| 処分名 | 個人施行者の施行認可の取消 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号) |
| 条項 | 第124条第2項 |
| 基準法令名 | − |
| 条項 | − |
| 所管部署 | 土木部都市計画課区画整理係 |
| 文書の名称 | |
|---|---|
| 掲載図書等 | 土地区画整理法逐条討議 |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 昭和61年1月15日 |
| 最終改定年月日 |
処分基準
ー事業施行の認可の取消しー
B 第2項は、第1項の規定に基づく命令に従わないときには、知事が施行の認可を取消すことが出来るという規定です。
(中略)
第1項の知事の命令が発せられた場合には、施行者は、遅滞なく必要な手続を履行しなければならないのですが、履行しない場合は、当該施行者に対し施行の認可を取消すことができるわけです。また、先ほどもふれたとおり、施行の認可を取消すにあたっては、公益上の必要性と取消によって生ずる影響とを比較衡量すべきでしょう。
土地区画整理法
第124条
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。