○滋賀県職員等の給与等に関する条例
昭和32年8月17日
滋賀県条例第27号
〔滋賀県職員の給与に関する条例〕をここに公布する。
滋賀県職員等の給与等に関する条例
(昭34条例2・令元条例15・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第3条および地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、職員の給与、会計年度任用職員の給与および費用弁償ならびに技能労務職員の給与の種類および基準に関する事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和34年条例2号〕、一部改正〔昭和43年条例24号・49年20号・平成4年48号・15年14号・16年6号・8号・20年37号・28年23号・29年1号・令和元年15号〕)
(定義)
第1条の2 この条例において「職員」とは、滋賀県一般職の職員(次の各号に掲げる者を除く。)ならびに市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する学校栄養職員および事務職員をいう。
(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員(社会教育主事を除く。)
(2) 教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第9条第2項の職員
(3) 会計年度任用職員
(4) 技能労務職員
3 この条例において「第1号会計年度任用職員」とは、会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる者をいい、「第2号会計年度任用職員」とは、会計年度任用職員のうち同項第2号に掲げる者をいう。
4 この条例において「技能労務職員」とは、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員を除く。)をいう。
(追加〔令和元年条例15号〕)
(職員の給料)
第2条 職員の給料は、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条まで、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条から第6条までまたは滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第12条の3の規定による手当を含む。第24条、第27条第2号および第41条において同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。第24条において同じ。)および退職手当を除いたものとする。
(一部改正〔昭和33年条例24号・35号・35年27号・36年24号・38年29号・39年8号・58号・74号・42年51号・45年67号・61年20号・平成2年6号・3年54号・6年49号・57号・59号・13年8号・16年54号・17年8号・18年21号・25年56号・26年82号・令和元年15号〕)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 警察職給料表(別表第2)
(3) 研究職給料表(別表第3)
(4) 医療職給料表(別表第4)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(5) 福祉職給料表(別表第5)
3 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(一部改正〔昭和35年条例27号・60年37号・平成11年51号〕)
(初任給、昇格等の基準)
第4条 人事委員会は、組織に関する法令、条例、県の規則ならびに県の機関の定める規則およびその他の規程の趣旨に従い、および前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職員の職務の級の定数を設定し、または改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合または一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。
5 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事委員会規則の定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。
6 法第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(一部改正〔昭和35年条例37号・60年37号・平成13年8号・令和元年15号〕)
第4条の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、職員勤務時間条例第2条第3項もしくは第4項、学校職員勤務時間条例第3条第3項もしくは第4項または警察職員勤務時間条例第2条第3項もしくは第4項の規定により定められたその者の勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項、学校職員勤務時間条例第3条第1項または警察職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間(第29条第2項および第33条において「職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額とする。
(追加〔平成13年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例7号・19年61号・令和元年15号〕)
(昇給の基準)
第5条 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(全部改正〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成26年条例26号・28年23号・令和元年15号〕)
(給料の支給)
第6条 職員の給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち人事委員会規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事委員会規則で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
(全部改正〔昭和35年条例37号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕)
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(一部改正〔昭和35年条例37号・49年55号・平成6年49号〕)
(給料の調整額)
第8条 人事委員会は、職員の給料月額が職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(一部改正〔昭和60年条例37号・令和元年15号〕)
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち人事委員会規則で指定する職にあるもの(以下「管理職員」という。)に、その職の特殊性に基づき、人事委員会規則で定める額を支給する。
2 前項の人事委員会規則で定める額は、管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(一部改正〔昭和33年条例35号・平成3年54号・19年14号〕)
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められるもので人事委員会規則で定めるもの 月額414,800円
(2) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額50,800円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間および支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔昭和36年条例24号〕、一部改正〔昭和36年条例33号・39年79号・41年51号・42年51号・43年54号・44年46号・45年67号・46年48号・47年52号・48年48号・49年55号・50年48号・51年43号・52年38号・53年36号・54年39号・55年31号・56年33号・58年35号・59年43号・60年37号・61年40号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・3年54号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・14年65号・15年70号・17年126号・21年36号・26年82号・28年5号・71号・29年46号・30年47号〕)
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母および祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害を有する者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,700円とする。
(一部改正〔昭和41年条例51号・44年46号・46年48号・47年52号・48年48号・49年55号・50年48号・51年43号・52年38号・53年36号・54年39号・55年31号・56年23号・33号・58年35号・59年43号・60年37号・61年40号・63年41号・平成3年54号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・12年130号・14年65号・15年70号・17年126号・19年14号・71号・28年71号・29年46号・30年47号〕)
第10条の2 新たに職員となつた者に扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合または職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等および扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等および行9級職員等以外の職員となつた場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等および行9級職員等以外のものが行8級職員等となつた場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(一部改正〔昭和33年条例35号・41年1号・44年46号・49年55号・平成5年32号・9年43号・19年71号・28年71号〕)
(地域手当)
第10条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の7.5
3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
(追加〔昭和42年条例51号〕、一部改正〔昭和45年条例67号・56年33号・60年37号・平成4年48号・18年21号・26年82号〕)
(全部改正〔昭和45年条例67号〕、一部改正〔昭和56年条例33号・60年37号・平成18年21号・26年82号〕)
(住居手当)
第10条の5 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額31,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から13,000円を控除した額
イ 月額31,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から31,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が12,000円を超えるときは、12,000円)を18,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(全部改正〔昭和49年条例55号〕、一部改正〔昭和50年条例48号・51年43号・52年38号・54年39号・56年33号・58年35号・59年43号・60年37号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・4年48号・5年32号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・11年51号・18年21号・21年87号・23年46号・25年31号・令和元年28号〕)
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)または自転車その他の人事委員会規則で定める交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車または自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、当該額から人事委員会規則で定める額を減じた額)
ア 自動車を使用する場合 その使用距離に応じて32,800円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(自動車の駐車のための施設で人事委員会規則で定めるものを併せて利用している場合にあつては、当該額に3,500円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額)
イ 自転車等を使用する場合 その使用距離に応じて16,600円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(自転車等の駐車のための施設で人事委員会規則で定めるものを併せて利用している場合にあつては、当該額に1,500円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加算した額)
3 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であつた者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号または第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車または自転車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔昭和33年条例35号〕、一部改正〔昭和36年条例33号・38年44号・39年79号・41年1号・51号・43年54号・44年46号・45年67号・46年48号・47年52号・48年5号・48号・49年55号・50年48号・51年43号・52年38号・53年36号・54年39号・55年31号・56年33号・58年35号・59年43号・60年37号・61年40号・62年41号・63年41号・平成元年43号・2年40号・3年54号・4年48号・7年49号・8年46号・10年44号・13年8号・14年65号・15年70号・26年82号〕)
(単身赴任手当)
第11条の2 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であつた者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔平成2年条例6号〕、一部改正〔平成5年条例32号・10年44号・26年82号〕)
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額および支給方法は、別に条例で定める。
(全部改正〔昭和40年条例7号〕)
(特地勤務手当等)
第12条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。
3 特地公署が第10条の3第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(全部改正〔昭和45年条例67号〕、一部改正〔平成18年条例21号〕)
第12条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合または職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署またはその移転した公署が特地公署または人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動または公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動または公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に3年以内の期間)、給料および扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者であつた者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となつて特地公署または準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署または準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署または準特地公署に該当することとなつた日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(追加〔昭和45年条例67号〕、一部改正〔平成9年条例43号〕)
(職員の給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の2第1項、学校職員勤務時間条例第9条の2第1項もしくは警察職員勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)または12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和42年条例51号・平成元年11号・22年6号・令和元年15号〕)
第14条 削除
(削除〔平成元年条例11号〕)
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条、学校職員勤務時間条例第6条または警察職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条、学校職員勤務時間条例第4条第2項もしくは第5条または警察職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(職員勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条、学校職員勤務時間条例第4条第1項、第5条および第6条ならびに警察職員勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する人事委員会規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
(一部改正〔昭和42年条例51号・平成5年32号・6年50号・13年8号・17年7号・21年33号・22年6号〕)
(休日勤務手当)
第16条 祝日法による休日(職員勤務時間条例第3条第1項もしくは第4条、学校職員勤務時間条例第4条第1項もしくは第5条または警察職員勤務時間条例第3条第1項もしくは第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、祝日法による休日が当該職員の週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)および年末年始の休日(以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間(休日等における職員勤務時間条例第9条第2項、学校職員勤務時間条例第10条第2項または警察職員勤務時間条例第9条第2項の規定(以下「休日の振替に関する規定」という。)に基づき、正規の勤務時間において勤務することを要しないこととされる時間に相当する時間を除く。)、休日の振替に関する規定に基づき正規の勤務時間中に勤務することを要しないこととされた時間(休日等における正規の勤務時間に相当する時間に限る。)において特に勤務することを命ぜられた職員には当該時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(全部改正〔平成元年条例11号〕、一部改正〔平成3年条例54号・5年32号・6年49号・57号・59号・13年8号〕)
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(一部改正〔昭和42年条例51号〕)
(職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額ならびに初任給調整手当、給料の月額に対する地域手当、特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)、給料の月額に対する特地勤務手当(第12条の3の規定による手当を含む。)および農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(一部改正〔昭和42年条例51号・平成元年11号・6年50号・18年21号・29年46号・令和元年15号〕)
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,200円(人事委員会規則で定める管理または監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、7,600円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、7,800円(人事委員会規則で定める管理または監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては、11,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、22,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(全部改正〔昭和39年条例79号〕、一部改正〔昭和42年条例51号・43年54号・45年67号・48年5号・48号・49年55号・51年43号・52年38号・61年40号・平成元年11号・3年54号・4年30号・48号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・11年51号・17年121号・30年47号〕)
(管理職員特別勤務手当)
第19条の2 管理職員が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日または休日等(その日に特に勤務を命ぜられて、休日の振替に関する規定により他の正規の勤務時間が割り振られた日に勤務することを要しないこととされた場合における当該特に勤務を命ぜられた日を除く。)もしくは休日の振替に関する規定により正規の勤務時間のすべてが勤務することを要しないこととされた日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔平成3年条例54号〕、一部改正〔平成6年条例49号・26年82号〕)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあつては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和32年条例51号・33年49号・34年17号・35年14号・37号・36年33号・37年45号・38年44号・39年79号・41年1号・42年51号・43年54号・44年46号・45年67号・46年48号・49年55号・51年43号・53年36号・58年35号・平成元年43号・2年40号・3年54号・5年32号・6年50号・9年38号・43号・11年51号・12年130号・13年8号・66号・14年65号・15年70号・18年21号・21年87号・22年40号・29年46号・30年47号・令和元年15号・2年51号・4年12号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(追加〔平成9年条例38号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕)
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔平成9年条例38号〕、一部改正〔平成28年条例24号〕)
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45(特定幹部職員にあつては、100分の55)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔昭和37年条例45号・38年44号・39年79号・41年1号・42年51号・43年54号・45年67号・46年48号・51年43号・58年35号・平成元年43号・2年40号・9年38号・43号・12年130号・13年8号・14年65号・17年126号・18年21号・19年71号・21年87号・22年40号・26年82号・28年5号・23号・71号・29年46号・30年47号・令和元年15号・28号〕)
第22条 削除
(削除〔平成26年条例82号〕)
(農林漁業普及指導手当)
第22条の2 農林漁業普及指導手当は、農業、林業および水産業の普及指導事業に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに対して、その者の勤務の状態が人事委員会規則で定める要件に該当する場合に支給する。
2 農林漁業普及指導手当の月額は、その職務に応じ、その者の給料の月額に100分の6を超えない範囲内においてそれぞれ人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(全部改正〔昭和39年条例74号〕、一部改正〔平成16年条例54号・20年12号〕)
(災害派遣手当等)
第22条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項または大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、滞在した日1日につき6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
(追加〔昭和39年条例8号〕、一部改正〔昭和39年条例58号・平成7年49号・17年8号・25年64号〕)
第22条の4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。
(追加〔平成17年条例8号〕)
第22条の5 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 第22条の3第2項の規定は、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当について準用する。
(追加〔平成25年条例56号〕)
(退職手当)
第23条 職員の退職手当については、別に条例で定める。
(一部改正〔令和元年条例15号〕)
(追加〔昭和46年条例48号〕、一部改正〔平成元年条例11号・3年54号・13年8号・17年7号・18年21号・26年82号〕)
(管理職手当等の支給方法)
第24条 職員の管理職手当、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当および災害派遣手当の支給の方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和33年条例35号・35年27号・36年24号・38年29号・39年8号・58号・74号・42年51号・45年67号・平成16年54号・18年21号・26年82号・令和元年15号〕)
第25条 削除
(削除〔令和元年条例15号〕)
(職員の休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)第3条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の100以内の額を支給することができる。
(一部改正〔昭和38年条例44号・39年58号・41年1号・42年51号・43年42号・54号・44年37号・45年67号・55年31号・平成2年40号・8年46号・9年38号・13年56号・16年54号・18年21号・26年82号・28年23号・令和元年15号〕)
(1) 第1号会計年度任用職員 報酬および期末手当
(2) 第2号会計年度任用職員 給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、農林漁業普及指導手当および退職手当
(追加〔令和元年条例15号〕)
(第1号会計年度任用職員の報酬の種類)
第28条 前条第1号に掲げる報酬の種類は、基本報酬(給料、初任給調整手当および地域手当に相当する報酬をいう。以下同じ。)ならびに特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当および農林漁業普及指導手当に相当する報酬とする。
(追加〔令和元年条例15号〕)
(基本報酬)
第29条 基本報酬は、月額、日額または勤務1時間につき定める額(以下「時間額」という。)で定める。
2 月額で定める基本報酬の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの条例の規定により支給すべき給料月額、給料の調整額ならびに初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれに、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
4 時間額で定める基本報酬の額は、基準報酬月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(追加〔令和元年条例15号〕)
(基本報酬の支給方法)
第30条 基本報酬(月額で定められたものに限る。)の支給の方法は、職員の給料の例による。
2 基本報酬(月額で定められたものを除く。)は、月の初日から末日までの期間の勤務日数または勤務時間に応じたその全額を翌月の人事委員会規則で定める日までに支給する。
(追加〔令和元年条例15号〕)
(特殊勤務手当等に相当する報酬)
第31条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当および農林漁業普及指導手当に相当する報酬は、これらの手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(追加〔令和元年条例15号〕)
2 前項の承認の基準は、人事委員会規則で定める。
(追加〔令和元年条例15号〕)
(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第33条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、基準報酬月額ならびに特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)および農林漁業普及指導手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じたものを、職員勤務時間条例等に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(追加〔令和元年条例15号〕)
(第1号会計年度任用職員の期末手当)
第34条 期末手当は、第1号会計年度任用職員のうち、その任期が6月以上であり、かつ、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が人事委員会規則で定める勤務時間以上である者その他これに準ずる者として人事委員会規則で定める者に対して支給する。
第26条第7項 | 第40条第4項において読み替えて準用する第26条第7項 | |
100分の120(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難および責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員に限る。第21条第2項において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の100) | 100分の125 | |
各給料表 | 第34条第1項の規定の適用を受ける第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合に適用される各給料表 | |
前項 | 同条第3項 | |
同項に規定する合計額 | 同項の規定により算定された額 | |
給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額 | 当該算定された額 | |
額(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額) | 額 |
(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和2年条例51号・4年12号〕)
(通勤に係る費用弁償)
第35条 第1号会計年度任用職員は、通勤のために要する費用の弁償を受けることができる。
2 前項の費用弁償の額および支給方法は、月額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては当該第1号会計年度任用職員の任期を考慮して通勤手当の支給を受ける職員の例に、日額または時間額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては職員との権衡を考慮して任命権者が知事と協議して別に定めるところによるものとする。
(追加〔令和元年条例15号〕)
行政職給料表 | 1級 |
研究職給料表 | 1級または2級 |
医療職給料表(1) | 1級 |
医療職給料表(2) | 1級または2級 |
医療職給料表(3) | 1級または2級 |
福祉職給料表 | 1級 |
2 新たに給料表の適用を受ける第2号会計年度任用職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 第8条の規定は、第2号会計年度任用職員の給料月額について準用する。
(追加〔令和元年条例15号〕)
(第2号会計年度任用職員の期末手当)
第37条 期末手当は、第2号会計年度任用職員のうち、その任期が6月以上である者その他これに準ずる者として人事委員会規則で定める者に対して支給する。
第26条第7項 | 第40条第4項において読み替えて準用する第26条第7項 | |
100分の120(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難および責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員に限る。第21条第2項において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の100) | 100分の125 | |
給料および扶養手当の月額ならびにこれら | 給料の月額およびこれ | |
額(人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額) | 額 |
(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和2年条例51号・4年12号〕)
滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条まで、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第3条から第6条までまたは滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する | 第2号会計年度任用職員について定められた | |
管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当 | 初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当 | |
第12条の3 | 第38条において読み替えて準用する第12条の3第1項 | |
第24条、第27条第2号および第41条 | 第38条において読み替えて準用する第24条 | |
管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。第24条において同じ。) | 期末手当、農林漁業普及指導手当 | |
給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額 | 給料の月額 | |
給料および扶養手当の月額の合計額 | 給料の月額 | |
職員勤務時間条例第8条の2第1項、学校職員勤務時間条例第9条の2第1項もしくは警察職員勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間 | 時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間 | |
休暇 | 有給の休暇 | |
前2項 | 第38条において読み替えて準用する第1項 | |
職員勤務時間条例第5条、学校職員勤務時間条例第6条または警察職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条、学校職員勤務時間条例第4条第2項もしくは第5条または警察職員勤務時間条例第3条第2項もしくは第4条により割り振られた | 第2号会計年度任用職員について割り振られた | |
第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 第1項 | |
第12条の3 | 第38条において読み替えて準用する第12条の3第1項 | |
管理職手当、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、農林漁業普及指導手当および災害派遣手当 | 地域手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当および農林漁業普及指導手当 |
(追加〔令和元年条例15号〕)
(追加〔令和元年条例15号〕)
(会計年度任用職員の休職者の給与)
第40条 会計年度任用職員が法第28条第2項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
(1) 第1号会計年度任用職員 基本報酬(初任給調整手当に相当する報酬として算定された部分を除く。次項第1号において同じ。)
(2) 第2号会計年度任用職員 給料および地域手当
2 会計年度任用職員が滋賀県職員の分限に関する条例第3条第1項の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則の定めるところに従い、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のそれぞれ100分の100以内の額を支給することができる。
(1) 第1号会計年度任用職員 基本報酬および期末手当
(2) 第2号会計年度任用職員 給料、地域手当および期末手当
(追加〔令和元年条例15号〕)
(技能労務職員の給与の種類および基準)
第41条 技能労務職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である技能労務職員を除く。次項において同じ。)の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。
2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して別に定める。
3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である技能労務職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当および退職手当とする。
(一部改正〔昭和33年条例35号・35年27号・39年58号・42年51号・45年67号・平成2年6号・4年48号・18年21号・26年82号・令和元年15号〕)
(人事委員会規則への委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔令和元年条例15号〕)
付 則
(給料の切替およびその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正前の法」という。)の例により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた第3条の規定による別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年9月29日までにおいて新たな給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年9月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、この条例の規定にかかわらず、滋賀県職員給与暫定措置条例(昭和32年3月滋賀県条例第20号)または滋賀県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年6月滋賀県条例第30号)の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもつてこの条例による給与の内払とする。
10 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(定数外職員の給与)
11 地方公務員法の任用に関する規定の施行以前において、定数外の職員として雇用され引き続き現に在職する者の給与については、この条例の規定にかかわらず、定数内の職員との権衡を考慮して、予算の範囲内において任命権者が別に定める。
(差額の支給)
12 この条例の施行の日の前日における改正前の法の規定の例による職員の給料、勤務地手当および給料の特別調整額の月額の合計額(以下この項において「旧給与月額」という。)が同日におけるこの条例の規定によるその者の給料、暫定手当および管理職手当の月額の合計額(以下この項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める理由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。第24条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(一部改正〔昭和34年条例27号・36年24号・37年45号・39年79号・42年51号・45年67号〕)
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の法の規定の例に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和34年条例27号・36年24号・37年45号・39年79号・42年51号・45年67号〕)
(初任給調整手当に関する特例)
14 当分の間、第9条の2第1項第3号に規定する職に在職する職員のうち人事委員会規則で定める職員に係る同項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは「11年」と、「採用の日(第1号および第2号に掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)」とあるのは「採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日」と、同項第3号中「2,500円」とあるのは「30,000円」とする。
(追加〔平成4年条例5号〕、一部改正〔平成5年条例32号・18年21号〕)
(地域手当に関する特例)
15 当分の間、第10条の3第2項の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の」とあるのは「給料月額と、給料の調整額、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、第1号に掲げる地域手当の級地にあつては18.5分の20を、第2号に掲げる地域手当の級地にあつては6分の7.5を乗じて得た額との」と、同項第1号中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と、同項第2号中「100分の7.5」とあるのは「100分の6」とする。ただし、職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合の当該職員の地域手当の月額に係る同項の規定の適用については、この限りでない。
(追加〔令和元年条例28号〕)
(追加〔令和元年条例28号〕)
(給料月額に関する特例)
17 当分の間、別表第1から別表第3まで、別表第4(医療職給料表(1)を除く。)および別表第5に規定する給料表に定める職務の級における各号給の給料月額は、これらの給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(以下この項において「調整前給料月額」という。)に、次の各号に掲げる職員および第2号会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあつては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額および勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。
(1) 付則第15項(前項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用する第10条の3第2項第1号(第38条において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる地域手当の級地に在勤する職員および第2号会計年度任用職員 100分の101.266
(2) 付則第15項の規定により読み替えて適用する第10条の3第2項第2号(第38条において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる地域手当の級地に在勤する職員および第2号会計年度任用職員 100分の101.4152
(追加〔令和元年条例28号〕)
18 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 滋賀県選挙管理委員会の書記給料額旅費額等並びに支給方法条例(昭和21年11月滋賀県条例第16号)
(2) 滋賀県職員に係る労働基準法等の施行に伴う給与支給条例(昭和23年4月滋賀県条例第34号)
(3) 滋賀県教育委員会事務局の職員諸給与支給条例(昭和23年11月滋賀県条例第89号)
(4) 滋賀県監査委員の事務を補助する書記、その他職員の給与等支給条例(昭和25年2月滋賀県条例第1号)
(5) 滋賀県議会事務局の事務局長及び書記その他の職員の給与支給条例(昭和25年8月滋賀県条例第53号)
(6) 滋賀県人事委員会事務局の事務局長及びその他の職員の給与等支給条例(昭和26年5月滋賀県条例第27号)
(7) 滋賀県地方警察職員の給与に関する条例
(8) 滋賀県職員給与暫定措置条例
(一部改正〔昭和34年条例27号・36年24号・37年45号・39年79号・42年42号・51号・45年67号・48年5号・49年28号・30号・55号・50年48号・52年38号・56年7号・57年29号・平成元年11号・3年54号・4年4号・5号・7年4号・13年66号・14年65号・18年21号・21年52号・22年6号・26年82号・令和元年28号〕)
(追加〔令和元年条例15号、一部改正〔令和元年条例28号〕〕)
付則別表第1行政職給料表、警察職給料表および医療職給料表(二)の適用を受ける職員(付則別表第2の適用を受ける者を除く。)の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,300 | |
5,000 | 5,500 | |
5,100 | 5,700 | 6 |
5,200 | 5,700 | |
5,300 | 5,900 | 6 |
5,400 | 5,900 | |
5,500 | 6,100 | 6 |
5,600 | 6,100 | |
5,700 | 6,300 | 6 |
5,800 | 6,300 | |
5,900 | 6,600 | 6 |
6,050 | 6,600 | |
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 | |
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 | |
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 | |
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 | |
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 | |
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 | |
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 | |
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 | |
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 | |
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 | |
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 | |
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 | |
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 | |
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,400 | 9 |
20,500 | 21,400 | |
21,200 | 22,600 | 6 |
22,000 | 23,800 | 9 |
22,800 | 23,800 | |
23,600 | 25,000 | 3 |
24,400 | 26,200 | 6 |
25,300 | 27,500 | 9 |
26,200 | 27,500 | |
27,300 | 28,900 | 3 |
28,400 | 30,300 | 6 |
29,500 | 32,000 | 9 |
30,600 | 32,000 | |
31,700 | 33,700 | 3 |
32,800 | 35,400 | 6 |
33,900 | 37,100 | 9 |
35,300 | 37,100 | |
36,700 | 38,800 | 3 |
38,100 | 40,500 | 6 |
39,600 | 42,200 | 6 |
41,100 | 44,400 | 9 |
42,700 | 44,400 | |
44,300 | 46,600 | 3 |
45,900 | 48,800 | 6 |
47,500 | 51,000 | 9 |
49,100 | 51,000 | |
50,700 | 53,200 | 3 |
52,300 | 55,400 | |
53,900 | 55,400 |
付則別表第2
警察職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
6,400 | 7,300 | |
6,600 | 7,700 | |
6,900 | 7,700 | |
7,200 | 8,100 | 6 |
7,500 | 8,100 |
付則別表第3
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
6,900 | 7,400 | |
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 | |
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 | |
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 | |
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 | |
9,600 | 10,800 | 9 |
10,000 | 10,800 | 3 |
10,400 | 11,800 | 9 |
10,800 | 11,800 | 6 |
11,200 | 11,800 | |
11,600 | 12,800 | 6 |
12,100 | 12,800 | |
12,600 | 13,800 | 6 |
13,100 | 13,800 | |
13,600 | 14,800 | 6 |
14,100 | 14,800 | |
14,600 | 15,800 | 6 |
15,100 | 15,800 | |
15,600 | 17,000 | 6 |
16,300 | 17,000 | |
17,000 | 18,200 | 3 |
17,700 | 19,400 | 9 |
18,400 | 19,400 | 3 |
19,100 | 20,800 | 9 |
19,800 | 20,800 | 3 |
20,500 | 22,200 | 9 |
21,200 | 22,200 | |
22,000 | 23,600 | 6 |
22,800 | 23,600 | |
23,600 | 25,200 | 6 |
24,400 | 26,800 | 9 |
25,300 | 26,800 | 3 |
26,200 | 28,400 | 6 |
27,300 | 30,000 | 9 |
28,400 | 30,000 | 3 |
29,500 | 31,600 | 6 |
30,600 | 33,200 | 9 |
31,700 | 33,200 | |
32,800 | 34,800 | 3 |
33,900 | 36,400 | 6 |
35,300 | 38,000 | 9 |
36,700 | 39,600 | 9 |
38,100 | 39,600 | |
39,600 | 41,200 | |
41,100 | 42,800 | |
42,700 | 44,400 | |
44,300 | 46,000 | |
45,900 | 47,600 | |
47,500 | 49,600 | 3 |
49,100 | 51,600 | 6 |
付則別表第4
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
6,600 | 7,300 | 3 |
6,900 | 7,800 | 6 |
7,200 | 7,800 | |
7,500 | 8,300 | 6 |
7,800 | 8,300 | |
8,100 | 8,900 | 6 |
8,400 | 8,900 | |
8,700 | 9,500 | 6 |
9,000 | 9,500 | |
9,300 | 10,200 | 6 |
9,600 | 10,200 | 6 |
10,000 | 11,000 | |
10,400 | 11,000 | 6 |
10,800 | 11,800 | |
11,200 | 11,800 | |
11,600 | 12,600 | 3 |
12,100 | 13,500 | 9 |
12,600 | 13,500 | 3 |
13,100 | 14,500 | 9 |
13,600 | 14,500 | 3 |
14,100 | 15,500 | 9 |
14,600 | 15,500 | 3 |
15,100 | 16,500 | 9 |
15,600 | 16,500 | |
16,300 | 17,500 | 3 |
17,000 | 18,500 | 6 |
17,700 | 19,500 | 9 |
18,400 | 19,500 | |
19,100 | 20,500 | 6 |
19,800 | 21,500 | 9 |
20,500 | 21,500 | |
21,200 | 22,500 | 3 |
22,000 | 23,500 | 6 |
22,800 | 24,500 | 9 |
23,600 | 24,500 | |
24,400 | 25,500 | |
25,300 | 26,700 | 3 |
26,200 | 27,900 | 3 |
27,300 | 29,100 | 6 |
28,400 | 30,300 | 6 |
29,500 | 31,500 | 6 |
30,600 | 32,700 | 6 |
付 則(昭和33年条例第24号抄)
1 この条例は、昭和33年8月1日から施行する。
2 この条例の規定により人事委員会規則で定めることとされている事項については、これに関する人事委員会規則が定められるまでの間は、なお、従前の例による。
付 則(昭和33年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、薪炭手当に関する改正規定は、同年8月30日から適用する。
2 昭和33年に限り、この条例による改正後の滋賀県職員の給与に関する条例第22条の2第1項中「その日」とあるのは、「昭和33年10月8日」と読み替えるものとする。
付 則(昭和33年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和34年条例第2号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付 則(昭和34年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和34年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則に係る改正部分は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から付則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日または同年9月30日において新条例第5条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定された職員のそれぞれの日以降における最初の新条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前にこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6 改正前の条例付則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。
付則別表第1
行政職給料表、警察職給料表および医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(付則別表第2に掲げるものを除く。)の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
5,600 | 5,300 |
5,810 | 5,500 |
6,120 | 5,800 |
6,530 | 6,200 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,850 | 9,400 |
10,680 | 10,200 |
11,210 | 10,700 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,460 | 21,400 |
23,710 | 22,600 |
24,970 | 23,800 |
26,220 | 25,000 |
27,480 | 26,200 |
28,840 | 27,500 |
30,310 | 28,900 |
31,770 | 30,300 |
33,550 | 32,000 |
35,330 | 33,700 |
37,110 | 35,400 |
38,890 | 37,100 |
40,670 | 38,800 |
42,450 | 40,500 |
44,230 | 42,200 |
46,540 | 44,400 |
48,840 | 46,600 |
51,150 | 48,800 |
53,450 | 51,000 |
55,750 | 53,200 |
58,060 | 55,400 |
付則別表第2
警察職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
8,090 | 7,700 |
8,510 | 8,100 |
8,930 | 8,500 |
9,450 | 9,000 |
10,280 | 9,800 |
11,210 | 10,700 |
12,150 | 11,600 |
付則別表第3
医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
12,560 | 12,000 |
13,600 | 13,000 |
14,450 | 13,800 |
15,300 | 14,600 |
16,140 | 15,400 |
16,990 | 16,200 |
18,050 | 17,200 |
19,200 | 18,300 |
20,360 | 19,400 |
21,830 | 20,800 |
23,290 | 22,200 |
24,760 | 23,600 |
26,430 | 25,200 |
28,110 | 26,800 |
29,780 | 28,400 |
31,460 | 30,000 |
33,140 | 31,600 |
34,810 | 33,200 |
36,490 | 34,800 |
38,160 | 36,400 |
39,840 | 38,000 |
41,510 | 39,600 |
43,190 | 41,200 |
44,860 | 42,800 |
46,540 | 44,400 |
48,210 | 46,000 |
49,890 | 47,600 |
51,980 | 49,600 |
54,080 | 51,600 |
付則別表第4
医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
7,470 | 7,100 |
8,090 | 7,700 |
8,710 | 8,300 |
9,340 | 8,900 |
10,070 | 9,600 |
10,590 | 10,100 |
11,230 | 10,700 |
11,970 | 11,400 |
12,800 | 12,200 |
13,640 | 13,000 |
14,580 | 13,900 |
15,630 | 14,900 |
16,580 | 15,800 |
17,520 | 16,700 |
18,470 | 17,600 |
19,420 | 18,500 |
20,470 | 19,500 |
21,510 | 20,500 |
22,560 | 21,500 |
23,610 | 22,500 |
24,650 | 23,500 |
25,700 | 24,500 |
26,750 | 25,500 |
28,000 | 26,700 |
29,260 | 27,900 |
30,520 | 29,100 |
31,770 | 30,300 |
33,030 | 31,500 |
34,290 | 32,700 |
付 則(昭和35年6月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年10月8日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、隔遠地手当に係る改正部分は昭和35年10月1日から、その他の改正部分は同年4月1日から適用する。
(研究職給料表の適用を受ける職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置)
2 昭和35年4月1日においてこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第3に掲げる研究職給料表(以下「研究職給料表」という。)の適用を受ける職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)は、この条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定の適用により同年3月31日にその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する研究職給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の新条例第5条第1項および第3項ただし書の規定による昇給については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。ただし、通算される期間が当該職員の新給料月額について研究職給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その昇給期間を限度として通算する。
(給料表の改正に伴う措置)
4 昭和35年3月31日において新条例第5条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
5 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の新条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
6 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 |
6,830 | 7,200 |
7,040 | 7,400 |
7,360 | 7,700 |
7,780 | 8,000 |
8,200 | 8,400 |
9,020 | 9,300 |
9,850 | 10,200 |
10,680 | 11,100 |
11,210 | 12,100 |
11,950 | 13,100 |
12,680 | 14,100 |
13,530 | 15,100 |
14,470 | 16,100 |
15,420 | 17,100 |
16,370 | 18,100 |
17,310 | 19,100 |
18,260 | 20,200 |
19,210 | 21,300 |
20,260 | 22,400 |
21,300 | 23,500 |
22,460 | 24,600 |
23,710 | 25,800 |
24,970 | 27,000 |
26,220 | 28,200 |
27,480 | 29,400 |
28,840 | 30,600 |
30,310 | 31,800 |
31,770 | 33,200 |
33,550 | 34,600 |
35,330 | 36,000 |
37,110 | 37,500 |
38,890 | 39,000 |
40,670 | 40,800 |
42,450 | 42,600 |
44,230 | 44,400 |
46,540 | 46,600 |
48,840 | 48,900 |
51,150 | 51,200 |
53,450 | 53,500 |
55,750 | 55,800 |
58,060 | 58,100 |
付 則(昭和35年12月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、付則第21項の規定を除くほか、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第6条および第7条第3項の改正規定は、昭和36年1月1日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりその者が属していた職員の職務の等級とする。ただし、旧条例の規定により研究職給料表の4等級に属していた職員のうち他の職員との権衡上特に必要と認められる者で人事委員会の定めるものの職務の等級にあつては3等級、5等級に属していた職員の職務の等級にあつては4等級、6等級に属していた職員の職務の等級にあつては5等級とし、医療職給料表(2)の3等級に属していた職員(他の職員との権衡上特に必要と認められる者で人事委員会の定めるものを除く。)の職務の等級にあつては4等級、4等級に属していた職員の職務の等級にあつては5等級とする。
3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る旧条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする付則別表第1から付則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給(切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給)とし、当該切替号給が職務の等級の最低の号給に達しないとき、または職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
4 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
5 他の職員との権衡上特に必要があると認められる職員に対する前3項の規定の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給(切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給)とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。
6 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項および第3項ただし書の規定の適用については、付則第3項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を、付則第4項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第3項および付則第4項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
7 付則第3項から付則第5項までの規定により切替日における号給または給料月額を切替号給の直近上位の号給または給料月額に決定される職員に対する新条例第5条第1項および第3項ただし書の規定の適用については、付則第3項から付則第5項までの規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
8 切替日以後この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および付則第6項の規定により通算されることとなる期間または付則第7項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
10 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
13 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
(滋賀県旅費支給条例等の一部改正)
14 滋賀県旅費支給条例(昭和25年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
15 滋賀県旅費支給条例等の特例に関する条例(昭和29年滋賀県条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
16 前2項の規定により改正後の滋賀県旅費支給条例および滋賀県旅費支給条例等の特例に関する条例の規定は、昭和36年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
付則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | ||||||||||||
1 | 31,800 | 12 | 1 | 38,600 | 1 | 22,400 | 12 | 1 | 25,700 | 1 | 17,300 | 12 | 1 | 19,200 | 1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 1 | 8,400 | 12 | 1 | 9,300 | 1 | 5,700 | 12 | 1 | 6,600 |
2 | 33,600 | 12 | 2 | 41,000 | 2 | 23,500 | 12 | 2 | 27,200 | 2 | 18,300 | 12 | 2 | 20,500 | 2 | 14,300 | 12 | 2 | 15,900 | 2 | 9,200 | 12 | 2 | 10,200 | 2 | 6,100 | 12 | 2 | 7,000 |
3 | 35,400 | 12 | 3 | 43,400 | 3 | 24,600 | 12 | 3 | 28,700 | 3 | 19,300 | 12 | 3 | 21,800 | 3 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 | 3 | 10,000 | 12 | 3 | 11,100 | 3 | 6,500 | 12 | 3 | 7,400 |
4 | 37,200 | 12 | 4 | 45,800 | 4 | 25,800 | 12 | 4 | 30,200 | 4 | 20,300 | 12 | 4 | 23,100 | 4 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 | 4 | 10,800 | 12 | 4 | 12,000 | 4 | 6,900 | 12 | 4 | 7,800 |
5 | 39,000 | 12 | 5 | 48,200 | 5 | 27,000 | 12 | 5 | 31,700 | 5 | 21,300 | 12 | 5 | 24,400 | 5 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 | 5 | 11,600 | 12 | 5 | 12,900 | 5 | 7,200 | 12 | 5 | 8,100 |
6 | 40,800 | 12 | 6 | 50,600 | 6 | 28,200 | 12 | 6 | 33,200 | 6 | 22,400 | 12 | 6 | 25,700 | 6 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 | 6 | 12,400 | 12 | 6 | 13,800 | 6 | 7,400 | 12 | 6 | 8,300 |
7 | 42,600 | 12 | 7 | 53,100 | 7 | 29,400 | 12 | 7 | 34,700 | 7 | 23,500 | 12 | 7 | 27,000 | 7 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 | 7 | 13,300 | 12 | 7 | 14,800 | 7 | 7,700 | 12 | 7 | 8,600 |
8 | 44,400 | 12 | 8 | 55,600 | 8 | 30,600 | 12 | 8 | 36,200 | 8 | 24,600 | 12 | 8 | 28,300 | 8 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 | 8 | 14,300 | 12 | 8 | 15,800 | 8 | 8,000 | 12 | 8 | 8,900 |
9 | 46,600 | 12 | 9 | 58,100 | 9 | 31,800 | 12 | 9 | 37,700 | 9 | 25,800 | 12 | 9 | 29,600 | 9 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 | 9 | 15,300 | 12 | 9 | 16,900 | 9 | 8,400 | 12 | 9 | 9,300 |
10 | 48,900 | 15 | 10 | 61,000 | 10 | 33,600 | 12 | 10 | 39,500 | 10 | 27,000 | 12 | 10 | 30,900 | 10 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 | 10 | 16,300 | 12 | 10 | 18,000 | 10 | 9,200 | 12 | 10 | 10,200 |
11 | 51,200 | 18 | 11 | 63,400 | 11 | 35,400 | 12 | 11 | 41,300 | 11 | 28,200 | 12 | 11 | 32,400 | 11 | 23,500 | 12 | 11 | 26,100 | 11 | 17,300 | 12 | 11 | 19,100 | 11 | 10,000 | 12 | 11 | 11,100 |
12 | 53,500 | 21 | 12 | 65,400 | 12 | 37,200 | 12 | 12 | 43,100 | 12 | 29,400 | 12 | 12 | 33,900 | 12 | 24,600 | 12 | 12 | 27,400 | 12 | 18,300 | 12 | 12 | 20,200 | 12 | 10,800 | 12 | 12 | 12,000 |
13 | 67,300 | 13 | 39,000 | 12 | 13 | 45,200 | 13 | 30,600 | 12 | 13 | 35,400 | 13 | 25,800 | 12 | 13 | 28,700 | 13 | 19,300 | 12 | 13 | 21,300 | 13 | 11,600 | 12 | 13 | 12,900 | |||
13 | 55,800 | 24 | 14 | 69,200 | 14 | 40,800 | 15 | 14 | 47,300 | 14 | 31,800 | 12 | 14 | 37,000 | 14 | 27,000 | 12 | 14 | 30,000 | 14 | 20,300 | 12 | 14 | 22,400 | 14 | 12,400 | 12 | 14 | 13,800 |
15 | 70,800 | 15 | 42,600 | 16 | 15 | 49,300 | 15 | 33,600 | 15 | 15 | 38,600 | 15 | 28,200 | 12 | 15 | 31,300 | 15 | 21,300 | 12 | 15 | 23,600 | 15 | 13,300 | 12 | 15 | 14,700 | |||
16 | 72,300 | 16 | 51,200 | 16 | 35,400 | 18 | 16 | 40,300 | 16 | 29,400 | 15 | 16 | 32,700 | 16 | 22,400 | 12 | 16 | 24,800 | 16 | 14,300 | 12 | 16 | 15,800 | ||||||
16 | 44,400 | 24 | 17 | 53,100 | 17 | 42,000 | 17 | 30,600 | 18 | 17 | 34,100 | 17 | 23,500 | 12 | 17 | 26,000 | 17 | 15,300 | 12 | 17 | 16,900 | ||||||||
18 | 54,700 | 17 | 37,200 | 21 | 18 | 43,600 | 18 | 35,500 | 18 | 24,600 | 12 | 18 | 27,200 | 18 | 16,300 | 12 | 18 | 18,000 | |||||||||||
19 | 44,900 | 18 | 31,800 | 24 | 19 | 36,600 | 19 | 25,800 | 15 | 19 | 28,500 | 19 | 17,300 | 12 | 19 | 19,100 | |||||||||||||
18 | 39,000 | 24 | 20 | 46,100 | 20 | 37,600 | 20 | 27,000 | 18 | 20 | 29,600 | 20 | 18,300 | 12 | 20 | 20,200 | |||||||||||||
21 | 47,200 | 21 | 30,500 | 21 | 19,300 | 12 | 21 | 21,300 | |||||||||||||||||||||
21 | 28,200 | 21 | 22 | 31,400 | 22 | 20,300 | 12 | 22 | 22,400 | ||||||||||||||||||||
23 | 32,200 | 23 | 21,300 | 15 | 23 | 23,500 | |||||||||||||||||||||||
22 | 29,400 | 24 | 24 | 32,900 | 24 | 22,400 | 18 | 24 | 24,500 | ||||||||||||||||||||
25 | 33,600 | 25 | 25,400 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 23,500 | 21 | 26 | 26,200 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 26,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 24,600 | 24 | 28 | 27,400 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 28,000 |
付則別表第2
警察職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | ||||||||||
1 | 23,500 | 12 | 1 | 27,000 | 1 | 17,300 | 12 | 1 | 19,300 | 1 | 12,300 | 12 | 1 | 13,800 | 1 | 9,700 | 12 | 1 | 10,800 | 1 | 8,400 | 12 | 1 | 9,400 |
2 | 24,600 | 12 | 2 | 28,300 | 2 | 18,300 | 12 | 2 | 20,500 | 2 | 13,300 | 12 | 2 | 14,900 | 2 | 10,500 | 12 | 2 | 11,800 | 2 | 8,800 | 12 | 2 | 9,800 |
3 | 25,800 | 12 | 3 | 29,900 | 3 | 19,300 | 12 | 3 | 21,800 | 3 | 14,300 | 12 | 3 | 16,000 | 3 | 11,400 | 12 | 3 | 12,800 | 3 | 9,200 | 12 | 3 | 10,300 |
4 | 27,000 | 12 | 4 | 31,500 | 4 | 20,300 | 12 | 4 | 23,100 | 4 | 15,300 | 12 | 4 | 17,100 | 4 | 12,300 | 12 | 4 | 13,800 | 4 | 9,700 | 12 | 4 | 10,800 |
5 | 28,200 | 12 | 5 | 33,100 | 5 | 21,300 | 12 | 5 | 24,400 | 5 | 16,300 | 12 | 5 | 18,200 | 5 | 13,300 | 12 | 5 | 14,900 | 5 | 10,500 | 12 | 5 | 11,800 |
6 | 29,400 | 12 | 6 | 34,700 | 6 | 22,400 | 12 | 6 | 25,700 | 6 | 17,300 | 12 | 6 | 19,300 | 6 | 14,300 | 12 | 6 | 16,000 | 6 | 11,400 | 12 | 6 | 12,800 |
7 | 30,600 | 12 | 7 | 36,300 | 7 | 23,500 | 12 | 7 | 27,000 | 7 | 18,300 | 12 | 7 | 20,400 | 7 | 15,300 | 12 | 7 | 17,100 | 7 | 12,300 | 12 | 7 | 13,800 |
8 | 31,800 | 12 | 8 | 37,900 | 8 | 24,600 | 12 | 8 | 28,300 | 8 | 19,300 | 12 | 8 | 21,500 | 8 | 16,300 | 12 | 8 | 18,200 | 8 | 13,300 | 12 | 8 | 14,900 |
9 | 33,600 | 12 | 9 | 39,500 | 9 | 25,800 | 12 | 9 | 29,900 | 9 | 20,300 | 12 | 9 | 22,600 | 9 | 17,300 | 12 | 9 | 19,300 | 9 | 14,300 | 12 | 9 | 16,000 |
10 | 35,400 | 12 | 10 | 41,300 | 10 | 27,000 | 12 | 10 | 31,500 | 10 | 21,300 | 12 | 10 | 23,800 | 10 | 18,300 | 12 | 10 | 20,400 | 10 | 15,300 | 12 | 10 | 17,100 |
11 | 37,200 | 12 | 11 | 43,100 | 11 | 28,200 | 12 | 11 | 33,100 | 11 | 22,400 | 12 | 11 | 25,000 | 11 | 19,300 | 12 | 11 | 21,500 | 11 | 16,300 | 12 | 11 | 18,200 |
12 | 39,000 | 12 | 12 | 45,200 | 12 | 29,400 | 12 | 12 | 34,700 | 12 | 23,500 | 12 | 12 | 26,200 | 12 | 20,300 | 12 | 12 | 22,600 | 12 | 17,300 | 12 | 12 | 19,300 |
13 | 40,800 | 15 | 13 | 47,300 | 13 | 30,600 | 12 | 13 | 36,300 | 13 | 24,600 | 12 | 13 | 27,600 | 13 | 21,300 | 12 | 13 | 23,700 | 13 | 18,300 | 12 | 13 | 20,400 |
14 | 42,600 | 18 | 14 | 49,300 | 14 | 31,800 | 12 | 14 | 37,900 | 14 | 25,800 | 12 | 14 | 29,000 | 14 | 22,400 | 12 | 14 | 24,800 | 14 | 19,300 | 12 | 14 | 21,500 |
15 | 51,200 | 15 | 33,600 | 12 | 15 | 39,500 | 15 | 27,000 | 12 | 15 | 30,500 | 15 | 23,500 | 12 | 15 | 26,100 | 15 | 20,300 | 12 | 15 | 22,600 | |||
15 | 44,400 | 24 | 16 | 53,100 | 16 | 35,400 | 15 | 16 | 41,300 | 16 | 28,200 | 12 | 16 | 32,000 | 16 | 24,600 | 12 | 16 | 27,400 | 16 | 21,300 | 12 | 16 | 23,700 |
17 | 54,700 | 17 | 37,200 | 18 | 17 | 42,900 | 17 | 29,400 | 12 | 17 | 33,500 | 17 | 25,800 | 12 | 17 | 28,700 | 17 | 22,400 | 12 | 17 | 24,800 | |||
18 | 44,300 | 18 | 30,600 | 15 | 18 | 35,000 | 18 | 27,000 | 12 | 18 | 30,000 | 18 | 23,500 | 12 | 18 | 26,100 | ||||||||
18 | 39,000 | 24 | 19 | 45,300 | 19 | 31,800 | 18 | 19 | 36,500 | 19 | 28,200 | 15 | 19 | 31,300 | 19 | 24,600 | 12 | 19 | 27,400 | |||||
20 | 46,300 | 20 | 37,900 | 20 | 29,400 | 18 | 20 | 32,600 | 20 | 25,800 | 12 | 20 | 28,700 | |||||||||||
20 | 33,600 | 24 | 21 | 39,300 | 21 | 33,900 | 21 | 27,000 | 15 | 21 | 30,000 | |||||||||||||
22 | 40,700 | 21 | 30,600 | 24 | 22 | 35,200 | 22 | 28,200 | 18 | 22 | 31,200 | |||||||||||||
23 | 36,400 | 23 | 32,400 | |||||||||||||||||||||
23 | 29,400 | 24 | 24 | 33,600 | ||||||||||||||||||||
25 | 34,500 |
付則別表第3
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | ||||||||||||
1 | 33,200 | 12 | 1 | 40,400 | 1 | 23,500 | 12 | 1 | 27,200 | 1 | 18,100 | 12 | 1 | 20,500 | 1 | 14,100 | 12 | 1 | 15,600 | 1 | 11,100 | 12 | 1 | 12,300 | 1 | 7,200 | 12 | 1 | 8,100 |
2 | 34,600 | 12 | 2 | 42,300 | 2 | 24,600 | 12 | 2 | 28,700 | 2 | 19,100 | 12 | 2 | 21,800 | 2 | 15,100 | 12 | 2 | 16,800 | 2 | 12,100 | 12 | 2 | 13,300 | 2 | 7,400 | 12 | 2 | 8,300 |
3 | 36,000 | 12 | 3 | 44,200 | 3 | 25,800 | 12 | 3 | 30,200 | 3 | 20,200 | 12 | 3 | 23,100 | 3 | 16,100 | 12 | 3 | 18,000 | 3 | 13,100 | 12 | 3 | 14,400 | 3 | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 |
4 | 37,500 | 12 | 4 | 46,500 | 4 | 27,000 | 12 | 4 | 31,700 | 4 | 21,300 | 12 | 4 | 24,400 | 4 | 17,100 | 12 | 4 | 19,200 | 4 | 14,100 | 12 | 4 | 15,500 | 4 | 8,000 | 12 | 4 | 8,900 |
5 | 39,000 | 12 | 5 | 48,800 | 5 | 28,200 | 12 | 5 | 33,200 | 5 | 22,400 | 12 | 5 | 25,700 | 5 | 18,100 | 12 | 5 | 20,500 | 5 | 15,100 | 12 | 5 | 16,700 | 5 | 8,400 | 12 | 5 | 9,300 |
6 | 40,800 | 12 | 6 | 51,100 | 6 | 29,400 | 12 | 6 | 34,700 | 6 | 23,500 | 12 | 6 | 27,000 | 6 | 19,100 | 12 | 6 | 21,800 | 6 | 16,100 | 12 | 6 | 17,900 | 6 | 9,300 | 12 | 6 | 10,300 |
7 | 42,600 | 12 | 7 | 53,400 | 7 | 30,600 | 12 | 7 | 36,200 | 7 | 24,600 | 12 | 7 | 28,300 | 7 | 20,200 | 12 | 7 | 23,100 | 7 | 17,100 | 12 | 7 | 19,100 | 7 | 10,200 | 12 | 7 | 11,300 |
8 | 44,400 | 12 | 8 | 55,700 | 8 | 31,800 | 12 | 8 | 37,700 | 8 | 25,800 | 12 | 8 | 29,700 | 8 | 21,300 | 12 | 8 | 24,400 | 8 | 18,100 | 12 | 8 | 20,300 | 8 | 11,100 | 12 | 8 | 12,300 |
9 | 46,600 | 12 | 9 | 58,000 | 9 | 33,200 | 12 | 9 | 39,200 | 9 | 27,000 | 12 | 9 | 31,100 | 9 | 22,400 | 12 | 9 | 25,700 | 9 | 19,100 | 12 | 9 | 21,500 | 9 | 12,100 | 12 | 9 | 13,300 |
10 | 48,900 | 15 | 10 | 60,800 | 10 | 34,600 | 12 | 10 | 40,700 | 10 | 28,200 | 12 | 10 | 32,500 | 10 | 23,500 | 12 | 10 | 27,000 | 10 | 20,200 | 12 | 10 | 22,700 | 10 | 13,100 | 12 | 10 | 14,300 |
11 | 51,200 | 18 | 11 | 63,100 | 11 | 36,000 | 12 | 11 | 42,200 | 11 | 29,400 | 12 | 11 | 33,900 | 11 | 24,600 | 12 | 11 | 28,300 | 11 | 21,300 | 12 | 11 | 23,900 | 11 | 14,100 | 12 | 11 | 15,300 |
12 | 65,000 | 12 | 37,500 | 12 | 12 | 43,700 | 12 | 30,600 | 12 | 12 | 35,300 | 12 | 25,800 | 12 | 12 | 29,700 | 12 | 22,400 | 12 | 12 | 25,100 | 12 | 15,100 | 12 | 12 | 16,400 | |||
12 | 53,500 | 21 | 13 | 66,800 | 13 | 39,000 | 12 | 13 | 45,600 | 13 | 31,800 | 12 | 13 | 36,700 | 13 | 27,000 | 12 | 13 | 31,100 | 13 | 23,500 | 12 | 13 | 26,300 | 13 | 16,100 | 12 | 13 | 17,500 |
14 | 68,500 | 14 | 40,800 | 15 | 14 | 47,500 | 14 | 33,200 | 12 | 14 | 38,100 | 14 | 28,200 | 12 | 14 | 32,500 | 14 | 24,600 | 12 | 14 | 27,500 | 14 | 17,100 | 12 | 14 | 18,600 | |||
13 | 55,800 | 24 | 15 | 70,100 | 15 | 42,600 | 18 | 15 | 48,900 | 15 | 34,600 | 15 | 15 | 39,700 | 15 | 29,400 | 12 | 15 | 33,900 | 15 | 25,800 | 12 | 15 | 28,800 | 15 | 18,100 | 12 | 15 | 19,700 |
16 | 71,700 | 16 | 50,300 | 16 | 36,000 | 18 | 16 | 41,000 | 16 | 30,600 | 15 | 16 | 35,300 | 16 | 27,000 | 15 | 16 | 30,200 | 16 | 19,100 | 12 | 16 | 20,800 | ||||||
16 | 44,400 | 24 | 17 | 51,600 | 17 | 42,300 | 17 | 31,800 | 18 | 17 | 36,500 | 17 | 28,200 | 18 | 17 | 31,300 | 17 | 20,200 | 12 | 17 | 21,900 | ||||||||
18 | 52,700 | 17 | 37,500 | 21 | 18 | 43,400 | 18 | 37,500 | 18 | 32,400 | 18 | 21,300 | 12 | 18 | 23,100 | ||||||||||||||
19 | 44,400 | 18 | 33,200 | 24 | 19 | 38,400 | 18 | 29,400 | 21 | 19 | 33,300 | 19 | 22,400 | 15 | 19 | 24,300 | |||||||||||||
18 | 39,000 | 24 | 20 | 45,400 | 20 | 39,200 | 20 | 34,200 | 20 | 23,500 | 18 | 20 | 25,400 | ||||||||||||||||
21 | 46,300 | 19 | 30,600 | 24 | 21 | 35,000 | 21 | 26,500 | |||||||||||||||||||||
22 | 35,700 | 21 | 24,600 | 21 | 22 | 27,400 | |||||||||||||||||||||||
23 | 28,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 25,800 | 24 | 24 | 28,900 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 29,600 |
付則別表第4
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | ||||||
1 | 24,200 | 12 | 1 | 28,500 | 1 | 16,600 | 12 | 1 | 18,900 | 1 | 13,500 | 12 | 1 | 15,200 |
2 | 25,700 | 12 | 2 | 30,400 | 2 | 17,800 | 12 | 2 | 20,200 | 2 | 14,500 | 12 | 2 | 16,400 |
3 | 27,200 | 12 | 3 | 32,300 | 3 | 19,000 | 12 | 3 | 21,700 | 3 | 15,500 | 12 | 3 | 17,600 |
4 | 28,700 | 12 | 4 | 34,200 | 4 | 20,200 | 12 | 4 | 23,200 | 4 | 16,600 | 12 | 4 | 18,900 |
5 | 30,200 | 12 | 5 | 36,100 | 5 | 21,400 | 12 | 5 | 24,700 | 5 | 17,800 | 12 | 5 | 20,200 |
6 | 31,700 | 12 | 6 | 38,400 | 6 | 22,800 | 12 | 6 | 26,600 | 6 | 19,000 | 12 | 6 | 21,700 |
7 | 33,300 | 12 | 7 | 40,700 | 7 | 24,200 | 12 | 7 | 28,500 | 7 | 20,200 | 12 | 7 | 23,200 |
8 | 34,900 | 12 | 8 | 43,000 | 8 | 25,700 | 12 | 8 | 30,400 | 8 | 21,400 | 12 | 8 | 24,700 |
9 | 36,500 | 12 | 9 | 45,300 | 9 | 27,200 | 12 | 9 | 32,300 | 9 | 22,800 | 12 | 9 | 26,300 |
10 | 38,100 | 12 | 10 | 47,700 | 10 | 28,700 | 12 | 10 | 34,200 | 10 | 24,200 | 12 | 10 | 27,900 |
11 | 39,700 | 12 | 11 | 50,100 | 11 | 30,200 | 12 | 11 | 36,100 | 11 | 25,700 | 12 | 11 | 29,500 |
12 | 41,300 | 12 | 12 | 52,500 | 12 | 31,700 | 12 | 12 | 38,000 | 12 | 27,200 | 12 | 12 | 31,100 |
13 | 42,900 | 12 | 13 | 54,900 | 13 | 33,300 | 12 | 13 | 39,900 | 13 | 28,700 | 12 | 13 | 32,700 |
14 | 44,500 | 12 | 14 | 57,300 | 14 | 34,900 | 12 | 14 | 41,800 | 14 | 30,200 | 12 | 14 | 34,300 |
15 | 46,100 | 15 | 15 | 59,700 | 15 | 36,500 | 12 | 15 | 43,700 | 15 | 31,700 | 15 | 15 | 35,900 |
16 | 47,700 | 18 | 16 | 62,100 | 16 | 38,100 | 12 | 16 | 45,600 | 16 | 33,300 | 15 | 16 | 37,500 |
17 | 63,800 | 17 | 39,700 | 15 | 17 | 47,500 | 17 | 34,900 | 15 | 17 | 39,100 | |||
17 | 49,300 | 18 | 18 | 65,500 | 18 | 41,300 | 18 | 18 | 49,400 | 18 | 40,700 | |||
19 | 67,000 | 19 | 51,300 | 18 | 36,500 | 15 | 19 | 42,300 | ||||||
18 | 50,900 | 21 | 19 | 42,900 | 18 | |||||||||
20 | 68,500 | 20 | 52,800 | 19 | 38,100 | 18 | 20 | 43,900 | ||||||
19 | 52,800 | 24 | 21 | 69,800 | 20 | 44,500 | 18 | 21 | 54,300 | 21 | 45,300 | |||
22 | 71,100 | 22 | 55,600 | 20 | 39,700 | 21 | 22 | 46,700 | ||||||
21 | 46,100 | 21 | 23 | 56,900 | 23 | 47,900 | ||||||||
22 | 47,700 | 24 | 24 | 58,200 | 21 | 41,300 | 24 | 24 | 49,100 | |||||
25 | 59,300 | 25 | 50,100 | |||||||||||
26 | 60,400 |
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | ||||||||
1 | 22,100 | 12 | 1 | 25,800 | 1 | 15,100 | 12 | 1 | 16,700 | 1 | 10,800 | 12 | 1 | 12,000 | 1 | 7,400 | 12 | 1 | 8,300 |
2 | 23,300 | 12 | 2 | 27,100 | 2 | 16,100 | 12 | 2 | 18,000 | 2 | 11,600 | 12 | 2 | 12,900 | 2 | 7,700 | 12 | 2 | 8,600 |
3 | 24,500 | 12 | 3 | 28,400 | 3 | 17,100 | 12 | 3 | 19,300 | 3 | 12,400 | 12 | 3 | 13,800 | 3 | 8,000 | 12 | 3 | 8,900 |
4 | 25,700 | 12 | 4 | 29,700 | 4 | 18,100 | 12 | 4 | 20,600 | 4 | 13,200 | 12 | 4 | 14,700 | 4 | 8,400 | 12 | 4 | 9,300 |
5 | 26,900 | 12 | 5 | 31,500 | 5 | 19,100 | 12 | 5 | 21,900 | 5 | 14,100 | 12 | 5 | 15,700 | 5 | 9,200 | 12 | 5 | 10,200 |
6 | 28,100 | 12 | 6 | 33,300 | 6 | 20,100 | 12 | 6 | 23,200 | 6 | 15,100 | 12 | 6 | 16,700 | 6 | 10,000 | 12 | 6 | 11,100 |
7 | 29,300 | 12 | 7 | 35,100 | 7 | 21,100 | 12 | 7 | 24,500 | 7 | 16,100 | 12 | 7 | 17,800 | 7 | 10,800 | 12 | 7 | 12,000 |
8 | 30,500 | 12 | 8 | 36,900 | 8 | 22,100 | 12 | 8 | 25,800 | 8 | 17,100 | 12 | 8 | 18,900 | 8 | 11,600 | 12 | 8 | 12,900 |
9 | 31,800 | 12 | 9 | 38,700 | 9 | 23,300 | 12 | 9 | 27,100 | 9 | 18,100 | 12 | 9 | 20,000 | 9 | 12,400 | 12 | 9 | 13,800 |
10 | 33,600 | 12 | 10 | 40,500 | 10 | 24,500 | 12 | 10 | 28,400 | 10 | 19,100 | 12 | 10 | 21,100 | 10 | 13,200 | 12 | 10 | 14,700 |
11 | 35,400 | 15 | 11 | 42,200 | 11 | 25,700 | 12 | 11 | 29,700 | 11 | 20,100 | 12 | 11 | 22,200 | 11 | 14,100 | 12 | 11 | 15,700 |
12 | 37,200 | 18 | 12 | 43,800 | 12 | 26,900 | 12 | 12 | 31,000 | 12 | 21,100 | 12 | 12 | 23,400 | 12 | 15,100 | 12 | 12 | 16,700 |
13 | 45,200 | 13 | 28,100 | 12 | 13 | 32,300 | 13 | 22,100 | 12 | 13 | 24,600 | 13 | 16,100 | 12 | 13 | 17,700 | |||
13 | 39,000 | 21 | 14 | 46,500 | 14 | 29,300 | 15 | 14 | 33,700 | 14 | 23,300 | 12 | 14 | 25,800 | 14 | 17,100 | 12 | 14 | 18,700 |
15 | 47,800 | 15 | 30,500 | 18 | 15 | 34,900 | 15 | 24,500 | 12 | 15 | 27,100 | 15 | 18,100 | 12 | 15 | 19,800 | |||
14 | 40,800 | 24 | 16 | 48,900 | 16 | 36,000 | 16 | 25,700 | 12 | 16 | 28,400 | 16 | 19,100 | 12 | 16 | 20,900 | |||
17 | 50,000 | 16 | 31,800 | 21 | 17 | 37,100 | 17 | 26,900 | 15 | 17 | 29,800 | 17 | 20,100 | 12 | 17 | 22,000 | |||
18 | 38,100 | 18 | 28,100 | 18 | 18 | 30,900 | 18 | 21,100 | 12 | 18 | 23,100 | ||||||||
17 | 33,600 | 24 | 19 | 39,000 | 19 | 32,000 | 19 | 22,100 | 15 | 19 | 24,200 | ||||||||
20 | 39,900 | 19 | 29,300 | 21 | 20 | 33,100 | 20 | 23,300 | 18 | 20 | 25,200 | ||||||||
18 | 35,400 | 24 | 21 | 40,700 | 21 | 34,200 | 21 | 26,100 | |||||||||||
22 | 41,500 | 20 | 30,500 | 24 | 22 | 35,100 | 21 | 24,500 | 21 | 22 | 26,900 | ||||||||
23 | 36,000 | 23 | 27,500 | ||||||||||||||||
21 | 31,800 | 24 | 24 | 36,900 | 22 | 25,700 | 24 | 24 | 28,100 | ||||||||||
25 | 37,800 | 25 | 28,700 |
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | ||||||
1 | 15,200 | 12 | 1 | 16,800 | 1 | 10,200 | 12 | 1 | 11,300 | 1 | 7,700 | 12 | 1 | 8,600 |
2 | 16,200 | 12 | 2 | 18,000 | 2 | 10,900 | 12 | 2 | 12,100 | 2 | 8,300 | 12 | 2 | 9,200 |
3 | 17,200 | 12 | 3 | 19,200 | 3 | 11,600 | 12 | 3 | 13,000 | 3 | 8,900 | 12 | 3 | 9,800 |
4 | 18,200 | 12 | 4 | 20,400 | 4 | 12,400 | 12 | 4 | 13,900 | 4 | 9,500 | 12 | 4 | 10,500 |
5 | 19,200 | 12 | 5 | 21,600 | 5 | 13,200 | 12 | 5 | 14,800 | 5 | 10,200 | 12 | 5 | 11,300 |
6 | 20,200 | 12 | 6 | 22,800 | 6 | 14,200 | 12 | 6 | 15,800 | 6 | 10,900 | 12 | 6 | 12,100 |
7 | 21,200 | 12 | 7 | 24,000 | 7 | 15,200 | 12 | 7 | 16,800 | 7 | 11,600 | 12 | 7 | 12,900 |
8 | 22,200 | 12 | 8 | 25,200 | 8 | 16,200 | 12 | 8 | 17,800 | 8 | 12,400 | 12 | 8 | 13,800 |
9 | 23,200 | 12 | 9 | 26,400 | 9 | 17,200 | 12 | 9 | 18,800 | 9 | 13,200 | 12 | 9 | 14,700 |
10 | 24,200 | 12 | 10 | 27,600 | 10 | 18,200 | 12 | 10 | 19,800 | 10 | 14,200 | 12 | 10 | 15,700 |
11 | 25,200 | 12 | 11 | 28,800 | 11 | 19,200 | 12 | 11 | 20,800 | 11 | 15,200 | 15 | 11 | 16,700 |
12 | 26,200 | 15 | 12 | 30,100 | 12 | 20,200 | 12 | 12 | 21,900 | 12 | 16,200 | 18 | 12 | 17,500 |
13 | 27,200 | 15 | 13 | 31,300 | 13 | 21,200 | 12 | 13 | 23,000 | 13 | 18,300 | |||
14 | 28,300 | 15 | 14 | 32,500 | 14 | 22,200 | 15 | 14 | 24,100 | 13 | 17,200 | 24 | 14 | 19,000 |
15 | 33,600 | 15 | 23,200 | 18 | 15 | 25,100 | 15 | 19,600 | ||||||
15 | 29,500 | 15 | 16 | 34,600 | 16 | 26,000 | 14 | 18,200 | 24 | 16 | 20,100 | |||
16 | 30,700 | 18 | 17 | 35,600 | 16 | 24,200 | 21 | 17 | 26,900 | 17 | 20,600 | |||
18 | 36,500 | 18 | 27,700 | |||||||||||
17 | 31,900 | 21 | 19 | 37,400 | 17 | 25,200 | 24 | 19 | 28,400 | |||||
20 | 38,200 | 20 | 29,000 | |||||||||||
18 | 33,100 | 24 | 21 | 39,000 | ||||||||||
22 | 39,800 |
付 則(昭和36年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付 則(昭和36年7月10日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和36年12月14日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において旧条例の規定によりその者が受ける号給に対応する付則別表に掲げる号給とする。
3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項および第3項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額について異動のあつたものおよびこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたものまたはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
(給与の内払)
10 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和37年条例45号〕)
付則別表
研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 |
15号給 | 13号給 |
16号給 | 14号給 |
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 4号給 |
2号給 | 5号給 |
3号給 | 6号給 |
4号給 | 7号給 |
5号給 | 8号給 |
6号給 | 9号給 |
7号給 | 10号給 |
8号給 | 11号給 |
9号給 | 12号給 |
10号給 | 13号給 |
11号給 | 14号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 16号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 19号給 |
17号給 | 20号給 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 24号給 |
22号給 | 25号給 |
23号給 | 26号給 |
ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 3号給 |
2号給 | 4号給 |
3号給 | 5号給 |
4号給 | 6号給 |
5号給 | 7号給 |
6号給 | 8号給 |
7号給 | 9号給 |
8号給 | 10号給 |
9号給 | 11号給 |
10号給 | 12号給 |
11号給 | 13号給 |
12号給 | 14号給 |
13号給 | 15号給 |
14号給 | 16号給 |
15号給 | 17号給 |
16号給 | 18号給 |
17号給 | 19号給 |
18号給 | 20号給 |
19号給 | 21号給 |
20号給 | 22号給 |
21号給 | 23号給 |
22号給 | 24号給 |
23号給 | 25号給 |
24号給 | 26号給 |
25号給 | 27号給 |
26号給 | 28号給 |
27号給 | 29号給 |
エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 4号給 |
2号給 | 5号給 |
3号給 | 6号給 |
4号給 | 7号給 |
5号給 | 8号給 |
6号給 | 9号給 |
7号給 | 10号給 |
8号給 | 11号給 |
9号給 | 12号給 |
10号給 | 13号給 |
11号給 | 14号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 16号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 19号給 |
17号給 | 20号給 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 24号給 |
22号給 | 25号給 |
23号給 | 26号給 |
24号給 | 27号給 |
25号給 | 28号給 |
オ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 |
付 則(昭和37年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
付 則(昭和37年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において旧条例第5条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日」とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 付則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の新条例第4条および第5条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、新条例第4条第3項および第4項中「号給」とあるのは、「号給または滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第45号。以下「昭和37年改正条例」という。)付則第3項に規定する給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 付則第3項、付則第5項、付則第7項もしくは付則第8項または前項の規定により読み替えられた新条例第4条第3項もしくは第4項の規定により、付則第3項の規定による給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における新条例第5条第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。
(旧期末手当額等の保障)
11 新条例第20条および第21条の規定による期末手当および勤勉手当の額の合計額が、旧条例第20条および第21条の規定により昭和37年12月15日に既に支給を受けた期末手当および勤勉手当の額の合計額(以下「旧期末手当額等」という。)に達しないこととなる職員については、旧期末手当額等をもつて、その者の新条例第20条および第21条の規定による期末手当および勤勉手当の額とみなす。
(旧暫定手当月額の保障)
12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給または給料月額に対応する新条例付則第14項から付則第16項までの規定による暫定手当の月額が旧条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応するこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第37号)付則第12項、付則第14項もしくは付則第15項の規定またはこの条例による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年滋賀県条例第33号)付則第9項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(新条例付則第17項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る新条例付則第14項から付則第16項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(旧条例付則第13項の改正規定の経過措置)
13 切替日において旧条例付則第13項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、新条例付則第12項および付則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が旧条例付則第13項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
(一部改正〔昭和39年条例79号〕)
(旧号給等の基礎)
14 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(一部改正〔昭和39年条例79号〕)
(人事委員会規則への委任)
15 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和39年条例79号〕)
(給与の内払)
16 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和39年条例79号〕)
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和39年条例79号〕)
18 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年滋賀県条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔昭和39年条例79号〕)
付則別表第1
(一部改正〔昭和38年条例1号〕)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 | ||||||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 | 3 | |||||
4 | 3 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 | 4 | |||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 18,700 | 5 | |||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 | |||||
7 | 6 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 | |||||
8 | 7 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 | 8 | |||||||
9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 23,200 | 9 | |||||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 | |||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 | |||||||
12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31,200 | 10 | 12 | 3 | 18,300 | |||||||
13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 9 | 29,100 | 14 | |||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | |||||||||||
17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | |||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 |
付則別表第2
(一部改正〔昭和38年条例1号〕)
警察職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 | ||||||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||||
1 | 1 | 9 | 33,200 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 | 3 | |||||||
4 | 3 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 | 4 | |||||||
5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 21,200 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 6 | 3 | 18,900 | 6 | |||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 23,700 | 7 | 6 | 20,000 | 7 | |||||
8 | 7 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 24,900 | 8 | 9 | 21,100 | 8 | |||||
9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 26,100 | 8 | 9 | 3 | 18,900 | |||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 23,400 | 10 | 6 | 20,000 | |||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 3 | 28,800 | 10 | 6 | 24,500 | 11 | 9 | 21,100 | |||||
12 | 11 | 10 | 10 | 6 | 30,000 | 11 | 9 | 25,600 | 11 | |||||||
13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 31,300 | 11 | 12 | 3 | 23,400 | |||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 3 | 28,300 | 13 | 6 | 24,500 | |||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 6 | 29,500 | 14 | 9 | 25,600 | |||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 9 | 30,700 | 14 | |||||||||
17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 3 | 28,300 | ||||||||||
18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 6 | 29,400 | ||||||||||
19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 9 | 30,500 | ||||||||||
20 | 18 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
21 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
22 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
23 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
24 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
25 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
26 | 23 | 23 | ||||||||||||||
27 | 24 | 24 | ||||||||||||||
28 | 25 | |||||||||||||||
29 | 26 |
付則別表第3
(一部改正〔昭和38年条例1号〕)
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||