| 処分名 | 住宅確保要配慮者居住支援法人に対する監督命令 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号) |
| 条項 | 第68条 |
| 基準法令名 | ー |
| 条項 | ー |
| 所管部署 | 交通まちづくり部住宅課企画係 |
| 文書の名称 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行等について(令和7年7月18日付け国住備第66号、国住心第67号、国住金第56号、社援発0718第1号、障発0718第1号、老発0718第1号) |
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| 掲載図書等 | ー |
| 内容 | 一部・項目のみ記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 令和7年7月18日 |
| 最終改定年月日 | ー |
別添通知のとおり。なお、以下に記載の項目のみ該当。
別紙5 居住支援法人について
第6 指導及び監督について(法第68条、第69条及び第70条関係)
2 運用の目安
●住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(監督命令)
第六十八条 都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。