○滋賀県動物の保護および管理に関する条例等施行規則

平成6年9月30日

滋賀県規則第54号

〔滋賀県動物の保護および管理に関する条例施行規則〕をここに公布する。

滋賀県動物の保護および管理に関する条例等施行規則

(一部改正〔平成18年規則65号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県動物の保護および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第13号。以下「条例」という。)等の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則65号〕)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(標識)

第3条 条例第5条の規則で定める標識は、別記様式第1号によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則65号〕)

(犬および猫の多頭飼養の届出を要しない者)

第3条の2 条例第6条の2の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第1項の抑留を行う予防員

(2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第1項の引取りを行う者(同条第6項の委託を受けた者を含む。)または同法第36条第2項の収容を行う者

(3) 条例第7条第1項の収容を行う者

(追加〔平成21年規則6号〕、一部改正〔平成25年規則87号・令和2年38号〕)

(多頭飼養の届出)

第3条の3 条例第6条の2の規定による届出は、犬および猫の多頭飼養届出書(別記様式第1号の2)により行うものとする。

(追加〔平成21年規則6号〕、一部改正〔平成25年規則87号〕)

(多頭飼養の変更等の届出)

第3条の4 条例第6条の3第1項または第2項の規定による届出は、犬および猫の多頭飼養(変更・廃止)届出書(別記様式第1号の3)により行うものとする。

(追加〔平成21年規則6号〕、一部改正〔平成25年規則87号〕)

(身分証明書)

第4条 条例第7条第4項の証明書は、同条第1項の職員にあっては別記様式第2号に、同条第2項により指定された者にあってはその者を動物保護指導員と称し別記様式第3号によるものとする。

2 条例第14条第2項の証明書は、別記様式第4号によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則65号〕)

(飼い犬の返還申請)

第5条 条例第8条第1項の規定による飼い犬の返還を受けようとする者は、飼い犬返還申請書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則65号〕)

(処分前の評価)

第6条 知事は、条例第8条第2項の規定により野犬等を処分しようとするときは、あらかじめ、適当な評価人3人以上に当該野犬等を評価させておくものとする。

(一部改正〔平成18年規則65号〕)

(掃討の方法)

第7条 条例第9条第1項の規定による野犬等の掃討は、時間を限って、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に薬物を塗布し、または混入したえさ(以下「薬物えさ」という。)を置くことによって行うものとする。

2 薬物えさを置く場合には、薬物えさごとに、それが薬物えさである旨を表示した紙片を添え、かつ、薬物えさの置かれた場所を区画し、立入りを禁止する旨を表示するものとする。

3 知事は、条例第7条第1項の職員に薬物えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、野犬等の掃討の時間が経過する前に薬物えさを回収させるものとする。

(一部改正〔平成18年規則65号・21年6号〕)

(掃討の周知の方法)

第8条 条例第9条第2項の規定により野犬等の掃討を行う旨を周知させるには、掃討を行う区域、期間および時間、薬品の種類ならびに薬物えさの状態について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 野犬等の掃討を行う区域およびその付近において公衆の見やすい場所に掲示すること。

(2) 県もしくは市町の広報紙または有線放送等により広報すること。

2 前項第1号の掲示は掃討開始の日の3日前から掃討終了の日まで、同項第2号の広報は掃討開始の日の3日前から掃討開始の日までの間の適当な日に行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、野犬等が人の生命、身体または財産に害を加え、または害を加えるおそれがある場合で、直ちに薬物による野犬等の掃討を行う必要があると知事が認めるときは、住民に対する周知の方法は、掃討の当日に適切な方法により行うものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号・18年65号・21年6号〕)

(事故発生時の届出等)

第9条 条例第11条第1項の規定による届出は、特定動物にあっては特定動物事故届出書(別記様式第6号)に、飼い犬にあっては飼い犬事故届出書(別記様式第7号)により行うものとする。

2 条例第11条第3項の規定による届出は、検診の結果を証する書類を添えてしなければならない。

(一部改正〔平成18年規則65号〕)

(特定動物の飼養許可の有効期間)

第10条 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第14条に規定する知事の定める期間は、5年とする。

(追加〔平成18年規則65号〕)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 滋賀県犬取締条例施行規則(昭和43年滋賀県規則第30号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第191号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1および別表第2の規定は、平成13年5月1日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第24号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県動物の保護および管理に関する条例施行規則第18条および第22条第1項に定める様式による様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年規則第6号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 滋賀県動物の保護および管理に関する条例の一部を改正する条例(平成21年滋賀県条例第8号)付則第2項の規定による届出は、改正後の滋賀県動物の保護および管理に関する条例等施行規則別記様式第1号の2の例による届出書によってしなければならない。

(平成25年規則第87号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第38号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第3条の2第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成18年規則65号・21年6号〕)

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(追加〔平成21年規則6号〕、一部改正〔平成25年規則87号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成21年規則6号〕、一部改正〔平成25年規則87号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成18年規則65号〕)

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(一部改正〔平成18年規則65号〕)

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(追加〔平成18年規則65号〕、一部改正〔平成25年規則87号・令和2年38号〕)

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(全部改正〔平成21年規則6号〕、一部改正〔平成25年規則87号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成21年規則6号〕、一部改正〔平成25年規則87号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成21年規則6号〕、一部改正〔平成25年規則87号・令和元年4号〕)

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滋賀県動物の保護および管理に関する条例等施行規則

平成6年9月30日 規則第54号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第1節 予防衛生
沿革情報
平成6年9月30日 規則第54号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年11月29日 規則第191号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第24号
平成18年6月1日 規則第65号
平成21年2月20日 規則第6号
平成25年8月30日 規則第87号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第38号