| 処分名 | 特定盛土等規制区域内における特定盛土等または土石の堆積に関する工事の変更の許可 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号) |
| 条項 | 第35条第1項 |
| 基準法令名 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 条項 | 第35条第3項 |
| 基準法令名 | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号) |
| 条項 | 第29条第2項、第30条、第31条 |
| 基準法令名 | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号) |
| 条項 | 第12条、第13条、第31条から第35条まで |
| 基準法令名 | 滋賀県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年滋賀県規則第10号) |
| 条項 | 第5条 |
| 所管部署 | 土木交通部住宅課宅地盛土係 |
| 処理期間 | 標準処理期間:特定盛土等に関する工事の変更の許可にあっては30日 、土石の堆積に関する工事の変更の許可にあっては14日) 、法定処理期間:-日 |
| 受付機関 | 土木交通部住宅課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 土木交通部住宅課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
| 交付機関 | 土木交通部住宅課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
| 文書の名称 | 盛土規制法に基づく許可基準(滋賀県土木交通部住宅課)、宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)(令和5年5月26日付け国官参宅第12号・5農振第650号・5林整治第244号)、盛土等防災マニュアルの解説(編集:盛土等防災研究会、発行:株式会社ぎょうせい) |
|---|---|
| 掲載図書 | - |
| 内容 | 一部・項目のみ記載 |
| 審査基準 | 以下のとおり |
| 策定年月日 | 令和7年4月1日 |
| 最終改定年月日 | 令和7年5月23日 |
<手続に関する審査基準>
・盛土規制法に基づく許可基準(滋賀県土木交通部住宅課)第I部手引き編
<技術的基準>
・盛土規制法に基づく許可基準(滋賀県土木交通部住宅課)第II部技術的基準編
宅地造成及び特定盛土等規制法
(変更の許可等)
第三十五条 第三十条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 省略
3 第三十条第二項から第四項まで、第三十一条から第三十三条まで及び前条第一項の規定は、第一項の許可について準用する。
4・5 省略
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令
(特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等)
第二十九条 省略
2 法第三十条第二項第四号(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める事業は、第五条第二項各号に掲げるものとする。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準)
第三十条 法第三十一条第一項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条から第十七条まで及び第二十条の規定を準用する。この場合において、第十三条中「第十二条第一項又は第十六条第一項」とあるのは「第三十条第一項又は第三十五条第一項」と、第十五条第二項第二号中「地表面」とあるのは「地表面及び農地等(法第二条第一号に規定する農地等をいう。)における植物の生育が確保される部分の地表面」と読み替えるものとする。
2 法第三十一条第一項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準については、第十九条及び第二十条第二項の規定を準用する。
(資格を有する者の設計によらなければならない措置等)
第三十一条 法第三十一条第二項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める措置は、第二十一条各号に掲げるものとする。
2 法第三十一条第二項の政令で定める資格は、第二十二条各号に掲げるものとする。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
(宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい土地)
第十二条 令第七条第二項第二号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。
一 山間部における、河川の流水が継続して存する土地
二 山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号の土地に類する状況を呈している土地
三 前二号の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあつて、雨水その他の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地
(擁壁認定の基準)
第十三条 国土交通大臣は、令第八条第一項第二号及び第九条から第十二条まで(これらの規定を令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によらない擁壁であつて、構造材料、構造方法、製造工程管理その他の事項について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、令第十七条(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。第九十条において同じ。)の規定に基づき、令第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものとする。
2 前項の場合において、擁壁がプレキャスト鉄筋コンクリート部材によつて築造されるものであり、かつ、当該部材が、製造工程管理が適切に行われていることについて認証を受けた工場において製造されたものであるときは、当該擁壁については、同項の国土交通大臣の定める基準のうち製造工程管理に係る部分に適合しているものとみなす。
(擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象)
第三十一条 令第十四条第一号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。
一 盛土又は切土をした後の地盤の変動
二 盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入
三 前二号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象
(堆積した土石の崩壊を防止するための措置)
第三十二条 令第十九条第一項第一号(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、土石の堆積を行う面(鋼板等を使用したものであつて、勾配が十分の一以下であるものに限る。)を有する堅固な構造物を設置する措置その他の堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動する堆積した土石を支えることができる措置とする。
(柵その他これに類するものの設置)
第三十三条 令第十九条第一項第四号(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する柵その他これに類するものは、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内に人がみだりに立ち入らないよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設けるものとする。
(土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置)
第三十四条 令第十九条第二項(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。
一 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設(次項において「鋼矢板等」という。)を設置すること
二 次に掲げる全ての措置
イ 堆積した土石を防水性のシートで覆うことその他の堆積した土石の内部に雨水その他の地表水が浸入することを防ぐための措置
ロ 堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積することその他の堆積した土石の傾斜部を安定させて崩壊又は滑りが生じないようにするための措置
2 前項第一号の鋼矢板等は、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造でなければならない。
(設計者の資格)
第三十五条 令第二十二条第五号の規定により、主務大臣が同条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者は、次に掲げる者とする。
一 土木又は建築の技術に関して十年以上の実務の経験を有する者で、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十九条第一号トに規定する講習を修了した者
二 前号に掲げる者のほか主務大臣が令第二十二条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者
滋賀県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
(技術的基準)
第5条 政令第20条第1項(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)に規定する擁壁の設置に代わる措置は、次に掲げる工法による措置とする。
(1) 間知石空積み工その他の空積み工
(2) 積み苗工
(3) その他知事が適当と認めた工法
盛土規制法に基づく許可基準(滋賀県土木交通部住宅課)第I部手引き編
4 宅地造成等に関する工事の許可・届出の申請等
4-1 事前協議
事前協議は、宅地造成等に関する工事の許可を申請する前に、その計画について、規制の対象となる規模や工程等(申請手数料算定面積、中間検査の対象など)を確認する手続きになります。
事前協議願に必要書類を添えて、許可権者に提出してください。