○職員等の給与の支給等に関する規則

昭和32年8月31日

滋賀県人事委員会規則第5号

〔職員の給与の支給等に関する規則〕を次のように制定する。

職員等の給与の支給等に関する規則

(令2人委規則1・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)および滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)の定めるところに基づき、別に定めのあるもののほか給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和34年人委規則2号・38年18号・令和2年1号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員および育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員または学校職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第6項または学校職員条例第6条第6項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項または滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。次号において「任期付職員条例」という。)第4条の規定により採用された職員もしくは学校職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第4条第7項または学校職員条例第6条第7項

(3) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員または学校職員(育児休業法第17条の規定により短時間勤務をすることとなつた職員または学校職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えられた条例第4条第3項から第5項までもしくは第5条第2項育児休業条例第16条の規定により読み替えられた学校職員条例第6条第3項から第5項までもしくは第7条第2項任期付職員条例第7条第2項後段もしくは第3項または滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号)第5条第3項後段もしくは第4項

(追加〔平成13年人委規則11号〕、一部改正〔平成17年人委規則13号・19年27号・28号・令和5年3号〕)

(給与の支給)

第2条 条例第6条本文(条例第38条において準用する場合を含む。次条において同じ。)および学校職員条例第8条本文(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において最も近い祝日法による休日、日曜日または土曜日でない日を支給定日とする。

2 条例第6条ただし書(条例第38条において準用する場合を含む。)および学校職員条例第8条ただし書(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)の規定により月2回に分けて給料を支給する場合の支給定日は、月の1日から15日までおよび月の16日から末日まで(以下「後期」という。)の各期間(以下「給与期間」という。)内において任命権者が人事委員会の承認を得て定める日とする。

3 条例第30条第2項および学校職員条例第28条第2項の人事委員会規則で定める日(以下「報酬支給定日」という。)は、10日とする。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において最も近い祝日法による休日、日曜日または土曜日でない日を報酬支給定日とする。

4 任命権者において特に必要と認めるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て支給定日または報酬支給定日を変更することができる。

(全部改正〔昭和35年人委規則21号〕、一部改正〔昭和41年人委規則12号・50年2号・61年23号・63年7号・平成14年8号・20年19号・22年5号・令和2年1号〕)

第2条の2 任命権者は、職員(条例第1条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)もしくは学校職員(学校職員条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)または第1号会計年度任用職員(条例第1条の2第3項または学校職員条例第2条第3項に規定する第1号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)のうち、条例第29条第1項または学校職員条例第27条第1項の規定により基本報酬(条例第28条第1項または学校職員条例第26条第1項に規定する基本報酬をいう。以下同じ。)が日額または勤務1時間につき定める額で定められたもの(以下「日額または時間額の第1号会計年度任用職員」という。)もしくは第2号会計年度任用職員(条例第1条の2第3項または学校職員条例第2条第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)から申出があつたときは、その者に対する給与の全部または一部をその者の預金または貯金の口座への振込み(以下「振込み」という。)の方法によつて支払うことができる。

2 前項の申出は、書面を任命権者に提出することにより行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金または貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあつては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(追加〔平成20年人委規則19号〕、一部改正〔平成22年人委規則5号・令和2年1号〕)

第3条 条例第6条本文および学校職員条例第8条本文に規定する月(月2回に支給するときは各給与期間)中支給定日後において新たに職員もしくは学校職員または第2号会計年度任用職員となつた者および給与期間中支給定日前において離職し、または死亡した者には、その際給料を支給する。

(全部改正〔昭和35年人委規則21号〕、一部改正〔昭和63年人委規則7号・令和2年1号〕)

第4条 職員もしくは学校職員または第2号会計年度任用職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者または予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日(滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員の勤務時間条例」という。)第3条第1項滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員の勤務時間条例」という。)第4条第1項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号。以下「警察職員の勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(第2号会計年度任用職員にあつては、当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日)をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割り計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者等において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月の受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者等において、既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになつた任命権者等において支給するものとする。

2 日額または時間額の第1号会計年度任用職員が任命権者等を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の基本報酬は、その者が従前所属していた任命権者等において支給し、発令の当日以降の分の基本報酬は、その者のその月の勤務日数または勤務時間に応じた基本報酬の額からその者が従前所属していた任命権者等において、既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになつた任命権者等において支給するものとする。

3 第1項の場合において、職員もしくは学校職員または第2号会計年度任用職員が従前所属していた任命権者等は、その異動が給与期間中支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた任命権者等は、その異動が給与期間中支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

(一部改正〔昭和49年人委規則29号・平成元年11号・6年33号・令和2年1号〕)

第5条 職員もしくは学校職員または第2号会計年度任用職員がその者またはその者の収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中支給定日前であつても請求の日までの給料を日割計算によつて支給する。

2 日額または時間額の第1号会計年度任用職員がその者またはその者の収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために基本報酬(給料に相当する報酬として算定された部分に限る。第7条第2項において同じ。)を請求した場合には、その請求の日が報酬支給定日を含む月(以下「報酬支給月」という。)の前の月の中途である場合は請求の日までの勤務日数または勤務時間に応じた金額を、報酬支給月の報酬支給定日までの期間である場合は報酬支給月の前月の勤務日数または勤務時間に応じた金額を支給する。

(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

第6条 職員もしくは学校職員または第2号会計年度任用職員が、給与期間の中途において次の各号(第2号会計年度任用職員にあつては、第1号第2号第7号および第9号)のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第26条第1項(条例第40条第4項において準用する場合を含む。)第5項もしくは第40条第2項または学校職員条例第23条第1項(学校職員条例第38条第4項において準用する場合を含む。)第4項もしくは第38条第2項の規定により給料の全額を支給されている場合を除く。以下同じ。)にされ、または休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、または専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 外国機関等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、または派遣の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、または自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、または配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、または育児休業の終了により職務に復帰した場合

(8) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、または大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(9) 停職にされ、または停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、外国機関等派遣条例第2条第1項もしくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、または停職にされている職員もしくは学校職員もしくは第2号会計年度任用職員が、支給定日後に復職し、または職務に復帰した場合には、その復職し、または復帰した日以後の給与期間中の給料をその際支給する。

(全部改正〔昭和51年人委規則4号〕、一部改正〔昭和63年人委規則7号・平成4年5号・13年11号・14年8号・30号・16年18号・19年27号・28号・20年6号・26年18号・令和2年1号〕)

(給料等の返納)

第7条 職員もしくは学校職員または第1号会計年度任用職員(条例第29条第1項または学校職員条例第27条第1項の規定により基本報酬が月額で定められた者に限る。次項において「月額の第1号会計年度任用職員」という。)もしくは第2号会計年度任用職員が給与期間中支給定日後において、その所属する任命権者等を異にして異動したときは、その者が従前所属していた任命権者等は発令当日以降の分をその際還付させなければならない。

2 職員もしくは学校職員または月額の第1号会計年度任用職員もしくは第2号会計年度任用職員が支給定日後に退職し、休職にされ、専従許可を受け、外国機関等派遣条例第2条第1項もしくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、停職にされ、または減給された等により給料または基本報酬が過払いとなつたときは、その際還付させなければならない。

(一部改正〔昭和43年人委規則18号・51年4号・63年7号・平成4年5号・14年8号・19年27号・20年6号・26年18号・令和2年1号〕)

第8条 削除

(削除〔昭和54年人委規則20号〕)

(管理職手当)

第9条 条例第9条第1項または学校職員条例第10条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とし、当該職に係る管理職手当の区分は、同表の管理職手当を支給する職欄の区分に応じ同表の区分欄に定める区分とする。

2 条例第9条第1項または学校職員条例第10条の2第1項に規定する人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員または学校職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 別表第1に掲げる職を占める職員または学校職員であつて、定年前再任用短時間勤務職員以外のもの 当該職員または学校職員に適用される給料表の別ならびに当該職員または学校職員の属する職務の級および当該職に係る前項の規定による区分(次号において「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあつてはその額に職員の勤務時間条例第2条第2項学校職員の勤務時間条例第3条第2項または警察職員の勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間条例第2条第1項学校職員の勤務時間条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあつてはその額に職員の勤務時間条例第2条第4項学校職員の勤務時間条例第3条第4項または警察職員の勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間条例第2条第1項学校職員の勤務時間条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)

(2) 別表第1に掲げる職を占める職員または学校職員であつて、定年前再任用短時間勤務職員であるもの 当該職員または学校職員に適用される給料表の別ならびに当該職員または学校職員の属する職務の級および当該職の区分に応じ、別表第3の管理職手当額欄に定める額に、職員の勤務時間条例第2条第3項学校職員の勤務時間条例第3条第3項または警察職員の勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間条例第2条第1項学校職員の勤務時間条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(全部改正〔平成19年人委規則8号〕、一部改正〔平成19年人委規則27号・28号・令和5年3号〕)

第10条 管理職手当は給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日とする。

2 職員または学校職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第26条第1項または学校職員条例第23条第1項の場合および公務上の負傷もしくは疾病もしくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病(外国機関等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国機関等派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷もしくは疾病または同法第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病を含む。)または公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)もしくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の業務上の負傷もしくは疾病もしくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病により、任命権者の承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(一部改正〔昭和33年人委規則10号・35年8号・21号・42年27号・63年7号・平成2年17号・3年26号・14年8号・20年6号〕)

(扶養手当の支給)

第11条 条例第10条第1項ただし書の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。

(追加〔平成29年人委規則6号〕)

第11条の2 次の各号に掲げる者は、条例第10条第2項または学校職員条例第11条第2項に規定する扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害を有する者の場合は、前2号に規定するもののほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員または学校職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員または学校職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(一部改正〔昭和33年人委規則10号・35年11号・21号・36年12号・37年12号・38年4号・18号・39年11号・41年1号・42年1号・27号・43年22号・44年13号・45年17号・46年26号・47年17号・48年19号・49年29号・50年12号・51年17号・52年9号・53年15号・56年4号・15号・59年15号・平成元年21号・2年19号・3年23号・5年1号・29年6号〕)

第12条 条例第10条の2第1項または学校職員条例第11条の2第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実および扶養手当の月額を認定し、その認定に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、前条および前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員または学校職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

4 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員または学校職員の扶養親族が条例第10条第2項または学校職員条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかおよび扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

5 扶養手当の支給を受けている職員または学校職員が、任命権者を異にして異動した場合には、異動前の任命権者は当該職員または学校職員に係る扶養手当認定簿を当該職員または学校職員から既に提出された扶養親族届および証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。

(一部改正〔昭和33年人委規則10号・36年12号・49年29号・61年22号〕)

第12条の2 条例第10条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 警察職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(追加〔平成29年人委規則6号〕)

第13条 第10条第1項の規定は、扶養手当の支給について準用する。

2 職員または学校職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員または学校職員が所属する任命権者等においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員または学校職員の異動がその月の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(一部改正〔昭和33年人委規則10号・41年1号・令和2年1号〕)

第14条 削除

(削除〔昭和46年人委規則3号〕)

(給与の減額)

第15条 条例第13条第2項(条例第38条において準用する場合を含む。)もしくは第32条第2項または学校職員条例第14条第3項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)もしくは第30条第3項に規定する承認の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員の勤務時間条例第9条学校職員の勤務時間条例第10条または警察職員の勤務時間条例第9条の規定に基づき、正規の勤務時間(条例第2条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)(祝日法による休日および12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)における勤務時間を除く。)において勤務することを要しないこととした場合(第1号会計年度任用職員(時間額で基本報酬の額が定められた者を除く。次項次条および第17条第4項において同じ。)または第2号会計年度任用職員にあつては、その者について定められた休日における勤務時間(祝日法による休日および年末年始の休日における勤務時間を除く。)において勤務することを要しないこととした場合) その時間

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年滋賀県条例第16号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除した場合 その期間または時間(任命権者が特に必要と認め、人事委員会の承認を得た期間または時間を除く。)

(4) 結核性疾病のため療養を命じた場合 その期間

(5) 所轄庁の事務または事業の運営上の必要に基づく事務または事業の全部または一部の停止の場合 そのつど必要と認める期間または時間

(6) その他任命権者が人事委員会の承認を得て定める期間または時間

2 前項の基準中一定の日数または週数で示されているものは、その日数および週数中には週休日および職員の勤務時間条例第8条の2学校職員の勤務時間条例第9条の2もしくは警察職員の勤務時間条例第8条の2または職員の勤務時間条例第9条学校職員の勤務時間条例第10条もしくは警察職員の勤務時間条例第9条の規定に基づき、1日の正規の勤務時間の全てが勤務することを要しないこととされた日(第1号会計年度任用職員または第2号会計年度任用職員にあつては、その者について定められた週休日、休日および時間外勤務手当またはこれに相当する報酬の一部支給に代わる措置としてその者について定められた1日の勤務時間の全てが勤務することを要しないこととされた日)を含むものとする。

(一部改正〔昭和33年人委規則6号・8号・42年27号・56年4号・61年30号・63年7号・平成元年11号・6年33号・19年25号・22年5号・令和2年1号〕)

第16条 職員もしくは学校職員または第2号会計年度任用職員が承認を得ないで勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 第1号会計年度任用職員が承認を得ないで勤務しなかつた時間数は、月額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつてはその給与期間の全時間数によつて、日額で基本報酬の額が定められた第1号会計年度任用職員にあつては報酬支給月の前月について当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間の全時間数によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料ならびに初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)、特地勤務手当(条例第12条の3の規定による手当を含む。)、へき地手当(学校職員条例第13条の2の2の規定による手当を含む。)および農林漁業普及指導手当(以下この項において「給料等」という。)(第1号会計年度任用職員にあつては、その減額すべき理由の生じた月の翌月以降の基本報酬ならびに特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)および農林漁業普及指導手当に相当する報酬(以下この項において「基本報酬等」という。))から差し引くものとする。ただし、職員もしくは学校職員または第1号会計年度任用職員もしくは第2号会計年度任用職員が退職し、休職にされ、専従許可を受けまたは停職にされた場合において減額すべき給与額が給料等(第1号会計年度任用職員にあつては、基本報酬等)から差し引くことができないときは、条例または学校職員条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(一部改正〔昭和42年人委規則27号・43年18号・45年17号・平成18年14号・31年9号・令和2年1号〕)

(勤務1時間当たりの給与額)

第17条 条例第18条(条例第38条において準用する場合を含む。第3項において同じ。)または学校職員条例第14条第1項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する給料の月額は、条例または学校職員条例に基づき給料月額を減額されている場合においてもその職員が本来受けるべき給料(条例第8条(条例第36条第3項において準用する場合を含む。)および学校職員条例第10条(学校職員条例第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

2 条例第33条および学校職員条例第30条第2項に規定する基準報酬月額は、条例または学校職員条例に基づき基本報酬を減額されている場合においてもその第1号会計年度任用職員が本来受けるべき基準報酬月額とする。

3 条例第18条または学校職員条例第14条第2項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)の人事委員会規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(職員の勤務時間条例第3条第2項学校職員の勤務時間条例第4条第2項または警察職員の勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(第2号会計年度任用職員にあつては、当該第2号会計年度任用職員が職員であるとした場合における週休日)(以下この項において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)および年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員および育児短時間勤務職員等にあつては、その時間数に職員の勤務時間条例第2条第2項から第4項まで、学校職員の勤務時間条例第3条第2項から第4項までまたは警察職員の勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間条例第2条第1項学校職員の勤務時間条例第3条第1項または警察職員の勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間数)に相当する時間とする。

4 条例第33条または学校職員条例第30条第2項の人事委員会規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(土曜日を除く。)および年末年始の休日(日曜日および土曜日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。

(一部改正〔平成7年人委規則13号・13年11号・17年13号・19年28号・21年14号・令和2年1号・5年3号〕)

(時間外勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当ならびにこれらに相当する報酬の支給)

第18条 条例第15条から第17条まで(これらの規定を条例第38条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は時間外勤務等命令簿(別記様式第3号)により勤務を命ぜられ勤務した時間について支給する。

2 前項の勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は第16条第1項の規定を準用する。

3 条例第15条第1項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

4 条例第15条第3項の人事委員会規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 週休日の振替等(職員の勤務時間条例第5条学校職員の勤務時間条例第6条または警察職員の勤務時間条例第5条に規定する勤務時間の割振りをいう。)により新たに正規の勤務時間が割り振られた日の属する週(以下この項において「週休日の振替等が行われた週」という。)の正規の勤務時間(第2号会計年度任用職員にあつては、新たに勤務時間が割り振られた日の属する週の勤務時間)が38時間45分(当該週休日の振替等が行われた週に現に勤務しなかつた時間(職員の勤務時間条例第11条学校職員の勤務時間条例第12条または警察職員の勤務時間条例第11条の規定により年次有給休暇が与えられた時間(第2号会計年度任用職員にあつては、当該第2号会計年度任用職員について定められた年次有給休暇が与えられた時間)を除く。)または条例第16条(条例第38条において準用する場合を含む。)もしくは学校職員条例第34条の規定により休日勤務手当が支給される時間(以下この項において「現に勤務しなかつた時間等」という。)が属する場合にあつては、38時間45分に現に勤務しなかつた時間等を加えた時間。以下この項において同じ。)以下のとき 条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した正規の勤務時間(第2号会計年度任用職員にあつては、当該第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間(次号において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間)

(2) 週休日の振替等が行われた週の正規の勤務時間(第2号会計年度任用職員にあつては、新たに勤務時間が割り振られた日の属する週の勤務時間)が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間(第2号会計年度任用職員にあつては、割振り変更前の勤務時間。以下この号において同じ。)が38時間45分以下のとき 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 条例第15条第3項の人事委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

6 条例第16条前段の人事委員会規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日(週休日以外の日をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が祝日法による休日、年末年始の休日または次項の人事委員会が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

7 条例第16条後段の人事委員会規則で定める日は、国の行事の行われる日で人事委員会が指定する日とする。

8 条例第16条の人事委員会規則で定める割合は、100分の135とする。

(一部改正〔昭和39年人委規則11号・48年15号・56年4号・62年6号・63年7号・平成元年11号・6年1号・33号・7年13号・13年11号・21年14号・22年5号・23年7号・令和2年1号〕)

第19条 時間外勤務手当等は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、都合によりその日に支給することのできないときは、その日後において支給することができる。

2 職員または第2号会計年度任用職員が職員の勤務時間条例第8条の2第1項学校職員の勤務時間条例第9条の2第1項または警察職員の勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間(第2号会計年度任用職員にあつては、時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間)に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「職員の勤務時間条例第8条の2第1項、学校職員の勤務時間条例第9条の2第1項または警察職員の勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間(第2号会計年度任用職員にあつては、時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間)が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず職員もしくは学校職員または第1号会計年度任用職員もしくは第2号会計年度任用職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員もしくは学校職員または第1号会計年度任用職員もしくは第2号会計年度任用職員がその所属する任命権者等を異にして異動し、または離職し、または死亡した場合には、その異動し、離職し、または死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(一部改正〔昭和45年人委規則17号・平成22年5号・令和2年1号〕)

第20条 削除

(削除〔昭和49年人委規則2号〕)

第21条 削除

(削除〔昭和39年人委規則8号〕)

第22条 削除

(削除〔昭和39年人委規則8号〕)

第23条 削除

(削除〔昭和39年人委規則11号〕)

(災害派遣手当の支給)

第24条 条例第22条の3第2項(条例第22条の4第2項および第22条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める額は、次表に掲げる滞在期間(職員が県の区域内に到着した日から同区域を出発する日の前日までの期間をいう。)および利用施設の区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

利用施設の区分

滞在期間

公用の施設またはこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

注 「公用の施設またはこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

2 前項の手当は、その月の分を翌月の支給定日に支給する。

(追加〔昭和39年人委規則2号〕、一部改正〔昭和45年人委規則17号・平成7年24号・17年20号・25年13号・18号・30年17号・令和2年1号〕)

(休職者の給与)

第25条 条例第26条第5項または学校職員条例第23条第4項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当ならびに条例第40条第2項または学校職員条例第38条第2項に該当する場合の第1号会計年度任用職員のこれらの規定に規定する基本報酬および期末手当ならびに第2号会計年度任用職員の給料、地域手当および期末手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

(2) 分限条例第3条第1項第2号または学校職員分限条例第2条の規定に該当して休職にされた場合で職員が公務上の災害または通勤による災害(外国機関等派遣職員、公益的法人等派遣職員もしくは退職派遣者の派遣先の業務上の災害または外国機関等派遣職員の地方公務員災害補償法第2条第2項および第3項に規定する通勤もしくは公益的法人等派遣職員もしくは退職派遣者の労働者災害補償保険法第7条第2項および第3項に規定する通勤による災害を含む。)を受けたと認められるとき 100分の100以内

(一部改正〔昭和33年人委規則10号・38年16号・18号・39年2号・42年27号・44年5号・10号・45年17号・63年7号・平成2年26号・10年1号・14年8号・17年1号・18年14号・20年6号・27年12号・28年20号・令和2年1号〕)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第26条 この規則の実施に関し必要なる事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔昭和33年人委規則10号・38年16号・18号・39年2号・平成13年11号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和32年9月1日から施行し、第13条第1項第18条第1項および第20条第1項の規定は、昭和33年4月1日から適用し、その他の規定は、昭和32年4月1日から適用する。

(切替日以降等級が決定されるまでの間に退職した職員の給与取扱)

2 切替日以降等級が決定されるまでの間に退職した職員または学校職員の給与の取扱については、滋賀県職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則付則第13項により決定された職務の等級および給料月額を基礎として切替日から退職の日までの間における給与を支給する。

(追給額の支給)

3 職員または学校職員の職務の等級および給料月額の決定により追給すべき給与を生じたときは、すみやかに支給する。

(差額の支給)

4 条例付則第18項または学校職員条例付則第18項に規定する差額は、扶養手当の支給方法に準じて支給する。

5 職員または学校職員が条例または学校職員条例の適用の日から条例または学校職員条例の施行の日の前日までの間において、滋賀県職員給与暫定措置条例(昭和32年滋賀県条例第20号)滋賀県市町村立学校の県費負担教職員給与暫定措置条例(昭和32年滋賀県条例第22号)または滋賀県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年滋賀県条例第30号)により受けた給与の合計額が条例または学校職員条例の適用により支給される条例付則第18項または学校職員条例付則第18項に規定する給与の合計額をこえる場合は、そのこえる額は条例付則第18項または学校職員条例付則第18項に規定する差額として支給されたものとする。

6 前2項に定めるもののほか、差額の支給について必要な事項は別に定める。

(給料の調整額の支給)

7 この規則の施行以前に従前の例によつて給料の調整を受ける職を占める職員で引続き同一の職を占め、第9条の規定の適用を受けるものの給料の調整額については、この規則施行の日(以下「施行日」という。)における同条の規定による給料の調整額が施行日の前日における従前の例による給料の調整額に達しないこととなる場合には、施行日以降引続き同一の職を占める期間に限り、同条による給料の調整額が施行日の前日における従前の例による給料の調整額に達するまでその差額を同条の規定による給料の調整額に加算した額とする。

8 昭和22年4月1日から施行日の前日までに従前の例によつてすでに支給された給料の調整額が第9条の規定による給料の調整額をこえている場合は、すでに支給された給料の調整額は同条の規定に基いて支給されたものとする。

(管理職手当に関する特例措置)

9 任命権者が特に必要と認め、人事委員会の承認を得た職に係る管理職手当の区分は、当分の間、第9条第1項の規定にかかわらず、別表第1に定める区分より一段高い区分とすることができる。

(追加〔昭和51年人委規則13号〕、一部改正〔昭和54年人委規則20号・平成19年8号〕)

(条例付則第17項または学校職員条例付則第17項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

10 育児休業条例付則第2項の規定により読み替えられた条例付則第17項または学校職員条例付則第17項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、条例付則第17項または学校職員条例付則第17項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(全部改正〔令和5年人委規則3号〕)

(条例付則第17項の規定の適用を受ける職員または学校職員条例付則第17項の規定の適用を受ける学校職員の管理職手当の支給額)

11 条例付則第17項の規定の適用を受ける職員または学校職員条例付則第17項の規定の適用を受ける学校職員に対する第9条の規定の適用については、当分の間、同条第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(全部改正〔令和5年人委規則3号〕)

(勤務1時間当たりの給与額に関する特例)

12 当分の間、第17条第1項の規定の適用については、同項中「および」とあるのは「ならびに」と、「調整額」とあるのは「調整額ならびに条例付則第19項、第21項、第23項および第24項ならびに学校職員条例付則第19項、第21項および第22項の規定による給料」とする。

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

(昭和32年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年人委規則第2号)

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年人委規則第8号)

この規則は、昭和33年8月1日から施行する。

(昭和33年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、管理職手当に関する改正規定は別に人事委員会規則で定める日から、通勤手当に関する改正規定は昭和33年4月1日から、薪炭手当に関する改正規定は同年8月30日から適用する。

(昭和33年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和34年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年人委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第8号)

1 この規則は、昭和36年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中様式の改正に係る部分は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は、第1項ただし書の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和35年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、隔遠地手当に係る改正規定は、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第18号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第3条ならびに付則第3項の改正規定は、昭和36年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則中第8条の規定は、昭和35年4月1日から、第30条の規定は、同年10月1日から適用する。

3 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年滋賀県人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和36年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年人委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第8条の改正規定および付則第2項の規定は昭和36年4月1日から、第14条の2の改正規定は同年7月1日から適用する。

2 職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和34年滋賀県人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和36年人委規則第12号)

1 この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

2 昭和37年1月1日前から引き続いて扶養親族を有する職員または学校職員についてもこの規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第12条第2項の扶養親族簿を作成し、従前の認定に係る事項を記載するものとする。

(昭和37年人委規則第2号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年人委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和34年4月以降においてすでに学校職員に支払われた管理職手当は、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(昭和37年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

(昭和37年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第8号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は昭和40年1月1日から、農業改良普及手当に係る改正部分については昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第1号)

1 この規則は、昭和41年2月1日から施行する。ただし、第11条に係る改正規定は公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 定時制通信教育手当の支給に関する規則(昭和35年滋賀県人事委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和31年滋賀県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正し、昭和40年8月1日から適用する。

〔次のよう〕略

(昭和41年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第2に係る改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第11条に係る改正規定は昭和42年1月1日から適用する。

2 給料表の適用範囲に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

2 この規則による改正前の職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和42年6月以降においてすでに学校職員に支払われた給料の調整額は、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定による給料の調整額の内払いとみなす。

(昭和42年人委規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

2 この規則による改正前の職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和42年6月以降においてすでに学校職員に支払われた管理職手当は、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(昭和42年人委規則第27号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行し、第11条および第15条にかかる改正規定以外の改正規定は昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第18号)

1 この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

2 昭和43年12月31日までの間における第6条の規定の適用については、同条第1項中「地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け」とあるのは「地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、昭和43年12月13日における職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年滋賀県条例第17号)第2条に規定する専従休暇(以下「専従休暇」という。)を与えられ」と、「停職の」とあるのは「専従休暇もしくは停職の」と、同条第2項中「停職中」とあるのは「専従休暇もしくは停職中」とする。

(昭和43年人委規則第22号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年3月18日から適用する。

(昭和44年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 扶養親族届および扶養親族簿については、当分の間、なお従前の様式によることができる。

(昭和45年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年2月16日から適用する。

(昭和45年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、警察に係る改正規定は、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第6条第2項、第11条第1項第2号、第19条第2項および第24条第1項に係る改正規定以外の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第20条第2項、第3項および第4項に係る改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)の前日において滋賀県公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年滋賀県条例第69号)第1条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第11条の4の規定による調整手当の支給を受けていた職員の在勤する学校の所在地が、適用日において、職員の調整手当に関する規則(昭和42年滋賀県人事委員会規則第32号)別表に掲げる地域に該当することとなり、かつ、当該職員が適用日以降当該学校に在勤する場合においては、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間は、この規則による改正後の第14条第1項の規定は、適用しない。

(追加〔昭和46年人委規則2号〕)

(昭和46年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条および別記様式第2号に係る改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年2月16日から適用する。

(昭和47年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月16日から適用する。

(昭和47年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行し、別表第2中の刑事指導官に係る改正規定は、昭和48年3月17日から適用する。

(昭和48年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、第20条第2項、第3項および第4項に係る改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第2号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年人委規則第2号)

この規則は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和50年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和51年滋賀県人事委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年人委規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年人委規則第22号)

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条および第18条の改正規定は、昭和56年4月12日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第11条および別記様式第2号の規定は、昭和56年3月30日から適用する。

(昭和56年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年人委規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 扶養親族届および扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式による扶養親族届および扶養親族簿によることができる。

(昭和61年人委規則第23号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年人委規則第27号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和61年人委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則第15条の規定は、昭和61年5月4日から適用する。

(昭和62年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給等に関する規則第18条第4項の規定は、昭和62年4月5日から施行する。

(昭和63年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項第6号の改正規定、第18条第4項の改正規定(「、1日の勤務時間のすべてもしくは週休2日制の規定により勤務を要しない時間として指定された勤務時間以外の勤務時間のすべてについて4週6休制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和62年滋賀県人事委員会規則第5号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された日」を削る部分に限る。)および次項の規定は、昭和63年5月1日から施行する。

(一部改正〔平成元年人委規則11号〕)

(昭和63年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第11号)

この規則は、平成元年4月30日から施行する。

(平成元年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第26号)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、この規則の施行の際滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)第2条第1項第4号または滋賀県市町村立学校の県費負担教職員の分限および懲戒に関する条例(昭和31年滋賀県条例第55号)第2条の規定に該当して休職にされている職員で通勤による災害を受けたと認められるもののこの規則の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(平成3年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年人委規則第23号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 改正前の別記様式第2号による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成4年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の別記様式第1号による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成5年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第2号の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年人委規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の別記様式第1号または別記様式第2号による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成6年人委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第22号)

この規則は、平成6年10月15日から施行する。

(平成6年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第33号)

この規則は、平成6年12月28日から施行する。

(平成7年人委規則第3号)

この規則は、平成7年3月6日から施行する。

(平成7年人委規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第1号)

この規則は、平成8年3月21日から施行する。

(平成8年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第17号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成8年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年人委規則第1号)

この規則は、平成9年3月21日から施行する。

(平成9年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第1号)

1 この規則は、平成11年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則、職員の育児休業等に関する規則、職員の給与の支給等に関する規則、職員の管理職員特別勤務手当に関する規則、職員の通勤手当に関する規則、職員の単身赴任手当に関する規則および職員の住居手当に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年人委規則第2号)

この規則は、平成11年3月12日から施行する。

(平成11年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第1号)

この規則は、平成12年3月15日から施行する。

(平成12年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第4号)

この規則は、平成13年3月23日から施行する。

(平成13年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第2号)

この規則は、平成14年3月25日から施行する。

(平成14年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第1号)

この規則は、平成15年3月14日から施行する。

(平成15年人委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第9条第1項または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第10条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員または学校職員のうち、改正後の第9条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条第2項または滋賀県警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第3条第1項または滋賀県警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員または学校職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(一部改正〔平成19年人委規則28号〕)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員または学校職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員または学校職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員または学校職員以外のもののうち、下位区分相当職員(同日において占めていた改正前の別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合に応じて付則別表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)より低い区分に相当する改正後の別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員または学校職員をいう。以下この項において同じ。)以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の額(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年滋賀県条例第87号)または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年滋賀県条例第89号)の施行の日において滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第21号)付則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が同項の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第46号)付則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が同項の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。)にあってはその額に100分の99.59を乗じて得た額、それ以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあってはその額に100分の99.83を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員または学校職員以外のもののうち、下位区分相当職員 同日に旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第1の区分欄に掲げる区分に相当する付則別表の区分欄に定める区分に対応する同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(平成21年度減額改定対象職員である者にあってはその額に100分の99.59を乗じて得た額、それ以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあってはその額に100分の99.83を乗じて得た額)

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員以外のもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(平成21年度減額改定対象職員である者にあってはその額に100分の99.59を乗じて得た額、それ以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあってはその額に100分の99.83を乗じて得た額)

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第1の区分欄に掲げる区分に相当する付則別表の区分欄に定める区分に対応する同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならば、その者が受けることとなる管理職手当の額(平成21年度減額改定対象職員である者にあってはその額に100分の99.59を乗じて得た額、それ以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあってはその額に100分の99.83を乗じて得た額)

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員または学校職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員または学校職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員または学校職員のほか、施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)および国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)の職員その他人事委員会の認めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員または学校職員その他特別の事情があると認められる職員または学校職員のうち、部内の他の職員または学校職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員または学校職員に準ずるものとして人事委員会が定める職員または学校職員 前各号の規定に準じて人事委員会が定める額

(一部改正〔平成20年人委規則6号・23号・21年27号・22年18号〕)

4 この規則の施行の際現に使用している改正前の別記様式第2号による扶養手当認定簿は、当分の間、使用することができる。

付則別表

支給割合

区分

25%

1種

20%

2種

18%

3種

16%

4種

14%

5種

12%

6種

10%

7種

(平成19年人委規則第25号抄)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年人委規則第27号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年人委規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第25号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年人委規則第3号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1警察の項の改正規定(「装備管理官」を「

総括管理官

装備管理官

」に、「交通聴聞官」を「

交通聴聞官

副校長

」に改める部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の属する週における改正後の第18条第4項第1号および第2号の規定の適用については、これらの規定中「38時間45分」とあるのは、「39時間15分」とする。

(平成21年人委規則第27号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第18号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成25年4月13日から適用する。

(平成25年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第1号)

この規則は、平成26年3月25日から施行する。

(平成26年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成26年12月26日から適用する。

(平成27年人委規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第22条または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第85号)付則第13項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第19条の規定により支給することとされる寒冷地手当を支給される者に対する改正後の職員の給与の支給等に関する規則第25条の規定の適用については、平成30年3月31日までの間、「期末手当」とあるのは「期末手当ならびに滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第16項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の条例第22条または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第85号)付則第13項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の学校職員条例第19条の規定により支給することとされる寒冷地手当」とする。

(平成28年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年人委規則第6号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年滋賀県条例第71号)付則第8項の規定により読み替えられた条例第10条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 警察職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

(平成30年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年人委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第17号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(平成31年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年人委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年人委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則第1号)

この規則は、令和5年3月16日から施行する。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員等の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

16 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第7条の規定による改正後の職員等の給与の支給等に関する規則第9条の規定の適用については、同条第2項第1号中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。

17 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員等の給与の支給等に関する規則第9条および第17条第3項の規定を適用する。

(雑則)

30 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が別に定める。

(令和5年人委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(全部改正〔昭和42年人委規則12号〕、一部改正〔昭和42年人委規則25号・43年1号・8号・12号・27号・44年2号・5号・45年1号・4号・5号・12号・46年1号・6号・47年1号・5号・16号・48年1号・49年4号・12号・26号・50年2号・7号・11号・51年13号・52年4号・53年4号・54年1号・4号・9号・11号・20号・55年6号・10号・20号・22号・56年4号・17号・57年3号・58年2号・9号・59年5号・17号・60年5号・61年2号・27号・62年2号・4号・6号・63年2号・7号・26号・30号・平成元年1号・5号・2年2号・5号・9号・22号・3年5号・4年5号・20号・5年1号・6号・15号・6年2号・6号・22号・27号・7年3号・13号・8年1号・7号・17号・19号・9年1号・7号・10年7号・11年2号・8号・25号・12年1号・11号・16号・24号・13年4号・11号・32号・14年2号・8号・15年1号・9号・18号・16年18号・31号・38号・17年1号・3号・8号・20号・37号・18年14号・37号・39号・19年1号・5号・8号・20年1号・7号・25号・21年3号・7号・14号・22年5号・23年1号・7号・15号・24年2号・6号・10号・25年1号・7号・16号・26年1号・7号・27年2号・12号・28年5号・20号・29年2号・6号・30年1号・5号・31年9号・令和2年8号・3年9号・4年2号・7号・11号・5年1号・9号〕)

組織

管理職手当を支給する職

区分

知事の事務部局

知事公室長、本庁の部長、会計管理者、会計管理局長、理事、防災危機管理監およびコンプライアンス推進監

東京本部長

琵琶湖博物館長

1種

本庁の次長、管理監、技監、防災危機管理局長、国スポ・障スポ大会局長、子ども・青少年局長、観光振興局長、ここ滋賀推進監および流域政策局長

中央子ども家庭相談センター所長

大津土木事務所長

美術館長

政策研修センター所長

琵琶湖環境科学研究センター所長

琵琶湖博物館副館長

工業技術総合センター所長

ここ滋賀所長

農業技術振興センター所長

2種

本庁の課長、主席参事、副局長、地域防災危機管理監、危機管理室長、防災対策室長、原子力防災室長、県民情報室長、財産活用推進室長、びわこボートレース局長、美の魅力発信推進室長、文化財活用推進・新文化館開設準備室長、総務企画室長、競技力向上対策室長、廃棄物対策室長、子ども未来戦略室長、子育て支援室長、家庭支援推進室長、観光企画室長、農業団体指導検査室長、地域農業戦略室長、食のブランド推進室長、みどりの食料戦略室長、農業基盤管理推進室長、交通安全対策室長、広域河川政策室長、流域治水政策室長および河川・港湾室長

県税事務所長

自動車税事務所長

南部環境事務所長

西部・南部森林整備事務所および中部森林整備事務所の所長

健康福祉事務所長

精神保健福祉センターの所長および副所長

食肉衛生検査所長

子ども家庭相談センター所長(中央子ども家庭相談センター所長を除く。)

農業農村振興事務所長

家畜保健衛生所長

土木事務所の所長(大津土木事務所長を除く。)、地域調整監および木之本支所長

消防学校長

東京本部副本部長

公文書館長

美術館副館長

埋蔵文化財センター所長

琵琶湖文化館長

琵琶湖環境科学研究センターの次長、部長および部門長

琵琶湖博物館の上席総括学芸員および部長

南部流域下水道事務所長

北部流域下水道事務所長

衛生科学センターの所長および副所長

リハビリテーションセンター所長

淡海学園長

近江学園長

東北部工業技術センター所長

高等技術専門校長

男女共同参画センター所長

農業技術振興センターの次長、農業革新支援部長および農業大学校長

畜産技術振興センター所長

水産試験場長

地方機関の主席参事

3種

本庁の参事、副地域防災危機管理監、広域政策・万博推進室長、旅券室長、県民活動・協働推進室長、地域DX連携推進室長、交流推進室長、広報・県民運動室長、競技運営室長、施設調整室長、健康しが企画室長、食の安全推進室長、産業ひとづくり推進室長、シガリズム推進室長、ビワイチ推進室長、近江牛流通対策室長、地域資源活用推進室長、用地対策室長、高速・幹線道路推進室長、建築指導室長、水源地域対策室長および理事員

消費生活センター所長

県税事務所の次長

自動車税事務所次長

環境事務所長(南部環境事務所長を除く。)

西部・南部森林整備事務所の次長および支所長ならびに甲賀森林整備事務所および湖北森林整備事務所の所長

健康福祉事務所の次長

動物保護管理センター所長

子ども家庭相談センター次長

計量検定所長

農業農村振興事務所の次長、課長および永源寺ダム管理支所長

病害虫防除所長

家畜保健衛生所の次長および家畜検査センター所長

土木事務所の次長、支所次長および課長(長浜土木事務所木之本支所の課長を除く。)

東京本部長代理

政策研修センター次長

美術館総括学芸員

琵琶湖環境科学研究センターの副部門長および総括研究員

琵琶湖博物館の課長および総括学芸員

平和祈念館所長

衛生科学センター次長

総合保健専門学校長

看護専門学校長

近江学園副園長

工業技術総合センター信楽窯業技術試験場長

高等技術専門校長代理

ここ滋賀副所長

農業技術振興センターの部長(農業革新支援部長を除く。)、研究企画室長および茶業指導所長

畜産技術振興センター次長

水産試験場次長

北川水源地域振興事務所長

地方機関の参事

4種

上記以外の地方機関の長

6種

会計管理局会計課の課長補佐(本庁に勤務を要する職を除く。)

総務事務・厚生課の課長補佐(本庁に勤務を要する職を除く。)

審議員

消費生活センター次長

県税事務所の課長

自動車税事務所の課長

中部森林整備事務所次長

食肉衛生検査所次長

家畜保健衛生所北西部支所長

長浜土木事務所木之本支所の課長

消防学校教頭

公文書館副館長

琵琶湖文化館副館長

南部流域下水道事務所次長

北部流域下水道事務所次長

淡海学園次長

近江学園次長

総合保健専門学校次長

看護専門学校次長

リハビリテーションセンター次長

工業技術総合センター次長

東北部工業技術センター次長

男女共同参画センター次長

農業大学校副校長

7種

議会の事務局

事務局長

1種

次長

2種

課長

3種

参事

4種

監査委員の事務局

事務局長

1種

次長

3種

参事

4種

教育委員会の事務局

理事

1種

教育次長および管理監

2種

課長および主席参事

3種

参事および室長

4種

労働委員会の事務局

事務局長

2種

次長

4種

収用委員会の事務局

事務局長

3種

人事委員会の事務局

事務局長

2種

次長

3種

参事

4種

警察

本部の部長

首席参事官

参事官

首席監察官

警察学校長

大津警察署長

草津警察署長

守山警察署長

甲賀警察署長

近江八幡警察署長

東近江警察署長

彦根警察署長

長浜警察署長

2種

本部の課長

監察官

施設管理官

監査室長

総合施策官

警察県民センター所長

監察官室長

少年健全育成室長

機動警察隊長

特殊詐欺対策室長

科学捜査研究所長

交通機動隊長

高速道路交通警察隊長

機動隊長

副校長

警察署長(大津警察署長、草津警察署長、守山警察署長、甲賀警察署長、近江八幡警察署長、東近江警察署長、彦根警察署長および長浜警察署長を除く。)

大津警察署副署長

3種

装備管理官

留置管理官

厚生管理官

少年補導官

環境指導官

刑事指導官

鑑識指導官

交通調査官

交通管制官

交通聴聞官

4種

県立学校

中学校の校長

高等学校の校長

特別支援学校の校長

6種(人事委員会が別に定める職にあつては、5種または4種)

中学校の副校長

高等学校の副校長

特別支援学校の副校長

6種

中学校の教頭

高等学校の教頭

特別支援学校の教頭

7種(人事委員会が別に定める職にあつては、6種)

事務長

7種

学校以外の教育機関

総合教育センター所長

2種

総合教育センター次長

図書館の館長および副館長

3種

総合教育センターの参事

びわ湖フローティングスクール所長

図書館の参事

4種

市町立学校

小学校の校長

中学校の校長

義務教育学校の校長

6種(人事委員会が別に定める職にあつては、5種または4種)

小学校の副校長

中学校の副校長

義務教育学校の副校長

6種

小学校の教頭

中学校の教頭

義務教育学校の教頭

7種(人事委員会が別に定める職にあつては、6種)

別表第2(第9条関係)

(追加〔平成19年人委規則8号〕)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

9級

1種

130,300円

8級

2種

94,000円

7級

3種

79,700円

6級

4種

68,000円

6種

51,000円

7種

42,500円

5級

6種

48,400円

7種

40,400円

2 警察職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

9級

2種

98,100円

8級

3種

84,700円

7級

3種

82,300円

4種

73,100円

6級

4種

69,900円

3 研究職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

5級

1種

129,300円

2種

103,400円

3種

93,100円

4級

3種

80,600円

4種

71,700円

6種

53,700円

7種

44,800円

3級

6種

48,700円

7種

40,600円

4 医療職給料表

その1 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

1種

137,700円

2種

110,100円

3種

99,100円

4種

88,100円

3級

3種

92,500円

4種

82,200円

その2 医療職給料表(2)

職務の級

区分

管理職手当額

7級

3種

78,800円

6級

3種

75,200円

4種

66,800円

6種

50,100円

7種

41,800円

5級

6種

47,100円

7種

39,300円

その3 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

3種

78,000円

4種

69,300円

6種

52,000円

7種

43,300円

5級

6種

47,400円

7種

39,500円

5 福祉職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

6級

3種

79,700円

5級

4種

68,000円

6種

51,000円

7種

42,500円

4級

6種

48,400円

7種

40,400円

6 高等学校等教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

4級

3種

87,800円

4種

78,000円

5種

68,300円

6種

58,500円

3級

6種

54,500円

7種

45,400円

7 小学校および中学校等教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

4級

3種

83,300円

4種

74,100円

5種

64,800円

6種

55,600円

3級

6種

52,400円

7種

43,700円

備考 別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当額を定める特段の事情があると認められる職を占める職員または学校職員に支給する管理職手当額については、当該職員または学校職員の属する職務の級および当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で人事委員会の承認を得て定める額とする。

(1) 当該職員または学校職員の属する職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額

(2) 当該職員または学校職員の属する職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額

(3) 当該職員または学校職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額

(4) 当該職員または学校職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額

別表第3(第9条関係)

(追加〔令和5年人委規則3号〕)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

9級

1種

112,900円

8級

2種

79,800円

7級

3種

65,600円

6級

4種

51,400円

6種

38,500円

7種

32,100円

5級

6種

35,400円

7種

29,500円

2 警察職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

9級

2種

83,800円

8級

3種

69,500円

7級

3種

62,900円

4種

56,000円

6級

4種

52,000円

3 研究職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

5級

1種

98,300円

2種

78,700円

3種

70,800円

4級

3種

59,900円

4種

53,300円

6種

39,900円

7種

33,300円

3級

6種

34,700円

7種

28,900円

4 医療職給料表

その1 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

1種

115,900円

2種

92,700円

3種

83,500円

4種

74,200円

3級

3種

70,300円

4種

62,500円

その2 医療職給料表(2)

職務の級

区分

管理職手当額

7級

3種

67,200円

6級

3種

59,300円

4種

52,700円

6種

39,500円

7種

32,900円

5級

6種

34,500円

7種

28,700円

その3 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

3種

59,900円

4種

53,200円

6種

39,900円

7種

33,300円

5級

6種

35,300円

7種

29,500円

5 福祉職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

6級

3種

65,600円

5級

4種

51,400円

6種

38,500円

7種

32,100円

4級

6種

35,200円

7種

29,400円

6 高等学校等教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

4級

3種

76,500円

4種

68,000円

5種

59,500円

6種

51,000円

3級

6種

41,500円

7種

34,600円

7 小学校および中学校等教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

4級

3種

74,600円

4種

66,300円

5種

58,000円

6種

49,800円

3級

6種

40,700円

7種

33,900円

備考 別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当額を定める特段の事情があると認められる職を占める職員または学校職員に支給する管理職手当額については、当該職員または学校職員の属する職務の級および当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で人事委員会の承認を得て定める額とする。

(1) 当該職員または学校職員の属する職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額

(2) 当該職員または学校職員の属する職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額

(3) 当該職員または学校職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額

(4) 当該職員または学校職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額

(全部改正〔平成15年人委規則3号〕、一部改正〔平成31年人委規則9号・令和3年2号〕)

画像

(全部改正〔平成6年人委規則6号〕、一部改正〔平成15年人委規則3号・19年8号・31年9号・令和2年1号〕)

画像画像

(全部改正〔平成22年人委規則5号〕、一部改正〔令和3年人委規則2号・5年3号〕)

画像

職員等の給与の支給等に関する規則

昭和32年8月31日 人事委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和32年8月31日 人事委員会規則第5号
昭和32年10月14日 人事委員会規則第13号
昭和33年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和33年5月2日 人事委員会規則第6号
昭和33年7月21日 人事委員会規則第8号
昭和33年10月1日 人事委員会規則第10号
昭和33年10月20日 人事委員会規則第12号
昭和34年7月15日 人事委員会規則第2号
昭和34年11月5日 人事委員会規則第7号
昭和35年1月4日 人事委員会規則第1号
昭和35年4月1日 人事委員会規則第2号
昭和35年4月22日 人事委員会規則第4号
昭和35年5月18日 人事委員会規則第5号
昭和35年9月30日 人事委員会規則第8号
昭和35年10月8日 人事委員会規則第11号
昭和35年11月14日 人事委員会規則第18号
昭和35年12月24日 人事委員会規則第21号
昭和36年6月12日 人事委員会規則第3号
昭和36年10月9日 人事委員会規則第7号
昭和36年12月14日 人事委員会規則第12号
昭和37年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和37年6月25日 人事委員会規則第8号
昭和37年9月7日 人事委員会規則第9号
昭和37年10月17日 人事委員会規則第11号
昭和37年12月24日 人事委員会規則第12号
昭和38年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和38年4月26日 人事委員会規則第9号
昭和38年6月14日 人事委員会規則第12号
昭和38年8月23日 人事委員会規則第14号
昭和38年10月11日 人事委員会規則第16号
昭和38年12月23日 人事委員会規則第18号
昭和39年4月1日 人事委員会規則第2号
昭和39年4月10日 人事委員会規則第5号
昭和39年8月24日 人事委員会規則第8号
昭和39年11月13日 人事委員会規則第9号
昭和39年12月24日 人事委員会規則第11号
昭和40年4月28日 人事委員会規則第9号
昭和41年1月13日 人事委員会規則第1号
昭和41年3月22日 人事委員会規則第7号
昭和41年4月1日 人事委員会規則第8号
昭和41年5月13日 人事委員会規則第12号
昭和42年1月4日 人事委員会規則第1号
昭和42年4月26日 人事委員会規則第12号
昭和42年8月9日 人事委員会規則第19号
昭和42年10月20日 人事委員会規則第25号
昭和42年12月27日 人事委員会規則第27号
昭和43年2月2日 人事委員会規則第1号
昭和43年4月26日 人事委員会規則第8号
昭和43年9月2日 人事委員会規則第12号
昭和43年11月18日 人事委員会規則第17号
昭和43年12月9日 人事委員会規則第18号
昭和43年12月27日 人事委員会規則第22号
昭和44年3月24日 人事委員会規則第2号
昭和44年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和44年8月1日 人事委員会規則第10号
昭和44年12月15日 人事委員会規則第13号
昭和45年1月10日 人事委員会規則第1号
昭和45年3月6日 人事委員会規則第4号
昭和45年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和45年12月1日 人事委員会規則第12号
昭和45年12月23日 人事委員会規則第17号
昭和46年1月11日 人事委員会規則第1号
昭和46年3月13日 人事委員会規則第3号
昭和46年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和46年12月20日 人事委員会規則第26号
昭和47年3月6日 人事委員会規則第1号
昭和47年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和47年5月31日 人事委員会規則第11号
昭和47年11月6日 人事委員会規則第16号
昭和47年12月21日 人事委員会規則第17号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第1号
昭和48年4月26日 人事委員会規則第15号
昭和48年10月9日 人事委員会規則第19号
昭和49年2月13日 人事委員会規則第2号
昭和49年3月1日 人事委員会規則第4号
昭和49年4月1日 人事委員会規則第12号
昭和49年5月4日 人事委員会規則第18号
昭和49年9月27日 人事委員会規則第26号
昭和49年12月26日 人事委員会規則第29号
昭和50年2月28日 人事委員会規則第2号
昭和50年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和50年7月24日 人事委員会規則第11号
昭和50年12月19日 人事委員会規則第12号
昭和51年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和51年5月4日 人事委員会規則第13号
昭和51年12月22日 人事委員会規則第17号
昭和52年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和52年12月23日 人事委員会規則第9号
昭和53年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和53年6月28日 人事委員会規則第10号
昭和53年12月20日 人事委員会規則第15号
昭和54年3月1日 人事委員会規則第1号
昭和54年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和54年10月22日 人事委員会規則第9号
昭和54年11月16日 人事委員会規則第11号
昭和54年12月28日 人事委員会規則第20号
昭和55年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和55年4月11日 人事委員会規則第10号
昭和55年7月1日 人事委員会規則第18号
昭和55年10月1日 人事委員会規則第20号
昭和55年10月13日 人事委員会規則第22号
昭和56年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和56年5月1日 人事委員会規則第15号
昭和56年11月16日 人事委員会規則第17号
昭和57年4月1日 人事委員会規則第3号
昭和58年4月1日 人事委員会規則第2号
昭和58年8月1日 人事委員会規則第9号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和59年9月1日 人事委員会規則第15号
昭和59年10月11日 人事委員会規則第17号
昭和60年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和61年4月1日 人事委員会規則第2号
昭和61年7月1日 人事委員会規則第22号
昭和61年7月30日 人事委員会規則第23号
昭和61年10月29日 人事委員会規則第27号
昭和61年12月23日 人事委員会規則第30号
昭和62年2月20日 人事委員会規則第2号
昭和62年2月28日 人事委員会規則第4号
昭和62年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和63年3月19日 人事委員会規則第2号
昭和63年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和63年7月15日 人事委員会規則第26号
昭和63年10月1日 人事委員会規則第30号
平成元年3月18日 人事委員会規則第1号
平成元年4月1日 人事委員会規則第5号
平成元年4月15日 人事委員会規則第11号
平成元年9月1日 人事委員会規則第21号
平成2年1月17日 人事委員会規則第2号
平成2年3月17日 人事委員会規則第5号
平成2年3月31日 人事委員会規則第9号
平成2年5月18日 人事委員会規則第17号
平成2年9月1日 人事委員会規則第19号
平成2年11月16日 人事委員会規則第22号
平成2年12月26日 人事委員会規則第26号
平成3年4月1日 人事委員会規則第5号
平成3年12月25日 人事委員会規則第23号
平成4年4月1日 人事委員会規則第5号
平成4年6月1日 人事委員会規則第20号
平成4年12月21日 人事委員会規則第31号
平成5年3月19日 人事委員会規則第1号
平成5年4月1日 人事委員会規則第6号
平成5年10月1日 人事委員会規則第15号
平成5年12月20日 人事委員会規則第18号
平成6年3月7日 人事委員会規則第1号
平成6年3月22日 人事委員会規則第2号
平成6年4月1日 人事委員会規則第6号
平成6年10月14日 人事委員会規則第22号
平成6年11月1日 人事委員会規則第27号
平成6年12月19日 人事委員会規則第33号
平成7年2月27日 人事委員会規則第3号
平成7年3月31日 人事委員会規則第13号
平成7年12月22日 人事委員会規則第24号
平成8年3月15日 人事委員会規則第1号
平成8年4月1日 人事委員会規則第7号
平成8年5月31日 人事委員会規則第17号
平成8年7月3日 人事委員会規則第19号
平成9年3月14日 人事委員会規則第1号
平成9年4月1日 人事委員会規則第7号
平成10年1月9日 人事委員会規則第1号
平成10年4月1日 人事委員会規則第7号
平成11年2月17日 人事委員会規則第1号
平成11年3月10日 人事委員会規則第2号
平成11年4月1日 人事委員会規則第8号
平成11年12月1日 人事委員会規則第25号
平成12年3月8日 人事委員会規則第1号
平成12年4月1日 人事委員会規則第11号
平成12年5月15日 人事委員会規則第16号
平成12年12月27日 人事委員会規則第24号
平成13年3月12日 人事委員会規則第4号
平成13年4月1日 人事委員会規則第11号
平成13年12月3日 人事委員会規則第32号
平成14年3月15日 人事委員会規則第2号
平成14年4月1日 人事委員会規則第8号
平成14年12月27日 人事委員会規則第30号
平成15年3月7日 人事委員会規則第1号
平成15年3月25日 人事委員会規則第3号
平成15年4月1日 人事委員会規則第9号
平成15年10月1日 人事委員会規則第18号
平成16年4月1日 人事委員会規則第18号
平成16年10月1日 人事委員会規則第31号
平成16年12月1日 人事委員会規則第38号
平成17年1月1日 人事委員会規則第1号
平成17年1月1日 人事委員会規則第3号
平成17年3月25日 人事委員会規則第8号
平成17年4月1日 人事委員会規則第13号
平成17年4月1日 人事委員会規則第20号
平成17年7月28日 人事委員会規則第37号
平成18年4月1日 人事委員会規則第14号
平成18年9月1日 人事委員会規則第37号
平成18年10月16日 人事委員会規則第39号
平成19年3月14日 人事委員会規則第1号
平成19年4月1日 人事委員会規則第5号
平成19年4月1日 人事委員会規則第8号
平成19年9月14日 人事委員会規則第25号
平成19年12月27日 人事委員会規則第27号
平成19年12月27日 人事委員会規則第28号
平成20年3月25日 人事委員会規則第1号
平成20年4月1日 人事委員会規則第6号
平成20年4月1日 人事委員会規則第7号
平成20年8月27日 人事委員会規則第19号
平成20年11月27日 人事委員会規則第23号
平成20年12月26日 人事委員会規則第25号
平成21年1月30日 人事委員会規則第3号
平成21年3月26日 人事委員会規則第7号
平成21年4月1日 人事委員会規則第14号
平成21年11月30日 人事委員会規則第27号
平成22年4月1日 人事委員会規則第5号
平成22年11月30日 人事委員会規則第18号
平成23年3月15日 人事委員会規則第1号
平成23年4月1日 人事委員会規則第7号
平成23年6月16日 人事委員会規則第15号
平成24年3月1日 人事委員会規則第2号
平成24年3月26日 人事委員会規則第6号
平成24年4月1日 人事委員会規則第10号
平成25年3月25日 人事委員会規則第1号
平成25年4月1日 人事委員会規則第7号
平成25年7月5日 人事委員会規則第13号
平成25年10月16日 人事委員会規則第16号
平成25年11月1日 人事委員会規則第18号
平成26年3月24日 人事委員会規則第1号
平成26年4月1日 人事委員会規則第7号
平成26年6月11日 人事委員会規則第18号
平成27年2月4日 人事委員会規則第2号
平成27年4月1日 人事委員会規則第12号
平成28年3月22日 人事委員会規則第5号
平成28年4月1日 人事委員会規則第20号
平成29年3月22日 人事委員会規則第2号
平成29年3月31日 人事委員会規則第6号
平成30年3月23日 人事委員会規則第1号
平成30年3月30日 人事委員会規則第5号
平成30年5月15日 人事委員会規則第17号
平成31年4月1日 人事委員会規則第9号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和2年3月31日 人事委員会規則第8号
令和3年3月26日 人事委員会規則第2号
令和3年3月31日 人事委員会規則第9号
令和4年3月22日 人事委員会規則第2号
令和4年3月31日 人事委員会規則第7号
令和4年8月1日 人事委員会規則第11号
令和5年3月14日 人事委員会規則第1号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号
令和5年3月31日 人事委員会規則第9号