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	治験実施のための手続き開始 
		- 製薬メーカーや医療機器メーカー(治験依頼者)から、治験実施のための申し込みがあり、治験事務局が窓口となり、手続きを進めます。
 
- 治験審査委員会(※注1以下、IRB)で審査
	
		- 治験が、患者さんの人権や安全を保護し、科学性などに問題なく実施できるかを審査します。
 
- 契約締結
	
		- IRBが治験の実施を承認し、病院長が了承したら、治験依頼者と実施に関する契約を結びます。
 
- スタートアップ・ミーティング
	
		- 治験を担当する医師と治験コーディネーター(※注2以下、CRC)、薬剤部や検査部などの関連部署、治験依頼者の間でミーティングを開き、治験が円滑に進むように話し合います。
 
- 治験の開始<治験参加の流れはここから>
	
		- 医師やCRCが、説明文書により、患者さんに治験の説明をし、同意されたら治験を開始します。治験参加中は、各治験実施計画書に定められた検査等を実施します。
 
- 治験実施中のIRBの業務
	
		- 新たな情報等が得られた場合には、IRBで審査し、治験を継続してもよいかどうかを決定します。
 
- 症例報告書の作成・提出
	
		- 医師は、症例報告書(治験実施によって得られたデータを記載するもの)を作成し、治験依頼者に提出します。
 
- 直接閲覧・監査の実施
	
		- 治験依頼者は、医療機関で治験が正しく実施されていたか、医師から提出された症例報告書に記載漏れがないかを調べます。直接閲覧・監査は、必要に応じて、治験実施中にも行います。
 
- 治験の終了
	
		- 治験責任医師は、治験終了報告書を病院長に提出し、治験の終了を報告します。
 
患者さんのそばで治験業務をサポートする薬剤師、看護師、検査技師などです。詳しくは「様式・資料」を参照のこと。