| 処分名 | 住宅確保要配慮者居住支援法人の債務保証業務規程の認可 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号) |
| 条項 | 第64条第1項第1号 |
| 基準法令名 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 |
| 条項 | 第64条第2項 |
| 基準法令名 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号) |
| 条項 | 第30条第1号 |
| 所管部署 | 交通まちづくり部住宅課企画係 |
| 処理期間 | 標準処理期間:9日 法定処理期間:− 日 |
| 受付機関 | 交通まちづくり部住宅課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 交通まちづくり部住宅課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
| 交付機関 | 交通まちづくり部住宅課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
文書の名称
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行等について(令和7年7月18日付け国住備第66号、国住心第67号、国住金第56号、社援発0718第1号、障発0718第1号、老発0718第1号)
掲載図書等
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内容
一部・項目のみ記載
別添通知のとおり。なお、以下に記載の項目のみ該当。
別紙5 居住支援法人について
第2 業務規程の認可について(法第64条及び国土交通省令第30条関係)
1 債務保証業務規程について
策定年月日
令和7年7月18日
最終改正年月日
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●住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程)
第六十四条 支援法人は、次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に定める規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない
一 債務保証業務債務保証業務に関する規程(以下この条及び第七十条第二項第二号において「債務保証業務規程」という。)
二 省略
2 債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3・4 省略
●住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
(債務保証業務規程及び残置物処理業務規程で定めるべき事項)
第三十条 法第六十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる規程の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 法第六十四条第一項第一号に規定する債務保証業務規程次に掲げる事項
イ 被保証人の資格
ロ 保証の範囲
ハ 保証の金額の合計額の最高限度
ニ 一被保証人についての保証の金額の最高限度
ホ 保証契約等の締結及び変更に関する事項
ヘ 保証委託料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
ト 保証債務の弁済に関する事項
チ 求償権の行使方法及び償却に関する事項
リ 債務保証業務の委託に関する事項
二 省略
認可の申請に先立って、申請者は県と事前協議を行うものとする。