処分名 | 温泉掘削許可の取消し |
---|---|
根拠法令名 | 温泉法(昭和23年法律第125号) |
条項 | 第9条第1項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康医療福祉部部生活衛生課衛生営業担当 |
文書の名称 | |
---|---|
掲載図書等 | |
内容 | |
処分基準 | |
策定年月日 | 平成6年10月1日 |
最終改定年月日 | 平成20年10月1日 |
温泉法
第九条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
一 第三条第一項の許可に係る掘削が第四条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 第三条第一項の許可を受けた者が第四条第一項第四号又は第六号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第三条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第三条第一項の許可を受けた者が第四条第三項(第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。