| 処分名 | 法令等の違反に対する措置命令 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号) |
| 条項 | 第54条第2項 |
| 基準法令名 | 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号) |
| 条項 | 第54条第2項 |
| 所管部署 | 健康福祉部障害福祉課施設福祉係 |
| 文書の名称 | 社会福祉法人の認可について・社会福祉法人監査指導要綱の制定について |
|---|---|
| 掲載図書等 | 社会福祉法人の手引き |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 昭和39年1月10日 |
| 最終改定年月日 | 平成8年3月29日 |
処分基準
社会福祉法人の認可について(昭和39年1月10日厚生省社会局長・児童局長通知)
(中略)
別紙1 社会福祉法人審査基準
(以下略)
社会福祉法人の認可について(昭和62年2月4日厚生省社会局庶務課長・児童家庭局企画課長通知)
(中略)
別添 社会福祉法人審査要領
(以下略)
社会福祉法人監査指導要綱の制定について
(中略)
(以下略)
社会福祉事業法
第54条
2 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。