文字サイズ

使用者に対する物品販売等の承認(滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則)

処分名 使用者に対する物品販売等の承認
根拠法令名 滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則(平成8年滋賀県教育委員会規則第17号)
条項 第5条第3号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: SSグループ
所在地: 大津市御陵町4-1 滋賀県立スポーツ会館2階
連絡先: 滋賀県体育協会事務局 総務・財務担当(TEL:077-521-8001)
標準処理期間 7日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称
滋賀県立柳が崎ヨットハーバー使用者に対する物品販売等の承認基準
掲載図書等
内容 全内容掲載
審査基準

滋賀県立柳が崎ヨットハーバー使用者に対する物品販売等の承認基準

滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則第5条第3号に定めるあらかじめ承認を受けて、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付ができるのは、次のとおりとし場所および時間を指定して承認するものとする。
1 物品の販売
(1) ヨットハーバー内で開催される講習会、大会等に使用される教材、パンフレット等を販売する場合
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 飲食物の提供
(1) ヨットハーバー内で開催される講習会、大会等で、施設利用者に飲食物を提供する場合
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
3 ポスター等のちょう付
(1) ヨットハーバー内で開催される講習会、大会等を、啓発、案内する場合
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
策定年月日 平成23年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則

(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければなら
ない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸し、または担保に供しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しな
いこと。
(4) 所定の場所以外の場所で喫煙し、飲食し、または火気を使用しないこと。
(5) その他教育委員会が指示する事項

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当