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里親の登録および認定(児童福祉法)(子ども若者部子ども家庭支援課)

審査基準整理表

概要
処分名 里親の登録および認定
根拠法令名 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
条項 第6条の4
基準法令名 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
条項 第34条の20第1項
基準法令名 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)
条項 第35条の5
基準法令名 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)
条項 第1条の35、第1条の37、第1条の39、第36条の42第1項および第2項、第36条の47
所管部署 子ども若者部子ども家庭支援課虐待・非行防止対策係
処理期間 標準処理期間:111 日(社会福祉審議会への諮問期間を除く。) 法定処理期間: − 日

処理区分

処理区分
受付機関 子ども家庭相談センター(市町経由) 標準処理期間:90日 法定処理期間:−日
処理機関 子ども家庭支援課 標準処理期間:7日 法定処理期間:−日
交付機関 子ども家庭支援課 標準処理期間:14日 法定処理期間:−日

審査基準

審査基準
文書の名称 滋賀県里親登録認定基準
掲載図書等
内容 全内容記載
滋賀県里親登録認定基準 滋賀県知事が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4の規定により里親の登録または認定を行う場合は、別表に定める基準により審査する。
策定年月日 令和7年6月1日
最終改定年月日

根拠条文等

児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第六条の四 この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。
一 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたもの(以下「養育里親」という。)
二 前号に規定する内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育すること及び養子縁組によつて養親となることを希望する者(都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもの(以下「養子縁組里親」という。)
三 第一号に規定する内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(当該要保護児童の父母以外の親族であつて、内閣府令で定めるものに限る。)のうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの
第三十四条の二十 本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
二 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)
第三十五条の五 法第三十四条の二十第一項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 児童扶養手当法
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
三 児童手当法
四 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
五 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
六 第二十二条の六第八号、第十七号、第十九号、第二十一号及び第二十三号に掲げる法律

児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)
第一条の三十五 法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。
一 要保護児童(法第六条の三第八項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。
二 経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。
三 養育里親研修を修了したこと。
第一条の三十七 専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。
一 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 養育里親として三年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。
ロ 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたものであること。
ハ 都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること。
二 専門里親研修(専門里親となることを希望する者(以下「専門里親希望者」という。)が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であつて、こども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)の課程を修了していること。
三 委託児童の養育に専念できること。
第一条の三十九 法第六条の四第三号に規定する内閣府令で定める者は、要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)及びその配偶者である親族であつて、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者とする。
第三十六条の四十二 都道府県知事は、前条第一項又は第二項の申請書を受理したときは、当該養育里親希望者が第一条の三十五に規定する要件(専門里親希望者については、第一条の三十七に規定する要件)に該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養育里親名簿に登録し、又はしないこと(専門里親については、専門里親として登録し、又はしないこと)の決定を行わなければならない。
2 都道府県知事は、前条第三項の申請書を受理したときは、当該養子縁組里親希望者が次のいずれにも該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養子縁組里親名簿に登録し、又はしないことの決定を行わなければならない。
一 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。
二 経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。
三 養子縁組里親研修を修了したこと。
第三十六条の四十七 第一条の三十九に規定する者に係る認定等については、養育里親の認定等に準じて、都道府県知事が行うものとする。

関連行政指導事項

問合せ先
子ども若者部子ども家庭支援課
電話番号:077-528-3551
FAX番号:077-528-4868
メールアドレス:[email protected]
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