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土地改良事業の障害物の除去等(土地改良法)(農政水産部耕地課)

処分名 土地改良事業の障害物の除去等
根拠法令名 土地改良法(昭和24年法律第195号)
条項 第119条
基準法令名 −
条項 −
所管部署 農政水産部耕地課農業基盤管理推進室

処分基準

文書の名称

掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準
土地改良事業の施行に係る地域内にある物件を移転し、除去し、又は取り壊さなければ、土地改良事業の施行の障害となる場合であって、当該移転等がやむをえないものであると認められる場合に限る。
策定年月日 昭和24年6月6日
最終改定年月日 平成5年11月12日

根拠条文等

土地改良法第119条
国、都道府県、市町村又は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。但し、これによって通常生ずべき損失を補償しなければならない。

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