処分名 | 地域連携薬局の認定の更新 |
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根拠法令名 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) |
条項 | 第6条の2第4項 |
基準法令名 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
条項 | 第5条、第6条の4 |
基準法令名 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号) |
条項 | 第10条の2 |
所管部署 | 健康医療福祉部薬務課薬事指導係 |
処理期間 | 標準処理期間:13日 法定処理期間:- |
受付機関 | 保健所 | 標準処理期間:6日 | 法定処理期間:- |
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処理機関 | 健康医療福祉部薬務課薬事指導係 | 標準処理期間:7日 | 法定処理期間:- |
交付機関 | 健康医療福祉部薬務課薬事指導係 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:- |
文書の名称 | ・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について」(令和3年1月22日付け薬生発0122第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) ・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)」(令和3年1月29日付け薬生発0129第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) ・「地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて」(令和3年1月29日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) |
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掲載図書等 | - |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 令和3年6月30日 |
最終改定年月日 | 年 月 日 |
認定の審査基準と同じ。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(抜粋)
第6条の2
1~3 (略)
4 第1項の認定は、1年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。