○滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例

昭和39年4月1日

滋賀県条例第54号

滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 次の各号に掲げる港湾に公共港湾施設を設置する。

(1) 大津港

(2) 長浜港

(3) 彦根港

(4) 竹生島港

(定義)

第2条 この条例において、「公共港湾施設」とは、次の各号に掲げる施設をいう。

(1) 水域施設 泊地

(2) 外郭施設 防波堤、防砂堤、護岸、堤防、突堤および胸壁

(3) 係留施設 岸壁、係船くい、桟橋、物揚場および船揚場

(4) 臨港交通施設 道路および駐車場

(5) 航行補助施設 航路標識および船舶の入出港のための照明施設

(6) 荷さばき施設 船舶揚降施設

(7) 旅客施設 出札所、改札所、待合所、更衣室および集会室

(8) 保管施設 野積場

(9) 船舶役務用施設 船舶用給水施設、船舶用給油施設、船舶用給電施設、船舶用修理施設、洗艇用施設および艇置場

(10) 廃棄物処理施設 船舶用汚水処理施設

(11) 港湾環境整備施設 緑地、広場その他の港湾の環境の整備のための施設

(12) 港湾施設用地 前各号の施設の敷地

2 この条例において「マリーナ施設」とは、公共港湾施設のうち、スポーツまたはレクリエーションの用に供するヨット(機関を有するものに限る。)またはモーターボートを使用する者の利便に供するための施設をいう。

(一部改正〔平成4年条例51号・8年38号・10年39号・17年70号〕)

(供用時間等)

第3条 別表第1に掲げる公共港湾施設の供用時間は、同表のとおりとする。

2 次の各号に掲げる公共港湾施設の供用日は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 荷さばき施設(マリーナ施設に係るものを除く。) 1月5日から12月27日までの日。ただし、火曜日を除く。

(2) マリーナ施設 1月10日から12月21日までの日。ただし、次に掲げる日を除く。

 火曜日および水曜日(7月1日から9月30日までの間の水曜日を除く。以下この号において同じ。)ただし、火曜日または水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該火曜日および水曜日のうち休日に当たらない日ならびに当該休日以後の最初の木曜日とする。

 8月8日

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する供用時間を変更し、または前項に規定する供用日を変更し、もしくは臨時に供用日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例70号〕)

(使用区分)

第4条 公共港湾施設は、一般の者の使用(以下「一般使用」という。)に供する。

2 公共港湾施設は、公共港湾施設の一部に限り、期間を定めて専ら特定の者の使用(以下「専用使用」という。)に供することができる。

3 公共港湾施設は、その用途または目的を妨げない限度において、規則で定めるところにより、知事が適当と認める者が当該施設の目的以外の目的のためにする使用(以下「目的外使用」という。)に供することができる。

(一部改正〔平成4年条例51号・17年70号〕)

(使用の許可)

第5条 公共港湾施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合(第1号および第2号に掲げる場合については船舶役務用施設または廃棄物処理施設を使用する場合を、第3号第4号および第7号に掲げる場合については反復使用をする場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体等が公共工事のために設備した船舶の使用の場合

(2) 救難、救助、取締り等に専ら使用するために設備した船舶の使用の場合

(3) 24時間以内の泊地の一般使用の場合

(4) 日の出から日没までの12時間以内の岸壁の一般使用の場合

(5) 長浜港の船揚場および駐車施設の一般使用の場合であつて、規則で定める要件に該当するとき。

(6) 第3条第1項に規定する供用時間における待合所の一般使用の場合

(7) 3日以内の野積場の一般使用の場合

(8) 道路、緑地または広場の一般使用の場合

2 公共港湾施設の使用に当たつて、工作物その他の設備をしようとするときは、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。その設備を変更しようとするときも、同様とする。

3 前項の設備を廃止しようとするときは、あらかじめ知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成4年条例51号・17年70号・20年23号〕)

(使用の期間)

第6条 前条第1項の許可に係る使用期間は、次の各号に定めるところによる。次項の更新の許可の場合も、同様とする。

(1) 一般使用 1月以内(マリーナ施設にあつては、1週間以内)

(2) 専用使用 1年以内(マリーナ施設にあつては、1月以上1年以内)

(3) 目的外使用 1年以内(特殊の用途に供する場合または特別の理由がある場合で、これによりがたいときは、知事が適当と認める期間)

2 前条第1項の許可(マリーナ施設の一般使用に係るものを除く。)は、知事の許可により更新を受けることができる。

(一部改正〔平成4年条例51号・8年38号・17年70号〕)

(公募)

第7条 知事は、新たにマリーナ施設の専用使用の許可をしようとするときは、当該マリーナ施設の位置および数量ならびに応募の資格、方法等の基本的事項を示して公募するものとする。

(追加〔平成8年条例38号〕、一部改正〔平成17年条例70号〕)

(使用者選考)

第8条 知事は、マリーナ施設の専用使用の許可を申請した者の数が公募に係る係留できる船舶の隻数を超える場合においては、申請した者のうちから抽選により使用者を決定する。

(追加〔平成8年条例38号〕、一部改正〔平成17年条例70号〕)

(制限行為)

第9条 何人も、知事が定めるところにより、知事の許可を受けなければ、次に掲げる行為をすることができない。

(1) 公共港湾施設に爆発物その他の危険物を搬入すること。

(2) 係留施設を船舶の係留、荷役または船客の乗降以外に使用すること。

(3) 係留施設に重量または積上げの制限を超えて貨物等を積み上げること。

(4) 所定の場所以外の場所で火気を使用すること。

(一部改正〔平成8年条例38号・17年70号〕)

(許可の取消し等)

第10条 知事は、次に掲げる場合は、第5条第6条第2項および前条の許可を取り消し、または使用場所の変更、貨物等の搬出、工作物等の改築、変更もしくは撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可の申請に不正があつたとき。

(2) 指定の期間内に使用料を怠つて納付しないとき。

(3) この条例に基づき発する命令に従わないとき。

(4) 公共港湾施設の保全または機能の確保のため特に必要があるとき。

(一部改正〔平成17年条例70号〕)

(使用料)

第11条 第5条第1項または第6条第2項の許可(目的外使用に係るものを除く。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める額を一般使用または専用使用に係る使用料(以下「一般使用料等」という。)として納めなければならない。

2 一般使用料等は、許可に係る公共港湾施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 一般使用料等は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

4 知事は、特別の事情があると認めるときは、一般使用料等を減免することができる。

5 詐欺その他不正の行為により一般使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(追加〔平成17年条例70号〕、一部改正〔平成25年条例93号〕)

第12条 第5条第1項または第6条第2項の許可(目的外使用に係るものに限る。)を受けた者(以下「目的外使用者」という。)は、滋賀県行政財産使用料条例(昭和39年滋賀県条例第5号)の定めるところにより目的外使用に係る使用料を納めなければならない。

(追加〔平成17年条例70号〕)

(権利譲渡等の禁止)

第13条 第5条の許可に係る権利義務は、譲渡し、貸与し、または担保に供することができない。

(一部改正〔平成17年条例70号〕)

(原状回復の義務)

第14条 使用者および目的外使用者(以下「使用者等」という。)が、公共港湾施設の使用を終了したときまたは使用の許可を取り消されたときは、自己の負担において直ちにこれを原状に復し、検査を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例70号〕)

(損害賠償)

第15条 使用者等が、公共港湾施設を故意または過失によりき損したときは、知事の命ずるところに従つて補修し、またはその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例70号〕)

(報告)

第16条 知事は、使用者等に対して、必要な報告を求めることができる。

(一部改正〔平成17年条例70号〕)

(違反者に対する措置)

第17条 知事は、許可を受けなければならない行為につき許可を受けなかつた者(以下次項において「違反者」という。)に対して、その違反行為の停止、原状の回復または港湾の保全上必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による原状の回復その他必要な措置に要する費用は、すべて違反者の負担とする。

(一部改正〔平成17年条例70号〕)

(指定管理者による管理)

第18条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、大津港の公共港湾施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第5条から第8条までの規定による公共港湾施設の使用の許可(目的外使用に係るものを除く。)に関する業務

(2) 第9条の規定による制限行為の許可に関する業務

(3) 第10条の規定による許可の取消し(目的外使用に係るものを除く。)に関する業務

(4) 第15条の規定による補修の命令(目的外使用に係るものを除く。)に関する業務

(5) 第16条の規定による報告の徴収(目的外使用に係るものを除く。)に関する業務

(6) 公共港湾施設(知事が指定する施設を除く。)の維持管理に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における当該管理業務についての第5条第6条第2項第7条から第10条まで、第15条および第16条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」と、第10条第2号中「使用料」とあるのは「公共港湾施設の利用に係る料金」とする。

(追加〔平成17年条例70号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第19条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が公共港湾施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が公共港湾施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たつては、あらかじめ滋賀県土木交通部指定管理者等選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成17年条例70号〕、一部改正〔平成25年条例54号・令和3年7号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第20条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例70号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第21条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に公共港湾施設の運営を行うこと。

(2) 公共港湾施設の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共港湾施設の適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例70号〕)

(指定管理者による供用時間等の変更)

第22条 第18条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、その管理する公共港湾施設について、あらかじめ知事の承認を得て、同条第1項に規定する供用時間を変更し、または同条第2項に規定する供用日を変更し、もしくは臨時に供用日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例70号〕)

(利用料金)

第23条 第18条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第11条の規定にかかわらず、指定管理者が管理する公共港湾施設の使用者は、当該指定管理者に公共港湾施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、許可に係る公共港湾施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により許可に係る公共港湾施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であつて知事の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成17年条例70号〕、一部改正〔平成25年条例93号〕)

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条または第9条の規定に違反したとき。

(2) 第17条第1項の規定による命令に違反したとき。

(一部改正〔平成4年条例51号・7年15号・17年70号〕)

(両罰規定)

第25条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同条の過料を科する。

(一部改正〔平成17年条例70号〕)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例70号〕)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成4年条例第51号)

1 この条例は、平成5年3月1日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第15号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

〔平成8年規則第65号で平成8年11月1日から施行。ただし、第5条の次に2条を加える改正規定は、同年9月2日から施行。〕

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第39号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第70号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定および次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第18条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第19条、第20条、第21条第2項および第23条第3項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に公共港湾施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例の規定により知事がした許可その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものであって、当該指定管理者に行わせる業務に係るものに限る。)は、同条例の規定により当該指定管理者がした許可その他の行為または当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年条例第52号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第93号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第38号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(追加〔平成17年条例70号〕、一部改正〔平成20年条例23号〕)

公共港湾施設

港湾

期間

供用時間

荷さばき施設(マリーナ施設に係るものを除く。)

彦根港

通年

午前9時から午後5時まで

旅客施設(マリーナ施設に係るものを除く。)

大津港

4月1日から6月30日まで(金曜日、土曜日および日曜日ならびに休日およびその前日(以下「休日等」という。)に限る。)

午前8時から午後9時30分まで

4月1日から6月30日まで(休日等を除く。)

午前8時から午後9時まで

7月1日から8月31日まで

午前8時から午後10時まで

9月1日から翌年の3月31日まで(休日等に限る。)

午前8時から午後9時30分まで

9月1日から翌年の3月31日まで(休日等を除く。)

午前8時から午後8時30分まで

長浜港

通年

午前8時30分から午後8時まで

彦根港

通年

午前8時30分から午後8時まで

船舶役務用施設および廃棄物処理施設(マリーナ施設に係るものを除く。)

大津港

4月1日から6月30日まで(休日等に限る。)

午前7時30分から午後9時まで

4月1日から6月30日まで(休日等を除く。)

午前7時30分から午後8時30分まで

7月1日から8月31日まで

午前7時30分から午後9時30分まで

9月1日から翌年の3月31日まで(休日等に限る。)

午前7時30分から午後9時まで

9月1日から翌年の3月31日まで(休日等を除く。)

午前7時30分から午後8時まで

港湾環境整備施設(駐車施設に限る。)

大津港

通年

午前8時30分から午後9時30分まで

マリーナ施設

大津港

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後6時まで

11月1日から翌年の3月31日まで

午前9時から午後5時まで

別表第2(第11条、第23条関係)

(追加〔平成17年条例70号〕、一部改正〔平成20年条例23号・52号・25年93号・30年21号・31年38号〕)

1 公共港湾施設(マリーナ施設を除く。)

区分

金額

適用港

泊地

5トン(総トン数をいう。以下この表において同じ。)未満

1隻1日につき 24円

大津港

長浜港

彦根港

竹生島港

5トン以上

1隻1日につき 24円に5トンを超える部分のトン数が1トン増すごとに1円を加算した額

岸壁(一般使用に限る。)、係船くい、桟橋、物揚場

5トン未満

1航海につき 260円

5トン以上20トン未満

1航海につき 610円

20トン以上100トン未満

1航海につき 800円

100トン以上300トン未満

1航海につき 1,270円

300トン以上900トン未満

1航海につき 2,160円

900トン以上

1航海につき 3,050円

岸壁(専用使用に限る。)

沿岸1メートルごとに1月につき 1,490円

船揚場(専用使用に限る。)

1平方メートルごとに1月につき 770円

野積場

1平方メートルごとに1日につき 6円

港湾施設用地

工作物の設置

1平方メートルごとに1月につき 130円(仮設建物を設置する場合は、390円)

電柱類の設置

1本1月につき 120円

船揚場(一般使用に限る。)

1隻1日につき 1,560円

長浜港

船舶揚降施設(動力設備を使用する場合に限る。)

揚船または降船1回につき 4,810円

大津港

彦根港

出札所

1平方メートルごとに1月につき 5,070円

大津港

改札所

1時間につき 1,400円

集会室

午前9時から午後5時まで

1時間につき 1,400円

上記以外の時間

1時間につき 2,020円

船舶用給水施設

給水量0.1立方メートルにつき 58円

船舶用給油施設

給油量0.1立方メートルにつき 700円

船舶用給電施設

給電1回につき 1,400円

船舶用汚水処理施設

処理量0.1立方メートルにつき 32円

大津港

彦根港

駐車施設

大型車

1回1台につき 2,190円

大津港

マイクロバス

(乗車定員11人から29人までのものをいう。)

1回1台につき 1,500円

自動二輪車

原動機付自転車

1台2時間以内 120円

1台超過時間1時間につき 50円

普通車

(被けん引車をけん引しているものを除く。)

1回1台につき 590円

長浜港

けん引車

1回1台につき 1,180円

1 この表に定める泊地の区分は、泊地において、係留施設を一切使用しないで停泊する場合に適用する。

2 岸壁、係船くい、桟橋または物揚場を使用して係留する場合は、24時間ごとに1航海とみなす。

3 電柱類に付帯する支柱および支線は、それぞれ1本の電柱類とみなす。

4 集会室の使用に係る付帯施設の使用については、知事が別に定める額とする。

5 船舶用給水施設、船舶用給油施設、船舶用給電施設または船舶用汚水処理施設の使用については、この表に定める額に水道料金、燃料費、電気料金または公共下水道使用料の相当額を加算した額とする。

6 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)(県内に居住する者に限る。)が自ら運転する場合および重度の障害(同号に規定する障害をいう。)がある者で規則で定めるものが乗車し、その者の移動のために介護を行う者が運転する場合の駐車施設の使用については、無料とする。

7 駐車施設の使用時間が2時間を超える場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

2 マリーナ施設

区分

金額

係留施設(一般使用に限る。)

1隻1日につき 4,830円

係留施設(専用使用に限る。)

1隻1年につき 290,070円に6メートルを超える部分の艇長が0.5メートル増すごとに16,100円を加算した額

船舶揚降施設(動力設備を使用する場合に限る。)

揚船または降船1回につき 4,160円

更衣室

1人1回につき 200円

集会室

1時間につき 1,050円

船舶用給油施設

給油量1リットルにつき 74円

船舶用修理施設

1時間につき 1,050円

洗艇用施設

1回につき 310円

艇置場

1隻1年につき 261,760円に6メートルを超える部分の艇長が0.5メートル増すごとに36,670円を加算した額

1 係留施設(専用使用に限る。)または艇置場の使用期間が1年未満であるときは月割りによつて計算し、その期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

2 県外居住者の係留施設(専用使用に限る。)または艇置場の使用については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

3 船舶用給油施設の使用については、この表に定める額に燃料費の相当額を加算した額とする。

滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例

昭和39年4月1日 条例第54号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第54号
平成4年12月21日 条例第51号
平成7年3月17日 条例第15号
平成8年7月16日 条例第38号
平成10年12月24日 条例第39号
平成17年7月15日 条例第70号
平成20年3月28日 条例第23号
平成20年7月23日 条例第52号
平成25年7月5日 条例第54号
平成25年12月27日 条例第93号
平成30年3月29日 条例第21号
平成31年3月22日 条例第38号
令和3年3月26日 条例第7号
令和5年7月21日 条例第39号