○滋賀県モーターボート競走事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例

令和7年12月26日

滋賀県条例第45号

滋賀県モーターボート競走事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例をここに公布する。

滋賀県モーターボート競走事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、競走事業(滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成28年滋賀県条例第63号。以下「設置条例」という。)第1条に規定する競走事業をいう。)に従事する企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類および基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料および手当とする。

2 給料は、ボートレース事業庁長(設置条例第4条第1項に規定するボートレース事業庁長をいう。以下同じ。)が定める正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)および退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 前項の給料表の給料額は、職務の級および当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 第1項の給料表は、法第38条第2項および第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうちボートレース事業庁長が指定する職にあるもの(以下「管理職員」という。)に対して、その職の特殊性に基づき支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第3条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものに相当する職員としてボートレース事業庁長が定める職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母および祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害を有する者

(地域手当)

第6条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮してボートレース事業庁長が定める地域に在勤する職員に対して支給する。

(住居手当)

第7条 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃(使用料を含む。同号において同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他ボートレース事業庁長が定める職員を除く。)

(2) 第9条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(公舎その他ボートレース事業庁長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃を支払っているものまたはこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとしてボートレース事業庁長が定めるもの

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび同号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下この条において同じ。)または自転車その他ボートレース事業庁長が定める交通の用具(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車または自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第9条 単身赴任手当は、公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のボートレース事業庁長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離を考慮してボートレース事業庁長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮してボートレース事業庁長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 新たにこの条例の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のボートレース事業庁長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮してボートレース事業庁長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとしてボートレース事業庁長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(在宅勤務等手当)

第10条 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとしてボートレース事業庁長が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他ボートレース事業庁長が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、ボートレース事業庁長が定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、ボートレース事業庁長が定めるところにより週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等を行った場合において、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(ボートレース事業庁長が別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第13条 休日勤務手当は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が当該職員の週休日に当たるときは、ボートレース事業庁長が定める日)および12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間中に勤務した全時間(ボートレース事業庁長が定めるところにより他の正規の勤務時間が割り振られた日に勤務することを要しないこととされた場合(第16条において「休日の振替が行われた場合」という。)における正規の勤務時間において勤務することを要しないこととされる時間(以下この条において「振替により勤務を要しないこととされる時間」という。)に相当する時間を除く。)について、振替により勤務を要しないこととされる時間(休日等における正規の勤務時間に相当する時間に限る。以下この条において同じ。)において特に勤務することを命ぜられた職員に対して振替により勤務を要しないこととされる時間中に勤務した全時間について支給する。これらの日に準ずるものとしてボートレース事業庁長が別に定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日または休日等(その日に特に勤務を命ぜられて、休日の振替が行われた場合における当該特に勤務を命ぜられた日を除く。)もしくは休日の振替が行われた場合において正規の勤務時間の全てが勤務することを要しないこととされた日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その在職期間に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(ボートレース事業庁長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものには、前項の規定にかかわらず、期末手当は、支給しない。

(1) 任期が6月に満たない者(ボートレース事業庁長が定める職員を除く。)

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「第1号会計年度任用職員」という。)(前号に掲げる者を除く。)であって、1週間当たりの勤務時間がボートレース事業庁長が定める勤務時間未満のもの

3 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(ボートレース事業庁長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 前条第2項および第3項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(災害派遣手当等)

第19条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項または大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。

第20条 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。

第21条 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。

(退職手当)

第22条 退職手当は、職員が勤続期間6箇月以上で退職した場合または勤続期間6箇月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときにその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対して支給する。

(1) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷または病気によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 ボートレース事業庁長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部または一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分またはこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職またはこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者またはこれに準ずる者

3 ボートレース事業庁長は、在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当について、当該退職手当の額が支払われる前にあってはその全部または一部の支給を制限し、当該退職手当の額が支払われた後にあってはその額の全部もしくは一部の返納または当該退職手当の額の全部もしくは一部に相当する額の納付をさせることができる。この場合においては、あらかじめ、人事委員会の意見を聴かなければならない。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条および第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第23条 第12条から第14条までの規定は、管理職員には適用しない。

2 第5条第7条第9条および前条の規定は地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員(同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下この項において同じ。)を除く。)について、第5条第9条および前条の規定は定年前再任用短時間勤務職員については、適用しない。

3 第4条第5条第7条第9条第16条および第19条から第21条までの規定は会計年度任用職員について、前条の規定は第1号会計年度任用職員については、適用しない。

(給与の減額)

第24条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇(会計年度任用職員にあっては、有給の休暇)による場合その他その勤務しないことにつき特にボートレース事業庁長の承認があった場合を除き、ボートレース事業庁長が別に定めるところにより減額して給与を支給する。

2 職員が育児部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部または一部を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が大学その他ボートレース事業庁長が定める教育施設における修学のため、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(高年齢としてボートレース事業庁長が定める年齢に達した当該職員が当該年齢に達した日以後の日でボートレース事業庁長が認める日から当該職員に係る定年退職日(定年に達した日以後における最初の3月31日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他ボートレース事業庁長が指定する者で負傷、疾病または老齢によりボートレース事業庁長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当と認められる場合における休暇をいう。)または子育て支援時間(当該職員がその小学校またはこれに準ずる学校に就学している子を養育するため1日の勤務時間の全部または一部を勤務しないことが相当と認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、ボートレース事業庁長が別に定めるところにより減額して給与を支給する。

(非常勤の職員の給与)

第25条 非常勤の職員(会計年度任用職員および地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与については、この条例の規定にかかわらず、ボートレース事業庁長が予算の範囲内で別に定めるものとする。

(休職者の給与)

第26条 職員が休職にされたときは、ボートレース事業庁長が定めるところにより給与を支給することができる。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第27条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第28条 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第29条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当および勤勉手当については、この限りでない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(退職手当に関する特例)

2 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者に対する第22条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「職員が勤続期間6箇月以上で退職した場合または勤続期間6箇月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときにその者」とあるのは、「会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者であって、勤務した日(法令または条例もしくはこれに基づく企業管理規程により、勤務を要しないこととされ、または休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月の日数(滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて6月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続いて勤務することとされているもの」とする。

(暫定再任用職員についての適用除外等)

3 第5条第9条および第22条の規定は、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(同法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員を除く。)には適用しない。

4 前項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

5 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の定年等に関する条例の一部改正)

6 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

7 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

滋賀県モーターボート競走事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例

令和7年12月26日 条例第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
令和7年12月26日 条例第45号