| 処分名 | 仮清算金の徴収 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号) |
| 条項 | 第102条第1項 |
| 基準法令名 | − |
| 条項 | − |
| 所管部署 | 土木部都市計画課区画整理係 |
| 文書の名称 | |
|---|---|
| 掲載図書等 | 土地区画整理事業定型化(改訂版) |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成6年2月20日 |
| 最終改定年月日 |
処分基準
第5章 4 清算金の徴収・交付
換地処分により定められる清算金の徴収・交付に関する作業は、徴収・交付金額の決定および徴収・交付からなる。
土地区画整理法
第102条 施行者は、第98条第1項の規定により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。