○滋賀県食の安全・安心推進条例

平成21年12月25日

滋賀県条例第90号

滋賀県食の安全・安心推進条例をここに公布する。

滋賀県食の安全・安心推進条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 推進計画等(第8条―第10条)

第3章 食品の安全性の確保(第11条―第18条)

第4章 食への安心感の醸成(第19条―第22条)

第5章 滋賀県食の安全・安心審議会(第23条・第24条)

第6章 雑則(第25条・第26条)

第7章 罰則(第27条―第29条)

付則

食は人の生命と健康を支える源であり、食品が安全であり、かつ、そのことが信頼できることは、健康に安心して暮らしていくために欠くことのできない条件である。

よくな土壌と豊富な水に恵まれた本県は、古くから、近江米や湖魚、近江牛などの豊かで多様な農林水産物を供給し、生産と消費とが極めて「近い関係」を保ちながら、そこに住まう人々の食を満たし、命をつないできた。

このように連綿と受け継がれてきた県民の食生活は、経済社会の発展や生活様式の多様化を背景に急速に変化し、国内外から得られる多様な食品の利用が拡大するとともに、加工食品が食生活のなかで大きな比重を占めるようになった。

こうした食生活の変化は、食に関する技術の進歩と関係者の努力による食品の安全性の向上と相まって県民の豊かな生活に大きく貢献した一方で、世界各地から食品が供給されるなど、生産と消費とが「遠い関係」となることで、食品の安全性への信頼が得られにくい状況を招いている。さらには、近年、食品の安全性が脅かされる事態も相次いで生じている。

このような環境の変化の中、県民が将来にわたって安全に、安心して食生活を送っていくためには、食品供給のあらゆる領域において安全を確保するための努力がなされることが必要である。あわせて、安全性を欠く食品に関する情報の収集、公表等に関する仕組みの構築など、食品の安全性を確保するための取組や、食の安全・安心の確保に関する正しい知識の普及、「近い食」を実践する地産地消の推進など、食への安心感を醸成するための社会的信頼関係の構築に向けた取組が求められている。

ここに、私たちは、県、関係事業者、県民すべてが各々の責務と役割を果たすことにより、社会全体で食の安全・安心の確保を推進することを決意して、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、食の安全・安心の確保に関し、基本理念を定め、県および関係事業者の責務ならびに県民の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項および必要な具体的施策に関する事項を定めることにより、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保護を図るとともに、より安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 食の安全・安心の確保 食品の安全性を確保することおよび食品の安全性に対する県民の信頼の向上を図ることをいう。

(2) 食品 全ての飲食物(その原料または材料として使用される農林水産物を含み、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品および同条第9項に規定する再生医療等製品(第4号においてこれらを「医薬品等」という。)を除く。)をいう。

(3) 食品等 食品、添加物(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第2項に規定する添加物をいう。)、器具(同条第4項に規定する器具をいう。)および容器包装(同条第5項に規定する容器包装をいう。)をいう。

(4) 生産資材 農林漁業において使用される肥料、農薬、飼料、飼料添加物および動物用の医薬品等をいう。

(5) 生産者 県内において、農作物の栽培、動物の飼養または魚介類の養殖およびこれらの行為に引き続き行う採取による食品の生産(業として行うものに限る。以下「生産」という。)を行う者をいう。

(6) 食品等事業者 県内において、業として食品等の製造、加工、輸入、調理、運搬(運搬を開始し、または終了する場所が県内にあるものに限る。次号において同じ。)、販売等(販売および不特定または多数の者に対して行う授与をいう。以下同じ。)、採取その他の食品等の供給に係る活動(生産を除く。)を行う者をいう。

(7) 関係事業者 生産者、食品等事業者および県内において業として生産資材の製造、加工、運搬、販売等、採取その他の生産資材の供給に係る活動を行う者をいう。

(8) 地産地消 県内において生産され、または採取された農林水産物を県内において消費することをいう。

(一部改正〔平成26年条例65号〕)

(基本理念)

第3条 食の安全・安心の確保は、県民の健康の保護が最も重要であるという認識の下に食品に起因する人の健康への悪影響が未然に防止されるようにすること、およびそのための仕組みに対する県民の信頼の向上が図られるようにすることを旨として、行われなければならない。

2 食の安全・安心の確保は、科学的知見その他の合理的な根拠に基づき行われなければならない。

3 食の安全・安心の確保は、食品等の供給および消費に関連するすべての行程において関係事業者、県民および県により必要な措置が適切に講じられることにより、行われなければならない。

4 食の安全・安心の確保は、県民、関係事業者、県その他の関係者相互間において情報が共有され、および意見が交換されることを通じて、これらの者の相互の理解および協力が促進されることを旨として、行われなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的に策定し、および実施するものとする。

(関係事業者の責務)

第5条 関係事業者は、その事業活動を行うに当たっては、自らが食の安全・安心の確保について第一義的責任を有するとの認識の下に、基本理念にのっとり、食の安全・安心の確保のために必要な措置を講じなければならない。

2 関係事業者は、自らが取り扱う食品等または生産資材に起因して人の健康に悪影響を及ぼし、または及ぼすおそれがある場合には、その拡大または発生の防止のために必要な措置を迅速かつ確実に講じなければならない。

3 関係事業者は、その事業活動を行うに当たっては、県が実施する食の安全・安心の確保に関する施策に協力しなければならない。

(県民の役割)

第6条 県民は、基本理念にのっとり、自ら進んで食の安全・安心の確保に関する知識および理解を深めるよう努めるものとする。

2 県民は、食品等の保存、調理、使用その他の取扱いに当たっては、自らの取扱いによって人の健康に悪影響を及ぼすことのないよう、適切な行動に努めるものとする。

3 県民は、県が実施する食の安全・安心の確保に関する施策について意見を表明するよう努めるとともに、その施策に協力するよう努めるものとする。

(国、他の地方公共団体および県民等との連携協力)

第7条 県は、食の安全・安心の確保に関し、広域的な事案に対応するため、国または他の地方公共団体との必要な情報の共有、意見の交換その他の連携協力の確保に努めるものとする。

2 県は、食の安全・安心の確保に関する施策を推進するため、市町との適切な役割分担を踏まえた連携協力の確保に努めるものとする。

3 県は、食の安全・安心の確保に関する施策を推進するため、県民、関係事業者およびこれらの者が組織する団体との連携協力の確保に努めるものとする。

第2章 推進計画等

(推進計画)

第8条 知事は、食の安全・安心の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。

2 推進計画には、食の安全・安心の確保に関する施策の方向ならびに施策の具体的な内容および目標その他の必要な事項を定めるものとする。

3 知事は、推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ、県民および関係事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

4 知事は、推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ、滋賀県食の安全・安心審議会の意見を聴かなければならない。

5 知事は、推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、推進計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(施策の実施状況の公表)

第9条 知事は、毎年度、推進計画に基づく施策その他の県が実施した食の安全・安心の確保に関する施策の実施状況の概要を取りまとめ、遅滞なく、滋賀県食の安全・安心審議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(施策の提案)

第10条 県民、関係事業者その他県内に事務所または事業所を有する者は、食の安全・安心の確保に関する施策を策定し、または変更その他の必要な見直しを行うよう、知事に提案をすることができる。

2 前項の提案は、規則で定めるところにより、提案の具体的内容、提案の理由その他の規則で定める事項を記載した提案書を知事に提出して行わなければならない。

3 知事は、第1項の提案について、速やかに検討を加え、当該提案を行った者にその結果を通知しなければならない。

第3章 食品の安全性の確保

(生産者の取組)

第11条 生産者は、食の安全・安心の確保を図るため、自主的な生産工程の管理に関し、生産の各段階において管理すべき項目を定めて、これを適切に実施するよう努めるものとする。

2 生産者は、食の安全・安心の確保を図るため、生産に関する記録の作成および保存に努めるものとする。

3 県は、生産者が行う前2項の取組を支援するために必要な助言その他の措置を講ずるものとする。

(輸入業の届出)

第12条 食品等の輸入に関し、関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定による申告または同法第73条第1項の規定による承認の申請(以下「輸入申告等」という。)を行う食品等事業者で県内に主たる事務所を有するもの(以下「食品等輸入事業者」という。)は、当該申告に基づく許可または当該申請に基づく承認(当該食品等輸入事業者が行う輸入申告等に係る最初の許可または承認に限る。)を受けたときは、当該許可または承認を受けた日から30日以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 主要な輸入品目

(3) 業務の形態

(4) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした食品等輸入事業者は、食品等の輸入を廃止したときおよび届出に係る事項に変更(規則で定める軽微な変更を除く。)があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(健康被害情報等の報告)

第13条 生産者および食品等事業者(主としてこれらの者により構成される団体を含む。以下この条および第15条において同じ。)は、流通食品等(現に流通し、または流通した食品等(食品衛生法第8条第1項に規定する指定成分等含有食品を除く。)をいう。以下同じ。)または調理をした食品(同項に規定する指定成分等含有食品を除く。)(他の者に提供したものに限る。以下この条において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、直ちに当該流通食品等または調理をした食品の種類、当該事実の内容その他の人の健康に係る被害の発生または拡大を防止するために必要な事項として規則で定める事項を知事に報告しなければならない。

(1) 流通食品等(自らが生産または製造、加工もしくは輸入をした後に流通させたものに限る。次号において同じ。)または自らが調理をした食品が、食品衛生法もしくは食品表示法(平成25年法律第70号)の規定で規則で定めるものまたは食品衛生法の規定による禁止で規則で定めるものに違反するものであることを知ったとき(他の生産者または食品等事業者が、当該違反の事実についてこの項の規定に基づき知事に報告したことを既に知っている場合その他の規則で定める場合を除く。)

(2) 流通食品等または自らが調理をした食品について、これらを摂取し、または使用した者に健康に係る被害が生じた旨の情報を入手したとき(他の生産者または食品等事業者が、当該情報と同一の情報についてこの項の規定に基づき知事に報告したことを既に知っている場合その他の規則で定める場合を除く。)

2 生産者および食品等事業者は、前項に規定する場合を除き、自らが取り扱った流通食品等または自らが調理をした食品に起因して人の健康に係る被害が生じ、または生じるおそれがあると考えるときは、速やかに、知事にその旨を報告するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成27年条例51号・令和2年23号〕)

(勧告および公表)

第14条 知事は、前条第1項または第2項の規定による報告を受けた場合において、当該報告を行った者の対応が人の健康に係る被害の発生または拡大を防止する上で適切でないと認めるときは、当該報告を行った者に対し、当該報告に係る流通食品等の自主回収(法令または条例に基づく命令を受けて行う回収以外の回収をいう。)の実施、回収方法等の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の報告を受けた場合において、当該報告に関する情報を公表することが食の安全・安心の確保のために必要であると認めるときは、速やかに、当該情報を公表しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(体制整備命令)

第15条 知事は、生産者または食品等事業者が、第13条第1項の規定に違反して報告を怠り、または虚偽の報告をしたときは、当該生産者または食品等事業者に対し、人の健康への悪影響に関する情報を適切に収集し、管理し、および提供するために必要な体制の整備を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(準用)

第16条 第13条から前条までの規定は、現に流通し、または流通した食品衛生法第68条第1項に規定するおもちゃについて準用する。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(適正な表示の確保および県民に対する普及啓発)

第17条 県は、食品等および生産資材の表示が食の安全・安心の確保に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、食品等および生産資材の表示に関する法令を総合的に運用し、その表示が適正に実施されるよう関係事業者に対し適切な指導および助言を行うとともに、その表示の内容が十分に理解されるよう、県民に対し必要な知識の普及啓発を行うものとする。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(危機管理体制の整備)

第18条 県は、食品に起因して人の健康に係る重大な被害が生じ、または生じるおそれがある緊急の事態への対処および当該事態の発生の防止に関する体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

第4章 食への安心感の醸成

(食育の推進等を通じた普及啓発)

第19条 県は、食の安全・安心の確保を図るため、県民が食品の安全性に関する理解を深め、および食品等の取扱いに当たっての適切な判断力を養うことができるよう、食育の推進、広報活動等を通じて、正しい知識の普及啓発を行うものとする。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(生産者および食品等事業者の自主的な取組に関する情報提供等)

第20条 県は、食の安全・安心の確保を図るため、県民に対し、生産者および食品等事業者による食品の安全性の確保のための自主的な取組に関する情報を提供するものとする。

2 県は、食の安全・安心の確保を図るため、生産者および食品等事業者に対し、これらの者が県民に対して行う前項に規定する情報の提供について、必要な助言その他の支援を行うものとする。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(情報および意見の交換の機会の提供)

第21条 県は、食の安全・安心の確保に関し、県民、関係事業者および県が、相互に情報を共有し、および理解を深めることにより、相互の信頼の向上を図り、ならびにその情報を活用することができるよう、情報および意見を交換する機会の提供その他の施策を講ずるものとする。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(地産地消の推進を通じた農林水産物への安心感の醸成)

第22条 県は、地産地消の推進を通じ、生産(採取を含む。次項において同じ。)を行う者と県民との信頼関係を築くことにより、農林水産物の安全性に対する信頼の向上に努めるものとする。

2 県は、地産地消の推進を図るため、県内で生産がされる農林水産物について、その生産の振興、普及啓発、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

第5章 滋賀県食の安全・安心審議会

(滋賀県食の安全・安心審議会)

第23条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として滋賀県食の安全・安心審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、第8条第4項に規定する事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、食の安全・安心の確保に関する事項について調査審議する。

3 審議会は、前項の調査審議を行うほか、食の安全・安心の確保に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(審議会の組織等)

第24条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、食の安全・安心の確保に関し学識経験を有する者、県民から公募した者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

5 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

6 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

7 専門委員は、審議会の会議に出席し、専門的な立場から意見を述べることができる。

8 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

9 委員および専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

10 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

第6章 雑則

(報告徴収および立入検査)

第25条 知事は、第12条の規定の施行に必要な限度において、食品等輸入事業者に対し、その業務に関し必要な報告を求め、またはその職員に、事務所、事業所その他必要な場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、もしくは食品等、帳簿、書類、設備その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(規則への委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

第7章 罰則

(罰則)

第27条 第15条第1項(第16条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(両罰規定)

第28条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同条の罰金刑を科する。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(過料)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第12条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出を行った者

(2) 第25条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、またはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条から第22条までおよび第31条第2項の規定ならびに付則第3項および第6項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第27号で平成22年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている滋賀県食の安全・安心アクションプランは、第8条第1項に規定する推進計画とみなす。

3 付則第1項ただし書に規定する日前に輸入申告等に係る許可または承認を受けたことがある食品等輸入事業者(既に食品等の輸入を廃止した者を除く。)については、同日を第17条第1項に規定する許可または承認を受けた日とみなして、同項の規定を適用する。

4 この条例の施行の際現に知事が定める高度な衛生管理の基準に適合するものとして知事の認証を受けている食品等の製造等を行う工程は、第13条第1項の規定による認証を受けた工程とみなす。この場合において、同条第3項の有効期間の満了の日は、この規定の施行の際現に受けている認証の有効期間の満了の日とする。

(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

5 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県食品衛生基準条例の一部改正)

6 滋賀県食品衛生基準条例(平成12年滋賀県条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県消費生活条例の一部改正)

7 滋賀県消費生活条例(昭和50年滋賀県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第65号抄)

1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。(後略)

(平成27年条例第51号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定ならびに付則第3項および第7項の規定は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第1条の規定による改正前の滋賀県食の安全・安心推進条例(以下この項において「令和2年旧安全・安心条例」という。)第13条第1項の規定による認証および当該認証に係る食品等(滋賀県食の安全・安心推進条例第2条第3号に規定する食品等をいう。)の製造等(同項に規定する製造等をいう。)を行う工程については、当該認証の有効期間(令和2年旧安全・安心条例第13条第3項に規定する有効期間をいう。)の満了の日までは、なお従前の例による。

3 付則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前になされた第2条の規定による改正前の滋賀県食の安全・安心推進条例(以下この項において「令和3年旧安全・安心条例」という。)第14条第1項後段および第3項(これらの規定を令和3年旧安全・安心条例第17条において準用する場合を含む。)の規定による報告に係る令和3年旧安全・安心条例第13条第1項に規定する流通食品等および令和3年旧安全・安心条例第17条に規定するおもちゃの回収については、なお従前の例による。

5 この条例(付則第1項ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

6 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

滋賀県食の安全・安心推進条例

平成21年12月25日 条例第90号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第2節 食品衛生
沿革情報
平成21年12月25日 条例第90号
平成26年10月17日 条例第65号
平成27年7月23日 条例第51号
令和2年3月30日 条例第23号