○滋賀県漁業調整規則

令和2年11月27日

滋賀県規則第103号

滋賀県漁業調整規則をここに公布する。

滋賀県漁業調整規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 漁業の許可(第4条―第31条)

第3章 水産資源の保護培養および漁業調整に関するその他の措置(第32条―第46条)

第4章 漁業の取締り(第47条―第50条)

第5章 雑則(第51条―第56条)

第6章 罰則(第57条―第60条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令と相まって、滋賀県における水産資源の保護培養および漁業調整を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(代表者の届出)

第3条 法第5条第1項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 代表者として選定された者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)

第2章 漁業の許可

(知事による漁業の許可)

第4条 法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業のほか、次に掲げる漁業(第3号から第5号までおよび第9号から第11号までに掲げる漁業にあっては、組合員行使権者が営む当該漁業を除く。)を営もうとする者は、同項の規定に基づき、知事の許可を受けなければならない。

(1) えびたつべ漁業(えびたつべにより行う漁業をいう。以下同じ。)

(2) あゆ沖すくい網漁業(あゆ沖すくい網により行う漁業をいう。以下同じ。)

(3) 刺網漁業(刺網により行う漁業をいう。以下同じ。)

(4) 小型定置網漁業(小型定置網(えりおよび落網を含む。別表第3において同じ。)により行う漁業をいう。第53条第1項において同じ。)

(5) やな漁業(やな(うなぎやなおよび伏網を含む。)により行う漁業をいう。第53条第1項において同じ。)

(6) 地びき網漁業(地びき網により行う漁業をいう。)

(7) 追さで網漁業(追さで網により行う漁業をいう。)

(8) よし巻漁業(よしを巻いて行う漁業をいう。)

(9) かご漁業(かご(もんどり、たつべ(えびたつべを除く。)およびうえを含む。以下同じ。)により行う漁業をいう。)

(10) 竹筒漁業(竹筒により行う漁業をいう。別表第3において同じ。)

(11) 延縄漁業(延縄により行う漁業をいう。)

(12) 引縄釣漁業(引縄釣により行う漁業をいう。)

2 前項の許可は、法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業または前項第1号から第3号までに掲げる漁業(動力漁船を使用するものに限る。第8条第1項において同じ。)にあっては当該漁業ごとおよび船舶ごとに、その他の漁業(前項第1項から第3号までに掲げる漁業にあっては、動力漁船を使用するものを除く。第8条第1項において同じ。)にあっては当該漁業ごとに受けなければならない。

(許可を受けた者の責務)

第5条 知事許可漁業について許可を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。

(起業の認可)

第6条 許可を受けようとする者であって現に船舶等を使用する権利を有しないものは、船舶等の建造または製造に着手する前または船舶等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶等を使用する権利を取得する前に、船舶等ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。

第7条 前条の認可(以下「起業の認可」という。)を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、知事は、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない。

2 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。

(許可または起業の認可の申請)

第8条 許可または起業の認可を受けようとする者は、法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業または第4条第1項第1号から第3号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごとおよび船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 知事許可漁業の種類

(3) 操業区域、漁業時期、漁獲物の種類および漁業根拠地

(4) 漁具の種類、数および規模

(5) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数ならびに推進機関の種類および馬力数

(6) その他参考となるべき事項

2 知事は、前項の申請書のほか、許可または起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(許可または起業の認可をしない場合)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、許可または起業の認可をしてはならない。

(1) 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合

(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

2 知事は、前項の規定により許可または起業の認可をしないときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者またはその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

(許可または起業の認可についての適格性)

第10条 許可または起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 漁業または労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

(2) 暴力団員等であること。

(3) 法人であって、その役員または漁業法施行令(昭和25年政令第30号)で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

(5) 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。

2 知事は、前項第5号の基準を定め、または変更しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

(新規の許可または起業の認可)

第11条 知事は、許可(第7条第1項および第14条第1項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)または起業の認可(第14条第1項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該知事許可漁業を営む者の数、当該知事許可漁業に係る船舶等の数およびその操業の実態その他の事情を勘案して、次に掲げる事項に関する制限措置を定め、当該制限措置の内容および許可または起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。

(1) 漁業種類(知事許可漁業を水産動植物の種類、漁具の種類その他の漁業の方法により区分したものをいう。以下同じ。)

(2) 許可または起業の認可をすべき船舶等の数および船舶の総トン数または漁業者の数

(3) 推進機関の馬力数

(4) 操業区域

(5) 漁業時期

(6) 漁業を営む者の資格

2 前項の申請すべき期間は、1月を下らない範囲内において漁業の種類ごとに知事が定める期間とする。ただし、1月以上の申請期間を定めて同項の規定による公示をするとすれば当該漁業の操業の時機を失し、当該漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情があるときは、この限りでない。

3 知事は、第1項の規定により公示する制限措置の内容および申請すべき期間を定めようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の申請すべき期間内に許可または起業の認可を申請した者に対しては、知事は、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可または起業の認可をしなければならない。

5 前項の規定により許可または起業の認可をすべき船舶等の数が第1項の規定により公示した船舶等の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可または起業の認可をする者を定めるものとする。

6 前項の規定により許可または起業の認可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可または起業の認可をする者を定めるものとする。

7 第4項の規定により許可または起業の認可をすべき漁業者の数が第1項の規定により公示した漁業者の数を超える場合においては、第4項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可または起業の認可をする者を定めるものとする。

8 許可または起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、または合併により解散し、もしくは分割(当該申請に係る権利および義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人もしくは当該合併によって成立した法人または当該分割によって当該権利および義務の全部を承継した法人は、当該許可または起業の認可の申請をした者の地位を承継する。

9 前項の規定により許可または起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(公示における留意事項)

第12条 知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる知事許可漁業について、前条第1項の規定による公示をするに当たっては、当該知事許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が知事が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶等の数および船舶の総トン数その他の船舶等の規模に関する制限措置を定めないものとする。

(許可等の条件)

第13条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可または起業の認可をするに当たり、許可または起業の認可に条件を付けることができる。

2 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可または起業の認可後、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可または起業の認可に条件を付けることができる。

3 知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第2項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(継続の許可または起業の認可等)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可または起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可または起業の認可をしなければならない。

(1) 許可(知事が指定する漁業に係るものに限る。第4号において同じ。)を受けた者が、その許可の有効期間の満了日の到来のため、その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請したとき。

(2) 許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可または起業の認可を申請したとき。

(3) 許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、または沈没したため、滅失または沈没の日から6月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可または起業の認可を申請したとき。

(4) 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続または法人の合併もしくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者が、当該船舶について許可または起業の認可を申請したとき。

2 前項第1号の申請は、従前の許可の有効期間の満了日の3月前から1月前までの間にしなければならない。ただし、当該知事許可漁業の状況を勘案し、これによることが適当でないと認められるときは、知事が定めて公示する期間内に申請をしなければならない。

(許可の有効期間)

第15条 許可の有効期間は、5年とする。ただし、前条第1項(第1号を除く。)の規定によって許可した場合は、従前の許可の残存期間とする。

2 知事は、漁業調整のため必要な限度において、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

(変更の許可)

第16条 知事許可漁業の許可または起業の認可を受けた者が、第11条第1項各号に掲げる事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、知事許可漁業を営もうとするときは、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 知事許可漁業の許可または起業の認可の番号

(4) 知事許可漁業の許可または起業の認可を受けた年月日

(5) 変更の内容

(6) 変更の理由

3 知事は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(相続または法人の合併もしくは分割)

第17条 許可または起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、または分割(当該許可または起業の認可に基づく権利および義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により知事許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併によって成立した法人または分割によって当該権利および義務の全部を承継した法人は、当該許可または起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可または起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(許可等の失効)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可または起業の認可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止したとき。

(2) 許可または起業の認可を受けた船舶が滅失し、または沈没したとき。

(3) 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。

2 許可または起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定によるほか、許可を受けた者が当該許可に係る知事許可漁業を廃止したときは、当該許可は、その効力を失う。この場合において、許可を受けた者は、当該許可に係る知事許可漁業を廃止した日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(休業等の届出)

第19条 許可を受けた者は、1漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(休業による許可の取消し)

第20条 知事は、許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間または引き続き1年間休業したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。

2 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第23条第1項の規定により許可の効力を停止された期間および法第119条第1項もしくは第2項の規定に基づく命令、法第120条第1項の規定による指示または同条第11項の規定による命令により知事許可漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(資源管理の状況等の報告)

第21条 許可を受けた者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月までおよび10月から12月までの各区分による期間(以下この項において「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を当該四半期の翌四半期の初日から30日以内に知事に報告しなければならない。

(1) 許可を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称)

(2) 許可番号

(3) 報告の対象となる期間

(4) 漁獲量その他の漁業生産の実績

(5) 漁業の方法、操業日数、漁場区域その他の操業の状況

(6) 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況

(7) その他必要な事項

(適格性の喪失等による許可等の取消し等)

第22条 知事は、許可または起業の認可を受けた者が第9条第1項第2号または第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可または起業の認可を取り消さなければならない。

2 知事は、許可または起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可または起業の認可を変更し、取り消し、またはその効力の停止を命ずることができる。

3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第1項または第2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(公益上の必要による許可等の取消し等)

第23条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、許可または起業の認可を変更し、取り消し、またはその効力の停止を命ずることができる。

2 前条第3項および第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(許可証の交付)

第24条 知事は、許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 許可を受けた者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 操業区域および漁業時期

(4) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数ならびに推進機関の種類および馬力数

(5) 許可の有効期間

(6) 条件

(7) その他参考となるべき事項

(許可証の備付け等の義務)

第25条 許可を受けた者は、当該許可に係る知事許可漁業を操業するときは、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付け、または自ら携帯し、もしくは操業責任者(船舶の船長、船長の職務を行う者または操業を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る知事許可漁業を操業するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを、当該許可に係る船舶内に備え付け、または自ら携帯し、もしくは操業責任者に携帯させれば足りる。

3 前項の場合において、許可証の交付または還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第26条 許可を受けた者は、許可証または前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、または貸与してはならない。

(許可証の書換え交付の申請)

第27条 許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(船舶の総トン数または推進機関の馬力数の変更に係るものにあっては、その工事が終わったときまたは機関換装の終わったとき)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(1) 申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 許可を受けた年月日および許可番号

(4) 書換えの内容

(5) 書換えを必要とする理由

(許可証の再交付の申請)

第28条 許可を受けた者は、許可証を亡失し、または毀損したときは、速やかに、理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付および再交付)

第29条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、または再交付する。

(1) 第13条第2項の規定により許可もしくは起業の認可に条件を付け、または同条第1項もしくは第2項の規定により付けた条件を変更し、もしくは取り消したとき。

(2) 第16条第1項の許可(船舶の総トン数または推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

(3) 第17条第2項の規定による届出があったとき。

(4) 第22条第2項または第23条第1項の規定により、許可を変更したとき。

(5) 第27条の規定による書換え交付または前条の規定による再交付の申請があったとき。

(許可証の返納)

第30条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、または取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付または再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が死亡し、または合併以外の事由により解散し、もしくは合併により消滅したときは、その相続人、清算人または合併後存続する法人もしくは合併によって成立した法人の代表者が前2項の手続をしなければならない。

(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)

第31条 船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の外部の両舷側に別記様式第1号による許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2 船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、または取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。

第3章 水産資源の保護培養および漁業調整に関するその他の措置

(漁業の禁止)

第32条 何人も、次に掲げる漁業の方法により営む漁業を営んではならない。

(1) 小型まき網(総トン数5トン未満の船舶を使用するものに限る。)

(2) ごち網

(3) 機船船びき網

(内水面における水産動物の採捕の許可)

第33条 別表第1に掲げる区域以外の区域(以下「内水面」という。)において四手網によって水産動物を採捕しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 漁業権または組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合

(2) 法第170条第1項の遊漁規則に基づいて採捕する場合

3 第1項の許可(以下この条において「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 採捕する区域、期間および水産動物の種類

(3) 漁具の数および規模

(4) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数ならびに推進機関の種類および馬力数

(5) 採捕に従事する者の氏名および住所

(6) その他参考となるべき事項

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、採捕の許可をしてはならない。

(1) 申請者が第10条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者である場合

(2) 漁業調整のため必要があると認める場合

5 採捕の許可の有効期間は、3年とする。ただし、漁業調整のため必要があると認められるときは、知事は、3年を超えない範囲内で、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その期間を別に定めることができる。

6 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、または分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。

7 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間または引き続き1年間その許可により水産動物を採捕しないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。

8 採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第13項において準用する第23条第1項の規定により許可の効力を停止された期間および法第120条第1項の規定による指示または同条第11項の規定による命令により水産動物の採捕を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

9 知事は、採捕の許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 採捕の許可を受けた者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)

(2) 採捕に従事する者の氏名および住所

(3) 使用する船舶の名称および漁船登録番号

(4) 許可の有効期間

(5) 条件

(6) その他参考となるべき事項

10 採捕の許可を受けた者は、当該許可により水産動物を採捕するときは、前項の許可証を自ら携帯し、または採捕に従事する者に携帯させなければならない。

11 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可により水産動物を採捕するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、または採捕に従事する者に携帯させれば足りる。

12 前項の場合において、許可証の交付または還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

13 第8条第2項第9条第2項および第3項第13条第20条第3項第22条第23条ならびに第26条から第30条までの規定は、採捕の許可について準用する。

(保護水面における採捕の禁止)

第34条 何人も、別表第2の左欄に掲げる保護水面(水産資源保護法第18条第1項の規定によって指定されたものをいう。)の区域において、同表の中欄に掲げる期間中、それぞれ同表の右欄に掲げる水産動物の採捕をしてはならない。

(禁止期間)

第35条 何人も、次の表の左欄に掲げる水産動物を、それぞれ同表の右欄に掲げる期間中、採捕してはならない。

水産動物

期間

あゆ

8月21日から11月20日まで

あまご、いわな(全長12センチメートルを超えるものに限る。)

10月1日から11月30日まで

びわます(全長25センチメートルを超えるものに限る。)

10月1日から11月30日まで

いけちょうがい(殻長10センチメートルを超えるものに限る。)

5月1日から7月31日まで

2 前項の規定(あゆに係る部分に限る。)は、次に掲げる場合は、適用しない。

(1) 第5種共同漁業を内容とする漁業権または組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合

(2) 法第170条第1項の遊漁規則に基づいて採捕する場合

(3) 8月21日から同月31日までの間において徒手採捕、かき網、竿釣りまたは手釣りで採捕する場合

3 第1項の規定に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持し、または販売してはならない。

(全長等の制限)

第36条 何人も、次の表の左欄に掲げる水産動物であって、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。

水産動物

大きさ

あまご

全長12センチメートル以下

いわな

全長12センチメートル以下

うなぎ

全長35センチメートル以下

こい

全長15センチメートル以下

びわます

全長25センチメートル以下

ふな

全長15センチメートル以下

いけちょうがい

殻長10センチメートル以下

しじみ

殻長1.5センチメートル以下

2 何人も、あまご、いわなまたはびわますの産んだ卵を採捕してはならない。

3 前2項の規定に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持し、または販売してはならない。

(漁具漁法の制限および禁止)

第37条 何人も、次に掲げる漁具または漁法により水産動物を採捕してはならない。

(1) 潜水器(簡易潜水器を含む。)

(2) 発射装置を有する漁具(あゆ沖すくい網漁業で用いる場合を除く。)

(3) びんづけ(ガラス以外の材質を使用する漁法を含む。)

(4) 水中に電気を通じてする漁法

(5) 動力を利用する瀬干漁法

(6) 柳の根または藻類(これに類するものを含む。)を使用し、もろこを誘致してする漁法

第38条 別表第3の左欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合には、当該漁具は、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲でなければならない。

(禁止区域等)

第39条 何人も、別表第4の左欄に掲げる区域内においては、同表の中欄に掲げる期間中、それぞれ同表の右欄に掲げる水産動物を採捕してはならない。

(夜間における漁具の使用禁止)

第40条 何人も、5月1日から7月31日までの間においては、日没から日の出までの間、次に掲げる漁具により水産動物を採捕してはならない。

(1) 押網(押簀を含む。)

(2) やす

(魚揚場の指定)

第41条 知事許可漁業の許可を受けた者は、知事が指定する魚種についてその漁獲物を知事の指定する魚揚場に水揚げしなければならない。

2 知事は、前項の魚種および魚揚場を指定したときは、これを公示する。

(県内への水産動物の移植の禁止)

第42条 次に掲げる水産動物以外の水産動物(卵を含み、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項に規定する特定外来生物を除く。)は、知事の許可を受けなければ県内に移植してはならない。

(1) あまご

(2) いさざ

(3) いわな

(4) うなぎ

(5) こい

(6) ごり(よしのぼり)

(7) どじょう

(8) にじます

(9) ひがい

(10) びわます

(11) ふな

(12) ほんもろこ

(13) わたか

(14) すじえび

(15) てながえび

(16) しじみ

(17) たにし

2 前項の許可(以下この条において「移植の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 移植の目的

(3) 移植しようとする水産動物の名称および数量

(4) 移植しようとする水産動物の産地および購入先

(5) 移植の期間および区域

(6) 移植に従事する者の氏名および住所

3 知事は、移植の許可をしたときは、その者に次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 移植の許可を受けた者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)

(2) 移植する水産動物の名称および数量

(3) 移植の期間および区域

(4) 移植に従事する者の氏名および住所

(5) 移植の許可の有効期間

(6) 条件

4 知事は、移植の許可をするに当たり、条件を付けることができる。

5 移植の許可を受けた者は、当該移植の許可に係る移植の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。

6 移植の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

7 第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第3項中「交付する」とあるのは「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。

8 第25条第26条および第30条の規定は、第1項または第6項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第25条第1項中「知事許可漁業を操業する」とあるのは「移植をする」と、「操業責任者(船舶の船長、船長の職務を行う者または操業を指揮する者をいう。以下同じ。)」とあるのは「移植に従事する責任者」と、第26条中「前条第2項」とあるのは「第42条第8項において読み替えて準用する前条第2項」と、第30条第1項中「前条」とあるのは「第42条第7項において読み替えて準用する同条第3項」と、「書換え交付または再交付」とあるのは「書換え交付」と読み替えるものとする。

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第43条 何人も、次に掲げる漁具または漁法以外の漁具または漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1) 引縄釣(別表第1に掲げる区域に限る。)

(2) 投網(船舶を使用しないものに限る。)

(3) かご(内水面に限る。)

(4) 竹筒(内水面に限る。)

(5) 押網

(6) かき(貝かき網を除く。)

(7) さで網

(8) 竿釣および手釣

(9) やす

(10) 採藻具

(11) 徒手採捕(いけちょうがいの採捕を除く。)

(12) 置針

2 前項の規定は、次に掲げる場合は適用しない。

(1) 漁業者が漁業を営む場合

(2) 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合

(有害物質の遺棄漏せつの禁止)

第44条 水産動植物に有害な物を遺棄し、または漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、または既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

(砂れきの採取禁止)

第45条 第34条に規定する保護水面の区域および第39条に規定する区域ならびに漁業権の存する漁場の区域内において、砂れきの採取または除去を行ってはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 河川工事、砂防工事および地すべり防止工事(災害復旧事業としてこれらの工事を行うものを含む。)による場合

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第7条に規定する都道府県知事または砂防法(明治30年法律第29号)第5条に規定する都道府県知事もしくは同法第6条に規定する国土交通大臣が水産資源の保護培養に関して知事と協議をし、その結果に基づき、河川法等の許可等がされた場合

(試験研究等の適用除外)

第46条 この規則のうち水産動植物の種類もしくは大きさ、水産動植物の採捕の期間もしくは区域または使用する漁具もしくは漁法についての制限または禁止に関する規定は、試験研究、教育実習または増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 目的

(3) 適用除外の許可を必要とする事項

(4) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数、推進機関の種類および馬力数ならびに所有者名

(5) 採捕しようとする水産動植物の名称および数量(種苗の採捕の場合は、供給先およびその数量)

(6) 採捕の期間および区域

(7) 使用する漁具および漁法

(8) 採捕に従事する者の氏名および住所

3 知事は、第1項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 許可を受けた者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)

(2) 適用除外の事項

(3) 採捕する水産動植物の種類および数量

(4) 採捕の期間および区域

(5) 使用する漁具および漁法

(6) 採捕に従事する者の氏名および住所

(7) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数ならびに推進機関の種類および馬力数

(8) 許可の有効期間

(9) 条件

4 知事は、第1項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。

5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

7 第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第3項中「交付する」とあるのは「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。

8 第25条第26条および第30条の規定は、第1項または第6項の規定により許可を受けた者について準用する。

第4章 漁業の取締り

(停泊命令等)

第47条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、または養殖する者が漁業に関する法令の規定またはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第27条および法第34条に規定する場合を除く。)は、法第131条第1項の規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港および停泊期間を指定して停泊を命じ、または当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕もしくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止もしくは陸揚げを命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による処分(法第25条第1項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(船長等の乗組み禁止命令)

第48条 知事は、第4条第1項の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定またはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の操業責任者に対し、当該違反に係る漁業に使用する船舶への乗組みを制限し、または禁止することができる。

2 前条第2項および第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(衛星船位測定送信機等の備付け命令)

第49条 知事は、国際的な枠組みにおいて決定された措置の履行その他漁業調整のために特に必要があると認めるときは、第4条第1項の許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定および送信を行う機器であって、次に掲げる基準に適合するものをいう。)を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、または航行する期間中は当該電子機器を常時作動させることを命ずることができる。

(1) 当該許可を受けた船舶の位置を自動的に測定および記録できるものであること。

(2) 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。

 当該船舶を特定することができる情報

 当該船舶の位置を示す情報ならびに当該位置における日付および時刻

(3) 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。

(停船命令)

第50条 漁業監督吏員は、法第128条第3項の規定による検査または質問をするため必要があるときは、操船または漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。

2 前項の規定による停船命令は、法第128条第3項の規定による検査または質問をする旨を告げ、または表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

(1) 別記様式第2号による信号旗Lを掲げること。

(2) サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回、長音1回、短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行うこと。

(3) 投光器によりLの信号(短光1回、長光1回、短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3 前項において、「長音」または「長光」とは、約3秒間継続する吹鳴または投光をいい、「短音」または「短光」とは、約1秒間継続する吹鳴または投光をいう。

第5章 雑則

(漁場または漁具の標識の設置に係る届出)

第51条 法第122条の規定により、漁場の標識の建設または漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、または設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換えまたは再設置等)

第52条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、もしくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったときまたは当該標識を亡失し、もしくは毀損したときは、遅滞なくこれを書き換え、または新たに建設し、もしくは設置しなければならない。

(小型定置網漁業等の漁具の標識)

第53条 小型定置網漁業およびやな漁業を営む者は、漁具の敷設中、別記様式第3号による漁具の標識を当該漁具の見やすい場所に水面上1.5メートル以上の高さに設置しなければならない。

2 前項の漁業のうち、知事が必要と認めて別に定める漁業を営む者は、日没から日の出までの間、同項に定める標識のほか、電灯その他照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。

3 知事は、前項の漁業を定めたときは、公示する。

(刺網漁業およびえびたつべ漁業の漁具の標識)

第54条 次の表の左欄に掲げる漁業に従事する操業責任者は、その操業中、漁具の両端に、同表右欄に掲げる高さの標識を付けなければならない。

漁業の種類

高さ

刺網漁業

水面上1.0メートル以上

えびたつべ漁業

水面上0.7メートル以上

2 前項の漁具の標識には、当該漁業の許可番号を記載しなければならない。

(内水面漁場管理委員会)

第55条 内水面漁場管理委員会は、内水面における水産動植物の採捕、養殖および増殖に関する事項を処理する。

2 この規則の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。

(添付書類の省略)

第56条 この規則の規定により同時に2以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2 前項に規定する場合のほか、知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

第6章 罰則

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

(1) 第33条第1項第34条第35条第1項もしくは第3項第36条から第40条まで、第42条第1項または第44条第1項の規定に違反した者

(2) 第33条第13項において準用する第13条第1項もしくは第2項または第42条第4項の規定により付けた条件に違反した者

(3) 第23条第1項(第33条第13項において準用する場合を含む。)第33条第13項において準用する第22条第2項第44条第2項または第48条第1項の規定に基づく命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、または所持する漁獲物、その製品、漁船または漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部または一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第58条 第25条第1項(第42条第8項において読み替えて準用する場合および第46条第8項において準用する場合を含む。)第31条第1項もしくは第2項第33条第10項または第43条第1項の規定に違反した者は、科料に処する。

第59条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務または財産に関して、第57条第1項または前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、各本条の罰金刑または科料刑を科する。

第60条 第17条第2項第19条第2項第25条第3項(第46条第8項において準用する場合を含む。)第26条(第33条第13項および第46条第8項において準用する場合ならびに第42条第8項において読み替えて準用する場合を含む。)第27条もしくは第28条(これらの規定を第33条第13項において準用する場合を含む。)第30条第1項(第33条第13項および第46条第8項において準用する場合ならびに第42条第8項において読み替えて準用する場合を含む。)第30条第2項(第33条第13項第42条第8項および第46条第8項において準用する場合を含む。)第33条第12項第42条第5項または第46条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(滋賀県漁業調整規則の廃止)

2 滋賀県漁業調整規則(昭和40年滋賀県規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)附則第29条の規定により第33条第1項の規定によってしたものとみなされる前項の規定による廃止前の滋賀県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第6条の2の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧規則第14条第2項の規定は、なおその効力を有する。

4 改正法附則第29条の規定により第46条第1項の規定によってしたものとみなされる旧規則第52条第1項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、同条第6項の規定は、なおその効力を有する。

5 この規則の施行の日前にした行為およびこの付則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(滋賀県事務委任規則の一部改正)

6 滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第33条、第43条関係)

1 琵琶湖(河川法第4条第1項の規定に基づき指定されたものをいう。以下同じ。)

2 瀬田川南郷洗堰の上流端から琵琶湖までの区域

3 大津市和邇南浜字唐崎にある和邇川の和邇川下橋の下流端から下流35メートルの線から琵琶湖までの区域

4 大津市真野町にある真野川の柳原橋の上流端から上流300メートルの線から琵琶湖までの区域

5 近江八幡市野村町にある日野川の野村橋の上流端から上流500メートルの線から琵琶湖までの区域

6 東近江市福堂町にある愛知川の栗見橋の上流端から上流400メートルの線から琵琶湖までの区域

7 彦根市須越町にある宇曽川の港橋の上流端から上流150メートルの線から琵琶湖までの区域

8 彦根市八坂町にある犬上川の犬上川橋の上流端から上流200メートルの線から琵琶湖までの区域

9 彦根市中薮町にある芹川の下芹橋の上流端から上流300メートルの線から琵琶湖までの区域

10 米原市上多良にある天野川の朝妻筑摩田用水取入口堰堤から琵琶湖までの区域

11 長浜市大井町にある姉川の北陸本線姉川鉄橋の下流端から下流300メートルの線から琵琶湖までの区域

12 長浜市落合町にある高時川の落合橋の下流端から下流100メートルの線から姉川までの区域

13 長浜市湖北東尾上町にある余呉川の尾上橋の上流端から上流295メートルの線から琵琶湖までの区域

14 長浜市高月町西野にある西野水道出口から琵琶湖までの区域

15 長浜市西浅井町塩津浜にある大川の田用水野田湯堰から琵琶湖までの区域

16 高島市マキノ町知内にある知内川の大川橋の上流端から上流150メートルの線から琵琶湖までの区域

17 高島市今津町浜分にある石田川の浜分橋の下流端から下流77メートルの線から琵琶湖までの区域

18 高島市安曇川町北船木にある安曇川北流の北川橋の上流端から上流300メートルの線から琵琶湖までの区域

19 高島市安曇川町北船木にある安曇川南流の本庄橋の上流端から上流550メートルの線から琵琶湖までの区域

20 次に掲げる内湖および当該内湖と琵琶湖との連絡水路

堅田内湖 平湖 柳平湖 北沢沼 西の湖(周辺の水郷を含む。) 大中の湖埋立残存水面のうち東部承水溝 蓮原池 尾上野田沼 松の木内湖 乙女ヶ池

別表第2(第34条関係)

保護水面の区域

期間

水産動物

次に掲げる基点イと基点ロとを結ぶ線から基点ハと基点ニとを結ぶ線に至る間の塩津大川の区域ならびに基点ハと基点ニを結んだ線の中点から半径200メートル以内の塩津大川河口および琵琶湖の水面

基点イ 長浜市西浅井町集福寺字若山1464番の1地先塩津大川右岸に保護水面の管理者(以下この表において「管理者」という。)が建設した標柱の位置

基点ロ 同市西浅井町集福寺字若山1294番の1地先塩津大川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 同市西浅井町塩津浜字中島1174番地先塩津大川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 同市西浅井町塩津浜字西1173番地先塩津大川左岸に管理者が建設した標柱の位置

9月1日から11月30日まで

全ての水産動物

次に掲げる基点イと基点ロとを結ぶ線から基点ハと基点ニとを結ぶ線に至る間の石田川の区域ならびに基点ハと基点ニを結んだ線の中点から半径200メートル以内の石田川河口および琵琶湖の水面

基点イ 高島市今津町藺生字西山646番地先石田川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ロ 同市今津町梅原字立石1番1地先石田川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 同市今津町浜分字里ノ内256番地先石田川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 同市今津町浜分字里ノ内252番地先石田川左岸に管理者が建設した標柱の位置

次に掲げる基点イと基点ロを結ぶ線から基点ハと基点ニとを結ぶ線に至る間の天野川の区域ならびに基点ハと基点ニを結んだ線の中点から半径200メートル以内の天野川河口および琵琶湖の水面

基点イ 米原市箕浦字立町188番地2地先天野川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ロ 同市西円寺字蒲原199番地先天野川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 同市世継字中瀬736番地先天野川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 同市朝妻筑摩字川尻1355番地先天野川左岸に管理者が建設した標柱の位置

次に掲げる基点イと基点ロとを結ぶ線から基点ハと基点ニとを結ぶ線に至る間の犬上川の区域ならびに基点ハと基点ニを結んだ線の中点から半径200メートル以内の犬上川河口および琵琶湖の水面

基点イ 彦根市高宮町字上西川原2158番の4地先犬上川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ロ 同市犬方町字山木戸480番の1地先犬上川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 同市八坂町字頭無2026番地先犬上川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 同市八坂町字頭無2138番の3地先犬上川左岸に管理者が建設した標柱の位置

次に掲げる基点イと基点ロを結ぶ線から下流の高時川の区域、基点ハ、基点ト、基点ニを順次結ぶ線から基点ホと基点ヘを結ぶ線に至る姉川の区域ならびに基点ホと基点ヘを結んだ線の中点から半径200メートル以内の姉川河口および琵琶湖の水面

基点イ 長浜市湖北町馬渡字瀬戸131番の3地先高時川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ロ 同市湖北町小今字水呑544番の2地先高時川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 同市宮部町字光浄川原310番地先草野川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 同市国友町字二ノ町114番地先姉川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ホ 同市南浜町字瀬戸1285番地先姉川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ヘ 同市南浜町字老松991番地先に管理者が建設した標柱の位置

基点ト 同市宮部町字川久保131番地先姉川と草野川の合流点に管理者が建設した標柱の位置

次に掲げる基点イと基点ロを結んだ線から上流の基点ハと基点ニを結ぶ線に至る間の安曇川の区域ならびに基点イと基点ロを結んだ線の中点から半径200メートル以内の安曇川河口および琵琶湖の水面。ただし、安曇川北流の区域を除く。

基点イ 高島市安曇川町南船木字画像913番2地先安曇川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ロ 同市安曇川町南船木字画像1092番地先安曇川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 同市安曇川町常盤木字野川原708番1地先安曇川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 同市新旭町安井川字安曇1424番1地先安曇川左岸に管理者が建設した標柱の位置

次に掲げる基点イと基点ロを結んだ線から上流の基点ハと基点ニを結ぶ線に至る間の知内川の区域ならびに基点イと基点ロを結んだ線の中点から半径200メートル以内の知内川河口および琵琶湖の水面

基点イ 高島市マキノ町知内字大川2018番1地先知内川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ロ 同市マキノ町知内字中勢1992番3地先知内川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 同市マキノ町寺久保字高サ1023番地先知内川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 同市マキノ町上開田字唐竹1083番地先知内川左岸に管理者が建設した標柱の位置

次に掲げる基点イと基点ロを結んだ線から上流の基点ハと基点ニを結んだ線に至る間の和邇川の区域ならびに基点イと基点ロを結んだ線の中点から半径200メートル以内の和邇川河口および琵琶湖の水面

基点イ 大津市和邇今宿字北浅後1番地の1地先和邇川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ロ 同市和邇南浜字唐崎434番地先和邇川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 同市小野字室野1770番地先和邇川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 同市和邇中字井ノ口429番地の1地先和邇川左岸に管理者が建設した標柱の位置

次に掲げる基点1、点ア、点イおよび基点2を順次に結んだ線と湖岸線(琵琶湖基準水位による。)によって囲まれた水面

基点1 近江八幡市牧町字准本1884番3地先の琵琶湖岸に管理者が建設した標柱の位置

基点2 同市牧町字大和田1743番3地先の琵琶湖岸に管理者が建設した標柱の位置

点ア 同市牧町字准本地先消波堤の西端の標識灯の位置

点イ 同市牧町字大和田地先消波堤の東端の標識灯の位置

4月1日から7月31日まで

ふなおよびもろこ

次に掲げる基点1を通る真方位270度の線と基点2を通る真方位219度の線との間の湖岸堤西側のり先から150メートル以内の区域および長浜市湖北町延勝寺地先の通称「奥の洲」と称される洲の湖岸線(琵琶湖基準水位による。)から20メートル以内の区域(ヨシが生育している水面に限る。)。ただし、同市湖北町今西字舟戸地先の今西舟溜り南側突堤先端の北角を中心とした半径120メートル以内の区域および余呉川大橋の橋脚基部西端を通る真方位223度の線と真方位283度の線により挟まれた区域を除く。

基点1 長浜市湖北町延勝寺字北浜地先の北浜樋門の北西角

基点2 長浜市湖北町尾上字船倉313番9地先の琵琶湖岸に管理者が建設した標柱の位置

別表第3(第38条関係)

漁具

範囲

小型定置網

網目 0.8センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき40節以下)。ただし、3月1日から10月31日までの間においては0.9センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき35節以下)とする。

もろこ地びき網

網目 1.6センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき20節以下)

かご

網目 4センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき9節以下)。ただし、目の場合は2センチメートル以上

袖網の間口 2メートル以下

刺網


(1) 荒目小糸網

網目 6センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき6節以下)

網丈 7メートル以下。ただし、和邇川右岸(南岸)尻と野洲川右岸(東岸)尻とを結んだ線以北の琵琶湖においては、10メートル以下とする。

網の長さ 1把の長さ40メートル以下

1操業時に使用する網の把数 50把以内

(2) 細目小糸網

網目 1.25センチメートル以上2.8センチメートル以下(網の節数15センチメートルにつき12節以上25節以下)

網丈 6メートル以下

網の長さ 1把の長さ40メートル以下

1操業時に使用する網の把数 50把以内

かき

網目 2.8センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき12節以下)

貝けた網(マングワ)

網目 2.8センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき12節以下)

竹筒漁業に使用するさで網(たも)

網目 1.9センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき17節以下)

別表第4(第39条関係)

区域

期間

水産動物

次のア、イの各点を結んだ線と湖岸線とによって囲まれた栗谷湾内

ア 近江八幡市沖島町にある第2漁港の突堤の北端

イ アから真方位92度の線が湖岸線と交わる地点にある大岩

5月10日から7月10日まで

全ての水産動物

高島市安曇川町四津川地先湖岸道路の金丸橋南詰湖岸側の親柱から真方位151度の線と同市安曇川町四津川地先湖岸道路の堀川橋北詰湖岸側の親柱から真方位142度の線との間にあるヨシが生育している水面およびその沖合10メートルまでの区域

4月1日から7月31日まで

犬上川筋犬上郡多賀町大字富之尾地先にある潅がい用井堰(通称金屋頭首工)から上流70メートル、下流70メートル以内の区域

2月1日から6月30日まで

姉川筋米原市小泉にある発電所用水取入口堰堤から上流70メートル、下流70メートル以内の区域

高時川筋長浜市木之本町古橋にある合同井堰から上流70メートル、下流 70メートル以内の区域

野洲川筋湖南市石部北にある石部頭首工から上流70メートル、下流200メートル以内の区域

長浜市湖北町尾上地先にある大規模増殖場に設置されている浮産卵床から20メートル以内の区域

4月1日から7月31日まで

ふなおよびもろこ

草津市山田町地先にある大規模増殖場に設置されている浮産卵床から20メートル以内の区域

野洲市喜合地先にある小規模増殖場に設置されている浮産卵床から20メートル以内の区域

長浜市西浅井町月出地先にある小規模増殖場に設置されている浮産卵床から20メートル以内の区域

大津市衣川一丁目地先にある小規模増殖場に設置されている浮産卵床から20メートル以内の区域

守山市赤野井町地先にある小規模増殖場に設置されている浮産卵床から20メートル以内の区域

高島市新旭町饗庭地先にある小規模増殖場に設置されている浮産卵床から20メートル以内の区域

大津市小野地先にある小規模増殖場に設置されている浮産卵床から20メートル以内の区域

大津市比叡辻地先にある小規模増殖場に設置されている浮産卵床から20メートル以内の区域

次に掲げる基点1と近江八幡市南津田町地先にある広域型増殖場の最も南に位置する離岸堤の南側の沖合側にある端点を結んだ線、広域型増殖場の各離岸堤の沖合側にある各端点を最も南に位置する離岸堤の南側の沖合側にある端点から最も北に位置する離岸堤の北側の沖合側にある端点まで順次に結んだ線、基点2と広域型増殖場の最も北に位置する離岸堤の北側の沖合側にある端点を結んだ線および湖岸線(琵琶湖基準水位による。)によって囲まれた水域

基点1 近江八幡市南津田町地先の琵琶湖岸に禁止区域を表示するために知事が建設した標柱1の位置

基点2 近江八幡市南津田町地先の琵琶湖岸に禁止区域を表示するために知事が建設した標柱2の位置

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滋賀県漁業調整規則

令和2年11月27日 規則第103号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第9編 林/第4章 産/第2節
沿革情報
令和2年11月27日 規則第103号