処分名 | 滋賀県立伊吹運動場使用承認申請書提出期間の特例 |
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根拠法令名 | 滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則(昭和57年滋賀県教育委員会規則第11号) |
条項 | 第4条第2項 |
基準法令名 | |
条項 | |
処分を行う指定管理者 | |
名称 | 財団法人伊吹山麓青少年育成事業団 |
所在地 | 米原市春照77番地の2 |
連絡先 | 0749-58-1155 |
処理機関 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:ー |
受付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
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処理機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
交付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
文書の名称 | 滋賀県立伊吹運動場使用承認申請書提出期間の特例基準 |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容掲載 |
審査基準 | 滋賀県立伊吹運動場使用承認申請書提出期間の特例基準:滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則第4条第2項ただし書に定める、指定管理者が特別の理由があると認めた場合とは、次のとおりとする。1.滋賀県、滋賀県教育委員会、(財)滋賀県体育協会およびその他公共的団体が主催する県域以上の事業。2.当該競技を統括する県域の競技団体およびこれに加入している郡市以上の競技団体が主催または主管する事業。3.その他、指定管理者が特に必要と認める事業。 |
策定年月日 | 平成20年4月1日 |
最終改定年月日 |
滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則
(施設の使用等に係る承認の手続)
第4条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。
2 前項の使用承認申請書は、施設を使用しようとする日の1月前の日の属する月の20日から使用しようとする日の7日前までの間に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。
【参考】
滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則
第2条 教育委員会(条例第9条第1項に規定する指定管理(以下「指定管理者」という)に滋賀県立伊吹運動場(以下「運動場」という)の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第8条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、または退場を命ずることができる。
教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当