処分名 | 住宅確保要配慮者居住支援法人の業務の変更の認可 |
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根拠法令名 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号) |
条項 | 第61条第1項 |
基準法令名 | 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号) |
条項 | 第43条第3項 |
基準法令名 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号) |
条項 | 第29条 |
所管部署 | 土木交通部住宅課企画係 |
処理期間 | 標準処理期間:9日 法定処理期間:− 日 |
受付機関 | 土木交通部住宅課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
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処理機関 | 土木交通部住宅課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
交付機関 | 土木交通部住宅課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
文書の名称
滋賀県住宅確保要配慮者居住支援法人の業務の変更の認可に係る基準
掲載図書等
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内容
一部・項目のみ記載
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第61条第1項の規定に基づく住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という。)の業務の変更の認可に係る審査基準は以下による。
1 実施計画(国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号。以下「共管省令」という。)第42条に規定する実施計画をいう。)の基準(共管省令第43条第3項第1号関係)
2 経理的および技術的基準(共管省令第43条第3項第2号関係)
3 知識および能力ならびに財産的な基礎に関する基準(共管省令第43条第3項第3号関係)
4 債務保証業務等の公正な実施に関する基準(共管省令第43条第3項第4号関係)
5 その他の基準(共管省令第43条第3項第5号関係)
策定年月日
令和7年10月1日
最終改正年月日
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●住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(変更の認可及び届出)
第六十一条 支援法人は、前条第一項第一号の種別を変更して新たに次条第一号又は第五号に掲げる業務を行う場合には、あらかじめ、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2・3 省略
●国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
(法第六十一条第一項の認可の申請)
第四十三条 省略
2 省略
3 都道府県知事は、第一項の認可の申請に係る支援法人が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときは、当該認可をするものとする。
一 実施計画が、債務保証業務等の適確な実施のために適切なものであること。
二 実施計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 前号に掲げるもののほか、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第二十九条に規定する知識及び能力並びに財産的な基礎を有するものであること。
四 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって債務保証業務等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 前各号に定めるもののほか、債務保証業務等を公正かつ適確に行うことができるものであること。
4 省略
●住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
(法第五十九条第一項第三号に規定する要件)
第二十九条 法第五十九条第一項第三号の知識及び能力並びに財産的な基礎であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるもの
イ 債務保証業務を行う場合 次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの業務の経験に基づく知識及び能力であって、保証契約等(保証委託契約(支援法人が賃借人である登録住宅入居者(法第二十条第二項に規定する登録住宅入居者をいう。以下このイにおいて同じ。)と締結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを当該登録住宅入居者が委託することを内容とするものをいう。)及び保証契約(支援法人が賃借人である登録住宅入居者の委託を受けて賃貸人と締結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを内容とするものをいう。以下このイにおいて同じ。)をいう。次条第一号ホにおいて同じ。)の募集及び締結、当該保証契約に基づく債務の弁済、求償権の行使その他の業務を登録住宅入居者その他の者の権利を侵害することがないよう公正かつ適確に行うことができるもの
(1) 法第六十二条第二号から第五号までに掲げるいずれかの業務の経験
(2) 第二十条第二号の登録を受けている者としての業務の経験
(3) その他住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に資する業務の経験
ロ 残置物処理等業務を行う場合 次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの業務の経験に基づく知識及び能力であって、住宅確保要配慮者の意向の把握、残置物処理等業務に係る契約の締結、当該契約に基づく事務の処理その他の業務を当該住宅確保要配慮者及びその相続人その他の者の利益のために公正かつ適確に行うことができるもの
(1) 法第六十二条第一号から第四号までに掲げるいずれかの業務の経験
(2) 法律に関する専門的な知識経験を必要とする業務の経験
(3) その他住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に資する業務の経験
二 次のイからハまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの
イ 法第五十九条第一項の規定による指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産及び損益の状況が良好であること
ロ 財産及び損益の状況が当該指定の申請の日の属する事業年度以降良好に推移することが見込まれること
ハ 行おうとする支援業務(債務保証業務又は残置物処理等業務に限る。)の内容、規模及び態様に照らして、当該支援業務を継続的かつ安定的に実施するに足りる財産的な基礎を有するものであること
変更の認可の申請に先立って、申請者は県と事前協議を行うものとする。