処分名 | 滋賀県立伊吹運動場施設使用承認 |
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根拠法令名 | 滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例(昭和57年滋賀県条例第24号) |
条項 | 第4条第2項第5号 |
基準法令名 | |
条項 | |
処分を行う指定管理者 | |
名称 | 財団法人伊吹山麓青少年育成事業団 |
所在地 | 米原市春照77番地の2 |
連絡先 | 0749-58-1155 |
処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:- |
受付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
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処理機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
交付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
文書の名称 | 滋賀県立伊吹運動場施設使用の承認基準 |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容掲載 |
審査基準 | 滋賀県立伊吹運動場施設使用の承認基準・滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例第4条第2項第5号に定めるその他運動場の管理上支障があると認められるときとは、次のとおりとする。1 みだりに火気を使用する場合、2 その他管理者が特に必要と認めた場合 |
策定年月日 | 平成20年4月1日 |
最終改定年月日 |
滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例
(使用の承認)
第4条 運動場の施設を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
3 教育委員会は、第1項の規定による承認をする場合においては、運動場の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
【参考】
滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例
第9条第2項 前項の規定により教育委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条、第6条および第7条の規定の適用については、第4条第1項中「教育委員会に」とあるのは「指定管理者に」と、同条第2項および第3項、第6条ならびに第7条各号列記以外の部分および第7号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当