○滋賀県化製場等に関する法律等施行細則

昭和59年10月1日

滋賀県規則第68号

〔滋賀県へい獣処理場等に関する法律等施行細則〕をここに公布する。

滋賀県化製場等に関する法律等施行細則

(一部改正〔平成2年規則45号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)および滋賀県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年滋賀県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成2年規則45号〕)

(死亡獣畜取扱場外における処理の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した死亡獣畜取扱場外処理許可申請書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所および生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)

(2) 死亡獣畜取扱場外で処理する理由

(3) 死亡獣畜の種類、品種、性別、年齢その他固体を識別し得る事項

(4) 処理する場所および日時

(5) 処理の区分および方法

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 処理する場所およびその付近200メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(2) 死亡獣畜の死亡診断書または検案書

(3) その他知事が必要と認める書類

(一部改正〔平成2年規則45号・14年78号〕)

(化製場または死亡獣畜取扱場の設置許可の申請)

第3条 法第3条第1項の規定により化製場または死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した化製場等設置許可申請書(別記様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所および生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)

(2) 名称および所在地

(3) 化製場または死亡獣畜取扱場の区別

(4) 死亡獣畜取扱場にあつては、死亡獣畜の解体、埋却または焼却のいずれを行うものであるかの区別

(5) 施設の構造設備(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、その区域)の概要

(6) 化製場にあつては、製品および取扱原料の種目ならびに処理方法

(7) 管理者の氏名および住所

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備を明らかにした図面および仕様書

(2) 化製場または死亡獣畜取扱場の付近200メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(3) 法第4条各号に掲げる場所に関する事項を記載した書類

(4) 埋却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、その区域の土地の登記事項証明書

(5) 法人にあつては、定款または寄付行為の写し

(6) その他知事が必要と認める書類

(一部改正〔平成2年規則45号・14年78号・17年24号〕)

(化製場または死亡獣畜取扱場の変更の届出)

第4条 法第3条第2項の規定により化製場もしくは死亡獣畜取扱場の構造設備または条例第2条に規定する死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域を変更しようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した化製場等施設(区域)変更届(別記様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(1) 届出者の氏名、住所および生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)

(2) 名称および所在地

(3) 変更の区分

(4) 施設の構造設備(区域)の変更概要

(5) 変更の理由

(6) 変更予定年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更後の施設の構造設備(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、その区域)を明らかにした図面および仕様書

(2) 許可書の写し

(一部改正〔平成2年規則45号・14年78号〕)

(申請書記載事項の変更等の届出)

第5条 化製場または死亡獣畜取扱場の設置者は、第3条の申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)または化製場もしくは死亡獣畜取扱場の経営を停止し、もしくは廃止したときは、10日以内に次に掲げる事項を記載した化製場等記載事項変更(経営の停止・廃止)(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(1) 届出者の氏名、住所および生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)

(2) 名称および所在地

(3) 変更、停止または廃止の別およびその年月日

(4) 変更の場合は、その内容

(5) 変更、停止または廃止の理由

2 前項の届出書には、記載事項の変更または経営の停止の場合にあつては許可書の写し、経営の廃止の場合にあつては許可書を添付しなければならない。

(一部改正〔平成2年規則45号・14年78号〕)

(許可を与えない場所)

第6条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により知事が指定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次の各号のとおりとする。ただし、知事が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校から200メートル以内の地域

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院から200メートル以内の地域

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域または準工業地域およびこれらの地域の周辺200メートル以内の地域

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により重要文化財に指定された建造物または同法第69条第1項の規定により指定された史跡、名勝もしくは天然記念物の指定地域から200メートル以内の地域

(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園から200メートル以内の地域

(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園から200メートル以内の地域

(一部改正〔昭和61年規則39号・平成11年7号・14年78号・27年57号〕)

(法第8条の施設の設置許可の申請等)

第7条 第3条(第1項第3号および第4号を除く。)の規定は法第8条に規定する施設を設けようとする者について、第4条および第5条(第3条第1項第3号および第4号に係る事項を除く。)の規定は法第8条に規定する施設の設置者について準用する。この場合において、第3条中「化製場または死亡獣畜取扱場」とあるのは「施設」と、「化製場にあつては、製品」とあるのは「製品」と、第4条中「化製場もしくは死亡獣畜取扱場」とあり、ならびに第5条中「化製場または死亡獣畜取扱場」とあり、および「化製場もしくは死亡獣畜取扱場」とあるのは「施設」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成2年規則45号・14年78号〕)

(動物の飼養または収容の許可の申請)

第8条 法第9条第1項の規定により動物の飼養または収容の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した動物の飼養(収容)施設設置許可申請書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所および生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)

(2) 名称および所在地

(3) 動物の種類および数

(4) 施設の構造設備の概要

(5) 管理者の氏名および住所

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施設の構造設備を明らかにした図面

(2) 法人にあつては、定款または寄付行為の写し

(3) その他知事が必要と認める書類

(一部改正〔平成14年規則78号〕)

(許可を受けたとみなされる届出)

第9条 法第9条第4項の規定により届出をしようとする者は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した動物の飼養(収容)(別記様式第6号)同条第2項に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則78号〕)

(動物の飼養または収容施設の変更等の届出)

第10条 法第9条第1項の許可を受けた者または同条第4項の届出をした者は、第8条の申請書もしくは前条の届出書に記載した事項(動物の数に係る事項を除く。)を変更したとき、または動物の飼養もしくは収容を停止し、もしくは廃止したときは、10日以内に次の各号に掲げる事項を記載した動物の飼養(収容)施設記載事項変更(停止・廃止)(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(1) 届出者の氏名、住所および生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)

(2) 名称および所在地

(3) 変更、停止または廃止の別およびその年月日

(4) 変更の場合は、その内容

(5) 変更、停止または廃止の理由

2 前項の届出書には、記載事項の変更または停止の場合にあつては許可書の写し、廃止の場合にあつては許可書を添付しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則78号〕)

(死亡獣畜の処理の報告)

第11条 死亡獣畜取扱場の設置者または管理者は、死亡獣畜を処理したときは次に掲げる事項を記載した死亡獣畜処理報告書(別記様式第8号)を知事に提出するものとする。

(1) 報告者の氏名、住所および生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)

(2) 搬入者氏名および住所

(3) 処理した死亡獣畜の種類および数

(4) 処理方法

(5) 処理年月日

2 前項の報告書には、死亡獣畜の死亡診断書または検案書を添付するものとする。

(一部改正〔平成2年規則45号・12年124号・14年78号〕)

(業務明細簿)

第12条 化製場、死亡獣畜取扱場または法第8条の施設の設置者または管理者は、業務明細簿(別記様式第9号)を作成するものとする。

(一部改正〔平成2年規則45号・12年124号・14年78号〕)

(書類の経由)

第13条 この規則の規定により知事に提出する申請書または届出書は、当該申請または届出に係る施設または区域の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則78号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和27年滋賀県規則第36号)は、廃止する。

(昭和61年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第78号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県化製場等に関する法律等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

3 滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成27年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成2年規則45号・10年61号・14年78号・令和元年4号〕)

画像

(一部改正〔平成2年規則45号・10年61号・14年78号・17年24号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(一部改正〔平成2年規則45号・10年61号・14年78号・令和元年4号〕)

画像

(一部改正〔平成2年規則45号・10年61号・14年78号・令和元年4号〕)

画像

(一部改正〔平成2年規則45号・10年61号・14年78号・令和元年4号・3年18号〕)

画像

(一部改正〔平成2年規則45号・10年61号・14年78号・令和元年4号〕)

画像

(一部改正〔平成2年規則45号・10年61号・14年78号・令和元年4号〕)

画像

(一部改正〔平成2年規則45号・10年61号・12年124号・14年78号・令和元年4号〕)

画像

(一部改正〔平成2年規則45号・14年78号〕)

画像

滋賀県化製場等に関する法律等施行細則

昭和59年10月1日 規則第68号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第3節 生活衛生
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第68号
昭和61年6月27日 規則第39号
平成2年5月1日 規則第45号
平成10年10月1日 規則第61号
平成11年2月3日 規則第7号
平成12年4月1日 規則第124号
平成14年12月27日 規則第78号
平成17年3月31日 規則第24号
平成27年7月23日 規則第57号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第18号