文字サイズ

使用承認申請書提出期間の特例(宿泊研修館に限る。)(滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則)

処分名 使用承認申請書提出期間の特例(宿泊研修館に限る。)
根拠法令名 滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則(平成4年滋賀県教育委員会規則第11号)
条項 第4条第2号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 財団法人滋賀県青年会館
所在地: 大津市唐橋町23番3号
連絡先: 0749−64−2880
標準処理期間 7日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称
滋賀県立長浜ドーム使用承認申請書提出期間の特例
掲載図書等
内容 全内容掲載
審査基準

滋賀県立長浜ドーム使用承認申請書提出期間の特例基準
滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則第4条第2項ただし書に定める、指定管理者が特別の理由があると認めた場合とは、次のとおりとする。
1 滋賀県、滋賀県教育委員会、(財)滋賀県体育協会および施設の管理を受託している者が主催する県域以上の事業
2 県域の競技団体が主催もしくは主管する競技会で、当該施設の特性を有効に活用でき、かつ、当該施設の他に代替施設がない場合
3 広く県民文化の向上に寄与すると判断される全県的規模以上の事業で、かつ、当該施設の他に代替施設がない場合
4 その他、指定管理者が特に必要と認める事業
複数年前使用予約の承認基準
上記承認基準のいずれかに該当する事業で、下記条項がすべて認められる事業については、当該事業実施の2年前から申請することができる。
1 全国的規模以上もしくはそれに相当すると認められるとき。
2 県内で実施する必然性がある。もしくはそれに相当すると認められるとき。
3 事業実施にともない1年以上の準備期間を要すると認められるとき。
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則
(施設の使用等に係る承認の手続)
第4条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。ただし、屋内グラウンドおよびトレーニング室の個人使用に係る申請にあっては、利用券の購入をもってこれに代えるものとする。
2 前項の使用承認申請書は、別表に定める期間内に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。 ただし、利用券によるものにあっては、半券の交付をもってこれに代えるものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当