| 処分名 | 扶助料受給権者が事実上婚姻した場合の失権 |
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| 根拠法令名 | 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号) |
| 条項 | 第24条の2 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 所管部署 | 総務部総務事務・厚生課 共済担当 |
| 文書の名称 | |
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| 掲載図書等 | |
| 内容 | 全内容記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成7年12月26日 |
| 最終改定年月日 |
滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第24条の2に規定する「事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタリト認メラルル遺族」とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、下記の要件を備えることを要する者である。
記
(ア)当事者間に、夫婦としての共同生活を維持継続する意思の合致があること。
(イ)夫婦としての共同生活が長期間安定して継続していること。
滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例
第24条の2扶助料を受くる者届出をなささるも事実上婚姻関係と同様の事情に入りたりと認めらるる遺族に付ては其の者の扶助料を受くるの権利を失はしむることを得