○滋賀県事務委任規則

昭和55年2月26日

滋賀県規則第10号

滋賀県事務委任規則をここに公布する。

滋賀県事務委任規則

滋賀県事務委任規則(昭和34年滋賀県規則第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項および第2項ならびにその他の法令の定めるところによる知事の権限に属する事務の委任に関しては、この規則の定めるところによる。

(県税事務所長への委任事項)

第2条 納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)第1条および第5条の規定による規約の届出および解散届出の受理および送付の事務(自動車税事務所の所管に係るものを除く。)は、県税事務所長に委任する。

(追加〔平成24年規則31号〕)

(自動車税事務所長への委任事項)

第3条 納税貯蓄組合法施行令第1条および第5条の規定による規約の届出および解散届出の受理および送付の事務(自動車税に係るものに限る。)は、自動車税事務所長に委任する。

(追加〔平成24年規則31号〕、一部改正〔令和元年規則9号〕)

(1)から(44)まで 削除

(45) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条または第6条の規定による特定施設等の設置等の届出の受理

(46) 同法第7条の規定による特定施設等の構造等の変更の届出の受理

(47) 同法第8条の規定による特定施設等の計画の変更および廃止の命令

(48) 同法第9条第2項の規定による特定施設等の実施の制限期間の短縮

(49) 同法第10条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(50) 同法第11条第3項の規定による特定施設等に係る届出者の地位の承継の届出の受理

(51) 同法第13条の規定による特定施設の構造等の改善命令および使用または排出水の排出の一時停止命令

(52) 同法第13条の2第1項の規定による特定施設の構造等の改善命令および特定施設の使用または特定地下浸透水の浸透の一時停止命令

(52)の2 同法第13条の3第1項の規定による有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の構造、設備もしくは使用の方法の改善命令および使用の一時停止命令

(53) 同法第14条の2の規定による事故の状況等の届出の受理および応急の措置命令

(53)の2 同法第14条の3第1項および第2項の規定による地下水の水質の浄化のための措置命令

(54) 同法第16条の2の規定による井戸設置者に対する協力依頼

(55) 同法第18条の規定による緊急時の周知の措置および排出量の減少その他必要な措置命令

(56) 同法第22条第1項の規定による排出水を排出する者等からの必要な報告の徴収および立入検査

(57) 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第8条の規定による湖沼特定事業場の計画の変更命令

(58) 同法第10条の規定による湖沼特定事業場の汚水または廃液の処理方法等の改善命令

(59) 同法第14条の規定により水質汚濁防止法の適用を受ける施設に係る第45号から第56号までに掲げる事務

(60) 同法第15条および第16条の規定による指定施設の設置の届出の受理

(61) 同法第17条第1項および第2項の規定による指定施設の構造等の変更、氏名の変更および廃止の届出の受理

(62) 同法第18条第2項の規定による指定施設に係る届出者の地位の承継の届出の受理

(63) 同法第20条第1項および第2項(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定による指定施設の構造または使用の方法の改善勧告および改善命令

(64) 同法第21条第1項(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定による指定施設を設置している者からの必要な報告の徴収および立入検査

(64)の2 同法第24条の規定による指導、助言および勧告

(64)の3 同法第28条の規定による指導、助言および勧告

(65) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項または第7条第1項の規定によるばい煙発生施設の設置の届出の受理

(66) 同法第8条の規定によるばい煙発生施設の構造等の変更の届出の受理

(67) 同法第9条の規定によるばい煙発生施設の計画の変更および廃止の命令

(68) 削除

(69) 同法第10条第2項(同法第17条の13第1項、第18条の13第1項および第18条の31第1項において準用する場合を含む。)の規定によるばい煙発生施設等の実施の制限期間の短縮

(70) 同法第11条(同法第17条の13第2項、第18条の13第2項および第18条の31第2項において準用する場合を含む。)の規定による氏名の変更等の届出の受理

(71) 同法第12条第3項(同法第17条の13第2項、第18条の13第2項および第18条の31第2項において準用する場合を含む。)の規定によるばい煙発生施設に係る届出者の地位の承継の届出の受理

(72) 同法第14条第1項の規定によるばい煙発生施設の構造等の改善命令および使用の一時停止命令

(73) 同法第17条第2項の規定によるばい煙発生施設または特定施設の事故に係る通報の受理

(74) 同法第17条第3項の規定によるばい煙発生施設または特定施設の事故に係る拡大または再発の防止に関する措置の命令

(74)の2 同法第17条の5第1項、第17条の6第1項および第17条の7第1項の規定による揮発性有機化合物排出施設の設置および変更に係る届出等の受理

(74)の3 同法第17条の8の規定による揮発性有機化合物排出施設の計画の変更および廃止の命令

(74)の4 同法第17条の11の規定による揮発性有機化合物排出施設の構造等の改善命令および使用の一時停止命令

(75) 同法第18条第1項および第3項、第18条の2第1項ならびに第18条の13第2項の規定による一般粉じん発生施設の設置および変更に係る届出等の受理

(76) 同法第18条の4の規定による一般粉じん発生施設の基準適合の措置命令または一時停止の命令

(77) 同法第18条の6第1項および第3項、第18条の7第1項ならびに第18条の13第2項の規定による特定粉じん発生施設の設置および変更に係る届出等の受理

(78) 同法第18条の8の規定による特定粉じん発生施設の計画の変更および廃止の命令

(79) 同法第18条の11の規定による特定粉じん発生施設の構造等の改善命令および使用の一時停止命令

(80) 同法第18条の17第1項および第2項の規定による特定粉じん排出等作業の実施の届出の受理

(81) 同法第18条の18の規定による特定粉じん排出等作業の実施の届出に係る計画変更命令

(82) 同法第18条の21の規定による特定粉じん排出等作業に係る作業基準適合命令および一時停止命令

(82)の2 同法第18条の28第1項、第18条の29第1項および第18条の30第1項の規定による水銀排出施設の設置および変更に係る届出等の受理

(82)の3 同法第18条の31の規定による水銀排出施設の設置等の届出に係る計画変更等の命令

(82)の4 同法第18条の34の規定による水銀排出施設の構造等の改善および一時停止等の勧告および命令

(83) 同法第26条第1項の規定によるばい煙排出者等からの必要な報告の徴収および立入検査

(84) 同法附則第10項の規定による指定物質排出施設からの指定物質の排出または飛散の抑制に係る勧告

(85) 同法附則第11項の規定による指定物質排出施設の状況等の報告の徴収

(85)の2 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項ならびに第13条第1項および第2項の規定による特定施設に係る届出の受理

(85)の3 同法第14条第1項の規定による特定施設の構造等の変更の届出の受理

(85)の4 同法第15条の規定による特定施設に係る変更および廃止の命令

(85)の5 同法第17条第2項の規定による特定施設の実施の制限期間の短縮

(85)の6 同法第18条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(85)の7 同法第19条第3項の規定による特定施設に係る届出者の地位の承継の届出の受理

(85)の8 同法第22条第1項の規定による特定施設に係る構造等の改善および使用の一時停止の命令

(85)の9 同法第23条第2項の規定による特定施設の事故に係る通報の受理

(85)の10 同法第23条第3項の規定による特定施設の事故に係る措置の命令

(85)の11 同法第27条第4項の規定による土壌等の調査測定等

(85)の12 同法第28条第3項の規定による測定結果の報告の受理

(85)の13 同法第34条第1項の規定による特定施設の設置者からの必要な報告の徴収および立入検査

(85)の14 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第1項の規定による土地の調査結果の報告の受理

(85)の15 同法第3条第1項ただし書の規定による人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認

(85)の16 同法第3条第3項の規定による土地所有者等への通知

(85)の17 同法第3条第4項の規定による報告および報告内容の是正の命令

(85)の17の2 同法第3条第5項の規定による土地の利用方法の変更の届出の受理

(85)の17の3 同法第3条第6項の規定による確認の取消し

(85)の17の4 同法第3条第7項の規定による土地の形質の変更の届出の受理

(85)の17の5 同法第3条第8項の規定による土地所有者等に対する土地の調査および調査結果の報告の命令

(85)の17の6 同法第4条第1項の規定による土地の形質の変更の届出の受理

(85)の17の7 同法第4条第2項の規定による調査結果の提出の受理

(85)の17の8 同法第4条第3項の規定による土地所有者等に対する土地の調査および調査結果の報告の命令

(85)の18 同法第5条第1項の規定による土地所有者等に対する土地の調査および調査結果の報告の命令

(85)の18の2 同法第5条第2項の規定による調査および公告

(85)の19 同法第6条第1項の規定による要措置区域の指定

(85)の19の2 同法第6条第2項(同条第5項および同法第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示

(85)の20 同法第6条第4項の規定による要措置区域の指定の解除

(85)の20の2 同法第7条第1項の規定による土地所有者等に対する汚染除去等計画の作成および提出の指示

(85)の20の3 同法第7条第1項ただし書の規定による土地所有者等以外の者に対する汚染除去等計画の作成および提出の指示

(85)の20の4 同法第7条第2項の規定による汚染除去等計画の提出の命令

(85)の20の5 同法第7条第3項の規定による変更後の汚染除去等計画の提出の受理

(85)の20の6 同法第7条第4項の規定による汚染除去等計画の変更の命令

(85)の20の7 同法第7条第5項の規定による期間の短縮および短縮後の期間の通知

(85)の20の8 同法第7条第8項の規定による実施措置を講ずべきことの命令

(85)の20の9 同法第7条第9項の規定による実施措置を講じた旨の報告の受理

(85)の20の10 同法第7条第10項の規定による措置の実施および公告

(85)の20の11 同法第11条第1項の規定による形質変更時要届出区域の指定

(85)の20の12 同法第11条第2項の規定による形質変更時要届出区域の指定の解除

(85)の20の13 同法第12条第1項の規定による土地の形質の変更の届出の受理

(85)の20の14 同法第12条第1項第1号の規定による土地の形質の変更の施行および管理に関する方針(以下「施行管理方針」という。)の確認

(85)の20の15 同法第12条第2項から第4項までの規定による土地の形質の変更の届出の受理

(85)の20の16 同法第12条第5項の規定による土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更の命令

(85)の20の17 同法第14条第1項の規定による要措置区域および形質変更時要届出区域への指定の申請の受理

(85)の20の18 同法第14条第4項の規定による報告の徴収等および立入検査

(85)の21 同法第15条第1項の規定による台帳の調製および保管

(85)の22 同法第15条第3項の規定による台帳の閲覧

(85)の23 同法第16条第1項の規定による要措置区域等内の土地の土壌が基準に適合することの認定

(85)の24 同法第16条第1項の規定による要措置区域等外への汚染土壌の搬出の届出の受理

(85)の25 同法第16条第2項の規定による変更の届出の受理

(85)の26 同法第16条第3項の規定による応急措置としての汚染土壌の搬出の届出の受理

(85)の27 同法第16条第4項の規定による汚染土壌の搬出の届出をした者に対する措置の命令

(85)の27の2 同法第19条の規定による同条各号に定める者に対する汚染土壌の適正な運搬および処理のための措置の命令

(85)の27の3 同法第20条第6項の規定による委託に係る汚染土壌の運搬および処理の状況の届出の受理

(85)の27の4 同法第54条第1項および第3項の規定による報告の徴収および立入検査

(85)の28 同法第55条の規定による公共用施設の管理者への協議

(85)の29 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第1条第1項の規定による調査結果の報告の期限の延長

(85)の30 同規則第3条第3項の規定による特定有害物質の種類の通知

(85)の31 同規則第16条第5項の規定による地位の承継の届出の受理

(85)の32 同規則第43条第1号ロ、第3号および第4号の規定による確認

(85)の32の2 同規則第44条第5項の規定による確認の取消しおよび通知

(85)の32の3 同規則第52条の5第1項の規定による届出の受理

(85)の32の4 同規則第52条の6第1項および第2項の規定による施行管理方針の変更の届出の受理

(85)の32の5 同規則第52条の7第1項の規定による施行管理方針の廃止の届出の受理

(85)の32の6 同規則第52条の8第1項の規定による施行管理方針の確認の取消し

(85)の33 同規則第58条第10項の規定による台帳の帳簿、図面または書類の訂正

(85)の34 同規則第59条の2第2項第3号イの規定による要措置区域等に搬入された土壌に係る届出の受理

(85)の34の2 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第17条の規定による第一種特定製品の使用等に係る指導および助言

(85)の34の3 同法第18条第1項の規定による第一種特定製品の使用等に関する措置の勧告

(85)の34の4 同法第18条第2項の規定による公表

(85)の34の5 同法第18条第3項の規定による勧告に係る措置の命令

(85)の34の6 同法第48条の規定によるフロン類の充てんの委託、回収の委託、引渡し、引取りならびに確認および説明の実施に関する指導および助言

(85)の34の7 同法第49条第1項の規定による同法第37条第2項および第4項ならびに第39条第2項および第6項の規定の遵守に係る勧告

(85)の34の8 同法第49条第2項の規定による同法第38条第1項および第40条第1項の規定の遵守に係る勧告

(85)の35 同法第49条第3項の規定による同法第43条の規定の遵守に係る勧告

(85)の36 同法第49条第4項の規定による同法第45条第1項から第5項までの規定の遵守に係る勧告

(85)の36の2 同法第49条第5項の規定による同法第45条の2の規定の遵守に係る勧告

(85)の37 同法第49条第6項の規定によるフロン類の充填および回収ならびに運搬に関する基準の遵守の勧告

(85)の38 同法第49条第7項の規定によるフロン類の充填の委託、回収の委託、引渡しおよび引取りの勧告

(85)の39 同法第49条第8項の規定による勧告に係る措置の命令

(85)の40 同法第91条の規定によるフロン類および指定製品の製造等の業務の状況ならびに特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の実施の状況等に関する報告の徴収

(85)の41 同法第92条第1項の規定による立入検査および同項の規定による試料の収去

(86)から(93)まで 削除

(94) 滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)第21条および第22条の規定による特定施設等の設置等の届出の受理

(95) 同条例第23条の規定による特定施設等の構造等の変更の届出の受理

(96) 同条例第24条の規定による特定施設等の計画の変更および廃止の命令

(97) 同条例第25条第3項の規定による特定施設等の実施の制限期間の短縮

(98) 同条例第26条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(99) 同条例第27条第3項の規定による特定施設等に係る届出者の地位の承継の届出の受理

(100) 同条例第29条第1項の規定による特定施設の構造等の改善命令および使用または排出水の排出の一時停止命令

(100)の2 同条例第29条の2第1項の規定による特定施設の構造等の改善命令および特定施設の使用または特定地下浸透水の浸透の一時停止命令

(100)の3 同条例第29条の3第1項の規定による有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の構造、設備もしくは使用の方法の改善命令および使用の一時停止命令

(100)の4 同条例第29条の5の規定による調査の結果の報告の受理

(100)の5 同条例第29条の6第1項および第2項の規定による通報の受理

(100)の6 同条例第29条の6第3項の規定による応急の措置の命令

(100)の7 同条例第29条の7第1項および第2項の規定による措置の命令

(100)の8 同条例第29条の8の規定による報告および調査の要請

(100)の9 同条例第29条の9第1項および第2項の規定による地下水浄化計画の作成の要求

(100)の10 同条例第29条の9第4項(同条例第50条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による提出の受理

(100)の11 同条例第29条の9第5項(同条例第50条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による変更の勧告

(100)の12 同条例第29条の9第6項(同条例第50条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による進ちょく状況の報告の受理

(100)の13 同条例第29条の10第1項から第3項までの規定による勧告

(100)の14 同条例第29条の11の規定による公表および意見を述べる機会の付与

(101) 同条例第30条および第31条の規定によるばい煙発生施設の設置の届出の受理

(102) 同条例第32条の規定によるばい煙発生施設の構造等の変更の届出の受理

(103) 同条例第33条の規定によるばい煙発生施設の計画の変更および廃止の命令

(104) 同条例第34条第2項の規定によるばい煙発生施設の実施の制限期間の短縮

(105) 同条例第36条第1項の規定によるばい煙発生施設の構造等の改善命令および使用の一時停止命令

(106) 同条例第37条の規定によるばい煙発生施設に係る氏名等の変更の届出および届出者の地位の承継の届出の受理

(106)の2 同条例第37条の2第2項の規定によるばい煙発生施設の事故に係る通報の受理

(106)の3 同条例第37条の2第3項の規定によるばい煙発生施設の事故に係る拡大または再発の防止に関する措置の命令

(106)の4 同条例第48条の規定による拡声機の使用に係る警告

(106)の5 同条例第49条第1項の規定による調査の結果の報告の受理

(106)の6 同条例第49条第1項ただし書の規定による確認

(106)の7 同条例第49条第2項の規定による通知

(106)の8 同条例第49条第3項の規定による報告および是正の命令

(106)の9 同条例第50条第1項の規定による調査の結果の報告の受理

(106)の10 同条例第50条第1項ただし書の規定による確認

(106)の11 同条例第50条第2項第1号の規定による調査の認定

(106)の12 同条例第50条第3項の規定による届出の受理

(106)の13 同条例第50条第4項の規定による確認および結果の通知

(106)の14 同条例第50条の2第1項の規定による土地の形質の変更の届出の受理

(106)の15 同条例第50条の2第2項の規定による通知および計画の変更の勧告

(106)の16 同条例第50条の4第1項の規定による指定有害物質使用地台帳の調整および保管

(106)の17 同条例第50条の4第3項の規定による指定有害物質使用地台帳の閲覧の請求の受理

(106)の18 同条例第50条の5第1項および第2項の規定による土壌汚染改善管理計画の作成の要求

(106)の19 同条例第50条の6第1項および第2項の規定による勧告

(106)の20 同条例第50条の7の規定による公表および意見を述べる機会の付与

(106)の21 同条例第51条の規定による規制の基準のない汚水、ばい煙等に係る公害に対する必要な措置の指示

(107) 同条例第52条第1項の規定による関係者に対する必要な報告の徴収および立入検査

(108) 滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号)第8条および第9条の規定による指定施設の設置等に係る届出の受理

(109) 同条例第10条の規定による指定施設の構造等の変更の届出の受理

(110) 同条例第11条の規定による指定施設の計画の変更および廃止の命令

(111) 同条例第12条第2項の規定による指定施設の実施の制限期間の短縮

(112) 同条例第13条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(113) 同条例第14条の規定による地位の承継の届出の受理

(114) 同条例第16条の規定による指定施設の改善、一時停止等の命令

(115) 同条例第19条の規定によりリンを含む家庭用合成洗剤の販売または供給の禁止違反に係る報告の徴収または必要な指示

(116) 同条例第20条の規定による指示に従わない場合の措置命令

(117) 同条例第25条の規定による報告の徴収、立入検査等

(117)の2 滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例(令和4年滋賀県条例第7号)第62条の規定による指導および助言(同条例第43条第2項に規定する措置を講ずべき事業者に対するものに限る。)

(117)の3 同条例第63条第1項の規定による同項第3号に掲げる事業者またはその関係者に対する報告の徴収および立入調査

(117)の4 同条例第64条の規定による勧告(同条第4号および第8号(前号に掲げる事業者およびその関係者に係るものに限る。)に掲げる者に対するものに限る。)

(117)の5 同条例第65条の規定による勧告に従わない旨の公表(前号に掲げる勧告に係るものに限る。)

(118) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可

(118)の2 同法第8条第4項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設設置許可等の申請に係る告示および申請書等の縦覧

(118)の3 同法第8条第5項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設設置許可等の申請に係る関係市町長への通知および関係市町長からの意見の聴取

(118)の4 同法第8条第6項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設設置許可等の申請に係る利害関係者からの意見書の受理

(118)の5 同法第8条の2第3項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る専門的知識を有する者からの意見の聴取

(119) 同法第8条の2第5項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の設置に関する計画の適合検査

(119)の2 同法第8条の2の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の定期検査

(119)の3 同法第8条の5第4項の規定による特定一般廃棄物最終処分場の維持管理積立金の算定および通知

(120) 同法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可

(121) 同法第9条第3項(同法第9条の3第11項および第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設に係る届出の受理

(122) 同法第9条第4項(同法第9条の3第10項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場の埋立処分の終了の届出の受理

(122)の2 同法第9条第5項(同法第9条の3第10項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場の状況の確認

(123) 同法第9条の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の改善命令および使用の停止命令

(123)の2 同法第9条の2の2第1項および第2項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可の取消し(聴聞手続を執るものを除く。)

(123)の3 同法第9条の2の3第2項の規定による一般廃棄物の最終処分場の状況の確認

(123)の4 同法第9条の2の4第1項の規定による熱回収施設の認定

(123)の5 同法第9条の2の4第2項の規定による熱回収施設の認定の更新

(123)の6 同法第9条の2の4第5項の規定による熱回収施設の認定の取消し(聴聞手続を執るものを除く。)

(124) 同法第9条の3第1項の規定による市町が設置する一般廃棄物処理施設の設置の届出の受理

(125) 同法第9条の3第3項(同法第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による同法第9条の3第1項(同法第9条の3の3第3項において準用する場合にあつては、同条第1項)の届出に係る計画の変更または廃止の命令

(125)の2 同法第9条の3第8項(同法第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町(同法第9条の3の3第3項において準用する場合にあつては、同条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした者)が設置する一般廃棄物処理施設の変更の届出の受理

(126) 同法第9条の3第10項(同法第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町(同法第9条の3の3第3項において準用する場合にあつては、同条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした者)が設置する一般廃棄物処理施設の改善命令および使用の停止命令

(126)の2 同法第9条の3の2第1項の規定による市町が設置する一般廃棄物処理施設に係る協議に対する同意

(126)の3 同法第9条の3の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出の受理

(127) 同法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受けおよび借受けの許可

(127)の2 同法第9条の6第1項の規定による許可施設設置者である法人の合併および分割の認可

(127)の3 同法第9条の7第2項の規定による許可施設設置者の地位の承継の届出の受理

(127)の3の2 同法第12条第3項および第4項の規定による産業廃棄物の事業場外での保管の届出の受理

(127)の4 同法第12条第9項の規定による多量排出事業者の産業廃棄物の処理に関する計画の受理(排出事業者が建設業等であって、作業所または現場を総括的に管理している支店等が県外または大津市に所在している場合を除く。)

(127)の5 同法第12条第10項の規定による多量排出事業者の産業廃棄物の処理に関する計画の実施状況の報告の受理(排出事業者が建設業等であって、作業所または現場を総括的に管理している支店等が県外または大津市に所在している場合を除く。)

(127)の6 同法第12条第11項の規定による産業廃棄物の処理に関する計画およびその実施状況の公表(排出事業者が建設業等であって、作業所または現場を総括的に管理している支店等が県外または大津市に所在している場合を除く。)

(127)の6の2 同法第12条の2第3項および第4項の規定による特別管理産業廃棄物の事業場外での保管の届出の受理

(127)の7 同法第12条の2第10項の規定による多量排出事業者の特別管理産業廃棄物の処理に関する計画の受理(排出事業者が建設業等であって、作業所または現場を総括的に管理している支店等が県外または大津市に所在している場合を除く。)

(127)の8 同法第12条の2第11項の規定による多量排出事業者の特別管理産業廃棄物の処理に関する計画の実施状況の報告の受理(排出事業者が建設業等であって、作業所または現場を総括的に管理している支店等が県外または大津市に所在している場合を除く。)

(127)の9 同法第12条の2第12項の規定による特別管理産業廃棄物の処理に関する計画およびその実施状況の公表(排出事業者が建設業等であって、作業所または現場を総括的に管理している支店等が県外または大津市に所在している場合を除く。)

(128) 同法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(128)の2 同法第15条第4項(同法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物処理施設設置許可等の申請に係る告示および申請書等の縦覧(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(128)の3 同法第15条第5項(同法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物処理施設設置許可等の申請に係る関係市町長への通知および関係市町長からの意見の聴取(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(128)の4 同法第15条第6項(同法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物処理施設設置許可等の申請に係る利害関係者からの意見書の受理(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(128)の5 同法第15条の2第3項(同法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る専門的知識を有する者からの意見の聴取(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(129) 同法第15条の2第5項(同法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物処理施設の設置に関する計画の適合検査(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(129)の2 同法第15条の2の2第1項の規定による産業廃棄物処理施設の定期検査(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(129)の3 同法第15条の2の5の規定による産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出の受理(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(130) 同法第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の変更の許可(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(131) 同法第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第3項の規定による産業廃棄物処理施設に係る届出の受理(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(132) 同法第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第4項の規定による産業廃棄物の最終処分場の埋立処分の終了の届出の受理(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(132)の2 同法第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の状況の確認(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(132)の3 同法第15条の2の7の規定による産業廃棄物処理施設の改善命令および使用の停止命令(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(133) 同法第15条の3第1項および第2項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消し(事業者が自ら設置する施設に係るものに限り、聴聞手続を執るものを除く。)

(133)の2 同法第15条の3の2第2項の規定による産業廃棄物の最終処分場の状況の確認(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(133)の3 同法第15条の3の3第1項の規定による熱回収施設の認定(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(133)の4 同法第15条の3の3第2項の規定による熱回収施設の認定の更新(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(133)の5 同法第15条の3の3第5項の規定による熱回収施設の認定の取消し(事業者が自ら設置する施設に係るものに限り、聴聞手続を執るものを除く。)

(134) 同法第15条の4において準用する同法第9条の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受けおよび借受けの許可(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(134)の2 同法第15条の4において準用する同法第9条の6第1項の規定による許可施設設置者である法人の合併および分割の認可(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(134)の3 同法第15条の4において準用する同法第9条の7第2項の規定による許可施設設置者の地位の承継の届出の受理(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(134)の4 同法第17条の2第1項の規定による有害使用済機器の保管等に係る届出の受理

(135) 同法第18条第1項の規定による一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設の設置者からの報告の徴収(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(136) 同法第19条第1項の規定による一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設の構造または維持管理に関する立入検査(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(136)の2 同法第19条の3の規定による事業者等に対する改善命令(事業者に対するものに限る。)

(137) 同法第19条の11第1項および第3項の規定による最終処分場の届出台帳の調製、保管および閲覧(一般廃棄物の最終処分場および事業者が自ら設置する産業廃棄物の最終処分場に係るものに限る。)

(137)の2 削除

(137)の3 同法第23条の3第1項の規定による許可等に係る警察本部長からの意見の聴取(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(137)の4 同法第23条の3第2項の規定による警察本部長からの意見の聴取(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(137)の5 同法第23条の4に規定する処理業者等の欠格事由に関する警察本部長からの意見の受理(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(138) 同法第23条の5の規定による関係行政機関または関係地方公共団体に対する照会および協力の要請(一般廃棄物処理施設および事業者が自ら設置する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)

(138)の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条の5(同令第7条の4において準用する場合を含む。)の規定による熱回収施設の休廃止等の届出の受理

(138)の3 同令第16条の4の規定による有害使用済機器の保管等の事業の廃止の届出の受理

(139) 滋賀県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成5年滋賀県規則第35号)第27条の規定による許可証の再交付および亡失した許可証の返納の受理(事業者が自ら設置する施設に係るものに限る。)

(140) 削除

(141) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第8条第1項(同法第15条および第19条において準用する場合を含む。)の規定による保管等の届出の受理

(141)の2 同法第9条(同法第15条および第19条において準用する場合を含む。)の規定による保管等の状況の公表

(141)の3 同法第10条第2項(同法第15条および第19条において準用する場合を含む。)の規定による処分終了等の届出の受理

(141)の4 同法第10条第3項第2号および第18条第2項第2号の規定による特例処分期限日に係る届出の受理

(141)の5 同法第10条第4項(同法第19条において準用する場合を含む。)の規定による特例処分期限日に係る届出事項の変更の届出の受理

(142) 同法第11条(同法第15条および第19条において準用する場合を含む。)の規定による保管事業者に対する必要な指導および助言

(143) 同法第16条第2項(同法第19条において準用する場合を含む。)の規定による保管事業者の地位の承継の届出の受理

(144) 同法第24条(同法第19条において準用する場合を含む。)の規定による必要な報告の徴収

(145) 同法第25条第1項(同法第19条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査等

(145)の2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)第10条第2項、第11条、第21条および第28条の規定による保管場所等の変更の届出の受理

(145)の3 同規則第26条第2項の規定によるポリ塩化ビフェニル廃棄物および同規則第36条の規定による高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の譲受けに係る届出の受理

(146) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第18条第2項の規定による発注者からの申告の受理

(147) 同法第19条の規定による対象建設工事受注者に対する必要な助言または勧告

(148) 同法第42条第2項の規定による特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況に関する報告の徴収

(149) 同法第43条第1項の規定による対象建設工事の現場等への立入検査(特定建設資材廃棄物の再資源化等に係るものに限る。)

(150) 削除

(152) 同条例第16条第2項の規定による浄化槽保守点検業者の事務所または営業所に対する立入検査および関係者への質問

(153) 同条例第17条の規定による手数料の徴収

(154) 滋賀県ごみの散乱防止に関する条例(平成4年滋賀県条例第20号)第12条第1項の規定による美化推進地域における計画の策定および協議会の設置に係る助言

(154)の2 同条例第13条第3項の規定による自動販売業者に対する必要な協力要請

(155) 同条例第16条の規定によるごみの散乱防止に係る指導または助言

(155)の2 同条例第17条の規定による清掃活動等への参加の指導

(156) 滋賀県生活排水対策の推進に関する条例(平成8年滋賀県条例第20号)第8条の規定による生活排水対策に係る啓発および情報の提供

(157) 同条例第9条第2項の規定による技術的支援その他の必要な支援

(158) 滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例(平成4年滋賀県条例第17号)第11条第3項の規定による保全地域内における行為の届出の受理

(159) 同条例第12条第4項の規定による保護地区内における行為の届出の受理

(160) 同条例第14条第1項の規定による普通地域内における行為の届出の受理

(161) 同条例第14条第2項の規定による普通地域内における行為に対する指導または助言

(162) 同条例第16条第1項の規定による届出をした者からの報告の徴収

(163) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第5条第3項の規定による第一種指定化学物質の排出量および移動量の届出の受理および主務大臣への提出

(一部改正〔昭和56年規則21号・57年24号・59年26号・61年22号・62年16号・63年25号・平成元年42号・3年48号・4年24号・5年25号・7年26号・8年23号・9年24号・10年23号・11年22号・12年1号・95号・13年73号・14年24号・61号・15年4号・44号・16年19号・70号・17年1号・5号・29号・18年36号・65号・83号・84号・89号・19年23号・60号・78号・20年28号・73号・21年21号・22年15号・23年18号・24年31号・25年29号・27年37号・28年62号・29年2号・17号・30年19号・31年32号・令和2年43号・3年37号・4年10号〕)

(森林整備事務所長への委任事項)

第5条 次に掲げる事務(特例条例および特例規則の規定により市町が処理することとされる事務に係るものを除く。)は、森林整備事務所長に委任する。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第35条および第36条の規定による保安林補償に係る予備調査および評価調査

(2) 同法第41条および第43条の規定による指定および解除に関する申請等に係る調査

(3) 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条第3項第1号に規定する証明書の交付

(4) 森林組合法(昭和53年法律第36号)第61条第2項(同法第100条第2項において準用する場合に限る。)、第78条第2項(同法第61条第3項(同法第100条第2項において準用する場合に限る。)、第83条第3項および第84条第3項(同法第100条第4項において準用する場合に限る。)、第100条第3項ならびに第100条の8第2項(同法第100条の18および第100条の24において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第79条(同法第84条第3項(同法第100条第4項において準用する場合に限る。)および第100条第3項において準用する場合に限る。)、第80条第1項および第2項(同法第61条第3項(同法第100条第2項において準用する場合に限る。)、第83条第3項および第84条第3項(同法第100条第4項において準用する場合に限る。)、第100条第3項ならびに第100条の8第2項(同法第100条の18および第100条の24において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第83条第2項(同法第100条第4項において準用する場合に限る。)、第100条の8第1項、第100条の16ならびに第100条の22第1項の規定による生産森林組合の定款変更、設立、解散、合併および組織変更の認可ならびにこれらに係る報告書の提出要求、認可または不認可の通知および認可に関する証明

(4)の2 同法第100条の22第2項の規定による組織変更の認可に係る同意の請求および同条第3項の規定による通知

(5) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第6条の規定による入会林野整備計画(同法第9条の規定による入会林野整備計画を含む。)の適否の決定

(6) 同法第7条の規定による異議の申立についての協議命令および同法第10条の規定による認可の申請の却下

(7) 同法第8条の規定による調停案の作成および受諾勧告

(8) 同法第11条第1項および第3項の規定による入会林野整備計画(変更後の入会林野整備計画を含む。)の認可および公告ならびに同法第22条第1項および第4項の規定による旧慣使用林野整備計画の認可および公告

(9) 同法第11条第2項の規定による金銭の供託命令

(10) 同法第14条第2項および第3項ならびに第23条第2項の規定による登記の嘱託

(11) 同法第25条第1項の規定による立入調査等の実施および同条第7項の規定による立入調査等に係る損失補償の決定

(12) 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第6条第1項の規定による立入検査および収去命令

(13) 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第6条の規定による保護または管理のための命令および指示

(14) 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第3条の規定による分収林契約のあつせん

(15) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条の規定による制限行為の許可

(16) 同法第21条第1項の規定による許可の取消し、許可条件の変更ならびに行為の中止、他の施設等の改築、移転および除却、必要な施設の設置ならびに原状回復の命令

(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第11項の規定による許可証および従事者証の返納の受理(学術研究の目的による捕獲等および採取等に係るものを除く。)

(18) 同法第9条第13項の規定による捕獲等または採取等の結果の報告の受理(学術研究の目的による捕獲等または採取等に係るものを除く。)

(19) 同法第35条第10項の規定による承認証の返納の受理

(20) 同法第54条の規定による狩猟免状の返納の受理

(21) 同法第65条の規定による狩猟者登録証または狩猟者記章の返納の受理(県外に住所を有する者に係るものを除く。)

(22) 同法第66条の規定による狩猟の結果の報告の受理(県外に住所を有する者に係るものを除く。)

(23) ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号)第22条第1項の規定による生息・生育地保護区の区域内における行為の届出の受理

(24) 同条例第28条各項の規定による指定外来種の飼養等の届出の受理

(全部改正〔平成21年規則21号〕、一部改正〔平成29年規則17号〕)

(健康福祉事務所長への委任事項)

第6条 次に掲げる事務(特例条例および特例規則の規定により市町が処理することとされる事務に係るものを除く。)は、健康福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条の規定による申請による保護の開始および変更

(2) 同法第25条の規定による職権による保護の開始および変更

(3) 同法第26条の規定による保護の停止および廃止

(4) 同法第27条第1項の規定による被保護者に対する必要な指導および指示

(5) 同法第27条の2の規定による相談の実施および助言

(6) 同法第28条の規定による要保護者に対する立入調査および検診の命令、申請の却下ならびに保護の変更、停止および廃止

(7) 同法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法の決定

(8) 同法第48条第4項の規定による届出の受理

(8)の2 同法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給

(8)の3 同法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給

(8)の4 同法第55条の6の規定による被保護者等に対する報告の求め

(8)の5 同法第55条の7第1項および第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施

(8)の6 同法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施

(8)の7 同法第55条の8第2項の規定による情報の提供の求め

(9) 同法第62条第3項の規定による保護の変更、停止および廃止

(10) 同法第62条第4項の規定による弁明の機会の付与

(11) 同法第63条の規定による被保護者が返還する金額の決定および返還金の徴収

(12) 同法第76条第1項の規定による遺留金品の処分

(13) 同法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収処分

(14) 同法第77条第2項の規定による扶養義務者の負担すべき額について扶養義務者との協議が整わない場合等における家庭裁判所への申立て

(14)の2 同法第77条の2第1項の規定による保護を受けた者から徴収する金額の決定および徴収金の徴収

(15) 同法第78条第1項の規定による不正な手段をもつて保護を受け、および受けさせた者からの費用の額等の徴収処分

(15)の2 同法第78条第3項の規定による不正な手段をもつて就労自立給付金の支給を受け、および受けさせた者からの費用の額等の徴収処分

(15)の3 同法第78条の2第1項の規定による被保護者の生活の維持に支障がないことの認定

(15)の4 同法第78条の2第1項および第2項の規定による申出に係る徴収金の徴収処分

(16) 同法第80条の規定による保護金品の返還の免除

(17) 同法第81条の規定による裁判所に対する後見人選任の請求

(18) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定において生活保護法の規定の例によることとされる場合における前各号に掲げる事務

(19) 介護保険法(平成9年法律第123号)第24条の規定による居宅サービス等を行つた者またはこれを使用する者に対する報告もしくは物件提示の命令または質問(介護福祉施設サービス、介護医療院サービスおよび介護療養施設サービスならびに指定介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所および指定介護予防短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定短期入所療養介護事業所および指定介護予防短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(20) 同法第41条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定(指定介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(21) 削除

(22) 同法第53条第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定(指定介護老人福祉施設に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定介護予防短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(23) 同法第70条の2(同法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による指定居宅サービス事業者および指定介護予防サービス事業者の指定の更新(指定介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所および指定介護予防短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定短期入所療養介護事業所および指定介護予防短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(24) 同法第75条の規定による指定居宅サービス事業者に係る届出の受理(指定介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(25) 同法第75条の2第1項の規定による連絡調整および援助(指定介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(26) 同法第76条の規定による指定居宅サービス事業者等に対する報告の徴収等(指定介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(27) 同法第76条の2の規定による指定居宅サービス事業者に対する勧告、命令等(指定介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(28) 同法第77条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し等(指定介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(29) 同法第78条の規定による指定居宅サービス事業者に係る公示(指定介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(30) 削除

(31) 同法第82条の2第2項の規定による連絡調整および援助(南部健康福祉事務所長を除く。)

(32)から(34)まで 削除

(35) 同法第115条の5の規定による指定介護予防サービス事業者に係る届出の受理(指定介護老人福祉施設に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定介護予防短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(36) 同法第115条の6第1項の規定による連絡調整および援助(指定介護老人福祉施設に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定介護予防短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(37) 同法第115条の7の規定による指定介護予防サービス事業者等に対する報告の徴収等(指定介護老人福祉施設に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定介護予防短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(38) 同法第115条の8の規定による指定介護予防サービス事業者に対する勧告、命令等(指定介護老人福祉施設に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定介護予防短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(39) 同法第115条の9第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し等(指定介護老人福祉施設に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定介護予防短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(40) 同法第115条の10の規定による指定介護予防サービス事業者に係る公示(指定介護老人福祉施設に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(40)の2 同法第115条の33の規定による介護サービス事業者に対する業務管理体制の整備に係る報告の徴収等(南部健康福祉事務所長を除く。)

(40)の3 同法第115条の34の規定による介護サービス事業者に対する業務管理体制の整備に係る勧告、命令等(南部健康福祉事務所長を除く。)

(41) 同法第119条第1項の規定による市町の介護保険事業計画の作成上の技術的事項についての必要な助言

(42) 指定居宅サービスおよび指定介護予防サービスの介護給付費算定に係る体制等に関する届出(指定介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所および指定介護予防短期入所生活介護事業所ならびに介護医療院および指定介護療養型医療施設に併設される指定短期入所療養介護事業所および指定介護予防短期入所療養介護事業所に係るものを除く。)(南部健康福祉事務所長を除く。)

(43) 市町介護保険事業に関する調査事業

(44) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第1項の規定による民生委員の職務の指揮監督

(45) 同法第18条の規定による民生委員の指導訓練に関する計画の樹立および実施

(46) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条の2第1項の規定による福祉の措置の実施に関する市町相互間の連絡調整、市町に対する情報の提供その他必要な援助および老人福祉に関する広域的な実情の把握ならびに同条第2項の規定による福祉の措置の適切な実施を確保するための市町に対する必要な助言

(47) 同法第14条の規定による老人居宅生活支援事業の開始の届出の受理(南部健康福祉事務所長を除く。)

(48) 同法第14条の2の規定による変更の届出の受理(南部健康福祉事務所長を除く。)

(49) 同法第14条の3の規定による老人居宅生活支援事業の廃止および休止の届出の受理(南部健康福祉事務所長を除く。)

(50) 同法第15条第2項の規定による老人デイサービスセンター、老人短期入所施設(特別養護老人ホームに併設されるものを除く。以下この条において同じ。)および老人介護支援センターの設置の届出の受理(南部健康福祉事務所長を除く。)

(51) 同法第15条の2の規定による変更の届出の受理(南部健康福祉事務所長を除く。)

(52) 同法第16条第1項の規定による老人デイサービスセンター、老人短期入所施設および老人介護支援センターの廃止および休止の届出の受理(南部健康福祉事務所長を除く。)

(53) 同法第18条第1項の規定による老人居宅生活支援事業を行う者ならびに老人デイサービスセンター、老人短期入所施設および老人介護支援センターの設置者に対する報告の徴収および立入検査(南部健康福祉事務所長を除く。)

(54) 同法第18条の2第1項の規定による認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者に対する改善命令(南部健康福祉事務所長を除く。)

(55) 同法第18条の2第2項の規定による老人居宅生活支援事業を行う者ならびに老人デイサービスセンター、老人短期入所施設および老人介護支援センターの設置者に対する事業の制限および停止の命令(南部健康福祉事務所長を除く。)

(56) 同法第18条の2第3項の規定による地方社会福祉審議会の意見の聴取(南部健康福祉事務所長を除く。)

(57) 同法第20条の10第1項の規定による市町の老人福祉計画の作成上の技術的事項についての必要な助言

(58) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第10条第1項の規定による市町の援護の実施に関する市町相互間の連絡調整、市町に対する情報の提供その他必要な援助および身体障害者の福祉に関する広域的な実情の把握ならびに同条第2項の規定による市町に対する必要な助言

(59) 同法第26条第1項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の開始の届出の受理

(60) 同法第26条第2項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の変更の届出の受理

(61) 同法第26条第3項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の廃止および休止の届出の受理

(62) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第10条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付(身体障害者手帳を破り、汚し、または失つた者からの申請に係るものに限る。)

(63) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第21条第1項に規定する舗装具の支給および修理(市の区域に居住する者に係るものを除く。)

(64) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項の規定による妊産婦に対する助産の実施

(65) 同法第22条第3項および第4項の規定による助産の実施の申込みの勧奨および情報の提供

(66) 同法第23条第1項の規定による保護者および児童の母子生活支援施設における保護の実施

(67) 同法第23条第3項の規定による所管区域外の母子生活支援施設への入所についての連絡および調整

(68) 同法第23条第4項および第5項の規定による母子保護の実施の申込みの勧奨および情報の提供

(69) 同法第31条第1項の規定による施設在所期間の延長措置

(70) 同法第56条第2項の規定による費用(同法第50条第6号の3に掲げる費用に限る。)の額の決定および徴収

(71)から(73)まで 削除

(74) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の36第2項の規定による定款の変更の認可(町社会福祉協議会に係るものに限る。)

(75) 同法第45条の36第4項の規定による定款の変更の届出の受理(町社会福祉協議会に係るものに限る。)

(76) 同法第55条の2第1項の規定による社会福祉充実計画の承認(町社会福祉協議会に係るものに限る。)

(76)の2 同法第59条の規定による計算書類等の届出の受理(町社会福祉協議会に係るものに限る。)

(77) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第26条第1項に規定する申請に係る配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであることの証明書の交付

(78) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第11条(同令第31条の7および第38条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による貸付金の交付の停止および減額の決定(市の区域に係るものを除く。)

(79) 同令第12条(同令第31条の7および第38条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による貸付けの停止の決定(市の区域に係るものを除く。)

(80) 滋賀県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和50年滋賀県規則第16号)第6条(同規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による氏名および住所の変更届の受理

(81) 同規則第7条および第8条(同規則第26条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による保証人および事業の変更の承認(市の区域に係るものを除く。)

(82) 同規則第11条第2項(同規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けの停止および減額の決定(市の区域に係るものを除く。)

(83) 同規則第12条(同規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による借主資格喪失届の受理

(84) 同規則第13条(同規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による継続貸付の決定(市の区域に係るものを除く。)

(85) 同規則第15条の2(同規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による償還方法の変更の決定(市の区域に係るものを除く。)

(86) 同規則第16条(同規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による繰上償還申出書の受理(市の区域に係るものを除く。)

(87) 同規則第22条(同規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による違約金の免除および償還金の支払猶予の決定(市の区域に係るものを除く。)

(88) 同規則第23条第2項(同規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による据置期間の延長の決定(市の区域に係るものを除く。)

(89) 滋賀県母子家庭通学資金貸付条例施行規則を廃止する規則(平成13年滋賀県規則第29号)付則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧滋賀県母子家庭通学資金貸付条例施行規則(昭和49年滋賀県規則第12号。次号および第91号において「旧規則」という。)第4条第3項の規定による保証人の変更の承認

(90) 旧規則第15条の規定による繰上償還の申出の受理

(91) 旧規則第17条第1項ただし書の規定による違約金の免除

(92) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の規定による障害児福祉手当の支給および同法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給

(93) 同法第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による受給資格の認定

(94) 同法第22条第2項(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による返還金の徴収

(95) 同法第24条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収

(96) 同法第26条および第26条の5において準用する同法第11条(第3号を除く。)および第12条の規定による支給の制限

(97) 同法第26条および第26条の5において準用する同法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による支払の調整

(98) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の規定による届出(特別児童扶養手当に係るものを除く。)および書類その他の物件の受理(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(99) 同法第36条の規定による受給資格の有無および手当額決定のための調査(特別児童扶養手当に係るものを除く。)および診断の命令(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(100) 同法第37条の規定による資料の提供等の請求(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(101) 障害児福祉手当および特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第2条の規定による障害児福祉手当認定請求書および同省令第15条の規定による特別障害者手当認定請求書の受理

(102) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給等

(103) 同法附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条から第22条までの規定による福祉手当の支給停止の決定および返還金の徴収

(104) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定(居宅介護、重度訪問介護、同行援護および行動援護に限る。)

(105) 同法第46条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の変更等の届出の受理(居宅介護、重度訪問介護、同行援護および行動援護に限る。)

(106) 同法第48条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者等に対する報告の徴収等(居宅介護、重度訪問介護、同行援護および行動援護に限る。)

(107) 同法第49条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者に対する勧告、命令等(居宅介護、重度訪問介護、同行援護および行動援護に限る。)

(108) 同法第50条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定の取消し等(居宅介護、重度訪問介護、同行援護および行動援護に限る。)

(109) 同法第51条の規定による指定障害福祉サービス事業者に係る公示(居宅介護、重度訪問介護、同行援護および行動援護に限る。)

(110) 同法第79条第2項の規定による障害福祉サービス事業等の開始の届出の受理(障害福祉サービス事業にあつては、居宅介護、重度訪問介護、同行援護および行動援護に係るものに限る。)

(111) 同法第79条第3項の規定による障害福祉サービス事業等の変更の届出の受理(障害福祉サービス事業にあつては、居宅介護、重度訪問介護、同行援護および行動援護に係るものに限る。)

(112) 同法第79条第4項の規定による障害福祉サービス事業等の廃止および休止の届出の受理(障害福祉サービス事業にあつては、居宅介護、重度訪問介護、同行援護および行動援護に係るものに限る。)

(113) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の実施

(114) 同法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給

(115) 同法第7条第1項の規定による生活困窮者就労準備支援事業および生活困窮者家計改善支援事業の実施

(115)の2 同法第7条第2項各号に掲げる事業の実施

(115)の3 同法第9条第1項の規定による支援会議の設置

(116) 同法第18条第1項の規定による不正な手段をもつて生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者からの当該生活困窮者住居確保給付金の額に相当する金額の全部または一部の徴収処分

(117) 同法第21条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者に対する報告ならびに文書その他の物件の提出および提示の命令ならびに質問

(118) 同法第22条第1項の規定による官公署に対する文書の閲覧および資料の提供の求めならびに銀行等に対する報告の求め

(119) 同法第22条第2項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者等に対する報告の求め

(120) 同法第23条の規定による生活保護法第6条第2項に規定する要保護者となるおそれが高い者に対する同法に基づく保護または給付金もしくは事業についての情報の提供、助言その他適切な措置

(全部改正〔平成21年規則21号〕、一部改正〔平成22年規則15号・23年35号・25年29号・26年33号・57号・61号・27年37号・28年62号・29年17号・30年19号・49号・令和2年43号・3年60号・4年24号〕)

(保健所長への委任事項)

第7条 次に掲げる事務(特例条例の規定により市町が処理することとされる事務に係るものを除く。)は、保健所長に委任する。

(1) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条の規定による歯科技工所の開設および開設届出事項の変更ならびに歯科技工所の休止、廃止および再開の届出の受理

(2) 同法第24条の規定による歯科技工所の改善命令

(3) 同法第25条の規定による歯科技工所の使用の禁止命令

(4) 同法第27条第1項の規定による開設者等からの必要な報告の徴収および立入検査

(5) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2の規定による施術所の開設および開設届出事項の変更ならびに施術所の休止、廃止および再開の届出の受理

(6) 同法第9条の3の規定による出張による業務の開始、休止、廃止および再開の届出の受理

(7) 同法第9条の4の規定による滞在による業務の開始の届出の受理

(8) 同法第10条第1項の規定による施術者等からの必要な報告の徴収および立入検査

(9) 同法第11条第2項の規定による施術所の使用制限、禁止およびその構造設備の改善命令

(10) 同法第12条の2の規定による医業類似行為者に対する報告の徴収および医業類似行為を行う場所の臨検検査

(11) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条の規定による施術所の開設および開設届出事項の変更ならびに施術所の休止、廃止および再開届出の受理

(12) 同法第21条第1項の規定による開設者等からの必要な報告の徴収および立入検査

(13) 同法第22条の規定による施術所の使用制限、禁止およびその構造設備の改善命令

(14)および(15) 削除

(16) 児童福祉法第20条第1項の規定による結核にかかつている児童に対する療育の給付の決定

(17)から(19)まで 削除

(20)から(22)まで 削除

(23) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第7条の規定による被爆者の健康診断の実施

(24) 同法第8条の規定による健康診断の記録の作成および保存

(25) 同法第9条の規定による健康診断の受診者に対する必要な指導

(26)から(39)まで 削除

(40) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による医師からの届出の受理

(41) 同法第13条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による獣医師からの届出および同条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による動物の所有者からの届出の受理

(42) 同法第14条第2項の規定による指定届出機関からの届出の受理

(42)の2 同法第14条第8項の規定による指定届出機関以外の病院または診療所の医師からの届出の受理

(43) 同法第15条第1項および第15条の2第1項の規定による職員の質問および調査の実施

(43)の2 同法第15条第3項の規定による検体および感染症の病原体(以下「検体等」という。)の提出等の求め

(43)の2の2 同法第15条第8項の規定による質問および調査に応ずべきことの命令

(43)の2の3 同法第15条第10項の規定による書面による通知

(43)の2の4 同法第15条第11項の規定による書面の交付

(43)の2の5 同法第15条の3第2項(同条第7項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による質問および調査の実施

(43)の3 同法第16条の3第1項および第44条の7第1項の規定による検体の提出等の勧告

(43)の4 同法第16条の3第3項および第44条の7第3項の規定による検体の採取

(43)の5 同法第16条の3第5項(同法第44条の7第9項において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知

(43)の6 同法第16条の3第6項(同法第44条の7第9項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付

(44) 同法第17条第1項および第45条第1項の規定による健康診断の勧告ならびに同法第17条第2項および第45条第2項の規定による健康診断の措置

(45) 同法第18条第1項の規定による就業制限の書面による通知および同条第4項の規定による就業制限の対象者の確認

(46) 同法第19条第1項および第20条第1項(同法第26条第1項および第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)ならびに第46条第1項の規定による入院の勧告ならびに同法第19条第3項および第20条第2項(同法第26条第1項および第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)ならびに第46条第2項の規定による入院の措置

(47) 同法第21条(同法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)および第47条の規定による患者等の移送

(48) 同法第22条第1項(同法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)および第48条第1項の規定による患者等の退院の決定、同法第22条第2項(同法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定による病院または診療所からの通知の受理ならびに同法第22条第4項(同法第26条第1項および第2項において準用する場合を含む。)および第48条第4項の規定による退院の求めに係る患者等の確認

(48)の2 同法第26条の3第1項(同法第44条の3の2第6項および第50条の3第6項において読み替えて準用する場合を含む。)および第50条第1項の規定による検体等の提出の命令

(48)の3 同法第26条の3第3項(同法第44条の3の2第6項および第50条の3第6項において読み替えて準用する場合を含む。)および第50条第1項の規定による検体等の収去

(48)の4 同法第26条の4第1項および第50条第1項の規定による検体の提出等の命令

(48)の5 同法第26条の4第3項および第50条第1項の規定による検体の採取

(49) 同法第27条第1項および第50条第1項の規定による消毒の命令ならびに同法第27条第2項および第50条第1項の規定による市町への消毒の指示および実施

(50) 同法第28条第1項および第50条第1項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の命令ならびに同法第28条第2項および第50条第1項の規定による市町へのねずみ族、昆虫等の駆除の指示および実施

(51) 同法第29条第1項および第50条第1項の規定による物件の消毒、廃棄等の命令ならびに同法第29条第2項および第50条第1項の規定による市町への物件の消毒の指示および物件の消毒、廃棄等の実施

(52) 同法第30条第1項および第50条第1項の規定による死体の移動制限等の措置ならびに同法第30条第2項および第50条第1項の規定による埋葬の許可

(53) 同法第31条第1項および第50条第1項の規定による生活用水の使用制限等の命令ならびに同法第31条第2項および第50条第1項の規定による市町への指示

(54) 同法第32条第1項および第50条第1項の規定による建物への立入りの制限等ならびに同法第32条第2項および第50条第1項の規定による建築物の封鎖等

(55) 同法第33条および第50条第1項の規定による交通の制限および遮断

(55)の2 同法第35条第1項および第50条第1項の規定による職員の質問および調査の実施

(55)の2の2 同法第36条第1項(同法第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知

(55)の2の3 同法第36条第2項(同法第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付

(55)の2の4 同法第37条第1項の規定による申請の受理および負担の決定

(55)の2の5 同法第37条の2第1項の規定による申請の受理および負担の決定ならびに同条第3項の規定による協議会の意見の聴取

(55)の3 同法第43条第1項の規定による指定医療機関の管理者に対する報告の請求および実地検査

(55)の3の2 同法第44条の3第1項および第2項ならびに第50条の2第1項および第2項の規定による報告および協力の求め

(55)の3の3 同法第44条の3の2第3項および第50条の3第3項の規定による検体等の提出の受理

(55)の3の4 同法第44条の3の3および第50条の4の規定による指定医療機関の医師からの届出の受理

(55)の4 同法第53条の7の規定による健康診断実施者からの通報または報告の受理

(55)の5 同法第56条第1項の規定による動物防疫所長からの通知の受理

(55)の6 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第5項の規定による医療を受けている病院および診療所に係る変更の届出の受理

(55)の7 同規則第20条の3第6項の規定による患者票の返納の受理

(55)の8 同規則第27条の4第2項において準用する同条第1項の規定による健康診断の記録の作成および保存

(56) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の2第1項の規定による精神障害者の緊急入院措置(精神保健福祉センター所長に委任した事務に係るものを除く。)

(56)の2 同法第29条の2の2第1項の規定による精神障害者の移送(前号に掲げる緊急入院措置に係るものに限る。)(精神保健福祉センター所長に委任した事務に係るものを除く。)

(56)の3 同法第29条の2の2第2項の規定による精神障害者に対する移送等の告知(第56号に掲げる緊急入院措置に係るものに限る。)(精神保健福祉センター所長に委任した事務に係るものを除く。)

(56)の4 同法第29条の2の2第3項の規定による移送を行うに当たつての行動の制限(第56号に掲げる緊急入院措置に係るものに限る。)(精神保健福祉センター所長に委任した事務に係るものを除く。)

(57) 同法第40条の規定による措置入院者の仮退院の許可(精神保健福祉センター所長に委任した事務に係るものを除く。)

(58) 医療法(昭和23年法律第205号)第5条の規定による往診のみによつて診療する診療所または助産所に対する報告の徴収および検査

(59) 同法第7条の規定による診療所または助産所の開設および変更の許可

(60) 同法第8条の規定による診療所または助産所の開設の届出の受理

(60)の2 同法第8条の2第2項の規定による診療所または助産所の休止および再開の届出の受理

(60)の2の2 同法第9条第1項の規定による診療所または助産所の廃止の届出の受理ならびに同条第2項の規定による診療所または助産所の開設者の死亡および失そうの届出の受理

(60)の3 同法第12条の規定による診療所または助産所の管理者の選任の許可および管理者の兼任の許可

(60)の4 同法第15条第3項の規定による診療所の診療放射線機器等に係る届出の受理

(60)の5 同法第18条の規定による診療所の専属薬剤師の非設置の許可

(60)の6 同法第25条の規定による病院、診療所または助産所に対する報告の徴収および検査

(60)の7 同法第27条の規定による病院、診療所または助産所の使用前の検査および診療所または助産所の使用の許可

(60)の8 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の3の規定による診療所の病床設置に係る届出の受理

(60)の8の2 同施行令第4条および第4条の2の規定による診療所または助産所に係る届出の受理

(60)の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定による薬局の開設の許可

(60)の10 同法第4条第4項の規定による薬局の開設の許可の更新

(60)の10の2 同法第6条の2第1項の規定による地域連携薬局の認定の申請の受理

(60)の10の3 同法第6条の2第4項の規定による地域連携薬局の認定の更新に係る申請の受理

(60)の10の4 同法第6条の3第1項の規定による専門医療機関連携薬局の認定の申請の受理

(60)の10の5 同法第6条の3第5項の規定による専門医療機関連携薬局の認定の更新に係る申請の受理

(60)の11 同法第10条第1項(同法第38条第1項および第2項ならびに第40条第1項および第2項において準用する場合を含む。)の規定による薬局、医薬品販売業(配置販売業に係るものを除く。以下同じ。)、高度管理医療機器等の販売業および貸与業ならびに管理医療機器の販売業および貸与業の廃止、休止、再開および管理者等の変更の届出の受理

(60)の12 同法第10条第2項(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による薬局または店舗販売業の名称等の変更の届出の受理

(60)の13 同法第24条第2項の規定による医薬品販売業の許可の更新

(60)の14 同法第26条第1項の規定による店舗販売業の許可

(60)の15 同法第34条第1項の規定による卸売販売業の許可

(60)の16 同法第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業および貸与業の許可

(60)の17 同法第39条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業および貸与業の許可の更新

(60)の18 同法第39条の3第1項の規定による管理医療機器等の販売業および貸与業の届出の受理

(60)の18の2 同法第68条の6の規定による指導および助言(特定医療機器承認取得者等および同法第68条の5第4項の委託を受けた者に係るものを除く。)

(60)の18の3 同法第68条の8の規定による指導および助言(再生医療等製品取扱医療関係者ならびに病院および診療所の管理者に係るものに限る。)

(60)の19 同法第68条の23の規定による指導および助言(生物由来製品承認取得者等、同法第68条の22第6項の委託を受けた者、配置販売業者および飼育動物診療施設の管理者に係るものを除く。)

(60)の20 同法第69条第1項、第2項および第6項の規定による必要な報告の徴収、立入検査、質問および収去(配置販売業者、医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器の製造販売業者および製造業者(薬局製造販売医薬品の製造販売業者および製造業者を除く。)、同条第1項に規定する委託を受けた者、飼育動物診療施設の開設者、再生医療等製品の製造販売業者、製造業者および販売業者、医療機器の修理業者ならびに同法第80条の6第1項の登録を受けた者に係るものならびに同法第13条の2の2第5項の規定に係るものを除く。)

(60)の20の2 同法第69条第3項の規定による必要な報告の徴収、立入検査および質問(同法第72条第5項、第72条の2第3項および第72条の3の規定に係るものを除く。)

(60)の21 同法第70条第1項の規定による廃棄等の命令および当該命令に係る同条第3項の規定による処分

(60)の22 同法第71条の規定による医薬品の検査命令(薬局製造販売医薬品の製造販売業および製造業に係るものに限る。)

(60)の23 同法第72条第3項および第4項の規定による構造設備の改善命令等(薬局製造販売医薬品の製造業者、薬局開設者、店舗販売業者、卸売販売業者、高度管理医療機器等の販売業者および貸与業者ならびに管理医療機器の販売業者および貸与業者に係るものに限る。)

(60)の24 同法第72条の2第1項の規定による業務の体制整備命令

(60)の24の2 同法第72条の2の2の規定による必要な措置命令(配置販売業者、医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器の製造販売業者および製造業者、再生医療等製品の製造販売業者、製造業者および販売業者ならびに医療機器の修理業者(次号から第60号の25までにおいて「配置販売業者等」という。)に係るものを除く。)

(60)の24の3 同法第72条の4第1項および第2項の規定による必要な措置命令(配置販売業者等に係るものを除く。)

(60)の24の4 同法第73条の規定による総括製造販売責任者等の変更命令(配置販売業者等に係るものを除く。)

(60)の25 同法第75条第1項の規定による許可の取消しおよびその業務の全部または一部の停止命令(配置販売業者等に係るものを除く。)

(60)の25の2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。次号および第60号の25の4において「改正法」という。)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の薬事法(次号および第60号の25の4において「旧法」という。)第26条第1項の規定による一般販売業の許可

(60)の25の3 改正法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第28条第1項の規定による薬種商販売業の許可(薬種商試験および薬種商承継者試験に係るものを除く。)

(60)の25の4 改正法附則第14条の規定により従前の例によることとされる旧法第35条の規定による特例販売業の許可

(60)の25の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の2の規定による薬局開設の許可証の交付

(60)の25の6 同令第2条の3第1項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付

(60)の25の7 同令第2条の4第1項の規定による薬局開設の許可証の再交付および同条第3項の規定による失つた許可証の返納の受理

(60)の25の8 同令第2条の5の規定による許可証の返納の受理

(60)の25の9 同令第2条の6の規定による薬局開設の許可台帳の備付けおよび記載

(60)の25の10 同令第2条の8第1項の規定による認定証の書換え交付の申請の受理

(60)の25の11 同令第2条の9第1項の規定による認定証の再交付の申請の受理

(60)の25の12 同令第2条の9第3項の規定による認定証の返納の受理

(60)の25の13 同令第2条の10の規定による認定証の返納の受理

(60)の26 同令第2条の13の規定による薬局の総取扱処方せん数の届出の受理

(60)の26の2 同令第4条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定に基づく製造販売業の許可証の交付

(60)の26の3 同令第5条第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく製造販売業の許可証の書換え交付

(60)の27 同令第6条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく製造販売業の許可証の再交付および同条第4項の規定に基づく失つた許可証の返納の受理

(60)の28 同令第7条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定に基づく許可証の返納の受理

(60)の29 同令第8条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定に基づく製造販売業の許可台帳の備付けおよび記載

(60)の30 同令第11条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定に基づく製造業の許可証の交付

(60)の30の2 同令第12条第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく製造業の許可証の書換え交付

(60)の30の3 同令第13条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定に基づく製造業の許可証の再交付および同条第4項の規定に基づく失つた許可証の返納の受理(薬局製造販売医薬品の製造業に係るものに限る。)

(60)の30の4 同令第14条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定に基づく許可証の返納の受理

(60)の30の5 同令第15条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定に基づく製造業の許可台帳の備付けおよび記載

(60)の31 同令第19条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定に基づく医薬品の承認台帳の備付けおよび記載

(60)の32 同令第44条の規定による許可証の交付(配置販売業および再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

(60)の33 同令第45条第1項の規定による許可証の書換え交付(配置販売業および再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

(60)の34 削除

(60)の35 同令第46条第1項の規定による許可証の再交付および同条第3項の規定による失つた許可証の返納の受理(配置販売業および再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

(60)の36 同令第47条の規定による許可証の返納の受理(配置販売業および再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

(60)の37 同令第48条の規定による許可台帳の備付けおよび記載(配置販売業および再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

(60)の38 同令第80条第1項の規定により知事が行うこととされる同項各号に掲げる事務

(60)の39 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の薬事法施行令(昭和36年政令第11号。次号において「旧政令」という。)第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売および授与の相手方の変更の許可証の書換え交付

(60)の40 旧政令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売および授与の相手方の変更の許可証の再交付ならびに旧政令第47条の規定に基づく許可証の返納の受理

(60)の40の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第16条の3第1項および第3項の規定による変更の届出の受理

(60)の41 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第1項の規定による毒物劇物販売業の登録

(60)の42 同法第4条第3項の規定による毒物劇物販売業の登録の更新

(60)の43 同法第6条の2の規定による特定毒物研究者の許可

(60)の44 同法第7条第3項(同法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の設置または変更の届出の受理(毒物劇物製造業者および輸入業者に係るものを除く。)

(60)の45 同法第10条第1項の規定による毒物劇物営業者の変更または廃止の届出の受理(毒物劇物製造業者および輸入業者に係るものを除く。)

(60)の46 同法第10条第2項の規定による特定毒物研究者の変更または廃止の届出の受理

(60)の47 同法第15条の3(同法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による回収、毒性の除去その他必要な措置命令(毒物劇物製造業者および輸入業者に係るものを除く。)

(60)の48 同法第18条(同法第22条第4項および第5項において準用する場合を含む。)の規定による必要な報告の徴収、立入検査および収去(毒物劇物製造業者および輸入業者に係るものを除く。)

(60)の49 同法第19条第1項の規定による設備の改善命令、同条第2項の規定による登録の取消し、同条第3項(同法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令ならびに同条第4項の規定による登録または許可の取消しおよび業務の全部または一部の停止命令(毒物劇物製造業者および輸入業者に係るものを除く。)

(60)の50 同法第21条の規定による登録が失効した場合等の毒物劇物営業者等の届出の受理(毒物劇物製造業者および輸入業者に係るものを除く。)

(60)の51 同法第22条第1項および第3項の規定による業務上取扱者の届出の受理

(60)の52 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第11条、第16条、第22条および第28条の規定による特定毒物の使用者の指定

(60)の53 同令第13条、第18条および第24条の規定による特定毒物の実地指導員の指定

(60)の54 同令第30条の規定によるくん蒸作業場所の指定

(60)の55 同令第33条の規定による登録票の交付(毒物劇物製造業者および輸入業者に係るものを除く。)

(60)の56 同令第34条の規定による特定毒物研究者の許可証の交付

(60)の57 同令第35条の規定による登録票または許可証の書換え交付(毒物劇物製造業者および輸入業者に係るものを除く。)

(60)の58 同令第36条の規定による登録票または許可証の再交付および失つた登録票または許可証の返納の受理(毒物劇物製造業者および輸入業者に係るものを除く。)

(60)の59 同令第36条の2第1項の規定による登録票または許可証の返納等の受理(毒物劇物製造業者および輸入業者に係るものを除く。)

(60)の60 同令第36条の3の規定による登録簿(毒物劇物製造業者および輸入業者に係るものを除く。)または特定毒物研究者名簿の備付けおよび記載

(60)の61 滋賀県毒物及び劇物取締法施行細則(昭和33年滋賀県規則第53号)第5条第2項の規定によるくん蒸作業場所の指定の公告

(60)の62 同細則第7条の規定による特定毒物の使用者または実地指導員の指定証の交付、返納の受理、書換えおよび再交付

(60)の63 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の38第1項および第2項の規定による必要な報告の徴収、立入検査および収去(麻薬取締員が行うものを除く。)

(61) 理容師法(昭和22年法律第234号)第10条第2項の規定による理容師の業務の停止命令

(62) 同法第11条の規定による理容所の開設、開設届出事項の変更および廃止の届出の受理

(63) 同法第11条の2の規定による理容所の構造設備の検査および確認

(63)の2 同法第11条の3第2項の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出の受理

(64) 同法第13条第1項の規定による措置の実施状況についての立入検査

(65) 同法第14条の規定による理容所の閉鎖命令

(65)の2 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号。以下この条において「旅館業法等改正法」という。)附則第5条第2項の規定による業務の状況についての調査

(66) 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第5条の規定による厚生労働大臣への通知

(67)から(71)まで 削除

(72) 滋賀県理容師法施行細則(昭和33年滋賀県規則第43号)第3条の規定による理容所検査確認済証の交付および再交付

(73) 削除

(74) 美容師法(昭和32年法律第163号)第10条第2項の規定による美容師の業務の停止命令

(75) 同法第11条の規定による美容所の開設、開設届出事項の変更および廃止の届出の受理

(76) 同法第12条の規定による美容所の構造設備の検査および確認

(76)の2 同法第12条の2第2項の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出の受理

(77) 同法第14条第1項の規定による措置の実施状況についての立入検査

(78) 同法第15条の規定による美容所の閉鎖命令

(78)の2 旅館業法等改正法附則第9条第2項の規定による業務の状況についての調査

(79) 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第5条の規定による厚生労働大臣への通知

(80)から(84)まで 削除

(85) 滋賀県美容師法施行細則(昭和33年滋賀県規則第44号)第3条の規定による美容所検査確認済証の交付および再交付

(86) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定による営業の許可

(86)の2 同法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理

(87) 同法第5条第1項の規定による営業者等からの必要な報告の徴収および立入検査

(88) 同法第6条の規定による営業の許可の取消しおよび停止命令

(88)の2 旅館業法等改正法附則第6条第2項の規定による業務の状況についての調査

(89) 滋賀県興行場法等施行細則(昭和59年滋賀県規則第63号)第4条の規定による営業の変更、停止および廃止の届出の受理

(90) 削除

(91) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による旅館営業の許可

(92) 同法第3条の2から第3条の4までの規定による営業者の地位の承継の承認

(93) 同法第7条第1項の規定による営業者等からの必要な報告の徴収および立入検査

(94) 同法第7条の2の規定による営業施設の措置命令

(95) 同法第8条の規定による営業の許可の取消しおよび営業の停止命令

(95)の2 旅館業法等改正法附則第3条第1項の規定による業務の状況についての調査

(96) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による変更等の届出の受理

(98) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による営業の許可

(99) 同法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理

(99)の2 同法第4条ただし書の規定による患者を入浴させることの許可

(99)の3 同法第6条第1項の規定による営業者等からの必要な報告の徴収および立入検査

(99)の4 同法第7条第1項の規定による営業の許可の取消しおよび停止命令

(99)の5 旅館業法等改正法附則第7条第2項の規定による業務の状況についての調査

(100) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による営業の変更停止および廃止の届出の受理

(101) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の規定によるクリーニング所の開設、開設届出事項の変更および廃止の届出の受理

(102) 同法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査および確認

(103) 同法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理

(104) 同法第9条の規定による業務の停止命令

(105) 同法第10条第1項の規定による措置の実施状況についての立入検査

(106) 同法第10条の2の規定による営業者に対する措置命令

(107) 同法第11条の規定による営業の停止およびクリーニング所の閉鎖命令

(107)の2 旅館業法等改正法附則第8条第2項の規定による業務の状況についての調査

(108) 滋賀県クリーニング業法施行細則(昭和32年滋賀県規則第42号)第2条の規定によるクリーニング所の構造設備の検査確認済証の交付および再交付

(109) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第5条第1項の規定による特定建築物についての届出の受理

(110) 同法第5条第3項の規定による特定建築物の変更および廃止の届出の受理

(111) 同法第11条第1項の規定による特定建築物所有者等からの必要な報告の徴収、立入検査等

(111)の2 同法第12条の規定による特定建築物の維持管理方法の改善等の命令および特定建築物の一部または関係設備の使用の停止または制限

(111)の3 同法第12条の5の規定による登録業務に関する報告の徴収、立入検査等

(111)の4 同法第13条第2項の規定による必要な説明または資料の提供の要求

(111)の5 同法第13条第3項ただし書の規定による通知および維持管理の方法の改善等の勧告

(112) 滋賀県遊泳用プール条例(昭和51年滋賀県条例第14号)第3条第1項の規定による遊泳用プール開設の許可

(113) 同条例第5条の規定による申請書記載事項の変更の届出の受理

(114) 同条例第8条第1項の規定による遊泳用プールの休止および廃止の届出の受理

(115) 同条例第8条第2項の規定による遊泳用プールの再開の届出の受理および再開検査

(116) 同条例第9条第1項の規定による開設者等からの必要な報告の徴収および立入検査

(117) 同条例第10条の規定による遊泳用プールの使用停止および措置命令

(118) 同条例第11条の規定による遊泳用プールに係る許可の取消し

(119) 滋賀県遊泳用プール条例施行規則(昭和51年滋賀県規則第12号)第8条第2項の規定による遊泳用プール再開検査確認の通知

(119)の2 温泉法(昭和23年法律第125号)第14条の2第1項の規定による温泉の採取の許可

(119)の3 同法第14条の3第1項の規定による法人の合併または分割の承認

(119)の4 同法第14条の4第1項の規定による相続の承認

(119)の5 同法第14条の5第1項および第3項の規定による可燃性天然ガスの濃度の確認および確認の取消し

(119)の6 同法第14条の6第2項の規定による確認を受けた者の地位の承継の届出の受理

(119)の7 同法第14条の7第1項の規定による温泉の採取のための施設等の変更の許可

(119)の8 同法第14条の8の規定による温泉の採取の事業の廃止の届出の受理および可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置命令

(119)の9 同法第14条の9の規定による温泉の採取の許可の取消しおよび可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置命令

(119)の10 同法第14条の10の規定による可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置命令および採取の停止命令

(120) 同法第15条第1項の規定による温泉の利用の許可

(120)の2 同法第16条第1項の規定による法人の合併または分割の承認

(120)の3 同法第17条第1項の規定による相続の承認

(121) 同法第18条第4項の規定による温泉の成分等の掲示の内容の届出の受理

(121)の2 同法第18条第5項の規定による温泉の成分等の掲示の内容の変更命令

(122) 同法第34条第1項の規定による土地の掘削等の実施状況等についての報告の徴収

(123) 同法第35条第1項の規定による土地の掘削等の実施状況等についての立入検査

(124) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第7条の規定による必要な報告の徴収、立入検査および家庭用品の収去

(124)の2 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第8条第1項の規定による健康被害情報等の届出の受理

(125) 同法第28条第1項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による営業者等からの必要な報告の徴収、営業の場所等への臨検、食品等の検査および食品等の収去(と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場(以下「と畜場」という。)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第6号に規定する食鳥処理場(以下「食鳥処理場」という。)、と畜場または食鳥処理場に併設された食品営業施設(以下「併設食品営業施設」という。)および知事が別に告示により指定する営業等の施設(以下「特定の食品等製造等施設」という。)に係るものを除く。)

(126) 食品衛生法第30条第2項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による監視指導(と畜場、食鳥処理場、併設食品営業施設および特定の食品等製造等施設に係るものを除く。)

(127) 同法第48条第8項の規定による食品衛生管理者の届出および変更の届出の受理

(128) 同法第55条第1項の規定による食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号に掲げる営業の許可

(128)の2 同法第56条第2項の規定による許可営業者の地位承継の届出の受理

(128)の3 同法第57条第1項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出の受理

(128)の4 同法第58条第1項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による食品等の回収の届出の受理(と畜場、食鳥処理場、併設食品営業施設および特定の食品等製造等施設に係るものを除く。)

(128)の5 同法第58条第2項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による報告(と畜場、食鳥処理場、併設食品営業施設および特定の食品等製造等施設に係るものを除く。)

(129) 同法第59条(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による食品、添加物、器具または容器包装の廃棄命令および食品衛生上の危害を除去するための必要な措置命令(と畜場、食鳥処理場、併設食品営業施設および特定の食品等製造等施設に係るものを除く。)

(130) 同法第60条第1項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可の取消しならびに営業の禁止および停止処分

(131) 同法第61条(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による営業施設の整備改善命令ならびに営業の許可の取消しならびに営業の禁止および停止処分

(131)の2 旅館業法等改正法附則第4条第2項の規定による業務の状況についての調査

(132) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第71条の規定による申請書記載事項の変更の届出の受理

(133) 同規則第71条の2の規定による廃業の届出の受理

(133)の2 食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条第1項の規定により知事が行うこととされる同項各号に掲げる事務(と畜場、食鳥処理場、併設食品営業施設および特定の食品等製造等施設に係るものを除く。)

(134) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条の規定による食鳥処理の事業の許可(同法第16条第1項の認定を受けた食鳥処理業者(以下「認定小規模食鳥処理業者」という。)に係るものに限る。)

(135) 同法第6条第1項の規定による構造または設備の変更の許可(認定小規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(136) 同法第6条第3項の規定による許可申請内容の変更または構造もしくは設備の軽微な変更の届出の受理(認定小規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(137) 同法第7条第2項の規定による承継の届出の受理(認定小規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(138) 同法第8条または第9条の規定による食鳥処理業の許可の取消しおよび停止処分(認定小規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(139) 同法第9条の規定による食鳥処理場の整備改善命令および使用禁止処分(認定小規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(140) 同法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置または変更の届出の受理(認定小規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(141) 同法第13条または第16条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令(認定小規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(142) 同法第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止または再開の届出の受理(認定小規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(143) 同法第16条第1項の規定による確認規程の認定

(144) 同法第16条第2項の規定による確認規程の変更の認定

(145) 同法第17条第1項第4号に規定する届出食肉販売業の届出の受理

(146) 旅館業法等改正法附則第10条第2項の規定による業務の状況についての調査

(147)から(150)まで 削除

(151)の2 同条例第12条第2項の規定による輸入業の廃止および変更の届出の受理

(151)の3 同条例第13条第1項および第2項(同条例第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による健康被害情報等の報告の受理(と畜場、食鳥処理場、併設食品営業施設および特定の食品等製造等施設に係るものを除く。)

(151)の4 同条例第14条第1項(同条例第16条において準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の勧告(と畜場、食鳥処理場、併設食品営業施設および特定の食品等製造等施設に係るものを除く。)

(151)の5 同条例第15条第1項(同条例第16条において準用する場合を含む。)の規定による体制の整備の命令(と畜場、食鳥処理場、併設食品営業施設および特定の食品等製造等施設に係るものを除く。)

(151)の6 同条例第25条第1項の規定による食品等輸入事業者に対する報告徴収および立入検査

(153) 同条例第11条第3項の規定による検診結果の受理

(154)および(155) 削除

(156) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第16条の規定による交通のしや断または制限

(157)から(160)まで 削除

(161) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜処理の許可

(162) 同法第6条第1項の規定による設置者等からの必要な報告の徴収および立入検査

(163) 同法第9条第1項の規定による動物の飼養または収容の許可

(164) 同法第9条第4項の規定による動物の種類等の届出の受理

(165) 同法第9条第5項において準用する同法第7条第1項の規定による許可の取消しまたは施設の使用の制限もしくは禁止命令

(166) 滋賀県化製場等に関する法律等施行細則(昭和59年滋賀県規則第68号)第10条の規定による申請書等の記載事項の変更または動物の飼養もしくは収容の停止もしくは廃止の届出の受理

(167) 同細則第11条の規定による死亡獣畜処理の報告の受理

(168) 健康増進法(平成14年法律第103号)第22条の規定による特定給食施設の設置者に対する指導および助言

(168)の2 同法第24条の規定による特定給食施設の設置者または管理者からの必要な報告の徴収および特定給食施設に対する立入検査

(168)の3 同法第61条第1項(同法第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定による製造施設等に対する立入検査および特別用途食品の収去(特定の食品等製造等施設に係るものを除く。)

(169) 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(平成4年滋賀県条例第42号)第10条の規定によるふぐ処理者に対する措置命令

(170) 同条例第13条の規定によるふぐ処理施設の届出の受理

(171) 同条例第14条第1項の規定によるふぐ処理施設届出済証の交付

(172) 同条例第14条第2項の規定によるふぐ処理施設届出済証の書換え

(173) 同条例第14条第3項の規定によるふぐ処理施設届出済証の再交付

(174) 同条例第14条第4項および第16条の規定によるふぐ処理施設届出済証の返納の受理

(175) 同条例第18条の規定による営業者に対する措置命令

(176) 同条例第21条の規定による関係者からの必要な報告の徴収およびふぐ処理施設への立入検査(特定の食品等製造等施設に係るものを除く。)

(177) 水道法(昭和32年法律第177号)第40条第8項の規定による水道事業者もしくは水道用水供給事業者からの必要な報告の徴収および立入検査

(178) 同法第46条第1項の規定による水道法施行令(昭和32年政令第336号)第14条に定める知事の認可に係る水道事業者もしくは水道用水供給事業者からの給水開始前の届出および業務委託の届出の受理ならびに必要な報告の徴収および立入検査

(179) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定による事業の登録

(180) 同法第12条の4の規定による事業の登録の取消し

(181) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第33条第1項の規定による登録事項の変更および事業の廃止の届出の受理

(一部改正〔昭和55年規則18号・56年21号・47号・57年24号・58年26号・59年26号・70号・61年22号・62年16号・63年25号・65号・平成元年42号・2年33号・44号・3年25号・4年24号・51号・5年25号・6年23号・52号・7年26号・84号・8年23号・84号・9年24号・10年23号・11年22号・12年95号・197号・13年73号・95号・14年24号・67号・78号・15年30号・44号・63号・16年19号・58号・17年1号・5号・6号・29号・18年36号・65号・83号・19年23号・20年28号・53号・21年21号・49号・22年15号・25年29号・26年60号・27年37号・28年62号・81号・29年17号・31年32号・令和2年43号・74号・3年37号・50号・5年21号・56号〕)

(精神保健福祉センター所長への委任事項)

第8条 次に掲げる事務は、精神保健福祉センター所長に委任する。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の2第1項の規定による精神障害者の緊急入院措置(知事が別に指定するものに限る。)

(2) 同法第29条の2の2第1項の規定による精神障害者の移送(前号に掲げる緊急入院措置に係るものに限る。)(知事が別に指定するものに限る。)

(3) 同法第29条の2の2第2項の規定による精神障害者に対する移送等の告知(第1号に掲げる緊急入院措置に係るものに限る。)(知事が別に指定するものに限る。)

(4) 同法第29条の2の2第3項の規定による移送を行うに当たつての行動の制限(第1号に掲げる緊急入院措置に係るものに限る。)(知事が別に指定するものに限る。)

(5) 同法第40条の規定による措置入院者の仮退院の許可(知事が別に指定するものに限る。)

(追加〔平成21年規則21号〕)

(食肉衛生検査所長への委任事項)

第9条 次に掲げる事務は、食肉衛生検査所長に委任する。

(1) と畜場法第7条第6項の規定による衛生管理責任者の設置または変更の届出の受理

(2) 同法第8条の規定による衛生管理責任者の解任命令

(3) 同法第10条第2項において準用する同法第7条第6項の規定による作業衛生責任者の設置または変更の届出の受理

(4) 同法第10条第2項において準用する同法第8条の規定による作業衛生責任者の解任命令

(5) 同法第13条第1項第1号の規定による獣畜のとさつの届出の受理および同条第3項の規定による取扱方法等の指示

(6) 同法第14条の規定による獣畜の検査

(7) 同法第16条の規定によるとさつ解体の禁止等の措置命令

(8) 同法第17条第1項の規定による設置者等からの必要な事項の報告の徴収および立入検査

(9) 同法第18条第2項の規定によると畜業者等に対するとさつおよび解体の業務の停止および禁止命令

(10) と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第4条第2号の規定による獣畜のとさつ許可

(11) 同令第5条第1項第1号から第3号までの規定による牛の皮および卵巣ならびに獣畜の肉等の持出許可

(12) 同令第9条の規定による検査に合格した肉等の検印

(13) 滋賀県と畜場法施行細則(昭和29年滋賀県規則第45号)第4条の規定による管理者の設置または変更の届出の受理

(14) 同細則第6条の規定によると畜業営業届出の受理

(15) 同細則第18条第2項第1号に規定すると畜業の廃業届出の受理

(16) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第7条第2項の規定による牛の特定部位の使用および焼却免除の許可

(17) 食品衛生法第28条第1項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による営業者等からの必要な報告の徴収、営業の場所等への臨検、食品等の検査および食品等の収去(と畜場、食鳥処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。)

(18) 同法第30条第2項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による監視指導(と畜場、食鳥処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。)

(18)の2 同法第58条第1項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による食品等の回収の届出の受理(と畜場、食鳥処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。)

(18)の3 同法第58条第2項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による報告(と畜場、食鳥処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。)

(19) 同法第59条(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による食品、添加物、器具または容器包装の廃棄命令および食品衛生上の危害を除去するための必要な措置命令(と畜場、食鳥処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。)

(19)の2 食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令第7条第1項の規定により知事が行うこととされる同項各号に掲げる事務(と畜場、食鳥処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。)

(20) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条の規定による食鳥処理の事業の許可(同法第16条第1項の認定を受けた食鳥処理業者以外の食鳥処理業者(以下「大規模食鳥処理業者」という。)に係るものに限る。)

(21) 同法第6条第1項の規定による構造または設備の変更の許可(大規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(22) 同法第6条第3項の規定による許可申請内容の変更または構造もしくは設備の軽微な変更の届出の受理(大規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(23) 同法第7条第2項の規定による承継の届出の受理(大規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(24) 同法第8条または第9条の規定による食鳥処理の事業の許可の取消しおよび停止処分(大規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(25) 同法第9条の規定による食鳥処理場の整備改善命令および使用禁止処分(大規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(26) 同法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置または変更の届出の受理(大規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(27) 同法第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令(大規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(28) 同法第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止または再開の届出の受理(大規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(29) 同法第15条第1項から第3項までの規定による食鳥検査(大規模食鳥処理業者に係るものに限る。)

(29)の2 同法第16条第7項の規定による確認状況の報告の受理

(29)の3 同法第16条第9項の規定による確認に関する技術的な指導および助言

(30) 同法第20条の規定による衛生上危害を防止する措置

(31) 同法第37条第1項の規定による食鳥処理業者等からの業務の状況の報告の徴収

(32) 同法第38条第1項の規定による食鳥処理場等への立入検査および食鳥とたい等の収去

(32)の2 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定による輸出証明書(牛肉に関するものに限る。)の発行

(33) 滋賀県食の安全・安心推進条例第13条第1項および第2項の規定による健康被害情報等の報告の受理(と畜場、食鳥処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。)

(34) 同条例第14条第1項の規定による必要な措置の勧告(と畜場、食鳥処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。)

(35) 同条例第15条第1項の規定による体制の整備の命令(と畜場、食鳥処理場および併設食品営業施設に係るものに限る。)

(一部改正〔昭和63年規則25号・平成4年24号・9年24号・12年95号・15年57号・16年19号・21年21号・22年15号・27年37号・28年62号・令和2年43号・3年50号〕)

(動物保護管理センター所長への委任事項)

第10条 次に掲げる事務(特例条例および特例規則の規定により市町が処理することとされる事務に係るものを除く。)は、動物保護管理センター所長に委任する。

(1) 狂犬病予防法第18条の規定によるけい留されていない犬の抑留

(2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定による第1種動物取扱業の登録

(3) 同法第11条第2項(同法第13条第2項および第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録等の通知

(4) 同法第12条第2項(同法第13条第2項、第14条第4項および第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録等の拒否の通知

(5) 同法第13条第1項の規定による登録の更新

(6) 同法第14条第1項から第3項までの規定による変更の届出の受理

(7) 同法第15条の規定による第1種動物取扱業者登録簿の閲覧

(8) 同法第16条第1項(同法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による廃業等の届出の受理

(9) 同法第17条の規定による第1種動物取扱業の登録の抹消

(10) 同法第19条の規定による第1種動物取扱業の登録の取消し等

(10)の2 同法第21条の5第2項の規定による動物に関する届出の受理

(11) 同法第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修の実施

(12) 同法第22条第4項の規定による動物取扱責任者研修の実施の委託

(13) 同法第22条の6の規定による検案書および死亡診断書の提出の命令

(14) 同法第23条第1項(同法第24条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)および第2項の規定による勧告、同条第3項(同法第24条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表ならびに同条第4項(同法第24条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による勧告に係る措置の命令

(15) 同法第24条第1項(同法第24条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収および立入検査

(15)の2 同法第24条の2第1項の規定による勧告および同条第2項の規定による勧告に係る措置の命令

(15)の3 同法第24条の2第3項の規定による報告の徴収および立入検査

(16) 同法第24条の2の2の規定による第2種動物取扱業の届出の受理

(17) 同法第24条の3第1項および第2項の規定による変更の届出の受理

(17)の2 同法第25条第1項の規定による指導および助言

(18) 同法第25条第4項の規定による必要な措置の命令および勧告

(18)の2 同法第25条第5項の規定による報告の徴収および立入検査

(19) 同法第26条第1項の規定による特定動物の飼養または保管の許可

(20) 同法第28条第1項の規定による特定動物の飼養または保管に係る事項の変更の許可

(21) 同法第28条第3項の規定による特定動物の飼養または保管に係る事項の軽微な変更等の届出の受理

(22) 同法第29条の規定による特定動物の飼養または保管の許可の取消し

(23) 同法第32条の規定による特定動物飼養者に対する措置命令

(24) 同法第33条第1項の規定による報告の徴収および立入検査

(25) 同法第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬および猫の引取りならびに同条第1項ただし書(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による引取りの拒否

(26) 同法第36条第2項の規定による負傷した犬および猫の収容

(27) 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(次号から第27号の5までにおいて「旧法」という。)第28条第1項の規定による変更の許可

(27)の2 旧法第28条第3項の規定による変更の届出の受理

(27)の3 旧法第29条の規定による許可の取消し

(27)の4 旧法第32条の規定による必要な措置の命令

(27)の5 旧法第33条第1項の規定による報告の徴収および立入検査

(28) 滋賀県動物の保護および管理に関する条例第6条の2の規定による多頭飼養の届出の受理

(29) 同条例第6条の3第1項および第2項の規定による変更等の届出の受理

(30) 同条例第6条の4の規定による助言または指導

(31) 同条例第7条第1項の規定による野犬等の収容

(32) 同条例第8条第1項の規定による通知および公示ならびに同条第2項の規定による処分

(33) 同条例第9条第1項の規定による野犬等の掃討ならびに同条第2項の規定による市町長の意見の聴取および住民に対する周知

(34) 同条例第10条第1項の規定による特定動物逸走の通報の受理および同条第2項の規定による捕獲または殺処分

(35) 同条例第11条第1項の規定による特定動物の事故届の受理

(36) 同条例第12条の規定による措置命令

(37) 同条例第14条の規定による立入調査等

(追加〔平成21年規則21号〕、一部改正〔平成25年規則87号・令和2年43号〕)

(子ども家庭相談センター所長への委任事項)

第11条 次に掲げる事務は、子ども家庭相談センター所長に委任する。

(1) 児童福祉法第11条第1項および第12条第2項の規定による同法第10条第1項に係る市町相互間の連絡調整等(市町職員の研修を除く。)、児童、妊産婦および里親に関する専門的な相談、調査、判定、指導、研修等(同法第6条の4第2号の研修を除く。)の実施

(2) 同法第11条第2項の規定による同法第10条第1項に係る市町に対する助言

(3) 同法第11条第4項の規定による同条第1項第2号トに掲げる業務(同法第6条の4第2号の研修を除く。)に係る事務の全部または一部の委託

(4) 同法第24条の3第2項の規定による障害児入所給付費の支給の決定

(5) 同法第24条の3第6項の規定による入所受給者証の交付

(6) 同法第24条の4第1項の規定による入所給付決定の取消し

(7) 同法第24条の4第2項の規定による入所受給者証の返還の請求

(8) 同法第24条の6第1項に規定する高額障害児入所給付費の支給の決定

(9) 同法第24条の7第1項に規定する特定入所障害児食費等給付費の支給の決定

(10) 同法第25条の7第1項第3号および第2項第4号、第25条の8第4号ならびに第26条第1項第6号の規定による児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童の報告の受理

(11) 同法第27条第1項および第2項ならびに第27条の2第1項の規定による措置ならびに同法第27条第6項の規定による意見の聴取

(12) 同法第27条の3の規定による家庭裁判所への送致

(13) 同法第28条(第31条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による保護者の児童虐待等の場合の措置

(14) 同法第29条の規定による立入調査

(15) 同法第30条の規定による同居の届出および同居解消の届出の受理

(16) 同法第30条の2の規定による必要な指示および必要な報告の徴収

(17) 同法第31条第2項および第3項の規定による施設等在所期間の延長措置ならびに同条第4項の規定による同法第27条第1項第1号から第3号までおよび第2項の措置

(18) 同法第33条第2項、第4項、第6項、第9項および第11項の規定による一時保護

(18)の2 同法第33条第5項の規定による家庭裁判所への承認の申立て

(19) 同法第33条の6第1項の規定による児童自立生活援助事業の実施

(20) 同法第33条の6第2項の規定による申込書の受理

(21) 同法第33条の6第4項の規定による申込みの勧奨

(22) 同法第47条第1項ただし書の規定による親子縁組承諾の許可

(23) 同法第56条第2項の規定による費用の決定および徴収

(24) 同法第56条第4項の規定による扶養義務者等の収入状況に係る官公署への閲覧等

(25) 削除

(26) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第33条の規定による同居者の転居に伴う新居住地の知事への通知

(27) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の29の規定による委託児童の状況調査

(28) 同規則第25条の7第7項に規定する届出書の受理

(29) 同規則第25条の7第9項の規定による施設受給者証の再交付

(30) 同規則第26条の規定による書類の送付

(31) 同規則第36条の42第1項(同規則第36条の47において準ずる場合を含む。)の規定による養育里親および専門里親の登録に係る調査

(32) 同規則第36条の43第2項(同規則第36条の47において準ずる場合を含む。)の規定による里親登録事項の変更の届出の受理

(33) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項の規定による出頭の要求および必要な調査または質問

(34) 同法第8条の2第2項の規定による保護者に対する出頭に係る告知

(35) 同法第8条の2第3項の規定による出頭要求に応じない場合の立入りおよび調査または質問その他の必要な措置

(36) 同法第9条第1項の規定による立入調査

(37) 同法第9条の2第1項の規定による再出頭要求および必要な調査または質問

(38) 同法第9条の3第1項の規定による臨検および捜索

(39) 同法第9条の3第2項の規定による必要な調査または質問

(40) 同法第9条の3第3項の規定による許可状の請求

(41) 同法第9条の3第5項の規定による許可状の交付

(42) 同法第10条の3の規定による臨検等の終了の報告の受理

(43) 同法第11条第3項の規定による指導の勧告

(44) 同法第13条第1項の規定による意見の聴取

(45) 同法第13条第2項の規定による必要な助言

(46) 同法第13条第3項の規定による同条第2項の助言に係る事務の全部または一部の委託

(47) 同法第13条の2の規定による児童の安全確認および保護者への必要な支援

(48) 里親が行う養育に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号)第14条第1項の規定による報告の受理

(49) 同令第14条第2項および第3項の規定による事故の発生および養育継続の辞退の届出の受理

(追加〔平成21年規則21号〕、一部改正〔平成22年規則15号・24年31号・28年62号・29年17号・30年19号・令和2年43号・4年24号〕)

(計量検定所長への委任事項)

第12条 次に掲げる事務は、計量検定所長に委任する。

(1) 計量法(平成4年法律第51号)第16条第1項第2号イに規定する特定計量器の検定

(2) 同法第16条第3項に規定する車両等装置用計量器の装置検査

(3) 同法第19条第1項の規定による特定計量器の定期検査

(4) 同法第24条第1項の規定による特定計量器の定期検査済証印の付印

(5) 同法第24条第3項の規定による特定計量器の検定証印等の除去

(6) 同法第72条第1項の規定による特定計量器の検定証印の付印

(7) 同法第72条第4項の規定による特定計量器の検定証印等の除去

(8) 同法第75条第2項の規定による車両等装置用計量器の装置検査証印の付印

(9) 同法第75条第4項の規定による車両等装置用計量器の装置検査証印の除去

(10) 同法第116条第1項の規定による計量証明事業用特定計量器の計量証明検査

(11) 同法第119条第1項の規定による計量証明事業用特定計量器の計量証明検査済証印の付印

(12) 同法第119条第3項の規定による計量証明事業用特定計量器の検定証印等の除去

(13) 同法第147条第1項および同条第3項の規定による届出製造事業者等からの報告の徴収

(14) 同法第148条第1項および同条第3項の規定による届出製造事業者等の工場等への立入検査等

(15) 同法第149条第1項の規定による計量器等の提出命令

(16) 同法第150条第1項の規定による特定物象量の表記の抹消

(17) 同法第151条第1項の規定による特定計量器の検定証印等の除去

(18) 同法第153条第1項の規定による車両等装置用計量器の装置検査証印の除去

(19) 同法第154条第1項の規定による特定計量器の検定証印等の除去

(20) 同法ならびにこれに基づく政令および省令による申請書、届出書および報告書の受理ならびに登録証等の返納の受理

(21) 計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第48条の規定による計量証明事業者登録簿の謄本の交付および閲覧

(一部改正〔平成5年規則57号・9年24号・12年95号・21年21号〕)

(農業農村振興事務所長への委任事項)

第13条 次に掲げる事務(特例条例および特例規則の規定により市町が処理することとされる事務に係るものを除く。)は、農業農村振興事務所長に委任する。

(農産普及課関係)

(1) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第4条第2項の規定による市町が行う市民農園区域の指定に係る協議

(2) 同法第7条第4項の規定による市町が行う市民農園の開設の認定に対する同意

(2)の2 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の24第3号の規定による監事の報告の受理

(3) 同法第72条の29第2項の規定による定款変更の届出の受理

(4) 同法第72条の32第4項の規定による成立の届出の受理

(5) 同法第72条の34第2項の規定による解散の届出の受理

(6) 同法第72条の35第3項の規定による合併の届出の受理

(7) 同法第72条の22の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任

(7)の2 同法第73条第4項において準用する同法第64条の2第1項の規定による公告および同条第2項の規定による当該公告をした旨の通知

(8) 同法第73条第4項において準用する同法第64条の3第3項の規定による継続の届出の受理

(9) 同法第73条の10の規定による組織変更の届出の受理

(10) 同法第80条において準用する同法第73条の10の規定による組織変更の届出の受理

(11) 同法第93条の規定による農事組合法人に係る業務内容の報告の徴収

(12) 同法第94条第2項の規定による農事組合法人に係る業務または会計の検査

(13) 同法第95条第1項の規定による農事組合法人に係る必要な措置命令および同条第2項の規定による農事組合法人に係る命令

(14) 同法第95条の2の規定による農事組合法人に係る解散命令

(14)の2 組合等登記令(昭和39年政令第29号)第14条第4項の規定による農事組合法人に係る解散の登記の嘱託

(14)の3 同令第25条において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)第25条第3項の規定による農事組合法人に係る登記すべき事項に無効または取消しの原因となる請求がないことの証明

(14)の4 同令第26条第2項の規定による農事組合法人が解散したものとみなされた場合に行う解散の登記の嘱託

(15) 滋賀県農業協同組合法施行細則(昭和45年滋賀県規則第3号)第20条の3の規定による農事組合法人に係る清算結了登記完了報告の受理

(16) 同規則第24条第2項の規定による農事組合法人に係る役職員の報告の受理

(16)の2 同規則第24条第3項の規定による農事組合法人に係る役職員の異動の報告の受理

(17) 同規則第25条の規定による農事組合法人に係る総会終了報告の受理

(18) 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第3条の規定による養蜂業者の届出の受理

(19) 同法第4条および滋賀県みつばち転飼条例(昭和31年滋賀県条例第2号)第3条の規定による転飼の許可

(21) 滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第45条第2号の規定による砂れきの採取または除去の許可等に係る協議のうち500立方メートル未満のものに関する協議

(22) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の4第4項において準用する同法第2条の3第4項の規定による市町村計画の作成に係る協議

(田園振興課関係)

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第7条第5項(同法第48条第9項前段、第95条第3項、第95条の2第3項、第96条の2第7項および第96条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による職員の援助

(2) 同法第8条第1項および第2項ならびに第6項(同法第48条第9項前段、第95条第3項および第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業計画および定款の調査、適否の決定、通知ならびに審査の報告を提出させる技術者の委嘱および報告の受理ならびに公告および縦覧

(3) 同法第9条第1項および第2項ならびに第4項(同法第48条第9項前段、第95条第3項および第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申し出の受理および決定ならびに申請の却下

(4) 同法第6条第3項(同法第48条第8項および第96条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意が得られない場合のあつせんまたは調停

(5) 同法第10条第1項および第3項の規定による土地改良区の設立の認可および公告

(6) 同法第18条第16項および第17項の規定による役員の就任および退任ならびに役員の氏名および住所の変更の届出の受理および公告

(7) 削除

(8) 同法第29条の3第1項および同条第2項において準用する同法第28条の規定による仮理事の選任および総会の招集ならびに通知

(9) 同法第30条第2項および第3項の規定による定款変更の認可および公告

(10) 同法第19条の4第3号の規定による土地改良区の財産の状況または業務執行の報告の受理

(11) 同法第36条第8項および第9項の規定による員外受益者に対する経費賦課徴収の認可および市町長の意見聴取

(12) 同法第39条第5項および第6項の規定による賦課金等の滞納処分の認可および通知

(13) 同法第41条第3項および第4項の規定による定款の変更および事業の廃止、解散ならびに合併の異議申し出の受理および決定

(14) 同法第47条第1項(同法第96条および第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による工事に必要な職員の援助

(15) 同法第48条第9項前段において準用する同法第10条第1項および第48条第11項(同法第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業計画変更等の認可および公告

(16) 同法第49条第1項の規定による応急工事計画の認可

(17) 同法第52条第1項(同法第96条および第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の認可

(18) 同法第52条第9項において準用する同法第7条第5項(同法第53条の4第2項および第96条ならびに第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の職員の援助

(19) 同法第52条の2第1項および第3項ならびに同条第4項において準用する同法第8条第6項(同法第53条の4第2項および第96条ならびに第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の審査、適否の決定および通知ならびに関係農業委員会の意見聴取ならびに公告および縦覧

(20) 同法第52条の3第1項および同法第2項において準用する同法第9条第2項および第4項(同法第53条の4第2項および第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申し出の受理および決定、申請の却下

(21) 同法第53条の4第1項(同法第96条および第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の変更の認可

(22) 同法第54条第3項および第4項ならびに第5項(同法第96条および第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の届出の受理および公告ならびに通知

(23) 同法第57条の2第1項および第3項ならびに第4項(同法第96条において準用する場合を含む。)の規定による管理規程の制定および変更または廃止の認可ならびに公告(国営および県営土地改良事業に係るものを除く。)

(24) 同法第57条の4第1項および第57条の8において準用する同法第57条の4第1項の規定による農業集落排水施設整備事業の計画の認可および変更の認可(県営土地改良事業に係るものを除く。)

(25) 同法第67条第2項および第3項の規定による土地改良区の解散の認可および公告

(26) 同法第68条第2項において準用する同法第18条第16項および第17項の規定による清算人の就任および退任ならびに清算人の氏名および住所の変更の届出の受理および公告

(27) 同法第71条の2の規定による清算結了の届出の受理

(28) 同法第72条第2項および第3項の規定による土地改良区の合併の認可および公告

(29) 同法第77条第2項の規定による土地改良区連合の設立の認可

(30) 同法第81条の規定による土地改良区連合の所属土地改良区の増減に伴う定款および土地改良事業計画の認可

(31) 同法第84条において準用する同法の規定による土地改良区連合に係る事務

(32) 同法第95条第3項において準用する同法第10条第1項および第95条第4項の規定による農業協同組合等の行う土地改良事業の施行の認可および公告

(33) 同法第96条の2第6項(同法第96条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業計画の報告の受理

(34) 同法第96条の4第2項において準用する同法第96条の2第6項の規定による応急工事計画の報告の受理

(35) 同法第96条の4第1項において読み替えて準用する同法第57条の2第1項および第3項の規定による管理規程の制定および変更または廃止の協議

(36) 同法第98条第5項および第6項の規定による交換分合計画に対する審査の申立ての受理および裁決

(37) 同法第98条第8項および第10項、同法第99条第1項および第12項(同法第100条第2項および第100条の2第2項において準用する場合を含む。)、同法第100条第1項ならびに第100条の2第1項の規定による交換分合計画の認可および公告

(38) 同法第98条第9項の規定による農業会議への意見聴取

(39) 同法第99条第4項から第6項まで(同法第100条第2項および第100条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による農業委員会への意見聴取、公告および縦覧ならびに通知

(40) 同法第99条第7項、第8項および第10項の規定による申出の受理および決定ならびに農業会議への意見聴取

(41) 同法第109条の規定による農用地の形質の変更の許可

(42) 同法第113条の3の規定による工事等の着手および完了の届出の受理ならびに工事の完了の公告

(43) 同法第113条の4の規定による登記所への届出

(44) 同法第118条第1項および第3項の規定による土地改良事業に関する測量、検査ならびに占有者への通知または公告

(45) 同法第122条第2項ただし書の規定による土地の形質の変更、工作物の新築、改築、修繕および物件の付加増置の許可(国営および県営土地改良事業に係るものを除く。)

(46) 同法第125条の2の規定による都市計画区域内の土地に係る土地区画整理事業に関する土地改良事業計画またはその変更に対する意見の聴取(県営土地改良事業に係るものを除く。)

(47) 同法第132条第1項の規定による土地改良事業に関する報告の徴収

(48) 同法第132条第1項の規定による業務または会計状況の検査

(49) 同法第134条第1項および第2項の規定による違反行為に対する措置命令および土地改良区の役員の改選命令(同法第133条に係るものを除く。)

(50) 同法第135条第1項の規定による土地改良区の解散命令(同法第133条に係るものを除く。)

(51) 同法第136条第1項および第2項の規定による決議または選挙もしくは当選の取消し

(52) 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第47条の規定による総代の選挙に関する定款の規定に対する意見の聴取

(追加〔平成21年規則21号〕、一部改正〔平成23年規則18号・24年31号・69号・25年29号・28年62号・67号・30年19号・令和2年103号〕)

(病害虫防除所長への委任事項)

第14条 次に掲げる事務は、病害虫防除所長に委任する。

(1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第17条第1項の規定による農薬販売者の届出の受理

(2) 同法第29条第1項および第3項の規定による農薬販売者等に対する検査の実施等

(一部改正〔昭和59年規則26号・60年15号・平成11年22号・12年95号・15年44号・21年21号・30年57号〕)

(家畜保健衛生所長への委任事項)

第15条 次に掲げる事務は、家畜保健衛生所長に委任する。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第4条第1項の規定による届出伝染病の届出の受理

(2) 同法第4条の2第1項の規定による新疾病の届出の受理

(3) 同法第4条の2第3項の規定による検査命令

(4) 同法第7条の規定による検査、注射、薬浴または投薬を行つた旨の表示

(5) 同法第8条の規定による証明書の交付

(6) 同法第9条の規定による消毒方法等の実施命令

(7) 同法第13条第1項および第2項の規定による患畜等の届出の受理

(8) 同法第15条の規定による通行の制限または遮断

(9) 同法第21条第1項ただし書の規定による病性鑑定または学術研究の用に供するための許可

(10) 同法第24条ただし書の規定による発掘の許可

(11) 同法第30条の規定による消毒方法等の実施命令

(12) 同法第31条第1項の規定による検査、注射、薬浴または投薬の実施命令

(13) 同法第50条の規定による動物用生物学的製剤の使用の許可

(14) 同法第52条の規定による報告の指示および受理

(15) 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第15条の規定による公示

(17) 同条例第8条の規定による種豚証明書の交付

(18) 同条例第11条および第12条の規定による種豚証明書の書換えおよび再交付

(19) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第6条第1項の規定による死亡した牛の届出の受理

(一部改正〔平成6年規則23号・10年23号・12年95号・15年44号・21年21号・28年62号〕)

(土木事務所長への委任事項)

第16条 次に掲げる事務(特例条例および特例規則の規定により市町が処理することとされる事務に係るものを除く。)は、土木事務所長に委任する。

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第4条第1項の規定による基礎調査の実施および同条第2項の規定による基礎調査結果の市町長への通知

(2) 同法第5条第8項の規定による損失補償の決定

(3) 同法第7条第3項および第9条第3項の規定による市町長の意見の聴取

(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第22条の規定による道路の損傷、汚損行為または道路の補強(軽易なものに限る。)に対する工事施行命令等

(5) 同法第24条の規定による道路管理者以外の者の行う道路工事の承認

(6) 同法第32条の規定による道路占用のうち、同条第1項第1号、第2号および第4号から第6号までの工作物、物件または施設ならびに道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号から第6号までの工作物、物件または施設に対する許可ならびにこれらの変更の許可ならびに同法の規定によつて許可されたものに係る継続占用の許可

(7) 同法第32条第5項の規定による所轄警察署長への協議

(8) 同法第34条および第87条の規定による条件の付与(第5号の承認、第6号の許可および第9号の同意に限る。)

(9) 同法第35条の規定による国等の道路占用の協議および同意(第6号に掲げる物件または施設に係るものに限る。)

(10) 第6号の許可に係る行為に対する占用料の徴収、還付および減免

(10)の2 同法第39条の9の規定による道路占用者に対する措置命令

(11) 同法第40条第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要な指示

(12) 同法第45条の規定による道路標識または区画線の設置

(13) 同法第46条第1項および第47条第3項の規定による道路の通行の禁止および制限

(14) 同法第47条の4第1項の規定による道路の通行の禁止または制限の場合における道路標識の設置

(15) 同法第66条の規定による他人の土地の立入および一時使用

(16) 同法第68条の規定による非常災害時における土地の一時使用または物件の使用、収用、処分および付近在住者の防ぎよ作業従事命令

(17) 同法第71条の規定による監督処分のうち、同法または同法に基づく命令の規定による許可または承認に付した条件に違反している者に対する処分

(17)の2 同法第72条の2第1項の規定による報告の徴収および立入検査(第6号の許可を受けた者に係るものに限る。)

(18) 同法第73条の規定による負担金等の強制徴収

(19) 埋没管の修繕に伴う道路掘さくの承認

(20) 同法第95条の2第1項の規定による公安委員会との調整(第12号および第13号に掲げる行為に係るものに限る。)

(21) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第79条の規定による道路法第32条の占用許可に対する所轄警察署長との協議

(22) 同法第80条の規定による道路管理者が行う道路工事または作業に係る所轄警察署長への協議

(23) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第4条第1項の規定による建設完了後の占用許可の申請の受理

(24) 同法第4条第2項の規定による建設完了後の占用許可の申請の勧告

(25) 同法第4条第4項の規定による建設完了後の占用許可の申請の却下

(26) 同法第6条第2項の規定による占用予定者の地位の承継届の受理

(27) 同法第10条の規定による占用予定者に対する占用許可

(28) 同法第11条第1項の規定による占用予定者以外の者に対する占用許可

(29) 同法第12条第1項の規定による占用の変更許可

(30) 同法第14条第2項の規定による許可に基づく地位の承継届の受理

(31) 同法第15条第1項の規定による許可に基づく権利の全部または一部の譲渡の承認

(32) 同法第16条第2項の規定による工事の中止等の措置命令

(33) 同法第17条第1項の規定による公益上やむを得ない必要が生じた場合の措置命令

(34) 同法第20条第2項の規定による原状回復についての必要な指示

(35) 同法第21条の規定による国の行う占用等の協議

(36) 同法第26条の規定による行政処分

(37)から(48)まで 削除

(49) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による開発行為の許可(市街化区域内の3,000平方メートル未満のものならびに同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(50) 同法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可(市街化区域内の3,000平方メートル未満のものならびに同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(51) 同法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出の受理(市街化区域内の3,000平方メートル未満のものならびに同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(52) 同法第36条第1項の規定による工事完了の届出の受理(市街化区域内の3,000平方メートル未満のものならびに同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(53) 同法第36条第2項の規定による検査および検査済証の交付(市街化区域内の3,000平方メートル未満のものならびに同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(54) 同法第36条第3項の規定による工事完了の公告(市街化区域内の3,000平方メートル未満のものならびに同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(55) 同法第37条第1号の規定による工事完了の公告前の建築等の承認(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(56) 同法第38条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出の受理(市街化区域内の3,000平方メートル未満のものならびに同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(57) 同法第41条第1項の規定による建築物の建ぺい率等の指定(同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(58) 同法第41条第2項ただし書の規定による許可(同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(59) 同法第42条第1項ただし書の規定による開発許可を受けた土地における予定建築物等以外の建築等の許可(同法第34条第14号の規定に係るものを除く。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(60) 同法第43条第1項の規定による開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ホに規定するものを除く。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(61) 同法第45条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認(市街化区域内の3,000平方メートル未満のものならびに同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(62) 同法第46条の規定による開発登録簿の調製および保管(市街化区域内の3,000平方メートル未満のものならびに同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(63) 同法第47条第1項から第3項までの規定による開発登録簿への登録および附記、同条第4項の規定による開発登録簿の修正ならびに同条第5項の規定による開発登録簿の保管および写しの交付ならびに都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第37条の規定による開発登録簿の閉鎖および同規則第38条第1項の規定による開発登録簿閲覧場所の設置(市街化区域内の3,000平方メートル未満のものならびに同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(64) 同法第52条の2第1項の規定による土地の形質の変更または建築物の建築その他工作物の建設の許可(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(65) 同法第53条第1項の規定による建築物の建築の許可(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(66) 同法第57条の3第1項において準用する同法第52条の2第1項の規定による土地の形質の変更または建築物の建築その他工作物の建設の許可(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(67) 同法第65条第1項の規定による土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設または都市計画法施行令第40条に規定する物件の設置もしくはたい積の許可および同法第65条第2項の規定による施行者の意見の聴取(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(68) 同法第79条の規定による許可および承認の条件の付加(市街化区域内の3,000平方メートル未満のものならびに同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(69) 同法第81条の規定による同法第53条第1項および第65条第1項の許可の取消し、変更、効力の停止、条件の変更または新たな条件の付加および工事その他の行為の停止命令ならびに建築物その他の工作物もしくは物件の改築、移転もしくは除却その他必要な措置の命令(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(70) 同法第82条の規定による前号の許可の取消し等に係る立入検査(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(71) 都市計画法施行規則第60条第1項の規定による開発行為または建築に関する証明書等の交付(市街化区域内の3,000平方メートル未満のもの、同法第29条第1項第2号ならびに第34条第11号および第12号の規定に係るものならびに同法第43条第1項の規定による開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに規定するものを除く。)に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(71)の2 同規則第60条第2項の規定による建築に関する証明書等の交付(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(72) 滋賀県都市計画法施行細則(昭和45年滋賀県規則第51号)第5条の規定による工事着手届出書の受理(市街化区域内の3,000平方メートル未満のものならびに同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(73) 同細則第9条の規定による開発許可の地位の承継の届出の受理(市街化区域内の3,000平方メートル未満のものならびに同法第34条第11号および第12号の規定に係るものに限る。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(74) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築または土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第70条に規定する物件の設置もしくはたい積の許可および同法第76条第2項の規定による施行者の意見の聴取

(75) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第21条第1項の規定による土地の形質の変更または建築物の新築、改築もしくは増築の許可(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(76) 滋賀県砂防法施行条例(平成15年滋賀県条例第7号)第4条第1項および第2項の規定による砂防指定地内における行為の許可

(77) 同条例第4条第7項の規定による砂防指定地内における行為の届出の受理

(78) 同条例第6条(同条例第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による国等との協議

(79) 同条例第7条第1項の規定による砂防指定地内における行為に係る変更の許可

(80) 同条例第7条第3項の規定による氏名等の変更の届出の受理

(81) 同条例第9条第1項の規定による廃止および終了の届出の受理

(82) 同条例第10条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(83) 同条例第11条第1項および第2項の規定による許可の取消し、効力の停止および条件の変更、行為の中止、物件の改築、移転および除却、必要な施設の設置ならびに原状回復の命令

(84) 同条例第12条第2項および第3項の規定による必要な指示および措置の命令

(85) 同条例第13条第1項の規定による行為の実施状況等に関する報告の徴収

(86) 同条例第13条第2項の規定による立入検査

(87) 砂防法(明治30年法律第29号)第29条の規定による許可の取消し、効力の停止および条件の変更、原形の回復の命令ならびに必要な設備の設置命令

(88) 同法第30条の規定による違背事実の更正および損害予防設備命令

(89) 地すべり等防止法第18条の規定による制限行為の許可(砂防課所管のものに限る。)

(90) 同法第20条第2項の規定による国または地方公共団体との協議(砂防課所管のものに限る。)

(91) 同法第21条第1項および第2項の規定による許可の取消し、許可条件の変更ならびに行為の中止、他の施設等の改築、移転および除却、必要な施設の設置ならびに原状回復の命令(砂防課所管のものに限る。)

(92) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可

(93) 同法第7条第4項の規定による国または地方公共団体との協議

(94) 同法第7条第3項の規定による届出の受理

(95) 同法第8条の規定による許可の取消しおよび条件の変更ならびに行為の中止および必要な措置の命令

(96) 同法第9条第3項の規定による勧告

(97) 同法第13条第1項の規定による届出の受理

(98) 滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第54号)第5条第1項の規定による使用の許可ならびに同条第2項および第3項の規定による許可および届出の受理(一般使用および専用使用に係るものに限る。)

(99) 同条例第6条第2項の規定による前号の許可の期間の更新の許可(一般使用および専用使用に係るものに限る。)

(100) 同条例第9条の規定による許可

(101) 同条例第10条の規定による第98号または第99号の許可の取消しおよび変更等の命令(一般使用および専用使用に係るものに限る。)ならびに前号の許可の取消しおよび変更等の命令

(102) 同条例第11条の規定による第98号または第99号の許可に係る行為に関する使用料の徴収、還付および減免(一般使用および専用使用に係るものに限る。)

(103) 同条例第14条の規定による第98号から第100号までの許可の期間の終了および第101号の許可の取消しに係る原状回復の検査

(104) 同条例第17条第1項の規定による第98号から第100号までの許可に係る違反者に対する措置命令

(105) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による採取計画の認可(洗浄および都市計画法第29条第1項の規定による開発行為の許可(次号第108号および第109号において「開発許可」という。)に係るものに限る。)

(106) 砂利採取法第20条第1項の規定による変更の認可(洗浄および開発許可に係るものに限る。)

(107) 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)第2条第2項第63号に規定する同法第16条および第20条第1項の採取計画認可および変更認可に係る手数料の徴収

(108) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による採取計画の認可(開発許可に係るものに限る。)

(109) 同法第33条の5第1項の規定による変更の認可(開発許可に係るものに限る。)

(110) 同法第33条の6の規定による市町長の意見の聴取

(111) 滋賀県使用料および手数料条例第2条第2項第32号に規定する同法第33条および第33条の5の採取計画認可および変更認可に係る手数料の徴収

(112) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条、第7条、第7条の3、第7条の6、第18条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第5項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第3項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第3項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)および建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第3項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に基づき通知があつた場合を含む。)、第52条第6項第3号および第55条第2項、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条の2第1項第4号および第137条の16第2号ならびに滋賀県建築基準条例(昭和47年滋賀県条例第26号)第5条の2および第36条の3第1項の規定による建築基準法第6条第1項各号に掲げる建築物(同項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものを除く。)の確認、検査、仮使用認定、容積率に係る認定および高さの限度の認定、建築物の外壁および軒裏に係る認定、移転に係る認定ならびにし尿浄化槽の特別の事情の認定および既存の建築物の制限の緩和の認定(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(113) 同法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物(階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに限る。)の確認申請(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第5項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第3項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第3項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)および建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第3項に基づき通知があつた場合を含む。)の受理、審査および工事現場の調査(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(114) 建築基準法第6条の2第5項の規定による確認審査報告書の受理(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(115) 同法第7条の2第6項の規定による完了検査報告書の受理(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(115)の2 同法第7条の4第6項の規定による中間検査報告書の受理(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(115)の3 同法第9条の4の規定による指導および助言(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(116) 同法第10条第1項の規定による勧告(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(117) 同法第12条の規定による報告の受理および検査(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(118) 同法第42条第1項第4号および第5号の規定による道路の指定ならびに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条第1項の規定による公告(同法第42条第1項第4号および第5号に係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(118)の2 同法第43条第2項第1号の規定による建築の認定(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(119) 同法第43条第2項第2号の規定による建築の許可(あらかじめ建築審査会の議を経たものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(120) 同法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可(あらかじめ建築審査会の議を経たものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(121) 同法第85条第6項の規定による仮設興行場等の建築の許可(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(122) 同法第86条の7に規定する既存の建築物の調査(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(123) 同法第86条の8に規定する増築等を含む工事に係る段階改修計画認定に係る認定、変更認定、報告、命令および取消し(第112号に該当するものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(123)の2 同法第87条の2に規定する用途の変更に伴う工事に係る段階改修計画認定に係る認定、変更認定、報告、命令および取消し(第112号に該当するものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(123)の3 同法第87条の3第6項の規定による興行場等としての使用の許可(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(124) 同法第88条の規定による確認および検査(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(124)の2 滋賀県建築基準条例第36条の6の規定による書類の写しの交付(建築計画概要書、処分等概要書および全体計画概要書にあつては、建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物であつて、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(125) 滋賀県使用料および手数料条例別表第43注6の規定による確認等の手数料に係る認定(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(126) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条に規定する特定行政庁への浄化槽設置等の届出に係る受理および変更ならびに廃止の命令(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(127) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニおよび第63条第3項第6号の規定による優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定(階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上の建築物を除く。第129号において同じ。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(128) 同法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハおよび第63条第3項第5号イの規定による優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定および証明(都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域および同項に規定する区域区分が定められていない都市計画区域に係るものであつて、その規模が3,000平方メートル未満のものに限る。第130号において同じ。)(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(129) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号および次号において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号および次号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定および平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(130) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第1号および平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第1号の規定による優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定および証明(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(131) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による対象建設工事に係る届出の受理(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(132) 同法第10条第2項の規定による変更の届出の受理(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(133) 同法第10条第3項の規定による分別解体等の計画の変更命令等(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(134) 同法第11条の規定による通知の受理(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(135) 同法第14条の規定による対象建設工事受注者または自主施工者に対する必要な助言または勧告(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(136) 削除

(137) 同法第42条第1項の規定による特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況に関する報告の徴収(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(138) 同法第43条第1項の規定による対象建設工事の現場等への立入検査(特定建設資材に係る分別解体等に係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(139) 建築物の動態統計事務(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(140) 削除

(141) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第16条第3項の規定による特定建築物およびその建築物特定施設の設計および施工に係る事項についての必要な指導および助言(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(142) 同法第17条および第18条の規定による特定建築物(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものを除く。)の建築等および維持保全の計画の認定(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(143) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条および第18条の規定による特定建築物(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに限る。)の認定の申請の受理、審査および工事現場の調査(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(144) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第22条(同法第22条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し(第142号および次号に係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(144)の2 同法第22条の2第1項および同条第5項において準用する同法第18条の規定による協定建築物(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものを除く。)の建築等および維持保全の計画の認定(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(144)の3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第22条の2第1項および同条第5項において準用する同法第18条の規定による協定建築物(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに限る。)の認定の申請の受理、審査および工事現場の調査(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(145) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第53条第3項の規定による立入検査および質問(第142号に係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(146) 同法第53条第4項の規定による報告の徴収(第142号に係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(146)の2 同法第53条第5項の規定による報告の徴収(第144号の2に係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(147) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による市町事業主体の公営住宅建設に係る指導監督のうち、建設事業の中間指導(大津土木事務所長を除く。)

(148) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による宅地建物取引業者の指導監督に係る軽易な事務(大津土木事務所長を除く。)

(149) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第5条第1項および第6条第1項の規定による基礎調査のための土地の立入り等および試掘等の許可(大津土木事務所長を除く。)

(150) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法第8条第1項の規定による宅地造成に関する工事の許可(3,000平方メートル未満のものに限る。)(大津土木事務所長および高島土木事務所長を除く。)

(151) 同法第12条第1項の規定による宅地造成に関する工事の計画の変更の許可(3,000平方メートル未満のものに限る。)(大津土木事務所長および高島土木事務所長を除く。)

(152) 同法第12条第2項の規定による軽微な変更の届出の受理(3,000平方メートル未満のものに限る。)(大津土木事務所長および高島土木事務所長を除く。)

(153) 同法第13条第1項の規定による工事の完了検査および同条第2項の規定による検査済証の交付(3,000平方メートル未満のものに限る。)(大津土木事務所長および高島土木事務所長を除く。)

(154) 同法第15条の規定による工事等の届出の受理(3,000平方メートル未満のものに限る。)(大津土木事務所長および高島土木事務所長を除く。)

(155) 滋賀県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(昭和42年滋賀県規則第45号)第5条および第6条の規定による許可工事の休止等の届出および緊急措置の届出の受理(3,000平方メートル未満のものに限る。)(大津土木事務所長および高島土木事務所長を除く。)

(156) 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項および第2項の規定による行為の届出の受理(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(157) 同法第16条第5項後段の規定による行為の通知の受理(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(158) 同法第18条第2項の規定による期間の短縮(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(159) ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)第11条の2の規定による行為の完了の届出の受理(東近江土木事務所長および湖東土木事務所長に限る。)

(160) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の認定(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(161) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)ならびに第9条第1項および第3項の規定による長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の認定の申請の受理、審査および工事現場の調査(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(162) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定による地位の承継の承認(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(163) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定による地位の承継の承認の申請の受理(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(164) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第12条の規定による報告の徴収(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(165) 同法第14条の規定による長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の認定の取消し(第160号に係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(166) 同法第15条の規定による認定長期優良住宅の建築および維持保全に関する必要な助言および指導(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(167) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条第1項および附則第3条第1項の規定による報告の受理(階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(168) 同法第12条第1項(附則第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定による要安全確認計画記載建築物の耐震改修についての必要な指導および助言(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(169) 同法第13条第1項(附則第3条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による要安全確認計画記載建築物に係る報告の徴収および当該要安全確認計画記載建築物等への立入検査(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(170) 同法第15条第1項の規定による特定既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修についての必要な指導および助言(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(171) 同法第15条第4項の規定による特定既存耐震不適格建築物に係る報告の徴収および当該特定既存耐震不適格建築物等への立入検査(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(172) 同法第16条第2項の規定による既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修についての必要な指導および助言(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(173) 同法第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築の耐震改修の計画に係る認定の申請の受理および審査ならびに工事現場の調査(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(174) 同法第22条第1項の規定による建築物(階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)の地震に対する安全性に係る認定の申請の受理および審査(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(175) 同法第22条第2項の規定による建築物(階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)の地震に対する安全性に係る認定(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(176) 同法第23条の規定による基準適合認定建築物に係る認定の取消し(前号に係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(177) 同法第24条第1項の規定による基準適合認定建築物に係る報告の徴収および当該基準適合認定建築物等への立入検査(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(178) 同法第25条第1項の規定による区分所有建築物(階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)の耐震改修の必要性に係る認定の申請の受理および審査ならびに工事現場の調査(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(179) 同法第25条第2項の規定による区分所有建築物(階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)の耐震改修の必要性に係る認定(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(180) 同法第27条第1項の規定による要耐震改修認定建築物の耐震改修についての必要な指導および助言(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(181) 同法第27条第4項の規定による要耐震改修認定建築物に係る報告の徴収および当該要耐震改修認定建築物等への立入検査(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(182) 都市の低炭素化の促進に関する法律第10条第2項(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による集約都市開発事業計画の同意(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(183) 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項および第55条第1項の規定による認定ならびに当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定による書面の交付(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(184) 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項および第55条第1項の規定による認定ならびに当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更に係る同令第46条の2の規定による書面の交付の申請の受理、審査および工事現場の調査(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(185) 都市の低炭素化の促進に関する法律第56条の規定による報告の徴収(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(186) 同法第58条の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の取消し(第183号に係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(187) 同法第59条の規定による低炭素建築物の新築等に関する必要な助言および指導(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(188) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第8条の規定による建築物の設計、施工および維持保全に係る事項についての必要な指導および助言(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(189) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項および第2項ならびに第13条第2項および第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定ならびに当該判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定による書面の交付(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(190) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項および第2項ならびに第13条第2項および第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定ならびに当該判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る同令第11条の規定による書面の交付の申請の受理および審査ならびに工事現場の調査(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(191) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第3項の規定による送付のあつた建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの受理(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(192) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第16条第1項および第19条第2項ならびに附則第3条第3項の規定による指示(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(193) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第16条第3項および第20条第3項ならびに附則第3条第9項の規定による協議(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(194) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第17条第1項および第21条第1項ならびに附則第3条第10項の規定による報告の徴収および物件の検査(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(195) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項および附則第3条第2項の規定による届出の受理(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(196) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第20条第2項および附則第3条第8項の規定による通知の受理(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(197) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項および第36条第1項の規定による認定ならびに当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の規定による書面の交付(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(198) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項および第36条第1項の規定による認定ならびに同令第29条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請の受理および審査ならびに工事現場の調査(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(199) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第37条の規定による報告の徴収(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(200) 同法第39条および第42条の規定による認定の取消し(第197号および次号に係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(201) 同法第41条第1項の規定による認定(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(202) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定による認定の申請の受理および審査ならびに工事現場の調査(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物にあつては、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(203) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第43条の規定による報告の徴収および物件の検査(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(204) 建築基準法第6条の規定による確認等に係る建築物等の敷地等に関する台帳の記載事項ならびに長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画および同条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画の認定(変更の認定を含む。)、都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定(変更の認定を含む。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第1項に規定する特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定(変更の認定を含む。)ならびに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画および同法第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能に係る認定の証明(建築基準法第6条第1項第1号および第3号に掲げる建築物であつて、階数4以上および延べ面積2,000平方メートル以上のものに係るものを除く。)(甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長および高島土木事務所長に限る。)

(全部改正〔平成21年規則21号〕、一部改正〔平成22年規則15号・24年31号・68号・25年29号・95号・26年33号・27年37号・46号・28年62号・29年17号・30年19号・50号・31年32号・令和2年43号・3年37号・4年4号・24号・37号・5年21号・49号〕)

(特例)

第17条 この規則の規定により事務の委任を受けた者は、第2条から前条までに定める事務で2以上の所管区域にわたる場合その他事務処理上疑義がある場合は、知事の指揮を受けなければならない。

2 前項の場合において、知事は、必要と認めるときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、当該事務をその指定する者に行わせ、または自ら行うことがある。

(一部改正〔昭和62年規則16号・平成10年23号・12年95号・13年73号〕)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項第43号から第52号までの規定は、昭和55年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に知事または滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第7条に規定する地方行政機関の長に対してされている申請書で、この規定による改正後の滋賀県事務委任規則の規定により権限を有する者が異なることとなる事務に係るものについては、それぞれ権限を有する者に対してされた手続とみなす。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に権限を有する者に対してなされている手続で、この規則による改正後の滋賀県事務委任規則(以下「新規則」という。)の規定により権限を有する者が異なることとなる事務に係るものについては、新規則の規定に基づき権限を有することとなる者に対してなされた手続とみなす。

(昭和57年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第26号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第66号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第5条に9号を加える改正規定(同条第81号に係る部分(特別障害者手当認定請求書の受理に係る部分に限る。)に限る。)は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県公害防止条例施行規則(昭和48年滋賀県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県土地譲渡益重課制度および長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則(昭和55年滋賀県規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第71号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第60号の2の次に51号を加える改正規定は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年規則第52号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第26号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定(同項第56号から第59号までに係る部分を除く。)は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年規則第69号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第98号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第84号)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成9年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第80号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第82号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第4条第1項の規定により、なお従前の例によることとされる実地習練に係る事務の取扱いについては、同項の規定による告示がなされるまでの間は、なお従前の例による。

(平成11年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第48号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年1月15日から施行する。

(平成12年規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項生活環境課関係の項第100号の次に2号を加える改正規定および同項生活環境課関係の項第106号の次に4号を加える改正規定(同項生活環境課関係の項第106号の4に係る部分を除く。)は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年規則第197号抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および次項の規定は平成13年5月18日から、第1条中第7条第1項第60号の22の次に2号を加える改正規定、同項第60号の42の改正規定(「毒物劇物製造業者」の右に「および輸入業者」を加える部分を除く。)および同項第60号の55の次に1号を加える改正規定は同年7月1日から施行する。

2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)附則第6条第2項の規定によりなお従前の例により行われる同法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第43条第1項第6号ロの規定による確認の申請に係る第2条の規定による改正前の滋賀県事務委任規則第2条第1項建設管理部管理建築課関係の項第51号および第15条第1号に規定する事務については、なお従前の例による。

(平成13年規則第95号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年5月30日から施行する。

(平成14年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第67号抄)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成14年規則第78号抄)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年2月15日から施行する。

(平成15年規則第30号抄)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項環境農政部森林整備課(湖南地域振興局にあつては、環境森林整備課)関係の項の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年規則第57号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第63号抄)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第70号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項建設管理部管理建築課関係の項の改正規定(同項第108号の2および第114号の2に係る部分に限る。)は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年規則第14号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第65号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第83号抄)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第84号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第89号)

この規則は、平成18年12月20日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第78号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第53号抄)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中滋賀県事務委任規則第7条第119号の次に9号を加える改正規定(第119号の5に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第151号の改正規定、同号の次に7号を加える改正規定および第9条に5号を加える改正規定は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第69号抄)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第87号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年規則第95号)

この規則は、平成25年11月25日から施行する。

(平成26年規則第33号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第6条第18号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成26年規則第57号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第60号抄)

1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成26年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第46号抄)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による改正前の滋賀県農業協同組合検査規則の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条の規定によりなお存続するものとされた農業協同組合中央会(以下この項において「存続中央会」という。)については、存続中央会が解散した場合または改正法附則第27条第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第12条または第21条の規定により組織変更する場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に改正法第6条の規定による廃止前の農業倉庫業法(大正6年法律第15号。以下この項において「旧農業倉庫業法」という。)第1条第1項に規定する農業倉庫業者である組合または旧農業倉庫業法第19条第1項に規定する連合農業倉庫業者である農業協同組合連合会(以下この項において「旧農業倉庫業者等」という。)については、次に掲げる日のいずれか早い日の前日までの間は、滋賀県農業倉庫業法施行細則の規定は、なおその効力を有する。

(1) 旧農業倉庫業者等が改正法第1条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第8号の保管の事業を行うために必要な定款の変更につき同法第44条第2項の認可を受けた日

(2) この規則の施行の日から起算して6月を経過した日

(平成28年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第17号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第75条の2第1項の規定による届出をした第2種特定建築主に対する当該届出に係る同条第2項の勧告については、なお従前の例による。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第49号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第6条第8号の4の改正規定および同条第8号の3の改正規定は公布の日から、同条第8号の4を同条第8号の5とする改正規定、同条第8号の3を同条第8号の4とし、同条第8号の2の次に1号を加える改正規定は平成30年9月1日から、同条第8号の5の次に1号を加える改正規定は平成33年1月1日から施行する。

(平成30年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第57号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第43号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。

(令和2年規則第74号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は同年7月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。

2 令和3年7月1日から第2条の規定の施行の日の前日までの間に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)附則第12条第7項の規定に基づき、同法第2条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第6条の2第1項または第6条の3第1項の認定の申請が行われた場合における当該申請の受理については、改正後の第7条の規定の例により、保健所長に委任する。

(令和3年規則第50号)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

2 滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則および滋賀県食品衛生法等施行細則の一部を改正する規則(令和3年滋賀県規則第51号)付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同規則第2条の規定による改正前の滋賀県食品衛生法等施行細則(昭和47年滋賀県規則第82号)第11条の規定による届出の受理については、なお従前の例による。

(令和3年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第160号、第161号、第165号および第204号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条第169号から第174号までおよび第176号の改正規定は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県事務委任規則

昭和55年2月26日 規則第10号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第2節
沿革情報
昭和55年2月26日 規則第10号
昭和55年4月1日 規則第18号
昭和56年4月1日 規則第21号
昭和56年11月16日 規則第47号
昭和57年4月1日 規則第24号
昭和58年4月1日 規則第26号
昭和59年3月31日 規則第26号
昭和59年10月1日 規則第70号
昭和60年4月1日 規則第15号
昭和60年7月1日 規則第38号
昭和60年12月28日 規則第66号
昭和61年4月1日 規則第22号
昭和62年4月1日 規則第16号
昭和62年12月28日 規則第64号
昭和63年4月1日 規則第25号
昭和63年10月1日 規則第65号
平成元年4月1日 規則第42号
平成2年3月31日 規則第33号
平成2年5月1日 規則第44号
平成3年4月1日 規則第25号
平成3年7月12日 規則第48号
平成3年12月27日 規則第71号
平成4年4月1日 規則第24号
平成4年7月1日 規則第51号
平成5年2月1日 規則第7号
平成5年3月1日 規則第10号
平成5年4月1日 規則第25号
平成5年11月1日 規則第57号
平成6年4月1日 規則第23号
平成6年9月30日 規則第52号
平成7年3月31日 規則第26号
平成7年9月29日 規則第69号
平成7年11月24日 規則第84号
平成7年12月28日 規則第98号
平成8年4月1日 規則第23号
平成8年12月25日 規則第84号
平成9年4月1日 規則第24号
平成9年10月1日 規則第68号
平成9年12月24日 規則第80号
平成9年12月26日 規則第82号
平成10年4月1日 規則第23号
平成11年4月1日 規則第22号
平成11年4月30日 規則第48号
平成12年1月14日 規則第1号
平成12年4月1日 規則第95号
平成12年12月26日 規則第197号
平成13年4月1日 規則第73号
平成13年9月25日 規則第95号
平成14年4月1日 規則第24号
平成14年10月1日 規則第61号
平成14年11月22日 規則第67号
平成14年12月27日 規則第78号
平成15年2月14日 規則第4号
平成15年3月28日 規則第30号
平成15年4月1日 規則第44号
平成15年4月1日 規則第57号
平成15年5月1日 規則第63号
平成16年4月1日 規則第19号
平成16年10月1日 規則第58号
平成16年12月28日 規則第70号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年2月11日 規則第5号
平成17年2月14日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第29号
平成18年3月20日 規則第14号
平成18年4月1日 規則第36号
平成18年6月1日 規則第65号
平成18年9月29日 規則第83号
平成18年10月20日 規則第84号
平成18年12月19日 規則第89号
平成19年4月1日 規則第23号
平成19年9月28日 規則第60号
平成19年12月26日 規則第78号
平成20年4月1日 規則第28号
平成20年8月1日 規則第53号
平成20年11月28日 規則第73号
平成21年4月1日 規則第21号
平成21年6月1日 規則第49号
平成22年4月1日 規則第15号
平成23年4月1日 規則第18号
平成23年9月30日 規則第35号
平成24年4月1日 規則第31号
平成24年12月4日 規則第68号
平成24年12月28日 規則第69号
平成25年4月1日 規則第29号
平成25年8月30日 規則第87号
平成25年11月22日 規則第95号
平成26年4月1日 規則第33号
平成26年9月30日 規則第57号
平成26年11月21日 規則第60号
平成26年11月28日 規則第61号
平成27年4月1日 規則第37号
平成27年5月29日 規則第46号
平成28年4月1日 規則第62号
平成28年4月1日 規則第67号
平成28年6月15日 規則第81号
平成29年1月11日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年8月21日 規則第49号
平成30年9月25日 規則第50号
平成30年11月30日 規則第57号
平成31年4月1日 規則第32号
令和元年9月27日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第43号
令和2年5月29日 規則第74号
令和2年11月27日 規則第103号
令和3年3月31日 規則第37号
令和3年6月1日 規則第50号
令和3年7月30日 規則第60号
令和4年2月18日 規則第4号
令和4年3月25日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第24号
令和4年5月31日 規則第37号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年8月22日 規則第49号
令和5年12月13日 規則第56号