| 処分名 | 使用者に対する指示 |
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| 根拠法令名 | 滋賀県立アイスアリーナの設置および管理に関する条例施行規則(平成12年滋賀県教育委員会規則第25号) |
| 条項 | 第5条第5号 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 処分を行う指定管理者 | |
| 名称 | SLグループ |
| 所在地 | 大津市御陵町4-1 滋賀県立スポーツ会館2階 |
| 連絡先 | 滋賀県体育協会事務局 総務・財務担当(TEL:077-521-8001) |
| 文書の名称 | 滋賀県立アイスアリーナ使用者に対する指示 |
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| 掲載図書等 | |
| 内容 | 全内容掲載 |
| 処分基準 | 滋賀県立アイスアリーナ使用者に対する指示、滋賀県立アイスアリーナの設置および管理に関する条例施行規則第5条第5号に規定するその他指定管理者が指示する事項とは、次のとおりとする。、1 アイスアリーナの秩序を乱さないこと。、2 アイスアリーナ内の善良な風俗を害さないこと。、3 みだりに火気を使用しないこと。 |
| 策定年月日 | 平成23年4月1日 |
| 最終改定年月日 |
滋賀県立アイスアリーナの設置および管理に関する条例施行規則
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当