運転免許取消し・停止処分の手続
取消し・停止処分の通知書が送られてきた場合の手続です。
*取消し処分又は長期(90日以上)の停止処分の対象となった方→意見の聴取通知書又は聴聞通知書
*中期(60日)又は短期(30日)の停止処分の対象となった方→出頭通知書
*違反者講習を受講せず短期(30日)の停止処分の対象となった方→行政処分決定通知書
取消し処分又は長期(90日以上)の停止処分の対象となった方
出頭場所等
通知書の差出人 |
会場・受付 |
出頭日時 |
滋賀県公安委員会 |
滋賀県警察本部1階総合案内 |
通知書に記載 |
滋賀県警察本部長 |
運転免許センター(守山市)本館3階行政処分係 |
通知書に記載 |
- 本人が出席する場合
→運転免許証・意見の聴取通知書又は聴聞通知書
- 代理人が出席する場合
→運転免許証(処分を受ける方のもの)・意見の聴取通知書又は聴聞通知書・代理人資格証明書(通知書の中に用紙がありますので、本人が必要事項を記入してください。)・代理人本人であることを確認できるもの(次のいずれか一つ(運転免許証、健康保健証、パスポート、官公庁が発行した免許証等))
中期(60日)又は短期(30日)の停止処分の対象となった方
停止処分者講習を受講すると、停止日数が短縮されます。
違反者講習を受講せず短期(30日)の停止処分の対象となった方
- お問い合わせ
-
警察本部 運転免許課
- 電話番号:077-585-1255