| 処分名 | 給水停止命令 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 水道法(昭和32年法律第177号) |
| 条項 | 第37条 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課水道担当 |
| 文書の名称 | |
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| 掲載図書等 | 水道法逐条解説 |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | 水道事業者または水道用水供給事業者が、水道法第36条に定める水道施設の改善の指示、または水道技術管理者の変更の勧告に従わない場合において、給水をそのまま継続させることが感染症の発生その他当該水道の利用者の利益を阻害するおそれがあるとき。 |
| 策定年月日 | 平成6年10月1日 |
| 最終改定年月日 | 平成18年12月5日 |