| 処分名 | 居住安定援助計画の変更の認定 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号) |
| 条項 | 第44条第1項 |
| 基準法令名 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 |
| 条項 | 第44条第2項において準用する第41条および第42条 |
| 基準法令名 | 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号) |
| 条項 | 第9条~第15条、第18条、第20条 |
| 基準法令名 | 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第九条第四号及び第十条第二号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(令和7年厚生労働省・国土交通省告示第3号) |
| 条項 | 第2条、第3条 |
| 所管部署 | 健康医療福祉部健康福祉政策課企画調整係 |
| 処理期間 | 標準処理期間:19日 法定処理期間:-日 |
| 受付機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 | 標準処理期間 | -日 | 法定処理期間 | -日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 処理機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 土木交通部住宅課 | 標準処理期間 | -日 | 法定処理期間 | -日 |
| 交付機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 | 標準処理期間 | -日 | 法定処理期間 | -日 |
| 文書の名称 | 居住サポート住宅認定制度認定申請解説書(令和7年9月国土交通省住宅局安心居住推進課、厚生労働省社会・援護局地域福祉課・保護課、障害保健福祉部障害福祉課、老健局高齢者支援課) |
|---|---|
| 掲載図書等 | - |
| 内容 | 一部・項目のみ記載 |
居住サポート住宅認定制度認定申請解説書(令和7年9月国土交通省住宅局安心居住推進課、厚生労働省社会・援護局地域福祉課・保護課、障害保健福祉部障害福祉課、老健局高齢者支援課)
2 認定基準
2-1 居住安定援助賃貸住宅事業を行う者
2-2 居住サポートの内容及び提供の対価
2-3 居住サポート住宅
| 策定年月日 | 令和7年9月26日 |
|---|---|
| 最終改定年月日 | - |
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(認定の基準)
第四十一条 都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定援助計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。
一 居住安定援助賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以上であること。
二 居住安定援助賃貸住宅の構造及び設備が、住宅確保要配慮者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
三 前条第二項第六号に掲げる範囲が定められている場合にあっては、その範囲が、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
四 専用戸数が、国土交通省令・厚生労働省令で定める数以上であること。
五 居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に従い適正に定められているものであること。
六 入居者に提供する居住安定援助の内容が、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
七 居住安定援助の提供の対価その他居住安定援助の提供の条件が、国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に従い適正に定められているものであること。
八 その他基本方針(居住安定援助賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が作成されている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであること。
(欠格条項)
第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十条第一項の認定を受けることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 第五十六条第一項又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
四 暴力団員等
五 心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人であって、その役員又は国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
八 個人であって、その国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(居住安定援助計画の変更等)
第四十四条 第四十条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた居住安定援助計画の変更(国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2 前三条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3 省略
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
(規模の基準)
第九条 法第四十一条第一号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。
一 既存住宅である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 十八平方メートル
二 次条第二号イただし書に規定する場合(次号に掲げる場合を除く。) 十八平方メートル
三 既存住宅であって次条第二号イただし書に規定する場合 十三平方メートル
四 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合 国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準
(構造及び設備の基準)
第十条 法第四十一条第二号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 次のいずれにも該当すること。
イ 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(ロ(1)及び(2)に規定するものを除く。)に違反しないものであること。
ロ 次のいずれかに該当すること。
(1) 耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
(2) 第八条第六号ただし書に規定する場合にあっては、耐震改修の工事の完了後において耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなること。
二 次のいずれかに該当すること。
イ 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。
ロ 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準を満たすものであること。
(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
第十一条 法第四十一条第三号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。
(専用戸数の基準)
第十二条 法第四十一条第四号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める数は、一戸とする。
(賃貸の条件に関する基準)
第十三条 法第四十一条第五号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、居住安定援助賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。
(居住安定援助の内容に関する基準)
第十四条 法第四十一条第六号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者(以下この条において「要援助者」という。)に居住安定援助を提供する場合 次のイからハまでのいずれにも適合する居住安定援助を提供するものであること。
イ 一日に一回以上、通信機器の設置その他の方法により、要援助者の安否の確認(第二十九条第一項において「安否確認」という。)を行うこと。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
ロ 一月に一回以上、要援助者への訪問その他の方法により、当該要援助者の心身及び生活の状況の把握(第二十九条第一項において「見守り」という。)を行うこと。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
ハ 福祉サービスへのつなぎ(要援助者の心身及び生活の状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言を適切に実施し、必要に応じて、当該要援助者が行政機関その他福祉サービスを提供する者と接触するための援助をすることをいう。第二十九条第一項において同じ。)を行うこと。
二 要援助者以外の認定住宅入居者に居住安定援助を提供する場合 当該認定住宅入居者の心身の状況、希望その他の事情を踏まえ、必要に応じて、前号イからハまでに掲げる居住安定援助に準ずるものを提供するものであること。
(居住安定援助の提供の条件の基準)
第十五条 法第四十一条第七号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、居住安定援助の提供の対価が、当該居住安定援助の提供に要する費用に照らして不当に高いものでないこととする。
(心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)
第十八条 法第四十二条第五号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(使用人)
第二十条 法第四十二条第七号及び第八号(これらの規定を法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人は、居住安定援助賃貸住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第九条第四号及び第十条第二号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準
(共同居住型賃貸住宅の規模並びに構造及び設備の基準)
第二条 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第九条第四号及び第十条第二号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準のうち共同居住型賃貸住宅(ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅であるものを除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。
一 共同居住型賃貸住宅の床面積(単位 平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。
15A+10(ただし、A≧2)
(この式において、Aは、共同居住型賃貸住宅の入居可能者数(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。第五号において同じ。)を表すものとする。
二 共同居住型賃貸住宅のうち居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居可能者数を一人とするものであること。
三 共同居住型賃貸住宅のうち居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては当該設備の床面積を除く。)が九平方メートル以上であること。
四 共同居住型賃貸住宅の共用部分(以下この号において「共用部分」という。)に、次に掲げる設備等が備えられていること。ただし、共同居住型賃貸住宅の各専用部分に、次に掲げるいずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。
イ 居間
ロ 食堂
ハ 台所
二 便所
ホ 洗面設備
へ 浴室又はシャワー室
ト 洗濯室又は洗濯場
五 少なくとも共同居住型賃貸住宅の入居可能者数を五で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。
(ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の規模並びに構造及び設備の基準)
第三条 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第九条第四号及び第十条第二号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準のうちひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の基準は、次のとおりとする。
一 ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の床面積(単位 平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。
15B+22C+10(ただし、B≧1かつC≧1又はB=0かつC≧2)
(この式において、Bは、ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅のうち、共同居住型賃貸住宅(ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅を除く。第四号及び第五号において同じ。)の入居可能者数(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。第五号においてじ。)を表すものとし、Cは、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅の入居可能世帯数を表すものとする。第三号において同じ。)
二 ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅のうち居住安定援助賃貸住宅(ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅を除く。次号において同じ。)である部分にあっては、各専用部分の入居可能者数を一人とするものとし、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居可能世帯数を一世帯とするものであること。
三 ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅のうち居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。以下この号において同じ。)が九平方メートル以上、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積が十二平方メートル以上であること。ただし、ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の床面積(単位 平方メートル)が次の式によって計算した数値以上である場合におけるひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅のひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積が十平方メートル以上であること。
15B+24C+10(ただし、B≧1かつC≧1又はB=0かつC≧2)
四 ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の共用部分(以下この号において「共用部分」という。)に、前条第四号に掲げる設備等が備えられ、かつ、少なくとも一室の浴室が備えられていること。ただし、ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の各専用部分に、同号に掲げるいずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)及びひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅の入居世帯が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。
五 少なくとも共同居住型賃貸住宅の入居可能者数及びひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅の入居可能世帯数の合計数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所及び洗面設備並びに当該合計数を四で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数が一度に利用するのに必要な浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。
居住サポート住宅におけるサービスに関すること
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居住サポート住宅における施設に関すること
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