○職員の懲戒の手続および効果に関する条例

昭和26年9月29日

滋賀県条例第52号

県議会の議決を経て職員の懲戒の手続および効果に関する条例をここに公布する。

職員の懲戒の手続および効果に関する条例

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基き、職員の懲戒の手続および効果に関する条例を次のように制定する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続および効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成11年条例37号〕)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、6月以下の期間、その発令の日現在において受けるべき給料の月額(滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号)第3条第1項の規定により教職調整額を支給される職員にあつては給料の月額に教職調整額の月額を加算した額とし、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第28条または滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第26条に規定する基本報酬の額(給料に相当する報酬として算定された額に限る。)とする。)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(全部改正〔昭和47年条例3号〕、一部改正〔令和元年条例15号・4年47号〕)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年9月1日から施行し、第19条および付則第26項第2号の規定ならびに第2条、第24条および第27条中宿直手当に関する部分を除き、同年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続および効果に関する条例

昭和26年9月29日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第2項 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月29日 条例第52号
昭和32年8月17日 条例第27号
昭和47年3月16日 条例第3号
平成11年10月14日 条例第37号
令和元年10月18日 条例第15号
令和4年10月21日 条例第47号