処分名 | 営業の許可 |
---|---|
根拠法令名 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号) |
条項 | 第55条 |
基準法令名 | 滋賀県食品衛生基準条例(平成12年滋賀県条例第54号) |
条項 | 第3条第1項、第2項 |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係 |
処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:- |
受付機関 | 保健所 | 標準処理期間:2日 | 法定処理期間:- |
---|---|---|---|
処理機関 | 保健所 | 標準処理期間:4日 | 法定処理期間:- |
交付機関 | 保健所 | 標準処理期間:1日 | 法定処理期間:- |
文書の名称 | 滋賀県食品衛生許可事務処理要綱(令和3年6月1日付け滋食安第159号) |
---|---|
掲載図書等 | - |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成6年10月1日 |
最終改定年月日 | 令和3年6月1日 |
食品衛生法
第55条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2および3 省略
滋賀県食品衛生基準条例
第3条 法第54条に規定する基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める別表のとおりとする。
(1) 共通基準(政令第35条各号(第2号および第6号を除く。)に掲げる営業(特定簡易営業を除く。)に共通する基準をいう。)別表第1
(2) 営業別基準(政令第35条各号に掲げる営業(特定簡易営業を除く。)ごとの基準をいう。)別表第2
(3) 法第13条第1項の規定により別に定められた規格または基準(以下「規格等」という。)に適合する生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するものをいう。以下同じ。)またはふぐを取り扱う営業の基準別表第3
(4) 特定簡易営業の基準別表第4
2 前項の規定にかかわらず、営業の形態その他特別の事情により、知事が公衆衛生上支障がないと認めたものについては、同項の基準の一部または全部を適用しない。
3 第1項の基準の細目は、規則で定める。