○職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則

平成6年12月19日

滋賀県人事委員会規則第32号

職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則をここに公布する。

職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則

職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(昭和33年滋賀県人事委員会規則第5号)の全部を改正する。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日および勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、職員条例第4条第2項本文学校職員条例第5条第2項本文または警察職員条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(職員条例第3条第1項学校職員条例第4条第1項または警察職員条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)および勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(職員条例第5条学校職員条例第6条または警察職員条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、職員条例第4条第2項ただし書学校職員条例第5条第2項ただし書または警察職員条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(一部改正〔平成20年人委規則3号〕)

(週休日の振替等)

第3条 職員条例第5条学校職員条例第6条または警察職員条例第5条の人事委員会規則で定める期間は、これらの条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 職員条例第5条学校職員条例第6条または警察職員条例第5条に規定する職員条例第3条第2項本文学校職員条例第4条第2項本文または警察職員条例第3条第2項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として人事委員会規則で定める勤務時間は、3時間30分から4時間15分までの範囲内でその者の勤務時間等を考慮して任命権者が定める時間とする。

3 職員条例第5条学校職員条例第6条または警察職員条例第5条に規定する職員条例第3条第2項本文学校職員条例第4条第2項本文または警察職員条例第3条第2項本文の規定により割り振られた職員との権衡を勘案して人事委員会規則で定める勤務時間は、4時間とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、前項の規定により任命権者が定める時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替(職員条例第5条学校職員条例第6条または警察職員条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間をこれらの条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)または半日勤務時間等の割振り変更(これらの条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間等(前2項に規定する勤務時間をいう。以下この条において同じ。)のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間等を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間等を職員条例第5条学校職員条例第6条または警察職員条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替または半日勤務時間等の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(職員条例第3条第2項第4条もしくは第5条学校職員条例第4条第2項第5条もしくは第6条または警察職員条例第3条第2項第4条もしくは第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、半日勤務時間等の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(一部改正〔平成21年人委規則11号・22年3号〕)

第4条 削除

(削除〔平成19年人委規則4号〕)

(週休日および勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、職員条例第3条第2項学校職員条例第4条第2項もしくは警察職員条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、職員条例第4条学校職員条例第5条もしくは警察職員条例第4条の規定により週休日および勤務時間の割振りを定め、または職員条例第6条学校職員条例第7条もしくは警察職員条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、人事委員会の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(一部改正〔平成19年人委規則4号〕)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第5条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(追加〔平成19年人委規則28号〕)

(宿日直勤務)

第6条 職員条例第8条第1項学校職員条例第9条第1項または警察職員条例第8条第1項の人事委員会規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受および庁内の監視を目的とする勤務(第3号に掲げる勤務を除く。)

(2) 次に掲げる当直勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

 障害者支援施設等で人事委員会が指定するものにおける入所者の生活介助等のための当直勤務

 精神保健福祉センターにおける緊急措置業務に備えた情報連絡等のための当直勤務

 警察本部における事件処理または警備もしくは救難に関する情報連絡、照会処理等のための当直勤務

 学校その他の教育または研修の機関で人事委員会が指定するものの寄宿舎における生徒等の生活指導等のための当直勤務

 以外の教育または研修の機関で人事委員会が指定するものにおける生徒等の生活指導等のための当直勤務

 警察本部または警察署における警備または事件の捜査、処理等のための当直勤務

 警察署その他人事委員会が指定する機関における業務の管理または監督のための当直勤務

 本庁における緊急事態の発生に備えた情報連絡等のための当直勤務

(3) 前2号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)または国の行事の行われる日で人事委員会が指定する日の正規の勤務時間(職員条例第8条第1項学校職員条例第9条第1項または警察職員条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(一部改正〔平成14年人委規則5号・16年5号・17年14号・18年10号・41号・19年4号・21年24号・22年3号〕)

第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の2 職員条例第8条第1項ただし書学校職員条例第9条第1項ただし書または警察職員条例第8条第1項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、第6条第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に人事委員会が別に定める基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 職員条例第8条第2項ただし書学校職員条例第9条第2項ただし書または警察職員条例第8条第2項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等にこれらの規定に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(追加〔平成19年人委規則28号〕)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(職員条例第8条第2項学校職員条例第9条第2項または警察職員条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康および福祉を害しないように考慮しなければならない。

(一部改正〔平成14年人委規則4号・31年2号〕)

(時間外勤務を命ずる時間および月数の上限)

第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間および月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間および月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)および(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)および(イ)に定める時間および月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) および次号(を除く。)に規定する時間および月数ならびに職員の健康および福祉を考慮して、人事委員会が定める期間において人事委員会が定める時間および月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間および月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月および5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間または月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間または月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。人事委員会が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間または月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として人事委員会が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間または月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間または月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析および検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間および月数の上限に関し、必要な事項は、人事委員会が定める。

(追加〔平成31年人委規則2号〕)

(時間外勤務代休時間)

第8条の2の2 職員条例第8条の2第1項学校職員条例第9条の2第1項または警察職員条例第8条の2第1項に規定する人事委員会規則で定める期間は、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、職員条例第8条の2第1項学校職員条例第9条の2第1項または警察職員条例第8条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間(これらの項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)の指定(以下「時間外勤務代休時間の指定」という。)をする場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた正規の勤務時間(休日(職員条例第9条第1項学校職員条例第10条第1項または警察職員条例第9条第1項に規定する祝日法による休日または年末年始の休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間および第9条第3項に規定する休日勤務時間の振替により勤務することを要しないこととされた正規の勤務時間を除く。第4項において同じ。)のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項および第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)または給与条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)第15条の規定により読み替えられた給与条例第15条第1項ただし書または給与条例第15条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の時間外勤務代休時間の指定は、その時間数が1日または半日となる時間(年次有給休暇の時間と連続して時間外勤務代休時間の指定をする場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が1日または半日となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、1回の勤務に割り振られた正規の勤務時間の一部について時間外勤務代休時間の指定をする場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営ならびに職員の健康および福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間の指定をしないものとする。

6 任命権者は、職員条例第8条の2第1項学校職員条例第9条の2第1項または警察職員条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康および福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間の指定をするよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(追加〔平成22年人委規則3号、一部改正〔平成31年人委規則2号〕〕)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の3 職員条例第8条の3第1項学校職員条例第9条の3第1項または警察職員条例第8条の3第1項の人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により請求に係る子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。第8条の5第8条の7第12条の3第14条第2号および第9号別表第1の15の項ならびに別表第2の3の項および4の項において同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者または産後8週間を経過しない者でないこと。

(追加〔平成11年人委規則4号〕、一部改正〔平成14年人委規則4号・22年3号・15号・28年37号・令和2年1号・3年13号〕)

第8条の4 職員条例第8条の3第1項学校職員条例第9条の3第1項または警察職員条例第8条の3第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求しようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。次条第2項において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この項および次条において「深夜勤務制限開始日」という。)および末日(次条第2項において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに、任命権者に申し出なければならない。ただし、当該制限開始日の1月前までに申し出ることができなかったことについて、任命権者がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

2 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知するものとする。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知するものとする。

3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成11年人委規則4号〕、一部改正〔平成14年人委規則4号・22年3号・15号〕)

第8条の5 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(育児休業法第2条第1項において子に含まれるものとされる者をいう。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号または前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が職員条例第8条の3第1項学校職員条例第9条の3第1項または警察職員条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、育児または介護の状況変更届(別記様式第2号)により、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(追加〔平成11年人委規則4号〕、一部改正〔平成14年人委規則4号・22年3号・15号・28年37号〕)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の6 職員条例第8条の3第2項もしくは第3項学校職員条例第9条の3第2項もしくは第3項または警察職員条例第8条の3第2項もしくは第3項の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限(以下「時間外勤務の制限」という。)を請求しようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下この条および次条において「時間外勤務制限開始日」という。)とする日および期間(1年または1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に申し出なければならない。この場合において、職員条例第8条の3第2項学校職員条例第9条の3第2項または警察職員条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と、職員条例第8条の3第3項学校職員条例第9条の3第3項または警察職員条例第8条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者が、職員条例第8条の3第2項もしくは第3項学校職員条例第9条の3第2項もしくは第3項または警察職員条例第8条の3第2項もしくは第3項に規定する措置(次項において「業務処理措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知するものとする。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、業務処理措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知するものとする。

5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成14年人委規則4号〕、一部改正〔平成22年人委規則3号・15号〕)

第8条の7 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号または前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ職員条例第8条の3第2項もしくは第3項学校職員条例第9条の3第2項もしくは第3項または警察職員条例第8条の3第2項もしくは第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、職員条例第8条の3第2項学校職員条例第9条の3第2項または警察職員条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、職員条例第8条の3第3項学校職員条例第9条の3第3項または警察職員条例第8条の3第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項(前項第2号を除く。)の場合において、職員は遅滞なく、育児または介護の状況変更届により、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(追加〔平成14年人委規則4号〕、一部改正〔平成22年人委規則15号・28年37号〕)

(介護を行う職員の深夜勤務等の制限)

第8条の8 第8条の4から前条までの規定は、職員条例第20条第1項学校職員条例第21条第1項または警察職員条例第20条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の4第1項中「第8条の3第1項、学校職員条例第9条の3第1項または警察職員条例第8条の3第1項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第1項、学校職員条例第9条の3第4項において準用する同条第1項または警察職員条例第8条の3第4項において準用する同条第1項」と、第8条の5第1項中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、同項第1号中「子」とあるのは「第8条の8に規定する要介護者」と、同項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「第8条の8に規定する要介護者と当該請求をした職員との親族関係が離婚、婚姻の取消し、離縁等により消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「第8条の8に規定する要介護者(第15条第1項第2号または第3号に規定する者であるものに限る。)」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第8条の8において読み替えて準用する第1項第1号から第3号まで」と、第8条の6第1項中「第8条の3第2項もしくは第3項、学校職員条例第9条の3第2項もしくは第3項または警察職員条例第8条の3第2項もしくは第3項」とあるのは「第8条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項もしくは第3項、学校職員条例第9条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項もしくは第3項または警察職員条例第8条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項もしくは第3項」と、「第8条の3第2項、学校職員条例第9条の3第2項または警察職員条例第8条の3第2項」とあるのは「第8条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項、学校職員条例第9条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項または警察職員条例第8条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項」と、「第8条の3第3項、学校職員条例第9条の3第3項または警察職員条例第8条の3第3項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第3項、学校職員条例第9条の3第4項において準用する同条第3項または警察職員条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、同条第2項中「第8条の3第2項もしくは第3項、学校職員条例第9条の3第2項もしくは第3項または警察職員条例第8条の3第2項もしくは第3項」とあるのは「第8条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項、学校職員条例第9条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項もしくは警察職員条例第8条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項に規定する支障の有無(以下この項において「支障の有無」という。)について、または職員条例第8条の3第4項において準用する同条第3項、学校職員条例第9条の3第4項において準用する同条第3項もしくは警察職員条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該通知が支障の有無に係るものである場合であって、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになったときにあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知するものとする」と、同条第3項中「時間外勤務」とあるのは「職員条例第8条の3第4項において準用する同条第3項、学校職員条例第9条の3第4項において準用する同条第3項または警察職員条例第8条の3第4項において準用する同条第3項の規定による時間外勤務」と、前条第1項中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、同項第1号中「子」とあるのは「次条に規定する要介護者」と、同項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「次条に規定する要介護者と当該請求をした職員との親族関係が離婚、婚姻の取消し、離縁等により消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「次条に規定する要介護者(第15条第1項第2号または第3号に規定する者であるものに限る。)」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、同条第3項中「前2項(前項第2号を除く。)」とあるのは「前2項」と、「第1項各号」とあるのは「次条において読み替えて準用する第1項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成28年人委規則37号〕)

(休日)

第9条 職員条例第9条第1項学校職員条例第10条第1項または警察職員条例第9条第1項の人事委員会規則で定める日は、これらの項の毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の週休日に当たる国民の祝日に関する法律に規定する休日の直後の勤務日等(当該勤務日等が同法に規定する休日または12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)に当たるときは、これらの日の直後の勤務日等)とする。

2 職員条例第9条第2項学校職員条例第10条第2項または警察職員条例第9条第2項の人事委員会規則で定める勤務時間は、休日に始まる1の正規の勤務時間が当該休日の翌日にわたり割り振られている場合の当該翌日の当該正規の勤務時間とする。

3 任命権者は、職員条例第9条第2項学校職員条例第10条第2項または警察職員条例第9条第2項の規定により、休日の正規の勤務時間に特に勤務を命ずる必要がある場合には、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの間にある勤務日等の正規の勤務時間(休日に割り振られた正規の勤務時間ならびに時間外勤務代休時間の指定およびこれらの項の規定により勤務することを要しないこととされた正規の勤務時間を除く。)において勤務することを要しないこととすること(以下「休日勤務時間の振替」という。)ができる。

4 休日勤務時間の振替により勤務することを要しないこととする正規の勤務時間は、職員条例第3条学校職員条例第4条または警察職員条例第3条に定めるところにより勤務時間が割り振られている職員にあっては、休日の正規の勤務時間のうち特に勤務を命ずることとなる勤務時間(以下この項において「休日における勤務時間」という。)が7時間45分である場合には1の勤務日等の正規の勤務時間、休日における勤務時間が3時間30分を下回らず7時間45分に満たない場合には1の勤務日等の正規の勤務時間のうち半日勤務時間等とし、それ以外の職員にあっては、休日における勤務時間が割り振られた勤務日等の1の正規の勤務時間とする。

5 任命権者は、休日勤務時間の振替により勤務することを要しないこととする正規の勤務時間が半日勤務時間等とされた場合には、勤務日等の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について勤務することを要しないこととしなければならない。

6 第5条第2項の規定は、休日勤務時間の振替を行った場合について準用する。

(一部改正〔平成21年人委規則11号・22年3号〕)

(別段の定め)

第10条 任命権者は、業務もしくは勤務条件の特殊性または地域的もしくは季節的事情により、第2条第3条第8条の2の2第1項および第3項ならびに前条第1項から第5項までの規定によると、能率を甚だしく阻害し、または職員の健康もしくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、人事委員会の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定または休日勤務時間の振替について別段の定めをすることができる。

(一部改正〔平成19年人委規則4号・22年3号・31年2号〕)

(年次有給休暇)

第10条の2 職員条例第11条第1項本文学校職員条例第12条第1項本文または警察職員条例第11条第1項本文の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に職員条例第2条第2項から第4項まで、学校職員条例第3条第2項から第4項までまたは警察職員条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を職員条例第2条第1項学校職員条例第3条第1項または警察職員条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分をもって1日として日に換算して得た日数

2 前項の場合において、その得た日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により与えなければならないこととされる日数を下回るときは、当該与えなければならないこととされる日数をもって同項の人事委員会規則で定める日数とする。

3 職員条例第11条第1項ただし書学校職員条例第12条第1項ただし書または警察職員条例第11条第1項ただし書の人事委員会規則で定める日数は、第1項第1号中「20日」とあるのは「職員条例別表第1、学校職員条例別表第1または警察職員条例別表第1に掲げる日数」と、同項第2号中「155時間」とあるのは「職員条例別表第1、学校職員条例別表第1または警察職員条例別表第1に掲げる日数に7時間45分を乗じて得た時間」と読み替えて同項の規定を適用して算出した日数とする。

(追加〔平成13年人委規則6号〕、一部改正〔平成17年人委規則13号・19年28号・21年11号・令和5年3号〕)

第10条の3 労働基準法第39条第1項または第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された日以後の勤務が退職した日以前の勤務と継続するものとされる者の採用された年における年次有給休暇の日数は、前条の規定にかかわらず、当該採用された日以後の勤務と退職した日以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(追加〔平成13年人委規則6号〕、一部改正〔令和5年人委規則3号〕)

第11条 職員条例第11条第1項ただし書学校職員条例第12条第1項ただし書または警察職員条例第11条第1項ただし書に規定する年の中途において新たに職員となった者のうち次に掲げる者から引き続いて職員になったものは、引き続き職員として勤務していたものとみなす。

(1) 職員以外の滋賀県職員

(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(3) 滋賀県以外の地方公共団体の職員

(4) 国家公務員

(5) その他人事委員会が前各号に準ずると認める者

2 滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣されていた職員が復帰した場合におけるその者の年次有給休暇の取扱いについては、人事委員会が別に定める。

(一部改正〔平成13年人委規則6号・14年4号・20年6号〕)

第11条の2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号または第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(追加〔平成19年人委規則28号〕、一部改正〔平成21年人委規則11号・22年3号〕)

第11条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数または勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更後の勤務形態を始めた場合にあっては職員条例第11条第1項学校職員条例第12条第1項または警察職員条例第11条第1項に規定する日数に職員条例第11条第5項学校職員条例第12条第5項または警察職員条例第11条第5項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年における当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合または育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務もしくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合または育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務もしくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 第10条の2第2項の規定の適用を受けた職員の勤務形態が、当該年の初日後に変更される場合の当該変更の日以後における当該職員の年次有給休暇の日数は、同項の規定の適用がなかったものとして前項の規定を適用した場合に得られる日数とする。この場合において、前項中「当該年における当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数」とあるのは「当該年における当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(第10条の2第2項の規定の適用がなかったものとした場合の当該年の初日における年次有給休暇の日数を超える場合にあっては、当該日数)」と、「同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数」とあるのは「同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(この項の規定により得られる日数を超える場合にあっては、当該日数)」とする。

3 職員の勤務形態が当該年の初日後に変更される場合であって、前2項の規定による年次有給休暇の日数が、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回るときは、前2項の規定にかかわらず、当該年次有給休暇の日数を当該変更の日以後における年次有給休暇の日数とする。この場合において、第1項中「同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数」とあるのは、「同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(この項の規定により得られる日数を超える場合にあっては、当該日数)」とする。

(追加〔平成19年人委規則28号〕、一部改正〔平成20年人委規則3号・21年11号・22年3号・令和2年1号・5年3号〕)

第12条 職員条例第11条第5項学校職員条例第12条第5項または警察職員条例第11条第5項の人事委員会規則で定める日数は、1暦年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(当該残日数を下回る場合にあっては、当該残日数))とする。

2 臨時的に任用される職員(以下この条において「臨時的任用職員」という。)(当該臨時的任用職員の任用の期間が更新された場合の当該更新後の任用の期間を通算した期間および臨時的任用職員であった者が引き続き臨時的任用職員として新たに任用された場合の当該新たな任用の期間を通算した期間をその者の任用の期間とみなした場合における任用の期間が1年以上である者に限る。)の年次有給休暇は、当該年次有給休暇が与えられた日から1年間使用されなかった場合には、20日を超えない範囲内の残日数を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

3 職員条例第11条第2項学校職員条例第12条第2項または警察職員条例第11条第2項の規定により与えられる臨時的任用職員の年次有給休暇の日数が労働基準法第39条の規定により与えなければならないこととされる日数を下回るときは、当該与えなければならないこととされる日数とする。

(一部改正〔平成13年人委規則6号・17年13号・19年28号・20年3号・21年11号・22年3号・令和2年1号・4年15号〕)

(特別休暇)

第12条の2 職員条例第12条第2項学校職員条例第13条第2項または警察職員条例第12条第2項の人事委員会規則で定める負傷または疾病は、精神疾患、妊娠に起因する疾病および悪性新生物とする。

(追加〔平成20年人委規則3号〕、一部改正〔平成27年人委規則8号〕)

第12条の3 職員条例第15条学校職員条例第16条または警察職員条例第15条の人事委員会規則で定める職員は、男子職員であって、これらの条の特別休暇(以下この条において「育児時間休暇」という。)により育てようとする子の当該男子職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものならびに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)および同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるものを含む。)が当該子について育児時間休暇(職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間または他の法令に基づく育児時間に相当するもの)を既に取得している当該男子職員とする。

(追加〔平成8年人委規則5号〕、一部改正〔平成13年人委規則6号・19年28号・20年3号・22年3号・27年8号・28年37号・令和3年13号〕)

第13条 職員条例第18条学校職員条例第19条または警察職員条例第18条の人事委員会規則で定める職員は、任命権者がその者の勤務時間等を考慮し人事委員会と協議して定めるものとする。

2 職員条例第18条学校職員条例第19条または警察職員条例第18条の人事委員会規則で定める理由は、夏季における心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められることとする。

3 職員条例第18条学校職員条例第19条または警察職員条例第18条の休暇は、週休日、時間外勤務代休時間の指定により勤務することを要しないこととされた日、職員条例第9条第1項学校職員条例第10条第1項または警察職員条例第9条第1項に規定する祝日法による休日および休日勤務時間の振替により勤務することを要しないこととされた日を除いて原則として連続する期間をもって与えるものとする。

(一部改正〔平成8年人委規則5号・13年6号・22年3号〕)

第14条 職員条例第19条第6号学校職員条例第20条第6号または警察職員条例第19条第6号の人事委員会規則で定める理由は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第8条、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第4条、消防法(昭和23年法律第186号)第25条もしくは第29条または水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定するところに従い、これらの業務に協力する場合

(2) 職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(3) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地またはその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上もしくは精神上の障害がある者または負傷し、もしくは疾病にかかった者(以下「障害者等」という。)に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動

 地方公共団体がに掲げる施設以外において専ら障害者等に対する介護その他の支援を行うことを目的として主催する行事に参加して行う活動

 からまでに掲げる活動のほか、身体上もしくは精神上の障害、負傷または疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 国または地方公共団体等が主催し、または後援する地域の環境を保全する事業に協力する活動

 国、地方公共団体その他青少年の健全育成を図ることを目的とする団体が主催し、または後援する青少年の健全育成を図る活動

 国、地方公共団体またはスポーツの振興を目的とする公共的団体が主催し、共催し、または後援するスポーツの振興を図る事業に協力する活動

(4) 職員が結婚する場合

(4)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(5) 妊娠中または出産後1年以内の職員が医師、助産師等の保健指導または健康診査を受ける場合

(6) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度または通勤に使用する交通用具の通勤時における運転環境の劣悪の程度が母体または胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(7) 妊娠中の職員が妊娠に起因する障害(つわりに限る。別表第2の5の項において同じ。)のため勤務することが著しく困難である場合

(8) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号および第10号次条第1項第2号および第3号ならびに別表第1の14の項および15の項において同じ。)が出産する場合

(9) 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(10) 職員が、負傷し、もしくは疾病にかかった配偶者、父母、子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該職員が現に監護するものおよび児童福祉法第27条第1項第3号の規定により里親に委託された児童を含む。以下この号および第12号ならびに別表第1の16の項および17の項において同じ。)、配偶者の父母もしくは次条第1項に規定する者の世話または中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子で同居しているものを含む。)の疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子の世話のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(11) 職員が、要介護者の介護その他の人事委員会が定める世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(12) 職員の子(配偶者の子を含む。)の在籍する学校等が実施する行事であって、当該子に係るものに出席する場合

(13) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

(一部改正〔平成7年人委規則6号・8年21号・9年5号・10年5号・11年4号・13年6号・14年5号・27号・15年6号・16年5号・17年14号・18年10号・41号・19年4号・20年3号・22年15号・24年22号・25年3号・15号・27年8号・28年37号・令和2年1号・5号・18号・3年13号・4年12号〕)

(介護休暇)

第15条 職員条例第20条第1項学校職員条例第21条第1項または警察職員条例第20条第1項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者(第2号および第3号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫および兄弟姉妹

(2) 職員または配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事委員会が定めるもの

(3) 職員または配偶者との間において前2号の関係に準じた関係にあると認められる者で人事委員会が定めるもの

2 職員条例第20条第1項学校職員条例第21条第1項または警察職員条例第20条第1項の人事委員会規則で定める期間は、1週間以上の期間とする。

3 職員条例第20条第2項学校職員条例第21条第2項または警察職員条例第20条第2項に規定する職員の申出は、これらの項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日および末日を介護休暇願簿(別記様式第3号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の規定による申出に基づき前項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定し、または当該指定期間もしくはこの項の規定による申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長または短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項または次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間を指定期間として指定するものとする。

7 第4項または前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間または第3項の規定による申出に基づき第4項もしくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合における当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間または延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(追加〔平成7年人委規則6号〕、一部改正〔平成11年人委規則4号・28年37号〕)

第15条の2 介護休暇の単位は、1日または1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成28年人委規則37号〕)

(介護時間)

第15条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業または子育て支援時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、2時間から当該部分休業または子育て支援時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成28年人委規則37号〕、一部改正〔令和2年人委規則5号〕)

(子育て支援時間)

第15条の4 子育て支援時間の単位は、30分とする。

2 子育て支援時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業または介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、2時間から当該部分休業または介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔令和2年人委規則5号〕)

(特別休暇の承認)

第16条 任命権者は、特別休暇(職員条例第13条第1項学校職員条例第14条第1項または警察職員条例第13条第1項の休暇を除く。第19条第1項において同じ。)の願出または請求について、職員条例第12条第2項もしくは第14条から第19条まで、学校職員条例第13条第2項もしくは第15条から第20条までまたは警察職員条例第12条第2項もしくは第14条から第19条までの規定に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成7年人委規則6号〕)

(介護休暇、介護時間および子育て支援時間の承認)

第17条 任命権者は、介護休暇、介護時間または子育て支援時間の願出について、職員条例第20条第1項学校職員条例第21条第1項もしくは警察職員条例第20条第1項職員条例第20条の2第1項学校職員条例第21条の2第1項もしくは警察職員条例第20条の2第1項または職員条例第20条の3第1項学校職員条例第21条の3第1項もしくは警察職員条例第20条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該願出に係る期間のうち公務の運営に支障がある日または時間については、この限りでない。

(追加〔平成7年人委規則6号〕、一部改正〔平成28年人委規則37号・令和2年5号〕)

(年次有給休暇の請求)

第18条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、年次有給休暇簿(別記様式第4号)により、その時季をあらかじめ任命権者に申し出なければならない。

(一部改正〔平成7年人委規則6号・11年4号・14年4号・28年37号〕)

(特別休暇の請求等)

第19条 特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ特別休暇願(別記様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 職員条例第13条第1項学校職員条例第14条第1項または警察職員条例第13条第1項の休暇を取得しようとする女子職員は、産前に係る休暇にあってはあらかじめ、産後に係る休暇にあっては速やかに特別休暇願を任命権者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成7年人委規則6号・11年4号・14年4号・28年37号〕)

(介護休暇、介護時間および子育て支援時間の願出)

第20条 介護休暇、介護時間または子育て支援時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇願簿、介護時間願簿(別記様式第6号)または子育て支援時間願簿(別記様式第7号)を任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者がやむを得ないと認める場合は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる時期までに提出すれば足りるものとする。

2 介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、1週間以上の期間(当該指定期間が1週間未満である場合その他の人事委員会が定める場合には、人事委員会が定める期間)について一括して願い出なければならない。

(追加〔平成7年人委規則6号〕、一部改正〔平成11年人委規則4号・14年4号・17年14号・28年37号・令和2年5号〕)

(特別休暇の承認の決定等)

第21条 第19条第1項または前条第1項の規定により特別休暇願、介護休暇願簿、介護時間願簿または子育て支援時間願簿の提出があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該提出を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の願出があった場合において、当該願出に係る期間のうちに当該願出があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、特別休暇、介護休暇、介護時間または子育て支援時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成7年人委規則6号・14年4号・17年14号・28年37号・令和2年5号〕)

(非常勤の職員の勤務時間の基準)

第22条 非常勤の職員の勤務時間の基準は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、常勤の職員の1週間当たりの勤務時間を超えない範囲内とする。

(一部改正〔平成7年人委規則6号・令和2年1号〕)

(非常勤の職員の休日の基準)

第23条 非常勤の職員の休日の基準は、常勤の職員の例による。

(追加〔令和2年人委規則1号〕)

(非常勤の職員の年次有給休暇の基準)

第24条 年次有給休暇を与える非常勤の職員の要件およびその日数の基準は、人事委員会が定める。

2 前項の年次有給休暇の単位の基準は、1日または1時間とする。ただし、非常勤の職員が年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 任命権者は、第1項の年次有給休暇を非常勤の職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に当該年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(追加〔令和2年人委規則1号〕)

(非常勤の職員の年次有給休暇以外の休暇の基準)

第25条 非常勤の職員に与える有給休暇(給与の支給を受けて任命権者が定めた勤務時間中に勤務しない期間をいい、年次有給休暇を除く。以下この条において同じ。)の理由および期間の基準は、別表第1のとおりとする。ただし、同表の4の項、11の項および14の項から17の項までに掲げる場合の有給休暇にあっては、人事委員会が定める非常勤の職員に対して与えるものとする。

2 非常勤の職員に与える無給休暇(給与の支給を受けないで任命権者が定めた勤務時間中に勤務しない期間をいう。以下この条において同じ。)の理由および期間の基準は、別表第2のとおりとする。ただし、同表の3の項および6の項から8の項までに掲げる場合の無給休暇にあっては、人事委員会が定める非常勤の職員に対して与えるものとする。

3 任命権者は、有給休暇(別表第1の2の項に掲げる場合の有給休暇を除く。以下この項において同じ。)または無給休暇の願出または申出について、別表第1および別表第2に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても有給休暇または無給休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(追加〔令和2年人委規則1号〕、一部改正〔令和2年人委規則18号・3年13号〕)

(非常勤の職員の休暇に関する特例)

第26条 任命権者は、前2条の基準により難い特段の理由があるときは、人事委員会の承認を得て、非常勤の職員の休暇に関し別段の定めをすることができる。

(追加〔令和2年人委規則1号〕)

(読替規定)

第27条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例(昭和32年滋賀県条例第16号)第2条第2項に規定する指導主事に充てられる職員を除く。)に対してこの規則を適用する場合においては、第2条第3条第2項から第5項まで、第5条第6条第2項第7条第8条第8条の2ならびに第8条の2の2第2項および第4項から第6項まで、第8条の4第8条の5第3項第8条の6および第8条の7第3項(これらの規定を第8条の8において準用する場合を含む。)第9条第3項および第5項第15条第3項から第7項まで、第16条から第19条まで、第20条第1項ならびに第21条の規定中「任命権者」とあるのは「市町教育委員会」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成7年人委規則6号・12年3号・14年4号・17年1号・22年3号・15号・28年37号・31年2号・令和2年1号〕)

(報告)

第28条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日および休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(一部改正〔平成7年人委規則6号・令和2年1号〕)

(その他)

第29条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(一部改正〔平成7年人委規則6号・令和2年1号〕)

1 この規則は、平成6年12月28日から施行する。ただし、別表第3項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 改正前の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条第3項の規定に基づく任命権者が勤務を要しない日および勤務時間の割振りについて別に定めることとなった職員に対する人事委員会の承認は、この規則の施行の日が属する同項に規定する52週間を超えない範囲内で定める期間については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 旧規則第17条第4項の規定に基づく人事委員会の承認は、改正後の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第21条第4項の規定に基づく人事委員会の承認とみなす。

4 前2項に規定するもののほか、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 旧規則別記様式第1号による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

6 平成24年12月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第14条第3号の規定の適用については、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域もしくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とする。

(追加〔平成23年人委規則12号〕、一部改正〔平成23年人委規則25号〕)

(平成7年人委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第21号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第1号)

1 この規則は、平成11年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則、職員の育児休業等に関する規則、職員の給与の支給等に関する規則、職員の管理職員特別勤務手当に関する規則、職員の通勤手当に関する規則、職員の単身赴任手当に関する規則および職員の住居手当に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年人委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第4号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成14年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第43号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表8の項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第15号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年3月31日までの間における改正後の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第12条の3の規定の適用については、同条中「者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)および同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるもの」とあるのは「同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者および同条第2項に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)」とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成28年滋賀県条例第74号。以下「整備条例」という。)付則第2項、第4項(整備条例付則第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)または第6項の職員の申出は、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第20条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第21条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第20条第2項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を新規則第15条第3項の介護休暇願簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、整備条例付則第2項、第4項または第6項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 整備条例付則第2項、第4項または第6項に規定する職員(以下「職員」という。)は、付則第3項の規定による申出に基づき前項もしくは付則第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定し、または当該指定期間もしくはこの項の規定による申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長または短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項または前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、施行日から付則第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)または同項の規定による申出に基づき第4項もしくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から付則第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合における当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり新規則第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかであるときは、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間または延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例(昭和32年滋賀県条例第16号)第2条第2項に規定する指導主事に充てられる職員を除く。)に対して付則第3項から前項までの規定を適用する場合には、これらの規定中「任命権者」とあるのは、「市町教育委員会」と読み替えるものとする。

9 この規則の施行の際現にある改正前の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成31年人委規則第2号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則第8条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正)

3 一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成15年滋賀県人事委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付研究員の採用等に関する規則の一部改正)

4 一般職の任期付研究員の採用等に関する規則(平成15年滋賀県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の自己啓発等休業に関する規則の一部改正)

5 職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年滋賀県人事委員会規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する規則の一部改正)

6 滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する規則(平成28年滋賀県人事委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正)

7 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和49年滋賀県人事委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

8 滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年人委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年人委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年人委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第13号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年人委規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項または第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(以下「新勤務時間規則」という。)第10条の2第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、同項および新勤務時間規則第11条の3第1項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する新勤務時間規則第10条の3の規定の適用については、同条中「地方公務員法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項または第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員に関する経過措置)

4 滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年滋賀県条例第47号。以下「令和4年改正条例」という。)付則第16条第2項または第24条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)について準用する。

(雑則)

30 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が別に定める。

別表第1(第25条関係)

(全部改正〔令和2年人委規則1号〕、一部改正〔令和2年人委規則18号・3年3号・13号・4年12号〕)

理由

期間

1 公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病のため療養を要する場合

その療養に必要と認める期間

2 出産する場合

その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間で必要と認める期間

3 親族(職員条例別表第3学校職員条例別表第3または警察職員条例別表第3に掲げる者をいう。)が死亡した場合

親族ごとに職員条例別表第3学校職員条例別表第3または警察職員条例別表第3に掲げる期間に準じた期間

4 夏季における心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

6月から10月までの期間内において6日を超えない範囲で人事委員会が定める期間

5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による入院または交通の制限もしくは遮断の場合

その都度必要と認める期間

6 風水震火災その他の非常災害による交通遮断または非常勤の職員の現住居の滅失もしくは破壊の場合

同上

7 5の項および6の項に掲げるもののほか、交通機関の事故その他の不可抗力の事故の場合

同上

8 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する場合

同上

9 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

同上

10 結婚する場合

人事委員会が定める期間

11 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

同上

12 妊娠中または出産後1年以内の非常勤の職員が医師、助産師等の保健指導または健康診査を受ける場合

同上

13 妊娠中の非常勤の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度または通勤に使用する交通用具の通勤時における運転環境の劣悪の程度が母体または胎児の健康保持に影響があると認められる場合

同上

14 配偶者が出産する場合

同上

15 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤の職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

同上

16 第14条第10号に規定する配偶者、父母、子、配偶者の父母もしくは第15条第1項に規定する者の世話または第14条第10号に規定する中学校就学の始期に達するまでの子の疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子の世話のため勤務しないことが相当であると認められる場合

同上

17 子(配偶者の子を含む。)の在籍する学校等が実施する行事であって、当該子に係るものに出席する場合

同上

18 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

別表第2(第25条関係)

(追加〔令和2年人委規則1号〕、一部改正〔令和2年人委規則18号・3年13号〕)

理由

期間

1 公務または通勤によらないで、負傷し、または疾病にかかり療養を要する場合

90日(第12条の2に規定する負傷または疾病により療養を要する職員にあっては、180日)を超えない範囲で人事委員会が定める期間

2 生理日の勤務が著しく困難な場合または生理に有害な職務に従事する場合

2日を超えない範囲で必要と認める期間

3 1歳に満たない子を育てる場合

1日2回それぞれ30分を超えない範囲で必要と認める時間

4 骨髄移植のための骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

5 妊娠中の非常勤の職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが著しく困難である場合

人事委員会が定める期間

6 要介護者の介護その他人事委員会が定める世話を行うため勤務を要しないことが相当であると認められる場合

同上

7 要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当と認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

8 要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

1日に2時間(この項の休暇を請求する非常勤の職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(全部改正〔平成14年人委規則4号〕、一部改正〔平成22年人委規則15号・28年37号・令和3年2号〕)

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(追加〔平成11年人委規則4号〕、一部改正〔平成14年人委規則4号・22年15号・28年37号・令和3年2号〕)

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(追加〔平成28年人委規則37号〕、一部改正〔令和3年人委規則2号〕)

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(一部改正〔平成7年人委規則6号・11年4号・14年4号・28年37号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成7年人委規則6号・11年1号・4号・14年4号・28年37号・令和3年2号〕)

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(追加〔平成28年人委規則37号〕、一部改正〔令和3年人委規則2号〕)

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(追加〔令和2年人委規則5号〕、一部改正〔令和3年人委規則2号〕)

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職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則

平成6年12月19日 人事委員会規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
平成6年12月19日 人事委員会規則第32号
平成7年3月20日 人事委員会規則第6号
平成8年4月1日 人事委員会規則第5号
平成8年12月25日 人事委員会規則第21号
平成9年4月1日 人事委員会規則第5号
平成10年3月30日 人事委員会規則第5号
平成11年2月17日 人事委員会規則第1号
平成11年3月29日 人事委員会規則第4号
平成12年3月29日 人事委員会規則第3号
平成13年4月1日 人事委員会規則第6号
平成14年3月28日 人事委員会規則第4号
平成14年3月28日 人事委員会規則第5号
平成14年4月17日 人事委員会規則第27号
平成15年4月1日 人事委員会規則第6号
平成16年3月25日 人事委員会規則第5号
平成16年12月28日 人事委員会規則第43号
平成17年1月1日 人事委員会規則第1号
平成17年4月1日 人事委員会規則第13号
平成17年4月1日 人事委員会規則第14号
平成18年4月1日 人事委員会規則第10号
平成18年11月1日 人事委員会規則第41号
平成19年4月1日 人事委員会規則第4号
平成19年12月27日 人事委員会規則第28号
平成20年4月1日 人事委員会規則第3号
平成20年4月1日 人事委員会規則第6号
平成21年4月1日 人事委員会規則第11号
平成21年10月1日 人事委員会規則第24号
平成22年4月1日 人事委員会規則第3号
平成22年6月28日 人事委員会規則第15号
平成23年4月1日 人事委員会規則第4号
平成23年5月2日 人事委員会規則第12号
平成23年12月28日 人事委員会規則第25号
平成24年3月9日 人事委員会規則第4号
平成24年8月1日 人事委員会規則第22号
平成25年4月1日 人事委員会規則第3号
平成25年10月16日 人事委員会規則第15号
平成27年4月1日 人事委員会規則第8号
平成28年12月28日 人事委員会規則第37号
平成31年3月29日 人事委員会規則第2号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和2年3月31日 人事委員会規則第5号
令和2年5月22日 人事委員会規則第18号
令和3年3月26日 人事委員会規則第2号
令和3年3月26日 人事委員会規則第3号
令和3年12月24日 人事委員会規則第13号
令和4年8月19日 人事委員会規則第12号
令和4年12月27日 人事委員会規則第15号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号