点数制度によらない運転免許の取消し・停止
免許の取消し処分や停止処分には、点数制度によるもののほか、次のような理由によるものがあります。
*点数制度によらない処分は、点数制度による違反等の点数に加算されることはなく、前歴にもなりませんが、重大違反そそのかし等又は道路外致死傷を理由に取消し処分を受け、再び取消し対象となる行為をしたときには欠格期間が加算される場合があるほか、免許を再取得するためには、試験までに取消処分者講習の受講が必要となります。
病気や障害により運転に不安がある方やご家族からの相談を受け付けています。
重大違反をそそのかし、又は助ける行為をした場合は、その危険性が運転者と同等と評価され、運転者に準じて処分されることとなります。
道路以外の場所において、自動車等の運転により人を死傷させた場合は、その危険性は道路上での交通事故とかわることがないため、道路において交通事故を起こした場合に準じて処分されることとなります。
【故意道路外致死傷等】
交通事故の種別と欠格(取消し)期間
【上記以外の道路外致死傷】
交通事故の種別と不注意の程度(専ら運転者の不注意による場合・左欄以外の場合)
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警察本部 運転免許課
- 電話番号:077-585-1255