○滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年12月27日

滋賀県条例第56号

〔滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

(題名改正〔平成20年条例7号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項および第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項および第2項ならびに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例7号〕)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 県が基本金その他これに準ずるものを出資し、かつ、県内に主たる事務所を有する団体で、人事委員会規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部または一部が県の事務または事業と密接な関連を有するものであり、かつ、県がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要である団体で、人事委員会規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用される職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)

(2) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、または同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 滋賀県職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項もしくは滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)第3条第1項(滋賀県市町立学校の県費負担教職員の分限および懲戒に関する条例(昭和31年滋賀県条例第55号)第2条において例による場合を含む。)の規定により休職にされ、または同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の法律または条例の特別の定めに基づき同法第35条の規定による職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(一部改正〔平成16年条例38号・17年7号・28年23号・令和元年15号・4年47号〕)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法またはこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号または第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合または水難、火災その他の災害により生死不明もしくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号または第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員および技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条および第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(一部改正〔平成16年条例6号・18年11号・21号・26年82号〕)

(職務に復帰した職員に関する職員給与条例等の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員および技能労務職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。第14条において「職員給与条例」という。)第26条第1項または滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員給与条例」という。)第23条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(一部改正〔令和元年条例15号・24号〕)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級および号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

(職務に復帰した職員等に関する職員退職手当条例等の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号。以下この条、第16条および第17条において「職員退職手当条例」という。)第4条第2項第5条第1項および第2項第6条の4第1項ならびに第7条第4項(滋賀県学校職員退職手当支給条例(昭和28年滋賀県条例第25号。以下「学校職員退職手当条例」という。)第2条においてこれらの規定の例による場合を含む。第16条において同じ。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病または死亡を公務上の傷病または死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する職員退職手当条例第6条の4第1項および第7条第4項(学校職員退職手当条例第2条においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、職員退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する職員退職手当条例および学校職員退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(一部改正〔平成18年条例78号〕)

(企業職員または技能労務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員または技能労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当を支給することができる。

(一部改正〔平成18年条例21号・26年82号〕)

(特定法人)

第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 県が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社のうち、県内に本店または主たる営業所を有するもので、人事委員会規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、県が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社のうち、その業務の全部または一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに県の事務または事業と密接な関連を有するものであり、かつ、県がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので、人事委員会規則で定めるもの

(一部改正〔平成18年条例18号〕)

(退職派遣者とならない職員)

第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。

(退職派遣者を採用しなければならない場合)

第11条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないかまたは適当でないと認められるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法またはこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、もしくはこれに堪えない場合または長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(退職派遣者を採用することができない場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められるときとする。

(取決めにおいて定めなければならない事項)

第13条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する職員給与条例等の特例)

第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員および技能労務職員である職員を除く。以下第17条までにおいて同じ。)に関する職員給与条例第26条第1項または学校職員給与条例第23条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級および号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

(採用された職員に関する職員退職手当条例等の特例)

第16条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する職員退職手当条例第4条第2項第5条第1項および第2項第6条の4第1項ならびに第7条第4項の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病または死亡を公務上の傷病または死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病を地方公務員災害補償法第2条第2項および第3項に規定する通勤による傷病とみなす。

(一部改正〔平成18年条例78号〕)

第17条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された者の職員退職手当条例第7条第1項(学校職員退職手当条例第2条において例による場合を含む。)の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、職員退職手当条例第7条(第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、別に定める場合を除き、職員退職手当条例および学校職員退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第9条から第17条までおよび次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第9条から第17条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(滋賀県職員定数条例の一部改正)

3 滋賀県職員定数条例(昭和24年滋賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の分限に関する条例の一部改正)

4 滋賀県職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部改正)

5 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)

6 滋賀県職員退職手当条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県市町村立学校の県費負担教職員の定数に関する条例の一部改正)

9 滋賀県市町村立学校の県費負担教職員の定数に関する条例(昭和32年滋賀県条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

10 滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県地方警察職員の定員に関する条例の一部改正)

11 滋賀県地方警察職員の定員に関する条例昭和29年滋賀県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成17年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第55号で平成18年5月1日から施行)

(平成18年条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第78号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年条例第7号抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年条例第82号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第11条第2項第2号アの改正規定は平成27年1月1日から、第2条、第4条および第6条ならびに付則第24項および第25項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)

(令和元年条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第20条の2第3号および第4号の改正規定ならびに同条例第26条第5項および第6項の改正規定、第4条中滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第11条第2項の改正規定、第8条中滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第3号の改正規定(「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第10条中滋賀県職員の分限に関する条例第7条第1項および第2項の改正規定、第14条中滋賀県職員退職手当条例付則第31項の改正規定ならびに第16条中滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第11条第2項の改正規定 公布の日

(令和元年条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、第6条の規定による改正後の滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「新公益的法人等派遣条例」という。)第2条第2項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新公益的法人等派遣条例の規定を適用する。

滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年12月27日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
平成13年12月27日 条例第56号
平成16年3月29日 条例第6号
平成16年10月25日 条例第38号
平成17年3月30日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第18号
平成18年3月30日 条例第21号
平成18年12月28日 条例第78号
平成20年3月28日 条例第7号
平成26年12月26日 条例第82号
平成28年3月23日 条例第23号
令和元年10月18日 条例第15号
令和元年10月18日 条例第24号
令和4年10月21日 条例第47号