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入館者に対する物品販売等の承認(滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例施行規則)

処分名 入館者に対する物品販売等の承認
根拠法令名 滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和45年滋賀県教育委員会規則第14号)
条項 第3条第3号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 滋賀県体育協会グループ
所在地: 大津市御陵町4番1号
連絡先: 077−521-8001
 標準処理期間 7日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称
 滋賀県立体育館入館者に対する物品販売等の承認基準
掲載図書等
内容 全内容掲載
審査基準
 
滋賀県立体育館入館者に対する物品販売等の承認基準
 滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例施行規則第3条第3号に定めるあらかじめ承認を受けて、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付ができるのは、次のとおりとし場所および時間を指定して承認するものとする。ただし、貸切り使用する者がある場合は、その者の了解を求める場合がある。
1 物品の販売
 (1) 体育館内で開催される講習会、大会等に使用される教材、パンフレット等を販売する場合
 (2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 飲食物の提供
 (1) 体育館内で開催される講習会、大会等で、施設利用者に飲食物を提供する場合
 (2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
3 ポスター等のちょう付
 (1) 体育館内で開催される講習会、大会等を、啓発、案内する場合
 (2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
策定年月日 平成21年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例施行規則
 (入館者の遵守事項)
第3条 体育館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 体育館の施設または設備を損傷しないこと。
 (2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
 (3) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。
 (4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
 (5) その他教育委員会が指示する事項

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当