| 処分名 | 温泉掘削に係る原状回復命令 |
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| 根拠法令名 | 温泉法(昭和23年法律第125号) |
| 条項 | 第10条 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
| 文書の名称 | |
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| 掲載図書等 | |
| 内容 | |
| 処分基準 | |
| 策定年月日 | 平成6年10月1日 |
| 最終改定年月日 | 平成19年10月20日 |
温泉法
第十条 都道府県知事は、第三条第一項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者に対しても、同様とする。