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滋賀県立伊吹運動場使用者に対する物品販売等の承認(滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則)

処分名 滋賀県立伊吹運動場使用者に対する物品販売等の承認
根拠法令名 滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則(昭和57年滋賀県教育委員会規則第11号)
条項 第5条第3号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 財団法人伊吹山麓青少年育成事業団
所在地: 米原市春照77番地の2
連絡先: 0749-58-1155
 標準処理期間 7日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称
滋賀県立伊吹運動場使用者に対する物品販売等の基準
掲載図書等
内容 全内容掲載
審査基準
滋賀県立伊吹運動場使用者に対する物品販売等の承認基準
滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則第5条第3項に定めるあらかじめ承認を受けて、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付ができるのは、次のとおりとし場所および時間を指定して承認するものとする。
1 物品の販売
・運動場内で開催される講習会、大会等に使用される教材、パンフレット等を販売する場合
・その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 飲食物の提供
・運動場内で開催される講習会、大会等で、施設利用者に飲食物を提供する場合
・その他指定管理者が特に必要と認めた場合
3 ポスター等のちょう付
・運動場内で開催される講習会、大会等を、啓発、案内する場合
・その他指定管理者が特に必要と認めた場合
策定年月日 平成20年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則
 (使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
 (2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
 (3) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。
 (4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食、または火気の使用をしないこと。
 (5) その他教育委員会が指示する事項

【参考】

滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則

 第2条 教育委員会(条例第9条第1項に規定する指定管理(以下「指定管理者」という)に滋賀県立伊吹運動場(以下「運動場」という)の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第8条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、または退場を命ずることができる。

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課管理・施設担当