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営業の許可(食品衛生法)(健康医療福祉部生活衛生課)

審査基準整理票

概要
処分名 営業の許可
根拠法令名 食品衛生法(昭和22年法律第233号)
条項 第55条
基準法令名 滋賀県食品衛生基準条例(平成12年滋賀県条例第54号)
条項 第3条第1項、第2項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係
処理期間 標準処理期間:7日 法定処理期間:-

処理区分

処理区分
受付機関 保健所 標準処理期間:2日 法定処理期間:-
処理機関 保健所 標準処理期間:4日 法定処理期間:-
交付機関 保健所 標準処理期間:1日 法定処理期間:-

審査基準

審査基準
文書の名称 滋賀県食品衛生許可事務処理要綱(令和3年6月1日付け滋食安第159号)
掲載図書等 -
内容 一部・項目のみ記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 令和3年6月1日
審査基準
  1. 営業許可全般に関する基準
    1. 営業施設における使用水については、水道水以外の水を使用する場合は、許可申請時に水質検査成績書の写しを添付する。
      • なお、水質検査成績書は、申請日前おおむね6ヶ月以内のものを認めることとし、滋賀県飲用井戸等衛生対策要領(平成17年3月1日滋生衛第65号、以下「対策要領」という。) 4(2)1の規定に基づき、給水(使用)開始前の検査として、水道法第4条の規定に基づき定められた水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項に適合しているとともに、営業許可申請書等に添付する水質検査成績書は、対策要領4(2)2のアに定める項目または食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)(以下「規格基準」という。)に定める食品製造用水の規格に適合していること。
      • ただし、規格等に食品製造用水の使用について定めがある食品を取り扱う場合には、食品製造用水の規格に適合していること。
    2. 他の許可営業を営む者から当該営業を譲り受けた場合は、「営業の譲受に係る手続き」(別紙1)のとおりとする。
    3. 食品衛生責任者は営業施設ごとに設置が必要であるが、同一者がそれぞれの施設の衛生管理を行うことに支障がないと認められる場合には兼務は可能とする。
  2. 固定店舗営業に関する基準
    1. 滋賀県食品衛生基準条例(以下「条例」という。)第3条第2項の規定により適用を除外できる施設基準は別表2のとおりとする。
    2. 条例第3条第1項第1号および同項第2号に規定する施設基準に定める「品目に応じて」または「必要に応じて」設ける設備および「作業の区分に応じ」設ける区画は原則別表3のとおりとするが、申請者から営業の形態(調理、加工または製造等)を聞き取り、当該設備等を設置しなくても衛生管理上必要な措置が講じられる場合は、別表3によらないことができる。 なお、規格基準に製造基準等が定められている食品の製造等にあっては、基準に適合する能力を有す設備であること。
    3. 施設基準の一部の適用を除外することになる場合は、取扱品目および製造等の工程を記載した書面を提出する。また、(2)で別表3によらない場合は、衛生管理上必要な措置が講じられている衛生管理計画等を提示する。
    4. 条例別表第1の2の項を除き、同表第1に規定する区画は、間仕切りに限らず、工程の配置や時間設定(作業の時間をずらす)等、施設に応じた方法により作業を区画する場合も含まれること。ただし、生食用食肉を取り扱う場所については、生食用食肉の規格基準の加工基準または調理基準の規定により、工程の配置や時間設定(作業の時間をずらす)等による区分は認められないこと。
    5. 条例別表第3の1の項第2号に規定する「器具および手指の洗浄および消毒を行うための専用の設備」とは、生食用食肉の調理等に使用する器具を洗浄する専用の洗浄用流しと消毒設備、および生食用食肉の調理等の従業者の手指を洗浄する専用の手洗い設備と消毒設備とする。なお、器具の消毒設備は生食用食肉の加工基準の条件を満たすことのできる給湯設備とするが、83℃以上の温度を保てる電気ポットを用いることができる。
  3. 自動車営業に関する基準
    1. 許可申請は自動車1台ごとに行い、営業車両の作業場の図面を添付する。 また、備考欄に仕込み行為の有無を記載するとともに、営業許可が必要な仕込み行為がある場合は、仕込み場所の営業許可証の写しを提出する。
    2. 営業施設は、条例別表第1および別表第2に規定する基準のとおりとし、次の項目を満たすこと。また、給水タンクの容量に応じた食品の取扱いは別表4のとおりであるが、業務実態に沿った容量のタンクを整備すること。
      1. 営業施設の区画は、運転席、自家発電装置やバッテリー等が適切に仕切られ、人がみだりに行き来できないような構造であること。
      2. 貯水槽、給水栓、流し、排水槽等の給排水設備は、適切に手洗いや、器具の洗浄ができる構造であること。
      3. 布製、ビニール製などによる幌がけの施設は、その構造の良否にかかわらず認められないこと。
      4. 廃棄物容器には、廃棄物容器である旨を明記すること。
      5. 生食用鮮魚介類を調理加工する場合にあっては、専用の調理器具を備えること。
    3. 食品の取扱いおよび許可の条件については別表4のとおりとする。なお、給水タンク容量約40Lの営業施設にあっては、取扱う食品は提供前に加熱が必要であること。
    4. 冷蔵設備は、原材料等が十分に保管できる大きさで、仕込み場所等を出発し、営業終了時まで概ね10℃以下で保冷できる場合は、クーラーボックス等の設備でも認められること。ただし、仕込み場所で洗浄・カットした野菜や果実を使用して加熱せずに提供する場合、調理済み食品および生食用鮮魚介類を使用して加熱せずに提供する場合および生食用鮮魚介類を販売する場合にあっては、原材料および調理済み食品の保存には機械式冷蔵設備とする。なお、生食用鮮魚介類を販売する場合以外の営業形態は給水タンク容量約80Lおよび約200Lの営業施設に限り行える。
  4. 自動販売機営業に関する基準
    1. 許可申請は、設置場所ごとに行う。設置場所とは、申請書の営業所の所在地の欄に具体的に記載した場所をいい、自動販売機が連続して設置されていると認められる場合、屋内の通路等で対面設置されていると認められる場合は1つの設置場所とみなす。
    2. 許可申請にあたっては、自動販売機の設置場所の配置図を、施設の構造および設備を示す図面の裏面に記載または添付する。また、自動販売機の仕様書等の写しを添付する。
    3. 飲用に適する水を十分に供給することができる設備は、上水道等の給水栓に直結するほか、カートリッジ式タンクによるものも認めるものとする。
    4. 食品衛生責任者の設置は、同一者による営業所単位程度での兼務は可能とする。
  5. 特定簡易営業に関する基準
    1. 臨時的営業の許可申請にあたっては、設置場所ごとに行い、営業を行う場所の「位置図」および「施設の平面図」を添付すること。申請者が当該設置場所の所有者または管理権限者でない場合は、営業期間を明確にした営業計画書を添付すること。
    2. 巡回移動営業の許可申請にあたっては、組立式の施設ごとに行い、巡回移動営業を行う各場所を詳細に記した建物内外の「位置図」および「施設の平面図」を添付する。ただし、営業許可が必要な仕込み行為がある場合は、仕込み場所の営業許可証の写しを提出する。
    3. 営業施設は、条例別表第4に規定する基準のとおりとし、以下の項目を満たすこと。
      1. 屋外に設置する場合の屋根、背面および側面は、雨水が漏水しない不浸透性の材質で風雨に耐える堅牢性を有するものであること。また、床面は、雨水が浸水しない不浸透性の材質のものを設置すること。 なお、屋根、背面および側面は、埃、ちり等を防ぐことのできる隙間のないものとし、営業していない時は、前面も同様に閉鎖できる構造であること。
      2. 原材料および器具の保管設備は、ほこりや異物が混入しない構造の扉のある棚や蓋のある容器であること。
      3. 営業施設の冷蔵設備は、機械式で温度管理ができるものであること。 ただし、原材料等が十分に保管できる大きさで、仕込み場所等を出発し、営業終了時まで10℃以下で保冷できる場合は、クーラーボックス等の設備でも認められる。
      4. 貯水槽、給水栓、流し、排水槽等の給排水設備は、適切に手洗いや、器具の洗浄ができる構造であること。
    4. 業種ごとの取扱品目の制限および許可の条件については、別表6のとおりとする。

根拠条文等

食品衛生法

第55条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2および3 省略

 

滋賀県食品衛生基準条例

第3条 法第54条に規定する基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める別表のとおりとする。

(1) 共通基準(政令第35条各号(第2号および第6号を除く。)に掲げる営業(特定簡易営業を除く。)に共通する基準をいう。)別表第1

(2) 営業別基準(政令第35条各号に掲げる営業(特定簡易営業を除く。)ごとの基準をいう。)別表第2

(3) 法第13条第1項の規定により別に定められた規格または基準(以下「規格等」という。)に適合する生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するものをいう。以下同じ。)またはふぐを取り扱う営業の基準別表第3

(4) 特定簡易営業の基準別表第4

2 前項の規定にかかわらず、営業の形態その他特別の事情により、知事が公衆衛生上支障がないと認めたものについては、同項の基準の一部または全部を適用しない。

3 第1項の基準の細目は、規則で定める。

関連行政指導事項

  1. 固定店舗の飲食店営業に付随して野生鳥獣をとさつ・解体およびとさつ・解体された野生鳥獣肉の処理を行う場合は、食肉処理業の許可を取得するよう指導する。
  2. 自動車営業で使用する器具は、洗浄しやすい構造のものとし、廃棄物処理も適正に行うよう指導する。
  3. 自動販売機の構造および機能については、告示に定めるコップ販売式自動販売機による清涼飲料水の調理基準及び自動販売機に対する器具及び容器包装の用途別規格に適合することを確認するとともに、昭和55年1月8日付け環食第1号厚生省環境衛生局長通知「食品の自動販売機の衛生指導について」別添1食品の自動販売機の構造機能に関する指導事項に基づき指導する。
  4. 特定簡易営業とは、出店の都度、組立式の簡単な施設を設けて行う営業であることから、同一場所で概ね1月以上連続して営業を行う場合は、固定店舗による営業を行うように指導する。
  5. 特定簡易営業で使用する器具は、洗浄しやすい構造のものとし、食器等はワンウェイ(使い捨て)容器を備えて、廃棄物処理も適正に行うよう指導する。
  6. 特定簡易営業に類似する法第55条の許可の対象としない食品の取扱いに関する考え方を別表7のとおりとし、特定簡易営業以外の食品の取扱については、「模擬店等の食品取扱指導要領」(昭和58年6月3日付け滋公衛第672号)に基づき指導する。