○滋賀県みつばち転飼条例施行規則

昭和31年3月15日

滋賀県規則第15号

滋賀県みつばち転飼条例施行規則

(転飼許可申請書)

第1条 滋賀県みつばち転飼条例(以下「条例」という。)第4条の規定による転飼許可申請書は、別記様式第1号による。

(転飼許可証)

第2条 条例第5条の転飼許可証は、別記様式第2号のとおりとする。

2 養ほう業者は、条例第3条第1項の規定による許可を受けて転飼するときは、前項の転飼許可証を携帯しなければならない。

(全部改正〔昭和61年規則61号〕)

(転飼許可証の再交付)

第3条 転飼の許可を受けた者(以下「転飼者」という。)が転飼許可証を亡失し、またはき損したときは、遅滞なく再交付申請書(別記様式第3号)を、き損した場合にあつては、その転飼許可証を添えて、知事に提出し、再交付を受けなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則61号〕)

(転飼許可証の返納)

第4条 転飼者が転飼を終了したときもしくは転飼をやめたとき、または転飼者が死亡したときは、当該理由の生じた日から10日以内に転飼許可証を知事に返納しなければならない。

(書類の経由)

第5条 条例またはこの規則の規定により知事に提出する書類は、所管の農業農村振興事務所長を経由しなければならない。

(一部改正〔昭和43年規則32号・平成13年20号・17年31号・21年23号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成13年規則第20号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県みつばち転飼条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第31号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔昭和58年規則17号・平成6年17号・10年61号・13年20号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成6年規則17号〕)

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(一部改正〔昭和61年規則61号・平成6年17号・10年61号・13年20号・令和元年4号〕)

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滋賀県みつばち転飼条例施行規則

昭和31年3月15日 規則第15号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 林/第3章 産/第1節 家畜増殖
沿革情報
昭和31年3月15日 規則第15号
昭和43年4月1日 規則第32号
昭和58年3月31日 規則第17号
昭和61年9月12日 規則第61号
平成6年3月31日 規則第17号
平成10年10月1日 規則第61号
平成13年3月30日 規則第20号
平成17年4月1日 規則第31号
平成21年4月1日 規則第23号
令和元年6月28日 規則第4号