聴覚に障害がある方の運転免許取得等

はじめに

  • 聴覚に障がいが生じた方、不安がある方が、免許を取得する場合や運転をする場合は、事前に運転免許センター(守山市)にご相談ください。
  • 聴力の程度に応じた運転免許の条件を付与します。

*現に、免許証の「免許の条件等欄」に「補聴器」などの条件が記載されている方で、条件が付与された時点と比べて、聴力に変化がない場合、相談は不要です。

これから免許を取得する方

  • 教習所に入所する方は、取得する免許に付与される条件により教習内容が違ってくるため、入所前に免許の条件を決定しておく必要があります。
  • 事前に免許センター(守山市、米原市)、又は入所を希望される教習所にご相談ください。(必要に応じて免許センター(守山市)で聴力の確認を行う場合があります。)

*免許センター又は教習所に相談→必要に応じて免許センターで聴力の確認→免許条件の決定→教習所に入所(卒業)→免許センターで適性試験、学科試験を受験(合格者)→免許証交付

現在、免許を取得している方

  • 免許更新、又は新たに別の種類の免許を取得する方で、免許条件を付与された時点と比べて聴力に変化がない場合、事前の相談は不要です。
  • 現在、「補聴器」条件が免許証に付記されている方が、補聴器をはずして運転することを希望する場合は、臨時適性検査及び所定の講習を受講しなければなりません。

*検査及び講習は予約制です。

受付時間
平日(月曜日から金曜日)
8時30分~12時00分
13時00分~17時00分
*土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始の休日(12月29日から1月3日)は受け付けていません。
運転免許センター(守山市):077-585-1255

聴力の基準

  • 運転免許試験における聴力の合格基準
    「10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるもの」

*大型自動二輪免許、普通自動二輪免許、原付免許、小型特殊免許には、聴力の規定がありません。

聴力の程度と運転免許の条件

  • 上記聴力の基準は、補聴器を使用した場合を含みます。
  • 免許証の「免許の条件等」欄に記載されます。
  • 個人の聴力の程度による免許の条件は次のとおりです。

聴力の程度が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が補聴器なしで聞こえる場合

  • 免許の条件なし。
    *補聴器を任意で使用して運転することは可能です。

聴力の程度が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が補聴器を使用して聞こえる場合

次の条件のいずれかを付与します。

  • 補聴器
  • 補聴器(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない普通車に限る(旅客車を除く))
  • 補聴器(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない準中型車(5t)と普通車に限る(旅客車を除く))
  • 補聴器(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない準中型車と普通車に限る(旅客車を除く))
  • 特定後写鏡

聴力の程度が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が補聴器を使用しても聞こえない場合

  • 特定後写鏡

運転免許証の条件欄に記載される内容と運転できる自動車

免許証の条件欄に記載された内容により、取得できる免許の種類及び運転する場合の注意点が異なります。

補聴器

  • 全種別の免許が取得できます。
  • 補聴器を使用して、取得している免許に応じた自動車を運転することができます。

*補聴器をはずして自動車を運転することはできません。

補聴器(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない普通車に限る(旅客車を除く))

  • 全種別の免許が取得できます。
  • 補聴器を使用して運転する場合は、取得している免許に応じた自動車が運転できます。
  • 補聴器をはずして運転する場合は、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)及び聴覚障害者標識を表示して、普通自動車(旅客車を除く)が運転できます。

補聴器(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない準中型車(5t)、普通車に限る(旅客車を除く))

  • 全種別の免許が取得できます。
  • 補聴器を使用して運転する場合は、取得している免許に応じた自動車が運転できます。
  • 補聴器をはずして運転する場合は、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)及び聴覚障害者標識を表示して、準中型車(5t)、普通自動車(旅客車を除く)が運転できます。

補聴器(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない準中型車、普通車に限る(旅客車を除く))

  • 全種別の免許が取得できます。
  • 補聴器を使用して運転する場合は、取得している免許に応じた自動車が運転できます。
  • 補聴器をはずして運転する場合は、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)及び聴覚障害者標識を表示して、準中型車、普通自動車(旅客車を除く)が運転できます。

特定後写鏡

  • 準中型、普通免許が取得できます。
  • 特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)及び聴覚障害者標識を表示して、準中型又は普通自動車(貨物車含む)が運転できます。

*旅客車は運転できません。

聴覚障害者標識および特定後写鏡

*原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転する場合を除きます。

聴覚障害者標識の表示

この標識の表示を義務づけられている方が、普通乗用車の他、普通貨物自動車を運転するときは、車の前と後の見やすい位置に当該標識を表示しなければなりません。

聴覚障害者標識の表示

特定後写鏡の取り付け

  • 普通自動車の後方と反対側の斜め後方の交通の状況を確認することができる特定後写鏡の例

普通乗用車に取り付けた特定後写鏡(ワイドミラー)の例

後方の緊急車両と斜め後方の二輪車の写真
後方の緊急車両と斜め後方の二輪車
ワイドミラーの視認状況の写真
ワイドミラーの視認状況
二輪車拡大図の写真
二輪車拡大図
緊急車両拡大図の写真
緊急車両拡大図

普通貨物車に取り付けた特定後写鏡(補助ミラー)の例

後方の緊急車両と斜め後方の二輪車の写真
後方の緊急車両と斜め後方の二輪車
左サイドミラーの視認の写真
左サイドミラーの視認状況
左補助ミラーで二輪車を確認の写真
左補助ミラーで二輪車を確認
右サイドミラーの視認状況の写真
右サイドミラーの視認状況
右補助ミラーで緊急車両を確認の写真
右補助ミラーで緊急車両を確認
お問い合わせ
滋賀県警察本部交通部運転免許課
電話番号:077-585-1255
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