| 処分名 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号) |
| 条項 | 第8条 |
| 基準法令名 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 |
| 条項 | 第10条第1項、第11条第1項 |
| 基準法令名 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号) |
| 条項 | 第10条~第14条、第16条 |
| 基準法令名 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十条第四号及び第十一条第二号ロの国土交通大臣が定める基準(平成29年国土交通省告示第941号) |
| 条項 | ー |
| 所管部署 | 交通まちづくり部住宅課企画係 |
| 処理期間 | 標準処理期間:9日 法定処理期間:− 日 |
| 受付機関 | 交通まちづくり部住宅課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 交通まちづくり部住宅課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
| 交付機関 | 交通まちづくり部住宅課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
文書の名称
登録住宅の規模に係る登録基準について(令和7年7月18日付け事務連絡(国土交通省住宅局住宅総合整備課、安心居住推進課))
滋賀県住生活基本計画(2021~2030)
掲載図書等
-
内容
一部・項目のみ記載
別添通知および基本計画のとおり。なお、基本計画については、以下に記載の項目が該当。
第6章 主要な取組
1 住宅確保要配慮者の居住の安定確保【滋賀県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画】
1-3 民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に向けた施策
(1) セーフティネット住宅の登録促進
策定年月日
令和7年7月18日
最終改正年月日
-
〈審査基準〉_【事務連絡】登録住宅の規模に係る登録基準について (PDF:2 MB)
〈審査基準〉_滋賀県住生活基本計画(抜粋) (PDF:847 KB)
●住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録)
第八条 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。)を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。
(登録の基準等)
第十条 都道府県知事は、第八条の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
一 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。
二 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造及び設備が、住宅確保要配慮者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三 前条第一項第六号に掲げる範囲が定められている場合にあっては、その範囲が、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
五 その他基本方針(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が作成されている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであること。
2~5 省略
(登録の拒否)
第十一条 都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第九条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
五 心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第四十二条第六号及び第七十三条第六号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 省略
●住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
(規模の基準)
第十条 法第十条第一項第一号の国土交通省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。
一 既存住宅である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 十八平方メートル
二 次条第二号イただし書に規定する場合(次号に掲げる場合を除く。) 十八平方メートル
三 既存住宅であって次条第二号イただし書に規定する場合 十三平方メートル
四 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合国土交通大臣が定める基準
(構造及び設備の基準)
第十一条 法第十条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 次のいずれにも該当すること。
イ 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(ロ(1)及び(2)に規定するものを除く。)に違反しないものであること。
ロ 次のいずれかに該当すること。
(1) 耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
(2) 第九条第五号ただし書に規定する場合にあっては、耐震改修の工事の完了後において耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなること。
二 次のいずれかに該当すること。
イ 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。
ロ 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。
(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
第十二条 法第十条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。
(賃貸の条件に関する基準)
第十三条 法第十条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。
(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
第十四条 都道府県は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、第十条及び第十一条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。
(心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)
第十六条 法第十一条第一項第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。