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地域連携薬局の認定(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)(健康医療福祉部薬務課)

審査基準整理票

概要
処分名 地域連携薬局の認定
根拠法令名 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
条項 第6条の2第1項
基準法令名 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
条項 第5条、第6条の4
基準法令名 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)
条項 第10条の2
所管部署 健康医療福祉部薬務課薬事指導係
処理期間 標準処理期間:13日 法定処理期間:-

処理区分

処理区分
受付機関 保健所 標準処理期間:6日 法定処理期間:-
処理機関 健康医療福祉部薬務課薬事指導係 標準処理期間:7日 法定処理期間:-
交付機関 健康医療福祉部薬務課薬事指導係 標準処理期間:-日 法定処理期間:-

審査基準

審査基準
文書の名称 ・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について」(令和3年1月22日付け薬生発0122第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) ・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)」(令和3年1月29日付け薬生発0129第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) ・「地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて」(令和3年1月29日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)
掲載図書等 -
内容 一部・項目のみ記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 令和3年6月30日
最終改定年月日 年 月 日
審査基準

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について

 第2 改正省令の主な内容

 1 地域連携薬局の基準等(第 10 条の2関係)

 

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)

 第2 地域連携薬局の認定基準(規則第 10 条の2関係)

 

・地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて

根拠条文等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(抜粋)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を与えないことができる。

 (1)・(2) (略)

 (3) 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。第6条の4第1項、第19条の2第2項、第23条の2の17第2項及び第23条の37第2項において同じ。)が、次のイからトまでのいずれかに該当するとき。

 イ 第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

 ロ 第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

 ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者

 ニ イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

 ホ 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

 ヘ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 ト 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

第6条の2 薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。

 (1) 構造設備が、薬局及び医薬品について情報の提供又は薬学的知見に基づく指導を受ける者(次号及び次条第1項において、「利用者」という。)の心身の状況に配慮する観点から必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

 (2) 利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

 (3) 地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

 (4) 居宅等(薬剤師法(昭和35年法律第146号)第22条に規定する居宅等をいう。以下同じ。)における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

2~4 (略)

第6条の4 第6条の2第1項又は前条第1項の認定の申請者が、第75条第4項又は第5項の規定によりその受けた認定を取り消され、その取消しの日から3年を経過していない者であるときは、第6条の2第1項又は前条第1項の認定を与えないことができる。

2 第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定は、第6条の2第1項及び前条第1項の認定について準用する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(抜粋)

第10条の2 法第6条の2第1項第1号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

 (1) 法第6条の2第1項第1号に規定する利用者(別表第1を除き、以下単に「利用者」という。)が座つて情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口その他の区画並びに相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備を有すること。

 (2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。

2 法第6条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

 (1) 薬局開設者が、過去1年間(当該薬局を開設して一年に満たない薬局においては、開設から認定の申請までの期間。以下こ の条及び次条において同じ。)において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師を、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項に規定する会議その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムをいう。以下同じ 。)の構築に資する会議に継続的に参加させていること。

 (2) 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して随時報告及び連絡することができる体制を備えていること。

 (3) 薬局開設者が、過去1年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して月平均30回以上報告及び連絡させた実績があること。

 (4) 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制を備えていること。

3 法第6条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

 (1) 開店時間外であつても、利用者からの薬剤及び医薬品に関する相談に対応する体制を備えていること。

 (2) 休日及び夜間であつても、調剤の求めがあつた場合には、地域における他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えていること。

 (3) 在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供する体制を備えていること。

 (4) 薬局開設者が、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬の調剤に応需するために同法第3条第1項の規定による麻薬小売業者の免許を受け、当該麻薬の調剤の求めがあつた場合には、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に当該薬局で調剤させる体制を備えていること。

 (5) 無菌製剤処理を実施できる体制(第11条の8第1項ただし書の規定により他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を実施する体制を含む。)を備えていること。

 (6) 薬局開設者が、医療安全対策に係る事業に参加することその他の医療安全対策を講じていること。

 (7) 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当該薬局に継続して1年以上常勤として勤務している者であること。

 (8) 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、地域包括ケアシステムに関する研修を修了した者であること。

 (9) 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対し、1年以内ごとに、前号の研修又はこれに準ずる研修を計画的に受けさせていること。

 (10) 当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、過去1年間において、地域における他の医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいう。以下同じ。)に対し、医薬品の適正使用に関する情報を提供していること。

4 法第6条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

 (1) 居宅等(薬剤師法第22条に規定する居宅等をいう。以下同じ。)における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導について、過去1年間において月平均2回以上実施した実績があること。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあつては、月平均2回未満であつて当該都道府県知事が定める回数以上実施した実績があることをもつてこれに代えることができる。

 (2) 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業の許可を受け、訪問診療を利用する者に対し必要な医療機器及び衛生材料を提供するための体制を備えていること。

5・6 (略)

関連行政指導事項