同日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて算定した場合の勤勉手当の額に相当する額(以下「特例措置による勤勉手当の額」という。)とする。ただし、旧条例第21条の規定の例により同月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて算定した場合の勤勉手当の額に相当する額が、特例措置による勤勉手当の額を超えることとなる場合は、この限りでない。
(勤勉手当の内払)
7 前項の規定を適用する場合においては、旧条例の規定により支給された勤勉手当は、同項の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(平成18年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給または給料月額は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)が施行日の前日において受けていた給料月額(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年滋賀県条例第87号)の施行の日において、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が次の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とする。)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円とする。)をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
警察職給料表  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から44号給まで  | |
3級  | 1号給から32号給まで  | |
4級  | 1号給から16号給まで  | |
研究職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | |
福祉職給料表  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から28号給まで  | |
3級  | 1号給から4号給まで  | 
(一部改正〔平成21年条例87号・22年40号・23年46号・26年26号・82号〕)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項および第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号。以下「平成18年改正条例」という。)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第20条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(一部改正〔平成19年条例14号〕)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における給与条例第10条の3第2項および第10条の4の規定の適用については、給与条例第10条の3第2項第1号中「100分の18」とあるのは「100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」と、同項第2号中「100分の7」とあるのは「100分の7を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」と、給与条例第10条の4中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。
(人事委員会規則への委任)
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
13 滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年滋賀県条例第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
14 滋賀県職員の修学部分休業に関する条例(平成17年滋賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
16 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
17 滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
18 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)
19 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
20 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
21 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | |
10級  | 8級  | |
11級  | 9級  | |
警察職給料表  | 4級  | 4級  | 
5級  | ||
6級  | 5級  | |
7級  | 6級  | |
8級  | 7級  | |
9級  | 8級  | |
10級  | 9級  | 
付則別表第2号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | 11級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | 4  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | 8  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 9  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | 10  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | 11  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | 12  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 13  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 13  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | 14  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | 16  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 17  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 17  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | 18  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | 19  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | 20  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 21  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | 23  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | 24  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 25  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 25  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | 26  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | 28  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 29  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 29  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | 30  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | 31  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | 32  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 33  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | 34  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | 35  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | 36  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 37  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | ||
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |||
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |||
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |||
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |||
17  | 3月未満  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |||
3月以上6月未満  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | ||||
6月以上9月未満  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | ||||
9月以上12月未満  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | ||||
12月以上  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | ||||
18  | 3月未満  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |||
3月以上6月未満  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | ||||
6月以上9月未満  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | ||||
9月以上12月未満  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | ||||
12月以上  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | ||||
19  | 3月未満  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | ||||
3月以上6月未満  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |||||
6月以上9月未満  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |||||
9月以上12月未満  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |||||
12月以上  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |||||
20  | 3月未満  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |||||
3月以上6月未満  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | ||||||
6月以上9月未満  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | ||||||
9月以上12月未満  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | ||||||
12月以上  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | ||||||
21  | 3月未満  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |||||
3月以上6月未満  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | ||||||
6月以上9月未満  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | ||||||
9月以上12月未満  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | ||||||
12月以上  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | ||||||
22  | 3月未満  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | ||||||
3月以上6月未満  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | |||||||
6月以上9月未満  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | |||||||
9月以上12月未満  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | |||||||
12月以上  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | |||||||
23  | 3月未満  | 89  | 67  | 93  | 81  | |||||||
3月以上6月未満  | 90  | 67  | 94  | 82  | ||||||||
6月以上9月未満  | 91  | 68  | 95  | 83  | ||||||||
9月以上12月未満  | 92  | 68  | 96  | 84  | ||||||||
12月以上  | 93  | 69  | 97  | 85  | ||||||||
24  | 3月未満  | 93  | 69  | 97  | 85  | |||||||
3月以上6月未満  | 94  | 70  | 98  | 86  | ||||||||
6月以上9月未満  | 95  | 71  | 99  | 87  | ||||||||
9月以上12月未満  | 96  | 72  | 100  | 88  | ||||||||
12月以上  | 97  | 73  | 101  | 89  | ||||||||
25  | 3月未満  | 97  | 73  | 101  | ||||||||
3月以上6月未満  | 98  | 73  | 102  | |||||||||
6月以上9月未満  | 99  | 74  | 103  | |||||||||
9月以上12月未満  | 100  | 74  | 104  | |||||||||
12月以上  | 101  | 75  | 105  | |||||||||
26  | 3月未満  | 101  | 75  | 105  | ||||||||
3月以上6月未満  | 102  | 75  | 106  | |||||||||
6月以上9月未満  | 103  | 76  | 107  | |||||||||
9月以上12月未満  | 104  | 76  | 108  | |||||||||
12月以上  | 105  | 77  | 109  | |||||||||
27  | 3月未満  | 105  | 77  | |||||||||
3月以上6月未満  | 106  | 78  | ||||||||||
6月以上9月未満  | 107  | 79  | ||||||||||
9月以上12月未満  | 108  | 80  | ||||||||||
12月以上  | 109  | 81  | ||||||||||
28  | 3月未満  | 109  | 81  | |||||||||
3月以上6月未満  | 110  | 82  | ||||||||||
6月以上9月未満  | 111  | 83  | ||||||||||
9月以上12月未満  | 112  | 84  | ||||||||||
12月以上  | 113  | 85  | ||||||||||
29  | 3月未満  | 113  | ||||||||||
3月以上6月未満  | 114  | |||||||||||
6月以上9月未満  | 115  | |||||||||||
9月以上12月未満  | 116  | |||||||||||
12月以上  | 117  | |||||||||||
30  | 3月未満  | 117  | ||||||||||
3月以上6月未満  | 118  | |||||||||||
6月以上9月未満  | 119  | |||||||||||
9月以上12月未満  | 120  | |||||||||||
12月以上  | 121  | |||||||||||
31  | 3月未満  | 121  | ||||||||||
3月以上6月未満  | 122  | |||||||||||
6月以上9月未満  | 123  | |||||||||||
9月以上12月未満  | 124  | |||||||||||
12月以上  | 125  | |||||||||||
32  | 3月未満  | 125  | ||||||||||
3月以上6月未満  | 125  | |||||||||||
6月以上9月未満  | 125  | |||||||||||
9月以上12月未満  | 125  | |||||||||||
12月以上  | 125  | 
イ 警察職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
3月以上6月未満  | 1  | 14  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||
6月以上9月未満  | 1  | 15  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||
9月以上12月未満  | 1  | 16  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||
12月以上  | 1  | 17  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 2  | 18  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 3  | 19  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 6  | 22  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 7  | 23  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 8  | 24  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 10  | 26  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 11  | 27  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 12  | 28  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 14  | 30  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 15  | 31  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 16  | 32  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 18  | 34  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 19  | 35  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 20  | 36  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 22  | 38  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 23  | 39  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 24  | 40  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 26  | 42  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 27  | 43  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 28  | 44  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 30  | 46  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 31  | 47  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 32  | 48  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 34  | 50  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 35  | 51  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 36  | 52  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 38  | 54  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 39  | 55  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 40  | 56  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 42  | 58  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 43  | 59  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 44  | 60  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 46  | 62  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 47  | 63  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 48  | 64  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 50  | 66  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 51  | 67  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 52  | 68  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 54  | 70  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 55  | 71  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 56  | 72  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 58  | 74  | 54  | 50  | 46  | 42  | ||
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 59  | 75  | 55  | 51  | 47  | 43  | ||
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 60  | 76  | 56  | 52  | 48  | 44  | ||
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 53  | 49  | 45  | ||
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 62  | 78  | 58  | 54  | 50  | 46  | ||
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 63  | 79  | 59  | 55  | 51  | 47  | ||
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 64  | 80  | 60  | 56  | 52  | 48  | ||
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 57  | 53  | 49  | ||
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 66  | 82  | 62  | 58  | 54  | 50  | ||
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 67  | 83  | 63  | 59  | 55  | 51  | ||
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 68  | 84  | 64  | 60  | 56  | 52  | ||
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 61  | 57  | 53  | ||
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 61  | 57  | ||
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 70  | 86  | 66  | 62  | 58  | |||
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 71  | 87  | 67  | 63  | 59  | |||
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 72  | 88  | 68  | 64  | 60  | |||
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 65  | 61  | |||
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 65  | 61  | ||
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 74  | 90  | 70  | 66  | 62  | |||
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 75  | 91  | 71  | 67  | 63  | |||
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 76  | 92  | 72  | 68  | 64  | |||
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 69  | 65  | |||
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 69  | 65  | ||
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 77  | 94  | 74  | 70  | 66  | |||
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 78  | 95  | 75  | 71  | 67  | |||
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 78  | 96  | 76  | 72  | 68  | |||
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 73  | 69  | |||
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 73  | |||
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 79  | 98  | 78  | 74  | ||||
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 80  | 99  | 79  | 75  | ||||
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 100  | 80  | 76  | ||||
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | 77  | ||||
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | ||||
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 102  | 82  | |||||
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 103  | 83  | |||||
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 104  | 84  | |||||
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | |||||
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | ||||
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 106  | 86  | |||||
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 107  | 87  | |||||
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 108  | 88  | |||||
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | 89  | |||||
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | |||||
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 110  | ||||||
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 111  | ||||||
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 112  | ||||||
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | ||||||
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | |||||
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 114  | ||||||
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 115  | ||||||
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 116  | ||||||
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 117  | ||||||
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | ||||||
3月以上6月未満  | 102  | 101  | 102  | 98  | |||||||
6月以上9月未満  | 103  | 102  | 103  | 99  | |||||||
9月以上12月未満  | 104  | 102  | 104  | 100  | |||||||
12月以上  | 105  | 103  | 105  | 101  | |||||||
28  | 3月未満  | 105  | 103  | 105  | 101  | ||||||
3月以上6月未満  | 106  | 103  | 106  | 102  | |||||||
6月以上9月未満  | 107  | 104  | 107  | 103  | |||||||
9月以上12月未満  | 108  | 104  | 108  | 104  | |||||||
12月以上  | 109  | 105  | 109  | 105  | |||||||
29  | 3月未満  | 109  | 105  | 109  | 105  | ||||||
3月以上6月未満  | 110  | 106  | 110  | 105  | |||||||
6月以上9月未満  | 111  | 107  | 111  | 106  | |||||||
9月以上12月未満  | 112  | 108  | 112  | 106  | |||||||
12月以上  | 113  | 109  | 113  | 107  | |||||||
30  | 3月未満  | 113  | 109  | 113  | 107  | ||||||
3月以上6月未満  | 114  | 110  | 114  | 107  | |||||||
6月以上9月未満  | 115  | 111  | 115  | 108  | |||||||
9月以上12月未満  | 116  | 112  | 116  | 108  | |||||||
12月以上  | 117  | 113  | 117  | 109  | |||||||
31  | 3月未満  | 117  | 113  | 117  | |||||||
3月以上6月未満  | 118  | 113  | 118  | ||||||||
6月以上9月未満  | 119  | 114  | 119  | ||||||||
9月以上12月未満  | 120  | 114  | 120  | ||||||||
12月以上  | 121  | 115  | 121  | ||||||||
32  | 3月未満  | 121  | 115  | 121  | |||||||
3月以上6月未満  | 122  | 115  | 122  | ||||||||
6月以上9月未満  | 123  | 116  | 123  | ||||||||
9月以上12月未満  | 124  | 116  | 124  | ||||||||
12月以上  | 125  | 117  | 125  | ||||||||
33  | 3月未満  | 125  | 117  | 125  | |||||||
3月以上6月未満  | 125  | 117  | 126  | ||||||||
6月以上9月未満  | 125  | 118  | 127  | ||||||||
9月以上12月未満  | 125  | 118  | 128  | ||||||||
12月以上  | 125  | 119  | 129  | ||||||||
34  | 3月未満  | 119  | 129  | ||||||||
3月以上6月未満  | 119  | 130  | |||||||||
6月以上9月未満  | 120  | 131  | |||||||||
9月以上12月未満  | 120  | 132  | |||||||||
12月以上  | 121  | 133  | |||||||||
35  | 3月未満  | 121  | 133  | ||||||||
3月以上6月未満  | 122  | 134  | |||||||||
6月以上9月未満  | 123  | 135  | |||||||||
9月以上12月未満  | 124  | 136  | |||||||||
12月以上  | 125  | 137  | |||||||||
36  | 3月未満  | 125  | |||||||||
3月以上6月未満  | 126  | ||||||||||
6月以上9月未満  | 127  | ||||||||||
9月以上12月未満  | 128  | ||||||||||
12月以上  | 129  | 
ウ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 1  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | 8  | 1  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | 9  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | 12  | 4  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | 13  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | 16  | 8  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | 17  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | 20  | 12  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | 21  | 13  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | 24  | 16  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | 25  | 17  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | 28  | 20  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | 29  | 21  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | 32  | 24  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | 33  | 25  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | 36  | 28  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | 37  | 29  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | 40  | 32  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | 41  | 33  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | 44  | 36  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | 45  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | 48  | 40  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | 49  | 41  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | 52  | 44  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | 53  | 45  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | 56  | 48  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | 57  | 49  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 66  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 67  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 68  | 60  | 52  | |
12月以上  | 73  | 73  | 69  | 61  | 53  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 69  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 70  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 71  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 72  | 64  | 56  | |
12月以上  | 77  | 77  | 73  | 65  | 57  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 73  | 65  | 57  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 74  | 66  | 58  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 75  | 67  | 59  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 76  | 68  | 60  | |
12月以上  | 81  | 81  | 77  | 69  | 61  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 77  | 69  | 61  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 78  | 70  | 62  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 79  | 71  | 63  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 80  | 72  | 64  | |
12月以上  | 85  | 85  | 81  | 73  | 65  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 81  | 73  | 65  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 82  | 73  | 66  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 83  | 73  | 67  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 84  | 73  | 68  | |
12月以上  | 89  | 89  | 85  | 73  | 69  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 85  | ||
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 86  | |||
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 87  | |||
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 88  | |||
12月以上  | 93  | 93  | 89  | |||
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 89  | ||
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 89  | |||
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 89  | |||
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 89  | |||
12月以上  | 97  | 97  | 89  | |||
26  | 3月未満  | 97  | 97  | |||
3月以上6月未満  | 98  | 98  | ||||
6月以上9月未満  | 99  | 99  | ||||
9月以上12月未満  | 100  | 100  | ||||
12月以上  | 101  | 101  | ||||
27  | 3月未満  | 101  | 101  | |||
3月以上6月未満  | 102  | 102  | ||||
6月以上9月未満  | 103  | 103  | ||||
9月以上12月未満  | 104  | 104  | ||||
12月以上  | 105  | 105  | ||||
28  | 3月未満  | 105  | 105  | |||
3月以上6月未満  | 106  | 106  | ||||
6月以上9月未満  | 107  | 107  | ||||
9月以上12月未満  | 108  | 108  | ||||
12月以上  | 109  | 109  | ||||
29  | 3月未満  | 109  | 109  | |||
3月以上6月未満  | 110  | 110  | ||||
6月以上9月未満  | 111  | 111  | ||||
9月以上12月未満  | 112  | 112  | ||||
12月以上  | 113  | 113  | ||||
30  | 3月未満  | 113  | ||||
3月以上6月未満  | 114  | |||||
6月以上9月未満  | 115  | |||||
9月以上12月未満  | 116  | |||||
12月以上  | 117  | |||||
31  | 3月未満  | 117  | ||||
3月以上6月未満  | 118  | |||||
6月以上9月未満  | 119  | |||||
9月以上12月未満  | 120  | |||||
12月以上  | 121  | |||||
32  | 3月未満  | 121  | ||||
3月以上6月未満  | 121  | |||||
6月以上9月未満  | 121  | |||||
9月以上12月未満  | 121  | |||||
12月以上  | 121  | 
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | |
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | ||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | ||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | ||
12月以上  | 1  | 1  | 1  | ||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | 1  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | 4  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | 8  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | 12  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | 13  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | 16  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | 17  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | 20  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | 21  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | 24  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | 25  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | 28  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | 29  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | 32  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | 33  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | 36  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | 40  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | 41  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | 44  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | 45  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 56  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | 49  | |
19  | 3月未満  | 65  | 57  | 49  | |
3月以上6月未満  | 66  | 58  | 50  | ||
6月以上9月未満  | 67  | 59  | 51  | ||
9月以上12月未満  | 68  | 60  | 52  | ||
12月以上  | 69  | 61  | 53  | ||
20  | 3月未満  | 69  | 61  | 53  | |
3月以上6月未満  | 70  | 62  | 54  | ||
6月以上9月未満  | 71  | 63  | 55  | ||
9月以上12月未満  | 72  | 64  | 56  | ||
12月以上  | 73  | 65  | 57  | ||
21  | 3月未満  | 73  | 65  | ||
3月以上6月未満  | 74  | 66  | |||
6月以上9月未満  | 75  | 67  | |||
9月以上12月未満  | 76  | 68  | |||
12月以上  | 77  | 69  | |||
22  | 3月未満  | 77  | 69  | ||
3月以上6月未満  | 78  | 70  | |||
6月以上9月未満  | 79  | 71  | |||
9月以上12月未満  | 80  | 72  | |||
12月以上  | 81  | 73  | |||
23  | 3月未満  | 81  | 73  | ||
3月以上6月未満  | 82  | 74  | |||
6月以上9月未満  | 83  | 75  | |||
9月以上12月未満  | 84  | 76  | |||
12月以上  | 85  | 77  | |||
24  | 3月未満  | 85  | 77  | ||
3月以上6月未満  | 86  | 78  | |||
6月以上9月未満  | 87  | 79  | |||
9月以上12月未満  | 88  | 80  | |||
12月以上  | 89  | 81  | 
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | ||
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | ||
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | ||
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | ||
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | |
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | ||
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | ||
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | ||
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | ||
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | |
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | ||
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | ||
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | ||
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | ||
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | ||
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | |||
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | |||
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | |||
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | |||
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | ||
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | |||
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | |||
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | |||
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | |||
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | ||
3月以上6月未満  | 85  | 86  | 86  | 82  | 78  | |||
6月以上9月未満  | 85  | 87  | 87  | 83  | 79  | |||
9月以上12月未満  | 85  | 88  | 88  | 84  | 80  | |||
12月以上  | 85  | 89  | 89  | 85  | 81  | |||
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 85  | ||||
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 86  | |||||
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 87  | |||||
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 88  | |||||
12月以上  | 93  | 93  | 89  | |||||
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 89  | ||||
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 90  | |||||
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 91  | |||||
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 92  | |||||
12月以上  | 97  | 97  | 93  | |||||
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 93  | ||||
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 94  | |||||
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 95  | |||||
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 96  | |||||
12月以上  | 101  | 101  | 97  | |||||
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 97  | ||||
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 98  | |||||
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 99  | |||||
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 100  | |||||
12月以上  | 105  | 105  | 101  | |||||
28  | 3月未満  | 105  | 105  | |||||
3月以上6月未満  | 105  | 106  | ||||||
6月以上9月未満  | 105  | 107  | ||||||
9月以上12月未満  | 105  | 108  | ||||||
12月以上  | 105  | 109  | ||||||
29  | 3月未満  | 109  | ||||||
3月以上6月未満  | 110  | |||||||
6月以上9月未満  | 111  | |||||||
9月以上12月未満  | 112  | |||||||
12月以上  | 113  | |||||||
30  | 3月未満  | 113  | ||||||
3月以上6月未満  | 113  | |||||||
6月以上9月未満  | 113  | |||||||
9月以上12月未満  | 113  | |||||||
12月以上  | 113  | 
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | 69  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | 69  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | 69  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 69  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | |
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 78  | ||
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 79  | ||
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 80  | ||
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | ||
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | |
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 82  | ||
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 83  | ||
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 84  | ||
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | ||
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | ||
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | |||
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | |||
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | |||
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | |||
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | ||
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | |||
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | |||
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | |||
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | |||
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | ||
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | |||
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | |||
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | |||
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | |||
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | ||
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | |||
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | |||
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | |||
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | |||
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | |||
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | ||||
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | ||||
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | ||||
12月以上  | 113  | 113  | 113  | ||||
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | |||
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | ||||
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | ||||
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | ||||
12月以上  | 117  | 117  | 117  | ||||
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | |||
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | ||||
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | ||||
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | ||||
12月以上  | 121  | 121  | 121  | ||||
32  | 3月未満  | 121  | 121  | ||||
3月以上6月未満  | 122  | 122  | |||||
6月以上9月未満  | 123  | 123  | |||||
9月以上12月未満  | 124  | 124  | |||||
12月以上  | 125  | 125  | |||||
33  | 3月未満  | 125  | 125  | ||||
3月以上6月未満  | 126  | 126  | |||||
6月以上9月未満  | 127  | 127  | |||||
9月以上12月未満  | 128  | 128  | |||||
12月以上  | 129  | 129  | |||||
34  | 3月未満  | 129  | 129  | ||||
3月以上6月未満  | 130  | 130  | |||||
6月以上9月未満  | 131  | 131  | |||||
9月以上12月未満  | 132  | 132  | |||||
12月以上  | 133  | 133  | |||||
35  | 3月未満  | 133  | 133  | ||||
3月以上6月未満  | 134  | 134  | |||||
6月以上9月未満  | 135  | 135  | |||||
9月以上12月未満  | 136  | 136  | |||||
12月以上  | 137  | 137  | |||||
36  | 3月未満  | 137  | 137  | ||||
3月以上6月未満  | 138  | 138  | |||||
6月以上9月未満  | 139  | 139  | |||||
9月以上12月未満  | 140  | 140  | |||||
12月以上  | 141  | 141  | |||||
37  | 3月未満  | 141  | 141  | ||||
3月以上6月未満  | 142  | 142  | |||||
6月以上9月未満  | 143  | 143  | |||||
9月以上12月未満  | 144  | 144  | |||||
12月以上  | 145  | 145  | |||||
38  | 3月未満  | 145  | 145  | ||||
3月以上6月未満  | 146  | 146  | |||||
6月以上9月未満  | 147  | 147  | |||||
9月以上12月未満  | 148  | 148  | |||||
12月以上  | 149  | 149  | |||||
39  | 3月未満  | 149  | |||||
3月以上6月未満  | 150  | ||||||
6月以上9月未満  | 151  | ||||||
9月以上12月未満  | 152  | ||||||
12月以上  | 153  | ||||||
40  | 3月未満  | 153  | |||||
3月以上6月未満  | 154  | ||||||
6月以上9月未満  | 155  | ||||||
9月以上12月未満  | 156  | ||||||
12月以上  | 157  | ||||||
41  | 3月未満  | 157  | |||||
3月以上6月未満  | 158  | ||||||
6月以上9月未満  | 159  | ||||||
9月以上12月未満  | 160  | ||||||
12月以上  | 161  | 
キ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 65  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 65  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 66  | 62  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 67  | 63  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 68  | 64  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 69  | 65  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 69  | 65  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 70  | 66  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 71  | 67  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 72  | 68  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 73  | 69  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 73  | 69  | 65  | 61  | 57  | |
3月以上6月未満  | 74  | 70  | 66  | 62  | 58  | ||
6月以上9月未満  | 75  | 71  | 67  | 63  | 59  | ||
9月以上12月未満  | 76  | 72  | 68  | 64  | 60  | ||
12月以上  | 77  | 73  | 69  | 65  | 61  | ||
20  | 3月未満  | 77  | 73  | 69  | 65  | 61  | |
3月以上6月未満  | 78  | 74  | 70  | 66  | 62  | ||
6月以上9月未満  | 79  | 75  | 71  | 67  | 63  | ||
9月以上12月未満  | 80  | 76  | 72  | 68  | 64  | ||
12月以上  | 81  | 77  | 73  | 69  | 65  | ||
21  | 3月未満  | 81  | 77  | 73  | 69  | 65  | |
3月以上6月未満  | 82  | 78  | 74  | 70  | 66  | ||
6月以上9月未満  | 83  | 79  | 75  | 71  | 67  | ||
9月以上12月未満  | 84  | 80  | 76  | 72  | 68  | ||
12月以上  | 85  | 81  | 77  | 73  | 69  | ||
22  | 3月未満  | 85  | 81  | 77  | 73  | ||
3月以上6月未満  | 86  | 82  | 78  | 74  | |||
6月以上9月未満  | 87  | 83  | 79  | 75  | |||
9月以上12月未満  | 88  | 84  | 80  | 76  | |||
12月以上  | 89  | 85  | 81  | 77  | |||
23  | 3月未満  | 89  | 85  | 81  | 77  | ||
3月以上6月未満  | 90  | 86  | 82  | 78  | |||
6月以上9月未満  | 91  | 87  | 83  | 79  | |||
9月以上12月未満  | 92  | 88  | 84  | 80  | |||
12月以上  | 93  | 89  | 85  | 81  | |||
24  | 3月未満  | 93  | 89  | 85  | 81  | ||
3月以上6月未満  | 94  | 90  | 86  | 82  | |||
6月以上9月未満  | 95  | 91  | 87  | 83  | |||
9月以上12月未満  | 96  | 92  | 88  | 84  | |||
12月以上  | 97  | 93  | 89  | 85  | |||
25  | 3月未満  | 97  | 93  | 89  | |||
3月以上6月未満  | 98  | 94  | 90  | ||||
6月以上9月未満  | 99  | 95  | 91  | ||||
9月以上12月未満  | 100  | 96  | 92  | ||||
12月以上  | 101  | 97  | 93  | ||||
26  | 3月未満  | 101  | 97  | 93  | |||
3月以上6月未満  | 102  | 98  | 93  | ||||
6月以上9月未満  | 103  | 99  | 93  | ||||
9月以上12月未満  | 104  | 100  | 93  | ||||
12月以上  | 105  | 101  | 93  | ||||
27  | 3月未満  | 105  | 101  | ||||
3月以上6月未満  | 106  | 102  | |||||
6月以上9月未満  | 107  | 103  | |||||
9月以上12月未満  | 108  | 104  | |||||
12月以上  | 109  | 105  | |||||
28  | 3月未満  | 109  | 105  | ||||
3月以上6月未満  | 110  | 106  | |||||
6月以上9月未満  | 111  | 107  | |||||
9月以上12月未満  | 112  | 108  | |||||
12月以上  | 113  | 109  | |||||
29  | 3月未満  | 113  | 109  | ||||
3月以上6月未満  | 114  | 110  | |||||
6月以上9月未満  | 115  | 111  | |||||
9月以上12月未満  | 116  | 112  | |||||
12月以上  | 117  | 113  | |||||
30  | 3月未満  | 117  | 113  | ||||
3月以上6月未満  | 118  | 114  | |||||
6月以上9月未満  | 119  | 115  | |||||
9月以上12月未満  | 120  | 116  | |||||
12月以上  | 121  | 117  | |||||
31  | 3月未満  | 121  | 117  | ||||
3月以上6月未満  | 122  | 118  | |||||
6月以上9月未満  | 123  | 119  | |||||
9月以上12月未満  | 124  | 120  | |||||
12月以上  | 125  | 121  | |||||
32  | 3月未満  | 125  | 121  | ||||
3月以上6月未満  | 126  | 121  | |||||
6月以上9月未満  | 127  | 121  | |||||
9月以上12月未満  | 128  | 121  | |||||
12月以上  | 129  | 121  | |||||
33  | 3月未満  | 129  | |||||
3月以上6月未満  | 130  | ||||||
6月以上9月未満  | 131  | ||||||
9月以上12月未満  | 132  | ||||||
12月以上  | 133  | ||||||
34  | 3月未満  | 133  | |||||
3月以上6月未満  | 134  | ||||||
6月以上9月未満  | 135  | ||||||
9月以上12月未満  | 136  | ||||||
12月以上  | 137  | ||||||
35  | 3月未満  | 137  | |||||
3月以上6月未満  | 138  | ||||||
6月以上9月未満  | 139  | ||||||
9月以上12月未満  | 140  | ||||||
12月以上  | 141  | ||||||
36  | 3月未満  | 141  | |||||
3月以上6月未満  | 142  | ||||||
6月以上9月未満  | 143  | ||||||
9月以上12月未満  | 144  | ||||||
12月以上  | 145  | ||||||
37  | 3月未満  | 145  | |||||
3月以上6月未満  | 146  | ||||||
6月以上9月未満  | 147  | ||||||
9月以上12月未満  | 148  | ||||||
12月以上  | 149  | ||||||
38  | 3月未満  | 149  | |||||
3月以上6月未満  | 150  | ||||||
6月以上9月未満  | 151  | ||||||
9月以上12月未満  | 152  | ||||||
12月以上  | 153  | ||||||
39  | 3月未満  | 153  | |||||
3月以上6月未満  | 153  | ||||||
6月以上9月未満  | 153  | ||||||
9月以上12月未満  | 153  | ||||||
12月以上  | 153  | 
付則(平成19年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての改正後の第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「管理職員の給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年条例第61号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成19年条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 改正後の第21条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例(第21条第2項の改正規定を除く。)による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成20年12月に支給する勤勉手当の特例措置)
6 平成20年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の第21条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の75」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の92.5」とする。
(給与の内払)
7 改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(平成20年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第33号抄)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成21年条例第36号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後、人事委員会により行われる平成21年度の期末手当および勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第15項の規定による読替え前の新条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)  | 新条例付則第15項の規定による読替え後の新条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)  | 
新条例付則第15項の規定による読替え前の新条例第21条第2項  | 新条例付則第15項の規定による読替え後の新条例第21条第2項  | 
付則(平成21年条例第68号抄)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成21年条例第87号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条および次項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における住居手当に関する経過措置)
2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第10条の5第2項の規定の適用については、同項第2号中「2,200円」とあるのは「3,400円」と、同項第4号中「1,100円」とあるのは「1,700円」とする。
(人事委員会規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成22年条例第6号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成22年条例第40号)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
3 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年条例第46号)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
3 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成25年条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例および第3条の規定による改正後の滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成25年4月13日から適用する。
付則(平成25年条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第82号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第11条第2項第2号アの改正規定は平成27年1月1日から、第2条、第4条および第6条ならびに付則第24項および第25項の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条第2項第2号アおよび第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
4 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、これらの項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において読み替えて準用する場合および滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
12 付則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 任期付職員条例第7条第4項
(2) 任期付研究員条例第5条第5項
(平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当に関する特例)
13 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条の3第2項第1号  | 100分の20  | 100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合  | 
第10条の3第2項第2号  | 100分の7.5  | 100分の7.5を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合  | 
第10条の4  | 100分の16  | 100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合  | 
第11条の2第2項  | 30,000円  | 30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額  | 
14 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(寒冷地手当に関する経過措置)
15 次項から付則第20項までにおいて、「旧寒冷地等在勤等職員」とは、次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。
(1) 第2条の規定による改正前の給与条例(以下「平成27年旧給与条例」という。)第22条第1項第1号に規定する区域(次号において「旧寒冷地」という。)に在勤する職員
(2) 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において平成27年旧給与条例第22条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定めていた公署に在勤し、かつ、旧寒冷地または同日において同号の規定に基づき人事委員会規則で定めていた区域に居住する職員
16 平成27年旧給与条例第22条の規定は、一部施行日から平成30年3月31日までの間における次に掲げる者の勤務に係る寒冷地手当の支給については、なおその効力を有する。
(1) 基準日(平成27年旧給与条例第22条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において旧寒冷地等在勤等職員である者(一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員であった者に限る。)
(2) 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において旧寒冷地等在勤等職員である者(一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員であった者に限る。)
17 前項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当の支給について同条の規定を同項第1号に掲げる職員に適用する場合は、同条第1項中「次に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第16項第1号に掲げる者(以下「1号旧寒冷地等在勤等職員」という。)」と、同条第2項中「職員」とあるのは「1号旧寒冷地等在勤等職員」と、「区分」とあるのは「区分(平成27年改正条例付則第15項第2号に規定する一部施行日の前日以降における1号旧寒冷地等在勤等職員の区分に変更があつた場合には、次の各号に定める寒冷地手当の額が最も少ない1号旧寒冷地等在勤等職員の区分)」とする。
18 付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当の支給について同条の規定を同項第2号に掲げる職員に適用する場合は、同条第1項中「次に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第16項第2号に掲げる者(以下「2号旧寒冷地等在勤等職員」という。)」と、同条第2項中「職員」とあるのは「2号旧寒冷地等在勤等職員」と、「区分」とあるのは「区分(平成27年改正条例付則第15項第2号に規定する一部施行日の前日以降における2号旧寒冷地等在勤等職員の区分に変更があつた場合には、次の各号に定める寒冷地手当の額が最も少ない2号旧寒冷地等在勤等職員の区分)」と、「定める額」とあるのは「定める額(当該定める額が、基準日が平成28年11月から平成29年3月までのものにあつては6,000円を、基準日が平成29年11月から平成30年3月までのものにあつては12,000円を超えることとなるときは、当該定める額から基準日が平成28年11月から平成29年3月までのものである場合は6,000円を、平成29年11月から平成30年3月までのものである場合は12,000円をそれぞれ減じた額)」とする。
19 付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当を支給される者に対する第2条の規定による改正後の給与条例(以下「平成27年新給与条例」という。)第2条、第26条第2項、第3項および第5項ならびに第27条第1項ならびに第4条の規定による改正後の任期付職員条例第10条の規定の適用については、平成27年新給与条例第2条中「退職手当」とあるのは「退職手当ならびに滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の第22条の規定により支給することとされる寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)」と、平成27年新給与条例第26条第2項、第3項および第5項中「期末手当」とあるのは「期末手当ならびに寒冷地手当」と、平成27年新給与条例第27条第1項中「退職手当」とあるのは「退職手当ならびに寒冷地手当」と、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第10条中「退職手当」とあるのは「退職手当ならびに滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の給与条例第22条の規定により支給することとされる寒冷地手当」とする。
20 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であった者が、一部施行日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地等在勤等職員となった場合において、任用の事情、一部施行日の前日から旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、人事委員会規則で定めるところにより、付則第16項から第18項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
21 付則第16項から前項までに規定するもののほか、付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる平成27年旧給与条例第22条の規定による寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
23 切替日から平成28年3月31日までの間における滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第7項の規定の適用を受ける職員に対する付則第8項、第9項および第11項の規定の適用については、付則第8項中「職員で」とあるのは「職員であって、滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第7項の規定の適用を受けるもので」と、「給料月額に」とあるのは「平成27年3月31日において受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額に」と、付則第9項中「前項」とあるのは「付則第23項において読み替えて適用する前項」と、付則第11項中「前3項」とあり、「付則第8項から第10項まで」とあるのは「付則第23項において読み替えて適用する付則第8項および第9項」と、「給料月額と」とあるのは「平成27年3月31日において受けていた給料月額と」とする。
(滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
24 滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
25 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平成20年度から平成22年度までにおける職員の給与の特例に関する条例の廃止)
5 平成20年度から平成22年度までにおける職員の給与の特例に関する条例(平成19年滋賀県条例第69号)は、廃止する。
付則(平成28年条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条中滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項の改正規定、第5条の規定および第7条中滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第18条第1項の改正規定は、平成28年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日後1年間において行われる第3条の規定による改正後の給与条例第5条第1項の規定および第7条の規定による改正後の学校職員給与条例第7条第1項の規定による昇給については、これらの項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
3 前項に定めるもののほか、給与条例および学校職員給与条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(平成28年条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項から第8項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成33年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書および第10条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項および第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については11,000円、同項第2号」と、「とする」とあるのは「(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,500円)とする」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号もしくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書および第10条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項および第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については9,000円、同項第2号」と、「とする」とあるのは「(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については8,000円)とする」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号もしくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
7 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書および第10条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項および第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、および同項第2号中「場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号または第7号」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
8 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書ならびに第10条の2第3項第3号および第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項および第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、および同項第2号中「場合および行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号または第7号」と、「第1号または第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等および行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等および行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。
(人事委員会規則への委任)
9 付則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第6項および第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
6 滋賀県職員の修学部分休業に関する条例(平成17年滋賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
7 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成30年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第20条の2第3号および第4号の改正規定ならびに同条例第26条第5項および第6項の改正規定、第4条中滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第11条第2項の改正規定、第8条中滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第3号の改正規定(「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第10条中滋賀県職員の分限に関する条例第7条第1項および第2項の改正規定、第14条中滋賀県職員退職手当条例付則第31項の改正規定ならびに第16条中滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第11条第2項の改正規定 公布の日
(2) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第20条第1項および第4項の改正規定、同条例第20条の2第2号の改正規定(「地方公務員法」を「法」に改める部分を除く。)、同条例第21条の改正規定ならびに同条例第26条第7項の改正規定ならびに第14条中滋賀県職員退職手当条例第12条第1項第2号の改正規定ならびに付則第3項の規定 令和元年12月14日
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 付則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当および勤勉手当の支給については、付則第1項第2号に掲げる規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条第1項および第4項、第20条の2第2号(同条例第21条第5項および第26条第8項において準用する場合を含む。)、第21条第1項および第2項第1号ならびに第26条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例等の一部改正)
4 次に掲げる条例の規定中「滋賀県職員等の給与に関する条例」を「滋賀県職員等の給与等に関する条例」に改める。
(1) 滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号)第6条第1項
(2) 滋賀県職員の修学部分休業に関する条例(平成17年滋賀県条例第2号)第3条
(3) 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)第7条第1項
(4) 滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第48号)第2条第2号
(5) 滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第9条の2第1項
(6) 滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号)第6条第1項第2号
(7) 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第48号)第1条
付則(令和元年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項および第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において給与条例第10条の5の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「新給与等条例」という。)第10条の5の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 新給与等条例第10条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から新給与等条例第10条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(人事委員会規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)
7 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項もしくは第2条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合または新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)および滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項(新給与条例第37条第2項において読み替えて準用する場合または滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号。以下この項において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において読み替えて準用する場合または育児休業条例第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第6項(新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において準用する場合または育児休業条例第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項(給与条例第40条第4項において準用する場合を含む。)、第2項、第3項、第5項もしくは第7項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)もしくは第40条第2項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第4条第1項または滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、給与条例等(給与条例、滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)、滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)、滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)もしくは滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)または滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)をいう。以下この項において同じ。)の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員等(給与条例等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 次号および第3号に掲げる職員等以外の職員等 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イおよびウに掲げる職員等以外の職員等 127.5分の15
イ 新給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
ウ 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員、滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員もしくは同条第2項に規定する第2号任期付研究員または滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例もしくは滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例の適用を受ける職員等 167.5分の10
(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員等をいう。) 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員等以外の職員等 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
(3) 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。) 127.5分の5
付則(令和4年条例第47号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(滋賀県職員等の給与等に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)
第15条 第10条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)付則第17項から第26項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(滋賀県職員等の給与等に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第16条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この条、次条、付則第20条および第24条において同じ。)(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条、付則第20条および第24条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項および次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条および付則第24条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項、学校職員勤務時間条例第3条第1項または警察職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(以下「職員勤務時間条例」という。)第2条第3項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条第3項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項、学校職員勤務時間条例第3条第1項または警察職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員」とする。
6 給与条例第4条第3項ならびに第5条第2項および第4項から第6項までならびに新給与条例第4条第4項および第5項ならびに第5条第1項および第3項の規定は暫定再任用職員について、給与条例第9条の2および第10条の規定は暫定再任用短時間勤務職員以外の暫定再任用職員については、適用しない。
7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔令和7年条例10号〕)
付則(令和4年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項、第34条第2項および第37条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第34条第2項および第37条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平成25年度における職員の給与の特例に関する条例の廃止)
6 平成25年度における職員の給与の特例に関する条例(平成25年滋賀県条例第52号)は、廃止する。
付則(令和5年条例第35号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和5年9月1日)
付則(令和5年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条および第7条の規定ならびに付則第6項および第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項および第3項、第21条第2項、第34条第2項ならびに第37条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第20条第2項および第3項、第21条第2項、第34条第2項ならびに第37条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県職員の分限に関する条例の一部改正)
6 滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)
7 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第96号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項および第3項、第21条第2項、第34条第2項、第34条の2第2項、第37条第2項ならびに第37条の2第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第4条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第20条第2項および第3項、第21条第2項、第34条第2項、第34条の2第2項、第37条第2項ならびに第37条の2第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第4条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第4条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7年条例第5号)抄
第2章 経過措置
第1節 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第10条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第11条 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
第2節 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に伴う経過措置
(滋賀県職員等の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与等に関する条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)および第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を滋賀県職員等の給与等に関する条例第21条第5項、第26条第8項、第34条第2項、第34条の2第5項、第37条第2項および第37条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
第3節 その他
(経過措置の規則への委任)
第15条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
付則(令和7年条例第5号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、公布の日から施行する。
――――――――――
付則(令和7年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項および同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級および同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員および人事委員会の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動または当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害を有する者」とあるのは「
(5) 心身に著しい障害を有する者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(通勤手当および単身赴任手当に関する経過措置)
5 新給与条例第11条第4項および第11条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給与条例の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
6 切替日以後に新たに給与条例第4条第6項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)および滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年滋賀県条例第47号)付則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下この項においてこれらを「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる給与条例第12条の3の規定は、切替日以後に同条第1項に規定する異動をした再任用職員または切替日以後に同項に規定する公署の移転があった再任用職員について適用する。
(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
7 暫定再任用短時間勤務職員(滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例付則第16条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条の2第2項の規定を適用する。
(人事委員会規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
9 滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)
10 滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表 号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | |||||||
旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 2  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 2  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 2  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 2  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 3  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 3  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 3  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 3  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 4  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 4  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 4  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 4  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 5  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 5  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 5  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 5  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 6  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 6  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 6  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 6  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 6  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 7  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 7  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | |
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | |
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | |
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | |
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | ||
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | ||
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | ||
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | ||
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | ||
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | ||
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | ||
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | ||
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | ||
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | ||
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | ||
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | ||
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | ||
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | ||
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | ||
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | ||
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |||
86  | 82  | 78  | 78  | ||||
87  | 83  | 79  | 79  | ||||
88  | 84  | 80  | 80  | ||||
89  | 85  | 81  | 81  | ||||
90  | 86  | 82  | 82  | ||||
91  | 87  | 83  | 83  | ||||
92  | 88  | 84  | 84  | ||||
93  | 89  | 85  | 85  | ||||
94  | 90  | ||||||
95  | 91  | ||||||
96  | 92  | ||||||
97  | 93  | ||||||
98  | 94  | ||||||
99  | 95  | ||||||
100  | 96  | ||||||
101  | 97  | ||||||
102  | 98  | ||||||
103  | 99  | ||||||
104  | 100  | ||||||
105  | 101  | ||||||
106  | 102  | ||||||
107  | 103  | ||||||
108  | 104  | ||||||
109  | 105  | ||||||
110  | 106  | ||||||
111  | 107  | ||||||
112  | 108  | ||||||
113  | 109  | ||||||
イ 警察職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | ||||||
旧号給  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | ||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | ||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | ||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | ||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | ||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | ||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | ||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | ||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | ||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | ||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | ||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | ||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | ||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | ||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | ||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | ||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | ||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | ||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | ||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | ||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | ||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | ||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | ||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | ||
86  | 82  | 78  | 78  | |||
87  | 83  | 79  | 79  | |||
88  | 84  | 80  | 80  | |||
89  | 85  | 81  | 81  | |||
90  | 86  | 82  | 82  | |||
91  | 87  | 83  | 83  | |||
92  | 88  | 84  | 84  | |||
93  | 89  | 85  | 85  | |||
94  | 90  | |||||
95  | 91  | |||||
96  | 92  | |||||
97  | 93  | |||||
98  | 94  | |||||
99  | 95  | |||||
100  | 96  | |||||
101  | 97  | |||||
102  | 98  | |||||
103  | 99  | |||||
104  | 100  | |||||
105  | 101  | |||||
106  | 102  | |||||
107  | 103  | |||||
108  | 104  | |||||
109  | 105  | |||||
110  | 106  | |||||
111  | 107  | |||||
112  | 108  | |||||
113  | 109  | |||||
114  | 110  | |||||
115  | 111  | |||||
116  | 112  | |||||
117  | 113  | |||||
118  | 114  | |||||
119  | 115  | |||||
120  | 116  | |||||
121  | 117  | |||||
122  | 118  | |||||
123  | 119  | |||||
124  | 120  | |||||
125  | 121  | |||||
ウ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | |||
旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 6  | 1  | 1  | 
15  | 7  | 1  | 1  | 
16  | 8  | 1  | 1  | 
17  | 9  | 1  | 1  | 
18  | 10  | 2  | 1  | 
19  | 11  | 3  | 1  | 
20  | 12  | 4  | 1  | 
21  | 13  | 5  | 2  | 
22  | 14  | 6  | 2  | 
23  | 15  | 7  | 2  | 
24  | 16  | 8  | 2  | 
25  | 17  | 9  | 3  | 
26  | 18  | 10  | 3  | 
27  | 19  | 11  | 3  | 
28  | 20  | 12  | 3  | 
29  | 21  | 13  | 4  | 
30  | 22  | 14  | 4  | 
31  | 23  | 15  | 4  | 
32  | 24  | 16  | 4  | 
33  | 25  | 17  | 5  | 
34  | 26  | 18  | 5  | 
35  | 27  | 19  | 5  | 
36  | 28  | 20  | 5  | 
37  | 29  | 21  | 6  | 
38  | 30  | 22  | 6  | 
39  | 31  | 23  | 6  | 
40  | 32  | 24  | 6  | 
41  | 33  | 25  | 7  | 
42  | 34  | 26  | 7  | 
43  | 35  | 27  | 7  | 
44  | 36  | 28  | 7  | 
45  | 37  | 29  | 8  | 
46  | 38  | 30  | 8  | 
47  | 39  | 31  | 8  | 
48  | 40  | 32  | 8  | 
49  | 41  | 33  | 8  | 
50  | 42  | 34  | 9  | 
51  | 43  | 35  | 9  | 
52  | 44  | 36  | 9  | 
53  | 45  | 37  | 9  | 
54  | 46  | 38  | 9  | 
55  | 47  | 39  | 9  | 
56  | 48  | 40  | 10  | 
57  | 49  | 41  | 10  | 
58  | 50  | 42  | 10  | 
59  | 51  | 43  | 10  | 
60  | 52  | 44  | 10  | 
61  | 53  | 45  | 10  | 
62  | 54  | 46  | 10  | 
63  | 55  | 47  | 11  | 
64  | 56  | 48  | 11  | 
65  | 57  | 49  | 11  | 
66  | 58  | 50  | 11  | 
67  | 59  | 51  | 11  | 
68  | 60  | 52  | 11  | 
69  | 61  | 53  | 11  | 
70  | 62  | 54  | 12  | 
71  | 63  | 55  | 12  | 
72  | 64  | 56  | 12  | 
73  | 65  | 57  | 12  | 
74  | 66  | ||
75  | 67  | ||
76  | 68  | ||
77  | 69  | ||
78  | 70  | ||
79  | 71  | ||
80  | 72  | ||
81  | 73  | ||
82  | 74  | ||
83  | 75  | ||
84  | 76  | ||
85  | 77  | ||
86  | 78  | ||
87  | 79  | ||
88  | 80  | ||
89  | 81  | ||
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | |||
旧号給  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 12  | 8  | 1  | 
25  | 13  | 9  | 1  | 
26  | 14  | 10  | 1  | 
27  | 15  | 11  | 1  | 
28  | 16  | 12  | 1  | 
29  | 17  | 13  | 1  | 
30  | 18  | 14  | 1  | 
31  | 19  | 15  | 1  | 
32  | 20  | 16  | 1  | 
33  | 21  | 17  | 1  | 
34  | 22  | 18  | 1  | 
35  | 23  | 19  | 1  | 
36  | 24  | 20  | 1  | 
37  | 25  | 21  | 1  | 
38  | 26  | 22  | 2  | 
39  | 27  | 23  | 2  | 
40  | 28  | 24  | 2  | 
41  | 29  | 25  | 2  | 
42  | 30  | 26  | 3  | 
43  | 31  | 27  | 3  | 
44  | 32  | 28  | 3  | 
45  | 33  | 29  | 3  | 
46  | 34  | 30  | 4  | 
47  | 35  | 31  | 4  | 
48  | 36  | 32  | 4  | 
49  | 37  | 33  | 4  | 
50  | 38  | 34  | 4  | 
51  | 39  | 35  | 5  | 
52  | 40  | 36  | 5  | 
53  | 41  | 37  | 5  | 
54  | 42  | 38  | 5  | 
55  | 43  | 39  | 5  | 
56  | 44  | 40  | 6  | 
57  | 45  | 41  | 6  | 
58  | 46  | 42  | 6  | 
59  | 47  | 43  | 6  | 
60  | 48  | 44  | 6  | 
61  | 49  | 45  | 7  | 
62  | 50  | 46  | 7  | 
63  | 51  | 47  | 7  | 
64  | 52  | 48  | 7  | 
65  | 53  | 49  | 8  | 
66  | 54  | 50  | |
67  | 55  | 51  | |
68  | 56  | 52  | |
69  | 57  | 53  | |
70  | 58  | 54  | |
71  | 59  | 55  | |
72  | 60  | 56  | |
73  | 61  | 57  | |
74  | 62  | 58  | |
75  | 63  | 59  | |
76  | 64  | 60  | |
77  | 65  | 61  | |
78  | 66  | 62  | |
79  | 67  | 63  | |
80  | 68  | 64  | |
81  | 69  | 65  | |
82  | 70  | 66  | |
83  | 71  | 67  | |
84  | 72  | 68  | |
85  | 73  | 69  | |
86  | 74  | 70  | |
87  | 75  | 71  | |
88  | 76  | 72  | |
89  | 77  | 73  | |
90  | 78  | ||
91  | 79  | ||
92  | 80  | ||
93  | 81  | ||
94  | 82  | ||
95  | 83  | ||
96  | 84  | ||
97  | 85  | ||
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | |||||
旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
58  | 54  | 54  | 50  | 46  | |
59  | 55  | 55  | 51  | 47  | |
60  | 56  | 56  | 52  | 48  | |
61  | 57  | 57  | 53  | 49  | |
62  | 58  | 58  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 59  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 60  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 61  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 62  | 58  | ||
67  | 63  | 63  | 59  | ||
68  | 64  | 64  | 60  | ||
69  | 65  | 65  | 61  | ||
70  | 66  | 66  | 62  | ||
71  | 67  | 67  | 63  | ||
72  | 68  | 68  | 64  | ||
73  | 69  | 69  | 65  | ||
74  | 70  | 70  | 66  | ||
75  | 71  | 71  | 67  | ||
76  | 72  | 72  | 68  | ||
77  | 73  | 73  | 69  | ||
78  | 74  | 74  | 70  | ||
79  | 75  | 75  | 71  | ||
80  | 76  | 76  | 72  | ||
81  | 77  | 77  | 73  | ||
82  | 78  | 78  | 74  | ||
83  | 79  | 79  | 75  | ||
84  | 80  | 80  | 76  | ||
85  | 81  | 81  | 77  | ||
86  | 82  | 82  | |||
87  | 83  | 83  | |||
88  | 84  | 84  | |||
89  | 85  | 85  | |||
90  | 86  | 86  | |||
91  | 87  | 87  | |||
92  | 88  | 88  | |||
93  | 89  | 89  | |||
94  | 90  | 90  | |||
95  | 91  | 91  | |||
96  | 92  | 92  | |||
97  | 93  | 93  | |||
98  | 94  | 94  | |||
99  | 95  | 95  | |||
100  | 96  | 96  | |||
101  | 97  | 97  | |||
102  | 98  | 98  | |||
103  | 99  | 99  | |||
104  | 100  | 100  | |||
105  | 101  | 101  | |||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | ||||
旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 62  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 63  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 64  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 65  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 66  | 62  | |
71  | 67  | 67  | 63  | |
72  | 68  | 68  | 64  | |
73  | 69  | 69  | 65  | |
74  | 70  | 70  | 66  | |
75  | 71  | 71  | 67  | |
76  | 72  | 72  | 68  | |
77  | 73  | 73  | 69  | |
78  | 74  | 74  | 70  | |
79  | 75  | 75  | 71  | |
80  | 76  | 76  | 72  | |
81  | 77  | 77  | 73  | |
82  | 78  | 78  | 74  | |
83  | 79  | 79  | 75  | |
84  | 80  | 80  | 76  | |
85  | 81  | 81  | 77  | |
86  | 82  | 82  | 78  | |
87  | 83  | 83  | 79  | |
88  | 84  | 84  | 80  | |
89  | 85  | 85  | 81  | |
90  | 86  | 86  | 82  | |
91  | 87  | 87  | 83  | |
92  | 88  | 88  | 84  | |
93  | 89  | 89  | 85  | |
94  | 90  | 90  | ||
95  | 91  | 91  | ||
96  | 92  | 92  | ||
97  | 93  | 93  | ||
98  | 94  | 94  | ||
99  | 95  | 95  | ||
100  | 96  | 96  | ||
101  | 97  | 97  | ||
102  | 98  | 98  | ||
103  | 99  | 99  | ||
104  | 100  | 100  | ||
105  | 101  | 101  | ||
106  | 102  | 102  | ||
107  | 103  | 103  | ||
108  | 104  | 104  | ||
109  | 105  | 105  | ||
110  | 106  | 106  | ||
111  | 107  | 107  | ||
112  | 108  | 108  | ||
113  | 109  | 109  | ||
114  | 110  | |||
115  | 111  | |||
116  | 112  | |||
117  | 113  | |||
118  | 114  | |||
119  | 115  | |||
120  | 116  | |||
121  | 117  | |||
122  | 118  | |||
123  | 119  | |||
124  | 120  | |||
125  | 121  | |||
キ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | |||||
旧号給  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 59  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 60  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 61  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 62  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 63  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 64  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 65  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 66  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 67  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 68  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 69  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 70  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 71  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 72  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 73  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 74  | 70  | ||
79  | 75  | 75  | 71  | ||
80  | 76  | 76  | 72  | ||
81  | 77  | 77  | 73  | ||
82  | 78  | 78  | 74  | ||
83  | 79  | 79  | 75  | ||
84  | 80  | 80  | 76  | ||
85  | 81  | 81  | 77  | ||
86  | 82  | 82  | 78  | ||
87  | 83  | 83  | 79  | ||
88  | 84  | 84  | 80  | ||
89  | 85  | 85  | 81  | ||
90  | 86  | 86  | 82  | ||
91  | 87  | 87  | 83  | ||
92  | 88  | 88  | 84  | ||
93  | 89  | 89  | 85  | ||
94  | 90  | ||||
95  | 91  | ||||
96  | 92  | ||||
97  | 93  | ||||
98  | 94  | ||||
99  | 95  | ||||
100  | 96  | ||||
101  | 97  | ||||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
114  | 110  | ||||
115  | 111  | ||||
116  | 112  | ||||
117  | 113  | ||||
118  | 114  | ||||
119  | 115  | ||||
120  | 116  | ||||
121  | 117  | ||||
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔令和7年条例10号〕)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 458,300  | 510,200  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 463,800  | 517,100  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 468,800  | 522,300  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 473,500  | 526,600  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 477,500  | 530,100  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 481,000  | 533,400  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 484,000  | 536,400  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 486,500  | 538,900  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 488,500  | 540,900  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||||
110  | 304,200  | ||||||||||
111  | 304,600  | ||||||||||
112  | 304,900  | ||||||||||
113  | 305,100  | ||||||||||
114  | 305,300  | ||||||||||
115  | 305,600  | ||||||||||
116  | 306,000  | ||||||||||
117  | 306,200  | ||||||||||
118  | 306,400  | ||||||||||
119  | 306,700  | ||||||||||
120  | 307,000  | ||||||||||
121  | 307,400  | ||||||||||
122  | 307,600  | ||||||||||
123  | 307,900  | ||||||||||
124  | 308,200  | ||||||||||
125  | 308,500  | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 396,200  | 448,000  | |||
注 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔令和7年条例10号〕)
警察職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 211,600  | 232,600  | 255,500  | 295,400  | 331,900  | 353,300  | 384,100  | 420,300  | 466,000  | ||
2  | 214,000  | 234,800  | 257,500  | 296,400  | 333,400  | 355,000  | 385,800  | 421,900  | 472,200  | ||
3  | 216,400  | 237,000  | 259,700  | 297,400  | 334,900  | 356,700  | 387,500  | 423,500  | 477,200  | ||
4  | 218,800  | 239,200  | 261,900  | 298,300  | 336,400  | 358,300  | 389,200  | 425,000  | 481,500  | ||
5  | 221,200  | 241,400  | 264,000  | 298,900  | 337,900  | 359,900  | 390,700  | 426,500  | 485,500  | ||
6  | 223,600  | 243,400  | 265,300  | 299,600  | 339,300  | 361,600  | 392,300  | 428,100  | 489,000  | ||
7  | 226,000  | 245,400  | 266,600  | 300,300  | 340,600  | 363,200  | 393,900  | 429,500  | 492,000  | ||
8  | 228,200  | 247,200  | 267,900  | 301,000  | 341,900  | 364,800  | 395,500  | 430,900  | 494,500  | ||
9  | 230,400  | 249,000  | 269,200  | 301,700  | 343,200  | 366,400  | 397,100  | 432,000  | 496,700  | ||
10  | 232,500  | 250,700  | 270,500  | 302,400  | 344,800  | 368,000  | 398,700  | 433,400  | |||
11  | 234,600  | 252,400  | 271,800  | 303,100  | 346,400  | 369,600  | 400,300  | 434,900  | |||
12  | 236,600  | 253,800  | 273,100  | 303,700  | 348,000  | 371,200  | 401,900  | 436,400  | |||
13  | 238,600  | 255,200  | 274,400  | 304,400  | 349,500  | 372,800  | 403,400  | 437,700  | |||
14  | 240,600  | 257,000  | 275,600  | 305,200  | 351,100  | 374,400  | 405,400  | 439,400  | |||
15  | 242,600  | 258,400  | 276,700  | 305,900  | 352,700  | 376,000  | 407,400  | 441,000  | |||
16  | 244,200  | 259,900  | 278,200  | 306,700  | 354,200  | 377,600  | 409,400  | 442,600  | |||
17  | 245,800  | 261,400  | 279,500  | 307,400  | 355,700  | 379,200  | 410,900  | 444,000  | |||
18  | 247,300  | 262,600  | 280,800  | 308,200  | 357,300  | 380,800  | 412,600  | 445,700  | |||
19  | 248,800  | 263,800  | 282,100  | 309,200  | 358,900  | 382,400  | 414,200  | 447,400  | |||
20  | 250,300  | 264,900  | 283,300  | 310,100  | 360,400  | 384,000  | 415,900  | 449,000  | |||
21  | 251,800  | 266,200  | 284,500  | 311,000  | 361,900  | 385,600  | 417,500  | 450,400  | |||
22  | 253,400  | 267,400  | 285,100  | 312,300  | 363,500  | 387,200  | 419,000  | 451,100  | |||
23  | 254,900  | 268,700  | 285,700  | 313,600  | 365,100  | 388,900  | 420,500  | 451,800  | |||
24  | 256,400  | 270,000  | 286,300  | 314,900  | 366,700  | 390,600  | 421,900  | 452,500  | |||
25  | 257,900  | 271,400  | 286,800  | 316,200  | 368,100  | 392,300  | 423,100  | 452,900  | |||
26  | 259,100  | 272,800  | 287,400  | 317,700  | 369,800  | 394,300  | 424,600  | 453,400  | |||
27  | 260,300  | 274,100  | 288,000  | 319,000  | 371,500  | 396,200  | 426,100  | 454,000  | |||
28  | 261,500  | 275,400  | 288,500  | 320,100  | 373,100  | 398,100  | 427,500  | 454,600  | |||
29  | 262,700  | 276,400  | 289,000  | 321,100  | 374,700  | 399,800  | 429,000  | 455,200  | |||
30  | 264,000  | 277,700  | 289,600  | 322,300  | 376,300  | 401,200  | 430,300  | 455,900  | |||
31  | 265,300  | 279,000  | 290,100  | 323,500  | 377,900  | 402,400  | 431,500  | 456,400  | |||
32  | 266,600  | 280,200  | 290,600  | 324,600  | 379,600  | 403,700  | 432,700  | 456,900  | |||
33  | 267,900  | 281,400  | 291,100  | 325,700  | 381,300  | 404,700  | 433,700  | 457,400  | |||
34  | 269,400  | 282,000  | 291,700  | 326,900  | 383,300  | 405,800  | 434,400  | 457,700  | |||
35  | 270,700  | 282,600  | 292,200  | 328,100  | 385,300  | 406,800  | 435,200  | 458,000  | |||
36  | 272,100  | 283,200  | 292,700  | 329,200  | 387,300  | 407,800  | 435,900  | 458,400  | |||
37  | 273,100  | 283,700  | 293,200  | 330,300  | 389,000  | 408,900  | 436,400  | 458,800  | |||
38  | 274,400  | 284,300  | 293,800  | 331,500  | 390,700  | 410,100  | 436,800  | 459,000  | |||
39  | 275,700  | 284,900  | 294,400  | 332,700  | 392,200  | 411,200  | 437,200  | 459,300  | |||
40  | 276,900  | 285,500  | 295,000  | 333,900  | 393,700  | 412,300  | 437,500  | 459,500  | |||
41  | 278,100  | 286,000  | 295,700  | 335,100  | 394,900  | 413,500  | 437,800  | 459,900  | |||
42  | 278,700  | 286,600  | 296,400  | 336,300  | 395,900  | 414,300  | 438,100  | 460,100  | |||
43  | 279,300  | 287,200  | 297,100  | 337,500  | 396,900  | 415,100  | 438,400  | 460,300  | |||
44  | 279,900  | 287,700  | 297,800  | 338,700  | 397,900  | 415,700  | 438,700  | 460,500  | |||
45  | 280,300  | 288,200  | 298,400  | 339,900  | 399,000  | 416,200  | 438,900  | 460,900  | |||
46  | 280,900  | 288,700  | 299,300  | 341,200  | 400,100  | 416,900  | 439,200  | ||||
47  | 281,400  | 289,200  | 300,100  | 342,400  | 401,200  | 417,600  | 439,500  | ||||
48  | 281,900  | 289,700  | 300,900  | 343,600  | 402,300  | 418,200  | 439,800  | ||||
49  | 282,400  | 290,300  | 301,700  | 344,800  | 403,600  | 418,900  | 440,100  | ||||
50  | 283,000  | 290,800  | 302,800  | 346,200  | 404,400  | 419,300  | 440,400  | ||||
51  | 283,500  | 291,400  | 303,900  | 347,500  | 405,200  | 419,900  | 440,700  | ||||
52  | 284,000  | 292,000  | 304,900  | 348,800  | 405,800  | 420,500  | 441,000  | ||||
53  | 284,500  | 292,600  | 305,900  | 349,700  | 406,300  | 420,900  | 441,200  | ||||
54  | 285,100  | 293,300  | 307,000  | 351,000  | 407,000  | 421,300  | 441,500  | ||||
55  | 285,600  | 294,000  | 308,000  | 352,200  | 407,700  | 421,800  | 441,800  | ||||
56  | 286,100  | 294,700  | 309,100  | 353,400  | 408,400  | 422,300  | 442,100  | ||||
57  | 286,600  | 295,300  | 310,100  | 354,600  | 408,700  | 422,800  | 442,300  | ||||
58  | 287,100  | 296,200  | 311,200  | 356,000  | 409,400  | 423,400  | 442,600  | ||||
59  | 287,600  | 297,000  | 312,300  | 357,400  | 410,100  | 423,800  | 442,900  | ||||
60  | 288,100  | 297,800  | 313,400  | 358,800  | 410,600  | 424,200  | 443,100  | ||||
61  | 288,600  | 298,600  | 314,400  | 360,100  | 411,000  | 424,600  | 443,300  | ||||
62  | 289,100  | 299,500  | 315,500  | 361,600  | 411,400  | 424,900  | 443,600  | ||||
63  | 289,600  | 300,400  | 316,600  | 363,100  | 411,900  | 425,200  | 443,900  | ||||
64  | 290,100  | 301,300  | 317,700  | 364,500  | 412,400  | 425,500  | 444,200  | ||||
65  | 290,600  | 302,100  | 318,700  | 365,700  | 412,900  | 425,800  | 444,400  | ||||
66  | 291,100  | 303,000  | 319,800  | 367,100  | 413,300  | 426,100  | 444,700  | ||||
67  | 291,600  | 303,800  | 320,900  | 368,400  | 413,800  | 426,400  | 445,000  | ||||
68  | 292,100  | 304,600  | 322,000  | 369,800  | 414,300  | 426,600  | 445,300  | ||||
69  | 292,600  | 305,500  | 323,000  | 370,900  | 414,800  | 426,800  | 445,500  | ||||
70  | 293,100  | 306,400  | 324,200  | 372,100  | 415,300  | 427,100  | 445,800  | ||||
71  | 293,600  | 307,300  | 325,400  | 373,300  | 415,900  | 427,400  | 446,100  | ||||
72  | 294,100  | 308,200  | 326,600  | 374,500  | 416,400  | 427,600  | 446,400  | ||||
73  | 294,600  | 309,000  | 327,300  | 375,800  | 416,800  | 427,800  | 446,600  | ||||
74  | 295,200  | 309,900  | 328,600  | 377,000  | 417,400  | 428,100  | |||||
75  | 295,800  | 310,800  | 329,900  | 378,200  | 417,900  | 428,400  | |||||
76  | 296,300  | 311,600  | 331,200  | 379,300  | 418,100  | 428,600  | |||||
77  | 296,800  | 312,300  | 332,500  | 380,400  | 418,400  | 428,800  | |||||
78  | 297,400  | 313,200  | 333,900  | 381,600  | 418,900  | 429,100  | |||||
79  | 298,000  | 314,100  | 335,300  | 382,700  | 419,200  | 429,400  | |||||
80  | 298,600  | 315,100  | 336,700  | 383,900  | 419,500  | 429,600  | |||||
81  | 299,200  | 316,000  | 338,000  | 385,000  | 419,800  | 429,800  | |||||
82  | 299,900  | 317,100  | 339,600  | 385,600  | 420,200  | 430,100  | |||||
83  | 300,600  | 318,100  | 341,100  | 386,100  | 420,600  | 430,400  | |||||
84  | 301,200  | 319,100  | 342,600  | 386,600  | 421,000  | 430,600  | |||||
85  | 301,800  | 320,000  | 344,000  | 387,200  | 421,300  | 430,800  | |||||
86  | 302,500  | 321,000  | 345,500  | 387,800  | |||||||
87  | 303,200  | 322,000  | 347,000  | 388,400  | |||||||
88  | 303,900  | 323,000  | 348,400  | 389,000  | |||||||
89  | 304,600  | 324,000  | 349,700  | 389,300  | |||||||
90  | 305,400  | 325,300  | 350,900  | 389,800  | |||||||
91  | 306,200  | 326,500  | 352,100  | 390,300  | |||||||
92  | 306,900  | 327,700  | 353,400  | 390,800  | |||||||
93  | 307,400  | 328,900  | 354,700  | 391,200  | |||||||
94  | 308,300  | 330,200  | 356,200  | 391,600  | |||||||
95  | 309,200  | 331,400  | 357,700  | 392,100  | |||||||
96  | 310,000  | 332,600  | 359,100  | 392,600  | |||||||
97  | 310,800  | 333,800  | 360,400  | 393,000  | |||||||
98  | 311,800  | 335,100  | 361,600  | 393,500  | |||||||
99  | 312,700  | 336,300  | 362,700  | 394,000  | |||||||
100  | 313,600  | 337,500  | 363,900  | 394,500  | |||||||
101  | 314,500  | 338,900  | 365,000  | 394,800  | |||||||
102  | 315,500  | 339,800  | 366,100  | 395,200  | |||||||
103  | 316,500  | 340,800  | 367,200  | 395,700  | |||||||
104  | 317,400  | 341,900  | 368,300  | 396,000  | |||||||
105  | 318,200  | 343,000  | 369,500  | 396,300  | |||||||
106  | 318,800  | 344,100  | 370,000  | 396,800  | |||||||
107  | 319,400  | 345,100  | 370,600  | 397,300  | |||||||
108  | 320,000  | 346,100  | 371,200  | 397,800  | |||||||
109  | 320,500  | 347,300  | 371,800  | 398,100  | |||||||
110  | 321,000  | 348,300  | 372,300  | 398,600  | |||||||
111  | 321,400  | 349,300  | 372,700  | 399,100  | |||||||
112  | 321,900  | 350,200  | 373,200  | 399,600  | |||||||
113  | 322,700  | 351,100  | 373,600  | 399,900  | |||||||
114  | 323,400  | 352,000  | 374,000  | 400,400  | |||||||
115  | 324,100  | 353,000  | 374,500  | 400,900  | |||||||
116  | 324,700  | 354,000  | 375,000  | 401,400  | |||||||
117  | 325,300  | 355,000  | 375,400  | 401,800  | |||||||
118  | 326,000  | 355,400  | 375,900  | 402,300  | |||||||
119  | 326,700  | 356,000  | 376,500  | 402,700  | |||||||
120  | 327,500  | 356,600  | 377,000  | 403,200  | |||||||
121  | 328,100  | 356,900  | 377,200  | 403,600  | |||||||
122  | 328,400  | 357,300  | 377,700  | ||||||||
123  | 328,900  | 357,700  | 378,200  | ||||||||
124  | 329,400  | 358,100  | 378,600  | ||||||||
125  | 329,700  | 358,500  | 379,100  | ||||||||
126  | 358,900  | 379,600  | |||||||||
127  | 359,300  | 380,100  | |||||||||
128  | 359,700  | 380,600  | |||||||||
129  | 360,100  | 380,900  | |||||||||
130  | 360,500  | 381,400  | |||||||||
131  | 360,900  | 381,900  | |||||||||
132  | 361,300  | 382,400  | |||||||||
133  | 361,500  | 382,700  | |||||||||
134  | 362,000  | 383,200  | |||||||||
135  | 362,400  | 383,600  | |||||||||
136  | 362,700  | 384,000  | |||||||||
137  | 363,000  | 384,300  | |||||||||
138  | 363,400  | 384,800  | |||||||||
139  | 363,900  | 385,300  | |||||||||
140  | 364,400  | 385,800  | |||||||||
141  | 364,700  | 386,100  | |||||||||
142  | 365,200  | ||||||||||
143  | 365,700  | ||||||||||
144  | 366,200  | ||||||||||
145  | 366,500  | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
246,200  | 258,000  | 262,200  | 293,800  | 310,600  | 324,900  | 348,600  | 384,200  | 416,200  | |||
注 この表は、警察官で人事委員会規則で定めるものに適用する。
別表第3(第3条関係)
(全部改正〔令和7年条例10号〕)
研究職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,900  | 233,900  | 326,100  | 376,000  | 446,500  | ||
2  | 185,000  | 238,200  | 328,100  | 377,400  | 456,400  | ||
3  | 186,200  | 240,900  | 330,100  | 378,800  | 465,800  | ||
4  | 187,300  | 243,600  | 332,100  | 380,200  | 475,700  | ||
5  | 188,400  | 246,200  | 333,900  | 381,600  | 485,300  | ||
6  | 190,500  | 247,800  | 335,900  | 383,000  | 495,100  | ||
7  | 192,600  | 249,300  | 337,800  | 384,400  | 504,000  | ||
8  | 194,700  | 250,800  | 339,700  | 385,800  | 511,900  | ||
9  | 196,800  | 252,300  | 341,500  | 387,200  | 519,700  | ||
10  | 198,800  | 254,400  | 343,100  | 388,700  | 526,800  | ||
11  | 200,800  | 256,500  | 344,700  | 390,100  | 532,100  | ||
12  | 202,800  | 258,500  | 346,300  | 391,500  | 536,600  | ||
13  | 204,800  | 260,500  | 347,900  | 392,900  | 539,600  | ||
14  | 206,700  | 262,800  | 348,900  | 394,400  | 541,600  | ||
15  | 208,600  | 265,100  | 349,900  | 395,900  | |||
16  | 210,400  | 267,300  | 350,900  | 397,400  | |||
17  | 212,100  | 269,500  | 352,000  | 398,900  | |||
18  | 213,900  | 271,900  | 353,300  | 400,500  | |||
19  | 215,700  | 274,300  | 354,500  | 402,100  | |||
20  | 217,500  | 276,700  | 355,700  | 403,800  | |||
21  | 219,300  | 279,000  | 356,900  | 405,000  | |||
22  | 221,100  | 281,100  | 358,000  | 406,400  | |||
23  | 222,800  | 283,200  | 359,100  | 407,800  | |||
24  | 224,500  | 285,200  | 360,200  | 409,100  | |||
25  | 226,200  | 287,200  | 361,300  | 410,400  | |||
26  | 228,300  | 289,100  | 362,300  | 411,700  | |||
27  | 230,200  | 291,000  | 363,300  | 413,200  | |||
28  | 232,100  | 292,900  | 364,300  | 414,700  | |||
29  | 234,000  | 294,800  | 365,200  | 415,900  | |||
30  | 235,100  | 296,300  | 366,100  | 417,100  | |||
31  | 236,200  | 297,800  | 366,900  | 418,700  | |||
32  | 237,300  | 299,300  | 367,700  | 420,200  | |||
33  | 238,700  | 300,800  | 368,400  | 421,500  | |||
34  | 240,200  | 302,300  | 369,200  | 422,900  | |||
35  | 241,700  | 303,800  | 370,000  | 424,300  | |||
36  | 243,200  | 305,200  | 370,800  | 425,700  | |||
37  | 244,700  | 306,600  | 371,600  | 427,100  | |||
38  | 246,300  | 307,500  | 372,400  | 428,500  | |||
39  | 247,900  | 308,400  | 373,200  | 429,900  | |||
40  | 249,500  | 309,300  | 374,000  | 431,300  | |||
41  | 251,100  | 310,100  | 374,800  | 432,400  | |||
42  | 252,600  | 310,600  | 376,100  | 433,700  | |||
43  | 254,100  | 311,100  | 377,400  | 435,100  | |||
44  | 255,600  | 311,600  | 378,600  | 436,400  | |||
45  | 257,100  | 312,100  | 379,300  | 437,200  | |||
46  | 258,400  | 312,600  | 380,300  | 438,000  | |||
47  | 259,600  | 313,100  | 381,100  | 438,900  | |||
48  | 260,800  | 313,600  | 381,800  | 439,800  | |||
49  | 262,000  | 314,000  | 382,500  | 440,600  | |||
50  | 263,100  | 314,500  | 383,200  | 441,400  | |||
51  | 264,200  | 315,000  | 383,900  | 442,000  | |||
52  | 265,300  | 315,500  | 384,600  | 442,800  | |||
53  | 266,400  | 315,900  | 385,200  | 443,200  | |||
54  | 267,500  | 316,400  | 385,900  | 443,800  | |||
55  | 268,500  | 316,800  | 386,700  | 444,300  | |||
56  | 269,500  | 317,200  | 387,500  | 444,800  | |||
57  | 270,500  | 317,600  | 388,100  | 445,300  | |||
58  | 271,200  | 318,000  | 388,900  | ||||
59  | 271,800  | 318,400  | 389,600  | ||||
60  | 272,400  | 318,800  | 390,300  | ||||
61  | 273,000  | 319,200  | 390,900  | ||||
62  | 273,600  | 319,800  | 391,600  | ||||
63  | 274,200  | 320,400  | 392,300  | ||||
64  | 274,800  | 321,000  | 393,000  | ||||
65  | 275,400  | 321,500  | 393,700  | ||||
66  | 276,000  | 322,100  | 394,300  | ||||
67  | 276,600  | 322,700  | 394,900  | ||||
68  | 277,200  | 323,300  | 395,600  | ||||
69  | 277,800  | 323,800  | 396,300  | ||||
70  | 278,500  | 324,400  | 396,800  | ||||
71  | 279,200  | 325,000  | 397,400  | ||||
72  | 279,900  | 325,600  | 398,000  | ||||
73  | 280,500  | 326,100  | 398,500  | ||||
74  | 281,200  | 326,800  | 399,100  | ||||
75  | 281,900  | 327,500  | 399,700  | ||||
76  | 282,600  | 328,200  | 400,200  | ||||
77  | 283,200  | 328,900  | 400,700  | ||||
78  | 283,900  | 329,600  | 401,200  | ||||
79  | 284,600  | 330,300  | 401,700  | ||||
80  | 285,200  | 331,000  | 402,400  | ||||
81  | 285,800  | 331,700  | 402,800  | ||||
82  | 286,500  | 332,500  | |||||
83  | 287,200  | 333,200  | |||||
84  | 287,800  | 333,800  | |||||
85  | 288,400  | 334,300  | |||||
86  | 289,100  | 334,800  | |||||
87  | 289,800  | 335,200  | |||||
88  | 290,400  | 335,600  | |||||
89  | 291,000  | 335,900  | |||||
90  | 291,700  | 336,400  | |||||
91  | 292,400  | 336,800  | |||||
92  | 293,000  | 337,200  | |||||
93  | 293,600  | 337,500  | |||||
94  | 294,300  | 337,900  | |||||
95  | 294,900  | 338,300  | |||||
96  | 295,500  | 338,700  | |||||
97  | 295,800  | 339,200  | |||||
98  | 296,400  | 339,700  | |||||
99  | 297,000  | 340,200  | |||||
100  | 297,500  | 340,700  | |||||
101  | 298,000  | 341,200  | |||||
102  | 298,400  | 341,700  | |||||
103  | 298,800  | 342,200  | |||||
104  | 299,200  | 342,700  | |||||
105  | 299,600  | 343,100  | |||||
106  | 300,100  | 343,500  | |||||
107  | 300,600  | 344,000  | |||||
108  | 300,900  | 344,400  | |||||
109  | 301,100  | 344,900  | |||||
110  | 301,500  | 345,300  | |||||
111  | 301,800  | 345,700  | |||||
112  | 302,000  | 346,100  | |||||
113  | 302,300  | 346,600  | |||||
114  | 302,600  | 347,000  | |||||
115  | 302,900  | 347,400  | |||||
116  | 303,200  | 347,800  | |||||
117  | 303,500  | 348,300  | |||||
118  | 303,800  | 348,700  | |||||
119  | 304,000  | 349,100  | |||||
120  | 304,300  | 349,500  | |||||
121  | 304,600  | 349,900  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
221,800  | 263,600  | 288,600  | 331,400  | 390,600  | |||
注 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究または調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
別表第4(第3条関係)
(全部改正〔令和7年条例10号〕)
医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 291,400  | 400,300  | 455,100  | 549,800  | ||
2  | 293,700  | 403,000  | 457,100  | 555,900  | ||
3  | 296,000  | 405,600  | 459,000  | 561,200  | ||
4  | 298,200  | 408,100  | 460,900  | 566,100  | ||
5  | 300,300  | 410,500  | 462,300  | 570,500  | ||
6  | 303,800  | 412,700  | 464,100  | 574,800  | ||
7  | 307,300  | 414,800  | 465,900  | 578,400  | ||
8  | 310,700  | 416,900  | 467,700  | 581,400  | ||
9  | 314,100  | 419,000  | 469,500  | 583,900  | ||
10  | 317,600  | 420,500  | 471,300  | 586,200  | ||
11  | 321,000  | 422,000  | 473,100  | |||
12  | 324,400  | 423,500  | 474,900  | |||
13  | 327,800  | 424,900  | 476,700  | |||
14  | 331,300  | 426,400  | 478,500  | |||
15  | 334,700  | 427,900  | 480,300  | |||
16  | 338,100  | 429,300  | 482,100  | |||
17  | 341,500  | 430,700  | 483,900  | |||
18  | 344,600  | 432,200  | 485,800  | |||
19  | 347,700  | 433,700  | 487,700  | |||
20  | 350,800  | 435,100  | 489,600  | |||
21  | 354,000  | 436,500  | 491,500  | |||
22  | 357,100  | 438,000  | 493,200  | |||
23  | 360,200  | 439,500  | 495,000  | |||
24  | 363,200  | 440,900  | 496,800  | |||
25  | 366,200  | 442,300  | 498,400  | |||
26  | 368,500  | 443,700  | 500,200  | |||
27  | 370,800  | 445,100  | 502,000  | |||
28  | 373,000  | 446,500  | 503,600  | |||
29  | 374,900  | 447,900  | 505,000  | |||
30  | 376,600  | 449,300  | 506,700  | |||
31  | 378,300  | 450,700  | 508,500  | |||
32  | 380,100  | 452,100  | 510,200  | |||
33  | 381,900  | 453,500  | 511,700  | |||
34  | 383,700  | 454,900  | 513,000  | |||
35  | 385,300  | 456,300  | 514,300  | |||
36  | 386,700  | 457,700  | 515,600  | |||
37  | 388,100  | 459,100  | 516,600  | |||
38  | 389,600  | 460,800  | 517,900  | |||
39  | 391,100  | 462,400  | 519,200  | |||
40  | 392,600  | 464,000  | 520,500  | |||
41  | 394,100  | 465,600  | 521,500  | |||
42  | 394,800  | 466,800  | 522,300  | |||
43  | 395,400  | 468,000  | 523,100  | |||
44  | 396,100  | 469,100  | 523,900  | |||
45  | 397,000  | 470,100  | 524,800  | |||
46  | 397,600  | 471,100  | 525,600  | |||
47  | 398,200  | 472,000  | 526,400  | |||
48  | 398,800  | 472,800  | 527,100  | |||
49  | 399,400  | 473,500  | 527,900  | |||
50  | 399,900  | 474,200  | 528,700  | |||
51  | 400,400  | 474,900  | 529,400  | |||
52  | 400,900  | 475,500  | 530,300  | |||
53  | 401,400  | 476,200  | 531,200  | |||
54  | 401,800  | 476,900  | 532,000  | |||
55  | 402,200  | 477,500  | 532,900  | |||
56  | 402,600  | 478,100  | 533,800  | |||
57  | 403,000  | 478,400  | 534,600  | |||
58  | 403,400  | 479,000  | 535,500  | |||
59  | 403,800  | 479,700  | 536,400  | |||
60  | 404,200  | 480,400  | 537,100  | |||
61  | 404,600  | 480,800  | 537,900  | |||
62  | 405,000  | 481,400  | 538,800  | |||
63  | 405,400  | 482,100  | 539,700  | |||
64  | 405,800  | 482,800  | 540,600  | |||
65  | 406,100  | 483,200  | 541,400  | |||
66  | 483,800  | 542,300  | ||||
67  | 484,400  | 543,200  | ||||
68  | 484,900  | 544,100  | ||||
69  | 485,400  | 544,900  | ||||
70  | 485,900  | 545,800  | ||||
71  | 486,400  | 546,700  | ||||
72  | 486,900  | 547,600  | ||||
73  | 487,300  | 548,400  | ||||
74  | 487,800  | |||||
75  | 488,200  | |||||
76  | 488,700  | |||||
77  | 489,200  | |||||
78  | 489,800  | |||||
79  | 490,400  | |||||
80  | 490,800  | |||||
81  | 491,300  | |||||
82  | 491,900  | |||||
83  | 492,500  | |||||
84  | 493,000  | |||||
85  | 493,500  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | |||
301,700  | 344,400  | 399,500  | 473,300  | |||
注 この表は、保健所等に勤務する医師および歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 188,600  | 227,400  | 263,000  | 281,800  | 315,000  | 360,700  | 415,000  | ||
2  | 190,700  | 228,700  | 263,800  | 282,600  | 316,400  | 362,400  | 416,900  | ||
3  | 192,800  | 230,000  | 264,600  | 283,400  | 317,800  | 364,000  | 418,800  | ||
4  | 194,900  | 231,300  | 265,400  | 284,100  | 319,200  | 365,600  | 420,600  | ||
5  | 196,900  | 232,500  | 266,200  | 284,800  | 320,600  | 367,200  | 422,400  | ||
6  | 198,900  | 233,600  | 267,000  | 285,500  | 322,200  | 368,800  | 424,000  | ||
7  | 200,900  | 234,600  | 267,800  | 286,200  | 323,700  | 370,400  | 425,600  | ||
8  | 202,700  | 235,600  | 268,600  | 287,000  | 325,200  | 372,000  | 427,100  | ||
9  | 204,500  | 236,700  | 269,400  | 287,800  | 326,700  | 373,600  | 428,600  | ||
10  | 206,400  | 237,900  | 270,200  | 288,600  | 328,300  | 375,600  | 429,900  | ||
11  | 208,300  | 239,200  | 271,000  | 289,400  | 329,800  | 377,600  | 431,200  | ||
12  | 210,400  | 240,500  | 271,800  | 290,100  | 331,300  | 379,600  | 432,500  | ||
13  | 212,100  | 241,800  | 272,600  | 290,800  | 332,800  | 381,000  | 433,800  | ||
14  | 214,100  | 243,100  | 273,400  | 291,900  | 334,400  | 382,700  | 435,000  | ||
15  | 216,300  | 244,400  | 274,200  | 293,000  | 335,900  | 384,400  | 436,200  | ||
16  | 218,400  | 245,600  | 275,000  | 294,200  | 337,400  | 386,100  | 437,300  | ||
17  | 220,500  | 246,800  | 275,800  | 295,400  | 338,900  | 387,800  | 438,500  | ||
18  | 221,600  | 248,000  | 276,600  | 296,600  | 340,500  | 389,300  | 439,600  | ||
19  | 222,700  | 249,200  | 277,400  | 297,800  | 342,100  | 390,800  | 440,800  | ||
20  | 223,800  | 250,400  | 278,200  | 299,000  | 343,600  | 392,300  | 442,000  | ||
21  | 224,900  | 251,500  | 279,000  | 300,200  | 344,900  | 393,600  | 443,100  | ||
22  | 225,800  | 252,400  | 279,900  | 301,400  | 346,400  | 394,900  | 443,900  | ||
23  | 226,700  | 253,200  | 280,800  | 302,600  | 347,900  | 396,200  | 444,300  | ||
24  | 227,600  | 254,000  | 281,600  | 303,800  | 349,400  | 397,300  | 445,000  | ||
25  | 228,500  | 254,800  | 282,400  | 305,000  | 350,900  | 398,400  | 445,500  | ||
26  | 229,400  | 255,600  | 283,300  | 306,200  | 352,400  | 399,500  | 445,900  | ||
27  | 230,300  | 256,400  | 284,200  | 307,300  | 353,900  | 400,600  | 446,300  | ||
28  | 231,200  | 257,200  | 285,000  | 308,500  | 355,300  | 401,700  | 446,700  | ||
29  | 232,100  | 258,000  | 285,800  | 309,800  | 356,700  | 402,500  | 447,100  | ||
30  | 233,000  | 258,800  | 286,900  | 311,000  | 358,300  | 403,300  | 447,500  | ||
31  | 233,900  | 259,600  | 287,900  | 312,200  | 359,800  | 404,100  | 447,900  | ||
32  | 234,800  | 260,400  | 288,900  | 313,400  | 361,300  | 404,900  | 448,200  | ||
33  | 235,600  | 261,200  | 289,900  | 314,600  | 362,500  | 405,300  | 448,500  | ||
34  | 236,400  | 262,000  | 291,000  | 315,700  | 363,600  | 405,900  | 448,900  | ||
35  | 237,200  | 262,700  | 292,000  | 316,900  | 364,800  | 406,400  | 449,200  | ||
36  | 238,000  | 263,500  | 293,000  | 318,100  | 365,900  | 406,800  | 449,500  | ||
37  | 238,800  | 264,400  | 294,000  | 319,300  | 366,900  | 407,200  | 449,800  | ||
38  | 239,600  | 265,200  | 295,000  | 320,600  | 367,700  | 407,400  | |||
39  | 240,400  | 266,000  | 296,000  | 321,900  | 368,700  | 407,700  | |||
40  | 241,200  | 266,800  | 297,000  | 323,100  | 369,800  | 408,000  | |||
41  | 241,800  | 267,600  | 298,000  | 324,000  | 370,800  | 408,300  | |||
42  | 242,400  | 268,400  | 299,200  | 325,200  | 371,800  | 408,600  | |||
43  | 243,000  | 269,200  | 300,300  | 326,400  | 372,800  | 408,900  | |||
44  | 243,500  | 270,000  | 301,400  | 327,600  | 373,700  | 409,200  | |||
45  | 244,000  | 270,700  | 302,500  | 328,700  | 374,500  | 409,400  | |||
46  | 244,600  | 271,500  | 303,600  | 329,700  | 375,300  | 409,700  | |||
47  | 245,100  | 272,300  | 304,700  | 330,700  | 376,200  | 410,000  | |||
48  | 245,500  | 273,100  | 305,800  | 331,600  | 377,000  | 410,300  | |||
49  | 245,900  | 273,800  | 306,900  | 332,500  | 377,500  | 410,500  | |||
50  | 246,400  | 274,600  | 308,000  | 333,500  | 378,300  | 410,800  | |||
51  | 246,900  | 275,300  | 309,100  | 334,500  | 379,100  | 411,100  | |||
52  | 247,400  | 276,000  | 310,200  | 335,400  | 379,900  | 411,400  | |||
53  | 247,700  | 276,700  | 311,200  | 335,900  | 380,300  | 411,600  | |||
54  | 248,000  | 277,400  | 312,200  | 336,800  | 381,000  | ||||
55  | 248,300  | 278,100  | 313,200  | 337,500  | 381,700  | ||||
56  | 248,600  | 278,800  | 314,200  | 338,400  | 382,300  | ||||
57  | 248,900  | 279,500  | 315,200  | 339,100  | 382,700  | ||||
58  | 249,200  | 280,200  | 316,200  | 339,400  | 383,200  | ||||
59  | 249,500  | 280,900  | 317,200  | 339,900  | 383,800  | ||||
60  | 249,800  | 281,500  | 318,100  | 340,500  | 384,400  | ||||
61  | 250,100  | 282,100  | 319,000  | 341,100  | 384,800  | ||||
62  | 250,400  | 282,800  | 319,800  | 341,800  | 385,300  | ||||
63  | 250,700  | 283,500  | 320,500  | 342,500  | 385,800  | ||||
64  | 251,000  | 284,100  | 321,200  | 343,100  | 386,300  | ||||
65  | 251,300  | 284,700  | 321,800  | 343,800  | 386,900  | ||||
66  | 251,600  | 285,400  | 322,500  | 344,300  | 387,400  | ||||
67  | 251,900  | 286,100  | 323,100  | 344,900  | 388,000  | ||||
68  | 252,200  | 286,700  | 323,700  | 345,500  | 388,600  | ||||
69  | 252,500  | 287,300  | 324,300  | 345,800  | 389,100  | ||||
70  | 252,800  | 288,000  | 324,500  | 346,400  | 389,600  | ||||
71  | 253,100  | 288,700  | 325,000  | 346,900  | 390,100  | ||||
72  | 253,300  | 289,300  | 325,500  | 347,400  | 390,600  | ||||
73  | 253,500  | 289,900  | 326,100  | 347,900  | 390,900  | ||||
74  | 253,800  | 290,400  | 326,600  | 348,400  | 391,400  | ||||
75  | 254,100  | 290,800  | 327,100  | 348,900  | 391,800  | ||||
76  | 254,300  | 291,200  | 327,500  | 349,300  | 392,200  | ||||
77  | 254,500  | 291,600  | 328,100  | 349,600  | 392,600  | ||||
78  | 254,800  | 291,900  | 328,600  | 349,900  | |||||
79  | 255,100  | 292,200  | 329,000  | 350,100  | |||||
80  | 255,300  | 292,500  | 329,500  | 350,400  | |||||
81  | 255,500  | 292,800  | 330,000  | 350,900  | |||||
82  | 255,800  | 293,100  | 330,400  | 351,200  | |||||
83  | 256,100  | 293,400  | 330,600  | 351,500  | |||||
84  | 256,300  | 293,700  | 330,900  | 351,800  | |||||
85  | 256,500  | 293,900  | 331,300  | 352,200  | |||||
86  | 294,100  | 331,700  | 352,500  | ||||||
87  | 294,300  | 332,000  | 352,800  | ||||||
88  | 294,500  | 332,300  | 353,100  | ||||||
89  | 294,900  | 332,600  | 353,500  | ||||||
90  | 295,100  | 332,800  | 353,800  | ||||||
91  | 295,300  | 333,200  | 354,100  | ||||||
92  | 295,500  | 333,500  | 354,400  | ||||||
93  | 295,900  | 333,700  | 354,700  | ||||||
94  | 296,100  | 334,000  | 355,100  | ||||||
95  | 296,300  | 334,300  | 355,500  | ||||||
96  | 296,600  | 334,600  | 355,900  | ||||||
97  | 296,900  | 334,800  | 356,400  | ||||||
98  | 297,100  | 335,100  | 356,800  | ||||||
99  | 297,300  | 335,400  | 357,200  | ||||||
100  | 297,600  | 335,600  | 357,600  | ||||||
101  | 297,900  | 335,800  | 358,100  | ||||||
102  | 298,100  | 336,000  | |||||||
103  | 298,300  | 336,400  | |||||||
104  | 298,600  | 336,600  | |||||||
105  | 298,900  | 336,800  | |||||||
106  | 337,200  | ||||||||
107  | 337,600  | ||||||||
108  | 338,000  | ||||||||
109  | 338,200  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
193,000  | 219,600  | 248,100  | 261,700  | 287,300  | 328,400  | 371,000  | |||
注 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 207,700  | 240,600  | 281,800  | 295,200  | 319,300  | 362,000  | ||
2  | 209,600  | 242,800  | 282,300  | 295,800  | 320,300  | 363,700  | ||
3  | 211,400  | 245,000  | 282,800  | 296,400  | 321,300  | 365,400  | ||
4  | 213,100  | 247,200  | 283,300  | 296,900  | 322,300  | 367,100  | ||
5  | 214,800  | 249,400  | 283,800  | 297,400  | 323,300  | 368,900  | ||
6  | 216,700  | 250,400  | 284,300  | 298,000  | 324,500  | 370,900  | ||
7  | 218,500  | 251,300  | 284,800  | 298,600  | 325,700  | 372,900  | ||
8  | 220,200  | 252,200  | 285,300  | 299,100  | 326,900  | 374,900  | ||
9  | 221,900  | 253,100  | 285,800  | 299,600  | 328,000  | 376,600  | ||
10  | 223,900  | 254,300  | 286,300  | 300,200  | 329,200  | 378,700  | ||
11  | 225,800  | 255,400  | 286,800  | 300,800  | 330,300  | 380,800  | ||
12  | 227,700  | 256,300  | 287,300  | 301,300  | 331,400  | 382,800  | ||
13  | 229,600  | 257,100  | 287,800  | 301,800  | 332,500  | 384,700  | ||
14  | 231,600  | 257,800  | 288,300  | 302,500  | 333,700  | 386,300  | ||
15  | 233,600  | 258,500  | 288,800  | 303,200  | 334,800  | 388,100  | ||
16  | 235,600  | 259,400  | 289,300  | 303,900  | 335,900  | 389,900  | ||
17  | 237,600  | 260,500  | 289,800  | 304,600  | 337,000  | 391,600  | ||
18  | 239,600  | 261,600  | 290,300  | 305,500  | 338,200  | 393,300  | ||
19  | 241,700  | 262,700  | 290,800  | 306,400  | 339,300  | 395,200  | ||
20  | 243,700  | 263,800  | 291,300  | 307,300  | 340,400  | 396,900  | ||
21  | 245,600  | 264,900  | 291,800  | 308,100  | 341,500  | 398,600  | ||
22  | 246,800  | 266,000  | 292,300  | 309,000  | 342,700  | 400,300  | ||
23  | 248,000  | 267,100  | 292,800  | 309,900  | 343,800  | 402,100  | ||
24  | 249,100  | 268,200  | 293,300  | 310,800  | 344,900  | 403,800  | ||
25  | 250,200  | 269,200  | 293,800  | 311,600  | 346,000  | 405,400  | ||
26  | 251,100  | 270,300  | 294,400  | 312,500  | 347,300  | 407,100  | ||
27  | 252,000  | 271,400  | 295,200  | 313,400  | 348,600  | 408,900  | ||
28  | 252,900  | 272,400  | 296,000  | 314,300  | 349,900  | 410,700  | ||
29  | 253,700  | 273,400  | 296,700  | 315,100  | 351,100  | 412,200  | ||
30  | 254,500  | 274,100  | 297,500  | 316,200  | 352,600  | 413,700  | ||
31  | 255,200  | 274,800  | 298,300  | 317,300  | 354,100  | 415,200  | ||
32  | 255,900  | 275,500  | 299,100  | 318,400  | 355,600  | 416,500  | ||
33  | 256,700  | 276,200  | 299,800  | 319,500  | 356,800  | 417,600  | ||
34  | 257,500  | 276,800  | 300,600  | 320,600  | 358,300  | 418,700  | ||
35  | 258,300  | 277,300  | 301,400  | 321,700  | 359,700  | 419,800  | ||
36  | 259,000  | 277,800  | 302,100  | 322,800  | 361,100  | 421,000  | ||
37  | 259,700  | 278,300  | 302,900  | 323,900  | 362,500  | 422,300  | ||
38  | 260,600  | 278,900  | 303,700  | 325,100  | 363,500  | 423,400  | ||
39  | 261,500  | 279,400  | 304,500  | 326,200  | 364,900  | 424,600  | ||
40  | 262,300  | 279,900  | 305,300  | 327,300  | 366,200  | 425,700  | ||
41  | 263,100  | 280,300  | 306,000  | 328,100  | 367,500  | 426,900  | ||
42  | 264,000  | 280,800  | 307,000  | 329,200  | 368,900  | 427,900  | ||
43  | 264,800  | 281,300  | 308,000  | 330,300  | 370,200  | 429,000  | ||
44  | 265,600  | 281,800  | 308,900  | 331,300  | 371,500  | 430,100  | ||
45  | 266,400  | 282,300  | 309,800  | 332,300  | 373,000  | 431,100  | ||
46  | 267,100  | 282,800  | 310,800  | 333,300  | 374,200  | 431,600  | ||
47  | 267,800  | 283,300  | 311,800  | 334,300  | 375,300  | 432,200  | ||
48  | 268,400  | 283,800  | 312,700  | 335,300  | 376,500  | 432,600  | ||
49  | 269,000  | 284,300  | 313,600  | 336,500  | 377,600  | 433,200  | ||
50  | 269,500  | 284,800  | 314,600  | 337,800  | 378,500  | 433,700  | ||
51  | 270,000  | 285,300  | 315,600  | 339,000  | 379,500  | 434,100  | ||
52  | 270,400  | 285,800  | 316,600  | 340,200  | 380,400  | 434,600  | ||
53  | 270,800  | 286,300  | 317,400  | 341,100  | 381,000  | 435,100  | ||
54  | 271,300  | 286,800  | 318,400  | 342,300  | 381,800  | 435,500  | ||
55  | 271,800  | 287,300  | 319,400  | 343,400  | 382,600  | 435,800  | ||
56  | 272,200  | 287,800  | 320,300  | 344,700  | 383,400  | 436,100  | ||
57  | 272,600  | 288,300  | 321,200  | 345,700  | 384,100  | 436,500  | ||
58  | 273,000  | 289,100  | 322,200  | 346,600  | 384,800  | |||
59  | 273,400  | 289,900  | 323,200  | 347,700  | 385,500  | |||
60  | 273,800  | 290,600  | 324,100  | 348,900  | 386,100  | |||
61  | 274,200  | 291,300  | 325,000  | 350,000  | 386,700  | |||
62  | 274,600  | 292,200  | 326,200  | 351,200  | 387,300  | |||
63  | 275,000  | 293,100  | 327,400  | 352,400  | 388,000  | |||
64  | 275,400  | 293,900  | 328,600  | 353,400  | 388,600  | |||
65  | 275,800  | 294,700  | 329,300  | 354,400  | 389,300  | |||
66  | 276,200  | 295,600  | 330,400  | 355,400  | 389,800  | |||
67  | 276,600  | 296,400  | 331,500  | 356,500  | 390,400  | |||
68  | 277,000  | 297,200  | 332,400  | 357,600  | 390,900  | |||
69  | 277,400  | 298,000  | 333,500  | 358,400  | 391,300  | |||
70  | 277,900  | 298,900  | 334,200  | 359,500  | 391,900  | |||
71  | 278,400  | 299,800  | 335,300  | 360,600  | 392,400  | |||
72  | 278,800  | 300,700  | 336,400  | 361,600  | 392,700  | |||
73  | 279,200  | 301,600  | 337,500  | 362,300  | 393,000  | |||
74  | 279,800  | 302,500  | 338,700  | 363,100  | 393,500  | |||
75  | 280,400  | 303,400  | 339,800  | 363,900  | 393,900  | |||
76  | 280,900  | 304,300  | 340,900  | 364,600  | 394,200  | |||
77  | 281,400  | 305,100  | 342,000  | 365,200  | 394,500  | |||
78  | 282,000  | 306,100  | 343,100  | 365,700  | 395,000  | |||
79  | 282,600  | 307,100  | 344,100  | 366,200  | 395,500  | |||
80  | 283,100  | 308,000  | 345,200  | 366,700  | 395,900  | |||
81  | 283,600  | 308,500  | 346,100  | 367,300  | 396,200  | |||
82  | 284,100  | 309,400  | 347,100  | 367,800  | 396,600  | |||
83  | 284,600  | 310,300  | 348,000  | 368,300  | 397,100  | |||
84  | 285,100  | 311,100  | 349,000  | 368,800  | 397,500  | |||
85  | 285,600  | 311,900  | 349,900  | 369,200  | 397,900  | |||
86  | 286,100  | 312,900  | 350,700  | 369,600  | ||||
87  | 286,600  | 313,900  | 351,500  | 370,200  | ||||
88  | 287,100  | 314,900  | 352,300  | 370,700  | ||||
89  | 287,600  | 315,800  | 352,900  | 371,000  | ||||
90  | 288,100  | 316,900  | 353,500  | 371,500  | ||||
91  | 288,600  | 317,900  | 354,100  | 371,900  | ||||
92  | 289,100  | 318,900  | 354,700  | 372,200  | ||||
93  | 289,600  | 319,700  | 355,100  | 372,800  | ||||
94  | 290,200  | 320,400  | 355,500  | 373,300  | ||||
95  | 290,800  | 321,100  | 356,000  | 373,800  | ||||
96  | 291,400  | 321,700  | 356,400  | 374,300  | ||||
97  | 292,000  | 322,200  | 356,900  | 374,900  | ||||
98  | 292,500  | 322,500  | 357,300  | 375,400  | ||||
99  | 293,000  | 323,100  | 357,800  | 375,900  | ||||
100  | 293,500  | 323,700  | 358,200  | 376,300  | ||||
101  | 294,000  | 324,100  | 358,500  | 376,900  | ||||
102  | 294,500  | 324,700  | 359,000  | 377,400  | ||||
103  | 295,000  | 325,300  | 359,400  | 377,900  | ||||
104  | 295,400  | 325,800  | 359,700  | 378,400  | ||||
105  | 295,800  | 326,200  | 360,100  | 379,000  | ||||
106  | 296,300  | 326,700  | 360,600  | 379,400  | ||||
107  | 296,800  | 327,200  | 361,100  | 379,900  | ||||
108  | 297,100  | 327,700  | 361,600  | 380,400  | ||||
109  | 297,300  | 328,100  | 362,100  | 381,000  | ||||
110  | 297,600  | 328,500  | 362,600  | |||||
111  | 297,800  | 328,800  | 363,100  | |||||
112  | 298,100  | 329,100  | 363,500  | |||||
113  | 298,400  | 329,400  | 363,900  | |||||
114  | 298,600  | 329,800  | 364,300  | |||||
115  | 298,900  | 330,100  | 364,800  | |||||
116  | 299,100  | 330,400  | 365,300  | |||||
117  | 299,400  | 330,600  | 365,700  | |||||
118  | 299,700  | 330,900  | 366,200  | |||||
119  | 300,000  | 331,200  | 366,700  | |||||
120  | 300,300  | 331,400  | 367,200  | |||||
121  | 300,600  | 331,600  | 367,500  | |||||
122  | 301,000  | 331,900  | ||||||
123  | 301,300  | 332,200  | ||||||
124  | 301,600  | 332,500  | ||||||
125  | 301,800  | 332,700  | ||||||
126  | 302,000  | 333,000  | ||||||
127  | 302,300  | 333,400  | ||||||
128  | 302,700  | 333,600  | ||||||
129  | 302,900  | 333,800  | ||||||
130  | 303,200  | 334,000  | ||||||
131  | 303,600  | 334,400  | ||||||
132  | 304,000  | 334,600  | ||||||
133  | 304,200  | 334,900  | ||||||
134  | 304,500  | 335,300  | ||||||
135  | 304,800  | 335,700  | ||||||
136  | 305,100  | 336,100  | ||||||
137  | 305,300  | 336,400  | ||||||
138  | 305,600  | 336,800  | ||||||
139  | 305,900  | 337,200  | ||||||
140  | 306,200  | 337,600  | ||||||
141  | 306,400  | 337,900  | ||||||
142  | 306,800  | 338,300  | ||||||
143  | 307,200  | 338,600  | ||||||
144  | 307,500  | 339,000  | ||||||
145  | 307,700  | 339,300  | ||||||
146  | 307,900  | 339,700  | ||||||
147  | 308,200  | 340,100  | ||||||
148  | 308,600  | 340,500  | ||||||
149  | 308,800  | 340,800  | ||||||
150  | 309,000  | 341,200  | ||||||
151  | 309,300  | 341,600  | ||||||
152  | 309,600  | 342,000  | ||||||
153  | 310,000  | 342,300  | ||||||
154  | 310,200  | |||||||
155  | 310,400  | |||||||
156  | 310,700  | |||||||
157  | 311,000  | |||||||
158  | 311,300  | |||||||
159  | 311,600  | |||||||
160  | 311,900  | |||||||
161  | 312,300  | |||||||
162  | 312,600  | |||||||
163  | 312,900  | |||||||
164  | 313,200  | |||||||
165  | 313,600  | |||||||
166  | 313,900  | |||||||
167  | 314,200  | |||||||
168  | 314,500  | |||||||
169  | 314,900  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
239,700  | 260,200  | 267,500  | 277,900  | 294,300  | 331,900  | |||
注 この表は、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
別表第5(第3条関係)
(全部改正〔令和7年条例10号〕)
福祉職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 199,600  | 254,300  | 287,800  | 313,800  | 355,200  | 408,300  | ||
2  | 201,300  | 255,900  | 288,800  | 315,500  | 356,900  | 410,200  | ||
3  | 203,000  | 257,500  | 289,700  | 317,000  | 358,500  | 412,100  | ||
4  | 204,700  | 258,800  | 290,600  | 318,500  | 360,100  | 413,900  | ||
5  | 206,300  | 260,300  | 291,500  | 319,700  | 361,700  | 415,700  | ||
6  | 207,900  | 261,500  | 292,400  | 321,100  | 363,500  | 417,500  | ||
7  | 209,500  | 262,600  | 293,300  | 322,500  | 365,000  | 419,300  | ||
8  | 211,100  | 263,700  | 294,200  | 323,900  | 366,600  | 421,100  | ||
9  | 212,700  | 264,800  | 295,000  | 325,300  | 368,000  | 422,700  | ||
10  | 214,500  | 265,900  | 296,000  | 326,800  | 369,600  | 424,200  | ||
11  | 216,300  | 267,000  | 297,200  | 328,200  | 371,200  | 425,700  | ||
12  | 217,400  | 268,100  | 298,300  | 329,600  | 372,700  | 427,200  | ||
13  | 218,500  | 269,200  | 299,500  | 331,000  | 374,600  | 428,700  | ||
14  | 219,700  | 270,100  | 300,600  | 332,600  | 376,500  | 430,000  | ||
15  | 220,900  | 271,000  | 301,700  | 334,200  | 378,400  | 431,300  | ||
16  | 222,000  | 271,800  | 302,800  | 335,700  | 380,200  | 432,500  | ||
17  | 223,100  | 272,400  | 303,900  | 337,200  | 381,700  | 433,700  | ||
18  | 224,100  | 273,100  | 305,000  | 338,800  | 383,500  | 435,000  | ||
19  | 225,100  | 273,900  | 306,100  | 340,400  | 385,200  | 436,300  | ||
20  | 226,100  | 274,600  | 307,100  | 341,900  | 386,800  | 437,500  | ||
21  | 227,100  | 275,600  | 308,100  | 343,400  | 388,500  | 438,700  | ||
22  | 228,500  | 276,500  | 309,100  | 344,900  | 389,900  | 439,500  | ||
23  | 229,800  | 277,400  | 310,100  | 346,400  | 391,300  | 440,300  | ||
24  | 231,100  | 278,300  | 311,100  | 347,900  | 392,700  | 441,100  | ||
25  | 232,400  | 279,300  | 312,100  | 349,400  | 394,100  | 441,700  | ||
26  | 233,700  | 280,200  | 313,100  | 351,000  | 395,300  | 442,300  | ||
27  | 235,000  | 281,100  | 314,100  | 352,600  | 396,500  | 442,900  | ||
28  | 236,200  | 282,000  | 315,100  | 354,100  | 397,500  | 443,500  | ||
29  | 237,400  | 282,900  | 316,100  | 355,300  | 398,600  | 444,200  | ||
30  | 238,400  | 283,700  | 317,200  | 356,800  | 399,800  | 445,000  | ||
31  | 239,400  | 284,600  | 318,300  | 358,300  | 400,900  | 445,400  | ||
32  | 240,400  | 285,500  | 319,400  | 359,800  | 402,000  | 446,100  | ||
33  | 241,400  | 286,500  | 320,500  | 361,200  | 402,700  | 446,600  | ||
34  | 242,400  | 287,500  | 321,600  | 362,700  | 403,400  | 447,000  | ||
35  | 243,300  | 288,500  | 322,700  | 364,200  | 404,100  | 447,400  | ||
36  | 244,200  | 289,400  | 323,800  | 365,700  | 404,800  | 447,800  | ||
37  | 245,100  | 290,300  | 324,800  | 367,100  | 405,400  | 448,200  | ||
38  | 246,000  | 291,300  | 325,900  | 368,500  | 406,000  | 448,600  | ||
39  | 246,900  | 292,300  | 327,000  | 369,900  | 406,500  | 449,000  | ||
40  | 247,700  | 293,200  | 328,000  | 371,300  | 406,900  | 449,300  | ||
41  | 248,500  | 294,100  | 329,000  | 372,300  | 407,300  | 449,600  | ||
42  | 249,100  | 295,100  | 329,900  | 373,400  | 407,500  | 450,000  | ||
43  | 249,700  | 296,100  | 330,800  | 374,300  | 407,800  | 450,300  | ||
44  | 250,300  | 297,000  | 331,700  | 375,400  | 408,100  | 450,600  | ||
45  | 250,800  | 297,900  | 332,600  | 376,100  | 408,400  | 450,900  | ||
46  | 251,300  | 298,800  | 333,300  | 376,700  | 408,700  | |||
47  | 251,800  | 299,700  | 333,900  | 377,400  | 409,000  | |||
48  | 252,300  | 300,600  | 334,500  | 378,200  | 409,300  | |||
49  | 252,800  | 301,400  | 335,100  | 379,000  | 409,500  | |||
50  | 253,400  | 302,300  | 335,800  | 379,700  | 409,800  | |||
51  | 253,900  | 303,200  | 336,400  | 380,500  | 410,100  | |||
52  | 254,400  | 304,000  | 337,000  | 381,200  | 410,400  | |||
53  | 254,800  | 304,900  | 337,600  | 382,000  | 410,600  | |||
54  | 255,300  | 305,900  | 338,100  | 382,700  | 410,900  | |||
55  | 255,800  | 306,900  | 338,600  | 383,400  | 411,200  | |||
56  | 256,300  | 307,800  | 339,100  | 384,000  | 411,500  | |||
57  | 256,800  | 308,700  | 339,500  | 384,300  | 411,700  | |||
58  | 257,200  | 309,700  | 339,700  | 384,900  | 412,000  | |||
59  | 257,600  | 310,600  | 340,200  | 385,500  | 412,300  | |||
60  | 258,000  | 311,500  | 340,700  | 386,200  | 412,500  | |||
61  | 258,400  | 312,400  | 341,000  | 386,600  | 412,700  | |||
62  | 258,800  | 313,300  | 341,400  | 387,300  | 413,000  | |||
63  | 259,200  | 314,200  | 341,900  | 387,900  | 413,300  | |||
64  | 259,600  | 315,000  | 342,300  | 388,500  | 413,500  | |||
65  | 260,000  | 315,700  | 342,700  | 388,900  | 413,700  | |||
66  | 260,400  | 316,600  | 343,200  | 389,400  | ||||
67  | 260,800  | 317,400  | 343,600  | 390,000  | ||||
68  | 261,200  | 318,200  | 344,100  | 390,500  | ||||
69  | 261,600  | 319,000  | 344,300  | 390,900  | ||||
70  | 262,000  | 319,500  | 344,800  | 391,400  | ||||
71  | 262,400  | 320,000  | 345,300  | 391,900  | ||||
72  | 262,800  | 320,500  | 345,700  | 392,400  | ||||
73  | 263,200  | 321,000  | 346,000  | 392,900  | ||||
74  | 263,600  | 321,600  | 346,400  | 393,300  | ||||
75  | 264,000  | 322,100  | 346,900  | 393,700  | ||||
76  | 264,400  | 322,600  | 347,300  | 394,100  | ||||
77  | 264,800  | 322,900  | 347,500  | 394,300  | ||||
78  | 265,200  | 323,200  | 347,800  | 394,500  | ||||
79  | 265,600  | 323,700  | 348,200  | 394,800  | ||||
80  | 265,900  | 324,000  | 348,600  | 395,100  | ||||
81  | 266,200  | 324,300  | 348,900  | 395,300  | ||||
82  | 266,600  | 324,600  | 349,200  | 395,600  | ||||
83  | 267,000  | 324,900  | 349,600  | 395,900  | ||||
84  | 267,300  | 325,200  | 350,000  | 396,100  | ||||
85  | 267,600  | 325,600  | 350,300  | 396,300  | ||||
86  | 268,000  | 326,000  | 350,700  | |||||
87  | 268,400  | 326,300  | 351,100  | |||||
88  | 268,700  | 326,500  | 351,300  | |||||
89  | 269,000  | 327,000  | 351,600  | |||||
90  | 269,400  | 327,400  | ||||||
91  | 269,800  | 327,600  | ||||||
92  | 270,100  | 328,000  | ||||||
93  | 270,400  | 328,400  | ||||||
94  | 270,800  | 328,800  | ||||||
95  | 271,200  | 329,200  | ||||||
96  | 271,500  | 329,500  | ||||||
97  | 271,800  | 329,700  | ||||||
98  | 272,200  | 330,000  | ||||||
99  | 272,600  | 330,300  | ||||||
100  | 272,900  | 330,600  | ||||||
101  | 273,200  | 331,000  | ||||||
102  | 273,600  | 331,200  | ||||||
103  | 274,000  | 331,500  | ||||||
104  | 274,300  | 331,900  | ||||||
105  | 274,500  | 332,300  | ||||||
106  | 274,700  | 332,600  | ||||||
107  | 275,000  | 332,900  | ||||||
108  | 275,300  | 333,200  | ||||||
109  | 275,600  | 333,500  | ||||||
110  | 275,900  | 333,900  | ||||||
111  | 276,200  | 334,200  | ||||||
112  | 276,400  | 334,400  | ||||||
113  | 276,700  | 334,600  | ||||||
114  | 277,000  | 334,900  | ||||||
115  | 277,300  | 335,200  | ||||||
116  | 277,700  | 335,500  | ||||||
117  | 278,000  | 335,700  | ||||||
118  | 278,300  | |||||||
119  | 278,600  | |||||||
120  | 279,000  | |||||||
121  | 279,200  | |||||||
122  | 279,400  | |||||||
123  | 279,800  | |||||||
124  | 280,100  | |||||||
125  | 280,300  | |||||||
126  | 280,600  | |||||||
127  | 281,000  | |||||||
128  | 281,400  | |||||||
129  | 281,600  | |||||||
130  | 282,000  | |||||||
131  | 282,400  | |||||||
132  | 282,700  | |||||||
133  | 282,900  | |||||||
134  | 283,200  | |||||||
135  | 283,600  | |||||||
136  | 283,900  | |||||||
137  | 284,100  | |||||||
138  | 284,400  | |||||||
139  | 284,700  | |||||||
140  | 285,000  | |||||||
141  | 285,200  | |||||||
142  | 285,400  | |||||||
143  | 285,600  | |||||||
144  | 285,900  | |||||||
145  | 286,300  | |||||||
146  | 286,500  | |||||||
147  | 286,800  | |||||||
148  | 287,100  | |||||||
149  | 287,400  | |||||||
150  | 287,600  | |||||||
151  | 287,900  | |||||||
152  | 288,100  | |||||||
153  | 288,400  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
205,800  | 245,600  | 260,100  | 293,600  | 320,600  | 362,700  | |||
注 この表は、児童福祉施設等で人事委員会の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育等の業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
別表第6(第3条関係)
(追加〔昭和60年条例37号〕、一部改正〔平成2年条例6号・3年10号・4年48号・9年29号・11年51号・12年130号・13年19号・66号・14年35号・17年121号・18年21号・20年8号・22年6号・28年23号・26号・31年9号〕)
級別標準職務表
1 行政職給料表級別標準職務表
職務の級  | 標準職務  | 
1級  | 主事または技師の職務  | 
2級  | (1) 主任主事または主任技師の職務 (2) 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事または技師の職務  | 
3級  | (1) 係長または主査の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任主事または主任技師の職務  | 
4級  | (1) 主幹の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長または主査の職務  | 
5級  | (1) 課長補佐の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主幹の職務  | 
6級  | (1) 参事の職務 (2) 困難な業務を行う課長補佐の職務  | 
7級  | 本庁の課長の職務  | 
8級  | 本庁の部次長の職務  | 
9級  | 本庁の部長の職務  | 
注 この表において「本庁」とは、滋賀県部等設置条例(昭和30年滋賀県条例第30号)第1条の規定により設けられた知事公室および部ならびに当該部に設ける分課をいう。
2 警察職給料表級別標準職務表
職務の級  | 標準職務  | 
1級  | 巡査たる係員の職務  | 
2級  | (1) 巡査長たる係員の職務 (2) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う巡査たる係員の職務  | 
3級  | (1) 主任の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う巡査長たる係員の職務  | 
4級  | (1) 係長または主査の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任の職務  | 
5級  | (1) 警察本部の課長補佐の職務 (2) 専門官の職務 (3) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務  | 
6級  | (1) 警察本部の次席の職務 (2) 警察本部の困難な業務を行う課長補佐の職務 (3) 困難な業務を行う専門官の職務  | 
7級  | (1) 警察本部の課長または管理官の職務 (2) 警察本部の困難な業務を行う次席の職務  | 
8級  | 警察本部の困難な業務を行う課長(人事委員会規則で定めるものに限る。)の職務  | 
9級  | 警察本部の部長または参事官の職務  | 
3 研究職給料表級別標準職務表
職務の級  | 標準職務  | 
1級  | 試験研究機関の技師(人事委員会規則で定めるものに限る。)の職務  | 
2級  | (1) 試験研究機関の係長または主査の職務 (2) 試験研究機関の主任技師または技師の職務  | 
3級  | (1) 試験研究機関の専門員の職務 (2) 試験研究機関の高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長または主査の職務 (3) 試験研究機関の高度の知識経験に基づき困難な業務を行う主任技師または技師の職務  | 
4級  | (1) 試験研究機関の長の職務 (2) 試験研究機関の部長の職務 (3) 試験研究機関の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う専門員の職務  | 
5級  | 試験研究機関の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う長の職務  | 
4 医療職給料表級別標準職務表
ア 医療職給料表(1)級別標準職務表
職務の級  | 標準職務  | 
1級  | 主任技師または技師の職務  | 
2級  | (1) 保健所の係長または主査の職務 (2) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う主任技師または技師の職務  | 
3級  | (1) 保健所の長または参事の職務 (2) 保健所の副参事または主幹の職務 (3) 保健所の高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長または主査の職務  | 
4級  | 保健所の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う長または参事の職務  | 
イ 医療職給料表(2)級別標準職務表
職務の級  | 標準職務  | 
1級  | 技師(人事委員会規則で定めるものに限る。)の職務  | 
2級  | 技師の職務  | 
3級  | (1) 主査または主任技師の職務 (2) 相当困難な業務を行う技師の職務  | 
4級  | (1) 係長の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査または主任技師の職務  | 
5級  | (1) 課長補佐または主幹の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務  | 
6級  | (1) 参事の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う課長補佐または主幹の職務 (3) 家畜保健衛生所の長の職務 (4) 保健所または家畜保健衛生所の次長の職務  | 
7級  | 家畜保健衛生所の困難な業務を行う長の職務  | 
ウ 医療職給料表(3)級別標準職務表
職務の級  | 標準職務  | 
1級  | 准看護師の職務  | 
2級  | (1) 保健師の職務 (2) 看護師の職務  | 
3級  | (1) 主任保健師の職務 (2) 主任看護師の職務 (3) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う保健師の職務 (4) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師の職務  | 
4級  | (1) 係長または主査の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任保健師の職務 (3) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任看護師の職務  | 
5級  | (1) 課長補佐または主幹の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長または主査の職務  | 
6級  | (1) 保健所の主席参事または参事の職務 (2) 特に困難な業務または極めて高度の知識経験を必要とする業務を行う課長補佐または主幹の職務  | 
5 福祉職給料表級別標準職務表
職務の級  | 標準職務  | 
1級  | 児童指導員または保育士の職務  | 
2級  | (1) 児童福祉施設の主査の職務 (2) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う児童指導員または保育士の職務  | 
3級  | (1) 児童福祉施設の係長の職務 (2) 児童福祉施設の困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査の職務  | 
4級  | (1) 児童福祉施設の次長、主任専門員または専門員の職務 (2) 児童福祉施設の困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務  | 
5級  | (1) 児童福祉施設の長の職務 (2) 児童福祉施設の困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う次長、主任専門員または専門員の職務  | 
6級  | 児童福祉施設の困難な業務を行う長の職務  |