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施設使用の承認(滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例)

審査基準整理票(指定管理者の定めた基準)

概要
処分名 施設使用の承認
根拠法令名 滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例(昭和57年滋賀県条例第23号)
条項 第4条第2項第6号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称 滋賀県ライフル射撃協会
所在地 高島市安曇川町青柳855番地6
連絡先 077ー546ー2981 谷川事務局長方
処理期間 標準処理期間:7日 法定処理期間:-

処理区分

処理区分
受付機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:-
処理機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:-
交付機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:-

審査基準

審査基準
文書の名称 滋賀県立ライフル射撃場施設使用の承認基準
掲載図書等
内容 全内容掲載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日

審査基準

滋賀県立ライフル射撃場施設の使用の承認基準

滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例第4条第2項第6号に定めるその他射撃場の管理上支障があると認められるときとは、次のとおりとする。

  1. 銃砲を不法に所持する場合
  2. 不法に所持する実包により、射撃しようとする場合
  3. 正常な判断力を失っていると認められる場合
  4. みだりに火気を使用する場合
  5. その他指定管理者が特に必要と認めた場合

根拠条文等

滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例

(使用の承認)

第4条 射撃場の施設を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

  1. 射撃場における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  2. 射撃場の設置の目的に反すると認められるとき。
  3. 射撃場の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
  4. 申請に係る施設が射撃場の事業を行うために必要であると認められるとき。
  5. その他射撃場の管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の規定による承認をする場合においては、射撃場の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当